裁決要旨 1送達先

裁決要旨 1送達先

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支部名
福岡
裁決番号
平260021
裁決年月日
平成27年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書及び各賦課決定通知書(本件各更正等通知書)は転出した住所に送達されたものであり、送達すべき場所に送達されていないことから、原処分は無効である旨主張する。しかしながら、住所とは、国税通則法及び所得税法にその定義が定められているわけではないが、反対の解釈をすべき特段の事由がない以上、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である。これを本件についてみると、①過去において当該住所の賃貸マンション(本件マンション)に係る賃貸借契約は、その契約期間満了後、同一条件で自動更新される契約とされたこと、②請求人は、当該住所が住民票上の住所でなかった期間においても本件マンションに係る賃料を支払っていたこと、③電気、ガス及び水道の使用量は、当該期間の前年と比べて同程度であることから、請求人は、当該期間も本件マンションを継続して賃貸していたと認められ、そして、当該期間も当該住所において、電気、ガス及び水道を使用して生活していたと推認される。したがって、当該住所は、本件各更正等通知書が差し置かれた日において、客観的に請求人の生活の本拠たる実体を具備していたと認めることが相当であるから、同日に本件各更正等通知書を当該住所に送達したことは、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する方法により、送達すべき場所に送達したものと認められる。(平27. 5.21 福裁(所)平26-21)

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支部名
東京
裁決番号
平260099
裁決年月日
平成27年5月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103012
争点
1総則/3送達/1送達先/2送達先の選択基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の代表者の所在を容易に確認可能であったにもかかわらず、本件の更正通知書を実質的な経営者に送達しており、送達の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》に規定する送達の趣旨は、税務官公署が行う納税者等への通知が行政処分等の内容をその当事者に知らせるものであることに鑑み、その通知が相手方に到達したかどうかにより、その行政処分等の効力の発生の時点を明確にする必要があることから、これを書類の送達としてその方法を具体的に定めたものと解され、送達の目的は、送達を受けるべき者をして当該送達に係る書類をできるだけ確実に、かつ、できるだけ早く受領させることにより、事後の手続が適正に進行することを確保することにあるものと解されることから、送達の方法及び場所をいずれにするかの選択に当たっても、このような送達の目的の観点からこれを判断すべきであると解される。そうすると、本件にあっては請求人の登記された本店所在地に請求人の事務所が存在せず、その他の事務所を有していることも確認されず、請求人の代表者は登記簿上及び法人税の確定申告書に記載された代表者の住所地に居住しておらず、その所在を把握することができなかったという状況下で、原処分庁が当該送達において、更正通知書の送付先として、請求人が確実に、かつ、より早く受領し得る場所として、実質的な経営者に送達したことは国税通則法第12条の趣旨に沿うものである。(平27. 5. 7 東裁(法)平26-99)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230100
裁決年月日
平成24年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各督促状は、現実に請求人の手許ないし郵便受けに届いておらず、また、督促状を発したのみでは、督促としては有効性を欠くものであり、請求人が督促状を受領したことの確認が不可欠であるから、本件各督促状は請求人に対し送達されていなかった旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》第1項及び第2項は、税務署長が発する書類が通常の取扱いによる郵便によって発送された場合には、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定される旨規定しているところ、送達の事実がなかったという反証があれば、当該推定は覆されると解されるが、請求人は、本件各督促状は現実に請求人の手許ないし郵便受けに届いていない旨主張するのみで、送達の事実がなかったという反証をしていない。そうすると、本件各督促状は、請求人に対し、それぞれ普通郵便で発送された後、通常到達すべきであった時に送達されたと推認するのが相当である。また、督促状を発したのみでは、督促としては有効性を欠くものであり、請求人が督促状を受領したことの確認が不可欠であるとする主張は、この解釈論に反する独自の見解を述べるものであり、採用することはできない。(平24. 4.26 名裁(諸)平23-100)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成23年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100103019
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各課税処分に係る通知書(本件各決定通知書)は届いておらず、本件各課税処分が行われたことを請求人は知らなかったから、本件各課税処分は無効又は不存在である旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》第1項は、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達する旨規定しており、送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、その書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時に生ずると解されているので、その書類の名あて人が実際にその書類によって内容を知ったか否かによって左右されるものではないと解される。そして、書類の名あて人が、郵便法第35条《転送》の規定により、郵便物の転送の届出をした場合には、住所地へ発送された郵便物が、転送先に配達された時に送達の効力が生ずると解するのが相当であるところ、本件各決定通知書は、請求人の住所地(肩書地)あて発送され、その後、転送先に配達されたのであるから、本件各課税処分に係る通知書が転送先に配達された時点で、本件各課税処分に係る通知書の送達が完了し、送達の効力が生じたと認められ、請求人が本件各課税処分の行われたことを知ったか否かによって、上記の判断が左右されるものではない。(平23. 1.27 名裁(諸)平22-32)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成22年10月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100103013
争点
1総則/3送達/1送達先/3受取人
事例集登載頁
№81

