100203020国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由(1/6)
- 303件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、修正申告書において所得の金額に加算した業務委託費(本件業務委託費)について、業務委託先から役務提供を受けていた事実があり損金の額に算入されることから、請求人の更正の請求(本件更正請求)は、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(輸徴法施行令)第13条《関税を免除する物品に係る内国消費税についての免税等の手続等》所定の手続は消費税を免除するための要件ではなく、輸入申告時に明細書の添付や明細書の所定の記載がないことのみをもって免税を否定することはできない旨主張する。しかしながら、関… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、令和4年分(本件前年分)の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について、更正の請求により租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の規定による所得税額の特別控除(住宅借入金等特別控除)の適用を認めるべきであり、令和5年分(本件年分)の所得税等についても更正の請求により住宅借入金… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税電子申告・納税システムを利用した令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告(本件申告)において、源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡損失(本件譲渡損失)を入力したつもりであったが入力されておらず、本件譲渡損失の金額を除いて申告することを選択したのではないから、国税通則法第… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人名義の預金口座に振り込まれた金員の一部(本件金員)を、請求人が第三者に対して行った金銭貸付け(本件貸付け)の利息に係る所得として申告したが、本件金員は、本件貸付けに係る元金の返済であって所得ではないから、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①外注費等は損金の額に算入されず、課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない、②貸付金に係る受取利息は益金の額に算入されるとして提出した各修正申告書(本件各修正申告書)には誤りがあることから、請求人がした更正の請求は国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①A事業に係る売上げを請求人に帰属するとして益金の額に算入するとともに、当該売上げに係る仕入れを損金の額に算入し、②関係会社への売上げを受贈益として益金の額に算入するなどして提出した各修正申告書(本件各修正申告書)には誤りがあることから、請求人がした更正の請求は国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、複数の関係法人(本件各関係法人)に業務を委託したとする取引(本件各業務委託取引)には経済的実体が存在し、本件各関係法人に支払われた対価(本件各業務委託料)は本件各業務委託取引の支払対価であることから、本件各業務委託料を損金の額に算入せず、また、課税仕入れに係る支払対価の額に含めずに提出した各修正申告書(本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(令和6年法律第8号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除(一般の住宅借入金等特別控除)を適用した確定申告(本件確定申告)をしたものの、請求人が取得した家屋は同条第10項に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当するか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が運営するサイト(本件サイト)においてユーザー(本件ユーザー)が行った行為に対して付与したポイント(本件ポイント)の価値相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、本件ポイントの価値相当額が、請求… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①外注費(本件外注費)は損金の額に算入されず、課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない、②貸付金に係る受取利息(本件受取利息)は益金の額に算入される、③退職金(本件退職金)は損金の額に算入されないとして提出した各修正申告(本件各修正申告)には誤りがあることから、請求人がした更正の請求は国税通則法(通則法)… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、仕入麺玉数から推定した売上金額に基づけば、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い支給される協力金等(本件各協力金等)の各金額は、確定申告時の売上高に既に含まれており、本件協力金等の額を所得の金額の計算上益金の額に算入した修正申告(本件修正申告)は誤りであるから、請求人がした更正の請求(本件各更正請求)には、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告において事業所得として申告した下宿及び寄宿舎に係る事業(本件事業)については、請求人が主宰する法人(本件法人)が行う事業であり、請求人に本件事業の収益は帰属しないから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)において、取引先の担当者から裏金作りへの協力を求められたため当該取引先に架空請求して請求額を受領し、当該担当者に金員(本件金員)を交付しており、本件金員が請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されていない誤りがあり、納付すべき税額が過大であるから、請求人の更正の請求(本件… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)が自身の名義で行っていた、暗号資産の売買及び先物オプション取引等(本件暗号資産等取引)で生じた金融損益(本件金融損益)については、請求人が本件代表者に対して本件暗号資産等取引を委託(本件委託)し、本件金融損益は、請求人に帰属するとして、国税通則法第23条≪更正の請求≫第1項第1… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人名義で行っていた暗号資産等取引(本件暗号資産等取引)は、請求人が設立時からその全ての株式を有している法人(本件法人)が、請求人に対して本件暗号資産等取引を委託(本件委託)し、本件暗号資産等取引から生じた金融損益(本件金融損益)は本件法人に帰属するため、国税通則法第23条≪更正の請求≫第1項第1号に規… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査(本件調査)には、刑罰法規に触れるような調査手続の違法等の行為があり、また、民法第95条《錯誤》又は第96条《詐欺又は強迫》に規定する錯誤又は詐欺に該当する行為については、同法の規定からも期限後申告書の取消原因となるため、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)に係る相続税の申告書(本件申告書)に、本件被相続人がその長女(本件長女)に対して預けた金員(本件各預け金)を、本件被相続人名義の口座の出金状況等から推測して相続財産として計上したところ、①本件長女は、本件長女と請求人の間における民事訴訟において、本件被相続人の預金を保有していない旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)に係る相続税の申告(本件申告)に当たり、本件被相続人がその長女(本件長女)に対して預けた金員(本件各預け金)を、本件被相続人名義の口座の出金状況等から推測して相続財産として計上したところ、①本件長女は、本件長女と本件被相続人の長男(本件長男)との間における民事訴訟において、本件被相… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A社との投資一任契約(本件契約)に基づく外国為替証拠金取引(本件取引)から生じた所得(本件所得)について、A社等を相手とする将来の訴訟活動に不利に働くことを懸念して本件契約を解除していないが、資金の出金申請をしても大部分が長期間にわたり戻らず、本件契約は解除したことに相当すること、仮に解除したことに相当し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国外に居住する請求人の母、叔母及び姉(本件各親族)が高齢や病気により銀行に行くことができないこと、また、一人一人に送金することによる銀行送金手数料を節約することができることから、請求人の兄らにまとめて送金をしていたにすぎず、当該送金が、本件各親族を含む国外に居住する親族全員の生活費及び医療費に充てることを… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国又は地方公共団体から補助金の交付を受けて取得した固定資産(本件固定資産)について圧縮記帳の適用を選択しなかったのは、補助金の金額も租税特別措置法施行令第36条第3項に規定する軽減対象所得金額(軽減対象所得金額)に含まれると誤解していたため、圧縮記帳の適用を選択すると軽減対象所得金額が減少すると考えたから… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した亡父(本件被相続人)の相続税の申告書(本件申告書)において、請求人が立替払をしていた本件被相続人が所有する土地(本件土地)に係る固定資産税等(本件固定資産税等)が本件被相続人の債務として控除されていなかったことから、本件申告書の提出により納付すべき税額が過大に計算されており、国税通則法第2… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、取引先から請求された費用を法人税額の計算上、損金の額に算入せず、また、消費税額の計算上、仕入税額控除の対象とせずに提出した各修正申告書(本件各修正申告書)には誤りがあり納付すべき税額が過大であるから、請求人がした各更正の請求は国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が営む飲食業(本件飲食業)において、顧客を紹介し合う協力関係にある飲食店に対して支出した金額(本件支出金額)について、当該飲食店から顧客の紹介を受けることを期待するとともに、自らの顧客等を接待することを目的とするものであり、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当することから、国税通則法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書(本件申告書)において、海外の口座において支払を受けた特定上場株式等の配当等(本件配当等)に係る所得を公的年金等に係る雑所得であると認識していたため、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第8条の4《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例》第1項の規定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の父に係る相続(第一次相続)の相続税についてした修正申告(本件第一次修正申告)を前提に、請求人の母に係る相続(第二次相続)の相続税の申告(本件申告)について、相続税の課税価格が減少し、相次相続控除額が増加することを理由として、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる旨… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、申告書の提出時において、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第4項第2号の規定による控除(65万円控除)を受ける意思を有していたものの、不動産の貸付けが事業的規模ではなく、事業所得の金額がマイナスであったため、不動産所得から控除できるのは同条第1項の規定による控除(10万円控除)であると勘違いし… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、盗難に遭った金銭(本件金銭)について、請求人の有する資産について損失が生じたものであり、所得税法第72条《雑損控除》第1項による控除の対象となるから国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、同項の規定による更正の請求は、自ら計算し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、令和4年分に事業所得の総収入金額に算入した事業復活支援金(本件支援金)を翌年に返還した(本件返還金)から、本件返還金の額を請求人の令和4年分の事業所得の金額の計算上控除することができ、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、外国に所在する銀行(本件銀行)の清算手続開始等により、本件銀行に預け入れた定期預金から生じた利子のうち未収のもの(本件未収利子)が回収不能となった事情は、所得税基本通達51-11《貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》又は51-12《回収不能の貸金等の貸倒れ》に定める事由と同等であるから、所得税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告書(本件申告書)に上場株式等の配当等に係る配当所得の金額を記載しなかったのは、配当所得の金額について総合課税や配当控除ができることを知らなかったためであり、配当所得を申告しないことを選択したわけではないことから、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告において、源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による損失の金額を申告したが、他の金融商品取引業者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額(本件所得金額)は申告しなかったところ、租税特別措置法(令和5年法律第3号による改正前のもの)第37条の11の5《確… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告書(本件申告書)に、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項の規定による控除(住宅借入金等特別控除)を受ける金額について同条