裁決要旨 2納付すべき税額の確定方式

裁決要旨 2納付すべき税額の確定方式

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支部名
仙台
裁決番号
平210027
裁決年月日
平成22年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の計算上、請求人本人に対する給料を必要経費として控除していたことについて、今まで原処分庁から更正処分をされたことはなく、税務署長が申告内容を確定してきたものであり、また、平成18年分の雑所得の申告漏れについても、税務署の申告相談会場において、署の担当者の指示に従いながら確定申告書を作成し受理されたものであるから、その申告内容は確定しているのであって、これら確定した申告内容を覆す処分は、権力の暴力であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第16条第1項第1号は、所得税などの申告納税方式による国税については、その申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合等においては、税務署長の処分により確定する旨規定しているから、確定申告書の受理が、その申告内容を是認するものでないことは明らかであり、また、申告納税制度の下における確定申告は納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、税務職員が行う説明等は行政サービスの一環と認められるから、当該職員の説明等に従いながら申告書を作成したとしても、請求人が雑所得の申告漏れについて責任を免れることはできない。(平22. 6.10 仙裁(所)平21-27)

支部名
大阪
裁決番号
平170056ほか 3件
裁決年月日
平成18年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年1月1日から、平成16年法律第14号により改正された租税特別措置法(以下、改正後の租税特別措置法を「改正後措置法」という。)が施行された平成16年4月1日以前の間に行った本件土地の譲渡による損失については、改正後措置法第31条第1項の規定によらず、改正前の法律を適用して、損益通算を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、本件土地は平成16年2月に譲渡されたものであり、また、請求人が平成16年法律第14号附則第27条第2項及び第3項に規定する、平成16年4月1日前に平成16年分の所得税につき出国による確定申告書を提出した者等に該当する事実は認められない。 そうすると、請求人がした本件土地の譲渡に対しては改正後措置法第31条第1項が適用されるから、本件土地を譲渡したことに伴い譲渡所得の金額の計算上生じた損失の額については、所得税法第69条の規定は適用されず、他の所得と損益通算することはできない。(平18. 5.16 大裁(所)平17-56)

支部名
札幌
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産が未分割であり、かつ、共同相続人から被相続人に係る相続財産の具体的内容について直接の説明がなく、その全容を把握できなかったので、相続税の申告書を提出することができなかったのであるから、決定処分は違法であると主張する。しかしながら、相続税の申告については、遺産の分割が行われているか否かにかかわらず、相続人は相続人自身の判断と責任において、自らが相続財産を調査し申告期限までに申告を行う義務があると解されるから、共同相続人から直接の説明がないことをもって請求人に対する申告及び納付義務が免除されるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平16.8.5札裁(諸)平16-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平150074
裁決年月日
平成16年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納付書という申告書によって期限内申告を行っている旨主張する。しかしながら、納税申告書とは申告納税方式による国税を確定させるために税務署長に提出する書面で、課税標準額及び納付すべき税額等が記載されているものをいい、一方、納付書は、国税を納付する場合に、納付すべき税額に相当する金銭とともに日本銀行等の収納機関に提出する書面で、年度、税目、納付の目的及び税額等が記載されているものをいうのであり、納税申告書と納付書は、その記載事項、提出先及び法的効果においても明らかに異なるものであるから、納付書が期限内申告書とは認められない。(平16.4.16大裁(諸)平15-74)

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支部名
大阪
裁決番号
平140011
裁決年月日
平成14年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書を税理士が作成した時点で「納付すべき税額」は確定しており、その税額を法定申告期限内に納付している旨主張するが、申告納税方式を採用する租税においては、納税申告が課税標準及び税額を確定させる重要な意義を有するものであり(国税通則法第16条第1項)、納税申告に当たっては納税申告書を法定申告期限までに提出することが要求されていること(同法第17条第1項)、申告義務の履行である納税申告書の提出と納税義務の履行である租税の納付とは別個の手続であること、租税の納付があった場合に納税申告があった場合と同視すべきとする法令の規定はないことから、納付すべき税額を法定申告期限内に納付したからといって、期限内に申告したことにはならない。(平14.07.25.大裁(諸)平14-11)

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支部名
広島
裁決番号
平120038
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個人事業の廃止から法人税の申告と納税に至るまで、納税者として必要な届出書類等の提出を行うなど、その責務を果たしているのであるから、請求人の所得税の予定納税額は部内処理により取り消されるべきである旨主張するが、予定納税額に係る所得税の納税義務は、通則法第15条第3項及び通則法施行令第5条第1号により、その年6月30日を経過する時に成立し、その納付すべき税額は、その納税義務の成立と同時に、特別の手続を要しないで確定するものであるから、その通知は、同法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、また、申告納税見積額がその年分の予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、所法第111条により、その減額の承認申請ができるものとされていることからすると、納税者が、その所得税の確定申告書を提出する前に個人事業を廃止し、いわゆる法人成りしたため、申告納税見積額が予定納税基準額に満たないことが確実に予見できるような場合であっても、その減額については、最も的確にその予見をすることができる納税者本人において、所得税法で定められた予定納税額の減額の承認申請の手続によるべきであって、それがなされない限りは、通則法第15条等の規定により、既にいったん確定した予定納税額の納税義務は影響を受けないものと解するのが相当である。(平13.3.30広裁(諸)平12−38)

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