裁決要旨 3後発的事由

裁決要旨 3後発的事由

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支部名
大阪
裁決番号
令070047
裁決年月日
令和7年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺言無効確認訴訟等の判決(本件判決)の確定により葬式費用の総額がようやく明らかにされたものであるから、更正の請求により葬式費用を控除することができる旨主張する。しかしながら、本件判決において、葬式費用に関する事実についての認定及び判断はされておらず、また、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号各号及び相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項各号に基づき更正の請求をすることができる事由及び期間は、明文で規定されている場合に限定されるものと解されるべきであり、安易にその準用あるいは類推解釈をすることは許されないのであるから、請求人は、更正の請求により葬式費用を控除することはできない。(令7.10.27 大裁(諸)令7-47)

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支部名
仙台
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和7年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が投資した商品(本件商品)に係る投資資金の送金を代行した業者らを被告とした共同不法行為(詐欺等の幇助)等に基づく損害賠償請求訴訟において、本件商品を投資詐欺であったと認定した判決(本件判決)は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する判決等に該当し、更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、本件判決は請求人及び請求人が本件商品に投資するに当たって締結した契約の相手方を当事者等とするものではないため、本件判決によって請求人の課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実と異なる事実を前提とする法律関係が判決の主文で確定された場合又はこれと同視できるような場合に該当するとは認められないことから、同条第2項に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令7. 1.29 仙裁(所)令6-4)

支部名
大阪
裁決番号
令040034
裁決年月日
令和5年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した土地の一部(本件土地)が、他者に帰属することとなった理由は、別件判決により、被相続人が本件土地を取得する原因となった土地交換契約(本件交換契約)が債務不履行の状態になったにもかかわらず、本件交換契約の承継者が当該債務不履行の状態を解消せず、民法による債権の時効が成立したため、当該債務不履行状態は解消することができなくなったのであるから、これは本件交換契約の承継者により本件交換契約の一部が取り消されたのと同義となるため、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号に規定する政令で定めるやむを得ない理由のうち国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第2号に規定する「その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使によつて解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと」に該当する旨主張する。しかしながら、別件判決の内容からは、本件交換契約が解除され、又は取り消された事実は認められない。また、国税通則法第23条第2項及び国税通則法施行令第6条第1項の各規定は、その文言どおりに解されるべきであって、安易にその準用ないし類推解釈を行うことは許されないというべきであるから、請求人らの更正の請求について、国税通則法第23条第2項第3号に規定するやむを得ない理由があるとは認められない。(令5. 3. 1 大裁(諸)令4-34)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030056
裁決年月日
令和4年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人との投資商品の購入契約(本件契約)に基づき生じた配当に係る利益(本件利息)を雑所得として確定申告をしていたところ、①当該法人の詐欺行為を認定する判決(先行判決)があり、②当該法人及びその代表者を除く同法人関係者との和解(先行和解)並びに③当該法人及びその代表者との和解(後続和解)が確定したことにより、当該法人から回収できるのは投資金額の数パーセントのみで、本件利息が回収できないことが確定したとして、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第1項に規定する事実が生じたこととなり、同法152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》の規定に基づき国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、①先行判決、②先行和解及び③後続和解は、その効力が請求人に及ぶか否か、これらが本件利息の有無や金額に及ぼす影響については明らかでなく、これらをもって、本件利息が回収不能であることやその回収不能額が確定したとの事実があったと認めることはできないから、所得税法64条第1項に規定する「全部若しくは一部を回収できないこととなった」場合には該当せず、同法152条に規定するに事由は認められない。したがって、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求は認められない。(令4. 6.24 名裁(所)令3-56)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030057
裁決年月日
令和4年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人との投資商品の購入契約(本件契約)に基づき生じた配当に係る利益(本件利息)を雑所得として確定申告をしていたところ、①当該法人の詐欺行為を認定する判決(先行判決)があり、②当該法人及びその代表者を除く同法人関係者との和解(先行和解)並びに③当該法人及びその代表者との和解(後続和解)が確定したことにより、当該法人から回収できるのは投資金額の数パーセントのみで、本件利息が回収できないことが確定したとして、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第1項に規定する事実が生じたこととなり、同法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》の規定に基づき国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、①先行判決、②先行和解及び③後続和解は、その効力が請求人に及ぶか否か、これらが本件利息の有無や金額に及ぼす影響については明らかでなく、これらをもって、本件利息が回収不能であることやその回収不能額が確定したとの事実があったと認めることはできないから、所得税法第64条第1項に規定する「全部若しくは一部を回収できないこととなった」場合には該当せず、同法第152条に規定するに事由は認められない。したがって、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求は認められない。(令4. 6.24 名裁(所)令3-57)

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支部名
札幌
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和3年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の事業年度の法人税の更正の請求に対して行われた減額の更正処分は、国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第1号に規定する「その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと」に該当する旨主張する。しかしながら、他事業年度の法人税の更正の請求に対して行われた減額の更正処分は、請求人が請求人に帰属するとして申告した収益及び費用について、原処分庁の調査の結果、請求人に帰属するものではないと認められたことによる更正処分であって、同号にいう「官公署の許可その他の処分」に該当するものではない。(令3. 6.14 札裁(法)令2-13)

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支部名
熊本
裁決番号
令020008
裁決年月日
令和3年5月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人A及びB(請求人ら)は、①請求人らの父の相続(二次相続)に係る相続税の各減額更正処分(本件各減額更正処分)において、当該父の相続財産として申告していた財産が請求人Aの固有財産であると認定されたこと、及び②当該認定により、当該財産は、請求人らの母の相続(一次相続)においても相続財産に該当しないこととなるから、本件各減額更正処分が国税通則法第23条《更正の請求》第2項第2号(本件規定)に規定する「更正」に該当する旨主張する。しかしながら、本件規定の「更正」とは、申告の際にその者に帰属するものとされていた課税物件が、その後に他の者に帰属するものとして、当該他の者の課税について更正がなされた場合の「当該他の者の課税についての更正」をいうところ、本件においては、一次相続に係る「当該他の者の課税についての更正」がなされていないから、同号に規定する事由はない。(令3. 5.12 熊裁(諸)令2-8)

支部名
東京
裁決番号
令010057ほか 1件
裁決年月日
令和2年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人との間で締結した出資契約(本件出資契約)に係る配当を雑所得として所得税の確定申告(本件確定申告)をした。その後、当該法人及びその関係者を被告とする訴訟において当該関係者との間で和解(本件和解)が成立し、本件和解は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決」と同一の効力を有する和解に該当するから、本件確定申告における納付すべき税額が過大であったこととなるとして更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件和解は、当該関係者との間で和解金額に係る合意が得られたものであり、本件出資契約に係る効力については何ら触れられていないことからすれば、本件和解は、本件出資契約の内容と異なる事実を確定させるものでないことは明らかである。したがって、本件和解により請求人の確定申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとは認められず、同号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令2. 1.10 東裁(所)令元-57)

