100201030国税通則法2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
- 9件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210027
- 裁決年月日
- 平成22年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201030
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、不動産所得の金額の計算上、請求人本人に対する給料を必要経費として控除していたことについて、今まで原処分庁から更正処分をされたことはなく、税務署長が申告内容を確定してきたものであり、また、平成18年分の雑所得の申告漏れについても、税務署の申告相談会場において、署の担当者の指示に従いながら確定申告書を作成し受… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170056ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成18年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201030
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成16年1月1日から、平成16年法律第14号により改正された租税特別措置法(以下、改正後の租税特別措置法を「改正後措置法」という。)が施行された平成16年4月1日以前の間に行った本件土地の譲渡による損失については、改正後措置法第31条第1項の規定によらず、改正前の法律を適用して、損益通算を認めるべきであ… 続きを読む
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160004
- 裁決年月日
- 平成16年8月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201030
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、遺産が未分割であり、かつ、共同相続人から被相続人に係る相続財産の具体的内容について直接の説明がなく、その全容を把握できなかったので、相続税の申告書を提出することができなかったのであるから、決定処分は違法であると主張する。しかしながら、相続税の申告については、遺産の分割が行われているか否かにかかわらず、相続… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150074
- 裁決年月日
- 平成16年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201030
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、納付書という申告書によって期限内申告を行っている旨主張する。しかしながら、納税申告書とは申告納税方式による国税を確定させるために税務署長に提出する書面で、課税標準額及び納付すべき税額等が記載されているものをいい、一方、納付書は、国税を納付する場合に、納付すべき税額に相当する金銭とともに日本銀行等の収納機関… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140011
- 裁決年月日
- 平成14年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201030
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件申告書を税理士が作成した時点で「納付すべき税額」は確定しており、その税額を法定申告期限内に納付している旨主張するが、申告納税方式を採用する租税においては、納税申告が課税標準及び税額を確定させる重要な意義を有するものであり(国税通則法第16条第1項)、納税申告に当たっては納税申告書を法定申告期限までに提… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120038
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201030
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、個人事業の廃止から法人税の申告と納税に至るまで、納税者として必要な届出書類等の提出を行うなど、その責務を果たしているのであるから、請求人の所得税の予定納税額は部内処理により取り消されるべきである旨主張するが、予定納税額に係る所得税の納税義務は、通則法第15条第3項及び通則法施行令第5条第1号により、その年… 続きを読む
同一裁決
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