税務法規集

100201990国税通則法2国税の納付義務の確定/1通則/3その他

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
大阪
裁決番号
令020025
裁決年月日
令和2年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100201990
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/3その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分に係る滞納国税(本件滞納国税)について、①財産評価基本通達(平成3年12月18日付課評2−4ほかによる一部改正前のもの。)に定める倍率方式では時価を算出できないため、申告した本件滞納国税の一部が不成立で確定していないこと、②本件滞納国税の一部の徴収権が消滅時効の完成により消滅し… 続きを読む

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争点別

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