裁決要旨 3その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020025
- 裁決年月日
- 令和2年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分に係る滞納国税(本件滞納国税)について、①財産評価基本通達(平成3年12月18日付課評2−4ほかによる一部改正前のもの。)に定める倍率方式では時価を算出できないため、申告した本件滞納国税の一部が不成立で確定していないこと、②本件滞納国税の一部の徴収権が消滅時効の完成により消滅したこと、③国税徴収法84条《交付要求の解除》第1項により、請求人が交付要求解除通知書を受領した時点で本件滞納国税の一部が消滅したこと、④同法第79条《差押の解除の要件》(平成26年法律第10号による改正前のもの。)第1項により、請求人が差押解除通知書を受領した時点で本件滞納国税の一部が消滅したこと、⑤原処分庁が充当したことにより本件滞納国税の一部が消滅したことから、存在しない旨主張する。しかしながら、①税額の是正は、更正の請求によらねばならず、本件において申告自体を直ちに無効とすべき事情もなく、国税通則法第23条《更正の請求》第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの)は、更正の請求をすることができる期限を法定申告期限から1年以内と定めており、同期間内に更正の請求をしていないこと、②徴収権の消滅時効は時効の停止及び中断により完成していないこと、③国税徴収法第84条第1項は、税務署長等は、納付等の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除によって当該交付要求に係る国税が消滅するとの効果が発生するものではないこと、④同法第79条第1項は、徴収職員は、納付等の理由により差押えに係る国税が消滅したとき又は差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなったときは、差押えを解除しなければならない旨規定したものにすぎず、差押えの解除によって当該差押えに係る国税が消滅するとの効果が発生するものではないこと、⑤充当された税額は本件滞納国税には含まれていないことから、本件滞納国税は存在する。(令2.12.8大裁(諸)令2-25)
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