裁決要旨 2通常の事由
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070052
- 裁決年月日
- 令和7年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(輸徴法施行令)第13条《関税を免除する物品に係る内国消費税についての免税等の手続等》所定の手続は消費税を免除するための要件ではなく、輸入申告時に明細書の添付や明細書の所定の記載がないことのみをもって免税を否定することはできない旨主張する。しかしながら、関税に係る更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めた審査請求に係る裁決において、財務大臣は、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当しないと判断して当該審査請求を棄却していることから、請求人が輸入した各貨物に係る関税が免除され、保税地域からの引取りに係る消費税等も免除されることとはならず、各輸入申告に係る消費税等の納付すべき税額が過大であるとは認められないことから、当審判所において、輸徴法施行令第13条所定の手続が輸入品に対する消費税を免除するための手続的な要件であるか否かについて検討するまでもなく、請求人の消費税等に係る更正の請求は、通則法第23条第1項に規定する更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令7.12. 3 大裁(諸)令7-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070065
- 裁決年月日
- 令和7年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和4年分(本件前年分)の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について、更正の請求により租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の規定による所得税額の特別控除(住宅借入金等特別控除)の適用を認めるべきであり、令和5年分(本件年分)の所得税等についても更正の請求により住宅借入金等特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は本件前年分の所得税等の申告において租税特別措置法第41条の19の4《認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除》の規定による所得税額の特別控除(認定住宅等新築等特別税額控除)の適用を受けており、認定住宅等新築等特別税額控除の適用を受けた家屋については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできないのであるから、請求人は、本件年分の所得税等について、更正の請求により住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(令7.11.21 東裁(所)令7-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070055
- 裁決年月日
- 令和7年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税電子申告・納税システムを利用した令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告(本件申告)において、源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡損失(本件譲渡損失)を入力したつもりであったが入力されておらず、本件譲渡損失の金額を除いて申告することを選択したのではないから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告の状況からすると、請求人が本件申告において本件譲渡損失を入力するつもりであったとは認められず、本件申告の内容は国税に関する法律の規定に従って誤りなく計算されているから、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令7.11. 5 東裁(所)令7-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070049
- 裁決年月日
- 令和7年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の預金口座に振り込まれた金員の一部(本件金員)を、請求人が第三者に対して行った金銭貸付け(本件貸付け)の利息に係る所得として申告したが、本件金員は、本件貸付けに係る元金の返済であって所得ではないから、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、更正の請求では、納税者側において自ら記載した申告内容が真実に反するものであることの立証をすべきであるところ、請求人の提出した資料によってはその主張する事実の存在を認めることはできず、他にその存在を推認させるような証拠も見当たらないから、申告に係る所得金額を真実のものと認めざるを得ず、納付すべき税額が過大であるとはいえない。したがって、本件は、通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令7.10.24 東裁(所)令7-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070046
- 裁決年月日
- 令和7年10月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①外注費等は損金の額に算入されず、課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない、②貸付金に係る受取利息は益金の額に算入されるとして提出した各修正申告書(本件各修正申告書)には誤りがあることから、請求人がした更正の請求は国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当し、同号又は同項第2号に掲げる更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、主張の前提となる事実を立証せず、本件各修正申告書の内容が真実に反するものであることを立証していないことから、請求人が上記①及び②のとおり提出した本件各修正申告書に誤りがあったとは認められず、通則法第23条第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当せず、同号又は同項第2号に掲げる更正の請求ができる場合に該当しない。(令7.10.23 東裁(法・諸)令7-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070047
- 裁決年月日
- 令和7年10月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①A事業に係る売上げを請求人に帰属するとして益金の額に算入するとともに、当該売上げに係る仕入れを損金の額に算入し、②関係会社への売上げを受贈益として益金の額に算入するなどして提出した各修正申告書(本件各修正申告書)には誤りがあることから、請求人がした更正の請求は国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当し、同号又は同項第2号に掲げる更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、主張の前提となる事実を立証せず、本件各修正申告書の内容が真実に反するものであることを立証していないことから、請求人が上記①及び②のとおり提出した本件各修正申告書に誤りがあったとは認められず、通則法第23条第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当せず、同号又は同項第2号に掲げる更正の請求ができる場合に該当しない。(令7.10.23 東裁(法・諸)令7-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070039
- 裁決年月日
- 令和7年10月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、複数の関係法人(本件各関係法人)に業務を委託したとする取引(本件各業務委託取引)には経済的実体が存在し、本件各関係法人に支払われた対価(本件各業務委託料)は本件各業務委託取引の支払対価であることから、本件各業務委託料を損金の額に算入せず、また、課税仕入れに係る支払対価の額に含めずに提出した各修正申告書(本件各修正申告書)には誤りがあり納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件各業務委託取引に携わったとする従業員(本件各従業員)と本件各関係法人との間に雇用契約が存在していたとは認められず、本件各従業員の雇用主は、請求人であると認めるのが相当であり、本件各関係法人に本件各従業員が雇用されていることを前提とする本件各業務委託取引は、実在しない架空の取引をあたかも存在する取引であるかのように装うものと認めるのが相当である。したがって、本件各業務委託取引は実在せず、本件各業務委託料は本件各業務委託取引の支払対価とは認められないことから、本件各修正申告書に誤りがあり納付すべき税額が過大であるとはいえず、更正の請求ができる場合には該当しない。(令7.10.14 東裁(法・諸)令7-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070029
- 裁決年月日
- 令和7年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.140
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(令和6年法律第8号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除(一般の住宅借入金等特別控除)を適用した確定申告(本件確定申告)をしたものの、請求人が取得した家屋は同条第10項に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当するから、国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求により、一般の住宅借入金等特別控除ではなく租税特別措置法第41条第10項に規定する住宅借入金等特別控除(省エネ住宅特別控除)を適用することができる旨主張する。しかしながら、一般の住宅借入金等特別控除及び省エネ住宅特別控除の各要件をいずれも充足する場合には、そのいずれを適用するかを選択して確定申告をすることができるところ、本件確定申告の内容は、一般の住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものであり、その計算にも誤りがないことからすると、本件確定申告は、客観的にみれば税法の規定に従ったものであるから、国税通則法第23条の要件に該当せず、省エネ住宅特別控除を適用することはできない。(令7. 9.26 東裁(所)令7-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070030
- 裁決年月日
- 令和7年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が運営するサイト(本件サイト)においてユーザー(本件ユーザー)が行った行為に対して付与したポイント(本件ポイント)の価値相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、本件ポイントの価値相当額が、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当するか否かは、請求人による本件ポイントの付与が、本件ユーザーから個別具体的な役務の提供を受けたことによって生じたという対応関係があるか否かで決せられることとなるところ、請求人は、本件サイトに広告等を掲載して広告料その他の収入を得るという事業において、本件ユーザーに対し、広告主等の求める行為を行うための誘引として又は第三者への本件サイトの紹介を奨励するために、本件ポイントを付与しているのであって、請求人による本件ポイントの付与が、本件ユーザーが行った行為との関係において、本件ユーザーから個別具体的な役務の提供を受けたことによって生じたという対応関係があるとは認められない。したがって、本件ポイントの価値相当額が、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとは認められず、国税通則法第23条第1項各号の規定による更正の請求ができる場合に該当しない。(令7. 9.26 東裁(諸)令7-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070020
- 裁決年月日
- 令和7年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①外注費(本件外注費)は損金の額に算入されず、課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない、②貸付金に係る受取利息(本件受取利息)は益金の額に算入される、③退職金(本件退職金)は損金の額に算入されないとして提出した各修正申告(本件各修正申告)には誤りがあることから、請求人がした更正の請求は国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当し、同号又は同項第2号に掲げる更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、主張の前提となる事実を立証せず、本件各修正申告書の内容が真実に反するものであることを立証しておらず、請求人が、本件各修正申告において、①本件外注費を損金の額に算入せず、この税込金額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めなかったこと、②本件受取利息を益金の額に算入したこと及び③本件退職金を損金の額に算入しなかったことに誤りがあったとは認められないから、通則法第23条第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当せず、同号又は同項第2号に掲げる更正の請求ができる場合に該当しない。(令7. 9. 5 東裁(法・諸)令7-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060248
- 裁決年月日
- 令和7年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入麺玉数から推定した売上金額に基づけば、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い支給される協力金等(本件各協力金等)の各金額は、確定申告時の売上高に既に含まれており、本件協力金等の額を所得の金額の計算上益金の額に算入した修正申告(本件修正申告)は誤りであるから、請求人がした更正の請求(本件各更正請求)には、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に掲げる事由がある旨主張する。しかしながら、更正の請求をする場合には、請求人側において、その申告内容が真実に反することの立証をすべきであるところ、請求人は確定申告書に添付された損益計算書に計上された売上高の内訳明細を記録した帳簿を提出しておらず、請求人の帳簿上、本件各協力金等が、売上高に計上されていることについて確認することができない。また、当該損益計算書の売上高の内訳明細であるとする売上月別明細書に記載の各項目の金額は、いずれも客観的な根拠に欠くものといえ、売上金額の内訳を正しく示したものとは認められない。したがって、請求人は、本件修正申告の内容が真実に反するものであることを立証しておらず、本件修正申告の納付すべき税額が過大であるとはいえないから、本件各更正請求については国税通則法第23条第1項第1号に掲げる事由があるとは認められない。(令7. 6.16 東裁(法)令6-248)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060053
- 裁決年月日
- 令和7年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告において事業所得として申告した下宿及び寄宿舎に係る事業(本件事業)については、請求人が主宰する法人(本件法人)が行う事業であり、請求人に本件事業の収益は帰属しないから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が提出した資料等からは、確定申告書に記載された事業所得の金額が本件事業に係るものであると認めることはできないし、当該所得金額の算出根拠も明らかではない。また、本件事業が本件法人に帰属するとも認められない。したがって、本件の更正請求は、確定申告書に記載された課税標準若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった又は当該計算に誤りがあったとはいえず、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令7. 6. 3 大裁(所)令6-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060214
- 裁決年月日
- 令和7年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)において、取引先の担当者から裏金作りへの協力を求められたため当該取引先に架空請求して請求額を受領し、当該担当者に金員(本件金員)を交付しており、本件金員が請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されていない誤りがあり、納付すべき税額が過大であるから、請求人の更正の請求(本件更正請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求をすることができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が取引先担当者に本件金員を交付したとは認められず、仮に本件金員の交付があったとしても、その支出の趣旨、目的をうかがわせる客観的な証拠が見当たらないことから、その支出が本件事業と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものであるとは認められない。したがって、本件金員が請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されていない誤りがあり、納付すべき税額が過大であるとは認められないから、本件更正請求は、同号に規定する更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令7. 5.20 東裁(所)令6-214)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060060
- 裁決年月日
- 令和7年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)が自身の名義で行っていた、暗号資産の売買及び先物オプション取引等(本件暗号資産等取引)で生じた金融損益(本件金融損益)については、請求人が本件代表者に対して本件暗号資産等取引を委託(本件委託)し、本件金融損益は、請求人に帰属するとして、国税通則法第23条≪更正の請求≫第1項第1号又は第2号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件代表者は本件暗号資産等取引を請求人の税務処理を担当する税理士に報告しておらず、また、請求人の定款には暗号資産等に係る業務の定めがなかったところ、当該業務を請求人の定款に追加したのは本件委託があったとされる臨時株主総会から4年以上も後であり、本件委託について記載した書面が、本件委託開始時に作成されていたことを裏付ける客観的な証拠もないから、本件委託があったとは認められない。さらに、本件代表者の調査時における、請求人から本件暗号資産等取引に係る資金を借り受けて本件暗号資産等取引を行っていた旨の申述等からすれば、請求人及び本件代表者は、本件金融損益を請求人に帰属させる意思はなかったと考えるのが合理的であるから、本件金融損益は、請求人に帰属するとは認められず、国税通則法第23条に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令7. 5. 9 関裁(法)令6-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060061
- 裁決年月日
- 令和7年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義で行っていた暗号資産等取引(本件暗号資産等取引)は、請求人が設立時からその全ての株式を有している法人(本件法人)が、請求人に対して本件暗号資産等取引を委託(本件委託)し、本件暗号資産等取引から生じた金融損益(本件金融損益)は本件法人に帰属するため、国税通則法第23条≪更正の請求≫第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件暗号資産等取引を本件法人の税務処理を担当する税理士に報告しておらず、また、本件法人の定款にはが暗号資産等に係る業務の定めがなかったところ、当該業務を定款に追加したのは、本件委託があったとされる臨時株主総会から4年以上も後のことであり、本件委託について記載した書面が、本件委託開始時に作成されていたことを裏付ける客観的な証拠もないから、本件委託があったとは認められない。さらに、本件法人から本件暗号資産等取引に係る資金を借り受けて本件暗号資産等取引を行っていた旨の請求人の申述等からすれば、請求人及び本件法人は、本件金融損益を本件法人に帰属させる意思はなかったと考えるのが合理的であるから、本件金融損益は、請求人に帰属すると認められるのであって、国税通則法第23条に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令7. 5. 9 関裁(所)令6-61)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和7年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査(本件調査)には、刑罰法規に触れるような調査手続の違法等の行為があり、また、民法第95条《錯誤》又は第96条《詐欺又は強迫》に規定する錯誤又は詐欺に該当する行為については、同法の規定からも期限後申告書の取消原因となるため、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求ができる事由は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項各号に規定する事由のほか、同条第2項各号及びその他の国税に関する法令が更正の請求ができる場合として特に規定する場合に限られると解されるところ、通則法第23条第1項及び第2項及びその他の国税に関する法令にも、期限後申告に係る調査手続の違法等を更正の請求ができる事由とする規定はない。そうすると、請求人の主張する本件調査に関する事実が認められるか否か、また、それらの事実が違法な手続といえるか否かにかかわらず、調査手続の違法等を理由とする更正の請求は認められない。(令7. 3.17 福裁(所・諸)令6-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060030
- 裁決年月日
- 令和7年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)に係る相続税の申告書(本件申告書)に、本件被相続人がその長女(本件長女)に対して預けた金員(本件各預け金)を、本件被相続人名義の口座の出金状況等から推測して相続財産として計上したところ、①本件長女は、本件長女と請求人の間における民事訴訟において、本件被相続人の預金を保有していない旨主張していることから、本件長女は、本件各預け金を零円として申告したと考えられ、また、②原処分庁が本件長女に対して更正処分等を行っていないことから、本件各預け金は、本件被相続人に係る相続の開始時において存在していなかったとして、本件申告書に本件各預け金を計上したことについて、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する事由がある旨主張する。しかしながら、本件長女が、本件各預け金として本件申告書に計上された金額を保有していた可能性は相当程度あると認められ、他方、本件長女が本件各預け金の全部又は一部を本件被相続人に返還したり、本件被相続人のために費消したり、本件被相続人から返還について免除を受けた各事実の存在を示す証拠は見当たらず、また、本件長女が本件各預け金を零円として相続税の申告をしたことを窺わせる証拠も見当たらないことから、本件各預け金について、本件申告書に計上された金額が過大であったとはいえず、本件申告書に本件各預け金を計上したことについて、通則法第23条第1項第1号に規定する事由があるとは認められない。(令7. 2.17 関裁(諸)令6-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060031
- 裁決年月日
- 令和7年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)に係る相続税の申告(本件申告)に当たり、本件被相続人がその長女(本件長女)に対して預けた金員(本件各預け金)を、本件被相続人名義の口座の出金状況等から推測して相続財産として計上したところ、①本件長女は、本件長女と本件被相続人の長男(本件長男)との間における民事訴訟において、本件被相続人の預金を保有していない旨主張していることから、本件長女は、本件被相続人に係る相続税の申告において本件各預け金を零円としていると思われ、また、②原処分庁が本件長女に対して更正処分等を行わなかったことからすると、本件各預け金は、本件相続の開始時において存在していなかったとして国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する事由がある旨主張する。しかしながら、本件長女が、本件各預け金として本件申告に係る申告書(本件申告書)に計上された金額を保有していた可能性は相当程度あると認められ、他方、本件長女が、本件各預け金の全部又は一部を、本件被相続人に返還したり、本件被相続人のために費消したり、本件被相続人から返還について免除を受けた各事実の存在を示す証拠は見当たらず、また、本件長女が本件各預け金を零円として相続税の申告をしたことを窺わせる証拠も見当たらないことから、本件各預け金について、本件申告書に計上された金額が過大であったとはいえず、本件申告書に本件各預け金を計上したことについて、通則法第23条第1項第1号に規定する事由があるとは認められない(令7. 2.17 関裁(諸)令6-31)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和7年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社との投資一任契約(本件契約)に基づく外国為替証拠金取引(本件取引)から生じた所得(本件所得)について、A社等を相手とする将来の訴訟活動に不利に働くことを懸念して本件契約を解除していないが、資金の出金申請をしても大部分が長期間にわたり戻らず、本件契約は解除したことに相当すること、仮に解除したことに相当しないとしても、本件契約に係る投資商品の仕組みは、詐欺相当と理解するのが普通であり、本件取引には課税すべき実態がないことからすると、本件所得は生じなかったことになるため、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に該当し、更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件契約を解除しておらず、請求人が主張する状態にあることをもって、本件契約を解除したと同視することはできないこと、本件取引について課税すべき実態がないと認めることができないことなどから、更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令7. 1.29 仙裁(所)令6-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060052
- 裁決年月日
- 令和6年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.137
要旨
○ 請求人は、国外に居住する請求人の母、叔母及び姉(本件各親族)が高齢や病気により銀行に行くことができないこと、また、一人一人に送金することによる銀行送金手数料を節約することができることから、請求人の兄らにまとめて送金をしていたにすぎず、当該送金が、本件各親族を含む国外に居住する親族全員の生活費及び医療費に充てることを目的とするものであることは明らかであり、本件各親族に係る扶養控除の適用が認められるべきであるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、国外に居住する親族に係る扶養控除の適用を受けるためには、所得税法施行令(令和2年政令第111号による改正前のもの)第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項第2号に規定する書類(送金関係書類)を添付等しなければならないところ、請求人が提出した送金明細は、当該兄らを送金の受取人とするものであり本件各親族に係る送金関係書類とは認められず、請求人は本件各親族に係る送金関係書類を更正の請求書に添付等していないから、本件各親族に係る扶養控除の適用はない。したがって、国税通則法第23条第1項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令6.10.22 東裁(所)令6-52)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令060001
- 裁決年月日
- 令和6年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国又は地方公共団体から補助金の交付を受けて取得した固定資産(本件固定資産)について圧縮記帳の適用を選択しなかったのは、補助金の金額も租税特別措置法施行令第36条第3項に規定する軽減対象所得金額(軽減対象所得金額)に含まれると誤解していたため、圧縮記帳の適用を選択すると軽減対象所得金額が減少すると考えたからであり、補助金の金額が軽減対象所得金額に含まれないと知っていれば、圧縮記帳の適用を選択していたのであるから、当該圧縮記帳の適用を前提としない修正申告書(本件修正申告書)の課税標準等又は税額等の計算は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「誤りがあったこと」になる旨主張する。しかしながら、本件固定資産について圧縮記帳の適用を選択しなかったことが補助金の金額も軽減対象所得金額に含まれるという誤解によるものであったとしても、そのことから直ちに、本件修正申告書の課税標準等又は税額等の計算が「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「誤りがあったこと」に該当するとはいえない。そして、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに該当するか否かの判断は各租税実体法の定めるところに基づいて行うのが相当であり、請求人は、本件固定資産について圧縮経理をしておらず、法人税法の定めるところに基づけば、本件固定資産について圧縮記帳を適用することができなかったのであるから、本件修正申告書において本件固定資産について圧縮記帳を適用していないことは、当該申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことのいずれにも該当しない。(令6.10. 2 沖裁(法)令6-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060012
- 裁決年月日
- 令和6年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した亡父(本件被相続人)の相続税の申告書(本件申告書)において、請求人が立替払をしていた本件被相続人が所有する土地(本件土地)に係る固定資産税等(本件固定資産税等)が本件被相続人の債務として控除されていなかったことから、本件申告書の提出により納付すべき税額が過大に計算されており、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件固定資産税等の負担に関しては、請求人及び本件被相続人の間で、本件土地の上に存する請求人所有の建物(本件建物)に係る賃料を請求人名義の預金口座に振り込むこととする旨及び賃借人との間の本件建物に係る賃貸借期間中、本件土地及び本件建物に係る税金等は、請求人が全額支払う旨の各合意(本件合意)があったことが認められ、本件合意とは別に、請求人が負担した本件固定資産税等相当額を、本件被相続人が請求人に返還する旨の合意をしたことをうかがわせるような証拠は見当たらない。なお、請求人と本件被相続人との間における、本件土地に係る貸借関係は、使用貸借契約であるところ、使用貸借においては、借主がその目的物について費用を支出した場合、それが通常の必要費であれば、借主が負担することとされているため、別段の合意がない限り、貸主に支出金額の返還を請求することはできない。そして、不動産の使用貸借である場合、その公租公課は、通常の必要費に属するものと解される。したがって、本件土地の使用借主である請求人が本件固定資産税等相当額を負担したとしても、請求人は、貸主である本件被相続人に求償しえないものである。以上によれば、本件被相続人が、請求人に対し本件固定資産税相当額の立替返還債務を負っていたとは認められないから、本件申告において、本件固定資産税等相当額を債務として控除できず、本件申告書の提出により納付すべき税額が過大となっているとは認められないから、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令6. 9. 6 大裁(諸)令6-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060019
- 裁決年月日
- 令和6年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先から請求された費用を法人税額の計算上、損金の額に算入せず、また、消費税額の計算上、仕入税額控除の対象とせずに提出した各修正申告書(本件各修正申告書)には誤りがあり納付すべき税額が過大であるから、請求人がした各更正の請求は国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は主張の前提となる事実を立証せず、本件各修正申告書の内容が真実に反するものであることを立証していないから、本件各修正申告書に誤りがあり納付すべき税額が過大であるとはいえず、更正の請求ができる場合には該当しない。(令6. 8.22 東裁(法・諸)令6-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060002
- 裁決年月日
- 令和6年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営む飲食業(本件飲食業)において、顧客を紹介し合う協力関係にある飲食店に対して支出した金額(本件支出金額)について、当該飲食店から顧客の紹介を受けることを期待するとともに、自らの顧客等を接待することを目的とするものであり、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当することから、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件支出金額は請求人本人の飲食代であり、請求人が当該飲食店を利用することで顧客を紹介してもらっていたのは、当該飲食店を利用していたことを契機として間接的・副次的に生じた成果であったというべきであること、また、請求人は当該飲食店に基本的には一人で訪れており、当該飲食店を一緒に訪れた顧客を特定できず、本件支出金額に係る飲食が接待交際としてされたものであったか否かも不明であることからすると、本件支出金額は、本件飲食業に係る業務と直接的な関連性を有しているものとはいえず、本件飲食業に係る業務の遂行上必要なものといえないから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。したがって、本件の更正の請求は同号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令6. 7. 1 東裁(所・諸)令6-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050124
- 裁決年月日
- 令和6年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書(本件申告書)において、海外の口座において支払を受けた特定上場株式等の配当等(本件配当等)に係る所得を公的年金等に係る雑所得であると認識していたため、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第8条の4《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例》第1項の規定による特例(本件特例)又は総合課税のいずれの申告方法も選択しておらず、更正の請求(本件更正の請求)の際に初めてその申告方法の選択を行ったのであるから、同条第2項の趣旨等からすると、その選択は認められるべきであるため、本件更正の請求において本件配当等に係る配当所得に本件特例の適用を求めることは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の要件を満たす旨主張する。しかしながら、本件申告書において、本件配当等に係る配当所得を雑所得として申告した点については所得区分に誤りがあるものの、本件申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載がないため、本件配当等に係る配当所得に本件特例を適用しないことで算出される税額等が国税に関する法律の規定に基づく税額等であるというべきである。したがって、本件更正の請求において本件配当等に係る配当所得に本件特例の適用を求めることは、同号の要件を満たさない。(令6. 6.13 東裁(所)令5-124)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050015
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父に係る相続(第一次相続)の相続税についてした修正申告(本件第一次修正申告)を前提に、請求人の母に係る相続(第二次相続)の相続税の申告(本件申告)について、相続税の課税価格が減少し、相次相続控除額が増加することを理由として、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、第一次相続に係る所轄税務署長は、第一次相続に係る相続税について、本件第一次修正申告の課税価格及び納付すべき税額を第一次相続に係る相続税の当初申告の額と同額とする旨の減額更正処分(本件第一次更正処分)をしており、本件第一次更正処分がその後において権限のある機関によって取り消された事実は認められないことから、本件第一次更正処分を前提とすると、本件申告に係る相続税申告書に記載された課税価格が減少し、また、相次相続控除額が増加するとは認められないため、更正の請求ができる場合に該当しない。(令6. 5.29 広裁(諸)令5-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050049
- 裁決年月日
- 令和6年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告書の提出時において、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第4項第2号の規定による控除(65万円控除)を受ける意思を有していたものの、不動産の貸付けが事業的規模ではなく、事業所得の金額がマイナスであったため、不動産所得から控除できるのは同条第1項の規定による控除(10万円控除)であると勘違いして申告したが、確定申告書の提出後に、事業所得と不動産所得がある場合には事業的規模ではない不動産の貸付けであっても65万円控除が適用できると分かったのであるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号又は第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら青色申告特別控除は課税標準等の計算の特例又は減免等の規定であり、当初申告時において納税者に一定事項の申告及び選択等を条件としてその規定の適用を受けることを委ねているものであるところ、請求人は、最終的には自由な意思で10万円控除が適用されると判断し、当初申告時において10万円控除を選択したと認められること、また、確定申告書が10万円控除の適用要件を充足しており、当該申告書に記載された課税標準等及び税額等が適法に計算されていることから、当該申告書に記載された課税標準等若しくは税額等の計算が、国税に関する法律の規定に従っていなかった又は当該計算に誤りがあったとはいえない。したがって、本件の更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号又は第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令6. 5.23 大裁(所)令5-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050108
- 裁決年月日
- 令和6年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、盗難に遭った金銭(本件金銭)について、請求人の有する資産について損失が生じたものであり、所得税法第72条《雑損控除》第1項による控除の対象となるから国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、同項の規定による更正の請求は、自ら計算した所得金額等を記載した申告内容の更正を請求する納税者側において、その申告内容が真実に反するものであることの立証をすべきであり、かかる立証がなされない限り、申告に係る所得金額をもって正当なものと認めるのが相当であるところ、本件金銭は請求人が代表者を務める法人の事務所に設置された金庫内に保管されていたものであり、請求人が所有するものであると認めるに足りる証拠はなく、当該損失が請求人の有する資産について損失が生じたものとは認められないため、所得税法第72条第1項に規定する雑損控除の対象とならないことから、確定申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった又は当該計算に誤りがあったとは認められない。したがって、本件は通則法第23条第1項の規定による更正の請求ができる場合に該当しない。(令6. 5.22 東裁(所)令5-108)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050048
- 裁決年月日
- 令和6年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和4年分に事業所得の総収入金額に算入した事業復活支援金(本件支援金)を翌年に返還した(本件返還金)から、本件返還金の額を請求人の令和4年分の事業所得の金額の計算上控除することができ、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件支援金を受給したことにより、現実に利得を支配管理し自己のために享受して担税力を増加させたといえるから、本件支援金は令和4年分の事業所得の計算上総収入金額に算入すべきである。また、中小企業庁長官が本件支援金の給付決定を取り消したことにより、請求人の本件支援金を受給する権利は消滅し、本件支援金は実際に支援金事務局に返還されたのであるから、経済的効果(純資産の増加)が現実に消滅したといえる。したがって、本件返還金は、所得税法施行令第141条《必要経費に算入される損失の生ずる事由》第3号が規定する事由によって生じた損失として、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項に基づき現実に返還された日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきであって、令和4年分の必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の令和4年分の確定申告書の内容に誤りはないから、更正の請求ができる場合に該当しない。(令6. 5.20 大裁(所)令5-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050099
- 裁決年月日
- 令和6年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国に所在する銀行(本件銀行)の清算手続開始等により、本件銀行に預け入れた定期預金から生じた利子のうち未収のもの(本件未収利子)が回収不能となった事情は、所得税基本通達51-11《貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》又は51-12《回収不能の貸金等の貸倒れ》に定める事由と同等であるから、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例》第1項に規定する回収することができないこととなった場合に該当し、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、更正の請求をする場合には、納税者側においてその申告内容が真実に反することの立証をすべきであるところ、請求人が提出した各資料からは、本件未収利子に係る債権が法律上消滅したと認めることはできず、また、債務者である本件銀行の資産状況、支払能力等からみて、本件未収利子の全額を回収できないことが明らかであると認めることもできない。したがって、請求人において、本件未収利子が回収不能となったことの立証がされているとはいえず、同号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令6. 5. 7 東裁(所)令5-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050097
- 裁決年月日
- 令和6年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書(本件申告書)に上場株式等の配当等に係る配当所得の金額を記載しなかったのは、配当所得の金額について総合課税や配当控除ができることを知らなかったためであり、配当所得を申告しないことを選択したわけではないことから、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(令和5年法律第3号による改正前のもの。ただし、令和2年1月1日前に支払を受けるべき配当等については平成30年法律第7号による改正前のもの)第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》第1項の規定は、配当所得の金額を総所得金額に含めて確定申告をするか否かを納税者の選択に委ねた趣旨と解するのが相当であり、請求人が配当所得の金額を除外したところにより確定申告をした場合には、請求人は同項の規定を適用し、上場株式等の配当等に係る配当所得についてその支払の際に源泉徴収がなされた税額によりその課税関係を終了させる方法を選択したものとして取り扱われることから、本件申告書に配当所得の金額が含まれていないことは、通則法第23条第1項第1号及び第3号に規定する課税標準額若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことには該当せず、更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令6. 4.24 東裁(所)令5-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050068
- 裁決年月日
- 令和6年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告において、源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による損失の金額を申告したが、他の金融商品取引業者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額(本件所得金額)は申告しなかったところ、租税特別措置法(令和5年法律第3号による改正前のもの)第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》第1項の規定による特例(申告不要特例)の適用については、申告の段階でミスや忘却のために譲渡による損失や所得を含めていなかった場合には申告不要特例の適用を選択したことにはならないと解すべきであり、本件所得金額を申告しなかったことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに該当する旨主張する。しかしながら、本件所得金額について申告不要特例の適用を選択するか、又はこれを選択せずに申告するかは、確定申告時の請求人の自由な選択に委ねられており、請求人がいう忘却等により本件所得金額を除外して申告したことによって、本件所得金額を除外せずに申告した場合と比べて還付金の額が過少になったとしても、当該申告は申告不要特例に係る規定に従った適法な申告であると認められることから、本件所得金額を申告しなかったことは、同号に規定する課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに該当しない。(令6. 2.16 東裁(所)令5-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050060
- 裁決年月日
- 令和6年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書(本件申告書)に、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項の規定による控除(住宅借入金等特別控除)を受ける金額について同条第25項に定めるところによりその控除に関する記載及び書類の添付をしなかったことは、申告書に記載した税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに該当し、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号に掲げる更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、一定事項の申告等を条件に所得金額又は税額の減免をすべきものとされているものについてその申告等をしなかったことは、法律の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったことには該当しないことから、本件申告書に住宅借入金等特別控除額の記載及び書類の添付がなかったことは、更正の請求ができる場合には該当しない。(令6. 1.19 東裁(所)令5-60)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050006
