100103021国税通則法1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
- 6件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050034
- 裁決年月日
- 令和5年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103021
- 争点
- 1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が青色申告の承認の取消通知書(本件通知書)の送達の事実について書留・特定記録郵便物等受領証等(受領証等)の信ぴょう性のある客観的証拠等により、確たる証明を果たしていないことなどから、本件通知書は送達されていないため、青色申告の承認の取消処分は無効である旨主張する。しかしながら、受領証等は、原処分庁… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040088
- 裁決年月日
- 令和5年2月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100103021
- 争点
- 1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№130
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)を受け取った日からすれば、本審査請求は、不服申立てをすることができる期間内にされたものである旨主張する。しかしながら、本件通知書は、特定記録郵便により請求人の住所に発送されているところ、本件通知書が返戻された事実はなく、当審判所の調査の結果によっても本件通知書が誤配達された… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270007
- 裁決年月日
- 平成27年8月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100103021
- 争点
- 1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法人税に係る更正をすべき理由がない旨の通知書(本件通知書)を受領していないから、原処分(本件通知処分)に係る更正の請求に対する手続は完了しておらず、税額も未確定である旨主張するが、本件通知書の送達がなかったことをうかがわせるような事情はなく、本件通知書の発送後、通常の郵便配達の期間内に請求人に送達がされた… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210088
- 裁決年月日
- 平成22年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103021
- 争点
- 1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件納税告知書において、本件各作業員のそれぞれの税額を通知することなく、納付すべき税額の合計金額のみしか通知せず、また、原処分庁の閉庁日に請求人に送達し、その日に本件納税告知書の内訳確認ができないなど、その手続自体に重大な瑕疵があるから、本件各納税告知処分等はその全部を取り消すべきである旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170215
- 裁決年月日
- 平成18年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103021
- 争点
- 1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・1ページ
要旨
○ 請求人は、課税通知書が送達された時には日本を出国し、課税通知書を見ることができない状態であったから、課税通知書の送達は無効である旨主張する。 しかしながら、請求人は、家族の入院などで急きょ出国することになったものであり、出国時において①法務省入国管理局の「再入国の許可による出国」を受けていること、②請求人の業務請負… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110023
- 裁決年月日
- 平成11年10月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103021
- 争点
- 1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、相続税延納許可の取消通知書を受理していない旨主張するが、原処分庁は、当該取消通知書を簡易書留の取扱いで請求人宛て、請求人の居住する住所地に郵送しており、郵便局の職員の申述によっても請求人の住所地に配達され、同所において受領されていることが認められる。そして、請求人の住所地に所在する建物の一階部分は、請求人… 続きを読む
同一裁決
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