100201990国税通則法2国税の納付義務の確定/1通則/3その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020025
- 裁決年月日
- 令和2年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/3その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分に係る滞納国税(本件滞納国税)について、①財産評価基本通達(平成3年12月18日付課評2−4ほかによる一部改正前のもの。)に定める倍率方式では時価を算出できないため、申告した本件滞納国税の一部が不成立で確定していないこと、②本件滞納国税の一部の徴収権が消滅時効の完成により消滅し… 続きを読む
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