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支部名
東京
裁決番号
平300100
裁決年月日
平成31年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合契約に係る出資金(本件出資金)を騙し取った被告が原告である請求人に対して損害賠償責任を負うとした判決(本件判決)において、その運用資金がほぼ失われた事実が認定されたのだから、本件出資金は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件判決は、当該匿名組合契約に関する虚偽の説明を理由とする不法行為責任に基づく損害賠償請求権を訴訟物として審理判断したものであって、当該匿名組合契約に基づく利益配当金や出資金を対象として審理判断したものではなく、また、本件出資金が法的に消滅したこと又は本件出資金が回収不能になったことを示すものでもないから、課税標準等の計算の基礎となった事実に影響を及ぼすことはない。(平31. 2.15 東裁(法)平30-100)

支部名
広島
裁決番号
平300016
裁決年月日
平成31年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、証券会社との間に締結した商品先物取引に係る委託契約(本件委託契約)に関し、訴訟上の和解(本件和解)により、本件委託契約は無効となったのであるから、本件和解は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」に該当する旨及び所得税法第152条《更正の請求の特例の対象となる事実》第2号に規定する「各種所得の金額の計算の基礎となった事実のうちに取り消すことのできる行為が取消されたこと」に該当する旨主張する。しかしながら、本件和解の前後で請求人と証券会社との間に真実の権利関係の変動を伴うものではなく、本件和解は、国税通則法に規定する更正の請求の要件を作出するために専ら租税負担の軽減の目的でされたものと認められるから、請求人の主張する上記各事由のいずれにも該当しない。(平31. 1.25 広裁(所)平30-16)

支部名
大阪
裁決番号
平290068
裁決年月日
平成30年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告において土地の評価の基礎とした固定資産税評価額について、現況が山林であったにもかかわらず、地目を誤って宅地として認定していたとして、自治体の長から固定資産税の税額変更通知(本件変更通知)がされたことは、国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第1号に規定する「申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと」に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地に係る相続税の「申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実」とは、本件土地の本件相続開始時における現況をいうものであって、固定資産税評価額をいうものではない。また、本件変更通知は、地方税法第17条の5《更正、決定等の期間制限》第3項の規定により還付することができない固定資産税相当額について、返還金として支払う旨を通知するものであって、自治体の長が誤って本件変更通知の様式を使用して通知したものであると認められ、固定資産税の賦課決定を取り消して固定資産税額を減額するものではない。したがって、本件変更通知がされたことは、「申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと」に該当せず、国税通則法施行令第6条第1項第1号の規定は適用できない。(平30. 4.12 大裁(諸)平29-68)

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支部名
広島
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成30年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、証券会社との間で締結した商品先物取引の委託契約(本件委託契約)について、当該証券会社に本件委託契約の解除又は取消しを行う旨を記載した通知書(本件通知書)を送付したことにより、本件委託契約はその効力を失い、本件委託契約に基づく商品先物取引の利益が消滅したのであるから、更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件通知書の送付以前にされた請求人と当該証券会社との間の和解により、請求人は、本件委託契約の解除権及び取消権を放棄したものと認められ、その効力は和解調書への記載により確定し、当該和解の成立後において、当該証券会社が請求人に対して当該和解の内容に関し新たな債務不履行等を行った事実も認められないから、請求人は、本件委託契約を解除し、又はこれを取り消すことはできず、したがって、請求人の主張する事由は、更正をすべき理由には当たらない。(平30. 1.25 広裁(所)平29-13)

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支部名
仙台
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成29年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が投資先と締結した投資契約(本件投資契約)の元本債権(本件債権)の全額の返還を受けることを前提に、本件債権に係る利息を雑所得として捉えることができたところ、投資先の破産手続(本件破産手続)における最後配当の確定という事実により、配当を受けた部分を除き本件債権が消滅したことになるから、申告の計算の基礎としていた「本件債権の全額の返還を受けられる」という事実と異なることが確定したといえ、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に基づく更正の請求が認められる旨、②本件破産手続における最後配当の確定という事実は、配当金以外は本件債権が返還されないことを示す事実であり、これは、請求人から投資先に対する黙示による解除の意思表示を包含するものであると考えられ、本件投資契約の一部が解除されたことになるから、同項第3号及び国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第2号に基づく更正の請求が認められる旨主張する。しかしながら、①国税通則法第23条第2項第1号に基づいて更正の請求をするためには、訴訟等の手続において、申告に係る課税標準等の計算の基礎となった事実の存否、効力等を直接、審判の対象とし、判決により当該事実と異なることが確定することが必要であるところ、最後配当の確定は、破産債権者に対する配当額を定める手続にすぎず、同号に規定する事実に該当しないため、同号に基づく更正の請求は認められない。また、②国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する場合とは、その文言どおり、法定解除権又は約定解除権の行使、若しくは契約の成立後に生じたやむを得ない事情による合意解除があった場合を意味すると解されるところ、最後配当の確定が、これらの事由に該当しないことは明らかであり、他に請求人が本件投資契約を解除し又は取り消した事実も認められないことから、同号に規定する事実があることを理由とする国税通則法第23条第2項に基づく更正の請求は認められない。(平29. 2.14 仙裁(所)平28-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、破産会社が過去の事業年度に顧客から収受して益金の額に算入した利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金につき、いわゆる過払金返還請求権が破産債権として確定し、これが破産債権者表に記載されたことから、当該破産債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金を、その収受した日の属する各事業年度の所得金額から減算すべきであるとして、国税通則法第23条《更正の請求》の規定に基づき更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、上記事由(過払金返還請求権が破産債権として確定)は、前期損益修正として、上記事由が生じた日の属する事業年度の特別損失として処理すべきであるから、その収受した日の属する各事業年度の法人税の課税標準ないし税額の計算に影響を及ぼすものとはいうことができない。したがって、上記事由をもって、本件各事業年度の法人税の課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった又は当該計算に誤りがあったとは認めることができない。(平28. 8.19 大裁(法)平28-6)

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支部名
福岡
裁決番号
平270008ほか 1件
裁決年月日
平成28年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続税の申告において土地の評価の基礎とした固定資産税評価額について、市長が同評価額が過大であったとして、同評価額とすべきであった金額を記載した書類を交付(本件通知)したことは、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)」に該当する旨主張する。しかしながら、同号に規定する「判決」とは、申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実についての私法行為又は行政行為上の紛争を解決することを目的とする民事事件の判決を意味するものであり、また、「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」とは、裁判上の和解並びに請求の放棄及び認諾、調停及び調停に代わる決定・審判等、裁判所の関与による判決と同一の効力を有するものであると解されるところ、本件通知は、市長が請求人に対し固定資産税評価額とすべきであった価額とその計算過程を説明するためにしたものであり、判決ではなく、裁判所の関与による判決と同一の効力を有する和解その他の行為でもないことは明らかである。したがって、本件通知は、同号に規定する「判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)」に該当しない。(平28. 1.12 福裁(諸)平27-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平260045
裁決年月日
平成27年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債務免除によりA社に対して免除した求償権は、A社の資産、負債及び営業の全部を関係法人に営業譲渡(本件営業譲渡)し、支払能力を消失したことにより消滅し、所得税法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》に規定する事由が生じたものであるから、これを理由として行われた更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件債務免除が行われたのは本件営業譲渡の前であるから、請求人が本件営業譲渡によって消滅したと主張する求償権は、本件営業譲渡の時点には既に存在しない。したがって、本件営業譲渡によって所得税法第152条に規定する事由は生じていないから、当該更正の請求は認められない。(平27. 3. 5 大裁(所)平26-45)

