100103990国税通則法1総則/3送達/6その他(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5. 15関裁(所・諸)令6-62) 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)を受け取っていないことから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件通知書を特定記録郵便により請求人の住所(本件住所)に発送し、日本郵便株式会社の引受けの数日後には、本件通知書は、本件住所に送達されたと推認される。そして、原処分に係る異議申立… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁から届いた青色申告の承認の取消処分の通知書には請求人の住所が誤って記載されているから、青色申告の承認の取消処分を受けたことにはならず、更正通知書に更正の理由が附記されていない本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、所法第150条第2項によれば、青色申告の承認の取消処分を行う場合には相手方… 続きを読む
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