裁決要旨 4修正申告の勧奨

裁決要旨 4修正申告の勧奨

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支部名
広島
裁決番号
平270020
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100202040
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員から、強迫的な虚偽の追徴税額の説明を受けた後、低額な虚偽の追徴税額の説明を受けて修正申告を勧奨されたことにより、錯誤に陥って修正申告(本件修正申告)をしたのであるから、本件修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、当該調査担当職員の各説明に虚偽はない上、請求人は、調査の結果判明した追徴税額の概算額を伝えられて修正申告に応じることを承諾し、おおむね説明を受けたとおりの追徴税額で修正申告をしたのであるから、そこに錯誤は存在せず、本件修正申告が無効になることはない。(平28. 6.21 広裁(所・諸)平27-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成23年8月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100202040
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人らは、税務代理権限を有する税理士がいるにもかかわらず、原処分庁が直接請求人らに対し修正申告をしょうようしたことは、税理士法の規定に違反又は同規定の趣旨に反する著しく不当なものであり、このような行為の後になされた本件各更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、修正申告のしょうようは、税務調査の過程で把握された申告上の誤りについて、納税者自らが修正申告書を提出することにより当該誤りを是正することを促すため、税務官庁により行われる強制力のない事実上の行為であって、税務署長の権限として行われる更正処分とは全く別異の行為であるから、修正申告のしょうようがその後の更正処分や加算税の賦課決定処分の適法性に影響を与えることのないことは明らかである。そうすると、確かに調査担当職員は、請求人らに対して、直接修正申告をしょうようしたと認められるものの、そのことが本件各更正処分等の適法性に何ら影響を及ぼすことはない。(平23. 8.26 名裁(諸)平23-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平180037
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100202040
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の修正申告のしょうようは、適用条文の誤り、違法な内容又は根拠のない課税を理由としたものであり、修正申告書は無効であり取り消すべきである旨主張する。しかしながら、納税申告書の記載内容について、法定の方法によらないでその記載内容の過誤の是正を主張することができるのは、その過誤が客観的に明白かつ重大であり、税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合において、税務職員の違法なしょうようにより納税者の任意の意思に基づかない納税申告がなされた場合等に限られると解すべきであり、そして、修正申告も課税標準・税額等に関する納税申告行為である以上、修正申告の過誤の是正の場合についても同様であると解される。そうすると、本件調査終了後、請求人と原処分庁との間では3回にわたり調査結果についての交渉を行っており、何ら接触もなしに、直ちに修正申告のしょうようは行われておらず、請求人は修正申告内容を十分承知しており、また、特段の事情あるいは税務職員の違法なしょうようも認められず、請求人は自己の責任と判断の下に修正申告書を提出したというべきであり、修正申告書は有効であるから、請求人の主張は採用できない。なお、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、請求人の修正申告に対する審査請求は不適法である。(平18.11.29 大裁(法)平18-37)

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支部名
金沢
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成14年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100202040
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告等は調査担当員から強要等された結果、錯誤により提出したもので無効である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条及び第25条の規定によれば、税務署長は調査結果に基づいて職権で更正及び決定しうるのであるから、調査担当者においてあえて修正申告書等の提出を強要等しなければならない必要性は認められないこと及び請求人は修正申告書等の提出をしないとは言っていない旨の回答をして修正申告書等の提出に応じる態度を示しており、これを拒絶する態度で一貫していたわけではないこと並びに当審判所の調査によっても他に強要等の事実を認めるに足りる証拠の存在を認定することができないことから、本件調査において、調査担当者が請求人に修正申告書等の提出を強要等したとは認めがたい。さらに、当審判所の調査によっても他に客観的に明白かつ重大な錯誤の存在を認定することはできないから、修正申告書等が無効であるとの請求人の主張には理由がない。(平14. 1.10金裁(所)平13-13)

