裁決要旨 4受領拒否又は返送
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年7月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100103024
- 争点
- 1総則/3送達/2送達の方法/4受領拒否又は返送
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件職員)が原処分に係る通知書(本件各通知書)を持参して請求人の自宅(本件自宅)を訪ねた事実はないことから、正当な理由がなく本件各通知書の受領を拒んだ事実はない旨主張する。しかしながら、本件職員が本件自宅に臨場し、請求人が本件各通知書の受領を拒んだことは、本件職員が調査経過記録書(本件記録書)に記録しているところ、本件記録書には、請求人が本件職員に対して述べない限り本件職員が通常知り得ない事情が含まれていること等から信用性が高く、本件記録書に記載された本件自宅への臨場から請求人が本件各通知書の受領を拒んだ一連の流れは信用できることに加え、請求人はこの点に関する証拠を提出していないことから、請求人は本件各通知書の受領を正当な理由がなく拒んだものと認められる。(令5. 7. 3 仙裁(所)令5-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190201
- 裁決年月日
- 平成20年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103024
- 争点
- 1総則/3送達/2送達の方法/4受領拒否又は返送
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、書類の送達については、処分の名あて人が書類を受領して、初めて送達の効力が発生すると考えるべきであり、原処分庁は、請求人に更正処分の除斥期間内に更正通知書を送達していないのであるから、当該更正処分は除斥期間満了後にされた違法なものである旨主張する。しかしながら、本件において、請求人は正当な理由がなく書類の受領を拒んでおり、請求人に対する交付送達は、書類の交付に代えて、差置送達によることが可能な状況にあったというべきである。そして、原処分庁の送達担当職員は、請求人が居住している建物内のフロントに設置されているカウンターテーブルの上に更正通知書を差し置いたのであるから、この時点において、請求人への書類の交付に代えて差置きの方法により送達が完了し、同時点をもって送達の効力が生じたものというべきである。本件においては、請求人は現実には更正通知書が入った封書を開封せず、送達担当職員がやむを得ず当該封書を持ち帰ったという事情があるが、書類の送達は、送達を完了したときにその効力が発生するものであって、送達を受けた者が実際に送達に係る書類を確認したかどうかは送達の効力に対して影響はないと解される。以上のとおり、更正通知書は、更正処分の除斥期間内に適法に送達されたものと認められるから、当該更正処分は適法なものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.11 東裁(所)平19-201)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180044
- 裁決年月日
- 平成19年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103024
- 争点
- 1総則/3送達/2送達の方法/4受領拒否又は返送
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差押通知書の送達において、国税通則法第12条第1項で規定する郵送による送達があったと認められるためには、受送達者が、現実にその書類を受領しその内容を了知することは必ずしも必要ではなく、同人の了知しうる状態におけば足り、また、送達すべき場所においてであれば、その相手方も、本人の同居者、使用人、その他本人と一定の関係があり、その者に送達書類を交付すれば遅滞なく受送達者本人の了知しうることが期待できる者であれば足り、さらに、いったん送達の効力が生ずれば、その書類が返還されても、送達の効力に影響を及ぼさないものと解する。本件における当審判所の調査結果によれば、請求人は、同人の妻に対し、本件通知書のような重要な書類は請求人が不在の時は受け取らないよう指示しており、また、請求人の妻は、平成17年12月8日に郵便局員が本件通知書を請求人方に持参した際、その郵便物の表の印字から、同郵便物が原処分庁から発送されたものであることを確認したが、請求人が不在であったため、その受け取りを断ったことなどの事実が認められる。以上の事実からすると、本件通知書は、遅くとも、郵便局員が請求人方にこれを持参し、その差出人を確認した請求人の妻がその受領を断った時点で、請求人がこれを了知しうる状態におかれたものというべきであり、したがって、本件通知書の送達は、平成17年12月8日に有効にされたとみるのが相当である。(平19. 2.13 関裁(諸)平18-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150016
- 裁決年月日
- 平成15年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103024
- 争点
- 1総則/3送達/2送達の方法/4受領拒否又は返送
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各通知書が送達されていない旨主張する。ところで、行政上の書類の送達は、送達を受けるべき者がその書類を受領し、その書類に記載された内容を了知し得る状態におかれれば足りるものと解されるところ、本件についてみると、原処分庁職員は、請求人宅において、請求人に送達すべき本件各通知書の名称及び通数を告知した上で、本件各通知書が入った封筒を請求人に手交し、請求人はこれを受領していることが認められるから、仮に、請求人が封筒に入れられた本件通知書を確認しないで原処分庁職員に返却したとしても、請求人は、原処分があったことを知り得る状態にあったと認めるのが相当である。したがって、本件各通知書の送達は、国税通則法第12条第4項に規定する交付送達の方法により適法に行われていると認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.9.5関裁(所・諸)平15-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140081
- 裁決年月日
- 平成15年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103024
- 争点
- 1総則/3送達/2送達の方法/4受領拒否又は返送
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が原処分に係る通知書を請求人が不在のときに同人宅の玄関ドアの郵便受けから土間に投げ込むなどの方法で送達したことは、不適法なものである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人の妻に対して、本件更正処分等に係る通知書の受領を求めたが、同人はこれを拒否したので、調査担当職員は、やむを得ず、当該通知書を請求人宅の玄関脇の郵便受けに差し置いたことが認められ、このことは、国税通則法第12条第5項第2号に従った適法な交付送達が行われたと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平15.03.14.関裁(所・諸)平14-81)
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