要旨

○ 原処分庁は、①異議決定を取り消す旨の本件高裁判決は、不服申立期間の起算日の認定に係る判断であり、本件決定処分等自体の効力を認定するための判断ではないから、本件決定処分等自体の効力について、原処分庁を拘束するものではない旨、②請求人がEを納税管理人に選任し、同人を納税管理人として認識していた旨、③本件決定処分等に係る通知書(本件通知書)の送達に瑕疵があるにしても、個人情報保護法に基づく本件決定処分等に係る決議書の開示請求により、請求人がその決議書の写しを入手した時点において、送達の趣旨、目的である納税者に処分の内容を了知させることはできており、当該瑕疵は治癒した旨主張する。しかしながら、取消判決の拘束力の及ぶ範囲は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものと解されることから、本件高裁判決により、Eを請求人の納税管理人とみることはできず、請求人がEを納税管理人として認識していたと認められないという事実認定に拘束力が生じ、この事実認定を前提とするほかなく、社会通念上、Eの住所地に本件通知書が送達されることにより請求人が本件決定処分等の存在を了知し得たとは認められないから、平成18年9月22日にEの住所地に本件通知書が送達されたとしても、これをもって本件通知書が適法に請求人に送達されたということはできない。したがって、原処分庁による上記①の主張については、本件決定処分等自体の効力を直接的に拘束するものではないとしても、行政処分の効力発生要件に関する事実認定については関係行政庁を拘束するものであること、上記②の主張については、本件高裁判決は、本件通知書送達当時において、請求人がEを納税管理人として認識していたと認めることもできない旨判断しているのであり、本件高裁判決の拘束力に抵触するものであることから、いずれも採用することができない。また、上記③の主張については、送達とは、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類の到達に関する方法であり、その告知そのものがなされていないときに、単に納税者が個人情報保護法に基づく権利行使により、処分の内容を了知したからといって、これによって告知としての送達の瑕疵が治癒したということもできないことから、その主張には理由がない。(平22.10.22 名裁(所)平22-15)

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支部名
東京
裁決番号
平210026
裁決年月日
平成21年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は請求人名義の土地の運用及び管理並びにそれに付随して生ずる所得税の申告手続及び納付手続について、父に包括的に委任し、その委任により作成された本件各申告書には、請求人の住所として、請求人の父の住所である請求人の旧住所が記載されているから、当該住所は、請求人に対して書類を送達する際の、送達すべき住所又は居所に当たるというべきである。そして、送達すべき住所又は居所に居住する者が郵便により送達された書類を受領した場合は、その者が事理を弁識し得ない者であるときを除き、その受領の時に、送達は完了し、送達を受けるべき者はその書類を受領したこととなるものと解すべきところ、本件各督促状は、当該住所に送付され、本件各督促状が返戻された事実は認められないから、普通郵便で発送された本件各督促状はいずれも当該住所に送達されたと推定され、請求人から包括的委任を受けた父によって受領されたと推認できるから、本件各督促状の送達には何ら瑕疵はなく、本件各督促処分は有効である。(平21. 9.18 東裁(諸)平21-26)

