裁決要旨 1郵便による送達

裁決要旨 1郵便による送達

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支部名
東京
裁決番号
令050034
裁決年月日
令和5年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が青色申告の承認の取消通知書(本件通知書)の送達の事実について書留・特定記録郵便物等受領証等(受領証等)の信ぴょう性のある客観的証拠等により、確たる証明を果たしていないことなどから、本件通知書は送達されていないため、青色申告の承認の取消処分は無効である旨主張する。しかしながら、受領証等は、原処分庁において定められている保存期間が満了したことにより廃棄されているため、当該資料は確認できないが、原処分庁の事務処理手順に従って作成された本件通知書の送達に関する内容が記載された資料により、本件通知書は請求人に送達されたと認められるため、青色申告の承認の取消処分は適法に行われたと認められる。(令5.10.26 東裁(法)令5-34)

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支部名
東京
裁決番号
令040088
裁決年月日
令和5年2月22日
裁決結果
却下
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)を受け取った日からすれば、本審査請求は、不服申立てをすることができる期間内にされたものである旨主張する。しかしながら、本件通知書は、特定記録郵便により請求人の住所に発送されているところ、本件通知書が返戻された事実はなく、当審判所の調査の結果によっても本件通知書が誤配達されたこと等をうかがわせる証拠は見当たらないことからすると、その配達が完了した旨が記録された日に送達を受けるべき請求人の住所に設置された郵便受箱に配達されたと認められ、同日に請求人の支配下に入ってその内容を了知し得る状態に置かれたものと評価できるから、本件通知書は、同日に請求人に送達されたと認められる。そうすると、本審査請求は、本件通知書が送達された日の翌日から起算して3月を経過した後にされたものであり、また、請求人が法定の不服申立期間内に本審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるといえる事情は認められないから、本審査請求は、不服申立てをすることができる期間を経過した後にされた不適法なものである。(令5. 2.22 東裁(所)令4-88)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成27年8月25日
裁決結果
却下
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税に係る更正をすべき理由がない旨の通知書(本件通知書)を受領していないから、原処分(本件通知処分)に係る更正の請求に対する手続は完了しておらず、税額も未確定である旨主張するが、本件通知書の送達がなかったことをうかがわせるような事情はなく、本件通知書の発送後、通常の郵便配達の期間内に請求人に送達がされたものと認めるのが相当であり、本件通知書の送達から約6年9か月後にされた本件審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に定める期間を経過した後にされたものであることが明らかであり、そのことについて、同条第3項の「やむを得ない理由」があったと認めることもできないから、本件通知処分に対する審査請求は、不適法なものである。(平27. 8.25 関裁(法・諸)平27-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210088
裁決年月日
平成22年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件納税告知書において、本件各作業員のそれぞれの税額を通知することなく、納付すべき税額の合計金額のみしか通知せず、また、原処分庁の閉庁日に請求人に送達し、その日に本件納税告知書の内訳確認ができないなど、その手続自体に重大な瑕疵があるから、本件各納税告知処分等はその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件納税告知書には、納付すべき税額、納期限及び納付場所が記載されていることから、本件各納税告知処分等の手続きは適法であり、また、納税告知書の送達日を制限する何らの法令上の規定もないことから、請求人の主張は採用できない。(平22. 3.16 関裁(諸)平21-88)

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支部名
東京
裁決番号
平170215
裁決年月日
平成18年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集 №71・1ページ

要旨

○ 請求人は、課税通知書が送達された時には日本を出国し、課税通知書を見ることができない状態であったから、課税通知書の送達は無効である旨主張する。 しかしながら、請求人は、家族の入院などで急きょ出国することになったものであり、出国時において①法務省入国管理局の「再入国の許可による出国」を受けていること、②請求人の業務請負先に連絡先を変更していないこと、③年の途中で出国する際には提出しなければならない所得税の確定申告を行っていないこと、④外国人登録の抹消を行っていないこと、⑤日常生活品及び家財一式を置いたままであること、⑥飼い猫を残したままであることなどを総合的に判断すれば、請求人の出国は一時的なものであることが伺え、p町住宅は請求人の納税地であると認められ、原処分庁がp町住宅を請求人の納税地と判断したことは適法であり、請求人が送達時に送達場所に不在であったとしても、課税通知書はp町住宅に送達されたことで請求人の支配下に入ったものといえることから、課税通知書の送達は適法である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.29 東裁(所・諸)平17-215)

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支部名
大阪
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税延納許可の取消通知書を受理していない旨主張するが、原処分庁は、当該取消通知書を簡易書留の取扱いで請求人宛て、請求人の居住する住所地に郵送しており、郵便局の職員の申述によっても請求人の住所地に配達され、同所において受領されていることが認められる。そして、請求人の住所地に所在する建物の一階部分は、請求人が代表取締役を努める株式会社Yの店舗として、また、二階部分は請求人及びその家族の住居として使用されていたこと、請求人の答述によると、請求人を名宛人とする簡易書留等の郵便物は、建物の一階で営業している株式会社Yのレジスター担当の従業員が、レジスター内で保管している請求人の認印を使用して収受し、レジスター横の箱で保管することとしていたことから、当該取消通知書は、請求人の了知し得る状態に置かれたものと認めるのが相当であり、請求人の住所地に適法に送達されている。(平11.10.13大裁(諸)平11-23)

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