100202040国税通則法2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
- 10件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270020
- 裁決年月日
- 平成28年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100202040
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、調査担当職員から、強迫的な虚偽の追徴税額の説明を受けた後、低額な虚偽の追徴税額の説明を受けて修正申告を勧奨されたことにより、錯誤に陥って修正申告(本件修正申告)をしたのであるから、本件修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、当該調査担当職員の各説明に虚偽はない上、請求人は、調査の結果判明した追徴税額… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230013
- 裁決年月日
- 平成23年8月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100202040
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 請求人らは、税務代理権限を有する税理士がいるにもかかわらず、原処分庁が直接請求人らに対し修正申告をしょうようしたことは、税理士法の規定に違反又は同規定の趣旨に反する著しく不当なものであり、このような行為の後になされた本件各更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、修正申告のしょうようは、税務調査の過程で把握さ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180037
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100202040
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁の修正申告のしょうようは、適用条文の誤り、違法な内容又は根拠のない課税を理由としたものであり、修正申告書は無効であり取り消すべきである旨主張する。しかしながら、納税申告書の記載内容について、法定の方法によらないでその記載内容の過誤の是正を主張することができるのは、その過誤が客観的に明白かつ重大であ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130013
- 裁決年月日
- 平成14年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100202040
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、修正申告等は調査担当員から強要等された結果、錯誤により提出したもので無効である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条及び第25条の規定によれば、税務署長は調査結果に基づいて職権で更正及び決定しうるのであるから、調査担当者においてあえて修正申告書等の提出を強要等しなければならない必要性は認められないこ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120126
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100202040
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
- 業種
- 貿易業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件修正申告等は本件調査担当職員の強要によるものである旨主張するが、請求人は、本件調査担当職員から調査の具体的内容、延滞税の額などの説明を受けて、自らの意思で本件修正申告書等に署名押印し、これを交付したものと認められるのであって、本件調査担当職員がその提出を強要したとは認められない。また、仮に本件修正申告… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110053
- 裁決年月日
- 平成12年4月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100202040
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、修正申告は調査担当者により強要された結果、錯誤により提出したものであるから無効である旨主張する。しかしながら、調査担当者は当審判所に対し、強要の事実はない旨答述しているところ、通則法第24条の規定によれば、税務署長は調査結果に基づき職権で更正しうるのであるから、調査担当者においてあえて各年分の所得税の修正… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110027
- 裁決年月日
- 平成11年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100202040
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、調査担当職員は請求人に対して修正申告をするよう強要し、殊に「修正申告に応じなければ、もっといろいろなところを調べる」などとの調査担当職員の言辞は、行政指導の相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないとした行政手続法第32条第2項に違反するから、本件調査の手続には行政手続法… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100075
- 裁決年月日
- 平成11年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100202040
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出は、原処分庁の職員の強要に基づくもので、請求人の意思に反してなされた無効なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員が、請求人に対して修正申告書の提出を強要した事実もなく、また、一般に税務署長は通則法第24条の規定により、その調査をしたところにより更正する権限を有し、あえて請求人に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090087
- 裁決年月日
- 平成10年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100202040
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 本件修正申告は、請求人が調査担当職員らのしょうようを受け、自らの責任と判断において提出したものであって、無理やり提出させられたとする事実は認められない。(平10. 3.30大裁 (所) 平 9-87)、(平10. 3.30大裁 (所) 平 9-90) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080078
- 裁決年月日
- 平成8年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100202040
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、修正申告のしょうよう行為は憲法第30条及び第84条の規定並びに通則法第17条から第19条までの規定及び相法第27条の規定に違反する違法な行政行為である旨主張するが、原処分庁は請求人らの申告が税法上適正でないことを指摘し、修正申告の提出を指導したにすぎず、修正申告を強要した事実も認められないから、修正申告… 続きを読む
同一裁決
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