100202010国税通則法2国税の納付義務の確定/2納税申告/1納税申告の範囲
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290026
- 裁決年月日
- 平成29年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100202010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/2納税申告/1納税申告の範囲
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、遺言の効力について係争中であり、受遺者(本件受遺者)が遺贈(本件遺贈)を受けた不動産(本件不動産)の所有権は確定しておらず、相続税法基本通達11の2−4《裁判確定前の相続分》(本件通達)の定めにより当該遺言がなかったものとして課税関係を検討すべきであるから、本件遺贈に係る相続税の納税義務はいまだ成立して… 続きを読む
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