税務法規集

100203030国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由(1/2)

掲載要旨数
98件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、所得税の還付申告書の提出日から5年を経過した後に請求人が行った更正の請求について、当該更正の請求は、減価償却費を必要経費に算入するよう求めるものであるところ、当該減価償却費は、過去の調査において必要経費として認められなかったものが当該調査後に行われた後続年分の調査において必要経費として認められたものであり… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の法定申告期限から5年を経過した後に請求人が行った更正の請求について、当該更正の請求は、減価償却費を必要経費に算入するよう求めるものであるところ、当該減価償却費は、過去の調査において必要経費として認められなかったものが当該調査後に行われた後続年分の調査において必要経費として認められたものであり、過去… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、遺言無効確認訴訟等の判決(本件判決)の確定により葬式費用の総額がようやく明らかにされたものであるから、更正の請求により葬式費用を控除することができる旨主張する。しかしながら、本件判決において、葬式費用に関する事実についての認定及び判断はされておらず、また、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号各号及… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が投資した商品(本件商品)に係る投資資金の送金を代行した業者らを被告とした共同不法行為(詐欺等の幇助)等に基づく損害賠償請求訴訟において、本件商品を投資詐欺であったと認定した判決(本件判決)は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する判決等に該当し、更正の請求ができる旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した土地の一部(本件土地)が、他者に帰属することとなった理由は、別件判決により、被相続人が本件土地を取得する原因となった土地交換契約(本件交換契約)が債務不履行の状態になったにもかかわらず、本件交換契約の承継者が当該債務不履行の状態を解消せず、民法による債権の時効が成立したため、当該債務不… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、外国法人との投資商品の購入契約(本件契約)に基づき生じた配当に係る利益(本件利息)を雑所得として確定申告をしていたところ、①当該法人の詐欺行為を認定する判決(先行判決)があり、②当該法人及びその代表者を除く同法人関係者との和解(先行和解)並びに③当該法人及びその代表者との和解(後続和解)が確定したことによ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外国法人との投資商品の購入契約(本件契約)に基づき生じた配当に係る利益(本件利息)を雑所得として確定申告をしていたところ、①当該法人の詐欺行為を認定する判決(先行判決)があり、②当該法人及びその代表者を除く同法人関係者との和解(先行和解)並びに③当該法人及びその代表者との和解(後続和解)が確定したことによ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、他の事業年度の法人税の更正の請求に対して行われた減額の更正処分は、国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第1号に規定する「その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと」に該当する旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人A及びB(請求人ら)は、①請求人らの父の相続(二次相続)に係る相続税の各減額更正処分(本件各減額更正処分)において、当該父の相続財産として申告していた財産が請求人Aの固有財産であると認定されたこと、及び②当該認定により、当該財産は、請求人らの母の相続(一次相続)においても相続財産に該当しないこととなるから、本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外国法人との間で締結した出資契約(本件出資契約)に係る配当を雑所得として所得税の確定申告(本件確定申告)をした。その後、当該法人及びその関係者を被告とする訴訟において当該関係者との間で和解(本件和解)が成立し、本件和解は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決」と同一の効力を有する和… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、匿名組合契約に係る出資金(本件出資金)を騙し取った被告が原告である請求人に対して損害賠償責任を負うとした判決(本件判決)において、その運用資金がほぼ失われた事実が認定されたのだから、本件出資金は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件判決は、当該匿名組合契約に関する虚偽の説明を理由とする不法行為… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、証券会社との間に締結した商品先物取引に係る委託契約(本件委託契約)に関し、訴訟上の和解(本件和解)により、本件委託契約は無効となったのであるから、本件和解は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」に該当する旨及び所得税法第152条《更正の請求の特例の対象とな… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の申告において土地の評価の基礎とした固定資産税評価額について、現況が山林であったにもかかわらず、地目を誤って宅地として認定していたとして、自治体の長から固定資産税の税額変更通知(本件変更通知)がされたことは、国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第1号に規定する「申告、更正又は決定に係る課税標準… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、証券会社との間で締結した商品先物取引の委託契約(本件委託契約)について、当該証券会社に本件委託契約の解除又は取消しを行う旨を記載した通知書(本件通知書)を送付したことにより、本件委