裁決要旨 1納税申告の範囲

裁決要旨 1納税申告の範囲

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支部名
関東信越
裁決番号
平290026
裁決年月日
平成29年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100202010
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/1納税申告の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、遺言の効力について係争中であり、受遺者(本件受遺者)が遺贈(本件遺贈)を受けた不動産(本件不動産)の所有権は確定しておらず、相続税法基本通達11の2−4《裁判確定前の相続分》(本件通達)の定めにより当該遺言がなかったものとして課税関係を検討すべきであるから、本件遺贈に係る相続税の納税義務はいまだ成立しておらず、本件受遺者の納税義務を承継した請求人らが提出した相続税の申告書(本件申告書)は、期限後申告書の提出があった場合に当たらない旨主張する。しかしながら、本件不動産の権利の帰属について訴訟が係属中であった場合には、本件通達の定めるところにより、当該訴訟がないものとして相続税の課税価格を計算することとなり、本件受遺者の相続税の納税義務は、遺贈者の死亡により本件遺贈の効力が生じ、本件受遺者が本件不動産を取得したことによって成立したものと認められるのであって、請求人らはその法定申告期限後に本件申告書を提出したのであるから、本件申告書の提出は、期限後申告書の提出があった場合に該当する。(平29.12.19 関裁(諸)平29-26)

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