第25項に定めるところによりその控除に関する記載及び書類の添付をしなかったことは、申告書に記載し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の確定申告書に記載の事業所得に係る総収入金額及び必要経費の金額に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるから、請求人の更正の請求(本件更正請求)は、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件更正請求に沿う証拠と… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告において、租税特別措置法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》(住宅借入金等特別控除)を適用するつもりであったが、誤って同法第41条の19の4《認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除》(認定住宅控除)を適用したことについて、認定住宅… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告において、租税特別措置法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》(住宅借入金等特別控除)を適用するつもりであったが、誤って同法第41条の19の4《認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除》(認定住宅控除)を適用したことについて、認定住宅… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)から債務の免除を受けたとして債務免除益を計上して法人税等の申告をしたのは、経理担当者が本件代表者に何も確認せず独断で行ったもので、そもそも債務免除の事実はなかったから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件代表者は、経理担当者を信頼して経理を任せており、経理… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、修正申告書を提出した後、時間貸駐車場業(本件貸駐車場業)について、本件貸駐車場業と直接の関連を有し、かつ、その遂行上必要な支出であり、その支払の事実もある駐車場監視業務(本件監視業務)の委任契約(本件契約)に基づく費用(本件費用)が必要経費に算入されておらず、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第2… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告書(本件申告書)に記載された事業所得の金額が真実に反するものであり、更正の請求書に記載された事業所得の金額が銀行口座の入出金の内容から算出された真実に近いといえるので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りが… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、民事調停法第17条《調停に代わる決定》に基づく裁判所の決定(本件決定)を根拠として、飲食店に係る事業(本件事業)の経営者は既に死亡した実質的経営者であり、本件事業から生ずる収益を享受していないのであるから、請求人の事業所得の金額を零円とする等の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した亡父を被相続人とする相続税の修正申告書(本件修正申告書)において、相続財産とした①借用書に基づく請求人に対する貸付金(本件貸付金1)、②請求人が被相続人の預金口座から出金した金員(本件貸付金2)及び③刀剣15本について、①本件貸付金1は、相続開始前に完済していること、②本件貸付金2は、生活… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法人税等の確定申告において、船舶の売却に係る海外子会社への未収債権(本件債権)に対する貸倒損失が生じたとして、所得金額から本件債権の金額に相当する額を減算(本件減算処理)した際に、これと同額を所得金額に加算(本件加算処理)したことについて、本件減算処理のみ行えばよかったものを単純に誤って加算したものであり… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正の請求(本件更正請求)において、①外注費及び出張手当、②請求人が営む事業(本件事業)に従事する親族への給与及び③本件事業に従事する親族が使用する車両(本件車両)の減価償却費の一部について、必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、①及び②の一部については、請求人の主張事実は、提出に係る証… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、役員給与につき源泉徴収された所得税等(本件各源泉所得税)について、当該役員給与を一部返還したことにより過大となったにもかかわらず、源泉徴収義務者が源泉徴収税額の精算をしない場合には、源泉徴収義務者が請求人に役員給与を支払う際に徴収した源泉所得税を国は収納し利益を得ているのであるから、所得税法(平成31年法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 医業(本件事業)を営む請求人は、原処分庁に対し、本件事業に係る支出であるとして計算した金額(本件支出金額)の内訳として、預金通帳の写し等の修正不可能な証拠を提出し、原処分庁はその支出の事実を全て確認することができるのであるから、当該更正の請求は、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に該当する旨主張… 続きを読む
要旨
○ 同族会社である請求人は、その代表者及び取締役(本件代表者ら)からの借入債務に係る債務免除益を計上し、益金の額に算入して法人税の申告をしたところ、①上記の会計処理は、請求人の顧問税理士(本件税理士)が本件代表者らの承諾を得ずに行ったもので、②債務免除通知書などの書類は作成されておらず、③本件代表者らを原告、請求人を被… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続により取得した宅地(本件宅地)のうち、請求人の事業の用に供していた納屋の敷地部分(75㎡。本件敷地)について、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》(本件特例) 第1項に規定する特定事業用宅地等に該当するとして本件特例を適用し相続税の申告(本件申告)をしたもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告(本件申告)において、源泉徴収選択口座において生じた上場株式等に係る配当所得の金額(本件配当所得)及び特定口座内保管上場株式等の譲渡損失の金額(本件譲渡損失)を含めなかったことは、錯誤によるものであり、請求人が選択したものではないから、国税通則法第23条《更正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の役員に対する貸付金債権(本件貸付債権)は存在しないから、本件貸付債権に係る認定利息(本件認定利息)を益金の額に算入した修正申告書には誤りがあり、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、更正の請求… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する