100103024国税通則法1総則/3送達/2送達の方法/4受領拒否又は返送(1/1)
- 5件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件職員)が原処分に係る通知書(本件各通知書)を持参して請求人の自宅(本件自宅)を訪ねた事実はないことから、正当な理由がなく本件各通知書の受領を拒んだ事実はない旨主張する。しかしながら、本件職員が本件自宅に臨場し、請求人が本件各通知書の受領を拒んだことは、本件職員が調査経過記録書(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、書類の送達については、処分の名あて人が書類を受領して、初めて送達の効力が発生すると考えるべきであり、原処分庁は、請求人に更正処分の除斥期間内に更正通知書を送達していないのであるから、当該更正処分は除斥期間満了後にされた違法なものである旨主張する。しかしながら、本件において、請求人は正当な理由がなく書類の受… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 差押通知書の送達において、国税通則法第12条第1項で規定する郵送による送達があったと認められるためには、受送達者が、現実にその書類を受領しその内容を了知することは必ずしも必要ではなく、同人の了知しうる状態におけば足り、また、送達すべき場所においてであれば、その相手方も、本人の同居者、使用人、その他本人と一定の関係が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各通知書が送達されていない旨主張する。ところで、行政上の書類の送達は、送達を受けるべき者がその書類を受領し、その書類に記載された内容を了知し得る状態におかれれば足りるものと解されるところ、本件についてみると、原処分庁職員は、請求人宅において、請求人に送達すべき本件各通知書の名称及び通数を告知した上で、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が原処分に係る通知書を請求人が不在のときに同人宅の玄関ドアの郵便受けから土間に投げ込むなどの方法で送達したことは、不適法なものである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人の妻に対して、本件更正処分等に係る通知書の受領を求めたが、同人はこれを拒否したので、調査担当職… 続きを読む
同一裁決
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