- 裁決年月日
- 令和6年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の確定申告書に記載の事業所得に係る総収入金額及び必要経費の金額に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるから、請求人の更正の請求(本件更正請求)は、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件更正請求に沿う証拠として原処分庁に提出した資料は、請求人の事業所得に係る総収入金額及び必要経費の金額に誤りがあることを客観的に裏付けるものとは認められず、この点について請求人からは合理的な説明が一切なく、的確な証拠の提出もない。また、当審判所の調査によっても、請求人の主張を認めるに足りる証拠は見当たらない。そうすると、請求人は、自ら計算した所得金額等を記載した申告内容が真実に反するものであることの主張立証をすべきところ、かかる主張立証ができていないというべきであるから、請求人の事業所得に係る総収入金額及び必要経費の金額に誤りがあると認めることはできない。したがって、本件更正請求は、課税標準又は税額等の計算に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるとは認められないから、通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令6. 1.16 熊裁(所)令5-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050021
- 裁決年月日
- 令和5年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告において、租税特別措置法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》(住宅借入金等特別控除)を適用するつもりであったが、誤って同法第41条の19の4《認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除》(認定住宅控除)を適用したことについて、認定住宅控除の制度自体を知らなかったため、認定住宅控除が認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除であると誤って判断したからであり、住宅借入金等特別控除へ選択替えを求める更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条第22項の規定により、認定住宅控除を適用する場合には、住宅借入金等特別控除への選択替えはできないものと解される。また、税法の不知、誤解等によるものだとしても、請求人は認定住宅控除を選択した上で誤りのない適法な申告をしたのであるから、請求人はいずれの控除についても適用要件を満たしていたとしても、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号の「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当する事由があるとは認められず、本件の更正の請求は、同号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令5.12.26 大裁(所)令5-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050022
- 裁決年月日
- 令和5年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告において、租税特別措置法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》(住宅借入金等特別控除)を適用するつもりであったが、誤って同法第41条の19の4《認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除》(認定住宅控除)を適用したことについて、認定住宅控除の制度自体を知らず、認定住宅控除と住宅借入金等特別控除の制度の違いが分からなかったために誤ってしまったのであるから、住宅借入金等特別控除へ選択替えを求める更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条第22項の規定により、認定住宅控除を適用する場合には、住宅借入金等特別控除への選択替えはできないものと解される。また、税法の不知、誤解等によるものだとしても、請求人は認定住宅控除を選択した上で誤りのない適法な申告をしたのであるから、請求人はいずれの控除についても適用要件を満たしていたとしても、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号の「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当する事由があるとは認められず、本件の更正の請求は、同号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令5.12.26 大裁(所)令5-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050018
- 裁決年月日
- 令和5年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)から債務の免除を受けたとして債務免除益を計上して法人税等の申告をしたのは、経理担当者が本件代表者に何も確認せず独断で行ったもので、そもそも債務免除の事実はなかったから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件代表者は、経理担当者を信頼して経理を任せており、経理資料に基づいて作成された申告書の「代表者記名押印」欄に本件代表者の記名及び請求人の代表者印を押印の上、当該申告書を提出したことからすると、本件代表者は債務免除益が計上された当該申告書の記載内容を承諾していたと考えるのが自然であるし、本件代表者は、相続税対策として請求人に対する債権を放棄した旨申述しているところ、債務免除の事実がなかったのであれば、このような申述をするとは考え難く、加えて当該事業年度には債務免除の事実がなかったとの主張を裏付ける証拠を提出していないことから、更正をすべき理由があるとは認められない。(令5.12.15 関裁(法)令5-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050038
- 裁決年月日
- 令和5年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書を提出した後、時間貸駐車場業(本件貸駐車場業)について、本件貸駐車場業と直接の関連を有し、かつ、その遂行上必要な支出であり、その支払の事実もある駐車場監視業務(本件監視業務)の委任契約(本件契約)に基づく費用(本件費用)が必要経費に算入されておらず、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約の相手方(受任者)が実在していることを確認できないため、本件契約に係る契約書が同人らの意思に基づいて作成されたものであることや請求人が受任者に対して本件費用に係る各領収証記載の金額を支払ったものであると認めることはできず、ほかに本件費用の支払の事実を認めるに足りる証拠もない。また、本件監視業務が実際に行われていたかも明らかではないことから、本件監視業務及び本件費用が本件貸駐車場業と直接の関連を持ち、かつ、本件貸駐車場業の遂行上必要な支出であると認めるに足りる証拠もない。以上のことから、請求人において、本件費用が本件貸駐車場業に係る必要経費に算入すべきものであることの立証がされているとはいえず、同号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。 (令5.11. 2 東裁(所)令5-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050030
- 裁決年月日
- 令和5年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告書(本件申告書)に記載された事業所得の金額が真実に反するものであり、更正の請求書に記載された事業所得の金額が銀行口座の入出金の内容から算出された真実に近いといえるので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により、納付すべき税額が過大であると認められる旨主張する。しかしながら、請求人は、更正の請求をするに当たって、銀行口座の入出金の記録を転記し作成した集計表を基に総勘定元帳を作成し、同総勘定元帳を基に更正の請求書を作成して更正の請求をしたものであるところ、同総勘定元帳に計上された収入金額及び支出金額は請求人の事業に係る収入金額及び支出金額であることの客観的な裏付け及びその算出の具体的根拠を欠くものであること、業務に関し現金出納帳又は総勘定元帳等の帳簿を継続的に作成しておらず、注文書や請求書等の売上げ又は仕入れ若しくはその他の経費に関する書類も保存していなかったこと、ほかに請求人の事業所得の金額を認定するに足りる証拠がないことから、請求人において、本件申告書に記載された事業所得の金額が真実に反するものであることについて立証をしたとはいえないことから、本件申告書に記載された事業所得の金額の計算が「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により、その納付すべき税額が過大であるとは認められない。(令5.10.17 東裁(所)令5-30)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050004
- 裁決年月日
- 令和5年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、民事調停法第17条《調停に代わる決定》に基づく裁判所の決定(本件決定)を根拠として、飲食店に係る事業(本件事業)の経営者は既に死亡した実質的経営者であり、本件事業から生ずる収益を享受していないのであるから、請求人の事業所得の金額を零円とする等の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求の趣旨に照らせば、請求人において申告書の記載が真実に反することを立証しなければならないところ、裁判所による本件決定は利害が対立する当事者間における審理の結果から導かれたものではなく、本件決定が前提とする事実関係は請求人が提出した証拠とは整合しないものがあることからすれば、本件決定をもって本件事業の経営者が請求人以外と認めることはできない。そして、請求人が提出した他の証拠からも本件事業から生ずる収益等を請求人が享受していないことは立証できていないのであるから、更正の請求は認められない。(令5. 9. 6 名裁(所・諸)令5-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和5年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した亡父を被相続人とする相続税の修正申告書(本件修正申告書)において、相続財産とした①借用書に基づく請求人に対する貸付金(本件貸付金1)、②請求人が被相続人の預金口座から出金した金員(本件貸付金2)及び③刀剣15本について、①本件貸付金1は、相続開始前に完済していること、②本件貸付金2は、生活費等に費消したものであり、そもそも被相続人からの借入れではないこと及び③刀剣15本は、相続開始時に盗まれて存在しなかったことから、①ないし③の価格は零円となるため、本件修正申告書の提出により納付すべき税額が過大となっており、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、①本件貸付金1及び②本件貸付金2については、請求人を含む共同相続人は、本件修正申告書提出の前に作成された遺産分割協議書(本件協議書)にその存在及び金額を明記していること、その金額はいずれも本件修正申告書と同額であること及び請求人が本件貸付金1及び本件貸付金2の合計額を本件協議書の作成後に当該財産を相続した者に返済していると認められることからすると、請求人は、本件修正申告書の提出時点において、本件貸付金1及び本件貸付金2の価額を本件修正申告書の金額であると認識していたものと認められる。また、③刀剣についても、本件協議書に記載された個数と本件修正申告書に記載の個数が同数であることからすると、請求人は、本件修正申告書の提出時点において、当該刀剣の存在を認識していたと認められる。その他、請求人が原処分庁及び当審判所に提出した証拠資料等並びに当審判所の調査によっても、請求人の主張する①ないし③の事実を確認することはできないことから、更正の請求ができる場合に該当しない。(令5. 6.23 高裁(諸)令4-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040124
- 裁決年月日
- 令和5年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税等の確定申告において、船舶の売却に係る海外子会社への未収債権(本件債権)に対する貸倒損失が生じたとして、所得金額から本件債権の金額に相当する額を減算(本件減算処理)した際に、これと同額を所得金額に加算(本件加算処理)したことについて、本件減算処理のみ行えばよかったものを単純に誤って加算したものであり、納付すべき税額が過大であったこととなるため、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に基づく更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が船舶の売却に伴って本件債権を取得した事実は認められないこと及び海外子会社も本件債権が存在しないことを前提とした経理処理及び清算手続を行っていたことがうかがわれることから、請求人の主張のとおり本件加算処理が誤りであったとしても、これと同額の本件減算処理も誤りであると認められ、結果として所得金額に異動はなく、納付すべき税額が過大であるとはいえないから、更正の請求は認められない。(令5. 6. 1 東裁(法)令4-124)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和5年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求(本件更正請求)において、①外注費及び出張手当、②請求人が営む事業(本件事業)に従事する親族への給与及び③本件事業に従事する親族が使用する車両(本件車両)の減価償却費の一部について、必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、①及び②の一部については、請求人の主張事実は、提出に係る証拠によっても、当審判所の調査によってもこれを認めるには足らず、②のその他の部分については、請求人が提出した各書類は、その支出があったことを裏付けるものではないか、又は本件事業と直接の関連性を持ち、業務の遂行上必要な支出であることを裏付ける証拠資料とは認められない。③については請求人の主張を前提とすると、家事関連費に該当するところ、請求人は本件車両の本件事業における使用状況及び事業専用割合の根拠に関する客観的な証拠を提出せず、また、当審判所の調査によっても、これを認めるに足りない。したがって、請求人が必要経費の算入漏れと主張する各支出は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとは認められないから、本件更正請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求ができる場合に該当しない。(令5. 4.13 広裁(所・諸)令4-15)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和5年4月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№131
要旨
○ 請求人は、役員給与につき源泉徴収された所得税等(本件各源泉所得税)について、当該役員給与を一部返還したことにより過大となったにもかかわらず、源泉徴収義務者が源泉徴収税額の精算をしない場合には、源泉徴収義務者が請求人に役員給与を支払う際に徴収した源泉所得税を国は収納し利益を得ているのであるから、所得税法(平成31年法律第6号による改正前のもの)第120条《確定所得申告》第1項第5号の「源泉徴収された又はされるべき所得税の額」は、実際に源泉徴収された所得税等の額と解するのが相当であり、請求人は、本件の各更正の請求により本件各源泉所得税の額の還付を受けることができる旨主張する。しかしながら、同号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、所得税法の源泉徴収の規定に基づき正当に徴収をされた又はされるべき所得税等の額を意味するものであり、役員給与が減額された以上、源泉徴収の規定により正当に徴収された又はされるべき所得税等の額も減少するのであるから、請求人が主張する事情があったとしても、請求人は、本件の各更正の請求において、本件各源泉所得税の額のうち、「正当に徴収された又はされるべき所得税等の額」を超える金額について還付を受けることはできない。(令5. 4.12 仙裁(所)令4-13)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令040006
- 裁決年月日
- 令和5年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 医業(本件事業)を営む請求人は、原処分庁に対し、本件事業に係る支出であるとして計算した金額(本件支出金額)の内訳として、預金通帳の写し等の修正不可能な証拠を提出し、原処分庁はその支出の事実を全て確認することができるのであるから、当該更正の請求は、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件支出金額を証するとして提出した資料について、合理的な説明やその内訳を明らかにしていないことから、請求人が主張する本件支出金額は、本件事業と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要な費用であるとして、客観的に通常必要な経費として具体的に判断することはできない。また、当審判所の調査によっても、本件支出金額が本件事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費であるとする事実を認めるに足りる証拠は見当たらない。そうすると、請求人は自ら計上記載した申告内容が真実に反するものであることの主張立証をすべきところ、かかる主張立証ができていないというべきであるから、本件支出金額は、本件事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。したがって、請求人がした更正の請求は、課税標準等又は税額等の計算に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるとは認められないから、通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令5. 3.16 熊裁(所)令4-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和5年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 同族会社である請求人は、その代表者及び取締役(本件代表者ら)からの借入債務に係る債務免除益を計上し、益金の額に算入して法人税の申告をしたところ、①上記の会計処理は、請求人の顧問税理士(本件税理士)が本件代表者らの承諾を得ずに行ったもので、②債務免除通知書などの書類は作成されておらず、③本件代表者らを原告、請求人を被告とする判決で債務免除の意思表示の不存在が確認され、④請求人及び本件代表者らを原告、本件税理士を被告とする訴訟で、本件税理士が上記の会計処理を独断で行った旨認める和解をしたことから、債務免除はなかったとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号又は第2号に基づく更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳及び法人税申告書の記載状況などによれば、本件代表者らが請求人の役員として上記の会計処理を承諾していたと考えるのが自然であるところ、上記の借入債務が生じた際にも書類は作成されておらず、上記③の判決は、実質的に当事者間に争いがない中でされたものであり、上記④の和解についても、当事者双方に債務免除がなかったとすることに利益があり、和解の内容は、本件税理士の一貫する申述及び答述等に反するものであるなど、いずれによっても債務免除がなかった事実が明らかにされたとはいえない。以上のことからすると、債務免除がなかったことについて、請求人において立証したとはいえない。(令5. 3.10 名裁(法)令4-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040029
- 裁決年月日
- 令和5年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した宅地(本件宅地)のうち、請求人の事業の用に供していた納屋の敷地部分(75㎡。本件敷地)について、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》(本件特例) 第1項に規定する特定事業用宅地等に該当するとして本件特例を適用し相続税の申告(本件申告)をしたものの、正しくは、本件宅地上の倉庫の敷地も特定事業用宅地等に該当し、それを踏まえて特定事業用宅地等の面積を算出すると限度面積(400㎡)まで本件特例が適用されるべきであったため、本件申告には事実認定及び面積の計算方法に誤りがあり相続税が過大となっていることから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第69条の4は、本件特例を受けようとする納税者が提出する申告書に、本件特例を受ける旨の記載並びに一定事項の記載がある明細書及び所定の書類の添付がある場合に限り本件特例を適用する旨規定していることから、本件特例の対象とする宅地や本件特例を適用する面積等について納税者の選択に委ねている趣旨と解され、一旦、納税者が同条の規定に従い適法に選択して申告した場合、仮に選択内容と異なる選択をすれば税額が減少するとしても、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。本件の場合、請求人は、本件特例の規定に従い、申告書に本件敷地を特定事業用宅地等として本件特例の適用を受ける旨及び本件特例の適用における限度面積要件を満たしている旨記載した上で、所定の書類を添付して申告しており、本件申告における本件特例の適用は適法になされ、かつ、その申告手続も適法に行われているのであるから、請求人が本件敷地を特定事業用宅地等として申告したことは、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合には該当しない。(令5. 2.20 関裁(諸)令4-29)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和5年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告(本件申告)において、源泉徴収選択口座において生じた上場株式等に係る配当所得の金額(本件配当所得)及び特定口座内保管上場株式等の譲渡損失の金額(本件譲渡損失)を含めなかったことは、錯誤によるものであり、請求人が選択したものではないから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項の「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当し、更正の請求をすることができる場合に当たる旨主張する。しかしながら、本件配当所得及び本件譲渡損失の各金額を含めなかったことが、請求人の選択によるものか又は請求人の認識不足等によるものかのいずれであるかにかかわらず、本件申告は、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》第1項及び同法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》第1項の規定に従ったものであり、請求人が本件申告に本件配当所得及び本件譲渡損失を含めなかったことは、国税通則法第23条第1項に規定する「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当せず、更正の請求をすることができる場合に当たらない。(令5. 2.13 福裁(所)令4-13)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和5年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の役員に対する貸付金債権(本件貸付債権)は存在しないから、本件貸付債権に係る認定利息(本件認定利息)を益金の額に算入した修正申告書には誤りがあり、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、更正の請求においては、自ら計上記載した申告内容の更正を請求する納税者側において、その申告内容が真実に反するものであるとの主張立証をすべきであり、たとえ請求人のように、更正の請求の対象となる申告が原処分庁による税務調査の結果、修正申告の勧奨を受けてそれに従い行った修正申告であったとしても、このことによって主張立証についての責任が軽減されるものではない。そうすると、請求人は、本件貸付債権が存在せず、本件認定利息が誤りであることを示す具体的な証拠を提出していないから、当該修正申告書は、納付すべき税額が過大であるとは認められず、更正の請求ができる場合に該当しない。(令5. 2. 3 高裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040006
- 裁決年月日
- 令和4年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の勤務先であった会社に対する労働基準監督署の是正勧告により、賃金台帳が訂正された部分(本件請求額)は、給与等の収入金額に該当しないことから、確定申告書に記載した課税標準等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、確定申告書に記載した還付金の額に相当する税額は過少となるので、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第3号の規定に該当する事由がある旨主張する。しかしながら、所得税法第120条《確定所得申告》第1項第5号に規定する「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、同法第4編(源泉徴収)の各規定に基づき正当に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するものであると解すべきところ、請求人が主張するように、本件請求額が給与等の収入金額に該当しないとした場合、それに対する正当な源泉徴収税額を前提として所得税等の額を算出すると、確定申告書に記載した還付金の額に相当する税額を下回り、過少とはならないことから、本件請求額が給与等の収入金額に該当するか否かを検討するまでもなく、通則法第23条第1項第3号に該当する事由はない。(令4.12.13 広裁(所)令4-6)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成27年3月期の法人税の更正処分において、給与手当の過大計上として所得の金額に加算された金額(本件過大計上額)について、平成28年3月期の法人税の所得の金額から減算すべき旨主張する。しかしながら、本件過大計上額を請求人の平成28年3月期の所得の金額から減算する合理的な理由は認められず、平成28年3月期の所得の金額から減算することはできない。(令4.11.21 札裁(法・諸)令4-3)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成27年3月期の法人税の更正処分で売上計上漏れとして認定された金額(本件売上認定額)を平成28年3月期の法人税の所得の金額から減算すべき旨主張する。しかしながら、本件売上認定額が請求人の平成28年3月期の益金の額に算入されていることを確認できる帳簿書類等が存在せず、その事実が確認できないことから、本件売上認定額を平成28年3月期の所得の金額から減算することはできない。 (令4.11.21 札裁(法・諸)令4-3)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和4年10月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、法人税の各更正処分には誤りがあり、また、青色申告の承認の取消処分は違法であり取り消されるべきであるから、当該更正処分に係る事業年度(本件事業年度)及びその翌事業年度の各更正の請求(本件各更正の請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項各号に規定する事由に該当する旨主張する。しかしながら、法人税の各更正処分に誤りがあるとは認められず、当該更正処分により、本件事業年度の法人税の納付すべき税額は0円となっているから、同項第1号に規定する更正後の税額が過大であるときに該当しない。また、青色申告の承認は適法に取り消されており、請求人は、本件事業年度に生じた欠損金をその翌事業年度以後に繰り越すことはできないから、同項第2号に規定する更正後の純損失等の金額が過少又は記載がなかったときに該当せず、当該欠損金を本件事業年度の翌事業年度において損金の額に算入することもできない。したがって、本件各更正の請求は、国税通則法第23条第1項各号の事由に該当しない。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040020
- 裁決年月日
- 令和4年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得について、①総収入金額の計上時期等に誤りがあり、請求人が確定申告書に記載した総収入金額が過大であり、②自宅の土地建物(本件土地建物)及び車両(本件車両)に係る減価償却費等の各費用(減価償却費等費用)の金額及び③旅費交通費等の各費用(旅費交通費等費用)の金額は必要経費に算入されるべきであるから、本件の更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、①総収入金額について、請求人は客観的な裏付けのある証拠を提出せず、請求人の主張を裏付ける事実は認められない。また、②請求人は、本件土地建物及び本件車両の各使用状況などに関する証拠を提出せず、当審判所の調査の結果によってもこれらの使用状況は明らかでなく、減価償却費等費用のうち、事業に係る業務の遂行上必要である部分は明らかではないから、減価償却費等費用は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない。そして、③請求人は、旅費交通費等費用のうち一部の領収書等を提出したのみであり、仮に当該領収書等の合計額が必要経費に該当するとしても、減額更正処分において、租税特別措置法第27条《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例》を適用した650,000円の必要経費の金額の範囲内であることから、減額更正処分後の必要経費の金額に影響を与えない。したがって、本件の更正の請求は、更正の請求ができる場合に該当しない。(令4. 9. 5 東裁(所)令4-20)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令030008
- 裁決年月日
- 令和4年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 社会保険労務士業(本件事業)を営む請求人は、経営者として必要なノウハウ等を学ぶために受講したセミナーの受講料(本件受講料)は、所得税等の必要経費又は消費税等の課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、セミナーを受講していた事実、その対価として本件受講料を支払った事実を認めるまでの主張立証を尽くしていないから、本件受講料の支払事実を認めるに足りない。また、仮に、本件受講料の支払事実があったことが推認される場合であっても、請求人が提出した証拠は、請求人の受講したセミナーの内容が明らかにされていない以上、請求人の受講したセミナーと本件事業との関連性を明らかにする証拠とは認められない。以上によれば、請求人が提出した証拠により、請求人が主張する事実の存在を認めることはできず、ほかにその存在を推認させるような証拠も見当たらない。そうすると、請求人は、自ら計上記載した申告内容が真実に反するものであることの主張立証をすべきであるところ、かかる主張立証ができていないというべきであるから、本件受講料は必要経費に算入することはできず、また、課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令4. 6.21 熊裁(所・諸)令3-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030044
- 裁決年月日
- 令和4年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、①確定申告書(本件申告書)に配当所得の金額の記載がないのは、上場株式等の配当等について、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項の規定(確定申告不要制度)を知らなかったからであり、確定申告不要制度を選択したものではなく、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する「当該計算に誤りがあつたこと」に当たること、②国税庁ホームページには、申告不要の配当等について申告をしなかったことにより税額が過大となった場合に更正の請求ができない旨の記載がないなどの不備があり、その記載は法令等に優先されるべきであることから、本件の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件申告書に配当所得の金額の記載がないことが、請求人らが主張するとおり、税法の不知に起因するものであるとしても、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において申告することが求められているのであるから、請求人ら主張の税法の不知は、本件申告書の内容が「当該計算に誤りがあったこと」に当たると解すべき根拠とはならない。また、国税庁ホームページには、納税者が確定申告不要制度を選択して確定申告書を提出した場合には、その後に更正の請求等によって確定申告不要制度についての選択を変更することができないことも明らかにされているから、ホームページには請求人ら主張の不備はないし、ホームページの記載が法令等に優先されると解すべき理由もない。したがって、本件の更正の請求は、更正の請求をすることができる場合に該当しない。 (令4. 5.25 大裁(所)令3-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030046
- 裁決年月日
- 令和4年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づいて、土地及び建物の譲渡に係る譲渡所得(本件譲渡所得)の計算上、租税特別措置法第35条の特例(本件特例)を適用せず修正申告(本件修正申告)をしたものの、本件修正申告は、調査担当職員らによる強要行為に基づくものであり無効であるから、本件譲渡所得において本件特例が適用できるとする更正の請求(本件更正の請求)が認められる旨主張する。しかしながら、更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項各号、同条第2項各号及びその他の国税に関する法令が特に規定する場合に限り可能であるところ、本件修正申告が無効であることはそのいずれにも該当しないのであるから、本件修正申告の無効を理由としてなされた本件更正の請求は認められない。(令4. 5.10 名裁(所)令3-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030074
- 裁決年月日
- 令和4年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請け負った製品開発に係る収益の額を益金の額に算入するなどして法人税及び消費税等の確定申告をした後に、当該製品は引渡しがなされておらず、その収益の額を当該事業年度の益金の額に算入すべきでなかったなどとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、当該製品開発に係る収益に対応する外注費について、その正当な金額を確認することができないから、国税通則法第23条第1項第2号に規定する純損失等の金額を算定することができず、法人税申告書に記載した課税標準等の計算に誤りがあったことにより、純損失等の金額が過少であるとは認められない。また、請求人は、消費税等に係る仕入税額控除の対象とした外注費について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する各事項を記載した帳簿及び同条第9項第1号に規定する各事項を記載した請求書等を保存しておらず、かつ、当該保存ができなかったことにつき同条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があるとは認められないため、当該外注費について仕入税額控除は適用されない。したがって、国税通則法第23条第1項各号の規定による更正の請求ができる場合に該当しない。(令4. 3.17 東裁(法・諸)令3-74)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030018
- 裁決年月日
- 令和4年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告書に記載した外国に所在する不動産(本件不動産)が本件相続により取得した財産ではない理由として、①被相続人及び被相続人の亡配偶者(本件亡配偶者)からの借入れにより請求人が購入した本件不動産について、請求人と本件亡配偶者との売買契約(本件売買契約)に基づき共有名義とする名義変更(本件名義変更)をした後、本件売買契約が解除されたものの、請求人への名義変更が未了となっているに過ぎない旨、及び②上記①の請求人の借入れに係る債務(本件借入金債務)について、請求人が所有していた他の不動産(別件不動産)の売却代金により一部を返済し、残額の免除を受けた旨主張する。しかしながら、①本件亡配偶者から請求人に対して本件不動産の持分の売却に係る金員の支払はなく、本件売買契約に係る契約書も見当たらないから、本件売買契約の締結という実体に基づき本件名義変更がされたことや本件売買契約が解除されたことを認めることはできず、また、②本件亡配偶者が請求人からの送金(本件送金)を「不動産処分」を理由に受け取り、所得税の修正申告をしていることや、本件借入金債務の金額と本件送金の金額に開差があることなどから、本件送金が本件借入金債務の返済としてなされたものであるとは認め難く、また、請求人の主張を前提としても、本件借入金債務の残額について、請求人が免除を受けたことを認めるに足りる証拠もないことから、本件不動産は、本件相続により請求人を含む相続人が取得した財産であると認めるのが相当である。(令4. 2.16 関裁(諸)令3-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030015ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和4年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①税務調査に基づき提出した各期限後申告書(本件各申告書)は、事業所得に係る仕入金額が計上漏れとなっており、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求ができる場合に該当する旨、②調査担当職員は、当該調査の際に、請求人が提示した表計算ソフトのデータ等から仕入れの事実を確認しているから、請求人が国税通則法施行令第6条《更正の請求》第2項に規定する「その理由の基礎となる事実を証明する書類」を各更正請求書に改めて添付する必要はない旨主張する。しかしながら、①請求人が当該各更正請求書に添付した書類及び審判所に提出した当該データ等を含む各資料に仕入れの事実を確認できる記録はなく、②更正の請求の対象とされる申告書が税務調査の結果を受けて提出されたものであったとしても、納税者が自らの判断と責任において申告を行った以上、更正の請求に係る主張立証責任が軽減されるものではないから、請求人は、仕入金額の計上漏れがあることを証明する必要があるところ、請求人において立証責任が尽くされているとはいい難い。以上のことからすれば、本件各申告書に記載した事業所得について、仕入金額が計上漏れとなっているとは認められないから、当該各更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令4. 1. 7 名裁(所)令3-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030016
- 裁決年月日
- 令和4年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①税務調査に基づき提出した各修正申告書及び期限後申告書(本件各申告書)は、事業所得に係る仕入金額が計上漏れとなっており、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求ができる場合に該当する旨、②調査担当職員は、当該調査の際に、請求人が提示した表計算ソフトのデータ等から仕入れの事実を確認しているから、請求人が国税通則法施行令第6条《更正の請求》第2項に規定する「その理由の基礎となる事実を証明する書類」を各更正請求書に改めて添付する必要はない旨主張する。しかしながら、①請求人が当該各更正請求書に添付した書類及び審判所に提出した当該データ等を含む各資料に仕入れの事実を確認できる記録はなく、②更正の請求の対象とされる申告書が税務調査の結果を受けて提出されたものであったとしても、納税者が自らの判断と責任において申告を行った以上、更正の請求に係る主張立証責任が軽減されるものではないから、請求人は、仕入金額の計上漏れがあることを証明する必要があるところ、請求人において立証責任が尽くされているとはいい難い。以上のことからすれば、本件各申告書に記載した事業所得について、仕入金額が計上漏れとなっているとは認められないから、当該更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令4. 1. 7 名裁(所)令3-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030017
- 裁決年月日
- 令和4年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①税務調査に基づき提出した修正申告書及び期限後申告書(本件各申告書)は、事業所得に係る仕入金額が計上漏れとなっており、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求ができる場合に該当する旨、②調査担当職員は、当該調査の際に、請求人が提示した表計算ソフトのデータ等から仕入れの事実を確認しているから、請求人が国税通則法施行令第6条《更正の請求》第2項に規定する「その理由の基礎となる事実を証明する書類」を各更正請求書に改めて添付する必要はない旨主張する。しかしながら、①請求人が当該各更正請求書に添付した書類及び審判所に提出した当該データ等を含む各資料に仕入れの事実を確認できる記録はなく、②更正の請求の対象とされる申告書が税務調査の結果を受けて提出されたものであったとしても、納税者が自らの判断と責任において申告を行った以上、更正の請求に係る主張立証責任が軽減されるものではないから、請求人は、仕入金額の計上漏れがあることを証明する必要があるところ、請求人において立証責任が尽くされているとはいい難い。以上のことからすれば、本件各申告書に記載した事業所得について、仕入金額が計上漏れとなっているとは認められないから、当該各更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令4. 1. 7 名裁(所)令3-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030045
- 裁決年月日
- 令和3年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、課税庁が調査により減額項目と増額項目を把握した場合には、まず減額項目に基づく更正処分を行い、その後に増額項目に基づく再更正処分を行うべきであり、増減項目の差額を申告額に加算して更正処分を行った場合には、更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、請求人らが行った各更正の請求(本件各更正の請求)は、その対象となった各更正処分に係る課税標準等又は税額等(先行裁決により一部が取り消された後のもの)について行われたものであるところ、当審判所は先行裁決において請求人らの納付すべき税額を判断しており、現在においても、この判断を左右する事実は見当たらないから、当該課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大であるとは認められない。したがって、本件各更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求をすることができる場合に該当せず、更正をすべき理由がない。(令3.12.21 東裁(諸)令3-45)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令030004
- 裁決年月日
- 令和3年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 一般財団法人のうち非営利型法人である請求人は、その実態が組織運営や事業活動の公益性の点で公益財団法人と同等であることからすると、公益財団法人と同様に、収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる利子及び配当等(本件利子及び配当等)に所得税を課さないことが妥当であるから、原処分庁は、裁量により法人税法第68条《所得税額の控除》第1項を適用し、本件利子及び配当等に課された所得税の額(本件所得税額)を法人税の額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第68条第1項は、内国法人が支払を受ける利子及び配当等に法人税が課された場合において、当該利子及び配当等について源泉徴収された所得税との間に生じる二重課税を排除する趣旨で規定されているところ、本件利子及び配当等は、収益事業から生じた所得以外の所得であって法人税が課されないものであるから、本件所得税額を法人税の額から控除することはできない。また、原処分庁は、本件所得税額を法人税の額から控除又は還付するか否かについて裁量権を有するものではなく、ほかにその判断を原処分庁に委ねるとする法令の規定もない。(令3.12.17 熊裁(法)令3-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030019
- 裁決年月日
- 令和3年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求において、当初申告で適用しなかった租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第3項の規定(本件特例)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用には当初申告要件があり、同条第12項に規定する「やむを得ない事情」がない限り、更正の請求により本件特例の適用を受けることができないところ、請求人の主張する事情は主観的な事情にすぎず、「やむを得ない事情」があったとは認められないから、更正の請求において、本件特例を適用することはできない。(令3.12. 7 大裁(所)令3-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030037
- 裁決年月日
- 令和3年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)からの役員給与(本件役員給与)について、本件法人において株主総会等の決議がなく決算も確定していなかったこと、また、請求人が提出した本件法人に係る証拠書類(本件役員給与の金額を零円とする源泉徴収簿及び法人税の確定申告書)からすると、本件役員給与の額は零円と認められ、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の期限後申告書(本件期限後申告書)に記載した本件役員給与に係る給与所得の金額に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件法人は、本件役員給与の源泉徴収に係る所得税等(源泉所得税等)を納付し、その後、本件法人の税務を担当する税理士事務所職員の作成した本件役員給与に係る源泉徴収票(本件源泉徴収票)を請求人に交付し、請求人は、本件源泉徴収票の記載内容を認識した上で本件期限後申告書を提出したものと認められ、本件法人及び請求人の双方が本件役員給与の支払があったことを前提とする行動をしていたと認められることからすると、本件法人から請求人に対して、本件源泉徴収票に記載された給与等の支払があったものと認めるのが相当であり、請求人の主張するように本件役員給与の金額が零円とはならないから、同号に規定する事由はない。(令3.12. 3 東裁(所)令3-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030038
- 裁決年月日