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支部名
大阪
裁決番号
平260046
裁決年月日
平成27年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債務免除によりA社に対して免除した求償権は、A社の資産、負債及び営業の全部を関係法人に営業譲渡(本件営業譲渡)し、支払能力を消失したことにより消滅し、所得税法第152条《各種所得の金額に移動を生じた場合の更正の請求の特例》に規定する事由が生じたものであるから、これを理由として行われた更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件債務免除が行われたのは本件営業譲渡の前であるから、請求人が本件営業譲渡によって消滅したと主張する求償権は、本件営業譲渡の時点には既に存在しない。したがって、本件営業譲渡によって所得税法第152条に規定する事由は生じていないから、当該更正の請求は認められない。(平27. 3. 5 大裁(所)平26-46)

支部名
福岡
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成26年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別件裁決において請求人以外の相続人に対する原処分が取り消されていることから、当該裁決の内容を知った日から2か月以内にした更正の請求(本件更正の請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に該当し、また、その内容は、相続税法第32条《更正の請求の特則》の要件も充足するものであるので、本件更正の請求はいずれの規定によっても更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、裁決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)に該当せず、また、別件裁決の内容は相続税法第32条各号に規定するいずれの事由にも該当しない。仮に、本件更正の請求における請求人に係る相続税の減額事由があったとしても、当該事由に係る更正の請求は、国税通則法第23条(平成23年法律第114号による改正前のもの)第1項に規定するとおり法定申告期限から1年以内にしなければならないものである。以上のとおり、本件更正の請求は、法定申告期限から1年を超えた日になされていること並びに国税通則法第23条第2項及び相続税法第32条に規定する更正の請求ができる事由に該当しないことから、更正の請求ができる場合に当たらない。(平26. 4.25 福裁(諸)平25-6)

支部名
大阪
裁決番号
平240080
裁決年月日
平成25年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産の売買契約(本件各契約)に基づき支払った中間金の返還請求訴訟において和解(本件和解)が成立し、本件各契約が無効となったのであるから、当該和解は国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する和解に該当する旨主張し、また、仮に該当しないとしても、請求人が売主の条件不成就を理由に売主に解約通知書を送付したことをもって解除権が行使されたのであるから、通則法第23条第2項第3号及び通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第2号に規定する後発的事由に該当するので、本件和解により生じた損失について、更正の請求を認めない原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件和解調書によれば、本件和解は、和解成立日以降の売買契約の効力について否定しているものと解されるが、同効力が失われた時期について請求人が主張するように、請求人の訴訟上の主張を認めて停止条件不成就まで遡って無効であることを確定したものとまでは認められず、また、通則法第23条第2項第3号及び通則法施行令第6条第1項第2号の規定する解除権の行使についても、本件各契約に法定解除の事由は窺えないし、約定解除や合意解除があったものとも認められないから、請求人の主張はその前提を欠くものである。また、仮に、本件の審査請求が法定の期間内にされたものであったとしても、更正の請求が認められるためには、通則法第23条第1項各号に掲げる税額が過大であるなどの実体的要件が満たされていることが必要なのは当然であるところ、法人である請求人の所得金額の計算においては、当事業年度において生じた損失は、事業年度を遡って損金としての処理はしないというのが、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準であると解されるから、本件和解により生じた損失は、本件和解成立日に初めて損失として確定し、損金として計上することが可能となったものであると認められる。(平25. 6.18 大裁(法)平24-80)

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支部名
大阪
裁決番号
平240044
裁決年月日
平成25年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により承継した相続税法第34条《連帯納付の義務等》第4項に規定する贈与税の連帯納付義務(本件連帯納付義務)に係る税額を当該相続に係る相続税の課税価格の計算上控除すべきであるとしてした更正の請求(本件更正の請求)が、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項に規定する期限を徒過したのは、原処分庁の受贈者に対する調査遅延という職務怠慢が原因であり、その帰責は原処分庁にあるから、本件においては、贈与者に対して本件連帯納付義務に係る税額に対応する処分があったものとして、同条第2項第2号の規定に基づき本件更正の請求を認めるべきである旨、また、請求人の国税還付金を本件連帯納付義務に係る未納額に充当した処分が、同号に規定する「更正又は決定」に該当すると解釈すべきである旨主張する。しかしながら、当該充当処分が国税通則法第23条第2項第2号に規定する「更正又は決定」に該当しないことは明らかであり、また、同項は、第1号ないし第3号に規定する事由が認められる場合にのみ納税者の救済を例外的に認める趣旨の規定であることからすると、請求人が主張するような拡大解釈や類推解釈は認められるべきではない。(平25. 1. 7 大裁(諸)平24-44)

支部名
熊本
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定利率を超える利息の返還等を求める不当利得返還請求訴訟等に係る判決(本件各判決)により元顧客等に返還することとなった各金員(本件各金員)について、請求人は事業の継続が困難な状態であり、本件各金員を本件各判決により支払うことが確定した事業年度の損金としても、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》に規定する欠損金の繰越控除の適用による救済を受けることができないことなどからすれば、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項項の趣旨に照らし、利息収入を計上した事業年度に遡及して課税所得を減額すべき旨の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求が認められるためには同条第1項各号に掲げる税額が過大等であるとの実体的要件を充足することが必要であるところ、本件各金員を支払うことが確定したのは本件各判決が確定した日であり、本件各金員は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第4項の規定による一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づき、債務として確定した日、すなわち、本件各判決が確定した日の属する事業年度の損金の額に算入すべきものであるから、本件の更正の請求は、利息収入を計上した事業年度の税額が過大等であるとの実体的要件を欠くものであり、通則法第23条第2項第1号の適用は認められない。(平24. 7.26 熊裁(法)平24-3)

支部名
東京
裁決番号
平240025
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、既往の各事業年度において収受した貸付金利息につき利息制限法所定の利率により算出した額を超過する部分の利息の額を元本に引き直す計算を行った結果、当該各事業年度の課税標準等又は税額等が過大となり、このことは国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号及び国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第2号に規定する事由に該当し、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項の規定に基づく更正の請求が認められるためには、同項に規定するいわゆる後発的事由の発生及び同項所定の期限内の更正の請求という手続的要件が満たされるだけでは足りず、同条第1項各号に掲げる税額が過大であるなどの実体的要件が満たされていることが必要であるところ、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第4項の一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従えば、当該事業年度において生じた損失の額は、その発生事由を問わず、当該事業年度の損金とすべきであって、その発生事由が過去の事業年度の益金に係るものであっても、その事業年度に遡って損金としての処理はしないから、既往の各事業年度において収受した貸付金利息につき利息制限法所定の利率により算出した額を超過する部分の利息の額を元本に引き直す計算を行ったとしても当該貸付金利息を収受した各事業年度に遡及して所得の金額を修正することはできないというべきである。そうすると、当該引き直し計算の結果により、当該各事業年度における法人税について、所得金額若しくは納付すべき税額が過大又は純損失等の金額が過少となることはなく、国税通則法第23条第1項各号に掲げる課税標準等又は税額等が過大であるなどの実体的要件を欠くことになる。したがって、手続的要件を判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平24. 7.24 東裁(法)平24-25)