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支部名
広島
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
業種
駐車場業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件送達は、送達されるべき場所を誤った送達であるから違法である旨主張するが、納税者が外部に対し、郵便物を受領する等の連絡の窓口として明示している場所は、居住の有無にかかわらず、「住所又は居所」に該当すると解するのが相当であるところ、請求人の本件各確定申告書の住所欄及び本件各確定申告書添付の源泉徴収票の支払を受ける者の住所又は居所欄に、いずれも請求人の母宅の住所を記載していたこと等からすると、同住所は、国税通則法第12条第1項に規定する「住所又は居所」に該当するものと解するのが相当である。(平17.8.30広裁(所・諸)平17-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平140089
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
却下
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件住所地で請求人の妻が本件通知書を受領していたとしても、在監先が請求人の住所であり本件通知書を送達すべき場所であるから、本件通知書が請求人へ送達されたとはいえない旨主張するが、本件住所地は、①住民基本台帳に登録されている請求人及び妻の住所であり、②原処分庁に提出された平成11年分の所得税の確定申告書、同修正申告書、平成11年分の所得税の更正の請求書及び異議申立書に係る「委任状」にそれぞれ記載された住所であることからすると、本件住所地は、請求人及び妻が生活の本拠としていた住所であることが推認される。また、妻は、現在においても本件住所地で生活をしており、請求人は、本件住所地を外部に対し郵便物を受領する等連絡の窓口としていたことが認められることから、国税通則法第12条第1項に規定する「住所又は居所」に当たる。(平15.06.20.大裁(所)平14-89)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100065
裁決年月日
平成11年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が債権差押通知書を第三債務者の本店所在地でない場所に送達しているから違法である旨主張するが、送付先は第三債務者の代表者の要請に基づくものであり、かつ、代表者が常駐して実質的な事務を行っている場所である。そして、現に代表者が本件債権差押通知書を受領しているのであるから、本件差押通知書の送達に違法な点はない。(平11. 3.11名裁(諸)平10−65)

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支部名
東京
裁決番号
平090044
裁決年月日
平成9年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集No54・4ページ

要旨

○ 請求人は、同人の住所は本件決定処分等に係る除斥期間の満了日である本件期日において本件住所に存在せず、同処分等に係る通知書の送達を受けたのは本件期日の翌日であるから、当該送達は除斥期間経過後にされた無効なものである旨主張する。しかしながら、住所は生活の本拠と認められるべき実質的な生活関係があるか否かによって判断すべきところ、請求人主張の事実のみをもって請求人の生活の本拠が本件期日及びその前日の2日間だけA県の住所へ移転したものと認めることはできず、他にこれを証するに足る証拠も認められないから、請求人の住所は本件期日のみならず、その前後を通じて本件住所にあると認めるのが相当である。そして、本件通知書は本件期日に、透明なビニールケースに入れて密封した上本件柱に貼り付ける方法により差置送達され、同通知書はこれをもって請求人の了知し得べき状態におかれてその効力を生じたものと判断され、本件通知書は除斥期間経過前に適法に送達されているから有効である。(平 9.10.15東裁(諸)平 9-44) 裁決事例集No54・4ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080111
裁決年月日
平成9年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、原処分に係る通知書を、請求人の妻が経営する店舗において請求人の次男に交付したことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の次男は、本件通知書を平成7年2月28日に受け取っていること、また、請求人は、平成7年3月1日に本件通知書を受領した旨答述しており、現に異議申立書及び審査請求書の「原処分の通知を受けた年月日」欄に平成7年2月28日と記載し、原処分に対する所定の不服申立手続を採っていることが認められるのであるから、本件通知書は、請求人のもとに確実に、かつ、速やかに送達されたことが認められる。そうすると、本件通知書の送達場所が請求人の妻の事業所であるとしても、その瑕疵は極めて軽微なものであって、本件送達は有効であり、請求人の主張は採用できない。(平 9. 3.31大裁 (所) 平 8-111) 裁決事例集No53・1ページ

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