- 令和3年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)からの役員給与(本件各役員給与)について、本件法人において株主総会等の決議がなく決算も確定していなかったこと、また、請求人が提出した本件法人に係る証拠書類からすると、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の期限後申告書(本件各期限後申告書)に記載した本件各役員給与に係る給与所得の金額に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件法人は、本件各役員給与の源泉徴収に係る所得税等(源泉所得税等)を納付し、その後、本件法人の税務を担当する税理士事務所職員の作成した本件各役員給与に係る源泉徴収票(本件各源泉徴収票)を請求人に交付し、請求人は、本件各源泉徴収票の記載内容を認識した上で本件各期限後申告書を提出したものと認められ、本件法人及び請求人の双方が本件各役員給与の支払があったことを前提とする行動をしていたと認められることからすると、本件法人から請求人に対して、本件各源泉徴収票に記載された給与等の支払があったものと認めるのが相当であり、同号に規定する事由はない。(令3.12. 3 東裁(所)令3-38)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求(本件更正請求)において、必要経費の算入漏れと主張する支出は、請求人が原処分庁に提出した各書類によって、支出事実及び本件事業に必要な支出であることが証明されており、原処分庁がこれらの書類を精査すれば、必要経費として認められるものがあるから、確定申告書に記載した課税標準等又は税額の計算に誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人が必要経費の算入漏れと主張する支出は、その具体的な金額及び支出の内容が明らかではなく、また、請求人の事業と直接の関連性を持ち、業務の遂行上必要な支出であることも明らかではない。更に、そもそも確定申告書に記載した事業所得の金額から漏れていたかどうかも不明であることから、事業所得の金額の計算上、必要経費の算入漏れがあったかどうかを判断することができない。したがって、確定申告書に記載した事業所得の金額に誤りがあり、納付すべき税額に誤りがあるとは認められないから、本件更正請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求ができる場合に該当しない。(令3.11.29 熊裁(所)令3-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030024
- 裁決年月日
- 令和3年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、デリバリーヘルスに係る事業(本件事業)に関し、請求人が代表者を務める法人(本件法人)が本件事業を目的として登記していた状況にあって、請求人が本件事業を行っていたと認めることは、会社法上の競業避止義務に違反するため看過できず、また、請求人は本件法人の代表者として本件事業に係る各台帳を記帳・作成するとともに、本件事業に係る入出金のために本件法人名義の預金口座を利用していたことから、本件事業を行っていたのは、請求人ではなく本件法人である旨主張する。しかしながら、本件事業について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律所定の届出は、本件法人ではなく請求人を営業者として提出されていること、本件事業で使用する事務所等は請求人名義で賃借されていること、本件法人は法人税等の申告をしておらず、総勘定元帳等の法定帳簿等も作成していないことに加え、株主総会を開催した事実も認められないことなどからすると、本件事業を行っていた者は請求人であると認められる。(令3. 9.16 東裁(所・諸)令3-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030021
- 裁決年月日
- 令和3年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 破産管財人である請求人は、破産会社とその顧客との取引(本件各取引)の法的性質は売買契約ではなく金銭消費貸借契約であることなどから、申告書に記載した課税標準等の計算に誤りがあり、納付すべき税額が過大等であるため、請求人のした更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項各号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件各取引の法的性質を買戻特約付の売買の形式を利用した潜脱的な預り金契約と解する余地があったとしても、本件各取引の契約の対価を収受することによって、経済的には破産会社に所得が生じていたと認めることができ、また、当該対価が課税資産の譲渡等の対価に該当しないことの立証はされていない。したがって、当該申告書に記載した課税標準等の計算に誤りがあり、納付すべき税額が過大等であったとは認められないから、当該更正の請求は、更正の請求ができる場合に該当しない。(令3. 9. 7 東裁(法・諸)令3-21)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年7月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告において、被相続人及び請求人らが居住の用に供していた宅地(本件居住用宅地)に租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定(本件特例)を適用したことは誤りであり、被相続人が貸付の用に供していた宅地に本件特例を適用すべきであったから、相続税が過大に計算されているため、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、課税標準等の計算の特例又は減免等の規定において、納税者に一定事項の申告及び選択等を条件としてその規定の適用を受けることを委ねている場合には、一旦、自由な意思でこれらの規定に従い、かつ、適法な計算に基づいて申告書を提出し税額を確定させた場合、後日、その一定事項の申告及び選択等の内容を変更することを理由に国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求をすることはできないと解されるところ、請求人らは、相続税の申告において、本件特例の適用を受けるために、一旦、本件居住用宅地を適法に選択して申告をした以上、後日、その選択した内容の変更を理由とする更正の請求は認められない。(令3. 7.13 熊裁(諸)令3-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020058
- 裁決年月日
- 令和3年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、破産手続中に確定した判決(本件判決)に判示されたとおり、破産会社が行っていた事業に関して取引先と締結していた各契約は公序良俗に反し無効であることが確定したのであるから、破産会社が破産手続開始前の事業年度(本件各事業年度)において当該各契約が有効であることを前提とした当該事業に係る所得金額の計算には誤りがあり、本件各事業年度の収益及び費用の額を修正する必要が生じているところ、破産管財人が更正の請求をする場合には、前期損益修正によるのではなく、本件各事業年度に遡って所得金額の再計算を行うことが法人税法第22条第4項に規定する公正処理基準に該当し、更正の請求の要件(国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号)を満たす旨主張する。しかしながら、本件各事業年度の申告において当該事業の取引に係る収益又は費用の計上は正当なものであり、その後の事業年度において、その取引が私法上無効であることが明らかになった場合にあっても、前期損益修正によるべきであって、本件各事業年度に遡って益金又は損金の額を減額する計算をすることは、公正処理基準に従ったものということはできないと解するのが相当であり、当該減額計算を前提とする更正の請求は、同号所定の要件を満たすものではない。(令3. 6.30 大裁(法)令2-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020100
- 裁決年月日
- 令和3年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①租税特別措置法第37条の13《特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等》第1項の規定による特例(本件特例)の適用を受けるために必要な確認書の発行が著しく遅延し、申告期限に間に合わなかったこと、及び②同確認書の発行担当者からの教示内容や中小企業庁の作成に係る書類の記載内容に従って、更正の請求(本件更正請求)を行っていることから、請求人に瑕疵はなく、本件更正請求において本件特例の適用を受けることができるというべきである旨主張する。しかしながら、請求人の提出した確定申告書には、本件特例の適用を受けようとする旨の記載はなく、租税特別措置法第37条の13第2項に規定する財務省令で定める書類である確認書などが添付されていなかったのであるから、更正の請求書にこれらの記載や添付がされたときに本件特例を適用できることとする規定や税務署長が確定申告書にこれらの記載や添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときに本件特例を適用できることとする規定が設けられていない以上、請求人が主張する事情のいかんによっても、本件特例を適用できることにはならない。(令3. 6.28 東裁(所)令2-100)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020011
- 裁決年月日
- 令和3年6月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 請求人は、質問応答記録書は、罪の意識や緊張で混乱し、ゆっくり思い出す余裕もなく、曖昧な記憶の中での申述を基に作成されており、真実が記録されていないから、このような経緯で作成された質問応答記録書を基に作成された修正申告書の内容は真実に反する旨主張する。しかしながら、更正の請求では、納税者側において売上金額が過大であることの立証をすべきであるところ、請求人から提出された資料等では、修正申告書に記載された売上金額が過大であるとは認められない。また、請求人は、国税の法定申告期限から5年を経過した後に提出された更正の請求については、原処分庁が一方的に誤った内容の修正申告書を作成し、加算税の賦課決定処分と一体として行った処分に対するものであるから、更正の請求の期間の経過が問題になることはない旨主張する。しかしながら、修正申告は、いわゆる私人の公法行為であって、行政庁の公権力の行使ではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び同項第3号に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないし、また、原処分庁が一方的に誤った内容の修正申告書を作成したことを示す事実はない。(令3. 6.22 広裁(所・諸)令2-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020020
- 裁決年月日
- 令和3年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税等の各確定申告書に記載された内装工事業(本件事業)に係る事業所得について、本件事業の経営主体は、本件事業の経理等を任せていた者(本件関係人)であり、本件事業に係る事業所得は本件関係人に帰属し、請求人自身は本件関係人から給与を受けているのみであるから、請求人の事業所得の金額を零円とし、請求人の所得は給与所得のみとする更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求の趣旨に照らせば、請求人は各申告書の記載が真実に反することを立証しなければならないところ、本件事業において使用された名義、受注や進捗管理、従事者の指揮監督、売上金の管理の状況を総合的に考慮しても、請求人は、本件関係人が本件事業の経営主体であり、本件事業に係る事業所得が請求人に帰属しないことを立証できているとはいえないから、更正の請求は認められない。(令3. 6.15 名裁(所)令2-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020085
- 裁決年月日
- 令和3年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、上場株式等の国外配当に係る外国税額控除の適用を求める旨の更正の請求(本件更正請求)を行う際、原処分庁の職員から十分な説明がなかったこと、国税庁ホームページ上にある更正の請求書を作成するシステムに不備があること等を挙げ、これらの事情からすれば、本件更正請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が作成した確定申告書には、配当所得及び外国税額控除の金額の記載がなく、このことを前提とすると、請求人が作成した確定申告書は、国税に関する法律の規定に従って、誤りなく計算された結果であると認められることから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令3. 5.26 東裁(所)令2-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020080ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和3年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、誤った関税の額に基づき輸入貨物に係る消費税の課税標準を計算し、納付すべき税額を過大に申告したことから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人がした関税に係る審査請求が、関税の額に誤りはないとして棄却されたことからすれば、当該輸入貨物に係る消費税の課税標準に誤りがあるとはいえず、納付すべき消費税等の額が過大であるとは認められない。したがって、請求人がした更正の請求は認められない。(令3. 5.13 東裁(諸)令2-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020071
- 裁決年月日
- 令和3年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人らが所有する土地等(本件請求人土地等)に係る売買契約(本件売買契約)と当該土地上に建設される分譲マンションに係る売買契約(本件還元契約)は一体をなすものであり、本件請求人土地等と当該分譲マンションとを交換する取引とみるべきであるから、本件請求人土地等の譲渡による収益等の額は、当該分譲マンションの引渡しの日の属する事業年度の益金等の額に算入すべきである旨の誤りがあるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件売買契約と本件還元契約は、それぞれが有効に成立した別個の契約であると認められるから、これらの契約に基づく取引を交換取引とみるべき理由はない。そして、本件請求人土地等の所有権の移転の状況等を鑑みれば、本件請求人土地等は、平成29年7月31日に引き渡されたことが明らかであり、当該譲渡により生ずる収入については、同日において、収入すべき権利が確定したとみるのが相当であるから、当該収益等の額は、同日の属する事業年度の益金等の額に算入することとなる。したがって、申告に誤りはないから、更正の請求は認められない。(令3. 4.20 東裁(法)令2-71)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020025
- 裁決年月日
- 令和3年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告において、代表者の親族(従業員等)に対する資産の貸付収入(本件貸付収入)を益金の額に算入するなどしたが、当該資産は無償で使用させていたものであり、その経済的利益を給与等として損金の額に算入すべき旨などを主張する。しかしながら、請求人の主張に沿った経理処理がされたとする事情が見当たらないばかりか、税理士の関与の下で、修正申告で益金の額に算入した本件貸付収入を未収入金として処理し、その後の貸借対照表でも未収入金勘定に計上したことなどを考慮すれば、当該資産に係る賃貸借契約書を作成したことがないなどの事情があったとしても、当該資産を無償で使用させる合意があったということはできないし、その他に、請求人の主張を裏付けるに足りる証拠は存在しない。したがって、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号又は第2号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当する事由があるとは認められない。(令3. 4.14 関裁(法・諸)令2-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020018
- 裁決年月日
- 令和3年3月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が出資した有限責任事業組合(本件組合)の業務執行組合員が作成した計算書の記載等によれば、本件組合が利益以外の組合財産を分配したとは認められず、本件組合の組合事業において利益等が生じていなかったとする事実は明らかにされていないから、本件組合の組合事業に係る租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第14条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項に規定する先物取引による雑所得等が生じていないとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人の提出資料及び当審判所の調査の結果によれば、租税特別措置法第14条の14第1項に規定する先物取引が行われていなかったことが認められるから、請求人に本件組合の組合事業に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等は生じていないというべきである。(令3. 3.10 関裁(所)令2-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020040
- 裁決年月日
- 令和3年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告において、譲渡所得の金額の計算上、競売により取得した土地の「取得の日」を譲渡代金納付日として所有期間を計算し、短期譲渡所得に該当するとして申告したが、当該「取得の日」に誤りがあり、長期譲渡所得に該当することから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定の適用が認められる旨主張する。しかしながら、譲渡所得の金額の計算上、請求人が申告した当該「取得の日」に誤りはないことから、当該申告に法令の解釈適用の誤りはなく、また、計算過程にも誤りはないため、同号の規定の適用を認めることはできない。(令3. 3.10 大裁(所)令2-40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020041
- 裁決年月日
- 令和3年3月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続(本件相続)により取得した土地の一部(本件土地1)について、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(本件特例)を適用して相続税の申告をしたが、本件土地1に加え、本件相続により取得した他の土地(本件土地2)についても、本件特例の適用が可能であったとして、更正の請求(本件更正請求)をしたところ、原処分庁は、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)をした。請求人は、本件通知処分の取消しを求めて審査請求をしたが、審査請求の係属中に、原処分庁が、本件土地2の評価について誤りがあったなどとして、減額更正処分をした結果、請求人の納付すべき税額は、本件更正請求における納付すべき税額を下回ることとなったので、請求人が本件通知処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求は不適法なものである。(令3. 3.10 大裁(諸)令2-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020063
- 裁決年月日
- 令和3年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の事業所得に係る総収入金額を過大に記載しており、納付すべき税額が過大となるので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、更正の請求では、納税者側において自ら計上記載した申告内容が真実に反するものであることを立証すべきであるところ、請求人が提出した各書類では、修正申告書の事業所得に係る総収入金額が過大であることについて立証がされたとはいえず、ほかにその存在を推認させるような証拠もない。したがって、修正申告書に記載された事業所得に係る総収入金額をもって正当なものと認めるのが相当であり、納付すべき税額が過大であるとは認められないから、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令3. 3. 2 東裁(所)令2-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020058
- 裁決年月日
- 令和3年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が支払った外注費の金額は、修正申告書等に記載した外注費より多額に発生し、納付すべき税額が過大になっている旨主張する。しかしながら、請求人が提出した資料では、請求人の主張する外注費の金額を確認することはできず、当審判所の調査及び審理の結果によっても、当該外注費の金額があったことを認めるに足りる証拠は見当たらない。したがって、請求人が修正申告書等に記載した外注費の金額を超える支払があったとは認められない。(令3. 2.16 東裁(所・諸)令2-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020055
- 裁決年月日
- 令和3年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 破産管財人である請求人は、破産会社とその顧客との取引(本件各取引)の法的性質は売買契約ではなく金銭消費貸借契約であることなどから、確定申告書に記載した課税標準等の計算に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるため、請求人のした更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件各取引の法的性質を買戻特約付の売買の形式を利用した潜脱的な預り金契約と解する余地があったとしても、本件各取引の契約の対価を収受することによって、経済的には破産会社に所得が生じていたと認めることができ、また、当該対価が課税資産の譲渡等の対価に該当しないことの立証はされていない。したがって、当該確定申告書に記載した課税標準等の計算に誤りがあり、納付すべき税額が過大であったとは認められないから、当該更正の請求は、更正の請求ができる場合に該当しない。(令3. 1.25 東裁(法・諸)令2-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020040
- 裁決年月日
- 令和2年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、デリバリーヘルスに係る事業(本件事業)に関し、請求人が代表者を務める法人(本件法人)が本件事業を目的として登記していた状況にあって、請求人が本件事業を行っていたと認めることは、会社法上の競業避止義務に違反するため看過できず、また、請求人は本件法人の代表者として本件事業に係る各台帳を記帳・作成するとともに、本件事業に係る入出金のために本件法人名義の預金口座を利用していたことから、本件事業を行っていたのは、請求人ではなく本件法人であると認識して、その営業活動を行っていた旨主張する。しかしながら、本件事業について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律所定の届出は、本件法人ではなく請求人を営業者として提出されていること、本件事業で使用する事務所等は請求人名義で賃借されていること、本件法人は法人税等の申告をしておらず、総勘定元帳等の法定帳簿等も作成していないことに加え、株主総会を開催した事実も認められないことなどから、本件事業を行っていた者は、請求人であると認められ、本件事業を本件法人が行っていたと認めることはできない。(令2.12.17東裁(諸)令2-40)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令020002
- 裁決年月日
- 令和2年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の主張する必要経費の算入漏れを認めて、過大となった所得税等を還付すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した書類では、請求人の主張する各支出が客観的に請求人の事業活動と直接の関係を持ち、かつ、業務遂行上必要であったことを認めるに足りない。そうすると、請求人は、更正の請求をする理由の基礎となる事実を証明するに足りる証拠等を示してその理由を合理的に説明しておらず、請求人が更正の請求で主張する各支出の額が事業所得の金額の計算上計上漏れとなっていた事実を認めるに足りない。したがって、請求人において、青色決算書に記載された必要経費の額が真実に反し、更正の請求に理由があることの立証がされているとは認められないから、請求人が主張する各支出の額は、必要経費に算入すべきものとは認められない。(令2.11.30熊裁(所)令2-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020028
- 裁決年月日
- 令和2年10月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、所得税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法であり、青色申告書を提出する者(青色申告者)に該当することから、所得税法第70条《純損失の繰越控除》第1項の規定により、純損失の金額を翌年以後の年分に繰り越すことができるため、更正をすべき理由がある旨主張する。しかしながら、所得税法第70条第1項の規定は、純損失の金額を翌年以後の年分に繰り越すことができる者を、青色申告者に限定しているところ、本件青色取消処分は適法に行われていることから、請求人は青色申告者には該当せず、青色申告者でない請求人がした更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第2号に規定する純損失等の金額の記載がなかったときには該当しない。(令2.10.13東裁(所)令2-28)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010028ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和2年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、A社との金融商品に係る出資契約(本件契約)により生じた利息(本件利息)を雑所得として確定申告をしていたところ、アメリカ合衆国において、A社に係る事業が同国の行政機関において詐欺と認定されたこと、A社の代表者が詐欺罪で有罪判決を受けたこと、また、日本においても損害賠償を命じる旨の判決がされたことの事情からすれば、本件利息は、もはや収入実現の可能性が高度であるとはいえず、本件契約の効力について論ずるまでもなく、所得税法第36条《収入金額》第1項の「収入すべき金額」には該当せず、納付すべき税額が過大であったこととなるため、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に基づく更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法は権利確定主義を採用しているのであるから、収入の原因となる権利が確定している以上、その後に収入の実現可能性が低下したり、なくなったりした場合であっても、当該権利を原因とする収入に係る金額は「収入すべき金額」に当たると解すべきであり、本件利息は、契約上発生した利息債権としての権利が確定しているのであるから、当該権利の確定後、請求人が主張する事情により、仮に収入の実現可能性に変動があったとしても、本件利息が「収入すべき金額」に該当することに変わりはない。そうすると、請求人の雑所得の金額に誤りは認められないことになるから、請求人の納付すべき税額が過大であるとはいえず、更正の請求は認められない。(令2.6.24名裁(所)令元-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010052
- 裁決年月日
- 令和2年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、請求人が支払を受けた株式の配当(本件配当)に係る配当所得の金額(本件配当所得の金額)について、確定申告時に、総所得金額に含めるか否かを考えていなかったのであり、本件配当所得の金額を除外して確定申告することを選択したものではないし、還付金の額に相当する税額が過少となっているから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号に規定する「計算に誤りがあったこと」に該当する旨主張する。しかしながら、本件配当は、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》第1項所定の要件を満たしており、請求人は、本件配当所得の金額を除外したところにより確定申告することができたのであるから、請求人の確定申告を客観的に判断すれば同項の規定に従った適法なものであり、国税通則法第23条第1項第3号に規定する「計算に誤りがあったこと」に該当しないというべきである。(令2.6.24関裁(所)令元-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010106
- 裁決年月日
- 令和2年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、確定申告書(本件申告書)に上場株式等の配当等(本件上場株式等配当)に係る配当所得の金額を記載しなくても、更正の請求(本件更正の請求)をすれば、本件上場株式等配当について源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の還付を受けられると思っていたから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件上場株式等配当について、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項柱書の規定に基づき、総所得金額又は同法第8条の4《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例》第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上除外する方法により本件申告書を提出したとみるのが相当であり、本件申告書に課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったとは認められないから、本件更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令2.6.12東裁(所)令元-106)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010040
- 裁決年月日
- 令和2年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が亡父(本件被相続人)に係る相続税の修正申告において相続開始前3年以内に同人からの贈与により取得した財産としていた現金(本件現金)は、亡母の相続(亡母相続)により取得した財産であるから、本件被相続人からの贈与により取得した財産ではない旨主張する。しかしながら、亡母相続に係る遺産分割協議書には請求人が本件現金を相続した旨の記載がないなどの事情に加え、他に請求人が本件現金を亡母相続により取得したことを裏付けるに足りる事情も存在しないことからすれば、本件現金が本件被相続人からの贈与により取得した財産ではないと認めることはできない。(令2. 2.27 関裁(諸)令元-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010065
- 裁決年月日
- 令和2年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成27年分の所得税等の確定申告において、上場株式等に係る配当所得の金額及び源泉徴収選択口座において生じた特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の金額の記載漏れにより、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項の規定を適用して控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が過少であるとする更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項は、上場株式等に係る配当所得の金額を除外して確定申告することができる旨規定し、租税特別措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》第1項は、源泉徴収選択口座において生じた特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の金額は、株式等に係る譲渡所得等の金額から除外して確定申告をすることができる旨規定していることからすると、当該配当所得の金額及び当該譲渡所得等の金額を申告しなかったことは税法の規定に従った適法なものであり、請求人が提出した確定申告書に記載した課税標準等及び税額等の計算に誤りは認められない。したがって、請求人の行った更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令2. 2. 3 東裁(所)令元-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010066
- 裁決年月日
- 令和2年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非課税である傷害保険金を事業に係る総収入金額に誤って算入し、その事実は提出した当該事業に係る収入等を記載したノート(本件ノート)などにより証明されているから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は本件ノートの記載内容を裏付ける資料を提示せず、他に当該記載内容を裏付ける証拠も見当たらないから、当該事業に係る正当な総収入金額を検証することができない。したがって、事業に係る総収入金額に傷害保険金が誤って算入されたものであると認めることはできず、請求人において自ら記載した申告内容が真実に反するものであることについて立証されたとはいえないから、同項に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令2. 2. 3 東裁(所)令元-66)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010031
- 裁決年月日
- 令和2年1月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の更正の請求に対して更正する理由がないとした①請求人の代表者名義のクレジットカードを用いて支払われた燃料費等(本件燃料費等)及び②取引先関係者の葬儀に係る生花代等(本件葬祭費)について、請求人の業務に関連して支出されたものであるから損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人の提出資料及び当審判所で認定した事実関係によれば、①本件燃料費等及び②本件葬祭費について請求人の業務に関連して支出されたことを裏付けるに足りる客観的な証拠はないから、請求人の業務の遂行上必要な支出と認めることはできず、損金の額に算入することはできない。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010031
- 裁決年月日
- 令和2年1月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が更正の請求において損金の額に算入することができるとした、請求人の代表者が支払ったとする現場作業員らの飲食費等(本件現場飲食費等)について、業務の遂行上必要な支出とは認められないから損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、請求人の提出資料及び当審判所で認定した事実関係によれば、本件現場飲食費等についての現場監督の答述は信用することができ、本件現場飲食費等は、請求人の業務のために支出されたものと認められるから、損金の額に算入することができる。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010049
- 裁決年月日
- 令和元年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国において、相続人ら名義の預金等が相続財産でない旨の判決及び課税処分の取消処分(本件課税取消処分)があったことから、修正申告書に記載した請求人の納付すべき税額が過大となっている旨主張する。しかしながら、本件課税取消処分を前提とした場合、相続財産の減少とともに外国税額控除額も減少し、結果として、請求人が納付すべき相続税の額は、当該修正申告書に記載された請求人の納付すべき相続税の額を上回ることとなるから、当該修正申告書に記載された請求人の納付すべき税額が過大とはならない。(令元.12.10 東裁(諸)令元-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010019
- 裁決年月日
- 令和元年9月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、再生計画に基づく債務免除額等を債務免除益として計上し、所得金額の計算上益金の額に算入して法人税の確定申告をしたが、その後、再生債権者に対して当該債務免除額等を弁済する旨を通知したことによって、当該債務免除益が遡及的に消滅したから、当該債務免除額等相当額を益金の額に算入したことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号所定の事由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人がした再生債権者に対する支払通知は、請求人が、再生計画に基づく債務免除等により既に享受した経済的利益について、その後の事業年度で事後的に自らこれを放棄して支払う旨の意思表示をしたものであって、請求人が一旦経済的利益を享受した事実がなかったことになるものではないし、このような請求人の任意の支払う旨の意思表示やその支払によって免除の効果が遡及的に消滅する旨の法律上の根拠もないから、上記通知及びこれに基づく支払が、債務免除等により請求人が享受した経済的利益を遡及的に消滅させるような法的効果を生じさせるものであると解することはできない。よって、請求人の主張は採用することができない。(令元. 9.24 大裁(法)令元-19)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年8月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告(本件申告)において課税資産の譲渡等の対価の額に含めた売上げの一部(本件売上げ)について、本件売上げに係る請求人と各取引先(本件各取引先)との取引(本件各取引)は架空であり、本件申告に係る申告書(本件申告書)に記載した税額が過大であるから、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、本件各取引に係る契約書(本件契約書)及び請求書(本件請求書)は遡って作成された形式的なものであり、本件各取引は架空である旨の請求人の主張は、本件契約書の成立の真正に争いはないことや本件請求書に係る本件各取引先の経理及び決済の状況、その他の請求人の提出する資料によっても認めることはできず、さらに、当審判所の調査によっても、請求人の主張を裏付けるに足りる証拠は見当たらない。したがって、本件申告書に記載された税額が過大であるとは認められないから、同号に規定する更正の請求ができる場合に該当するとは認められない。(令元. 8.19 福裁(諸)令元-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010005
- 裁決年月日
- 令和元年7月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№116
要旨
○ 原処分庁は、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に基づき医薬品等の課税仕入れの用途区分を課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)のみに要するものに区分したことは、その目的等に照らして合理的であるから、用途区分を誤っていたことを理由とする請求人の更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の要件を満たさない旨主張する。しかしながら、請求人が問屋から医薬品等を仕入れた日の状況等を客観的にみれば、仕入れた医薬品等を全て非課税となる売上のために使用するとは限らず、課税となる売上のために使用する場合もあったと認められるから、当該問屋からの課税仕入れについては、課税資産の譲渡等のみに要するものにも、その他の資産の譲渡等のみに要するものにも区分することができず、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分するのが相当である。よって、請求人が、問屋からの医薬品等の課税仕入れをその他の資産の譲渡等のみに要するものに区分したことは、消費税法第30条第2項第1号の適用を誤ったものと認められ、国税通則法第23条第1項第1号に規定する国税に関する法律の規定に従っていなかった場合に該当する。(令元. 7.17 大裁(諸)令元-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010005
- 裁決年月日
- 令和元年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の国外関連者に対する未収金に係る債権放棄(本件債権放棄)の額は法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に定める子会社再建支援損であり、貸倒損失として、請求人の本件債権放棄をした日を含む事業年度(本件事業年度)の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、当該国外関連者は、本件債権放棄の日を含む事業年度前の3事業年度において資産超過の状態にあったから、本件債権放棄の時点において債務超過の状態が相当期間継続し、本件債権放棄に係る金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合(同通達9−6−1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》の(4))に該当する事実はなく、その他本件債権放棄をしたことについて同通達9−4−2に定める相当な理由があったことをうかがわせる事情も認められない。したがって、本件債権放棄額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当し、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第3項の規定により請求人の本件事業年度の損金の額に算入されない。 (令元. 7. 2 東裁(法)令元-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300156
- 裁決年月日
- 令和元年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受領した租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)(措置法)第3条《利子所得の分離課税等》第1項第1号に規定する特定公社債の利子(本件各利子)について所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書(本件申告書)に記載しないで申告したのは、①証券会社から交付を受けた特定口座年間取引報告書では源泉徴収された所得税等の額が零円となっており、また、②国税庁が作成したリーフレットの表記が不正確であったため正しい申告ができなかったからであり、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号に規定する「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」(更正の請求事由)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件申告書に本件各利子の金額及びその源泉徴収された所得税等の額を記載せず提出しているから、措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》第1項の規定に従って本件各利子の金額などを除外して確定申告することを選択したものと認められるため、請求人が本件申告書に本件各利子の金額を記載しなかったことは、国税通則法第23条第1項第3号規定する更正の請求事由には該当しない。(令元. 6. 6 東裁(所)平30-156)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300154
- 裁決年月日
- 令和元年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金又は請求人の代表者の個人名義の複数のクレジットカードの利用等により支払われた支出の額のうち、修正申告において損金の額に算入されないとした額は、①大半が大手企業の得意先からの受注工作のため、得意先との同席での接待のために費消したものであり、また、②請求人の代表者一人での飲食も、宣伝、広告の受注のため、得意先での飲食や新規開業飲食店の企画、開発のために行ったものなどであることから、当該金額は、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第1項に規定する交際費等の額に該当するとともに、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該支出については、その全件が請求人の業務に関連する支出であるとまでは認められないばかりでなく、個々の飲食等代金について、請求人の業務に関連する支出であると、個別に認めることもできないことから、当該支出の額から、請求人の業務に関連した費用の額を抽出して算定することもできない。したがって、当該支出の額は、交際費等の額に該当せず、課税仕入れに係る支払対価の額にも該当しない。(令元. 6. 5 東裁(法・諸)平30-154)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300155
- 裁決年月日
- 令和元年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金又は請求人の代表者の個人名義の複数のクレジットカードの利用等により支払われた支出の額のうち、修正申告において損金の額に算入されないとした額は、①大半が大手企業の得意先からの受注工作のため、得意先との同席での接待のために費消したものであり、また、②請求人の代表者一人での飲食も、宣伝、広告の受注のため、得意先での飲食や新規開業飲食店の企画、開発のために行ったものなどであることから、当該金額は、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第1項に規定する交際費等の額に該当するとともに、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該支出については、その全件が請求人の業務に関連する支出であるとまでは認められないばかりでなく、個々の飲食等代金について、請求人の業務に関連する支出であると、個別に認めることもできないことから、当該支出の額から、請求人の業務に関連した費用の額を抽出して算定することもできない。したがって、当該支出の額は、交際費等の額に該当せず、課税仕入れに係る支払対価の額にも該当しない。(令元. 6. 5 東裁(法・諸)平30-155)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300144
- 裁決年月日
- 令和元年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の申告において、当該申告に係る課税期間の基準期間における課税売上高に立替金の受領分(本件金員)が含まれており、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となることから、当該課税期間は消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の規定に基づき消費税を納める義務が免除される旨主張する。しかしながら、請求人が本件金員を含めて請求したとする請求書には、立替金を請求した旨の記載はなく、工事代金が一括して記載されていることから本件金員が請求額に含まれているか否かさえ確認することができず、また、当該請求額には消費税等が加算されていることから、仮に本件金員が当該請求額に含まれていたとしても本件金員が課税売上げに該当することについて不自然な点は認められない。したがって、本件金員が課税売上げではなく立替金であったとは認められず、請求人は当該課税期間において免税事業者に該当しない。(令元.5.17 東裁(所・諸)平30-144)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300035
- 裁決年月日
- 平成31年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対してされたその一部を減額する更正処分について、特定の年分における所得率(総収入金額のうちに事業所得の金額の占める割合)を用いた推計方法により他の各年分の事業所得の金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所に対して提出された証拠資料等を全て精査しても当該更正処分における必要経費以上の経費の存在を認めることはできず、当該各年分の事業所得の金額につき、当該更正処分に係る事業所得の金額を下回るとは認められないことから、当該所得率を用いた推計方法により算出された所得金額とすることはできない。(平31. 4.23 関裁(所)平30-35)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平300005
- 裁決年月日