支部名
東京
裁決番号
平240026
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、既往の各事業年度において収受した貸付金利息につき利息制限法所定の利率により算出した額を超過する部分の利息の額を元本に引き直す計算を行った結果、当該各事業年度の課税標準等又は税額等が過大となり、このことは国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する事由に該当し、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項の規定に基づく更正の請求が認められるためには、同項に規定するいわゆる後発的事由の発生及び同項所定の期限内の更正の請求という手続的要件が満たされるだけでは足りず、同条第1項各号に掲げる税額が過大であるなどの実体的要件が満たされていることが必要であるところ、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第4項の一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従えば、当該事業年度において生じた損失の額は、その発生事由を問わず、当該事業年度の損金とすべきであって、その発生事由が過去の事業年度の益金に係るものであっても、その事業年度に遡って損金としての処理はしないから、既往の各事業年度において収受した貸付金利息につき利息制限法所定の利率により算出した額を超過する部分の利息の額を元本に引き直す計算を行ったとしても当該貸付金利息を収受した各事業年度に遡及して所得の金額を修正することはできないというべきである。そうすると、当該引き直し計算の結果により、当該各事業年度における法人税について、所得金額若しくは納付すべき税額が過大又は純損失等の金額が過少となることはなく、国税通則法第23条第1項各号に掲げる課税標準等又は税額等が過大であるなどの実体的要件を欠くことになる。したがって、手続的要件を判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平24. 7.24 東裁(法)平24-26)

支部名
東京
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、被相続人が保有していた本件株式について、相続税の課税上、相続財産は本件株式とされていたが、請求人が提起した訴訟(本件訴訟)に係る判決(本件判決)において、被相続人の生前に本件株式を譲渡する旨の合意がなされていたことが確定したから、相続財産は売買代金請求権となるのであって、本件判決により、相続税の申告時の権利関係と異なる事実関係が生じたことからすると、本件判決は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決」に該当する旨主張する。しかしながら、本件判決は、実質的に相続財産が本件株式なのか本件株式の売買代金請求権なのかを争ったものではなく、また、本件判決に係る判決書には、相続開始時点における相続財産のうちに本件株式の売買代金請求権が存在したと認定した記載はないから、本件判決により、相続財産が本件株式の売買代金請求権であるとの事実は確定していない。したがって、本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には該当しない。(平24. 7. 4 東裁(諸)平24-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平230075
裁決年月日
平成24年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と取引先との協定(本件協定)が錯誤無効であり、そして、国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第2号の「取消し」には「錯誤無効」が含まれるから、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号のやむを得ない理由があり、本件更正の請求は認められる旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第3号に規定する法定申告期限後に生じた「やむを得ない理由」について、これを具体化した国税通則法施行令第6条第1項第2号は、契約が無効の場合を規定しておらず、また、無効とは当初から法律効果を生じないものであるから、仮に本件協定が無効であったとしても、そのことが、国税通則法第23条第2項第3号に規定する「法定申告期限後に生じた」ということはできない。また、主観的事情による解除は、国税通則法施行令第6条第1項第2号の「やむを得ない事情」による解除とはいえない。よって、本件更正の請求は認められない。(平24. 5. 7 関裁(諸)平23-75)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230076
裁決年月日
平成24年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の母親(本件被相続人)の相続(本件二次相続)に係る相続税の申告において、相続財産とした、本件被相続人よりも先に死亡した請求人の父親(亡父)の相続により本件被相続人が取得した土地(本件一次相続各土地)の持分について、本件被相続人の相続人らが本件一次相続各土地が未分割であったため、本件二次相続に係る上記申告の約18年後に遺産分割協議(本件分割協議)を行い、亡父から請求人他2名の子が取得することとなり、当該持分が本件被相続人の相続財産から減少することとなったが、本件分割協議は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決と同一の効果を有する和解その他の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」とは、申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実についての私法行為又は行政行為上の紛争を解決することを目的とする民事事件の判決を意味すると解するのが相当であり、同号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」とは、国家機関としての裁判所で行う民事上の紛争の法律的解決のため民事訴訟手続における訴訟上の和解(民事訴訟法第89条《和解の試み》)、起訴前の和解(同法第275条《訴え提起前の和解》)、その他請求の認諾又は請求の放棄等をいうものと解すべきであるから、本件被相続人の相続人らによってなされた本件分割協議が、同号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」に該当しないのは明らかである。(平24. 1.26 名裁(諸)平23-76)

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支部名
東京
裁決番号
平230070
裁決年月日
平成23年10月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表者を務める株式会社の株式(本件株式)の譲渡を目的とする株式譲渡に係る契約(本件譲渡契約)が解除されたことについて、当該解除の有効性を確認した裁判上の和解(本件和解)が国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「和解」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」とは、譲渡所得についていえば、譲渡の成立又は価格等の申告に係る税額の計算の基礎となった事実を争点とする訴訟等において、当該事実について申告における税額計算の基礎とは異なる事実を確認し又はこれと異なる事実を前提とした裁判上の和解をいうものと解すべきであるところ、本件においては、本件譲渡契約の有効性や本件株式の権利関係に争いはなく、ただ当初申告の後に本件譲渡契約の買戻特約条項などの要件の充足をめぐって争いが生じたために、本件和解によりこれを解決したにすぎないから、本件和解は、同号に規定する「和解」に該当しない。(平23.10.26 東裁(所)平23-70)

支部名
沖縄
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続した土地区画整理事業施行地内にある土地について、相続開始から8年を経過して換地処分(本件換地処分)がなされ、清算金が徴収されることとなったところ、本件換地処分は、仮換地の指定を取り消す処分であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号の規定を受けた国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第1号に規定する「官公署の許可その他の処分が取り消されたこと」に該当するため、当該清算金を相続財産の課税価格から控除すべきであるとした更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、仮換地の指定及び換地処分は、先行処分と後続処分の関係に立つものであるものの、その効果からして、それぞれが独立した行政処分と解されており、換地処分に仮換地の指定を取り消す旨の効果がないことは明らかであるから、本件換地処分は「官公署の許可その他の処分が取り消されたこと」に該当しない。したがって、本件更正の請求は不適法なものである。(平23. 7.19 沖裁(諸)平23-1)