託契約はその効力を失い、本件委託契約に基づく商品先物取引の利益が消滅したのであるから、更正の請求が認められるべきである旨主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①請求人が投資先と締結した投資契約(本件投資契約)の元本債権(本件債権)の全額の返還を受けることを前提に、本件債権に係る利息を雑所得として捉えることができたところ、投資先の破産手続(本件破産手続)における最後配当の確定という事実により、配当を受けた部分を除き本件債権が消滅したことになるから、申告の計算の基… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、破産会社が過去の事業年度に顧客から収受して益金の額に算入した利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金につき、いわゆる過払金返還請求権が破産債権として確定し、これが破産債権者表に記載されたことから、当該破産債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金を、その収受した日の属する各事業年度… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の申告において土地の評価の基礎とした固定資産税評価額について、市長が同評価額が過大であったとして、同評価額とすべきであった金額を記載した書類を交付(本件通知)したことは、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)」に該当する旨主張… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、債務免除によりA社に対して免除した求償権は、A社の資産、負債及び営業の全部を関係法人に営業譲渡(本件営業譲渡)し、支払能力を消失したことにより消滅し、所得税法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》に規定する事由が生じたものであるから、これを理由として行われた更正の請求は認められる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、債務免除によりA社に対して免除した求償権は、A社の資産、負債及び営業の全部を関係法人に営業譲渡(本件営業譲渡)し、支払能力を消失したことにより消滅し、所得税法第152条《各種所得の金額に移動を生じた場合の更正の請求の特例》に規定する事由が生じたものであるから、これを理由として行われた更正の請求は認められる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、別件裁決において請求人以外の相続人に対する原処分が取り消されていることから、当該裁決の内容を知った日から2か月以内にした更正の請求(本件更正の請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に該当し、また、その内容は、相続税法第32条《更正の請求の特則》の要件も充足するものであるので、本件更正の請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、不動産の売買契約(本件各契約)に基づき支払った中間金の返還請求訴訟において和解(本件和解)が成立し、本件各契約が無効となったのであるから、当該和解は国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する和解に該当する旨主張し、また、仮に該当しないとしても、請求人が売主の条件不成就を理由に売主に解… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続により承継した相続税法第34条《連帯納付の義務等》第4項に規定する贈与税の連帯納付義務(本件連帯納付義務)に係る税額を当該相続に係る相続税の課税価格の計算上控除すべきであるとしてした更正の請求(本件更正の請求)が、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項に規… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法定利率を超える利息の返還等を求める不当利得返還請求訴訟等に係る判決(本件各判決)により元顧客等に返還することとなった各金員(本件各金員)について、請求人は事業の継続が困難な状態であり、本件各金員を本件各判決により支払うことが確定した事業年度の損金としても、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、既往の各事業年度において収受した貸付金利息につき利息制限法所定の利率により算出した額を超過する部分の利息の額を元本に引き直す計算を行った結果、当該各事業年度の課税標準等又は税額等が過大となり、このことは国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号及び国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第2号に規定す… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、既往の各事業年度において収受した貸付金利息につき利息制限法所定の利率により算出した額を超過する部分の利息の額を元本に引き直す計算を行った結果、当該各事業年度の課税標準等又は税額等が過大となり、このことは国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する事由に該当し、更正の請求は認められるべきである旨主… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被相続人が保有していた本件株式について、相続税の課税上、相続財産は本件株式とされていたが、請求人が提起した訴訟(本件訴訟)に係る判決(本件判決)において、被相続人の生前に本件株式を譲渡する旨の合意がなされていたことが確定したから、相続財産は売買代金請求権となるのであって、本件判決により、相続税の申告時の権… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人と取引先との協定(本件協定)が錯誤無効であり、そして、国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第2号の「取消し」には「錯誤無効」が含まれるから、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号のやむを得ない理由があり、本件更正の請求は認められる旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第3号に… 続きを読む