- 平成31年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が購入した金融商品(本件金融商品)について、請求人とその販売法人(本件法人)との間の契約は本件法人の背信行為により無効であるから、請求人が雑所得として確定申告していた利得はそもそも生じておらず、したがって、確定申告書の提出により納付すべき税額が過大であったとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が購入した本件金融商品については、その購入日以後、6月ごとに所定の計算に基づく利息が生じていたところ、本件金融商品に係る投資口の満期日に際しては、請求人の選択に基づき、その元本部分に相当する金員は本件金融商品を購入するための資金として再投資される一方、上記の利息についてはその合計額が請求人名義の預金口座に振り込まれているのであるから、請求人に本件金融商品に係る利得が生じていなかったとは認められない。また、請求人と本件法人との間の本件金融商品に関し、合意解除、解除の意思表示による中途解約、取消し又は当該契約内容の変更等があった事実等は認められないから、当該契約は有効に成立していたものとみるのが相当であり、無効であるとは認められない。(平31. 3.15 熊裁(所)平30-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300113
- 裁決年月日
- 平成31年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が購入した金融商品(本件金融商品)について、請求人とその販売法人(本件法人)との間の契約は本件法人の背信行為により無効であるから、請求人が雑所得として確定申告していた本件金融商品に係る利得はそもそも生じておらず、したがって、確定申告書の提出により納付すべき税額が過大であったとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が購入した本件金融商品については、その購入日以後、6月ごとに所定の計算に基づく利息が生じていたところ、本件金融商品に係る投資口の満期に際しては、請求人の選択に基づき、その元本部分に相当する金員は本件金融商品を新たに購入するための資金として再投資される一方、上記の利息についてはその合計額が請求人名義の預金口座に振り込まれているのであるから、請求人に本件金融商品に係る利得が生じていなかったとは認められない。また、請求人と本件法人との間の本件金融商品に係る契約に関し、合意解除、解除の意思表示による中途解約、取消し又は当該契約内容の変更等があった事実等は認められないから、当該契約は有効に成立していたものとみるのが相当であり、無効であるとは認められない。(平31. 3.14 東裁(所)平30-113)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成31年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において事業所得を総所得金額とする確定申告書(本件申告書)を提出したが、平成28年中は専ら法人役員として従事しており事業所得が生じるような仕事を一切しておらず、また、本件申告書はその内容等を理解しないまま第三者の指示に従って作成し提出したものにすぎないから、事業所得の金額を零円とする更正の請求(本件更正請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が法人役員として従事していた時間以外に事業所得が生じるような業務に従事していた可能性を否定するに足りる証拠の提出はない。また、本件申告書は長年にわたり法人役員を務めていた請求人自らが所得金額等を記載して署名した上で提出したのであるから、請求人がその内容等を理解していなかったとは考え難い。その他当該主張を推認させるような証拠もないことから、本件更正請求に対し更正をすべき理由がないとした通知処分は適法である。(平31. 3. 7 高裁(所)平30-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300105
- 裁決年月日
- 平成31年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書に記載した事業所得の金額に誤りがあり、納付すべき税額が過大となっているから、更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した帳簿等には、更正の請求後に作成されたものがあるほか、当該帳簿等の記載内容を裏付ける領収書等も一部しか提出されていないことから、請求人が主張する事実(確定申告書に記載した事業所得の金額に誤りがあり納付すべき税額が過大であること)の存在を認めることはできず、ほかにその存在を推認させる証拠も見当たらない。したがって、確定申告書に記載した事業所得の金額に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるとは認められず、更正の請求ができる場合に該当しない。(平31. 2.22 東裁(所)平30-105)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300085
- 裁決年月日
- 平成31年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が法人税等の確定申告において、機械の売買取引(本件取引)に係る預り金を債務免除益(本件債務免除益)として益金の額に算入したのは会計処理の誤りであり、また、当該預り金に係る返還義務の消滅時効も経過していないことから、本件債務免除益は益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人の主張を前提とした場合に、請求人は引き続き本件取引に係る債務を有していることになるが、請求人が本件取引に係る債務の返還を本件取引の取引先から請求された事実は認められず、また、当該取引先は既に清算結了しており、その他に、請求人が主張する事実を認めるに足る証拠もないことから、本件債務免除益を益金の額に算入したことが誤りであったとは認められない。(平31. 1.29 東裁(法)平30-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300085
- 裁決年月日
- 平成31年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が計上した支払手数料の一部は、請求人が請求人の関連法人を窓口として資金の調達を行ったことにより生じた金利相当額であり、当該金利相当額は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が主張する当該関連法人を通じた資金の調達があったことを裏付ける証拠はないことから、当該金利相当額を損金の額に算入することはできない。(平31. 1.29 東裁(法)平30-85)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300018
- 裁決年月日
- 平成30年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告において事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額を上回る経費の支払があるとして、請求人の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、事業に係る帳簿等を保存せず、一部の支出に係る裏付け資料等を提出するものの、当該支出に係る資料は日々継続的に記録されたものではなく、また、金額の大きな支出に係る客観的な資料を提出しておらず、当該裏付け資料が提出された一部の支出の事実が認められるとしても、当該支出の金額は期限後申告における必要経費の金額の3割に満たないことからすれば、請求人は、期限後申告における必要経費の金額を上回る金額を必要経費として支出したとは認められない。(平30.12.11 関裁(所・諸)平30-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300069
- 裁決年月日
- 平成30年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人を賃貸人とし、賃借人から売上げの一定割合を賃料(本件賃料)として受領する賃貸借契約(本件賃貸借契約)を締結し、賃借人の売上状況表(本件売上状況表)に基づいて本件賃料を収益計上したが、本件売上状況表に記載された売上状況は架空であるから、請求人が収益計上した本件賃料は過大であり、②匿名組合契約等(本件匿名組合契約等)に基づいて計上した収益については、多額の損失が発生しているにもかかわらず、営業者からの虚偽の会計報告書に基づいて計上したものであるとともに、裁判による判決でも当該会計報告書が虚偽である等の事実が認定されているのであるから、当該収益相当額の減額と当該損失の損金算入が認められるべきであり、いずれも国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約及び本件匿名組合契約等の解除又は取消し等が行われておらず、当該契約等が有効でないとする証拠もないことから、当該契約等が当事者間で有効なものと認められ、また賃料並びに本件匿名組合契約に基づく資金及び利益配当金の授受などもあることからすると、本件賃料等が過大に計上されているとは認めらない。(平30.12. 6 東裁(法・諸)平30-69)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300037
- 裁決年月日
- 平成30年12月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人は、①総収入金額に算入された売上金額が過大であること、②業務に使用する車両(本件車両)に係る減価償却費等が必要経費に算入されていないこと、③減価償却費等以外の必要経費については、領収書等の保存がないものの、請求人が推計した金額を必要経費に算入すべきであるなどとして、修正申告書等の提出により納付すべき税額が過大である旨主張する。しかしながら、①請求人が主張する売上金額の過大計上とは別に、それを上回る額の売上計上漏れが認められることに加え、②請求人が家事用に使用していた可能性も否定できない本件車両について、その具体的な使用方法や頻度など請求人の業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができないこと、また、③減価償却費等以外の必要経費については、その支払の事実が認められないことから、いずれも、必要経費に算入することができず、修正申告書等の提出により納付すべき税額が過大であるとは認められない。(平30.12. 4 大裁(所・諸)平30-37)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平300004
- 裁決年月日
- 平成30年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各更正の請求(本件各更正の請求)において主張する現金仕入れその他の費用等(本件費用等)の額は、所得税法上の必要経費に該当し、また、消費税法上の課税仕入に係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人がその主張の裏付けとして提出した証拠資料からは、本件費用等が請求人の事業所得の金額の計算上必要経費として計上漏れとなっていた事実を認めることができず、また、固定資産の取得費についても当該資産が業務の用に供された事実を認めることはできない。したがって、本件費用等は、いずれも所得税法上の必要経費に算入することはできず、また、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額にも該当しない。(平30.11.28 金裁(所・諸)平30-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300055ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成30年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、上場株式等に係る配当所得を総所得金額に含めていなかったことを理由とした更正の請求(本件更正の請求)をすることができる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項柱書及び同項第2号は、上場株式等の配当等に係る配当所得の金額を除外して、総所得金額を計算することができる旨規定していることからすると、当該配当所得の金額を総所得金額に含めずに行った確定申告は税法の規定に従った適法なものであり、請求人が提出した確定申告書に記載した課税標準等及び税額等の計算に誤りは認められない。したがって、本件更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」には該当せず、更正の請求をすることができる場合に該当しない。(平30.10.22 東裁(所)平30-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300033
- 裁決年月日
- 平成30年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)に対する貸付け(本件貸付け)に係る貸倒損失(本件貸倒損失)は、本件法人と請求人が不可分一体の関係にあり、本件貸付けが請求人の事業者としての業務と直接関係し、かつ、業務遂行上必要なものであるとして、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項に規定する事業の遂行上生じた債権の貸倒れによる損失に該当し、その損失の額は事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人と本件法人とは同業者の関係にあったといえるものの、請求人は、本件貸付けに当たり、金銭消費貸借契約書を作成せず、弁済期日や利息を定めず、担保も設定していなかったのであり、本件貸付けは、客観的にみて合理的な計画性を有せず、取引先ないし同業者に対する事業遂行上の貸付けとして著しく経済合理性を欠くものであるから、請求人の事業の遂行上客観的一般的に通常必要とされるものとは認められない。したがって、本件貸倒損失を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 9. 6 東裁(所)平30-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300029
- 裁決年月日
- 平成30年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の更正請求書に記載した事業所得の金額は、証拠資料として提出した決算書の控え及び総勘定元帳の記載により認められるべきである旨主張する。しかしながら、その決算書に記載された金額の中には総勘定元帳に記載された金額と一致しないものがあり、他に決算書の記載内容の適否を判断できる証拠の提出もないほか、当該総勘定元帳は、その記載内容から日々継続的に記録されたものとは認められず、収入金額を裏付ける証拠の提出もないことなどを考慮すると、その記載内容には信ぴょう性がない。さらに、事業所得に係る収入は対価ではなく寄附金収入である旨の請求人の申述等を前提とすれば、当該収入が生じていたとしても、その金額が事業所得に係る総収入金額に該当するとはいい難い。以上のことから、請求人は、国税通則法施行令第6条《更正の請求》第2項に規定する「その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類」を更正請求書に添付したことにならず、請求人において自ら記載した申告内容が真実に反するものであることの立証をしたとはいえないから、請求人に、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号の規定に該当する事由があるとは認められない。(平30. 9. 3 東裁(所)平30-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300012
- 裁決年月日
- 平成30年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収選択口座内に保管してある上場株式等の譲渡所得等の金額(本件譲渡所得金額)に係る所得税等は源泉徴収がされているため、申告が不要であると認識していたにすぎず、本件譲渡所得金額を除いて申告をするという選択をしたとの認識はなかったのであるから、本件譲渡所得金額を含めずに所得税等の確定申告をしたことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の提出した申告書には、本件譲渡所得金額の記載がなく、計算明細書等の添付もなかったことからすると、本件譲渡所得金額は、申告分離課税制度の適用を受けることを選択しなかったものであると認められる。また、請求人が申告分離課税制度を知らなかった(法の不知)としても、そのような事情は、国税通則法第23条第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」には該当しない。(平30. 8.29 大裁(所)平30-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成30年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その所得税の修正申告について、給与所得の収入金額に加算した給与(本件給与)の支払者である法人(本件法人)に社会的・経済的実態はなく、請求人に対し本件給与を支払うことはあり得ないとし、本件給与は架空であるから国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号よる更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細等を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならず(同条第3項)、当該請求をする理由が課税標準たる所得が過大であるときは、その理由の基礎となる事実を証明する書類を当該更正請求書に添付しなければならない(国税通則法施行令第6条《更正の請求》第2項)ところ、本件法人は本件給与に係る給与支払報告書を市町村長に提出していた上、請求人も本件給与を前提とする上記の修正申告をし、かつ、本件法人に勤務し給与収入を得ている旨を原処分庁の職員に申し述べていたのに対し、本件給与が架空であることを客観的に裏付ける証拠は見当たらないから、上記修正申告に係る給与所得が過大であるとは認められず、本件は、国税通則法第23条第1項第1号による更正の請求ができる場合には当たらない。(平30. 7. 2 東裁(所)平30-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290137
- 裁決年月日
- 平成30年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》に規定する法人税額の特別控除の金額(本件特別控除額)の計算に関し、法人税の確定申告書に添付された明細書に記載した給与支給額は、転記する際に誤った数字を転記したという単純な誤りであることなどから、本件特別控除額を増加させる更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特別控除額は、措置法42の12の4第4項の規定により、請求人が確定申告書(当初申告書)に添付した明細書に記載された「雇用者給与等支給増加額」を基礎として計算した金額に限られることから、本件更正の請求において、本件特別控除額を増加することはできず、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求をすることができる場合には該当しない。(平30. 6.11 東裁(法)平29-137)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290017
- 裁決年月日
- 平成30年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社との間で金融商品の出資契約(本件契約)を締結し、これにより生じた利息を雑所得に係る総収入金額として確定申告をした後、本件契約が民法及び消費者契約法に基づき取り消されたとして不当利得返還請求訴訟を提起した結果、請求人の請求を認容する旨の判決(本件判決)を得たことから、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1号に該当し、更正の請求が認められると主張する。しかしながら、通則法第23条第2項による更正の請求が認められるためには、同項に規定する手続的要件を満たすだけでは足りず、同条第1項各号に掲げる税額が過大であるなどの実体的要件が満たされていることが必要であるところ、請求人は、満期日が到来した本件契約に係る元本及び利息について、償還金として受け取ることに代えて、その全額を新たな契約の元本の一部に再投資し、当該再投資を行った時点で利息を回収し現実の収入を得ており、また、仮に本件判決により本件契約が取り消されたものであるとしても、請求人が本件契約から得た利息に相当する経済的成果が失われたとは認められず、通則法第23条第1項第1号に規定する実体的要件を満たしていないから、更正の請求は認められない。(平30. 3. 6 名裁(所)平29-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290090
- 裁決年月日
- 平成30年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実質的に非営利型法人に該当することから、請求人が行った法人税の申告に誤りがあり、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、請求人は非営利型法人に該当せず、普通法人に該当することが認められ、請求人が行った法人税の申告において、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったとは認められない。したがって、請求人が行った更正の請求は認められない。(平30. 3. 1 東裁(法)平29-90)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290018
- 裁決年月日
- 平成29年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求において、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の期限後申告(原処分庁による調査の結果に基づくもの)に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入されなかった費用があるため、当該期限後申告に係る所得税等の課税標準ないし納付すべき税額が過大になっている旨主張する。しかしながら、当該期限後申告に係る事業所得の金額の計算上、店舗において支払われていた必要経費については、日々の売上げから店舗責任者が支出していたものとして、その額を必要経費に算入するとともにその同額を収入金額に算入しているのであるから、請求人の主張する仕入代(店舗において支払われていた経費)が当該事業所得の金額の計算上考慮されていなかったとしても、結果として事業所得の金額は減少しない。また、店舗において支払われていた必要経費以外の経費については、当該期限後申告に係る事業所得の金額の計算上、請求人の申述した金額に基づいて算出されたところ、請求人の主張するその他の経費が上記請求人の申述に基づいて算定された金額を上回るものであることを認めるに足りる証拠はない。したがって、請求人の主張する必要経費は、当該期限後申告に係る事業所得の金額を減少させるものではないから、請求人の主張は認められない。(平29. 8.29 大裁(所・諸)平29-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290024
- 裁決年月日
- 平成29年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№108
要旨
○ 請求人は、新株予約権の行使により取得した株式に係る租税特別措置法第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》第4項の規定により譲渡とみなされるもの(本件みなし譲渡)のうち、同条第1項に規定する経済的利益(本件権利行使益)については、本件みなし譲渡の全てが株式の保有によって生じた値上がり益、すなわち株式譲渡益と考えるのが相当であり、また、請求人は同条第4項に規定する特定株式の移転の日においてK国の居住者であるから、本件権利行使益は、日本国政府とK国政府との租税協定(本件協定)の規定が適用され、K国に課税権がある旨主張する。しかしながら、本件みなし譲渡に係る譲渡所得は、所得税法第161条《国内源泉所得》第1号に規定する資産の譲渡により生ずる国内源泉所得であるから、租税特別措置法第37条の12《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例》第1項の規定により、その全体について15%の税率を適用して分離課税の対象になるところ、この国内法上の課税関係が本件協定上受ける制限についてみると、本件みなし譲渡に係る譲渡所得のうち本件権利行使益は、請求人が内国法人であるF社から付与を受けた新株予約権を日本国の居住者である時に行使することにより生じたものであるから、本件権利行使益に係る日本国の課税権については、本件協定による制限を受けないことになり、同項に基づいて15%の税率で分離課税の対象となる。したがって、本件権利行使益については、国内法の規定により、国内源泉所得として日本国で課税を受けることになる。(平29. 8.22 東裁(所)平29-24)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平280004ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成27年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について、租税特別措置法関係通達(平成27年7月7日付課資3−4ほかによる改正前のもの)37の12の2−5《更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合》(本件通達)に定める更正の請求により、租税特別措置法第37条の12の2(平成25年法律第5号による改正前のもの)《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する特例(本件特例)を適用した更正の請求を認めるべきであると主張する。しかしながら、租税特別措置法第37条の12の2第8項は、本件特例の適用要件として、「その後において連続して確定申告書を提出している」ことを要求しており、同条第13項は、同項が委任する租税特別措置法施行令第25条の11の2(平成25年政令第169号による改正前のもの)《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第11項第2号及び第5号に規定する事項を記載しなければならない旨規定しているところ、請求人は、上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分後も確定申告書を提出しているものの、平成26年分の所得税等の確定申告書に租税特別措置法施行令第25条の11の2第11項第2号及び第5号に規定する事項を記載していないことから、平成27年分の所得税等について本件特例の適用を受けることはできず、したがって、本件特例の適用を求める更正の請求は認められない。また、本件通達は、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分につき更正の請求ができる旨の定めであることが文理上明らかであるから、当該上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分の翌年以後の年分について、本件通達を適用することはできない。(平29. 3.17 高裁(所)平28-4)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平280004
- 裁決年月日
- 平成29年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、投資先の資産状況及び支払能力から客観的に判断した場合、遅くとも平成18年12月末時点において、請求人の投資先に対する元本債権(本件債権)の全額を回収できないことが明らかになっていたことから、本件債権が所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項に規定する貸倒損失に該当するものとして、これを平成18年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきであり、更正の請求が認められる旨主張する。しかしながら、仮に、平成18年12月末時点において本件債権が貸倒損失の要件を満たしていたとすれば、それは平成18年分の確定申告時に必要経費に算入して申告すべきであったことを意味し、これに係る更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの)の規定に基づき、法定申告期限から1年以内に行わなければならないところ、請求人が行った更正の請求はその期限を徒過して行なわれたものであることは明らかである。また、請求人は、本件債権の一部につき、平成19年において投資先から実際に返還を受けていた以上、平成18年12月末時点において、本件債権の全額が回収不能であったといえず、貸倒損失の要件を満たしていなかったと認められるから、貸倒損失が平成18年12月末時点で生じていたことを理由とする更正の請求は認められない。(平29. 2.14 仙裁(所)平28-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280083
- 裁決年月日
- 平成29年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》に規定する法人税額の控除(本件特別控除)の適用に関し、「雇用者給与等支給増加額」欄を「0円」と記載した別表六(二十)(本件明細書)を添付した確定申告書(本件確定申告書)を提出しているのであるから、本件特別控除を適用する意思があったことは明らかであること及び本件特別控除の適用要件を満たしているにもかかわらずその記載は入力ミスによるもので同条第2項第3号の規定に従っていないものとなっていることなどから、「雇用者給与等支給増加額」欄の金額を増加させ、本件特別控除の適用による控除を求める更正の請求は認められる旨主張する。しかしながら、本件特別控除の適用により控除を受けることができる金額は、飽くまで、確定申告書(当初申告書)に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限られるところ、本件確定申告書に添付された本件明細書の「雇用者給与等支給増加額」欄には「0円」と記載されており、当該金額(0円)を基礎として計算した本件特別控除の適用により控除を受けることができる金額は0円となり納付すべき税額が過大であるとは認められないから、更正の請求は認められない。(平29. 2. 6 東裁(法)平28-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280048
- 裁決年月日
- 平成28年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①所得税等の確定申告において雑所得の総収入金額に算入した外国法人への投資に係る収入(本件配当収入)は、その取引の特殊性等からすれば、現実に入金があった時点でその収益が確定すること、②所得税等の確定申告において事業所得の総収入金額(消費税等の確定申告においては課税標準額)に算入した仲介手数料収入(本件仲介手数料収入)は、その基因となる契約が役務提供契約であり、本件仲介手数料収入の計上時期は、請求人による役務提供が完了した時、すなわち請求人が投資家に所定の配当金を交付した時とすべきであることから、請求人の所得税等及び消費税等の確定申告に係る更正の請求(本件各更正の請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の主張する取引の特殊性は、本件配当収入の原因となる権利の確定を左右する事情ではないこと、②請求人が提出した書類は、本件仲介手数料収入の基因となる契約が請求人の主張する内容の役務提供契約であることを立証する証拠として十分ではなく、また当審判所の調査によっても請求人が主張する事実を認めるに足る証拠は見当たらないことから、本件配当収入及び本件仲介手数料収入の計上時期に関する請求人の主張には理由がなく、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求事由は認められない。(平28.11. 1 東裁(所・諸)平28-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280049
- 裁決年月日
- 平成28年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①所得税等の確定申告において雑所得の総収入金額に算入した外国法人への投資に係る収入(本件配当収入)は、その取引の特殊性等からすれば、現実に入金した時点でその収益が確定すること、②所得税等の確定申告において事業所得の総収入金額(消費税等の確定申告においては課税標準額)に算入した仲介手数料収入(本件仲介手数料収入)は、その基因となる契約が役務提供契約であり、本件仲介手数料収入の計上時期は、請求人による役務提供が完了した時、すなわち請求人が投資家に所定の配当金を交付した時とすべきであることから、請求人の所得税等及び消費税等の確定申告に係る更正の請求(本件各更正の請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の主張する取引の特殊性は、本件配当収入の原因となる権利の確定を左右する事情ではないこと、②請求人が提出した書類は、本件仲介手数料収入の基因となる契約が請求人の主張する内容の役務提供契約であることを立証する証拠として十分ではなく、また当審判所の調査によっても請求人が主張する事実を認めるに足る証拠は見当たらないことから、本件配当収入及び本件仲介手数料収入の計上時期に関する請求人の主張には理由がなく、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求事由は認められない。(平28.11. 1 東裁(所・諸)平28-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280050
- 裁決年月日
- 平成28年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①所得税等の確定申告において雑所得の総収入金額に算入した外国法人への投資に係る収入(本件配当収入)は、その取引の特殊性等からすれば、現実に入金した時点でその収益が確定すること、②所得税等の確定申告において事業所得の総収入金額(消費税等の確定申告においては課税標準額)に算入した仲介手数料収入(本件仲介手数料収入)は、その基因となる契約が役務提供契約であり、本件仲介手数料収入の計上時期は、請求人による役務提供が完了した時、すなわち請求人が投資家に所定の配当金を交付した時とすべきであることから、請求人の所得税等及び消費税等の確定申告に係る更正の請求(本件各更正の請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の主張する取引の特殊性は、本件配当収入の原因となる権利の確定を左右する事情ではないこと、②請求人が提出した書類は、本件仲介手数料収入の基因となる契約が請求人の主張する内容の役務提供契約であることを立証する証拠として十分ではなく、また当審判所の調査によっても請求人が主張する事実を認めるに足る証拠は見当たらないことから、本件配当収入及び本件仲介手数料収入の計上時期に関する請求人の主張には理由がなく、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求事由は認められない。なお、請求人は、本件配当収入及び本件仲介手数料収入のうち未収部分の金額については、貸倒れ又は回収不能(貸倒等)の状態にある旨を予備的に主張するが、請求人が主張する事情は、取引先が未収部分の金額の支払を履行していないことやそのいきさつ等について説明するにすぎず、取引先が債務超過の状況にあったか否かになどについて、何ら具体的な主張立証をしていないから、取引先の資産状況、支払能力等からみて、貸倒等の状態にあることが明らかになったことは認定できない。(平28.11. 1 東裁(所・諸)平28-50)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270051
- 裁決年月日
- 平成28年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国の広報活動が不十分で確定申告までに租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第10条の2の2《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》第1項及び第6項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等(本件設備等)に係る減価償却費の特別償却(本件特別償却)の存在を知り得なかった場合には、国税通則法第23条《更正の請求》第1項及び第2項に該当する事実がなくとも、更正の請求書に本件特別償却に係る必要経費の記載及び本件設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付があるから、本件特別償却の適用を受ける旨の更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、所得税について更正の請求ができるのは、国税通則法第23条第1項及び第2項並びに所得税法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》所定の事由がある場合に限られるから、かかる場合に該当しない以上、請求人の申告について更正をすべき理由は認められない。(平28. 3.11 大裁(所)平27-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270104
- 裁決年月日
- 平成28年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求において、請求人の代表取締役が第三者に支払った利息は、請求人が保有していた有価証券の価値を維持するためのもので、請求人にとって必要な支出であるから、当該利息の一部は支払手数料(本件支払手数料)として請求人の経費として認められる旨主張する。しかしながら、更正の請求は、自ら計算した所得金額等を記載した申告内容の更正を請求する納税者側において、その申告内容が真実に反するものであることの主張立証をすべきであると解するのが相当であるところ、本件支払手数料については、役務提供が行われた事実及び役務提供以外の支払うべき事由並びに金員が支払われた事実が認められず、また、本件支払手数料について総勘定元帳に計上をした事実もないことから、請求人に本件支払手数料に係る支払債務が請求人の代表取締役に対して生じていたとはいえない。このように、請求人は、更正の請求をする理由の基礎となる事実を証明するに足りる証拠等を示して、その理由を合理的に説明しておらず、本件支払手数料が更正の請求に係る事業年度に計上漏れとなって、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項各号に掲げる額のいずれかに該当する事実は確認されないことから、請求人が自ら計算した所得金額等を記載した申告内容が真実に反し、更正の請求に理由があることが立証されていない。したがって、法人税の確定申告書に記載された課税標準等又は税額等が過大であったとは認められない。(平28. 3. 4 東裁(法)平27-104)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270006
- 裁決年月日
- 平成27年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得に係る総収入金額が過大であることなどを理由とする所得税及び消費税等の各更正の請求において、請求人が原処分庁の調査により提出した所得税及び消費税等の各期限後申告書に記載された金額は、請求人の口頭での説明を基礎に原処分庁の職員が算出したものであるから、その理由の基礎となる事実を証明する書類を提出していなくとも当該各更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求に理由があること、すなわち、事業所得に係る総収入金額が過大であることの立証は請求人が行う必要があるところ、請求人は、原処分庁及び当審判所に対して総収入金額の正否を検討できる証拠書類等を提出しておらず、ほかに総収入金額が過大であると認めるに足る証拠もない。そうすると、請求人が主張する事業所得の総収入金額について、その正否を検討することができないことから過大であるとは認められず、請求人の各更正の請求について、更正をすべき理由がないとして行われた原処分は適法である。(平27.12.15 札裁(所・諸)平27-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270040
- 裁決年月日
- 平成27年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査(本件調査)に基づき、給料手当の架空計上があったとして行った法人税等の修正申告に係る更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分について、本件調査によって算出された給与手当の架空計上額(本件架空計上額)は、退職した従業員(本件元従業員)の名義を利用した架空の給料手当の金額を個別・具体的に算定し、これを集計したものではなく、その推計の基礎とされた本件元従業員の中には勤務実態があり、給料手当の支払の事実のある者が含まれている点で不正確であり、これに基づく法人税等の課税標準等(本件課税標準等)は過大である旨主張する。しかしながら、更正の請求は、申告内容の過誤から生じる納税者の不利益を救済するため、租税行政の法的安定性の要請を一定の要件の下に制限する趣旨のものと考えられ、このことや国税通則法第23条《更正の請求》の規定の文言等に照らすと、自ら計算した所得金額等を記載した申告内容の更正を請求する納税者側において、その申告内容が真実に反するものであることの主張及び立証をすべきであると解するのが相当であるところ、請求人が主張する本件元従業員が退職した後に計上された給料手当の額を集計すると、請求人が主張する額と一致せず、請求人はその一致しないことについて証拠等を示して合理的な説明をしておらず、請求人が主張する額が正当であることの立証がされていない。加えて、本件元従業員の名義で計上された金額は、給料手当の額だけではなく、旅費交通費及び退職金についても同様の名義を利用した金額(本件旅費交通費等の額)があり、本件旅費交通費等の額についても同様に架空の計上であることが推認され、これらの額の合計額は本件架空計上額を上回るものであるところ、本件旅費交通費等の額が本件元従業員に対して支払われた等の事実は確認されないことから、本件課税標準等が過大であったことは立証されず、本件課税標準等が過大であったとは認められない。(平27.10. 1 東裁(法)平27-40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260056
- 裁決年月日
- 平成27年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告書に平成22年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(本件損失額)を記載しなかったのは、各年分の申告相談を担当した市職員や原処分庁が申告手続について適切な指導を行わなかったためであるから、本件損失額の翌年以後への繰越しを求める旨の各年分の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した平成23年分の所得税の確定申告書には、繰越損失額の記載及び平成23年分の確定申告書付表の添付がないから、当該申告書は、租税特別措置法施行令第25条の11の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第11項に規定する繰越損失額などの記載がない確定申告書であるところ、請求人が本件損失額の記載をしなかったことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項の「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」には該当せず、本件損失額の翌年以後への繰越しを求める旨の平成23年分の更正の請求は認められない。そして、平成23年分の更正の請求が認められない以上、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第12項の規定により読み替えられた国税通則法第2条《定義》第6号ハ(1)に規定する純損失等の金額はないこととなるため、平成24年分の更正の請求は認められない。なお、請求人が主張する点については、請求人は、平成23年分の所得税の申告書の作成のための申告相談時に市職員に対して、平成22年分の所得税の確定申告において本件損失額を翌年以後に繰り越す旨の申告をしたことなどの説明はしていないのであるから、市職員に本件損失額の有無について請求人に質問すべき義務があったとまではいえず、また、原処分庁には、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年について、当該譲渡損失の額を繰り越す旨の確定申告書を提出した全ての納税者に対し、個別に翌年以後の申告方法について指導する義務はない。(平27. 4.20 大裁(所)平26-56)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260032
- 裁決年月日
- 平成27年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の店舗(本件店舗)の営業許可名義人(本件営業許可名義人)の滞納国税を徴収するために本件営業許可名義人名義の預金(本件預金)を差し押さえた(本件差押処分)ことは、原処分庁が本件預金のみならず本件店舗に係る取引も本件営業許可名義人に帰属すると判断したことにほかならないから、請求人の法人税の申告のうち本件店舗の取引に係る部分の減額を求める更正の請求(本件更正請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件更正請求に係る事業年度(本件事業年度)において、①本件預金に係る口座の取引は開設時の入金のみであること、②本件預金は請求人の資産として計上されていないことからすると、本件預金は本件事業年度の課税標準等及び税額等に影響を与えるものではなく、本件差押処分がされたことをもって、本件店舗に係る取引が請求人ではなく本件営業許可名義人に帰属すると認めることはできない。また、請求人は、当審判所に対して、原処分庁の主張に対する反論書及び証拠書類を提出しておらず、当審判所の調査の結果によっても、本件店舗に係る取引が請求人ではなく本件営業許可名義人に帰属すると認めるに足りる証拠はないことから、請求人が行った本件更正請求に対して、原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平27. 4. 3 名裁(法)平26-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260033
- 裁決年月日
- 平成27年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が店舗(本件店舗)の営業許可名義人(本件営業許可名義人)の滞納国税を徴収するために同人名義の預金(本件預金)債権を差し押さえた(本件差押処分)ことについて、本件預金は請求人が経営していた本件店舗に係るものであるが、本件差押処分により、原処分庁が、本件預金は本件営業許可名義人に帰属し、本件店舗に係る取引も本件営業許可名義人に帰属すると判断したといえるから、消費税及び地方消費税に係る申告のうち本件店舗の取引に係る部分は減額されるべきであるとして、各更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、自らが記載した申告内容が真実に反し、更正の請求に理由があることについての立証責任は請求人にあると解されるところ、本件営業許可名義人の本件店舗に係る営業許可取得及び本件預金の口座開設はいずれも更正の請求に係る各課税期間経過(本件各課税期間)後であることからすると、本件預金は本件各課税期間における課税標準等及び税額等に影響を与えるものではなく、本件差押処分がされたことをもって、本件各課税期間における本件店舗の取引が、請求人ではなく、本件店舗の営業許可名義人に帰属すると認めることはできない。また、請求人は、当審判所に対して、原処分庁の主張に対する反論書及び証拠書類を提出しておらず、当審判所の調査の結果及び原処分関係資料によっても、本件各課税期間における本件店舗の取引が、請求人ではなく、本件店舗の営業許可名義人に帰属すると認めるに足りる証拠はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平27. 4. 3 名裁(諸)平26-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成26年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成24年分の所得税の更正の請求において、計上漏れであったと主張する外注費等の費用(本件費用)については、領収書等の保存がなくとも、必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求に理由があること、すなわち、本件費用が存在し、必要経費に算入すべきであることについての立証責任は請求人にあると解されるところ、請求人は、本件費用を支払った月日や相手先等を明らかにせず、その申述内容は抽象的であることから直ちに信用することができず、また、請求人は、当審判所に対して本件費用に係る帳簿書類等を提示しておらず、他に本件費用の存在を認めるに足る証拠はない。そうすると、本件費用の存在については、真偽が不明であると言わざるを得ず、その存在を認めることはできないことから、本件費用を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することは認められず、請求人の更正の請求について、原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の通知処分は、適法である。(平26.11. 7 名裁(所)平26-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260023
- 裁決年月日