支部名
沖縄
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、遺贈で取得した土地等の相続税の申告を行った後に、当該遺贈に係る訴訟に基づく判決により当該土地等の一部が被相続人の財産ではないことが確定したのだから、これを理由とする更正の請求は、その請求期限にかかわらず認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する事由によるものと認められるものの、同号に規定する期限を経過した後になされたものと認められる。また、同号に規定する更正の請求については、期間制限を経過した後になされたものについてこれを認める旨のいわゆる宥恕規定はない。したがって、請求人らにいかなる理由があったとしても、所定の期限を経過した後になされた当該更正の請求が認められる余地はない。(平23. 6.30 沖裁(諸)平22-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平220088
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、共有家屋の増築費用の控除について、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に係る国税庁長官の法令解釈の変更(本件解釈変更)は、共有家屋の増改築等が行われた場合についても共有持分を取得した場合と同一の解釈でなければならないから、請求人の申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る法令解釈の変更に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の税額等の計算の基礎となった事実は、租税特別措置法第41条第1項に規定する「増改築等」であり、具体的には同条第3項の「居住者が所有している家屋」ついてのものであるところ、本件解釈変更は、同条第1項に規定する「既存住宅」の取得について、同法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第2項に規定する「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」の解釈の変更をしたものであるから、本件解釈変更は、請求人の税額等の基礎となる事実に係る解釈の変更には当たらない。(平23. 5.19 関裁(所)平22-88)

支部名
熊本
裁決番号
平220012
裁決年月日
平成23年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、過払金返還請求訴訟に係る判決により顧客に返還すべきこととなった本件各金員の支払は、過去の事業年度の利息収入の減少であるから、当該事業年度で計上した所得金額が減少することとなる旨、また、請求人は貸金業を廃業しており、仮に本件各金員をその支払義務が確定した事業年度の損金に計上しても、欠損金が増加するのみで法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》に規定する欠損金の繰越控除の適用の余地がなく救済を受けることができないから、利息収入を計上した事業年度にそ及して課税所得を減額すべきである旨主張し、更正の請求は認められるべきであると主張する。しかしながら、一般に公正妥当な会計処理の基準として認められている企業会計原則によると、法人の収益、費用の計上について発生主義(いわゆる権利確定主義)を原則としており、前期以前の損益に係る修正損益は、前期損益修正損益として後発的事由が生じた会計年度、すなわち、当該事由に係る債権債務が確定した事業年度で計上すべきこととしているものと解される。そうすると、請求人が本件各金員を支払うことが確定した日は本件各判決の日であるから、本件各金員は、一般に公正妥当と認められる会計処理の原則に基づき、債務として確定した日、すなわち、本件各判決の日の属する事業年度の損金の額に算入すべきものであって、本件各金員の支払により損失が生じたとしても、その損失の額は、さかのぼって過去の事業年度の損金の額に算入すべきものではなく、請求人が同法第57条に規定する欠損金の繰越控除の適用を受けることができないとしてもやむを得ないというべきである。(平23. 5.18 熊裁(法)平22-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220052
裁決年月日
平成23年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の請求の期限経過後に更正処分や当該処分に係る異議決定をされたことによって、更正の請求をすべきであったことを知ったのであり、このことは国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号に規定するやむを得ない理由に該当するから、請求人の更正の請求はその期限内に行われたものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第3号に規定するやむを得ない理由は国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項各号に規定されるものに限られるところ、請求人の主張する事実は当該各号のいずれにも該当しないから、請求人の主張は採用できない。(平23. 2. 8 関裁(所)平22-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平220047
裁決年月日
平成22年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各第二次更正の請求には、①請求人が海外渡航で不在であったときに本件各修正申告書が提出されたこと、②本件刑事事件において訴因変更がされたことは国税通則法第23条第2項第1号に定める更正の請求の事由に該当することから、更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第1号に規定する更正の請求が認められる事由は、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての民事事件の判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したこととされており、「請求人の国内不在時の修正申告書の提出」ないし「刑事裁判における訴因変更」は、更正の請求が認められる事由に該当しない。(平22.12.22 大裁(所・諸)平22-47)

支部名
東京
裁決番号
平220126
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、コンサルタント報酬の収益計上もれに係る法人税並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の各修正申告書について、その後に本件報酬を減額する訴訟上の和解の結果、本件報酬の一部は減額され、一部は報酬請求権が発生しないとされたのであるから、各修正申告に係る事業年度の法人税及び消費税等について更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、たとえ納税申告書を提出した者に国税通則法第23条第2項第1号の所定の事由が発生したとしても、同条第1項所定の要件を満たさない限りには、更正の請求をできる場合に当たらないと解するのが相当であり、同項各号に掲げる要件が満たされているか否かは、各租税実体法の定めによると解されるところ、法人税法第22条第4項は、同条第2項の収益の額及び第3項各号に掲げる額について、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って計算すべき旨規定し、企業会計では、既往の事業年度に計上された収益について当期において減額等がなされた場合には、当該減額等がなされた事業年度において損失として取り扱われていることが認められ、このような会計処理は、一般に公正妥当な会計処理の基準にかなったものであるから、法人税上も、その減額が確定した本件和解の日の属する事業年度の損金の額に算入すべきものと認められる。また、本件報酬の減額による債権額の減額は、消費税法第38条第1項の売掛金その他の債権額の全部又は一部の減額に当たり、売上げに係る対価の返還等に該当するから、本件報酬が減額された部分の金額に係る消費税相当額は、同項の規定によりその減額が確定した本件和解の日の属する課税期間の課税標準等に係る消費税から控除すべきものと認められる。そうすると、本件はいずれも国税通則法第23条第1項に規定する課税標準等の計算に誤りがあり、納付すべき税額が過大となるときに当たらないから、更正の請求が認められる場合には該当しない。(平22.12.17 東裁(法・諸)平22-126)

支部名
熊本
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、顧客から提訴された過払金返還請求に係る判決等により顧客に返還することとなった金員について、請求人は貸金業を廃業しており、欠損金が増加するのみで法人税法第57条に規定する欠損金の繰越控除の適用の余地はないから、利息収入を計上した事業年度に遡及して課税所得を減額すべきである旨の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求が認められるためには、同号の手続的要件を満たすのみではなく、同条第1項各号に掲げる課税標準等が過大等であるとの実体的要件が満たされていることが必要であり、課税の実体的要件である納税義務者、課税標準、税率等については、法人税法などの各租税実体法がこれを規定しているのであって、課税標準や税額の過大等の更正すべき実体的要件が満たされているか否かということについても各租税実体法の規定するところによるものと解される。また、法人税法第22条第4項は、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って各事業年度の所得の金額の計算をする旨規定しており、一般に公正妥当な会計処理の基準として認められている企業会計原則によると、法人の収益、費用の計上について発生主義(いわゆる権利確定主義)を原則としており、前期以前の損益に係る修正損益も、前期損益修正損益として後発的事由が生じた会計年度、すなわち、当該事由に係る債権債務が確定した事業年度で計上すべきこととしているものと解される。そうすると、請求人が本件各金員を支払うことが確定した日は本件各判決等の日であるから、本件各金員は、法人税法第22条第4項に規定による一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づき、債務として確定した日、すなわち、本件判決等の日の属する事業年度の損金の額に算入すべきものである。したがって、本件各事業年度の経理処理及び納税義務には何ら影響を及ぼさないことになるから、本件各更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する税額が過大等であるという実体的要件を欠くものである。また、請求人において廃業等届出書提出の事実が認められるとしても、法人の所得計算について、その収益、費用及び損失を計上すべき事業年度につき、法人税法がいわゆる権利確定主義を採っており、法人税法には廃業した場合の課税に関する特段の定めはなく、請求人が法人税法第57条に規定する欠損金の繰越控除の適用を受けることができないとしてもやむを得ないというべきであるから、国税通則法第23条第2項に基づく本件各更正の請求は認められない。(平22.10. 6 熊裁(法)平22-2)

