裁決要旨 3送達の推定

裁決要旨 3送達の推定

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支部名
大阪
裁決番号
令050046
裁決年月日
令和6年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分の要件である各督促処分(本件各督促処分)は、税務署長の決裁を受けていないことに加え、担保不足であるなどの瑕疵があり効力を生じていない延納許可及び延納条件変更許可による誤った具体的納期限に基づき行われたものであること、また、各督促に係る各督促状(本件各督促状)の送付先を請求人の住所に該当しない住所地(本件住所地)としていることなどから、本件各督促処分は効力が生じておらず、督促を欠いた違法がある旨主張する。しかしながら、延納許可及び延納条件変更許可の手続に重大かつ明白な瑕疵はなく、処分の効力は生じているから具体的納期限に誤りはない。また、国税通則法第124条《書類提出者の氏名及び住所の記載等》(平成25年法律第28号による改正前のもの)第1項は、国税に関する法律に基づき税務署長に申告書、申請書等の書類を提出する者は、当該書類に氏名又は住所を記載しなければならない旨規定しているところ、請求人が提出した本件各督促処分に係る滞納国税の相続税の申告書、延納申請書及び延納許可取消処分に係る弁明聴取書等には、いずれも本件住所地が記載されており、本件住所地以外に居住していたとする明確な事実は認められないことからすると、本件住所地は、通則法第12条《書類の送達》第1項に規定する「住所又は居所」に当たるというべきである。そして、本件各督促状は、本件住所地に発送され、その後返戻されていないことが認められることからすると、本件各督促状はいずれも請求人に対して送達されたと認めるのが相当であるから、原処分に督促を欠いた違法はない。(令6. 5. 7 大裁(諸)令5-46)

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支部名
大阪
裁決番号
令040050
裁決年月日
令和5年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分に係る相続税(本件滞納国税)の督促状(本件督促状)は、請求人の生活の本拠ではない住所地(本件住所地)へ送付されているため、請求人は本件督促状の送達を受けていないこと、また、原処分庁が作成する一件別徴収カードは、その記載内容も曖昧であるため本件督促状を発送した根拠とならないことから、国税徴収法第47条《差押の要件》に規定する督促を欠いた違法がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件滞納国税に係る申告書、延納申請書及び弁明聴取書の住所欄にいずれも本件住所地を記載して提出していることに加え、原処分庁が本件住所地以外の請求人の住所又は居所を把握した事実は認められないことからすれば、本件住所地は、国税通則法第12条《書類の送達》第1項に規定する「住所又は居所」にあたるというべきであり、また、一件別徴収カードには、本件住所地や督促年月日等が記載されており、原処分庁における一般的な督促に関する事務手続等を考慮すると、本件督促状は、本件住所地に宛てて発送されたと推認できるし、当該推認を覆すに足りる事情は見当たらない。したがって、本件督促状は請求人に対して送達されたと認めるのが相当である。(令5. 3.28 大裁(諸)令4-50)

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支部名
東京
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る滞納国税の督促状(本件督促状)が請求人に届いていないから、本件差押処分はその前提である督促に瑕疵があり違法である旨主張する。しかしながら、本件督促状は、請求人に対し、普通郵便でその住所に宛てて発送されたと認められ、返戻された事実は認められないから、国税通則法第12条(平成14年7月法律第100号による改正前のもの。)《書類の送達》第2項により、通常到達すべきであった時に送達されたと推定され、本件督促状の送達がなかったことをうかがわせる事情も認められない。したがって、本件督促状による督促に瑕疵があるとは認められない。(平29. 9. 1 東裁(諸)平29-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成28年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分に係る滞納国税(本件滞納国税)の督促状を受領していないから、本件滞納国税の納付の督促を受けていない旨主張する。しかしながら、税務署長は、いわゆる普通郵便によって、本件滞納国税に係る各督促状(本件各督促状)を請求人の所在地宛に発送したことが認められるから、国税通則法第12条《書類の送達》第2項の規定により、本件各督促状は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定され、また、請求人からは、本件各督促状を受領していない旨の答述を裏付ける証拠資料は提出されていない上、当審判所の調査の結果によれば、本件各督促状が返戻されていないことが認められるから、請求人の答述のみをもって推定を覆すには足りず、ほかに推定を覆すに足りる事情は見当たらないから、請求人が本件滞納国税の納付の督促を受けたものと認めるのが相当である。(平28.12.19 関裁(諸)平28-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成25年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法の平成24年度改正によって、相続税の申告期限から5年を経過する日までに、相続税法第34条《連帯納付の義務等》第6項に規定する通知(督促状)を連帯納付義務者に発していない場合には、連帯納付義務を負わせることができなくなったところ、原処分庁が請求人に対して督促状を発している事実を明らかにできない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、相続税の申告期限から5年を経過する日までに、請求人に督促状(本件督促状)を発付したものと認められ、本件督促状について返戻等をうかがわせる記録はない。そして、国税通則法第12条《書類の送達》第2項に規定する通常の取扱いによる郵便によって税務署長が発する書類は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるものであり、送達の事実がなかったという反証がされない限り、当該推定は覆されることはないものと解される。したがって、本件督促状が返戻された旨の記載もなく、その他に本件督促状の送達がなかったことをうかがわせる事実も認められないことから、請求人に本件督促状が送達されたものと認めるのが相当である。(平25.10. 2 大裁(諸)平25-16)