- 平成26年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告書による相続税の申告(本件申告)は無効であるから、その無効を理由とする更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの)に規定する更正の請求ができる期間(法定申告期限から1年以内)を超えてなされているから、同項の要件を欠くものである。次に、無効が更正の請求の理由に当たるという点については、無効は国税通則法第23条第1項各号及び第2項各号並びに相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項各号に規定する理由のいずれにも当たらないから、請求人の主張は採用することができない。以上のとおり、本件更正の請求は不適法なものであるから、本件更正の請求は認められない。(平26.10.29 大裁(諸)平26-23)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有する土地(本件土地)の一部に地役権(本件地役権)が設定されたことによる影響は、本件土地の全体に及ぶことから、法人税法施行令第138条《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》第1項第1号に規定にする「その土地」とは、本件土地の全体であり、本件地役権の設定による本件土地の価額の下落割合は約2.5%となるから、同項の規定の適用はなく、法人税基本通達9−1−18《土地の賃貸をした場合の評価損》の定めを適用することができるとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第138条第1項の規定は、法人が借地権又は地役権の設定により収受する権利金その他の一時金を譲渡収入として取り扱う一方で、これに対応する譲渡原価を損金の額に算入することとしていることからすると、本件地役権が設定された土地(本件承役地)に対する一時金で譲渡収入とされる本件地役権の設定に係る補償料に対応する譲渡原価も、本件承役地に限られるというべきである。そうすると、法人税法施行令第138条第1項第1号に規定する「その土地」とは本件承役地となり、本件地役権の設定による本件承役地の価額の下落割合は25%以上となることから、請求人は、法人税基本通達9−1−18の定めを適用することはできず、法人税法施行令第138条第1項の規定を適用した確定申告は正当であり、確定申告書の提出により納付すべき税額は過大とはならないから、更正の請求ができる場合に該当しない。(平26. 7. 9 仙裁(法)平26-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260007
- 裁決年月日
- 平成26年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項に規定する法人税額の特別控除(本件税額控除)の適用要件である明細書を確定申告書に添付しなかったのは、記載内容に欠落のある本件税額控除に係るタックスアンサーの文面に従って本件税額控除の適用を受けることができないと判断したためであること、また、国税庁のタックスアンサーは納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものであり、請求人はその誤ったタックスアンサーの記載を信頼して行動したのであるから、請求人には法の一般原則である信義則が適用されるべき特別の事情が存在するといえることからすると、本件税額控除の適用に関し、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件税額控除は、確定申告書等に控除を受ける金額等に関する明細書の添付がある場合に限り適用されるところ、請求人は、確定申告書に当該明細書を添付せずに当該確定申告書を提出しており、本件税額控除を適用することができないのであるから、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合には該当しない。なお、確定申告は、納税者自らの判断と責任の下でなされるべきものであるところ、タックスアンサーは、行政サービスの一環として、よくある税の質問に対する一般的な回答を掲載したものであって、税法や税務手続の全てを網羅的に説明したものではないのであるから、タックスアンサーに税法上の課税要件が網羅的に記載されていなかったとしても、そのことをもって請求人に信義則が考慮されるべき事情があるとは認められない。(平26. 7. 7 東裁(法)平26-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250135
- 裁決年月日
- 平成26年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が国外の関連法人から問屋契約に基づいて輸入した各輸入貨物(本件各輸入貨物)について、本件各輸入貨物の国外の製造者と当該国外関連法人との間の売買が関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当する旨、また、仮に当該売買が「輸入取引」に該当しないとしても、本件各輸入貨物の課税価格(関税の課税標準となる価格であって、消費税の課税標準の計算の基礎となる価格)は同法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第3項の規定により同条第2項の規定を適用して計算すべきである旨、さらに、仮に同条第1項の規定により課税価格を計算すべきであるとしても、請求人がした修正申告に係る課税価格の計算には誤りがあるから、請求人の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、同法第4条第1項に規定する「輸入取引」とは、外国から本邦に到着した貨物を引き取るための売買であり、実際に外国から本邦への貨物の国際移動を伴うものであると解されるところ、本件各輸入貨物の国外の製造者と当該国外関連法人との間の売買は、本件各輸入貨物の本邦への輸出の前段階で行われたものであり、これを本邦に引き取るために行われたものとは認められないから、同項に規定する「輸入取引」には当たらない。また、同法第4条の3第3項の規定により同条第2項の規定を適用して本件各輸入貨物の課税価格を計算するためには、本件各輸入貨物の製造原価を確認することができることがその要件であると解されるところ、請求人は、本件各輸入貨物の製造原価を確認できる製造者の商業帳簿等の資料を提出していないことからすると、その製造原価を確認できる場合に当たらないというべきであるから、同条第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該課税価格を計算することはできない。さらに、請求人がした修正申告において同条第1項を適用して計算するに際して用いられた計数の額はいずれも相当と認められ、当該修正申告に係る本件各輸入貨物の課税価格の計算に誤りがあるとは認められないから、更正の請求ができる場合に当たらないというべきである。(平26. 6.11 東裁(諸)平25-135)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250035
- 裁決年月日
- 平成26年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件被相続人が株式売却代金として受領した1億円余りの現金(本件現金)を相続財産に含めて申告したが、その後本件現金の行方について可能な限り調査しても発見できず、本件現金がどのように費消されたかは具体的には不明であるものの、相続開始までに何らかの用途に費消されるなどした結果、相続開始日において本件被相続人は本件現金を所有していなかったので、本件現金は本件被相続人の相続に係る相続財産ではない旨主張する。しかしながら、本件現金が相続財産に含まれないというためには、本件現金が株式売却代金受領日から相続開始日までの間に費消あるいは贈与等により本件被相続人の財産から流出したと認められることが必要となるところ、本件被相続人は、本件現金を受領してから、自宅で生活したのは4か月余りにすぎない上、生活に通常必要な費用は、普通預金口座に預金されていた金員で賄われたものと推認することができ、そのほかに本件現金を費消していたとはおよそ考え難い。また、本件被相続人には老人ホーム入所日以降に成年後見人が就いたことからすれば、本件被相続人がその後に本件現金を費消したとも考えられない。このほか、当審判所の調査の結果によっても、本件現金が相続開始日までの間に費消あるいは贈与等により本件被相続人の財産から流出したと認めることはできない。したがって、本件現金は、本件被相続人の相続に係る相続財産であると認めるのが相当である。(平26. 3.25 関裁(諸)平25-35)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250009
- 裁決年月日
- 平成26年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》の適用に当たり、同条第6項の適用要件を満たす請求人が、確定申告において同条第1項を適用したことは更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、同条第1項と第6項のうち、いずれの適用を受けるかは納税者の選択したところによるものと解され、また、同条の適用は当初申告において所定の書類を添付して適用を受けることが必要とされているところ、請求人は、当初申告における確定申告書に別表六(六)を添付し同条第1項の規定による法人税額の特別控除を適用しているのであるから、更正の請求において同条第1項に代えて第6項を適用することはできず、更正の請求ができる場合に該当しない。(平26. 1.22 仙裁(法)平25-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250036
- 裁決年月日
- 平成25年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、精算した海外子会社から受け取った残余財産の株式(本件株式)を純資産価額方式を基に時価を算定し、みなし配当の金額を計算して確定申告をしたことについて、①純資産価額方式による評価額は土地使用権や製造設備等の重要な資産を簿価で評価しているため時価ではないこと、②土地使用権や製造設備等についての売買実例価額や新品の小売価額等は不明であり、将来の収益性を算定の基礎とした方式により本件株式を評価すべきであったことから、当初の確定申告は、国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことが明らかであり、請求人が行った更正の請求は国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の要件に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法には、法人が金銭以外の資産により配当を受けた場合の当該金銭以外の資産の時価を評価する方法に関する具体的な規定はないところ、上場有価証券等以外の株式の評価において、純資産価額方式は合理的な評価方法の中に含まれると解され、また、土地使用権や製造設備等に係る売買実例や新品の小売価額が不明である場合に、その取得価額等を基に使用期間に応じて減価させた金額を時価と考えることには合理性があるというべきであり、本件株式を純資産価額方式により評価を行ったことに誤りはなく、また、その計算に誤りも認められないから、請求人が行った更正の請求は国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に当たらない。(平25. 9.19 東裁(法)平25-36)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240027
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税について、請求人の各関係会社(本件各関係会社)の役員報酬、帳簿作成費用等を、所得の金額の計算上損金の額に算入することを失念して確定申告をしていたため、法人税に係る確定申告書に記載した課税標準及び納付すべき税額が過大となっている旨主張する。しかしながら、本件各関係会社は固有の法人格を有する会社であり、本件各関係会社の役員報酬、帳簿作成費用等は、本件各関係会社固有の費用であって、請求人の費用ではないから、請求人の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできない。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240027
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)について、請求人の各関係会社(本件各関係会社)の帳簿作成費用等を請求人の仕入税額控除の額に加算することを失念して確定申告していたため、消費税等に係る確定申告書に記載された納付すべき税額が過大となっている旨主張する。しかしながら、本件各関係会社の帳簿作成費用等は、本件各関係会社固有の費用と認められ、請求人の課税仕入れに該当しない。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240018
- 裁決年月日
- 平成25年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の外国子会社(本件外国子会社)からの配当金(本件配当金)を収益の額に計上して法人税の確定申告をしていたところ、本件配当金は、法人税法第23条の2《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定(本件制度)により本件事業年度(平成23年3月期)の所得金額から減算すべきであるとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に基づき更正の請求をしたことについて、近年、任意的申告調整事項に誤りが認められた場合においては、納税者の選択する意思が重要であるとして更正の請求が認められているところ、①請求人が平成22年6月に本件外国子会社から受けた前年の配当金については本件制度を適用していること、②国外関連者に関する明細(別表十七(四))には、請求人の受取配当金の全額を記載しており、当該配当金の全額が本件制度の対象となることは明らかであることなどから、請求人には本件配当金も本件制度の適用を選択する意思があったのであり、確定申告書に本件配当金に係る益金不算入額に関する明細(別表八(二))の記載がなかったことは国税通則法第23条第1項に該当する旨主張する。しかしながら、本件制度の適用を受けるためには確定申告書に別表八(二)を記載して添付することが要件とされているところ、請求人が添付した同表には本件配当金についての記載がなく、請求人は、本件配当金について、本件制度の適用をしないと選択したのであり、外国子会社から受ける剰余金の配当等の額について、その全てに本件制度を適用しなければならないとする法令はなく、その選択は適法であるから、請求人が確定申告において選択した本件制度による益金不算入額は適法であって、これについて更正の請求を認める事由はない。(平25. 5.20 福裁(法)平24-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240157
- 裁決年月日
- 平成25年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前事業年度の確定した決算において計上した子会社株式に係る投資損失引当金(本件投資損失引当金)に相当する額について、当事業年度(本件事業年度)において、貸借対照表に計上していた関係会社投資損失引当金の額から直接減額すると同時に、貸借対照表に計上していた当該子会社株式の帳簿価額から直接減額したが、この会社決算上の処理は、①借方に本件投資損失引当金、貸方に本件投資損失引当金の戻入益(本件戻入益)、②借方に子会社株式の評価損、貸方に子会社株式という2段階の仕訳に分解できることからすると、①の本件戻入益に相当する額は本件事業年度の益金の額に算入されず、確定申告書の別表四で益金の額から減算すべきであり、②の子会社株式の評価損は、法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》第2項に規定する有価証券の評価損の損金算入に係る要件を満たしているから、当然に損金の額に算入されるものであり、したがって、当該子会社株式につき税務計算上の誤りがあるから、更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件投資損失引当金に相当する額について、本件事業年度の確定した決算において、戻入益としての収益又は評価損としての費用若しくは損失として経理した事実はなく、さらに本件事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入した事実はないのであるから、請求人が主張する本件戻入益に相当する額を益金の額から減算し、また、評価損として損金の額に算入することはできないというべきである。そうすると、請求人に当該子会社株式につき計算誤りがあったと認めることはできないから、更正の請求ができる場合に当たらないというべきである。(平25. 2.15 東裁(法)平24-157)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240157
- 裁決年月日
- 平成25年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定した決算において計上した有価証券評価損(本件評価損)は、法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》第2項に規定する有価証券の評価損の損金算入に係る要件の全てを満たしているから、損金の額に算入されるべきであるところ、請求人が本件評価損の額を確定申告書別表四(別表四)において損金の額から減算したことは、同項の規定に従っていないから、更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第33条第2項は、有価証券の評価損の額を損金の額に算入するためには、政令で定める特定の事実が生じた場合において、法人が当該有価証券の評価換えをして、損金経理により、その帳簿価額を減額することを要件とし、この場合の帳簿価額とは、税務計算上の帳簿価額をいうものと解するのが相当であるところ、請求人は、本件評価損の額について、損金経理により貸借対照表上の当該有価証券の帳簿価額から減額したものの、本件事業年度の別表四において所得金額に加算していることからすると、請求人は税務計算上の帳簿価額を減額していないのであるから、本件評価損の額については、法人税法第33条第2項に規定する「その帳簿価額を減額したとき」の要件に該当せず損金の額に算入することはできない。そうすると、請求人に同項の規定の適用誤りがあったと認めることはできず、更正の請求ができる場合に当たらないというべきである。(平25. 2.15 東裁(法)平24-157)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240141
- 裁決年月日
- 平成25年1月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした修正申告について、請求人が国外の関連法人から問屋契約に基づいて輸入した輸入貨物に係る当該輸入貨物の国外の製造者と当該関連法人との間の売買が関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当するから、同項の規定により課税価格(関税の課税標準となる価格であって、消費税法第28条《課税標準》第3項の課税貨物の消費税の課税標準の計算の基礎となる価格)を計算すべきであること、また、仮に当該売買が「輸入取引」に該当しないとしても、請求人は関税定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第3項の規定により同条第2項の規定を適用して課税価格を計算することを求めているのであるから、同項の規定を適用して当該課税価格を計算すべきであること、さらに、仮に同条第1項の規定により課税価格を計算すべきであるにしても、当該修正申告に係る課税価格の計算において同項第1号イに規定する「通常の手数料又は利潤及び一般経費」の額等に計算誤りがあるから、請求人の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、同法第4条第1項に規定する「輸入取引」とは、外国から本邦に到着した貨物を引き取るための売買であり、実際に外国から本邦への貨物の国際移動を伴うものであると解されるところ、当該輸入貨物の国外の製造者と当該関連法人との間の売買は、当該輸入貨物の本邦への輸出の前段階で行われたものであり、これを本邦に引き取るために行われたものとは認められないから、同項に規定する「輸入取引」には当たらない。また、同法第4条の3第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該輸入貨物の課税価格を計算するためには、当該輸入貨物の製造原価を確認することができることがその要件であると解されるところ、請求人は、当該輸入貨物の製造原価を確認できる製造者の商業帳簿等の資料を提出していないことからすると、当該輸入貨物の製造原価を確認できる場合に当たらないというべきであるから、同条第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該課税価格を計算することはできない。さらに、当該修正申告において同条第1項の規定により当該課税価格を計算する際に用いられた同項第1号イに規定する「通常の手数料又は利潤及び一般経費」の額等の計算に誤りは認められず、当該計算は相当と認められる。したがって、当該修正申告に係る課税価格の計算に法律の適用誤り等はないから、更正の請求ができる場合に当たらないというべきである。(平25. 1.15 東裁(諸)平24-141)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240007
- 裁決年月日
- 平成24年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸していた土地について、請求人の妻との土地貸借契約の締結により、賃貸人の地位が請求人の妻に移転したため、当該賃料は請求人の妻に帰属するものであるから、請求人が修正申告書に記載した税額が過大となるので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の妻との土地貸借契約の内容は、使用貸借契約であり、当該契約により賃貸人の地位が請求人の妻に移転するものではなく、また、当該賃料も請求人名義の普通預金口座への振込みにより受領しており、賃料の帰属に何ら変更がないことから、当該賃料は請求人に帰属すると認められるので、請求人が修正申告書に記載した税額が過大とならないから、同号に該当すると認めることはできない。(平24.11.19 仙裁(所)平24-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240095
- 裁決年月日
- 平成24年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受取配当等の益金不算入額を記載していない確定申告書を提出した場合であっても、更正の請求において受取配当等益金不算入額を自発的に明示した場合には、税務当局は受取配当等益金不算入額を把握することができるのであり、法人税法第23条《受取配当等の益金不算入》第6項の規定の趣旨に反することにはならないこと、また、仮に、確定申告書に受取配当等益金不算入額の記載が必要であるとしても、請求人が使用する株式管理システムに不具合があり受取配当等益金不算入額を手作業で計算することが事実上不可能であったことは、同条第7項に規定するやむを得ない事情に当たるから、同条第1項の規定を適用して所得金額を計算すべきであり、請求人の更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書に受取配当等益金不算入額を記載せず、受取配当等の益金不算入に関する明細書(別表八(一))を添付しないで申告しており、自ら正確に受取配当等益金不算入額を計算した上で、それを確定申告書に記載しておらず、同条第1項の適用を受ける意思を示していたということはできないから同条第6項の規定を満たしていない。また、請求人は、①当該システムを自らの判断で使用していたものであり、②当該システムの不具合が判明した後、確定申告書の提出期限までに受取配当等益金不算入額を計算する何らかの行動をしたと認めるに足りる事実もなく、③当該提出期限後に他のシステムを活用して2〜3か月で受取配当等益金不算入額を算出していることからすると、請求人が受取配当等益金不算入額の記載をすることを妨げる外部的事実があり、請求人自身の力では当該記載をすることができないような場合はなかったというべきであるから、同条第7項に規定するやむを得ない事情があったとは認められない。したがって、請求人は、同条第1項の規定を適用できず、確定申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときに該当しないから、更正の請求ができる場合に当たらないというべきである。(平24.11.14 東裁(法)平24-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240094
- 裁決年月日
- 平成24年11月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無人時間貸駐車場事業を営む法人(賃借人)に対する各土地の貸付けは、非課税取引に該当するから、請求人が、当該各土地に係る賃貸料を課税資産の譲渡等の対価の額に含めて消費税等の額を計算していたこと及び基準期間における課税売上高が50,000,000円を超えるとして消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する計算方式(本則課税制度)を適用して仕入控除税額を計算していたことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する事由に該当するから、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当該各土地は、請求人が賃借人に対して賃貸する時点において、アスファルト舗装や車両等を停めておく区画等が施された駐車場であったと認めるのが相当であり、請求人は、各賃貸借契約に基づき、当該各土地に無人時間貸駐車場の経営上必要な施設が追加された上で、当該各土地が無人時間貸駐車場として利用されることに合意し、実際に当該各土地を賃貸し、当該賃借人は、当該各土地を無人時間貸駐車場に使用しているのであるから、当該各土地の貸付けは、単なる「土地の貸付け」ではなく、駐車場としての機能を備えた施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するから、当該各土地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当し、課税資産の譲渡等に該当する。そうすると、請求人が消費税の確定申告に当たり、当該賃貸料を消費税の課税標準額に含めて消費税額を計算したこと、また、基準期間の課税売上高が50,000,000円を超えることになるとして本則課税制度を適用して仕入控除税額を計算したことに誤りは認められない。(平24.11.13 東裁(諸)平24-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240086
- 裁決年月日
- 平成24年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員が行った調査に違法性があり、修正申告を余儀なくされた旨などの理由をもって、更正の請求ができる場合に該当すると解釈すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第1項の趣旨は、納税者が申告した後に、その申告内容の過誤を是正する必要が生じる場合があることは否定できないが、あらゆる場合に自由にこれを認めることは申告により自己の税額を確定させる申告納税制度の性格に照らして適当とはいえないのみならず、納税義務の具体的内容を不安定ならしめ、行政を混乱に陥れる弊害もあるので、その過誤の是正は、法律が特に認める場合に限るものとしたものと解されるところ、同項の規定によると、請求人がした修正申告について更正の請求ができる場合としては、同項第1号に規定するとおり、その修正申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該修正申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときに限られると解するのが相当であるから、上記の請求人が主張する理由は、同号に規定する更正の請求ができる場合に該当すると解することはできない。(平24.10.30 東裁(所)平24-86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240059
- 裁決年月日
- 平成24年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42条の4《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除》第3項及び第9項に規定する法人税額の特別控除額について、その計算の基礎となる損金の額に算入される試験研究費の額からその試験研究に充てるため他の者から支払を受けた補助金収入を控除していなかったこところ、請求人の確定申告書の添付書類から法人税額の特別控除額の計算の基礎となる試験研究費の正当額は容易に計算できることから、当該正当額に基づいて同条第3項及び第9項の規定を適用して計算した法人税額の特別控除額は、同条第14項及び第15項に規定する「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」に該当し、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告書に記載された事項からは当該試験研究費の額に誤りがあるとは認められず、また、確定申告書に添付された損益計算書その他の書類からは、当該試験研究費の額から当該補助金収入が控除されているか否かを確認することはできない。そうすると、請求人が確定申告書に添付した別表六(六)の「試験研究費の額1」欄に試験研究費の額として記載された金額を基礎として計算された額が、法人税額の特別控除額として「当該申告書に記載された事項を基礎として計算する場合に控除を受けることができる正当額」となり、同条第3項及び第9項の規定は適用できないというべきであるから、更正の請求は認められない。(平24. 9.27 東裁(法)平24-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成24年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告において租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の特例規定又は租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項の特例規定(本件各特例規定)を適用しなかった手続の不備はあるものの、請求人には何の落ち度もないから、本件各特例規定の適用を求める本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第37条第7項又は同法第39条第3項に規定する「やむを得ない事情」がある場合を除き、本件各特例規定の適用があることを理由に国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に基づく更正の請求をすることはできないものと解するのが相当であるところ、請求人の上記確定申告においては、当該「やむを得ない事情」があるとは認められないから、請求人は、本件各特例規定の適用があることを理由に更正の請求をすることはできないものとするのが相当である。(平24. 7.31 大裁(所)平24-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230089ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》第1項が同項の規定により所得税額を計算する旨規定しており同項の規定を選択できる旨の規定ではないなどとして、更正の請求によって同項の規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》は、更正の請求の要件を「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」に限定している。そして、所得税法第89条《税率》第1項は、所得税の額は「その年分の課税総所得金額に税率を乗じた金額とする」旨規定し、一方、同法第90条第1項は、「同項の変動所得の金額に係る要件に該当する場合、所得税の額は、同項第1号及び第2号に掲げる金額の合計額とする」旨規定しているが、同条第4項において「同条第1項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び計算の明細を記載した場合に限り適用する」旨規定していることからすれば、変動所得の金額に係る要件を満たす場合であっても、同条第4項に規定する記載がない場合には、同条第1項の規定の適用はなく、同法第89条の規定に従って税額の計算をすべきである。請求人は、確定申告において所得税法第89条第1項の規定に従って税額計算を行い、平均課税の適用の要件である同法第90条第4項に規定する事項を確定申告書に記載していないところ、これは、同法第89条第1項の規定に従ったものであって、上記更正の請求の要件のいずれにも当たらないから、更正の請求によって同法第90条第1項の規定の適用を求めることはできない。(平24. 6.25 関裁(所)平23-89)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230079
- 裁決年月日
- 平成24年5月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 原処分庁は、請求人が提示した書類等だけでは、社会保険労務士報酬(本件金員)が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されていること、及び請求人の事業所得の金額がいくらであるかを認定することができないから、更正の請求は認められない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件金員が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されていること、及び本件金員が事業所得に係る収入金額であることが認められ、当審判所において請求人の総所得金額及び還付金の額に相当する税額を算定すると、総所得金額は更正の請求の額と同額となり、還付金の額に相当する税額は更正の請求の額を上回るから、本件通知処分はその全部を取り消すべきである。(平24. 5.29 関裁(所)平23-79)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230021
- 裁決年月日
- 平成24年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年中に請求人に対する支払が確定した上場株式等の配当等(本件各配当等)について、請求人が所得税法第120条《確定所得申告》に規定する総所得金額又は申告分離課税の配当所得の金額の計算上本件各配当等に係る配当所得の金額を除外しないで確定申告をする意思を有しながら、本件各配当等に係る配当所得の金額が記載されていない確定申告書(本件申告書)を提出した場合には、本件申告書に記載した課税標準又は税額等の計算には誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した本件申告書に本件各配当等に係る配当所得の金額が記載されていないことは、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項に照らし算入すべきでない金額を算入し又は算入すべき金額を算入していないわけではないから、本件申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」には該当しない。また、計算過程自体に誤りがあったわけでもないから、請求人が主張する本件申告書の内容が請求人の意思に反していたというような主観的な事情をもって、同号の「当該計算に誤りがあったこと」にも該当しない。(平24. 5.15 広裁(所)平23-21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成24年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年中に請求人に対する支払が確定した上場株式等の配当等の全てについて、申告分離課税の配当所得の金額の計算上上場株式等の配当等に係る配当所得の金額を除外しないで確定申告をする意思を有しながら、一部の上場株式等の配当等(本件各配当等)に係る配当所得の金額が申告分離課税の配当所得の金額の計算上配当所得の収入金額に算入されていない確定申告書を提出した場合には、当該確定申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算には誤りがあったことになる旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した平成21年分の所得税の確定申告書(本件申告書)に本件各配当等を配当所得の収入金額に算入していないことは、租税特別措置法第8条の4《上場株式等に係る配当所得の課税の特例》第1項並びに同法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項及び第4項の規定に照らし算入すべきでない金額を算入し又は算入すべき金額を算入していないわけではないから、本件申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」には該当しない。また、計算過程自体に誤りがあったわけでもないから、同号の「当該計算に誤りがあったこと」にも該当しない。(平24. 5.15 広裁(所)平23-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230180
- 裁決年月日
- 平成24年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡した本件物件を請求人が単独で相続により取得したとする合意はなく、その旨が記載された本件遺産分割協議書は、本件物件の譲渡に際し、司法書士、税理士及び仲介業者の担当者に言われるまま署名押印したものであり、これにより税金の申告に影響があることを知っていれば作成しなかったものであるから、錯誤により無効なものであって、本件物件の譲渡に係る本件譲渡所得は、法定相続分で帰属するものである旨主張する。しかしながら、請求人を含む相続人らは、関与税理士から、税務的見地等からすると本件物件を請求人が取得する方向が有利である旨説明を受け、税負担を軽減する目的で、当該説明どおり、遺産分割協議を成立させたのであるから、当該遺産分割協議に要素の錯誤はない。なお、請求人は、関与税理士からの説明により、本件物件を請求人が単独で相続した場合の税金への影響についてもあらかじめ認識しており、その認識どおりに申告をしているのであるから、動機に錯誤があったとも認められない。したがって、本件物件は、請求人が単独で相続したものであり、その後譲渡されたものであるから、法定相続分により本件譲渡所得を帰属させるべき理由はない。(平24. 3. 9 東裁(所)平23-180)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230061
- 裁決年月日
- 平成24年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、出向元と出向先の年収比較精算により一括して支払われた補填給与は、給与については毎月の支給日に、賞与についてはその支給日に、権利が確定しており、その収入すべき時期は、給与については毎月の支給日、賞与についてはその支給日であるところ、補填給与の一部の支給日において請求人は非居住者であったから、請求人が確定申告書に記載した収入金額は過大であり、還付金の額に相当する税額は過少となるので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号に該当する旨主張する。しかしながら、確定申告書に記載すべき源泉徴収税額は、所得税法第4編(源泉徴収)の各規定に基づき正当に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するものであるところ、請求人の主張する収入金額に対して正当に源泉徴収されるべき所得税の額を算出すると、確定申告書に記載した源泉徴収税額を下回り、確定申告書に記載した還付金の額に相当する税額は過少とはならないから、同号に該当すると認めることはできない。(平24. 3. 6 関裁(所)平23-61)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230032
- 裁決年月日
- 平成23年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額の計算に当たり、自己の労働の対価を必要経費とすべきであったとして、更正の請求に理由がある旨主張する。しかしながら、請求人に国税通則法第23条《更正の請求》第2項各号及び所得税法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》に規定する後発的事由が生じたとは認められないから、請求人の更正の請求は国税通則法第23条第1項に基くものであると認められるところ、平成19年分及び平成20年分の更正の請求はいずれも法定申告期限から1年以内にされていないから、更正の請求ができる場合に当たらない。また、平成21年分の更正の請求による還付金の額に相当する税額は、確定申告書に記載されている還付金の額に相当する税額と同額であり、平成21年分の更正の請求は、還付金の額に相当する税額が過少であるとするものではないから、更正の請求ができる場合に当たらない。(平23.12.13 関裁(所・諸)平23-32)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220012ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求において、租税特別措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項の規定(本件特例)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、一定事項の申告等を要件として所得計算の特例等の措置を適用するとされている場合において、それを選択せずに申告等をした者は、その一定事項の申告等がなかったために当該申告等があった場合に比して税額が過大となったとしても、当該過大であることは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当しないから、後日その特例等の措置の適用を求めるために同項の規定による更正の請求をすることはできないと解される。これを本件についてみると、本件特例の適用を受けるためには、確定申告書に本件特例の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、財務省令で定める書類の添付をすることが必要とされているところ、請求人が提出した確定申告書には、この記載や書類の添付がないから、申告後に本件特例の適用を求めて同項の規定による更正の請求をすることはできない。(平23. 5.23 仙裁(所)平22-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220185
- 裁決年月日
- 平成23年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年分所得税の確定申告書(本件申告書)に、同年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(本件損失金額)を記載せず、また、請求人に係る平成21年分特定口座年間取引報告書(本件報告書)の添付をしなかったものの、本件申告書は、本件損失金額を申告する意思をもって提出したものであるから、本件申告書に記載した課税標準等は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかった又は計算に誤りがあった」ものに該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件申告書に本件損失金額を記載しておらず、本件申告書上、請求人が本件損失金額を含める意思で本件申告書を提出したことをうかがわせる事情はないから、請求人においては、本件損失金額を含めずに確定申告をしたものとして、租税特別措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》第1項の規定の適用を受けたといわざるを得ない。そうすると、請求人が、本件損失金額を記載せずに本件申告書を提出したことは、国税通則法第23条第1項に規定する「納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当しないから、本件申告書に本件損失金額を記載しなかったことを理由として更正の請求をすることはできない。(平23. 4. 4 東裁(所)平22-185)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220068
- 裁決年月日
- 平成23年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号は、納税申告書に記載した還付金の額に相当する金額が過少であるとき、その過少であることが「納税申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」による場合に限定して、更正の請求を認めている。そうすると、納税者の任意の選択にゆだねられた事項については、その選択によって納税申告書に記載した還付金の額に相当する金額が過少になったとしても、その金額は国税に関する法律の規定に従い適正に算定されたものということができるから、更正の請求ができる場合に該当せず、更正の請求を認めることはできないと解すべきである。これを本件についてみると、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項は、同項第2号に規定する配当に係る配当所得の金額を総所得金額から除外したところにより確定申告できる旨規定しており、当該配当所得の金額を総所得金額に含めて確定申告するか、総所得金額から除外して確定申告するかは、納税者の選択にゆだねているところ、請求人は、配当所得の金額を総所得金額から除外して確定申告をした後、更正の請求においてこれを総所得金額に含める旨の変更を求めているにすぎないから、更正の請求を認めることはできない。(平23. 3.23 関裁(所)平22-68)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220040
- 裁決年月日
- 平成23年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号の規定(個別対応方式)の適用に当たり、医薬品の課税仕入れに係る消費税額の用途区分の方法について、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要するものに区分すべきところ、課税仕入れの都度、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものに区分した上で、課税期間の末日の決算修正により、当該課税期間の医薬品に係る課税売上げの額に基づいて課税資産の譲渡等にのみ要するものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものとに区分したために、納付すべき消費税及び地方消費税の額を過大に算定する誤りがあったのであり、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、個別対応方式が適用される場合に、用途区分の方法に誤りがあったとして同号の規定が適用される場合とは、申告当時に納税義務者が採用した用途区分の方法に合理性がなく、合理性のない用途区分の方法を採ることによって納付すべき消費税等の税額が過大となる場合をいい、他の合理的な用途区分の方法を採っていた場合と比較して単に納付すべき消費税等の税額が過大となる場合をいうものではないと解するのが相当であるところ、請求人が行っていた用途区分の方法は、医薬品の課税仕入れについて、その課税売上対応分を個別に把握可能な課税売上げに係る医薬品名及び数量又は金額を基準として、売上実績に基づいて区分する方法であり、合理性があると認められることから、国税に関する法律の解釈適用についての誤りがあった場合には該当せず、また、当審判所が請求人の納付すべき消費税等の税額を算出したところ、その計算過程に誤りがあった場合にも該当しない。したがって、国税通則法第23条第1項第1号の規定の適用はない。(平23. 3. 1 名裁(諸)平22-40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220060
- 裁決年月日
- 平成23年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正すべき理由がない旨の通知処分に対し、第三者が請求人の確定申告書を作成して提出したことにより受け取っていない給与所得を含めた過大な金額が申告されている旨主張する。しかしながら、給与所得を受け取っていないとの事実は認められず、また、請求人は、確定申告書用紙に署名、押印及び一部の記載を行い、確定申告書に添付されていた各書類等を添えて知人に手渡したことなどから、上記知人等又は本件申告書に記載の税理士に本件申告書の作成及び提出を委任したものと認めるのが相当であって、本件申告は本件申告書の名義人である請求人の申告として取り扱われるべきものと認められる。(平23. 2.22 大裁(所)平22-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220142
- 裁決年月日
- 平成23年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告において租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する損益通算の特例の適用を受けなかった場合でも、更正の請求においてその適用を受けることを求めることができる旨主張する。しかしながら、更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号により「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」を原因とする場合に限り行うことができるところ、請求人が確定申告において当該特例の適用を受けなかったことは、請求人の選択によるものというほかなく、また、請求人が当該特例の適用を受けなかったのは当該制度を知らなかったためにすぎず、租税特別措置法第37条の12の2第4項に規定する「やむを得ない事情」も認められないから、「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」を原因とする場合に当たらない。(平23. 2. 1 東裁(所)平22-142)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220050
- 裁決年月日
