税務法規集

100103030国税通則法1総則/3送達/3送達の推定

掲載要旨数
9件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
大阪
裁決番号
令050046
裁決年月日
令和6年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分の要件である各督促処分(本件各督促処分)は、税務署長の決裁を受けていないことに加え、担保不足であるなどの瑕疵があり効力を生じていない延納許可及び延納条件変更許可による誤った具体的納期限に基づき行われたものであること、また、各督促に係る各督促状(本… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
令040050
裁決年月日
令和5年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分に係る相続税(本件滞納国税)の督促状(本件督促状)は、請求人の生活の本拠ではない住所地(本件住所地)へ送付されているため、請求人は本件督促状の送達を受けていないこと、また、原処分庁が作成する一件別徴収カードは、その記載内容も曖昧であるため本件督促… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る滞納国税の督促状(本件督促状)が請求人に届いていないから、本件差押処分はその前提である督促に瑕疵があり違法である旨主張する。しかしながら、本件督促状は、請求人に対し、普通郵便でその住所に宛てて発送されたと認められ、返戻された事実は認められないから、国税通則法第1… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成28年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、差押処分に係る滞納国税(本件滞納国税)の督促状を受領していないから、本件滞納国税の納付の督促を受けていない旨主張する。しかしながら、税務署長は、いわゆる普通郵便によって、本件滞納国税に係る各督促状(本件各督促状)を請求人の所在地宛に発送したことが認められるから、国税通則法第12条《書類の送達》第2項の規定… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成25年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続税法の平成24年度改正によって、相続税の申告期限から5年を経過する日までに、相続税法第34条《連帯納付の義務等》第6項に規定する通知(督促状)を連帯納付義務者に発していない場合には、連帯納付義務を負わせることができなくなったところ、原処分庁が請求人に対して督促状を発している事実を明らかにできない旨主張… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平240197
裁決年月日
平成25年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、督促状が送達されておらず、また、仮に当該督促状が送達されていたとしても、督促状の延滞税欄に「法律による金額」と記載しただけでは延滞税についての督促がされたことにはならないから、差押処分(本件差押処分)はその前提となる督促に瑕疵があり違法である旨主張する。しかしながら、税務署長が発する書類を通常の取扱いによ… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平120038
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成11年6月15日付で送付したとする予定納税額の通知書は請求人の手元に届いていない旨主張するが、通則法第12条第2項によれば、通常の取扱いによる郵便物は、通常到達すべきであった時にその送達があったものと推定する旨規定されているところ、予定納税額の通知書は平成11年6月15日に普通郵便により請求… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書を受け取っていないから、本件更正処分がされたことを前提とする本件督促処分は無効である旨主張する。しかしながら、信ぴよう性が認められる送達記録書の記載によると、本件更正通知書は、平成10年2月27日に玄関扉文書受に投函する方法で送達されたとみるのが相当である。(平11.11.12福裁(諸)平1… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平100034
裁決年月日
平成10年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件加算税の賦課決定通知書並びに本件加算税及び本件延滞税に係る督促状を受け取っていない旨主張する。しかしながら、発送簿が廃棄により保存されていないため、発送簿によってはその発送事績はいずれも確認することができないが本件徴収カードによれば、本件加算税の賦課決定通知書並びに本件加算税及び本件延滞税に係る督促状… 続きを読む

同一裁決

争点別

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