100103050国税通則法1総則/3送達/5公示送達
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040105
- 裁決年月日
- 令和5年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103050
- 争点
- 1総則/3送達/5公示送達
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が決定通知書を公示送達したことに対し、①請求人が初回送付された連絡依頼票を受領していること、②租税条約に基づく情報交換により得られた一時的なA国の住所地を宛先としてA国税務当局に本件各決定処分等に係る通知書の送達を嘱託すれば、実際に送達が行われる可能性があったこと、③原処分庁が日本法人の関係者等に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030047
- 裁決年月日
- 令和4年1月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103050
- 争点
- 1総則/3送達/5公示送達
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実施特例法)第11条《相手国等の租税の徴収の共助》第1項の規定による徴収のための財産保全の共助実施決定処分に係る通知文書(本件共助実施決定通知書)の公示送達(本件公示送達)が違法であることから、本件共助実施決定通知… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230086
- 裁決年月日
- 平成24年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103050
- 争点
- 1総則/3送達/5公示送達
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人に対する差押処分等に係る差押書等の各公示送達(本件各公示送達)は、請求人が国外に居住しており、知ることができなかったのであるから、違法であり、本件各公示送達を基因として行われた充当処分(本件充当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第14条《公示送達》第1項に規定する… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120074
- 裁決年月日
- 平成13年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103050
- 争点
- 1総則/3送達/5公示送達
- 業種
- 年金受給者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、納税者の実態を知った上で公示送達するべきである旨主張するが、異議審理庁は、異議決定書の謄本が郵便局から返戻を受けた後、請求人の住民登録及び住所地の近隣者について調査を行うなど、異議決定書の謄本を送達するために十分な調査を実施した結果、請求人の住所又は居所が明らかにならなかったことから、通則法第14条の規定… 続きを読む
同一裁決
争点別
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