- 平成23年1月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税額控除制度の適用を受けることを選択していたことを前提として、請求人が提出した本件確定申告書は、法人税法施行令第140条の2《法人税から控除する所得税額の計算》第2項に従っておらず、当該控除を受ける所得税の額等について誤った金額を記載したものであるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに該当する旨主張する。しかしながら、所得税額控除制度の適用を受けることを選択したというためには、確定申告書の別表一(一)、同別表四及び同別表六(一)所定の記載欄に記載するという方法によるべきものであるところ、請求人はこれらに記載していないことから本件確定申告において、本件源泉所得税につき所得税額控除制度の適用を受けることを選択する意思の表示をしたと認めることはできず、請求人の主張はその前提を欠き、採用することができない。(平23. 1.14 大裁(法)平22-50)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220047
- 裁決年月日
- 平成22年12月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件第一次更正の請求の理由として、担当査察官及び検察官が請求人を起訴しない旨申し向け、納得できない請求人の妻に修正申告をさせたにもかかわらず、請求人ら双方とも起訴された等、修正申告に至る過程において当局と納税者間の信義則違反及び欺罔行為に基づく違法又は不当がある旨を主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求が認められる事由は、当該申告書に記載した、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこととされており、修正申告に至る過程における「信義則違反」ないし「欺罔行為」の存在は、更正の請求が認められる事由に該当しない。(平22.12.22 大裁(所・諸)平22-47)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220035
- 裁決年月日
- 平成22年11月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人からの更正の請求に対し、租税特別措置法第67条の3第3項に規定する申告の記載等の要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、請求人が提出した確定申告書の別表4には租税特別措置法第67条の3の特例に係る特別控除額についての記載がないが、請求人は、確定申告書に本件特例の適用を受けるための要件である同条第3項に規定する別表10(6)及び証明書類を添付している。そして、本件別表10(6)による計算において特別控除額が算出されなかったにもかかわらず、請求人が、本件別表10(6)及び本件証明書類を確定申告書に添付していることを考慮すると、確定申告書の記載等自体により、請求人が本件特例の適用を受ける意思を明示していたことが認められる。よって、本件申告は、同項に規定する確定申告書に同条第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載をした場合に該当すると認めるのが相当である。なお、本件については、検討の結果、納付すべき税額が過大であると認められるので、本件更正の請求は国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求事由に該当する。(平22.11.24 大裁(法)平22-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220092
- 裁決年月日
- 平成22年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が上場株式等の配当等に係る配当所得について確定申告書に記載しなかったことは、総所得金額、配当控除の額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより申告することができる旨を規定した租税特別措置法第8条の5第1項の規定に従ったものであり、国税通則法第23条第1項に規定する「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は課税標準等もしくは税額等の計算に誤りがあったこと」には当たらないから、更正の請求によって還付金の額に相当する税額が過少となっている部分を減額することはできない。(平22.10.27 東裁(所)平22-92)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 破産管財人である請求人は、破産会社が提出した修正申告書における期末棚卸資産の価額は過大に計上されたものであり、破産会社が棚卸資産を保管していた倉庫の最大容量等を基に請求人が算定した価額(以下「物理的最大棚卸価額」という。)を期末棚卸資産の価額とすると、納付すべき税額が零円となるので更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、期末棚卸資産の価額については、実地棚卸しにより数量を確認し、これを法人が選択した期末評価の方法により評価することにより算出され、損金の額に算入する売上原価の計算の基礎となるところ、物理的最大棚卸価額は、実地棚卸しにより数量を確認したものとは認められず、破産会社が選択した「最終仕入原価法」に基づき評価した金額とは認められないから、破産会社の修正申告書における期末棚卸資産の価額に国税通則法第23条の規定の国税に関する法律の規定に従っていないこと又はその計算に誤りがあるとは認めることができない。したがって、原処分庁がした更正の請求をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平22. 9.28 札裁(法)平22-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220052
- 裁決年月日
- 平成22年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業活動を行っておらず、売上げがないにもかかわらず、売上げがあるとして行った確定申告及び修正申告について、申告の取下が認められるべきであり、申告自体の取下げが認められないとしても、更正の請求のとおり減額されるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告は、租税債権を確定する効果を有する、いわゆる私人の公法行為に該当するので、いったん申告された以上、確定申告を自ら自由に取り消し、撤回することは許されない。また、請求人が申告した所得金額が真実に反し過大であることにつき、請求人から、具体的な主張立証がなされない以上、原処分庁が、申告された金額をそのまま正当なものとして取扱い、請求人の更正の請求に対し、更正をすべき理由がない旨の通知を行ったことについて、何ら違法な点はない。(平22. 9. 1 東裁(法)平22-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220027
- 裁決年月日
- 平成22年8月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が確定申告において収益及び費用に計上した不動産仲介業務に係る売上げ及び外注費について、当該売上げ及び外注費は架空のものであり、請求人の利益は裏金作りに係る不正加担料だけである旨主張し、これに沿う内容の書面(裏金作りが行われた経緯等を説明するもの)を提出している。しかしながら、請求人は本件売買契約の締結に当たって、請求人の代表者及び宅地建物取引主任者の両名が立会い売買契約書に記名、押印し、売買の両当事者に対して重要事項の説明も行っており、当該売上げ及び外注費として計上した金額もそれぞれ各契約書の内容と一致していることから、当該売上げ及び外注費に不自然な点は認められない。また、当該書面についても、請求人の前社長らが作成したものであることから、直ちに当該書面等によっても当該売上げ及び外注費が架空のものと認めることはできないところ、請求人は裏金捻出の経緯及び当該書面の記載内容を裏付けるに足る客観的な証拠を何ら提出しておらず、当審判所の調査の結果によっても、当該売上げ及び外注費が架空のものであると認定するに足る証拠は見当たらない。したがって、請求人の主張を採用することはできず、請求人が確定申告書に記載した課税標準の計算が誤っていると認めることはできない。(平22. 8. 3 東裁(法・諸)平22-27)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成22年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業年度の益金の額に算入した過年度損益修正益は、過年度に架空仕入等の計上により発生した買掛金等を適正額に修正したものであるから、本件事業年度の益金の額に算入した当初申告は誤りであり、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求をしようとする者は、納税申告書に記載した申告内容につき、納税申告の前提となった事実関係及びそれを誤りとする事実関係について主張立証すべきであり、その事実関係の立証に当たっては、本件買掛金差額等について、その発生時点と本件事業年度に至るまでの各事業年度末における残高を明らかにし、請求人が主張する誤った仕訳が本件買掛金差額等に結びついているか否かを具体的に明らかにする必要があるところ、①請求人の代表者らは買掛金帳簿残高と仕入先の請求書の買掛金残高とに開差があることを把握していたこと、②請求人で誤った仕訳や不正経理がしばしば行われていたと認められるものの、請求人は本件買掛金等差額のすべての原因を解明できておらず、不適切な経理処理の全容を把握していないこと、また、③請求人から提出された証拠書類のみでは、本件買掛金差額等が発生した事業年度を特定できず、さらには当審判所の調査によっても、申告内容が真実に反するとの請求人の主張する事実関係を確認することはできないことから、請求人は、本件事業年度において課税標準額等又は税額等が過大であることを立証しているとは認められず、原処分庁が行った通知処分は適法である。(平22. 6. 2 沖裁(法)平21-8)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成22年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求の全額が特定、立証されていなくとも、原処分庁は必要な調査を行い、請求の一部に正当性があれば、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は更正の請求に対する調査手続において、納税者から申告内容が事実に反することの主張立証がない限り、請求人の真実の所得金額までを調査・確定する必要がなく、請求人が提出した申告書に記載された所得金額等をそのまま正当なものとして、納付すべき税額をその申告どおり確定すれば足りるのであるから、請求人の主張は採用できない。(平22. 6. 2 沖裁(法)平21-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210100
- 裁決年月日
- 平成22年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求において、通常の申告であれば当然に果樹育成費、事務所建設費及び害獣駆除犬に関する費用は認められるべき旨主張するが、請求人が提出した書類のみでは、請求人が本件更正の請求において主張する必要経費がすべて請求人の収入に対応するものであることが確認できず、当審判所の調査の結果によっても、確定申告書に記載された所得金額が真実に反するものであると認めるに足りる証拠はない。(平22. 4.15 関裁(所・諸)平21-100)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210045
- 裁決年月日
- 平成22年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、請求人の贈与税及び相続税の申告書はいずれも請求人が関知しないものであるなどとして、これらの申告書による各申告は無効であるから、贈与税及び相続税の更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、贈与税及び相続税の更正の請求については、国税に共通の更正の請求の規定である国税通則法第23条第1項及び第2項と、贈与税及び相続税に特有の更正の請求の規定として相続税法第32条が規定されており、それ以外には規定はないところ、国税通則法第23条第1項第各号に規定する更正の請求が認められる事由は、いずれも当該申告書に記載した、課税標準等若しくは税額等(第1号)、純損失等の金額(第2号)及び還付金の額に相当する税額(第3号)の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこととされており、当該申告書及びその申告自体が無効であることは更正の請求の事由とされていない。また、国税通則法第23条第2項各号に規定する事由も、その申告の基礎となった事実に関する訴えについての判決等により当該基礎となった事実が申告と異なることとなったこと等であり、いずれも、その申告自体が無効であることは更正の請求の事由とされていない。さらに、相続税又は贈与税の申告書を提出した者に係る更正の請求の特則である相続税法第32条に規定する更正の請求が認められる事由も、同条各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、その申告に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額が過大となったときとされているので、その申告自体が無効であることは、更正の請求の事由とされていない。したがって、請求人が主張する「申告の無効」はこれら更正の請求の事由には該当しないので、「申告の無効」を事由とした更正の請求はいずれも不適法であり、請求人の主張は採用することができない。(平22. 4. 1 大裁(諸)平21-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210138
- 裁決年月日
- 平成22年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書に租税特別措置法第8条の5第1項第2号の配当等に該当する本件各配当等の一部申告漏れがあった場合、更正の請求は認められるべきであり、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、同号は、確定申告をする時点において、上場株式等の配当等に係る配当所得の金額を総所得金額に含めて確定申告するか否かを納税者の選択にゆだねた趣旨と解され、同号の要件を満たす配当等の支払が複数あった場合には、納税者は、支払を受けた配当等ごとに、確定申告をするか否かを選択することができると解するのが相当であり、本件各配当所得はいずれも租税特別措置法第8条の5第1項第2号の要件を満たすことが認められ、請求人は確定申告を要しない配当所得のうち、本件各配当所得を申告しなかったものにすぎず、たとえ、請求人が本件各配当所得を申告することを失念していたために申告しなかったものであるとしても、本件確定申告において、本件各配当所得の金額を総所得金額に含めなかったことは、同号の規定に従ったものであるといえ、また、本件確定申告書に記載した課税標準等及び税額等の計算にも何ら誤りはないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.25 東裁(所)平21-138)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210104
- 裁決年月日
- 平成22年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成18年中の上場株式に係る譲渡損失の金額(以下「本件損失の金額」という。)について、平成19年分の確定申告書に記載しなかったが、更正の請求書に必要事項を記載し、必要書類を添付したのであるから、本件損失の金額は、平成19年分の「翌年以後に繰り越される株式等に係る譲渡損失の金額」に含めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、平成19年分の確定申告書に本件損失の金額を記載せず、上場株式等に係る譲渡損失の繰越用の付表も添付していないから、租税特別措置法第37条の12の2第3項、第7項及び租税特別措置法施行令第25条の11の2第5項に規定する手続要件を満たしていない。そうすると、本件損失の金額については、租税特別措置法第37条の12の2第6項の読替規定の適用はなく、「純損失等の金額」に当たらないから、本件損失の金額の翌年への繰越しを求める本件更正の請求は認められない。(平22. 1.20 東裁(所)平21-104)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210035ほか 5件
- 裁決年月日
- 平成21年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式の譲渡に係る所得税の申告について、①期日までに株式の譲渡代金の残額が期日までに支払われなかったこと、②株式譲渡契約に基づく債務保証を1年以内に解消するとの付随契約が履行されなかったこと、③株式譲渡契約に基づいて貸し付けた本件各貸付金について、期日までに一部しか返済されていないことから、本件株式譲渡契約は債務不履行により解除されたことによる更正の請求は認められるべき旨主張する。しかしながら、①請求人は、支払期日後、契約解除の意思表示をすることもなく、残額の支払を受けていることが認められ、②保証を継続することによって本件法人の事業の継続を支援することが契約全体としての目的というべきであって、1年以内に保証を解消するという本件付随契約の債務不履行がただちに本件株式譲渡契約の解除事由になるとは認められず、③本件株式の譲渡後も本件法人への支援をし、ひいては本件法人との業務提携により、請求人への利益となると判断したためであると認められるところ、かかる事実関係に照らせば、本件各貸付金の返済が返済期日までに一部しかなされなかったからといって、本件株式譲渡契約の債務不履行による解除事由とはならないというべきある。そして、請求人は、本件法人の倒産を防ぐためには、本件株式を請求人らに戻すことが最善であると考え、これを早期かつ確実に行う必要があったことから、株式譲渡の方法により、本件株式を取得することとしたものと認められること等からすれば、これを債務不履行を理由に解除したことにより、譲渡人らが本件株式を再取得したのではなく、買戻契約に基づき、請求人が本件株式を取得したと認めるのが相当である。よって、請求人の主張は認められない。(平21.11.19 関裁(所)平21-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210042
- 裁決年月日
- 平成21年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第35条に規定する特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の規定は憲法等に反するから、同条の規定により役員給与の一部を損金不算入額と計算して行った確定申告は誤りであり、更正の請求は認められるべきであると主張する。しかしながら、税法の規定が憲法等に違反するかどうかの判断については、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではないから、当該憲法等違反を理由とする請求人の主張は採用することはできない。(平21.10.16 東裁(法)平21-42)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・508ページ
要旨
○ 請求人は、①消費税の導入の趣旨に反して、消費税等相当額の負担を強いられていること、②一括比例配分方式は簡便法であって、個別対応方式こそが原則的な控除対象仕入税額の計算方法であること、③請求人の控除対象仕入税額は、本件税理士の責めに帰すべき事由により、請求人に不利な計算方法により算定されていることから、本件更正の請求において、控除対象仕入税額の計算方法を一括比例配分方式から個別対応方式へ変更することができる旨主張する。しかしながら、納税者が消費税法第30条第4項の規定の適用を選択して一括比例配分方式により控除対象仕入税額を算定し確定申告をした場合には、更正の請求において、控除対象仕入税額の計算方法を一括比例配分方式から個別対応方式へ変更することはできないと解されるところ、請求人は、同項の規定の適用を選択して一括比例配分方式により控除対象仕入税額を算定し確定申告をしたものと認められることから、本件更正の請求において、控除対象仕入税額の計算方法を変更することはできない。また、上記①については、請求人が、課税仕入れについて、用途区分を明らかにしてさえいれば、いずれの計算方法を選択するのが税負担の面で有利であるかは、法定申告期限までに容易に判明することであること、上記②については、本件両方式のいずれの計算方法により控除対象仕入税額を算定すべきかは、いずれの計算方法が原則的な計算方法であるかによって決せられるものではなく、請求人がいずれの計算方法により控除対象仕入税額を算定して確定申告をしたかによって決せられるものであること、上記③については、請求人は、自己の意思と責任において本件税理士に税務代理を委任したものである以上、受任者である本件税理士の行為は委任者である請求人の責任の範囲内の行為と認められることから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 9.18 広裁(諸)平21-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200178
- 裁決年月日
- 平成21年5月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・320ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が確定申告書に記載した外国税額控除に係る税額等の計算に誤りがあったとして行った更正の請求(以下「本件更正の請求」という。)に対し、国税通則法第23条第1項に規定する1号事由の存否については、租税実体法である法人税法の規定により判断されるべきであり、租税実体法上、一定事項の申告書への記載等が適用要件とされているにもかかわらず、その記載がされなかった場合には、単に当該規定の適用を受けることができなくなるだけで、1号事由には該当しない旨、及び当該確定申告書に記載した税額等の計算において、請求人は、自らの選択により、控除を受ける範囲の金額を○○円とし、他に控除できる分の金額について控除を受ける範囲の金額に含めなかったのであるから、請求人が主張するように、その選択が誤りだったとしても、1号事由に該当する事実は認められないから、本件更正の請求には理由がない旨主張する。しかしながら、内国法人が、受取配当金について、外国税額控除の適用を受けることを選択し、控除対象外国法人税の額の計算の基礎としている場合において、その控除税額の算出過程において誤った計算又は解釈をしたことにより控除対象外国法人税の額が過少となり支払うべき法人税の額が過大となったときは、「税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたこと」に該当するものというべきである。(平21. 5.20 東裁(法)平20-178)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200159
- 裁決年月日
- 平成21年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件分割審判により、請求人の本件土地の競売に係る本件売却代金の分配額が零円であることが確定したのであるから、請求人は本件土地を相続しないと考えるべきであり、請求人の本件土地に対する所有権は存在せず譲渡益も発生しないから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張するが、本件土地について、家事審判法第15条の4の規定による本件中間処分に基づき本件競売が行われ、その後買受人が本件売却代金を納付しているから、この時点が譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期に当たり、この時点において、請求人は本件土地につき法定相続分の割合である7分の1の共有持分を有していたから、請求人には、その共有持分に応じた所得が帰属することになり、その後において請求人の所得に異動は生じないので、請求人の本件確定申告書には、国税通則法第23条第1項第1号に規定する、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算誤りにより、納付すべき税額が過大であったという事実は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.10 東裁(所)平20-159)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200160
- 裁決年月日
- 平成21年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件分割審判により、請求人の本件土地の競売に係る本件売却代金の分配額が零円であることが確定したのであるから、請求人の本件土地に対する譲渡所得はなかったことになるから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地について、家事審判法第15条の4の規定による本件中間処分に基づき本件競売が行われ、平成18年3月15日に買受人が本件売却代金を納付しているから、この時点が譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期に当たる。そして、この時点において、請求人は本件土地につき法定相続分の割合である7分の1の共有持分を有していたから、請求人には、その共有持分に応じた譲渡所得が帰属することになり、その後において請求人の譲渡所得に異動は生じない。したがって、請求人の本件確定申告書には、国税通則法第23条第1項第1号に規定する、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算誤りにより、納付すべき税額が過大であったという事実は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.10 東裁(所)平20-160)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200021
- 裁決年月日
- 平成21年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成18年分の所得税について、期末の買掛金に係る仕入れ等の額を、事業所得の金額の計算上必要経費に算入していないから更正をすべき理由があり、本件更正の請求に係る更正後の課税標準等又は税額等は、当該年分の所得税調査を行った原処分庁所属の職員が調査において確認した事項及び本件更正請求書に添付した資料を基に計算できるから、原処分庁は、更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消し本件更正の請求を認めるべきである旨主張するが、請求人は、当審判所に対して、期末の買掛金残高を証明する書類を提示等したものの、総勘定元帳などの書類を提出しないことから、当審判所は、平成18年末に請求人の必要経費に係る買掛金残高が存していたことは確認できたものの、請求人の主張する買掛金の額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されていないことは確認できない。したがって、請求人は、請求人が主張する納税申告書に記載した事業所得の金額が真実と異なることを十分立証しているとはいえず、他にそのことを認めるに足りる証拠もないから、本件更正の請求については、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大であるときに該当する場合とはいえないから、本件更正の請求に対し、更正をすべき理由がないとした本件通知処分は適法である。(平21. 3.27 広裁(所・諸)平20-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200043
- 裁決年月日
- 平成21年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、証券投資信託に係る償還差益の所得区分を配当所得ではなく雑所得と誤って本来総所得金額に含める必要のないものを含めて申告したことについて、更正の請求が認められる事由に該当する旨主張する。しかしながら、当該償還差益は配当所得の金額の計算上収入金額に算入されるべきものであるとともに、所得税の課税標準である総所得金額に算入されるべきものであると認められるから、請求人が本件償還差益を総所得金額に含めて申告したこと自体に法の解釈適用の誤りはなく、配当所得の金額に算入すべき本件償還差益を雑所得の金額に算入したことをもって、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号が規定する「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと」に該当するということはできない。(平21. 1.29 大裁(所)平20-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200031
- 裁決年月日
- 平成21年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、失念して特定上場株式等非課税選択申告書に記載漏れとなったA株式の譲渡についても、租税特別措置法に規定する特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例を適用することができ、更正の請求は認められるべきである旨主張するが、請求人が所轄税務署長に提出した特定上場株式等非課税選択申告書には、A株式の譲渡に係る記載も、同譲渡に係る取得対価の額を証する書類の添付もなかったことから、同譲渡は、同特例の手続要件を満たしていない以上、同特例を適用することはできず、当該譲渡に係る所得を、株式等の譲渡に係る所得に算入して申告したことは、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しないといわざるを得ない。(平21. 1.16 関裁(所)平20-31)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200010
- 裁決年月日
- 平成20年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収義務者である甲社が、本件役員報酬について、誤って過大に所得税の源泉徴収をしたのであるから本件通知処分を取り消すべきである旨、また、甲社は既に破産しており、過大に徴収された源泉所得税の還付を国に対してしか請求できないのであるから、本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法上、仮に、請求人が主張するとおり、甲社が誤って過大に源泉徴収をしたのであれば、源泉徴収義務者である甲社が過誤納金の還付請求手続により、誤って源泉徴収された金額について、その還付を国に対し求めることとなるのであって、受給者である請求人自らが直接国に対して、所得税の確定申告の手続により、その還付を請求することはできないことになる。また、源泉所得税の徴収・納付に誤りがある場合、受給者は、何ら特別の手続を経ることを要せず直ちに支払者に対し、本来の一部不履行を理由として、誤って徴収された金額の支払を直接に請求することができるところ、支払者が破産手続開始決定を受けて、その破産管財人が選任された場合、破産管財人は破産法第78条《破産管財人の権限》の規定により、破産者に係る破産手続の一切を専属的に行う者であり、源泉徴収に係る租税も含め、租税の申告納付は破産財団の管理処分の一環とみることができるから、破産会社に関する源泉所得税に係る手続は、破産管財人が負うものと解される。そうすると、本件の場合、甲社は、破産手続開始決定を受けて、その破産管財人が選任されており、請求人は、誤って徴収されたとする源泉徴収税額について、破産管財人に対して、その還付を請求することができるのであるから、原処分は相当である。(平20.12.15 熊裁(所)平20-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200078
- 裁決年月日
- 平成20年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第37条の12の2第1項に規定する特例の適用を受けずに確定申告書を提出した場合において、その後の更正の請求により当該特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項第3号は、納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとして、更正の請求をすることができる場合を、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことを理由とする場合に限定している。請求人は、平成18年分の所得税の確定申告書に本件特例の適用要件である控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類を添付していないことから、同年分の所得税について、本件特例は適用できない。そして、本件特例を適用しないで本件損失の金額を控除せずに計算した本件確定申告書の課税標準等若しくは税額等に法令違背又は計算誤りはないことから、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項第3号に規定する更正の請求の要件に該当しない。(平20.11.18 東裁(所)平20-78)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・1ページ
要旨
○ 請求人らは、相続税の課税財産として申告した役員退職金等について、その算定根拠に誤りがあり適正ではなかったとの理由により相続税の法定申告期限後に減額があったとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に基づき更正の請求をしたが、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったため、当該処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、役員退職金等の支給を決定した本件支給決議は、定款の定めに従って満場一致で承認されていると認められ、取締役会議事録には本件被相続人に対する退職金の金額の計算根拠に誤りがあったと記載されているものの、その誤りについて具体的な記載がないこと及び請求人らから本件支給決議の際の意思表示に要素の錯誤があった等の主張はされていないことから、本件支給決議を無効ならしめるような事由は認められない。そうすると、D社が本件被相続人に係る退職金等を支給すること及びその額は、本件支給決議によって確定したとするのが相当である。したがって、相続税法第3条第1項第2号の規定により相続により取得したとみなされる退職手当金等の額は、本件支給決議で確定したところの請求人らが相続税の課税財産として申告した役員退職金等の額であり、本件申告書に原始的瑕疵はないことから、請求人らの国税通則法第23条第1項に基づく更正の請求は認められない。(平20. 8. 6 福裁(諸)平20-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査を受け売上除外金額を所得金額に加算して修正申告書を提出したが、当該売上除外金額は真実の売上除外金額を上回っている旨主張する。しかしながら、納税申告書等に記載した内容が真実と異なる場合には、取引の記録等に基づいてその理由となる事実を証明する書類を更正の請求書に添付することとされているところ、更正の請求書には当該証明する書類の添付がなく、その後も請求人は、自己が主張する真実の売上除外金額を証明する書類を一切提出しない。また、原処分調査時、請求人の代表者は○○販売に係る申込書に記載されている売上金額は真実である旨申述しているにもかかわらず、更正の請求時には、代表者の妻は販売員からの聴き取りや代表者らの記憶により真実の売上除外金額を算出した旨申述し、さらには、販売員が売上を記載したノートに記載した金額と○○販売に係る申込書に記載された金額が同額であるにもかかわらず、請求人代表者らは当該ノート及び申込書に記載された売上金額と異なる額を真実の売上であると主張するなど、矛盾する点が多く、請求人の主張する売上除外の金額をにわかに信用することができず、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.16 高裁(法・諸)平19-26)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査を受け売上除外金額を所得金額に加算して修正申告書を提出したが、当該売上除外金額は真実の売上除外金額を上回っている旨主張する。しかしながら、納税申告書等に記載した内容が真実と異なる場合には、取引の記録等に基づいてその理由となる事実を証明する書類を更正の請求書に添付することとされているところ、更正の請求書には当該証明する書類の添付がなく、その後も請求人は、自己が主張する真実の売上除外金額を証明する書類を一切提出しない。また、原処分調査時、請求人の実質経営者である取締役は○○販売に係る申込書に記載されている売上金額は真実である旨申述しているにもかかわらず、更正の請求時には、当該取締役の妻は販売員からの聴き取りや代表者らの記憶により真実の売上除外金額を算出した旨申述するが、そのことを証する書類の提示は一切なく、請求人の主張する売上除外の金額をにわかに信用することができず、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.16 高裁(法)平19-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190092
- 裁決年月日
- 平成20年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項第2号に規定されている配当を総所得金額に含めず申告したことにつき、後に錯誤を理由として国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第1項第1号により更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、通則法第23条第1項第1号は、更正の請求が認められる事由を「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」の二つに限定している。ここでいう「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」とは、国税に関する法律の解釈適用についての誤りがあった場合であり、「当該計算に誤りがあったこと」とは、法律の解釈適用は正しくされているがその計算過程に誤りがあった場合と解される。そして法が更正の請求事由をこの二つに限定していることに照らせば、納税者の任意の選択にゆだねられた事項について、その選択の錯誤を理由として更正の請求を認めることはできないと解すべきである。これを本件についてみると、本件各配当は、措置法第8条の5第1項第1号及び第2号に規定する少額配当等に該当し、同項は、その適用を受けるために少額配当等に係る配当所得を総所得金額の計算に含めるか否かについては納税者の選択にゆだねているところ、請求人は、同項を適用し、本件各配当を総所得金額に含めず本件確定申告書を提出しており、自らが選択した計算により本件各配当に係る配当所得を総所得金額の計算に含めなかったことは明らかである。そうすると、本件更正の請求は、請求人自らが選択した方法自体を後日に至り錯誤を理由として行われたもので、通則法第23条第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」のいずれにも該当しない。なお、請求人は、最高裁判所平成2年6月5日第三小法廷判決(昭和63年(行ツ)第一五二号更正処分等取消請求事件、以下「本件判決」という。)は、錯誤に基づく意思表示の撤回を認めており、当該判決は更正の請求にも適用される旨主張する。しかしながら、本件判決は、原告が租税特別措置法(昭和63年法律第109号による改正前のもの)第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》第1項に基づく、概算経費による事業所得の計算をした場合に、概算経費の方が有利であると判断した概算経費選択の意思表示(当該誤りは確定申告書に添付された書類から明らかである。)は錯誤によるものであり、確定申告における必要経費の計算には誤りがあるとした上で、当該事案においては、確定申告に係る自由診療収入の必要経費の計算の誤りを正せば、必然的に事業所得金額が増加し、確定申告税額に不足額が生じ修正申告をすることができる場合に該当し、当該修正申告を行うに当たり、修正申告の要件を充たす限りにおいては(すなわち、確定申告に係る税額を増加させる限りにおいては)確定申告における必要経費の計算誤りを是正する一環として、錯誤に基づく概算経費選択の意思表示を撤回することができる旨判示したものであり、本件とはその前提を異にしていることから、本件判決の射程距離は本件には及ばないと解され、請求人の主張には理由がない。(平20. 5.26 名裁(所)平19-92)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190093
- 裁決年月日
- 平成20年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被相続人の共同相続人である請求人ほか3名(以下「請求人ら」という。)は、租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項第2号に規定されている配当を総所得金額に含めず申告したことにつき、後に錯誤を理由として国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第1項第1号により更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、通則法第23条第1項第1号は、更正の請求が認められる事由を「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」の二つに限定している。ここでいう「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」とは、国税に関する法律の解釈適用についての誤りがあった場合であり、「当該計算に誤りがあったこと」とは、法律の解釈適用は正しくされているがその計算過程に誤りがあった場合と解される。そして法が更正の請求事由をこの二つに限定していることに照らせば、納税者の任意の選択にゆだねられた事項について、その選択の錯誤を理由として更正の請求を認めることはできないと解すべきである。これを本件についてみると、本件各配当は、措置法第8条の5第1項第1号及び第2号に規定する少額配当等に該当し、同項は、その適用を受けるために少額配当等に係る配当所得を総所得金額の計算に含めるか否かについては納税者の選択にゆだねているところ、被相続人は、同項を適用し、本件各配当を総所得金額に含めず本件確定申告書を提出しており、自らが選択した計算により本件各配当に係る配当所得を総所得金額の計算に含めなかったことは明らかである。そうすると、本件更正の請求は、被相続人自らが選択した方法自体を後日に至り錯誤を理由として行われたもので、通則法第23条第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」のいずれにも該当しない。なお、請求人らは、最高裁判所平成2年6月5日第三小法廷判決(昭和63年(行ツ)第一五二号更正処分等取消請求事件、以下「本件判決」という。)は、錯誤に基づく意思表示の撤回を認めており、当該判決は更正の請求にも適用される旨主張する。しかしながら、本件判決は、原告が租税特別措置法(昭和63年法律第109号による改正前のもの)第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》第1項に基づく、概算経費による事業所得の計算をした場合に、概算経費の方が有利であると判断した概算経費選択の意思表示(当該誤りは確定申告書に添付された書類から明らかである。)は錯誤によるものであり、確定申告における必要経費の計算には誤りがあるとした上で、当該事案においては、確定申告に係る自由診療収入の必要経費の計算の誤りを正せば、必然的に事業所得金額が増加し、確定申告税額に不足額が生じ修正申告をすることができる場合に該当し、当該修正申告を行うに当たり、修正申告の要件を充たす限りにおいては(すなわち、確定申告に係る税額を増加させる限りにおいては)」確定申告における必要経費の計算誤りを是正する一環として、錯誤に基づく概算経費選択の意思表示を撤回することができる旨判示したものであり、本件とはその前提を異にしていることから、本件判決の射程距離は本件には及ばないと解され、請求人らの主張には理由がない。(平20. 5.26 名裁(所)平19-93)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190086
- 裁決年月日
- 平成20年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年分の所得税の確定申告の時点で優良住宅地等の特例を適用するために必要な書類がそろっていなかったが、いったん長期譲渡所得として一般の確定申告をしておき、その後、優良住宅地等の証明書がそろった時点で更正の請求をすればよいと思っていたため、当該確定申告において優良住宅地等の特例を適用しなかったのであるから、更正の請求により優良住宅地の特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が優良住宅地等の特例の適用を受けるためには、租税特別措置法施行規則第13条の3第8項第1号イ(3)、ロ及びハに規定する書類(以下「本件確定優良住宅地等予定地書類」という。)を確定申告書に添付する必要があったところ、請求人の確定申告書には本件確定優良住宅地等予定地書類の添付はないことから、請求人は、優良住宅地等の特例の適用要件を満たしていない。また、本件土地の買受人甲は、本件確定優良住宅地等予定地書類のうち租税特別措置法施行規則第13条の3第8項第1号イ(3)に規定されている書類の交付を受けるための手続ないし同号ロ及びハの書類の作成を行っていないことから、請求人が確定申告書に優良住宅地等の特例を受けるための書類を添付することができなかったことについて租税特別措置法通達31の2−30にいうところの「やむを得ない事情」があったとも認められない。そうすると、請求人の確定申告は、所得計算の特例や特別措置で一定事項の申告等を条件に税額の減免をすべきものとされているものについて、その申告等がなかったために、納付すべき税額が特例や特別措置の適用を受けた場合に比して過大となっていたにすぎず、納付すべき税額が納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていないこと又は当該計算に誤りがあったことにより過大である場合に該当しないことから、請求人は、国税通則法第23条第1項第1号の規定による更正の請求をすることはできない。(平20. 5. 9 名裁(所)平19-86)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190034
- 裁決年月日
- 平成19年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税法の不知から証券投資信託の収益の分配に係る配当を配当所得として総所得金額に含めずに確定申告し、その後、当該配当を配当所得として総所得金額に含め更正の請求をしたところ、原処分庁が、請求人は本件分配金を申告しないことを選択したものであるから、更正すべき理由がない旨の通知処分を行ったことから、請求人は、本件通知処分の違法及び更正の請求は、税法についての知識不足が想定される納税者に対する救済の一つであることも考慮すれば、本件通知処分は不当である旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において申告することが求められていることからすれば、税法の不知を理由に、請求人が本件分配金を申告するか否かの選択をしたものではないといえるものではなく、また、国税通則法第23条第1項第1号が、更正の請求が認められる事由を「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと」又は「当該計算に誤りがあつたこと」の二つに限定していることに照らせば、納税者の任意の選択にゆだねられた事項について、税法の不知に基因したその選択の誤りは、更正の請求が認められる事由に当たらず、そのように取り扱ったとしても、他の納税者との均衡上、請求人にとって酷ということはできないから、更正の請求を認めないことが違法あるいは不当となるものではない。 したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。(平19.12.17 大裁(所)平19-34)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190004
- 裁決年月日
- 平成19年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・88ページ
要旨
○ 請求人は、所得税法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》第1項の規定を適用せずに税額計算を行い確定申告書を提出したが、国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求は確定申告書の誤りを申告後に変更するための制度であり、確定申告書自体を訂正する意味を持つため、更正の請求により平均課税の適用が認められるべきである旨主張する。 しかしながら、所得税法第90条第1項の規定の適用を受けるには、同条第4項において確定申告書に同条第1項の規定の適用を受ける旨及び平均課税の計算明細を記載することが要件とされているところ、請求人の提出した確定申告書にはこれらの記載はなく、請求人は同項の規定を適用せずに税額計算を行ったということとなる。そうすると、確定申告書において所得税法第90条第1項の規定を適用せずに税額計算を行ったことは、そのこと自体法律の規定に反するものではなく、また、その計算に誤りはないと認められることから、当該申告書には、国税通則法第23条第1項第3号に規定する課税標準等若しくは税額等の計算が国税の法律に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことは認められない。(平19.11.29 高裁(所)平19-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190013
- 裁決年月日