支部名
関東信越
裁決番号
平210071ほか 1件
裁決年月日
平成22年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件給与が停止条件付成功報酬型の給与等であり、本件確定申告の時点においては報酬の支払は確定せず、未払いの状態にあったことから、所得税法上の所得には該当せず確定申告をする必要がなかったにもかかわらず、原処分庁の職員に脅かされて本件確定申告書を提出したものであり、無効である、本件給与は平成19年11月30日付で支払の基礎となった原契約が解約となり、支払を受けるべき金額が皆無となったことから国税通則法第23条第2項第3号に規定するやむを得ない理由に該当し、後発的事由による更正の請求が認められるべきである旨各主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査結果によっても、請求人の答述以外に請求人の主張を認めるに足りる証拠はなく、請求人は異議調査の担当者に対しては、誤指導により申告した旨申述していたのであり、請求人が強迫等により申告したとの請求人の主張を認めることはできない。また、原契約の締結解約等に係る証拠の提出がなく、異議審理庁に提出した解約を裏付けるとする公正証書によれば、「平成19年11月30日付で当該契約が解約となり、当該債権の全額減額が確定した。」とあるが、当該契約の内容及びその解約の事実の存否等、請求人が主張する「給与は未確定債権であり、後日、解約により全額減額された。」という事実があったとまでは認められない。よって、請求人の主張は採用できない。(平22. 2. 8 関裁(所)平21-71)

支部名
関東信越
裁決番号
平210066
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件和解により、本件申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実と異なることが確定し、所得税法第64条第2項に基づく保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例の適用要件を具備するから国税通則法第23条第2項第1号の規定に基づく更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件訴訟は、請求人が原告となり、被告である貸金業者に対して金銭消費貸借契約に係る過払金(過払利息)につき、不当利得返還請求権に基づきその返還を求めたものであり、申告に係る税額の計算の基礎となった事実である本件譲渡の事実を争点とする訴訟ではなく、本件和解における和解条項は、請求人の本件訴訟における過払金の返還請求に対して、被告の金融業者が請求人に和解金2,000,000円を支払うことにより、請求人は被告に対するその余の請求を放棄するというものであり、本件各借入金の真の債務者や連帯保証人が誰かという事実、また、本件各借入金の返済に充てた金額を確定したものではなく、本件申告時における課税標準等あるいは税額等の計算の基礎となった事実とは異なる事実を確認し又は異なる事実を前提とした和解であるとは認められない。よって、本件和解は、国税通則法第23条第2項第1号が規定する「和解」には該当せず、これを後発的事由とする更正の請求は理由がないというべきである。(平22. 1.27 関裁(所)平21-66)

支部名
名古屋
裁決番号
平200075
裁決年月日
平成21年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①商品先物取引に係る委託契約の取消通知により、当該先物取引に係る利益に対する課税の根拠が消失したこと、また②違法な取引に基づく利益は実際に収受していない場合は課税の対象とならない(横浜地裁平成9年(行ウ)第52号判決)ところ、商品先物取引に係る利益を実際に収受しておらず、当該先物取引が、商品先物取引の精通者の作成した鑑定書で初めて違法と確認されたことを理由に、後発的事由による更正の請求が認められると主張する。しかし本件においては、①個人的な見解にすぎない本件取引鑑定書に本件先物取引は違法である旨記載されていることが、後発的事由に該当しないことは明らかであるとともに、②仮に本件取消通知による本件委託契約の取消しという事実が生じ、それが後発的事由に該当するとしても、本件更正の請求は期限徒過した不適法なものといわざるを得ない。また、請求人は、本件取引鑑定書により違法と確認された本件先物取引に係る利益を収受しておらず、違法な取引に基づく利益については実際に収受していない場合は課税の対象とならないとする横浜地裁判決をもって、本件更正の請求は認められるべきである旨主張するが、仮に当該判決が本件に当てはまるとしても、個人的な見解が記載されたにすぎない本件取引鑑定書のみにより、本件先物取引が違法であると判断することはできず、さらに、請求人が提訴した損害賠償請求訴訟は敗訴が確定し、詐欺を理由とした告発も不起訴処分とされていることからすれば、本件先物取引が違法と認めることはできず、本件先物取引に係る利益の収受の有無にかかわらず、横浜地裁判決が適用される前提を欠く。(平21. 6.25 名裁(所)平20-75)

支部名
広島
裁決番号
平200022
裁決年月日
平成21年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
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要旨

○ 請求人は、①本件和解により、本件先物取引がX証券会社による違法な方法で行われたものであり、請求人の意思に基づくものではないことが確認されたのであるから、本件先物取引は実質的に無効な取引であり、本件各処分に係る課税標準等の計算の基礎となった事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定した旨、②仮に、本件先物取引が請求人の取引であったとしても、違法な取引による利得は収受しない限り課税の対象とはならないところ、上記①のとおり本件先物取引は違法な取引であり、請求人はその利得を収受していないから、本件先物取引による利得を課税の対象とすることはできない旨主張する。しかしながら、上記①については、本件和解調書の和解条項に記載された、X証券会社が請求人の主張事実を認める旨の文言の意味するところは、請求人名義で行われた本件先物取引がX証券会社による違法な方法で行われたものであるという事実をX証券会社が認めるというものであるから、請求人名義の本件先物取引が存したという事実は依然として存在しており、また、本件和解は、X証券会社が請求人の取引損失額を解決金として支払義務があることを認めたものであるが、本件各年分において、請求人がX証券会社から委託証拠金の返還又は帳尻金の支払を受けた事実は依然として存在しているから、本件和解により、本件先物取引の無効が確認されたということはできず、本件各処分に係る課税標準等の計算の基礎となった事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したということはできない。また、上記②については、上記のとおり、本件先物取引は違法な方法による取引ではあるが、請求人は本件先物取引による利得を実際に享受していることが認められる。したがって、請求人の主張はいずれも理由がない。(平21. 4.23 広裁(所)平20-22)

支部名
熊本
裁決番号
平190011
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
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要旨