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支部名
東京
裁決番号
平240197
裁決年月日
平成25年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、督促状が送達されておらず、また、仮に当該督促状が送達されていたとしても、督促状の延滞税欄に「法律による金額」と記載しただけでは延滞税についての督促がされたことにはならないから、差押処分(本件差押処分)はその前提となる督促に瑕疵があり違法である旨主張する。しかしながら、税務署長が発する書類を通常の取扱いによる郵便によって発送した場合には、送達の事実がなかったという反証がない限り、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるところ、督促状が返戻された事実は認められず、また、送達の事実がなかったことをうかがわせる事情もないことからすれば、督促状は請求人に送達されたと認めるのが相当である。また、督促状の延滞税欄に「法律による金額」と記載したことについては、延滞税は、未納となっている国税(本税)の法定納期限の翌日からその国税を完納する日まで最終的な額が確定しないため、国税通則法の規定によってその額が算出されることを明らかにしたものである。したがって、本件においては、督促状が送達されたことにより、延滞税についても督促がされたと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 4.24 東裁(諸)平24-197)

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支部名
広島
裁決番号
平120038
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成11年6月15日付で送付したとする予定納税額の通知書は請求人の手元に届いていない旨主張するが、通則法第12条第2項によれば、通常の取扱いによる郵便物は、通常到達すべきであった時にその送達があったものと推定する旨規定されているところ、予定納税額の通知書は平成11年6月15日に普通郵便により請求人の住所地あてに発送されたことが認められる一方、当審判所の調査によっても、郵便局から配達不能として返戻された事実や、当該規定に基づく推定をくつがえすような特段の事情、例えば、本件通知書の配達に支障を及ぼすような郵便事故の存在をうかがわせる証拠は確認できない以上、本件通知書は、その発送後通常到達すべきであった時に、請求人のもとへ到達したものとして取り扱わざるを得ない。(平13.3.30広裁(諸)平12−38)

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支部名
福岡
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書を受け取っていないから、本件更正処分がされたことを前提とする本件督促処分は無効である旨主張する。しかしながら、信ぴよう性が認められる送達記録書の記載によると、本件更正通知書は、平成10年2月27日に玄関扉文書受に投函する方法で送達されたとみるのが相当である。(平11.11.12福裁(諸)平11-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100034
裁決年月日
平成10年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件加算税の賦課決定通知書並びに本件加算税及び本件延滞税に係る督促状を受け取っていない旨主張する。しかしながら、発送簿が廃棄により保存されていないため、発送簿によってはその発送事績はいずれも確認することができないが本件徴収カードによれば、本件加算税の賦課決定通知書並びに本件加算税及び本件延滞税に係る督促状は、各年分とも請求人の納税地(事業所の所在地)に送付されていることが推認できる。また、請求人は、滞納整理のため臨場した徴収担当職員と8回面接しているが、その際、本件加算税及び本件延滞税には、更に、延滞税が加算されないことから、その納付の延期を申し出ているものの、一度として本件加算税の賦課決定通知書及び本件督促状を受け取っていない旨申し出たことはなく、本件加算税及び本件延滞税を納付すべきことは十分認識しているものと認められることからすると請求人の主張は認められない。(平10.12.10名裁(諸)10−34)

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