- 平成19年7月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役から受け取った手数料を益金の額に算入する一方、当該手数料を原資として同人の役務の対価として支払った役員報酬を損金の額に算入したのであるから、同人の所得税の更正処分により当該手数料が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されないとして否認された場合、請求人の法人税についても、益金の額に算入した当該手数料を減額すると同時に、当該役員報酬の損金算入を否認して所得金額を減額する更正処分をすべきである旨主張する。 しかしながら、代表取締役個人に対する所得税の更正処分は、当該手数料のうち請求人が役務の提供をしなかったことにより必要経費性がないとされた部分の金額を否認したのであって、同人が請求人に当該手数料を支払った事実を否定するものではないから、請求人の収入金額には何らの影響も及ぼさない。したがって、当該手数料について、当該事業年度の益金の額に算入したことは相当である。 また、当該役員報酬は、請求人から同人に業務執行の対価として支給され、当該事業年度の損金の額に算入されているところ、その支給額が請求人の業務内容と比べて、不相当に高額であるとする証拠もないことから、当該事業年度の損金の額に算入したことは相当である。以上のとおり、当該更正の請求は国税通則法第23条第1項第2号に規定する実体的要件を欠くものであるから更正をすべき理由がないとした通知処分は適法である。(平19. 7.19 東裁(法・諸)平19-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180094
- 裁決年月日
- 平成19年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第37条の12の2第1項の規定による特例の適用を受けずに確定申告書を提出した場合において、その後の更正の請求により同特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項第3号は、納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとして、更正の請求をすることができる場合を、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことを理由とする場合に限定している。 ところで、租税特別措置法は、その特例の適用要件とされる一定の手続については、納税者に対し厳格な履行を要請しており、納税者が所定の手続を履行していない場合においては、たとえ当該手続以外の他のすべての適用要件が満たされていたとしても、その適用はできないものと解される。請求人は、平成17年分の所得税の確定申告書に租税特別措置法第37条の12の2第3項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類を添付していないことから、平成17年分の所得税について、本件特例は適用できない。そして、請求人が平成17年分の所得税の確定申告書を提出するに当たり、平成15年分の株式の譲渡に係る損失の金額を平成17年に生じた上場株式等の譲渡所得の金額から控除せずに税額を計算して行った申告は、法律の規定に反するものではなく、また、その計算に誤りはない。 したがって、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項第3号に規定する更正の請求の要件に該当せず、請求人の主張には理由がない。(平19. 6.27 大裁(所)平18-94)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180019
- 裁決年月日
- 平成19年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付すべき消費税額の計算上、控除対象仕入税額の計算に誤りがあったので、更正の請求において一括比例配分方式から個別対応方式へ変更することが認められるべきである旨主張する。 しかしながら、事業者が控除対象仕入税額の計算を行うに当たり、その課税期間における課税売上割合が100分の95未満で、その課税期間の課税仕入れが用途に応じて明らかに区分されている場合には、個別対応方式を選択するか、一括比例配分方式を選択するかは、専ら、当該事業者の判断にゆだねられており、また、更正の請求ができる事由については、納税申告書に記載した納付すべき税額が過大であることのみではその事由とはならず、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、又は当該計算自体に誤りがあったことにより過大である場合に限定されている。 これを本件についてみると、本件申告書には代表者印が押印され、控除税額の計算は一括比例配分方式を選択した旨表示されていることから、請求人は、一括比例配分方式を適法に選択したものと認められる。そうすると、個別対応方式により控除対象仕入税額の計算をした場合と比較して、一括比例配分方式により控除対象仕入税額の計算をした場合の方が納付すべき税額が多額になるとしても、国税通則法第23条第1項の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」により納付すべき税額が過大となったものではないから、更正の請求をすることはできない。(平19. 6.12 仙裁(諸)平18-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180075
- 裁決年月日
- 平成19年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第8条の5第1項第3号に規定されている公募証券投資信託の収益の分配に係る配当等について、同号の税法改正を知らなかったことから、同配当等を確定申告するか否かの選択をしていないので、同配当等を総所得金額に加え、徴収された源泉徴収税額の還付を求める更正の請求が認められるべきであると主張する。 しかしながら、租税特別措置法第8条の5第1項は、その適用を受け当該配当等を総所得金額の計算に含めるか否かにつき納税者の選択にゆだねているところ、請求人は、株式の配当のみを配当所得として総所得金額の計算した確定申告書を提出しているのであるから、当該配当等については、総所得金額に含めないことを選択したことになる。 そうすると、請求人は、確定申告書を提出するに当たり、当該配当等を総所得金額に含めずに申告したものであるが、そのこと自体は法律の規定に反するものではなく、またその計算に誤りはない。したがって、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」のいずれにも該当しないから、請求人の主張は採用できない。(平19. 4.25 大裁(所)平18-75)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180073
- 裁決年月日
- 平成19年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①確定申告書に記載した税額は、租税特別措置法第68条の2第1項第4号の規定(以下「留保金課税不適用規定」という。)を適用しておらず、その結果、税額が過大となっており、更正の請求は認められるべきである旨、②確定申告書に留保金課税不適用規定を適用するための所定の書類の添付がなかったとしても、確定申告書に添付された決算書等により同規定の要件を満たしていることは容易に確認でき、実質的に所定の書類を添付しているとみれること及び同規定の創設の趣旨から同規定の適用が認められるべきである旨主張する。 しかしながら、国税通則法第23条第1項第1号は、更正の請求をすることができる場合について、納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大であった場合に限定しており、租税特別措置法は、特例の適用を受ける場合に、その適用要件とされる一定の手続については、納税者に対して厳格な履行を要請しており、納税者が所定の手続を履行していない場合においては、たとえ当該手続以外の特例の他のすべての要件が満たされていたとしても、いわゆるゆうじょ規定に該当する場合を除き、その適用はできないものと解される。請求人は、確定申告書に財務省令で定める書類を添付しておらず、請求人にやむを得ない事情があったという事実は認められない。そうすると、請求人が、留保金課税不適用規定を適用しないで申告したことは、何ら法律の規定に反するものではなく、また、確定申告書の計算に誤りはないから、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求の要件に該当しない。 また、確定申告書に添付された決算書等から請求人が留保金不課税規定の要件を充足した法人であることは確認できるが、これらの書類をもって、省令で定める書類に代えることができる旨の規定はなく、同規定の解釈については前述のとおりであり、請求人の主張は採用できない。(平19. 4.11 大裁(法)平18-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180209
- 裁決年月日
- 平成19年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第8条の5第1項及び第9条の2第5項の規定により、外国法人からの配当(以下「本件配当」という。)は確定申告を要しない配当所得であったが、確定申告に際し誤って申告したものであるから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。 しかしながら、更正の請求が認められるのは、納税申告書に記載した課税標準等及び税額等の計算が「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」の2つの場合に限られているところ、請求人は、本件配当に係る配当所得の金額を除外して確定申告することも、これを含めて確定申告することもできた場合において、本件配当を総所得金額に含めた上で、同年分の所得税の確定申告書を提出しているから、本件配当を除外して申告した場合に比して当該申告書に記載された課税標準等又は税額等が過大であったとしても、その過大であることが国税に関する法律の解釈適用についての誤りや、計算自体の誤りに基づくものではないことは明らかである。したがって、その過大となっている部分を更正の請求という形で減額することはできない。(平19. 3.26 東裁(所)平18-209)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180053
- 裁決年月日
- 平成19年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・1ページ
要旨
○ 請求人は、確定申告書に租税特別措置法第41条に規定する特例の適用を受ける旨の記載をせず、これを受けるための計算書等も添付していないが、その適用要件を実質的に満たしているから、国税通則法第23条第1項第1号の更正の請求(以下「本件更正の請求」という。)は認められるべきである旨主張する。 しかしながら、一定の申告等を条件に所得額、税額の減免をすべきものとされているものについてその申告等をしなかった者が、後日その特例の適用を求めるために更正の請求をすることは許されないと解するのが相当である。それは、上記一定事項の申告等を付さないでした納税の申告も法律の規定に従っていなかったり、計算に誤りがあったりしたわけではなく、実体的に不当であるということはできないからである。 これを本件についてみるに、租税特別措置法第41条に規定する特例の適用は、申告等を条件に適用され、所得税額が減免される規定であり、請求人は所得税の確定申告を行うに当たり、同控除の適用を申告しておらず、本件更正の請求は、その後に同控除の実体的要件を満たしているとしてその適用を求めようとしているものであるから、国税通則法第23条第1項による更正の請求ができる場合に該当せず、その理由はないというべきである。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 2.19 大裁(所)平18-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180053
- 裁決年月日
- 平成19年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・1ページ
要旨
○ 請求人は、青色申告者からの更正の請求が認められない場合には、所得税法第155条第2項の規定の精神を酌み、更正をすべき理由がない旨の通知書に理由を附記すべきであり、これをしなかった原処分には違法がある旨主張する。 しかしながら、国税通則法第23条第4項は、更正の請求があった場合には、税務署長は、その請求に係る課税標準又は税額等について調査し、更正し、又は更正すべき理由がない旨をその請求をした者に通知する旨規定しているところ、更正をすべき理由がない旨の通知書に理由を附記すべきことを定めた法令の規定はないから、同通知書に理由の附記がないことについて違法はない。また、実質的にみても、所得税法第155条第2項の規定が青色申告書にかかる更正処分に理由附記を要求している趣旨は、納税者が提出した申告書の誤りを税務署長が指摘するときに理由附記を義務付けることによりその慎重な処分を期するとともに、不服申立てに際しての判断材料を与えようとする点にあると解され、更正をすべき理由がない旨の通知処分については、納税者の更正の請求に対する応答としてされるものであることに鑑み、上記趣旨は当てはまるものではないと解される。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.19 大裁(所)平18-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180042
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年12月期の帳簿書類、原始資料等と確定申告に添付した決算報告書とを比較すれば、その相違点は容易に確認できるにもかかわらず、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたのは無効である旨主張する。 しかしながら、請求人は、平成15年12月期において、青色申告法人に義務付けられた正規の帳簿を作成せず、請求人の収支などを記載したノートには、請求人の収支とみられる項目及び金額のみならず、その代表者の家事費とみられる費目及び金額もこれと渾然一体となって記載されており、その具体的な取引内容は判然としない。また、総勘定元帳は、税務調査が開始された後に上記ノート等に基づいて作成されたものであり、同元帳に現金払いされたとの記載がある賃金給料科目については、賃金台帳や現金出納帳の提出がないことなどから、その金額や支払の事実に関して正確性を確認することはできない。そして、領収書等は、原始資料として、請求人に関連する取引のすべてを網羅しているわけでもない。 以上によれば、総勘定元帳及び領収書等は、請求人の平成15年12月期の法人税の確定申告書に記載された翌期繰越欠損金額が過少であることを裏付ける証拠としては、信ぴょう性に欠けるものといわざるを得ず、他にこれを認めるに足りる証拠もない。そして、原処分庁もこの点について検討していたものと認められるから、更正をすべき理由がない旨の通知処分に違法はない。(平18.12.20 大裁(法・諸)平18-42)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180008
- 裁決年月日
- 平成18年11月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、当初の遺産分割協議書に基づき同族会社株式の評価方法を配当還元方式として相続税の期限内申告書を提出した。その後、請求人らの一人である被相続人の配偶者が取得した同族会社株式の評価につき取得株数の関係で配当還元方式を適用できないことが判明したため、配当還元方式の適用を前提として行われた当初の遺産分割協議は錯誤無効として新たな遺産分割協議を行い取得株式数を減少させた。この取得株数の減少により申告額が過大となったとして国税通則法第23条第1項第1号の更正の請求を行ったところ、原処分庁は更正すべき理由がない旨の通知を行った。そこで、請求人らは、当初の遺産分割協議書には法律行為の要素に錯誤があり無効であるから、新たな遺産分割協議書のみが請求人らの真意に基づいた合意により適法に成立した遺産分割協議書となり、新たな遺産分割協議書を原因とする更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号の規定に該当し、認められるべきである旨主張する。 しかしながら、当初の遺産分割協議は、その動機が当初の遺産分割協議書に表示されていることから法律行為の要素に錯誤があると認められ、かつ重過失も認められないことから無効であると解されるとしても、その錯誤の基礎とするところは課税負担の錯誤であり、納税義務者は、納税義務の発生の原因となる私法上の法律行為を行った場合、当該法律行為の際に予定していなかった納税義務が生じたり、当該法律行為の際に予定していたものよりも重い納税義務が生じることが判明した結果、この課税負担の錯誤が当該法律行為の要素の錯誤に当たるとして、当該法律行為が無効であることを法定申告期限を経過した時点で租税行政庁に対して主張できないと解すべきであるから、請求人らの主張には理由がない。 (平18.11.28 高裁(諸)平18-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180002
- 裁決年月日
- 平成18年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査に基づくしょうようを受けて提出した修正申告書に記載された所得金額等が過大であるから、正当な所得金額等への減額を求めた本件更正の請求に対してなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、しょうように係る所得金額等の認定には相応の根拠があったものと認められ、他方、請求人が主張する所得金額等については、①売上金額算定の基礎とした資料の信ぴょう性に大きな疑義があること、②主張する売上金額は、売上除外が認められる確定申告に係る売上金額を下回ること、③主張する仕入金額を証するに足りる証拠が提出されていないことから、その算定方法の当否を検討するまでもなく、採用できないため、同処分は適法である。(平18.11. 1 札裁(所)平18-2)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170026
- 裁決年月日
- 平成18年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①租税特別措置法(以下「措置法」という。)第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》第1項の規定(以下「本件特例」という。)は、その文言の末尾が「適用しない。」となっていることから、納税者の選択にゆだねられているものではなく、本件特例に掲げる要件を満たす事業年度について当然に適用されるものであり、②国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第1項及び第3項の規定による更正の請求書は、法人税法第2条《定義》第31号に規定する確定申告書に含まれると解され、請求人は、更正の請求書に措置法第68条の2第2項に規定する財務省令で定める書類(以下「法定書類」という。)を添付しているので、同項に規定する要件を満たすことになることから、本件特例を適用するべきであったにもかかわらず、法人税法第67条《同族会社の特別税率》第1項の規定に基づき計算した税額等を記載して本件確定申告書を提出したことは、「税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」により「納付すべき税額が過大であるとき」に該当する旨主張する。しかしながら、措置法第68条の2第2項は、「本件特例は、確定申告書に法定書類の添付がある場合に限り、適用する」旨明示しており、その適用を受けるか否かは、受けようとする納税者にあっては確定申告書に法定書類を添付するという手続の履行を前提とする納税者の選択にゆだねられていると解されるところ、請求人は、本件確定申告書において、本件特例を適用しないで法人税法第67条第1項の規定に基づき税額等を計算しており、そのこと自体は何ら国税に関する法律の規定に反するものではなく、また、法人税法第2条第31号は、「確定申告書とは、同法第74条《確定申告》第1項(同法第145条《申告、納付、還付等》第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう」旨規定しているところ、同法第145条第1項は、外国法人の行う申告、納付、還付及び更正の請求に関する規定であり、上記かっこ書にいう「同法第145条第1項において準用する場合を含む。」は、確定申告書には同法第74条第1項の規定を外国法人が準用する場合のその確定申告書を含む旨を規定したにすぎず、内国法人である請求人の申告等に関して影響を及ぼす規定ではなく、加えて、確定申告書に更正の請求書が含まれる旨を規定したものでもないから、通則法第23条第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき」には該当しない。(平18. 6.30 福裁(法)平17-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170156
- 裁決年月日
- 平成18年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年4月1日以後に配当された本件配当所得について、本来、租税特別措置法第8条の5第1項第2号の規定の適用を選択し、請求人の総所得金額から除外して確定申告をすべきところ、税制改正の内容が複雑であったために混乱を来したため、錯誤に陥り(間違えて)総合課税により税額を過大に申告したものであり、総合課税の選択をしたのではないから、国税通則法第23条第1項に基づく更正の請求が認められるべきであると主張する。 しかしながら、同項に基づく更正の請求が認められるのは、納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」の二つの場合に限られている。この規定の趣旨は、納付すべき税額が過大であることのみでは更正の請求ができる事由とはならず、その過大であることが、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、又はその計算自体に誤りがあったことに基づいていなければならないとするものである。 請求人は、本件申告書を法律の規定に従い、かつ、誤りなく計算して提出しており、また、請求人の主張する理由は同項の更正の請求ができる要件に該当しないのは明らかであるから、請求人の主張には、理由がない。(平18. 4.14 東裁(所)平17-156)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170029
- 裁決年月日
- 平成18年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その所得金額を裏付ける証拠として売上帳等の書類しか保存していないところ、その売上金額等を裏付ける日計表等の原始記録の保存がないので、平成15年分所得税の更正の請求書に記載した金額が真実の所得金額であると認めることはできず、平成15年分の所得税の期限後申告書に記載された事業所得の金額が過大であるとすることはできないから、本件平成15年分通知処分は適法である。(平18.3.14広裁(所)平17-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170037
- 裁決年月日
- 平成18年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第23条第1項第1号は、更正の請求をすることができる場合を、納税申告書の提出につき、①当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、又は、②当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときに限定している。留保金課税の不適用規定は、確定申告書に省令で定める書類の添付がある場合に限り適用されるところ、請求人は、確定申告書に省令で定める書類を添付しておらず、また、当該書類を添付しなかったのは、留保金課税の不適用規定が適用されないと考えていたという請求人の税の不知等によるものであり、やむを得ない事情があるとは認められないから、当該規定は適用されない。そうすると、請求人が留保金課税の不適用規定を適用せず、課税留保金額に対する税額を加算して申告したこと自体は、法律の規定に反するものではなく、また、その計算に誤りはないから、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求の要件に該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.1.25大裁(法)平17-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170097
- 裁決年月日
- 平成18年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が実際に支払を受ける還付金の額は、所得税法第138条第2項の規定により、還付される税金の額から未納付の源泉徴収税額を除いた額であることから、本件更正の請求により請求人が実際に支払を受ける還付金の額は、本件確定申告書により実際に支払を受ける還付金の額を上回ることから、本件更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、本件更正の請求による還付金の額は、本件確定申告書に記載されている還付金の額を下回るものであることから、国税通則法第23条第1項第3号に規定する更正の請求の要件に該当するものとは認められない。したがって、本件更正の請求に対し更正をすべき理由がない旨を通知した原処分は適法である。(平18.1.17東裁(所)平17-97)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170009
- 裁決年月日
- 平成17年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告書に記載した会社に勤務したことはないこと、期限後申告書は知人にだまされて提出したものであること、給与収入がなくても、両親からの仕送りや同居人の援助で生活していたことから、給与収入はなかったのであるから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。ところで、国税通則法第23条の規定からすると、いったん提出された納税申告書に記載された内容が、真実に反するものであるという立証は、更正の請求をする者がなすべきであると解するのが相当であるところ、そもそもだまされて期限後申告書を提出したこと及び両親からの仕送り等で生活していたことをもって直ちに、請求人に給与収入がなかったことの証明にならない上、期限後申告書に記載された会社の事務所が存在し、請求人が当該事務所に銀行員を招いてローン借入れの手続を行った事実からすれば、請求人が当該会社に勤務していた可能性が高く、請求人が提出した請求人名義のローン申込書等の存在のみでは、給与収入がなかったと認めることはできないし、この他に、請求人が、当該会社から給与の支給を受けていない事実を裏付けるに足る証拠もないのであるから、原処分庁が期限後申告書に記載された給与所得の金額を、そのまま正当なものとして行った原処分は適法である。(平17.9.21広裁(所)平17-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160089
- 裁決年月日
- 平成17年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項第2号に規定されている配当を総所得金額に含めて申告したことにつき、後に錯誤を理由として国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号により更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第8条の5第1項は、その適用を受け本件配当所得を総所得金額の計算に含めるか否かにつき納税者の選択に委ねられているところ、請求人は、本件配当を含めて本件確定申告書を提出しており、自らが選択した計算により本件配当に係る配当所得を総所得金額の計算に含めたことは明らかである。そうすると、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」のいずれにも該当しないから、請求人の主張は採用できない。(平17.5.27大裁(所)平16-89)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160056
- 裁決年月日
- 平成17年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、誤った認識により作成された本件申告書の更正を求めたものであるから、更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第42条の11第6項の適用に当たっては、同条第15項の規定により、確定申告書等に控除を受ける税額控除限度額の記載を行い、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付をすることが要件とされているところ、本件申告書はこれらの要件を満たしておらず、請求人は確定申告において同条の適用を申告していなかったのであるから、申告した場合に比べ税額が過大になっているとしても更正の請求をすることができる場合に該当しないこととなる。そして、申告納税制度においては、確定申告は納税者の判断と責任において行われることが原則とされているのであるから、仮に請求人が誤った認識に基づいて本件申告書を提出したとしても、本件申告書に税額控除限度額の記載がなくその明細書の添付がない限り、更正の請求をすることができる場合に該当しないことになる。(平17.3.28関裁(法)平16-56)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160014
- 裁決年月日
- 平成16年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡契約の効力発生の日の属する年分を選択して譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期としたことは錯誤により無効であり、これを前提にして行われた確定申告は国税に関する法律の規定に従った申告とはいえない旨主張する。しかしながら、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期に係る請求人の選択は適法になされたものであり、仮にその選択が錯誤によるものであったとしても、総収入金額の収入すべき時期については、国税に関する法律の適用誤りも、計算の誤りも存しない。また、納税者の任意の選択に委ねられた事項について、その選択の錯誤を理由とする更正の請求を認めるときは、申告による納税義務の確定が納税者の意思によって左右されることになり、課税関係の安定を損ない、ひいては更正の請求の事由を限定した国税通則法第23条第1項第1号の趣旨を没却することとなるから、これを認めることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張が更正の請求の要件を満たさないことは明らかである。(平16.12.9広裁(所)平16-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160085
- 裁決年月日
- 平成16年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件課税期間の消費税等の額について簡易課税による計算が認められるためには、消費税法第37条第1項の規定により、簡易課税制度選択届出書の期限内提出が要件であるところ、請求人は、同届出書を提出しておらず、そのことについて請求人には消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」があるとは認められない上、消費税法施行令第57条の2第1項に規定する期限内に提出があったものとみなされる旨の承認を原処分庁から受けていないのであるから、簡易課税による計算は認められず、本則課税により計算することとなる。したがって、請求人が本則課税を適用して消費税等の納付すべき税額の計算を行い、本件申告書を提出したことは適法であり、国税通則法第23条第1項に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当しないことから、本件更正の請求を認めるべきとの請求人の主張は採用することができない。(平16.11.10東裁(諸)平16-85)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額は本件更正の請求額どおりである旨主張する。しかしながら、事業所得の金額の計算のための必要な帳簿書類等を作成保存がないとして提出しなかったこと、また、請求人から提出された資料は、いずれも請求人が本件更正の請求の事業所得の金額を算出するために、翌年分の収入金額等を請求人の記憶等を基に推計計算した過程が示された資料であり、請求人が主張する事業所得の金額が真実の所得金額であることを証明するに足る証拠とみることはできず、他に請求人の主張を認めるに足る証拠はないことから、原処分は相当である。(平16.7.7札裁(所)平16-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150358
- 裁決年月日
- 平成16年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、還付金の額に相当する税額に異動が生じない更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求は、納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるときにすることができ、課税標準及び課税標準から控除する金額等は単独で更正の請求の対象事項とはならないことから、更正の請求ができる場合に該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.30東裁(所)平15-358)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150093
- 裁決年月日
- 平成16年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、A社から得た対価は、給与であるにもかかわらず、A社は報酬として所得税を源泉徴収していたため、源泉徴収税額が過大となっており、その過大な部分に相当する金額は、本来、請求人の給与の一部であるのに、請求人の所得税の確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)においては、「源泉徴収税額」欄の金額を過大な金額のまま記載していたから、その過大な部分に相当する金額を請求人へ返還すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第221条及び所得税法第222条の規定では、源泉徴収による所得税に関して、国と法律関係を有するのは支払者のみであり、受給者と国との間に直接の法律関係の存在が予定されていない。そして、所得税法第120条第1項第5号が、所得税の確定申告において、同項3号に掲げる算出所得税額から控除するとする「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、所得税法の源泉徴収の規定(第四編)に基づき、正当に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するのであり、支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、所得税の確定申告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し又は当該誤徴収額の全部若しくは一部の還付を受けることはできないと解するのが相当である。したがって、仮に、請求人が主張するとおり、A社が、本来、源泉徴収すべき税額を超える金額を源泉徴収したとして処理していたとしても、請求人は、その差額については、確定申告において、算出所得税から控除し、又はその全部若しくは一部の還付を受けることはできない。(平16.6.21名裁(所)平15-93)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150026
- 裁決年月日
- 平成16年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海外子会社からの受取配当金を法人税法第69条に規定する外国税額控除の対象としていることが明らかである本件において、事実誤認に基づく計算誤りがあった場合は、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求をすることができる事由に該当する旨主張する。ところで、法人税法第69条第13項は、外国税額控除の適用を受けようとする場合には、納税者が確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載並びに必要書類の添付を行うことを要件とすることを定めた規定である。また、同項後段の「記載された金額を限度とする」とは、納税者自らが申告において控除をされるべき金額を計算することを要求しているものであるといえる。さらに、同条第15項は、同条第13項の記載又は書類の添付がない場合においても、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、外国税額控除の規定を適用できる旨を定めた規定である。そうすると、納税者が、確定申告書において、外国税額控除の全部又は一部について記載を行わない場合には、やむを得ない事情があると認められる場合を除き、税務署長がこれを是正し、申告書記載額に追加して控除することはないものと解することが相当であり、本件においては、請求人が確定申告書の記載に当たって、海外子会社からの受取配当金の額を過少に記載していたことが認められるが、法人税法第69条第13項後段の規定により請求人が確定申告書に記載した金額が限度とされるところ、本件確定申告書は、請求人が控除を受けるべき金額として記載した金額を基に税額等の計算が行なわれているので、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求をすることができる事由に該当しないことは明らかである。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.6.8熊裁(法)平15-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150303ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求により遺産分割協議書の内容は消滅あるいは変更されているとみるべきである旨主張する。しかしながら、請求人がした更正の請求は、国税通則法第23条第1項の規定に基づく更正の請求であるところ、同項に規定する更正の請求は、国税の納税申告書に係る税額等の計算が各税法に従っていなかったとき及び当該計算に誤りがあったときに、適正な税額等に変更するよう求めるものであるから、当該更正の請求により遺産分割協議書の内容を消滅あるいは変更できるものではない。また、同条第3項の規定によれば、更正の請求をした者が自らした納税申告書の内容が真実に反するものであることを立証すべきであると解されるところ、請求人は、当該主張を認めるに足る証拠を提出せず、さらに、当審判所の調査による全資料によってもこれを認めることはできないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.5.24東裁(諸)平15-303)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150293
- 裁決年月日
- 平成16年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業年度中にソフトウェアを利用しなくなったことが明らかであることから、法人税基本通達7−7−2の2の定めにより、当該ソフトウェアを除却したものとして、その帳簿価額を本件事業年度の損金の額に算入すべきであり、請求人の確定申告には、国税通則法第23条第1項第1号に規定する「計算に誤りがあった」のであるから、更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、本件事業年度の終了の日においては、当該ソフトウェアは現状有姿のままであり、物理的な解撤等の事実は認められないのであるから、請求人が当該ソフトウェアを利用しなくなったので除却したとするには、その帳簿価額を損金の額にすることを要すると解すべきところ請求人は損金の額に算入していないのであるから、請求人の確定申告に「計算に誤りがあった」という事実は認められない。(平16.5.17東裁(法)平15-293)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150018
- 裁決年月日
- 平成16年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書に記載した所得金額は、公庫からの借入れを容易にするため事業所得の金額が過大となっている旨主張する。しかしながら、請求人は当該年分の事業所得の金額の算出の基となる帳簿及び領収書などの原始記録の保存をしておらず、確定申告書に記載された事業所得の金額が過大であるとの確認ができないため、原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平16.4.22高裁(所)平15-18)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150015
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、家畜伝染病予防法に基づく手当金及び疑似患畜とされた家畜の売買代金について、誤って譲渡所得の総収入金額に算入して申告したが、損害賠償金に該当し非課税であることから、本件更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、これらの金員は、損害賠償金には該当せず非課税所得に当たらないので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正をすべき旨の請求をすることができる事実があるとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.12.17札裁(所)平15-15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第68条の規定の適用に当たり、税法の解釈誤りや集計誤り等による所得税額の控除誤りは、国税通則法第23条第1項第1号の更正の請求の理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書に所得税額の控除を受けるべき金額を記載し、当該金額を所得金額に加算しており、また、これら以外の所得税額の金額については、租税公課として損金の額に算入していることが認められ、所得税額控除に関する法律の規定に基づき適正に行っている。また、確定申告書に記載することを適用条件とされているものについて、法人税額から控除される所得税額の一部について記載しなかったものであるから、請求人は、その一部について、損金に算入するが税額控除の適用を受けない方法を選択したと解するほかなく、結果的に請求人の意にそわないものであったとしても、国税通則法第23条第1項第1号一の当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときには該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.11.20熊裁(法)平15-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150030
- 裁決年月日
- 平成15年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」)第68条の3の2第2項に定める実質的な要件を満たしているのであるから、確定申告書提出後に新事業創出促進法(以下「促進法」)規定の書類を提出した場合にも、更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、措置法第68条の3の2第2項は、確定申告書に促進法規定の書類の添付がある場合に限り、措置法第68条の3の2第1項の留保金課税不適用規定を適用する旨規定しているから、確定申告書を提出した後に促進法規定の書類を提出したとしても、留保金課税不適用規定は適用されず、また、措置法第68条の3の2第1項を適用しないで計算したとしても法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに該当しないから、国税通則法第23条第1項第1号に定める更正の請求の要件に該当せず、請求人の主張に理由はない。(平15.11.18大裁(法)平15-30)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告書を提出した後において、①本件各修正申告書は税理士に言われるまま提出したもので無効であること、②売上金額は帳簿書類等に基づいて正確に計上しているから、法人税及び消費税等の確定申告書記載のとおりであるとして、更正の請求をした。ところで、その申告内容が事実に反するものであることの主張、立証は更正の請求をする請求人においてすべきところ、請求人は総勘定元帳の売上金額とレシートの合計額が合うかどうかは分からないし、また、日々の現金の入出金をその都度記載した出納帳、日々の売上を記載した資料は作成していない旨答述し、修正申告の内容が事実に反するものであるとの立証はできず、当審判所において算出した当該事業年度の法人税の所得金額及び当該課税期間の消費税等の課税売上高は、当該事業年度の法人税の修正申告に係る所得金額及び当該課税期間の消費税等の修正申告に係る課税売上高を上回っていることから原処分庁が行った本件通知処分は適法と認められる。(平15.11.12高裁(法・諸)平15-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150057
- 裁決年月日
- 平成15年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150050
- 裁決年月日
- 平成15年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は相続税の申告書に納税猶予の適格者証明書を添付しなかった経緯を考慮して納税猶予の規定の適用を認めるべきであるので、本件更正の請求に対してなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、本件更正の請求が、請求人の相続税に係る更正処分後の「差引税額(納付すべき税額)」を変更するものでないことは、請求人も認めるところ、国税通則法第23条第1項第1号は、更正後の納付すべき税額が過大であるときに更正の請求することができる旨規定していることから、本件更正の請求は、納付すべき税額が過大となっている事実が認められず、更正の請求の要件を充たしていない不適法な更正の請求である。また、相続税の納税猶予は、租税特別措置法第70条の6第1項のとおりであるところ、請求人は、納税猶予の適格者証明書及び担保提供書を相続税の申告書に添付せず、また、これらの書類を法定申告期限までに提出しなかったのであるから、納税猶予の規定を適用する余地がないことは法文上明らかであり、更に、請求人は、当該証明書を法定申告期限後に提出しているところ、当該証明書の法定申告期限後における提出を認めるべき規定はないから、これによって納税猶予の適用の要件欠如の瑕疵が治癒されるものではないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.9.3東裁(諸)平15-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150047
- 裁決年月日
- 平成15年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産所得の金額が過大となるから本件更正の請求については、更正すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の場合には、確定申告書に記載された還付金の額に相当する税額が過少とはなっていないので、更正をすべき旨の請求をすることはできない。(平15.8.29東裁(所)平15-47)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140088
- 裁決年月日
- 平成15年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第68条の3の2第1項の規定に該当する同族会社であり、また、措置法第42条の4の規定にも該当するので、各規定の適用を求めた更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項は、納税申告書の提出により納付すべき税額が過大であり、その過大であったことが課税標準額等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに基づく場合に更正の請求ができると規定している。したがって、措置法の規定を適用しないで申告したことは、何ら法律の規定に反するものではなく、課税標準額等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに該当しないので、後日、措置法の規定を適用し、法人税額を減額すべきであるとする旨の更正の請求は認められない。(平15.06.20.大裁(法)平14-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140276
- 裁決年月日
- 平成15年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第68条の3の2の適用の対象となる同族会社であるにもかかわらず、その適用を誤り、法人税法第67条を適用して納付すべき税額を過大に計算しているから、更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告書には、同条第2項の財務省令で定める書類の添付がないことから、同条第1項を適用することはできず、同条第1項を適用した場合に比べて、納付すべき税額が過大であったとしても、そのことは、国税通則法第23条第1項に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当しないから、請求人の場合には、更正の請求をすることはできない。(平15.06.20.東裁(法)平14-276)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140103
- 裁決年月日
