裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

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支部名
関東信越
裁決番号
令060062
裁決年月日
令和7年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103990
争点
1総則/3送達/6その他
業種
建設業(内装工事)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5. 15関裁(所・諸)令6-62)

支部名
東京
裁決番号
令010075
裁決年月日
令和2年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
100103990
争点
1総則/3送達/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)を受け取っていないことから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件通知書を特定記録郵便により請求人の住所(本件住所)に発送し、日本郵便株式会社の引受けの数日後には、本件通知書は、本件住所に送達されたと推認される。そして、原処分に係る異議申立書が異議審理庁に到達したのは、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する異議申立期間を経過した後であり、請求人が当該異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないことから、本審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。。(令2. 2.17 東裁(所)令元-75)

支部名
広島
裁決番号
平120026
裁決年月日
平成13年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100103990
争点
1総則/3送達/6その他
業種
ビル清掃業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から届いた青色申告の承認の取消処分の通知書には請求人の住所が誤って記載されているから、青色申告の承認の取消処分を受けたことにはならず、更正通知書に更正の理由が附記されていない本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、所法第150条第2項によれば、青色申告の承認の取消処分を行う場合には相手方に対して書面で通知する旨規定しているが、通知書自体に相手方の住所を記載することまで要求されていないから、住所の表示に誤りがあったからといって、その一事をもって直ちに処分の効力が生じないとするものではなく、処分の相手方が特定看取され、かつ、通知書が相手方に到達していれば、処分の効力を妨げないというべきである。これを本件についてみると、青色申告の承認の取消処分の通知書と封筒を一体としてみると、請求人が処分の相手方であると特定看取し得るものであり、かつ、当該通知書は請求人に送達されているから、青色申告の承認の取消処分は有効である。以上のとおり、請求人は青色申告者ではないから、原処分庁が請求人に対する更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても更正処分が違法となるものではない。(平13.1.26広裁(所)平12−26)

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