要旨

○請求人は、請求人の母親(本件被相続人)の相続(本件二次相続)に係る相続税の申告において、相続財産とした、本件被相続人よりも先に死亡した請求人の父親(亡父)の相続により本件被相続人が取得した土地(本件一次相続各土地)の持分について、本件被相続人の相続人らが本件一次相続各土地が未分割であったため、本件二次相続に係る上記申… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が代表者を務める株式会社の株式(本件株式)の譲渡を目的とする株式譲渡に係る契約(本件譲渡契約)が解除されたことについて、当該解除の有効性を確認した裁判上の和解(本件和解)が国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「和解」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第1号… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続した土地区画整理事業施行地内にある土地について、相続開始から8年を経過して換地処分(本件換地処分)がなされ、清算金が徴収されることとなったところ、本件換地処分は、仮換地の指定を取り消す処分であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号の規定を受けた国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、遺贈で取得した土地等の相続税の申告を行った後に、当該遺贈に係る訴訟に基づく判決により当該土地等の一部が被相続人の財産ではないことが確定したのだから、これを理由とする更正の請求は、その請求期限にかかわらず認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、共有家屋の増築費用の控除について、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に係る国税庁長官の法令解釈の変更(本件解釈変更)は、共有家屋の増改築等が行われた場合についても共有持分を取得した場合と同一の解釈でなければならないから、請求人の申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、過払金返還請求訴訟に係る判決により顧客に返還すべきこととなった本件各金員の支払は、過去の事業年度の利息収入の減少であるから、当該事業年度で計上した所得金額が減少することとなる旨、また、請求人は貸金業を廃業しており、仮に本件各金員をその支払義務が確定した事業年度の損金に計上しても、欠損金が増加するのみで法人… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正の請求の期限経過後に更正処分や当該処分に係る異議決定をされたことによって、更正の請求をすべきであったことを知ったのであり、このことは国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号に規定するやむを得ない理由に該当するから、請求人の更正の請求はその期限内に行われたものである旨主張する。しかしながら、国税通則… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各第二次更正の請求には、①請求人が海外渡航で不在であったときに本件各修正申告書が提出されたこと、②本件刑事事件において訴因変更がされたことは国税通則法第23条第2項第1号に定める更正の請求の事由に該当することから、更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第1号… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、コンサルタント報酬の収益計上もれに係る法人税並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の各修正申告書について、その後に本件報酬を減額する訴訟上の和解の結果、本件報酬の一部は減額され、一部は報酬請求権が発生しないとされたのであるから、各修正申告に係る事業年度の法人税及び消費税等について更正の請求は認められるべき… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、顧客から提訴された過払金返還請求に係る判決等により顧客に返還することとなった金員について、請求人は貸金業を廃業しており、欠損金が増加するのみで法人税法第57条に規定する欠損金の繰越控除の適用の余地はないから、利息収入を計上した事業年度に遡及して課税所得を減額すべきである旨の更正の請求は認められるべきである… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件給与が停止条件付成功報酬型の給与等であり、本件確定申告の時点においては報酬の支払は確定せず、未払いの状態にあったことから、所得税法上の所得には該当せず確定申告をする必要がなかったにもかかわらず、原処分庁の職員に脅かされて本件確定申告書を提出したものであり、無効である、本件給与は平成19年11月30日付… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件和解により、本件申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実と異なることが確定し、所得税法第64条第2項に基づく保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例の適用要件を具備するから国税通則法第23条第2項第1号の規定に基づく更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①商品先物取引に係る委託契約の取消通知により、当該先物取引に係る利益に対する課税の根拠が消失したこと、また②違法な取引に基づく利益は実際に収受していない場合は課税の対象とならない(横浜地裁平成9年(行ウ)第52号判決)ところ、商品先物取引に係る利益を実際に収受しておらず、当該先物取引が、商品先物取引の精通… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①本件和解により、本件先物取引がX証券会社による違法な方法で行われたものであり、請求人の意思に基づくものではないことが確認されたのであるから、本件先物取引は実質的に無効な取引であり、本件各処分に係る課税標準等の計算の基礎となった事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定した旨、②仮に、本件先物取引… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、地裁判決及び控訴審での和解において、本件脱漏所得は元従業員に帰属したことが確定したのであるから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件判決は、本件事務所の法的な権限面での主宰者は請求人であり、請求人と元従業員との間には、利益配分契約が存在し、… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、本件判決は、被相続人が金員を取得したこと自体が不法行為であると認定したものであるから、被相続人の所得の原因となった事実自体を争点とするものであり、「課税標準等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」に該当し、また、金員の騙取を理由として、本件金員の返還を命じているのであるから、国税通則法第2… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、地裁判決において脱漏所得の帰属は従業員であるととれる文言があり、また、高裁の公判中において、請求人が地裁判決の一部を受け入れる旨の準備書面を提出したから、この時点で地裁も高裁も共に本件脱漏所得は従業員に帰属するということが確定したものと考えられる。よって、本件各年分に係る更正の請求は認められるべきである旨… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、当該確定申告及び更正の請求に係る帳簿書類が、平成16年11月18日から平成18年5月19日に返還されるまでの間、査察部に押収されていたから、平成15、16年分の所得税について、請求人が更正の請求の期限までに更正の請求をすることができなかったことにつき、国税通則法第23条第2項第3号に規定するやむを得ない理… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 会社役員である請求人は、平成16年度の会社の利益が出なければ役員報酬を返上する旨の取締役会の決議に基づき、平成16年分の役員報酬を会社に返上したことから、納付すべき税額が過大となっており、更正の請求の後発的事由に該当する旨の主張に対し、原処分庁は、請求人の返上した役員報酬は、支給された平成16年分の給与所得の収入金… 続きを読む

要旨

○ 破産会社の破産管財人である請求人は、関連法人数社との間で破産会社がした土地等の売買の一部が、関連法人の破産管財人に破産法による否認権の行使が認められた判決により無効となったことに伴い、無効となった売買契約時点の事業年度に遡及して課税関係を是正すべきである旨主張する。 国税通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、申告前に行われた遺産分割の変更が申告に反映されていないのは、錯誤に当たり、当該錯誤は、国税通則法第23条第2項各号に規定する後発的事由以外の真にやむを得ない後発的事由に相当するから、同項の規定による更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項は、納税申告書の提出後に、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、100%子会社の保証会社が受ける保証料等が請求人の受けるみなし利息に該当する等と判断した最高裁判決を契機に、他の訴訟等において、最高裁判決の内容に沿った利息制限法超過利息の元本充当、過払金の返還等を旨とする判決や訴訟上の和解があったため、その元本充当あるいは過払金返還による損失を、利息制限法超過利息を収益… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件不動産売買契約により得た資金により保証債務の履行を行ったところ、当該履行に伴う求償権を放棄したこと及び本件不動産売買契約に係る借地権が請求人になかったことを確認できたことが国税通則法第23条第2項に規定する後発的事由に該当するから、更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、これらの理由… 続きを読む

同一裁決

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