- 平成15年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「受取配当等の益金不算入に関する明細書」において「受取配当等の金額」欄に、誤って受取配当金に係る源泉所得税を記載してしまったため、申告に係る所得金額及び法人税額(以下「所得金額等」という。)が過大となっているから、請求人が行った更正の請求に基づき所得金額等を減額する更正処分をすべきである旨主張するが、法人税法第23条第5項は、益金不算入とされる受取配当等の金額は、当該金額として記載された金額を限度とする旨規定しており、請求人の申告に係る所得金額等が、実際の受取配当等の金額により益金不算入額を計算したとした場合の所得金額等に比して多くなっているとしても、このことをもって、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」に該当するとはいえないのであるから、更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平15.05.27.関裁(法)平14-103)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140059
- 裁決年月日
- 平成15年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書が原処分庁所属の職員による強要等により提出したものであるから無効であり、仮に無効でないとしても、請求人の課税標準額等が確定申告額と同額であるから、当該金額に減額更正すべきである旨主張する。しかしながら、修正申告の無効は更正の請求の事由には当たらず、また、納税者が更正の請求をする場合においては、自ら記載した申告内容に対して更正の請求をする納税者側において、その申告内容が真実に反するものであることを主張立証すべきであり、その主張立証がない限り、税務署長は、その納税者の提出した申告書に記載された所得金額等をそのまま正当なものとして納付すべき税額をその申告どおり確定すれば足りると解するのが相当であるところ、請求人の提出した帳簿等のみでは請求人の主張する課税標準等が正当であることを確認することはできないから、請求人の主張はいずれも採用することができない。(平15.05.19.広裁(所・諸)平14-59)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140026
- 裁決年月日
- 平成15年4月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、増額の更正処分後の更正をすべき理由がない旨の通知処分について、当該増額の更正処分に対する審査請求において主張する税額が請求人の当初申告額を下回るから、当該通知処分を取り消すべきであると主張する。しかしながら、本件審査請求に係る増額の更正処分は適法であり、請求人の納付すべき税額は当初申告額を下回ることにならないから更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平15.04.09.高裁(諸)平14-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140210
- 裁決年月日
- 平成15年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同じ買主に同時に譲渡された請求人所有不動産と請求人の代表者らの共有する不動産の売買金額の按分に誤りがあり、買主の承諾を得て、請求人所有不動産の売買金額が減額されたことから、訂正前の売買金額に基づいて計算された所得金額は過大である旨主張する。しかしながら、各売買契約は訂正前の金額で適法に成立し、売買代金の決済、物件の引渡しも完了しており、買主は、自ら保管する契約書を訂正せず、売買代金の変更に伴う売買代金の精算も行っていないこと、また、請求人の代表者以外の共有者は、契約書に訂正印を押しておらず、訂正前の売買金額により所得税の申告を行っていることからみて、買主及び請求人の代表者以外の共有者に売買金額を変更する意思があったとは認められず、代表者が買主に依頼して、単に、請求人及び代表者が保管する契約書の売買金額欄の数字を訂正したにすぎないから、請求人所有不動産の売買金額が減額された事実は認められない。(平15.03.24.東裁(法)平14-210)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140018
- 裁決年月日
- 平成15年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正をすべき理由がない旨の通知処分を対象とした審査請求において、請求人は、当審判所に対し、請求人の主張する所得金額を裏付ける帳簿書類を提出したが、申告した内容に過誤があることを理由に更正の請求をする場合には、納税者において申告内容が真実に反するものであることの主張、立証をすべきであるところ、請求人の提出した資料は、請求人の主張する事業所得の金額が真実の所得金額であることを証明するものとしては不十分であるといわざるを得ず、他にそのことを認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張には理由がない。(平15.03.12.福裁(所)平14-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140144
- 裁決年月日
- 平成15年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、必要経費が収入金額以上にかかったため、事業所得の金額は零円であり、更正の請求には理由があるから、更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求をする場合には、更正の請求をしようとする者が、申告した内容が事実に反することにつき、主張立証すべきであると解されるところ、請求人は、更正請求の調査の際に、本件更正の請求を正当とする証拠資料等を一切提示せず、また、当審判所に対しても、証拠資料等を一切提出しなかった。したがって、請求人は、本件更正の請求が正当であることを立証しているとは認められないことから、請求人の主張は採用することはできず、原処分は適法である。(平15.01.16.東裁(所)平14-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140077
- 裁決年月日
- 平成14年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地及び建物の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、建物建築後の土盛り費用、塀の設置費用及び公共下水道の受益者負担金等を取得費又は譲渡に要した費用の額として控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件は、請求人の修正申告により確定した譲渡所得の金額が経費の算入もれにより過大であったとしてなされた更正の請求に基づくものであることからすれば、請求人はその修正申告が真実に反するものであることを、合理的に裏付ける程度の立証をしなければならないものと解されるところ、本件各経費を認定するに足りる証拠が提出されず、また当審判所の調査によってもその存否が確認できないことから請求人の主張する経費は、これを存在しないものとして扱うほかないというべきである。(平14.10.31.東裁(所)平14-77)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140030
- 裁決年月日
- 平成14年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は請求人が保存する事業に係る売上金額及び必要経費の額を記載したノート及び領収書を十分調査していない旨主張し、当審判所に①各年分の売上げや必要経費を記載したと思われるノートの写し及び②各年分の必要経費と思われる領収書等を提出した。しかしながら、請求人が提出したノート及び領収書を検討すると、①ノートからは、請求人が主張する事業所得の金額が確認できないこと、②ノートには請求日も支払日も記載がなく、支払の事実を確認することができないこと、③工事原価に対応する売上げが計上されていないもの及び工事原価が重複して計上されているものがあり、その記載内容に誤りがあること、④工事原価に係る請求書等が提出されていないため、工事原価がいずれの売上げに対応するものか確認することができないことなど、ノートの記載内容は、不正確で信ぴょう性に欠けることが認められる。また、①提出された領収書等は全体の一部に過ぎず、その支払の事実を確認できないこと及び②支払先の氏名や金額のみを記入したメモでは、支払の事実を確認することができず、事業との関連性が明らかにならないことが認められる。そうすると、請求人の提出した書類は、事業所得の金額の正当性を証明するに充分ではない上、請求人は、補足資料等の提出や説明をせず、当審判所において、請求人がノートに基づいて算出したと主張する事業所得の金額が正当であることを確認することができないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平14.10.30.大裁(所)平14-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140024
- 裁決年月日
- 平成14年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第68条の3の2(以下「本件規定」という。)第1項に該当する同族会社であるから、本件規定の適用を求める更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求ができる場合とは、納税申告書の提出により確定している納付すべき税額が過大であり、かつ当該過大であることが課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに基づいている場合をいうものであるから、本件規定のように、所定の書類添付など一定の手続等を条件に所得金額又は税額を減免すべきものとされているものについて、本件規定を適用しないで申告したこと自体は何ら法律の規定に反するものではないことから、当該手続等をしなかった者が、後日、その特例の適用を求めるため更正の請求をすることはできないと解すべきである。(平14.10.04.大裁(法)平14-24)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平130031
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・674ページ
要旨
○ 請求人は、消費税法第60条第4項の規定の適用につき、本件繰入金については、更正の請求書に添付した予算書等によりその使途を明らかにすることができ、本件繰入金の金額が課税仕入れ等に係る特定収入となるから、本件申告書において、本件繰入金の一部を使途不特定の特定収入としていたことは本件繰入金の使途の特定を誤ったものであり、原処分庁は本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件申告書及び本件更正の請求書に添付された書類は、(1)本件課税期間の請求人の支出が、課税仕入れに係る支払対価の額に係る支出とそれ以外のものに係る支出に区分されていないものであること及び(2)その財源が国庫補助金及び本件繰入金並びに町債に区分されておらずこれらの収入の使途が特定されていないものであることから、消費税法施行令第75条第1項第6号イ及びロに規定する本件収入の使途を明らかにした文書並びに消費税基本通達16−2−2に定める本件収入の使途を明らかにした文書には該当しないと認められるので、請求人の主張には理由がない。したがって、更正の理由がないとした本件通知処分は、適法である。(平14. 6.27仙裁(諸)平13-31)裁決事例集NO63・674ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130017
- 裁決年月日
- 平成13年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取締役を務め、同人からの委託業務だけを処理する同族法人に対して支払った業務委託手数料から、所得税法第157条の規定を適用により原処分庁が業務委託手数料を減額した部分には、役員報酬に相当する金額が含まれていることとなり、当該役員報酬は実質的に事業所得として課税されているから、給与所得として申告している役員報酬は重複課税となっており、平成8年分の給与所得を減額すべきである旨主張する。しかしながら、請求人に支払われた役員報酬は、請求人の当該法人の取締役としての役務の提供の対価であり、その原資のいかんに直接左右されるものではなく独立して存在する、所得税法第28条第1項に規定する給与所得であって、事業所得とは所得の発生根拠を異にする別個のものであるから、役員報酬に対して事業所得と給与所得の重複課税となっているとは認められない。(平13.12.13広裁(所)平13-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平130004
- 裁決年月日
- 平成13年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 少額配当を有する居住者は、措置法第8条の6第1項の規定により、少額配当に係る配当所得の金額を除外したところにより総所得金額を計算して確定申告をすることができることとされており、少額配当を総所得金額に含めて確定申告するか、あるいは除外して確定申告するかは、その少額配当を有する者の選択に委ねられるていると解されている。そうすると、請求人が本件配当所得を確認できずに本件申告書を提出したものであったとしても、確定申告は納税者の判断と責任においてなされるべきものであり、少額配当を総所得金額に含めないところで確定申告書を提出している場合の当該申告書は、同項の規定を適用して提出したものとして取り扱われるのが相当であるから、本件申告書は、本件配当所得を除外したところにより提出されたものとして取り扱われることとなる。したがって、原処分庁が、本件配当所得を除外したところで確定申告をすることを選択したものと認定したことについて、事実を誤認しているとする請求人の主張には理由がない。また、本件申告書は、既に措置法第8条の6第1項の規定を適用して提出されたものと取り扱われるのであるから、本件更正の請求の期限まで同項の規定の選択権を保留することができるとする請求人の主張には理由がない。(平13.10.30札裁(所)平13-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120130
- 裁決年月日
- 平成13年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所法第64条第2項に規定する特例の適用を受ける旨等を本件申告書に記載しなかったため、納付すべき税額が過大に記載されたもので、このことは、通則法第23条第1項の規定に該当するから、本件更正の請求は適法である旨主張する。しかしながら、本件特例は、確定申告書に本件特例の適用を受ける旨等を記載した場合にその適用が受けられるところ、本件申告書にその記載はないから、本件申告書に記載された税額等の計算等に誤りがあったとは認められず、本件更正の請求は不適法である。(平13.4.12東裁(所)平12−130)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120019
- 裁決年月日
- 平成13年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 業種
- 簡易旅館業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得の申告を期限内に提出した後、収入金額に借入金が入っているとして、更正の請求を行った。これに対して、原処分庁は、請求人の説明に基づき事業所得に係る収入金額を算定したが、必要経費については、領収書等の提示がないため、やむを得ず推計により事業所得の金額を算定しその金額が、更正の請求額を上回る金額となったため更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った。そこで、請求人は本件通知処分に対して審査請求を行ったが、原処分庁がやむを得ず推計により事業所得の金額を算定したことは相当と認められ、そして、当該所得金額は更正の請求金額を上回ることから、本件通知処分は適正にされたものと認められる。(平13.3.16熊裁(諸・諸)平12−19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120084
- 裁決年月日
- 平成13年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 業種
- 貨物軽輛運送
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間の基準期間の課税売上高が3.000万円を超えていないので、本件課税期間は免税事業者となるとして更正の請求を行ったものであるが、自己の提出した申告書の記載が真実と異なることについての主張立証は納税者において負うものと解されているところ、請求人は、何ら具体的に主張立証しない。また、請求人は、本件更正の請求に係る原処分庁の調査及び異議審理庁の調査においても、更正の請求額を正当とする具体的な証拠書類を廃棄して保存していない旨申述し、当審判所に対してもその申述に沿った答述をしているなど、更正の請求の理由を明らかにする具体的な資料を提出していない。さらに、本件課税期間の基準期間の課税売上高が3.000万円を超えている確定申告書を請求人自身が作成して原処分庁に提出しているのであるから、請求人は、その申告内容が真実に反することの立証をすべきところ、その立証もしていない。以上のとおり、請求人は、本件課税期間が免税事業者となることについての立証をせず、本件全資料からも、原処分を違法とする事実は認められないので、請求人の主張には理由がなく、原処分は適法である。(平13.3.16大裁(所・諸)平12−84)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120062
- 裁決年月日
- 平成12年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書につき、マンション購入のための住宅ローンを組むため、マンション販売業者に言われるままに、給与収入を過大に計算して提出したものであるから、原処分庁は職権により更正をすべきである旨主張するが、本件更正の請求は、法定申告期限から1年以内にされておらず、また、通則法第23条第2項に規定する後発的事由又は通則法第11条に規定する災害等による更正の請求等の期限の延長がされた事実も認められないから、原処分庁がした更正すべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平12.12.15関裁(所)平12−62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120041
- 裁決年月日
- 平成12年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 業種
- 建物・土地売買
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・28ページ
要旨
○ 請求人が固定資産の取得に係る固定資産税精算金を損金算入して申告したところ、原処分庁は、同精算金は固定資産の取得価額に算入すべきものであり損金算入できないとして更正処分を行った。これに対して、請求人は、当該申告に際して、本来損金算入できる登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入したことは会計処理の選択誤りであったとして、当該登録免許税等の額のうち更正処分の額について損金算入を求める更正の請求をしたものである。しかしながら、請求人は、登録免許税等を固定資産の取得価額に算入することを確定申告において選択したものであり、当該会計処理に誤りはなかったというべきであり、さらに、請求人が主張する会計処理の選択誤りは、通則法第23条第1項第1号により更正の請求が認められる場合に当らないことは明らかであるから、いずれにしても請求人の主張には理由がないことになり、当該更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平12.12.4東裁(法)平12−41)裁決事例集NO60・28ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年11月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 業種
- 土木工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書に記載された所得金額が請求人の所得金額を超えた過大な金額であるとの理由から、更正の請求書を提出したのに対し、原処分庁は、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行い、これを対象とした審査請求において、請求人は、当審判所に対し、請求人の主張する所得金額を裏付ける資料を提出したが、納税者において申告した内容に過誤があることを理由に更正の請求をする場合には、申告内容が真実に反するものであることの主張、立証をすべきであるところ、請求人の提出した資料は、請求人が主張する事業所得の金額が真実の所得金額であることを証明するものとしては不十分であるといわざるを得ず、他にそのことを認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張は理由がない。(平12.11.16広裁(所)平12−14)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120009
- 裁決年月日
- 平成12年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 業種
- 各種食料品小売業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税の控除対象仕入税額の計算において、担当者の認識不足により、個別対応方式を選択すべきところを一括比例配分方式を選択したため、個別対応方式による税額計算と比べ納付税額が過大となったものであり、結果として過大納付になったという事実からして税額の計算に誤りがあったのは明白であるから、原処分庁は更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の本件申告書における控除対象仕入税額は、消法第30条の規定に従って適法に選択され、誤りなく計算されたものである以上、通則法第23条第1項第1号のいずれの要件にも該当せず、同法に規定する更正の請求をすることはできない。(平12.11.15熊裁(諸)平12−9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120019
- 裁決年月日
- 平成12年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・1ページ
要旨
○ 請求人は、平成8年分の所得税の確定申告において特定居住用財産の買換えの特例の適用を選択し、平成10年において本件特例の適用を受けた買換資産を譲渡したが、本件特例の適用を受けた場合の平成8年分と平成10年分の納付すべき税額の合計額が本件特例の適用を受けなかった場合の納付すべき税額の合計額に比較して過大となるから、更正の請求を認めるべきである旨主張するが、本件特例の適用を受けたことにより納付すべき税額が過大であったとしても、このことは、通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求事由に該当しない。(平12.10.30東裁(所)平12−19)裁決事例集NO60・1ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110191
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、従業員の横領によって損害を被った場合において、当該従業員の無資力等によりその損害に対応する損害賠償請求権の実現可能性が乏しい場合には、法基通2-1-37を適用して、和解や裁判等により当該損害賠償請求権が実際に確定したときの益金の額に算入すればよいのであるから、横領による損害を被った事業年度の所得の金額の計算については、その損害に対応する損害賠償請求権を益金の額に算入しないで、その損害金額のみを損金の額に算入すべきことを内容とする更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、①法法第22条によれば、損害賠償金の収益計上時期については、権利確定主義により、その支払を受けるべきことが確定したときの益金の額に算入することになり、また、横領による損失の計上時期については、その損失の事実が発生したときの損金の額に算入することになること、②当該従業員はその更正の請求の対象事業年度において請求人に勤務し、請求人から給与の支給を受け、また、同人名義の土地建物を所有していたのであるから、当該損害賠償請求権の全額が回収不能であったということはできないこと、③同通達2-1-37は他の者から支払を受ける損害賠償金について、実際に支払を受けるときの収益に計上する会計処理をしている場合には認めるとしたものであるところ、本件の場合、従業員の横領による損害で、請求人はその損害金額について何ら経理処理をしておらず、同通達に定める経理処理をしていたとは認められないことからすると、更正の請求によって同通達の定めを適用することができないことは明らかであり、損害賠償金の収益計上時期については、原則どおり権利確定主義によるべきこととなるから、請求人の主張には理由がないというべきである。(平12. 6.30東裁(法)平11-191)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110017
- 裁決年月日
- 平成12年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋が住宅取得等特別控除の適用を受けることができる家屋に該当するか否かについて、S社の工事担当者が所轄税務署に確定申告期限内に確認するとの申出があったので、とりあえず住宅取得等特別控除を適用しないで確定申告書を提出し、確定申告期限内に訂正申告をするつもりでいたところ、工事担当者からの連絡が遅れたため、訂正申告の期限を失し、本件更正の請求をしたものであり、通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が提出した確定申告書は、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っており、その計算にも誤りがなく、また、住宅取得等特別控除の適用については、申告を要件としているのであるから、その適用を受ける申告がなかったために、その適用を受ける申告があったときに比して納付すべき税額が過大となっているとしても、その過大な税額は、国税に関する法律に従っていないとはいえないから、通則法第23条第1項に規定する更正の請求ができる場合に当たらないと解するのが相当である。(平12. 3.13仙裁(所)平11-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110069
- 裁決年月日
- 平成11年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件出資持分の譲渡価額は、時価ではない旨主張する。しかしながら、請求人らは自己の申告内容に誤りがあり、納付すべき税額が過大であったことは立証していないし、通則法第23条第1項本文は、上記の理由による更正の請求は、法定申告期限から1年以内に限りすることができる旨規定しているのであって、本件相続税の法定申告期限から1年を経過した後であることが明らかな本件更正の請求には、やはり理由がない。(平11.12.22東裁(諸)平11-69)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110012
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告は調査担当者が強迫的な方法で請求人の妻に署名押印を強要して提出させた無効なものであるから、原処分は取り消されるべきである旨主張するが、更正の請求ができる場合について通則法第23条1項では、納税申告書の効力そのものに関しては何ら規定していないので、本件修正申告書が無効であるとの主張は更正の請求ができる場合に該当しない。(平11.11.30熊裁(所・諸)平11-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110032
- 裁決年月日
- 平成11年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件ゴルフ会員権のような預託金会員制のゴルフ会員権の譲渡は、ゴルフ場経営者に対する預託金返還請求権という金銭債務の譲渡であるから、譲渡所得の基因となる資産の譲渡に該当しない旨主張するが、一般に、預託金会員制のゴルフ会員権とは、入会保証金を預託して会員になった者とゴルフ場経営者との間のゴルフ場施設の継続的利用契約に基づく会員の契約上の地位を総称したものであり、具体的には、①ゴルフ場施設を会則等の規則に従い継続的かつ優先的に利用する権利、②預託した入会保証金を据置期間経過後退会することにより返還請求することのできる権利、③年会費の納入などの諸種の義務等を内容とする債権債務の総体であって、預託金返還請求権はその一部にすぎないと解されるところ、預託金会員制のゴルフ会員権の譲渡は、このような債権債務が不可分一体となった契約上の地位を一つの経済的価値のあるものとして譲渡の客体とするものであるから、所法第33条第1項に定める譲渡所得の基因となる資産に該当すると解するのが相当であり、これを単なる金銭債権の譲渡と同視することはできない。(平11.11.19名裁(所)平11-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110020
- 裁決年月日
- 平成11年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法第8条の5に規定されている本件少額配当所得を確定申告において総所得金額に含めないで申告したのは、同条第1項の規定を適用して申告しないことを選択したものではなく、配当所得の金額の計算に誤りがあったのであるから、更正の請求が認められる旨主張する。しかしながら、少額配当所得については、総所得金額の計算上その金額に含めるかどうかは、納税者の選択に委ねられていると解されているから、本件少額配当所得を含めないで総所得金額を計算して確定申告書を提出している以上、措法第8条の5第1項の規定を適用したものとして取り扱われ、また、上記事由は、通則法第23条第1項に規定する更正の請求の適用要件である「国税に関する法律の規定に従っていなかっこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」に該当しないことから、更正の請求は認められない。(平11.10.18東裁(所)平11-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110017
- 裁決年月日
- 平成11年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 申告納税制度の下での確定申告は、納税者自身の自主的判断と責任において課税標準等及び税額等を計算して申告書を提出するものであるから、請求人が確定申告当時、居住用財産の買換えの特例を知らなかったとしても、これらの特例の存在及びそのいずれを選択すれば税負担の面で有利であるかを認識することが困難であったとはいえず、本件譲渡所得の金額の計算上、居住用財産の譲渡の特例を適用するか、あるいは居住用財産の買換え等の特例を適用するかは、請求人の自由な選択に委ねられているというべきであるから、特例の選択変更を理由として更正の請求をすることはできない。(平11. 9.29大裁(所)平11-17)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100055
- 裁決年月日
- 平成11年6月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は毎年9月に向こう1年間の段ボール仕入の仮単価を取り決め、翌事業年度の8月に1年間の取引金額の精算を行い精算に伴う値引益を雑収入に計上していたが、本件調査により、精算単価との差があり過ぎると指摘を受け、平成8年1月期の9月から翌年1月までの段ボール仕入の過大額を益金の額に算入するとして修正申告書を提出した。しかし、本件修正申告書には、平成7年1月期の9月から翌年1月までの段ボール仕入の過大額に対応する値引益の金額が含まれていることから、当該金額を減額すべきである旨主張する。これに対し、原処分庁は、当該値引益は、既に雑収入として修正処理がなされており、前事業年度に係る値引益を減算する必要はない旨主張する。しかしながら、各事業年度の収益に係る売上原価等は、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額である旨法人税法に規定され、適正な期間損益を基本としているところ、請求人が採用している仮単価は、適正に見積もられたものではなく請求人が一方的に付した価格であり、合理性がないものであることから、当審判所において、平成7年1月期及び平成8年1月期の売上原価を適正に見積もり、平成8年1月期の仕入過大額を加算し、また、平成7年1月期の仕入過大額に対応する値引益は、同期において是正すべき金額であることから、平成8年1月期の所得金額から減算したところ、原処分はその一部を取消すのが相当である。(平11. 6.22熊裁(法)平10−55)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100026
- 裁決年月日
- 平成11年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件更正の請求において、本件譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算においても措法第35条第1項に規定する特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、被相続人が提出した確定申告書には、措法第35条第2項に規定する本件特例の適用を受ける旨の記載及び本件譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算において本件特例を適用して計算していないから、その適用要件を欠いていること、さらに、被相続人にはその記載及び計算しなかったことについて同法第35条第3項に規定するやむを得ない事情があったとは認められない。また、被相続人が提出した本件申告書には、課税標準及び税額の計算等が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、又は当該計算に誤りがあったことの事実が認められないから、本件更正の請求は、通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(平11. 6.18仙裁(所)平10−26)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100025
- 裁決年月日
- 平成11年4月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡は保証債務の履行のために行ったものであり、所法第64条第2項の規定による特例に該当するから、本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、本件確定申告書には本件特例の適用を受ける旨の記載がなく、その適用要件を欠いていること、また、その記載がなかったことについて、やむを得ない事情があったとは認められないところ、請求人が提出した本件確定申告書及び本件修正申告書には、課税標準等及び税額等の計算において誤りがなく、本件更正の請求は、通則法第23条第1項第1号の規定に該当しないから、本件更正の請求に対し更正をすべき理由がないとした原処分は適法である。(平11.4.27仙裁(所)平10-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100051
- 裁決年月日
- 平成11年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・1ページ
要旨
○ 請求人は、①代金請求時に重量計算の誤りがあり、代金の一部を返還したのであるから更正の請求は認められるべきである、②原処分庁は法基通2−2−16を適用して更正すべき理由がないとしているが、措法第66条の14の規定により法法第81条に規定する繰戻し還付制度が適用されないから極めて不合理な判断である、③代金の返還は通則令第6条第1項第2号に該当するから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①返還金を支払うことが確定したのは翌事業年度であるから、返還金に相当する損失は翌事業年度の損金の額に算入すべきであり、更正の請求の要件を欠くこと、②法基通2−2−16は、当期に発生した損失は既往の事業年度の益金に対応するものであっても当期の損失に計上するという、一般に公正妥当な会計処理の基準の考え方を表したものであり、法法第81条に規定する繰戻し還付制度は停止されているものの、同法第57条に規定する欠損金の繰越控除制度は残されており課税関係の調整は可能であること及び③通則法第23条第1項に規定する課税標準等が過大であるとの実体的要件が満たされているかどうかは、法人税法の規定に従って判断するものとされており、更正の請求の要件を欠いているのであるから、請求人の主張には理由がない。(平11. 2.26広裁(法)平10−51)裁決事例集 №57・1ページ
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100011
- 裁決年月日
- 平成11年1月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求において、本件譲渡所得の金額について所法第64条第2項の特例の適用が認められるべきである旨主張するが、本件譲渡所得の金額について、前記特例の適用はなく、請求人が提出した確定申告書に記載した課税標準等及び税額の計算等が国税に関する規定に従っていなかったり、計算に誤りがあったりした事実はないから、本件更正の請求は、通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(平11.1.14仙裁(所)平10-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100027
- 裁決年月日
- 平成10年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・111ページ
要旨
○ 請求人が代表取締役となっている会社の業績が不振であったことから、事業年度終了後に開催した取締役会において、請求人に毎月支給済であった当該事業年度の役員報酬を期首まで遡って減額する旨決議した。請求人は、当該決議に基づき申告した年分の役員報酬の一部が減額されたことから、給与所得の金額が過大であるとして更正の請求を認めるべきである旨主張するが、請求人は、本件役員報酬を給与所得の収入金額の収入すべき時期である毎月の支給日に受領していたのであるから、過去に受領した役員報酬の一部をたとえ返還していたとしても給与所得の収入金額に影響を及ぼすものではないから、本件更正の請求は通則法第23条第1項第1号の規定に該当しないので原処分は相当である。(平10.10. 2関裁(所)平10−27)裁決事例集 №56・111ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100014
- 裁決年月日
- 平成10年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は調査担当者の事実誤認に基づく記載内容の過誤があり、また、本件調査により精神錯乱状態に陥った請求人が提出したものであるから、更正の請求には理由がある旨主張する。 しかしながら、請求人の主張は、通則法第23条第1項に規定する更正の請求の要件には該当せず、また、請求人が当審判所に提出した証拠資料は、請求人の主張が正当であることを証明するに足る証拠とならないから、更正の請求には理由がないとした原処分は適法である。(平10.9.30広裁(所)平10-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090111
- 裁決年月日
- 平成10年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求は、その対象とした修正申告書を原処分庁の違法な調査に基づいて申告指導され、仕方なく提出させられたことに起因しており、当初の申告額にすべきである旨主張するが、更正の請求を主張する者は、その申告書に記載された所得金額が真実に反することを主張立証しなければならないのであって、本件修正申告書の提出の動機の如何が更正の請求の理由となるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平10. 5.29大裁 (所) 平 9-111)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090097
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・16ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡について、更正の請求書に措規第21条の19第1項第11号に規定する証明書類を添付していることから、土地譲渡益重課制度の適用除外を認めるべきである旨主張する。しかしながら、通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求は、納付すべき税額が、納税申告書に記載した課税標準額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと等により過大であるときになしうるものであるから、所得計算の特例等で、一定事項の申告等を条件に所得金額、税額の減免をすべきものとされているものについてその申告等をしなかった者が、後日その特例の適用を求めるために更正の請求をすることはできないと解すべきである。したがって、確定申告に際し、措法第62条の3第4項又は同条第5項に規定する優良住宅地等のための譲渡等に対する土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告等をしなかった場合には、後日それらの規定を適用し法人税額が減額されるべきであるとして更正の請求をすることはできない。(平10. 4.24広裁(法)平 9-97)裁決事例集No55・16ページ
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090013
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年分の事業所得の金額の算定において、措法第26条第1項の規定を適用して税額等を誤って過大に算定し確定申告をしていることから、通則法第23条第1項第1号に該当し、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、事業所得の金額の算定に当たり必要経費に算入すべき金額について、所法第37条第1項に規定する実額計算の方法で算定し、かつ、確定申告書の課税標準及び税額等の計算も適法に算定し申告していることが認められることから、通則法第23条第1項第1号には該当しないので、更正をすべき理由がないとした原処分は適法である。(平 9.12.16福裁(所)平 9-13)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090036
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定決算で未収利息を収益計上した場合、法基通2-1-25は適用できないとの規定はどこにもないこと及び本件貸付金は、元本そのものが不良債権化しており、未収利息の計上を強制するのは著しく実態に合わないことから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した確定申告書は、法法第22条の規定に従って計算されたものと解するのが相当であり、更正の請求の要件として法律に規定されている「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」の要件に該当せず、更正の請求の理由に当たらないから、請求人のその他の主張については判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平 9.10.31広裁(法)平 9-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080138
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不渡りとなった小切手16枚は、貸金業に係る貸倒損失であるから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら請求人は、(1)事業所得に係る損失の金額を裏付ける証拠書類として、小切手、借用証書、書留郵便封筒、債権者集会案内状及び請求人あての手紙を提出するのみであること、(2)事業所得の計算の基礎となる金銭の貸付けに係る貸付台帳及び金銭出納帳については作成していないとして提出しなかったことから、貸付金が存在したこと及び小切手が不渡りとなったことはうかがえるものの、当該資料は金銭の貸付けに係るすべての収入金額及びその収入金額を得るために要した費用を証明しているものとは到底いえず、本件更正の請求を認めることはできない。(平 9. 6.30大裁 (所) 平 8-138)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080081
- 裁決年月日
- 平成9年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、優良住宅地等のための譲渡の特例を適用すべき証明書の交付が受けられなかったことから、通常の所得計算による確定申告をしたが、当該特例は、前回に本件譲渡物件の隣接地を譲渡した時には認められたことから、本件譲渡について当該特例を適用すべきであるとする更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、所得計算の特例や免税等の特別措置で一定事項の申告、証明書の添付等を条件に、所得額、税額の減免をすべきものとされているものについて、その申告書に特例適用を受ける旨の記載もなく、適用を受けるための証明書等を添付しなかった者が後日その特例の適用を求めるために更正の請求をすることは認められず、請求人の主張は採用することができない。(平 9. 6.19名裁(所)平 8-81)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080126
- 裁決年月日
- 平成9年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前に税務当局に相談、指導を受けて法人税の確定申告をし、確定申告期限後に措法第63条の3(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第5項の土地譲渡益重課制度の適用除外規定の適用条件である証明書を入手してから更正の請求したものであり、土地重課の適用除外は認められるべきである旨主張するが、請求人は、法人税の確定申告に当たって、申告書に同項の規定を適用する旨の記載をしておらず、省令で定める証明書類等を添付しなかったことは当事者間に争いがなく、更正の請求はその後に同項の規定を受けるべきことを理由としているものであるから、通則法第23条第1項による更正の請求ができる場合に該当しないというべきである。(平 9. 6.18大裁 (法) 平 8-126)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平080005
- 裁決年月日
- 平成9年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・49ページ
要旨
○ 請求人は、消費税の仕入税額控除方式の選択において、個別対応方式を選択すべきところを、請求人の関与税理士の単純なミスによって一括比例配分方式を選択適用したことにより、仕入控除税額の計算を誤り、納付すべき消費税額を過大に申告したものであるから、原処分庁は、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の申告書における仕入控除税額は、消法第30条の規定に従って誤りなく計算されたものである以上、通則法第23条第1項第1号のいずれの要件にも該当せず、したがって、同条に定める更正の請求をすることはできないものというべきである。(平 9. 5.27金裁(諸)平 8-5)裁決事例集No53・49ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080035
- 裁決年月日
- 平成9年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書に記載されている留保金額に対する税額を減額更正すべきである旨主張するが、留保金課税は、請求人の代表取締役であるAの求償権の放棄により発生した債務免除益に対し、正しく計算され、申告されていることが認められるから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 2. 7名裁(法)平 8-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080057
- 裁決年月日
- 平成8年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法第8条の5(確定申告を要しない配当所得)に規定されている少額配当等を、確定申告において配当所得に含めることを失念して申告したのは、税制に通じていなかったためであり、また、確定申告の手引等に少額配当についての説明が明記されていなかったため、納税者の選択として改めて更正の請求をしたのであるから、更正の請求が認められるべきである旨主張するが、少額配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより総所得金額を計算して所得税の確定申告書を提出している以上、措法第8条の5第1項の規定を適用したものとして取り扱われることとなるから、通則法第23条第1項に規定する更正の請求をすることができる場合には該当しない。(平 8.11. 6東裁(所)平 8-57)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080015
- 裁決年月日
- 平成8年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書に記載されている事業所得の金額及び課税標準額は、計上時期の誤り等の金額が含まれており、真実の事業所得の金額等と大幅に相違するものであるから、更正の請求を認めるべきである旨主張するが、請求人の主張に係る計上時期の誤り等の金額は、請求人の記憶に基づいて推察した金額であり、根拠のある正確な資料によって確認されたものとは認められないから、通則法第23条に規定する更正の請求をすることができる場合には該当しない。(平 8. 9.30広裁(所・諸)平 8-15)
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