裁決要旨 5公示送達

裁決要旨 5公示送達

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支部名
東京
裁決番号
令040105
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100103050
争点
1総則/3送達/5公示送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が決定通知書を公示送達したことに対し、①請求人が初回送付された連絡依頼票を受領していること、②租税条約に基づく情報交換により得られた一時的なA国の住所地を宛先としてA国税務当局に本件各決定処分等に係る通知書の送達を嘱託すれば、実際に送達が行われる可能性があったこと、③原処分庁が日本法人の関係者等に対して確認すれば、請求人の住所地が分かったはずであることから、国税通則法第14条《公示送達》第1項に規定する「送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合」には該当せず、公示送達は無効である旨主張する。しかしながら、上記「送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合」とは、社会通念上、課税庁として通常期待される程度の方法及び内容による調査を実施してもその住所及び居所が知れない場合をいうと解されるところ、納税管理人がおらず、かつ、連絡の取れない請求人に対して、原処分庁は、公示送達の直前まで様々な手段を講じて請求人の所在の確認に努めた事実が認められ、かかる手段を講じてもその住所及び居所が判明しなかった以上、「送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合」に該当すると認めるのが相当であり、公示送達は有効である。(令5. 3.24 東裁(所)令4-105)

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支部名
東京
裁決番号
令030047
裁決年月日
令和4年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100103050
争点
1総則/3送達/5公示送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実施特例法)第11条《相手国等の租税の徴収の共助》第1項の規定による徴収のための財産保全の共助実施決定処分に係る通知文書(本件共助実施決定通知書)の公示送達(本件公示送達)が違法であることから、本件共助実施決定通知書が適法に送達されていない旨主張する。しかしながら、国税通則法第14条《公示送達》第1項は、同法第12条《書類の送達》に規定する書類について、その送達に代えて公示送達をすることができる場合を規定し、そのうち、「外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」について、国税通則法基本通達第14条関係2《外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合》は、書類の送達をしようとする外国につき国交の断絶、戦乱、天災、または法令の規定等により書類を送達することができないと認められる場合をいうと定めるところ、非常事態の生じた地域で送達に重大な支障がある場合において、郵便又は信書便による方法で送達できないときに補充的な方法を用いて送達することは合理的である。そして、本件共助実施決定通知書の送達は、世界保健機関(WHO)がパンデミックを宣言した新型コロナウイルス感染症の世界的まん延により、非常事態の生じた地域で重大な支障がある場合であるといえ、国税通則法第14条第1項に規定する「外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」に該当すると認められることから、郵便による方法で送達できないときの補充的方法として、本件公示送達を行ったことは相当である。したがって、本件共助実施決定通知書は適法に送達されたと認められる。(令4. 1.11 東裁(諸)令3-47)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230086
裁決年月日
平成24年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103050
争点
1総則/3送達/5公示送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人に対する差押処分等に係る差押書等の各公示送達(本件各公示送達)は、請求人が国外に居住しており、知ることができなかったのであるから、違法であり、本件各公示送達を基因として行われた充当処分(本件充当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第14条《公示送達》第1項に規定する「送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合」とは、およそ考え得るあらゆる方法による調査を尽くしてもその者の住所及び居所が判明しない場合をいうのではなく、課税庁に対して通常期待し得べき方法による調査を実施してもその者の住所及び居所が知れない場合をいうものと解されるところ、原処分庁は、通常考えられる調査手段を講じて請求人の国外の住所及び居所を調査したのであるが、ついにその住所及び居所を把握し得なかったものであり、かかる手段を講じてもその住所及び居所が判明しなかった以上、これは、通常期待し得べき方法による調査を実施してもその住所及び居所が知れない場合に該当すると認めるのが相当である。そして、原処分庁は、通常期待し得べき方法による調査を実施しても請求人の住所及び居所が知れなかったため、やむを得ず、本件各公示送達を行ったものであり、本件各公示送達の手続は、その要件を充足していたと認めるのが相当であるから、本件各公示送達の手続に違法性は認められない。(平24. 3.15 名裁(諸)平23-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平120074
裁決年月日
平成13年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100103050
争点
1総則/3送達/5公示送達
業種
年金受給者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税者の実態を知った上で公示送達するべきである旨主張するが、異議審理庁は、異議決定書の謄本が郵便局から返戻を受けた後、請求人の住民登録及び住所地の近隣者について調査を行うなど、異議決定書の謄本を送達するために十分な調査を実施した結果、請求人の住所又は居所が明らかにならなかったことから、通則法第14条の規定に基づいて公示送達しており、請求人の主張には理由がない。(平13.3.6大裁(諸)平12−74)

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