○ 請求人は、地裁判決及び控訴審での和解において、本件脱漏所得は元従業員に帰属したことが確定したのであるから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件判決は、本件事務所の法的な権限面での主宰者は請求人であり、請求人と元従業員との間には、利益配分契約が存在し、同契約に基づいて、本件事務所の経営から発生した利益を分配していたと判断し、請求人の請求を退け、請求人が請求した元従業員に対する不法行為に基づく損害賠償請求等を棄却した判決であり、本件判決は、請求人に帰属した後の利益の分配について判断したものとみるのが相当である。また、本件和解は、新たな権利関係を創設するものと認められ、そうすると、本件判決及び本件和解は、国税通則法第23条第2項第1号にいう「申告等の前提とした事実関係に争いがあり、その後の判決により申告等があった当時の事実関係と異なる事実関係が明らかにされた場合の判決」に当たらないと認められ、さらに、請求人は、元従業員が本件脱漏所得を利得したことを了知の上で、元従業員が本件脱漏所得に係る国税及び地方税のすべてを負担するという合意のもと修正申告書を提出したことが認められ、このことは、同法第23条第2項の趣旨からすれば、例外的に更正の請求が認められるいわゆる後発的事由にも該当せず、更正の請求をすることはできない。(平20. 6.16 熊裁(所)平19-11)

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支部名
熊本
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、本件判決は、被相続人が金員を取得したこと自体が不法行為であると認定したものであるから、被相続人の所得の原因となった事実自体を争点とするものであり、「課税標準等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」に該当し、また、金員の騙取を理由として、本件金員の返還を命じているのであるから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決に当たる旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」とは、申告等の前提とした事実関係と異なる事実関係が明らかにされた場合の判決をいうと解するのが相当であるところ、本件判決は、課税の計算の基礎となった事実である被相続人が手形回収等の業務に関して金員を受領したことについて争ったものでなく、被相続人の不法行為に基づき原告が被った損害の賠償を命じたものであり、請求人らに不法行為による損害賠償支払義務を負うという新たな法律関係を生じさせたものにすぎず、当初の手形回収等の業務における法律行為に何ら影響を及ぼし得ないものであることから、申告等の前提とした事実関係に争いがあり、その後、判決により申告等があった当初の事実関係と異なる事実関係が明らかにされた場合の判決とはいえず、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないので、請求人らの主張には理由がない。(平20. 4.21 熊裁(所)平19-8)

支部名
熊本
裁決番号
平190003
裁決年月日
平成19年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、地裁判決において脱漏所得の帰属は従業員であるととれる文言があり、また、高裁の公判中において、請求人が地裁判決の一部を受け入れる旨の準備書面を提出したから、この時点で地裁も高裁も共に本件脱漏所得は従業員に帰属するということが確定したものと考えられる。よって、本件各年分に係る更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかし、本件各更正の請求を行った日現在において確定していないのであるから、国税通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求はできない。 したがって、本件各更正の請求は、同条第1項に規定する更正の請求ができる期限を徒過してなされた不適法なものであり、本件各更正の請求に対し、原処分庁が行った本件各通知処分は適法である。(平19.11.29 熊裁(所)平19-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成19年9月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
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要旨

○ 請求人は、当該確定申告及び更正の請求に係る帳簿書類が、平成16年11月18日から平成18年5月19日に返還されるまでの間、査察部に押収されていたから、平成15、16年分の所得税について、請求人が更正の請求の期限までに更正の請求をすることができなかったことにつき、国税通則法第23条第2項第3号に規定するやむを得ない理由があったというべきであり、ここでいうやむを得ない理由の基礎事情について、当初の確定申告書提出時において生じていることが必要であるとは解されていない旨主張する。 しかしながら、請求人は、平成15年分の所得税の確定申告書を平成16年3月15日に提出したものであるところ、請求人の帳簿書類が押収されたのは平成16年11月18日であったから、上記確定申告書の提出時においては、帳簿書類は押収されていなかったと認められ、国税通則法施行令第6条第1項第3号にいう「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税の課税標準等又は税額等を計算することができなかった」ということはできない。 また、請求人は、平成16年分の所得税の確定申告書を平成17年3月15日に提出したものであるから、上記確定申告書の提出時において帳簿書類は押収されていたと認められるところ、請求人は、平成17年3月15日までに、押収された帳簿書類等の開示を受けてこれを閲覧しており、出納帳を閲覧した際に、平成16年1月から10月までの各月の売上金額を記載したメモを作成したこと、平成16年分の所得税の確定申告書の作成に際して、請求人は、収入金額については実額に基づいて算定することができていたと認められ、一方、経費については、請求人が閲覧した出納帳には、経費として支出した金額も記載されていたのであるから、閲覧した際に売上金額と同様に経費についてもメモを取るなどしていれば、経費についても計算することができたはずであるから、平成16年分についても、国税通則法施行令第6条第1項3号の該当事由があるということはできない。 さらに、請求人は、平成12年分ないし平成16年分の所得税の各更正の請求は、所得税法第153条に基づき行うもので、本件各更正の請求に係る帳簿書類は、平成16年11月18日から平成18年5月19日までの間押収されていたから、国税通則法第23条第2項第3号の政令で定めるやむを得ない理由があるときに該当し、押収された帳簿書類が返還された日から2か月以内に行っているから、本件各更正の請求は適法なものである旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件各年分の所得税の各修正申告書を平成17年11月28日に提出したのであるから、更正の請求の期間は平成18年1月28日までとなるところ、本件各更正の請求がなされたのは上記期間経過後の同年7月18日であったから、本件各更正の請求が不適法であるとした本件各通知処分に違法はない。 また、所得税法第153条は、国税通則法第23条第2項各号に規定する後発的事由とは別個の後発的事由に基づく更正の請求について定めたものであって、同項第3号及びこれを受けた同法施行令第6条第1項の規定の存在をもって、所得税法第153条に規定する期間経過後であっても、修正申告書の提出時点において帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、国税の課税標準等又は税額等を計算することができなかった場合において、その後、当該事情が消滅した場合に所得税法第153条の更正の請求が許される旨を定めたものと解することはできない。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 9.12 大裁(所・諸)平19-12)

支部名
札幌
裁決番号
平180012
裁決年月日
平成19年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
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要旨