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支部名
東京
裁決番号
平120126
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100202040
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
業種
貿易業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件修正申告等は本件調査担当職員の強要によるものである旨主張するが、請求人は、本件調査担当職員から調査の具体的内容、延滞税の額などの説明を受けて、自らの意思で本件修正申告書等に署名押印し、これを交付したものと認められるのであって、本件調査担当職員がその提出を強要したとは認められない。また、仮に本件修正申告等に思い違いがあったとしても、それは本件修正申告等をなす動機において税法の誤解があったというものにすぎず、本件修正申告等自体についてその意思がなかったというわけではないから、本件修正申告等が錯誤により無効であるということはできない。(平13.3.30東裁(所)平12−126)

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支部名
広島
裁決番号
平110053
裁決年月日
平成12年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100202040
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告は調査担当者により強要された結果、錯誤により提出したものであるから無効である旨主張する。しかしながら、調査担当者は当審判所に対し、強要の事実はない旨答述しているところ、通則法第24条の規定によれば、税務署長は調査結果に基づき職権で更正しうるのであるから、調査担当者においてあえて各年分の所得税の修正申告を強要しなければならない必要性は認められないこと、さらに、請求人は、修正申告に応じる態度を示した事実が認められることに照らすと、強要の事実はない旨の調査担当者の当該答述の信用性を否定することはできず、他に強要の事実を認めるに足りる証拠は見当たらない。さらに、修正申告が錯誤により無効となるのは、修正申告をした納税者において錯誤が存在し、かつ、これが客観的に明白かつ重大な錯誤である場合に限られると解するのが相当であるところ、これを本件についてみると、請求人の主張する事由は各年分の所得税の修正申告書又はその添付書類に表れていないものであるから、これをもって客観的に明白かつ重大な錯誤が存在したと認めることができず、当審判所の調査によっても、他に客観的に重大かつ明白な錯誤が存在したと認めることはできない。(平12. 4.27広裁(所・諸)平11-53)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110027
裁決年月日
平成11年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100202040
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員は請求人に対して修正申告をするよう強要し、殊に「修正申告に応じなければ、もっといろいろなところを調べる」などとの調査担当職員の言辞は、行政指導の相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないとした行政手続法第32条第2項に違反するから、本件調査の手続には行政手続法違反の違法も存すると主張するが、調査担当職員は、租税法上の諸手続を説明したにとどまり、修正申告書の提出を強要したものということはできず、また、行政手続法第32条第2項は「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定しているところ、そもそも、請求人は原処分庁の修正申告のしょうように従って修正申告書を提出したものであるから、請求人の同法条違反の主張は、その前提を欠く。(平11.10.29名裁(所・諸)平11-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100075
裁決年月日
平成11年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100202040
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告書の提出は、原処分庁の職員の強要に基づくもので、請求人の意思に反してなされた無効なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員が、請求人に対して修正申告書の提出を強要した事実もなく、また、一般に税務署長は通則法第24条の規定により、その調査をしたところにより更正する権限を有し、あえて請求人に強要して修正申告書を提出させる必要もないことから、請求人は自らの意思に基づいて修正申告書を提出したものであり、有効である。(平11. 3.19名裁(諸)平10−75)

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支部名
大阪
裁決番号
平090087
裁決年月日
平成10年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100202040
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件修正申告は、請求人が調査担当職員らのしょうようを受け、自らの責任と判断において提出したものであって、無理やり提出させられたとする事実は認められない。(平10. 3.30大裁 (所) 平 9-87)、(平10. 3.30大裁 (所) 平 9-90)

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支部名
東京
裁決番号
平080078
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100202040
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/4修正申告の勧奨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、修正申告のしょうよう行為は憲法第30条及び第84条の規定並びに通則法第17条から第19条までの規定及び相法第27条の規定に違反する違法な行政行為である旨主張するが、原処分庁は請求人らの申告が税法上適正でないことを指摘し、修正申告の提出を指導したにすぎず、修正申告を強要した事実も認められないから、修正申告のしょうよう行為が直ちに自主申告納税主義に反するということはできない。(平 8.12. 6東裁(諸)平 8-78)

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