○ 会社役員である請求人は、平成16年度の会社の利益が出なければ役員報酬を返上する旨の取締役会の決議に基づき、平成16年分の役員報酬を会社に返上したことから、納付すべき税額が過大となっており、更正の請求の後発的事由に該当する旨の主張に対し、原処分庁は、請求人の返上した役員報酬は、支給された平成16年分の給与所得の収入金額として確定しており、正当に受領した後に改めて会社に贈与したものと認められ、請求人の平成16年分の納付すべき税額は過大となっていないから、更正の請求には理由がない旨主張する。 しかしながら、請求人は、①会社との役員報酬の支給契約に基づき当該報酬の支払を受けていたこと、②平成16年1月の取締役会において、同年分の役員報酬に関して、会社の利益が出なければ経営責任として返上する旨の条件が付されたこと、③平成17年2月、利益が出ることが見込めない状況になり、役員報酬の支給契約を解除し、当該役員報酬を返還したこと、④平成16年分の確定申告においては、当該役員報酬を含めて給与所得として確定申告を行い、平成17年10月に更正の請求に及んだことが認められる。これらの事実によれば、当該更正の請求は、国税通則法第23条第2項第3号及び同法施行令第6条第1項第2号に規定する後発的事由に該当し、平成16年分の法定申告期限から1年以内になされたものであるから、適法と認められる。 なお、請求人は、当該更正の請求において、源泉徴収票に記載された源泉徴収税額の控除を求めているが、源泉所得税に係る過誤納金については、源泉徴収義務者(会社)に対して還付されるものであるから、当該役員報酬の返還等による過誤納金の部分を除いた正当な源泉徴収税額に基づいて請求人の平成16年分の所得税の納付すべき税額を算定すると、還付金の額に相当する税額(当該更正の請求の還付金の額に相当する税額を下回る金額)が生じることから、更正をすべき理由がない旨の通知処分は、その一部を取り消すべきである。(平19. 4.26 札裁(所)平18-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平180069ほか 4件
裁決年月日
平成19年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 破産会社の破産管財人である請求人は、関連法人数社との間で破産会社がした土地等の売買の一部が、関連法人の破産管財人に破産法による否認権の行使が認められた判決により無効となったことに伴い、無効となった売買契約時点の事業年度に遡及して課税関係を是正すべきである旨主張する。 国税通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求が認められるためには、実体的要件として、同条第1項各号に掲げる課税標準等が過大等であるとの要件が満たされていることが必要であるところ、同要件は、国税一般についての定めである国税通則法の規定のみにより判断するのではなく、個々の税法の規定ないし解釈等をも踏まえ、判断すべきものである。そして、法人において、過年度に生じたこととなる損益に関する課税関係を当初にさかのぼって是正すべきか否かについては、国税通則法及び法人税法の規定の趣旨等に加え、過年度の損益の変動をその変動が生じた事業年度の損益としても、課税上の適合性・公平性が担保できるかどうか等の観点をも踏まえ、既往にさかのぼって課税を是正し、納税者の権利救済を図るという更正の請求の制度本来の趣旨を実現すべき個別事情があるか否かを総合的に判断して、遡及の要否を検討すべきであると解される。 このような法令解釈等を踏まえれば、更正の請求を求めている破産法人が今後破産手続中止を想定することができず、清算結了に向けた手続を遂行している清算法人であり、かつ、経営面等で関係の深い関連法人の破産管財人が否認権を行使し、否認権訴訟の原告・被告双方が主張・立証を尽くした裁判の判決によって否認権の行使が認められ、これによって、破産法人が破産宣告前に行って課税関係を生じさせた不動産売買契約が契約時にさかのぼって無効となった等という事実関係の下にあって、清算法人であることや否認権の行使をされたことなど請求人の会社と同様の事情にある関連会社に対する課税関係上の整合性及び破産法と租税法との整合性の観点等からしても、課税関係を遡及して是正しなければ、納税者の救済が図れず、かつ、課税上も適切・妥当といえる結果とはならない等特別な事情があると認められる本件の場合には、否認権行使が認められた本件不動産売買契約に起因する課税関係は、その契約時点の事業年度に遡及して是正すべきものと解するのが相当である。 (平19. 3.30 大裁(法)平18-69)

支部名
東京
裁決番号
平170130ほか 1件
裁決年月日
平成18年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告前に行われた遺産分割の変更が申告に反映されていないのは、錯誤に当たり、当該錯誤は、国税通則法第23条第2項各号に規定する後発的事由以外の真にやむを得ない後発的事由に相当するから、同項の規定による更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項は、納税申告書の提出後に、同項各号に規定する後発的事由が発生した場合には、同条第1項の規定にかかわらず、その後発的事由が発生してから2か月以内に限り、更正の請求ができる旨規定しているところ、同条第2項の趣旨は、申告時には予知し得ない事態その他やむを得ない事由がその後において生じたことにより、さかのぼって税額の減額等をなすべきこととなった場合に、これを税務署側の一方的な更正の処分に委ねることなく、納税者側からも更正を請求し得ることとして、納税者の権利救済の途を拡充する一方、後発的事由に基づく更正の請求について、真にやむを得ない場合に制限しようとするものであるから、更正を請求し得る後発的事由については、同項各号に規定する後発的事由に限定されると解される。そうすると、請求人の主張する本件更正の請求の事由は、本件申告前に行われた遺産分割の変更が本件申告及び本件修正申告に反映されていないというものであり、請求人自らが認めるとおり、国税通則法第23条第2項各号に規定する後発的事由のいずれにも該当しないと認められることから、本件更正の請求に対して、更正をすべき理由がないとしてされた本件通知処分は適法である。そして、国税通則法第23条第2項各号に規定する後発的事由以外に、新たに真にやむを得ない後発的事由を同項に付加するという請求人の主張は、法令の規定に基づかないものであるから採用することはできない(平18.3.7東裁(諸)平17-130)

支部名
大阪
裁決番号
平170016
裁決年月日
平成17年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、100%子会社の保証会社が受ける保証料等が請求人の受けるみなし利息に該当する等と判断した最高裁判決を契機に、他の訴訟等において、最高裁判決の内容に沿った利息制限法超過利息の元本充当、過払金の返還等を旨とする判決や訴訟上の和解があったため、その元本充当あるいは過払金返還による損失を、利息制限法超過利息を収益に計上した事業年度の損金の額に算入する国税通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求を認めるべき旨主張する。しかしながら、一般的な会計の処理、所得税法第51条第2項及び所得税法施行令第141条第3号の規定の趣旨、法人税基本通達2−2−16の取扱いを総合的に考慮すれば、法人の所得計算では、過去の事業年度に収益の額に算入した取引につき、その取引に含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われた場合でも、これによって生じた損失の金額は、当該事業年度の損金の額に算入すべきであると解するのが相当である。請求人の主張は、その他の主張も含め、採用できない。(平17.10.3大裁(法・諸)平17-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平160091
裁決年月日
平成17年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不動産売買契約により得た資金により保証債務の履行を行ったところ、当該履行に伴う求償権を放棄したこと及び本件不動産売買契約に係る借地権が請求人になかったことを確認できたことが国税通則法第23条第2項に規定する後発的事由に該当するから、更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、これらの理由は、本件不動産売買契約が国税通則法施行令第6条第1項第二号に規定する、解除権の行使によって解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除され又は取り消されたものではない。また、その他同条が規定するやむを得ない理由にも該当しない。さらに、国税通則法第23条第2項各号に掲げる理由に該当するその他の事実も認められず、租税特別措置法通達62の3(6)−5の譲渡利益金額につき特別税率が適用された土地の譲渡等について、その後の事業年度において契約が解除された場合にも該当しないものであることから、請求人は、国税通則法第23条第2項に基づく更正の請求をすることはできないもので、請求人の主張は採用できない。(平17.6.3大裁(法)平16-91)

支部名
東京
裁決番号
平160243ほか 3件
裁決年月日
平成17年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続土地を譲受け後に譲渡したことによる譲渡所得に関し、相続開始時に遡及して換価分割をする方法で本件和解がなされたものであるから、本件和解は、国税通則法第23条第2項に規定する判決等に該当する旨主張する。しかしながら、遺留分による減殺請求等に係る法令解釈、本件和解調書上の本件土地の評価額は本件譲渡の売買代金と同額であることに照らして本件和解調書の記載内容を検討すると、本件和解は、遺留分権利者と本件受遺者との間の紛争を解決したものであり、また、遺留分権利者が本件受遺者に対し請求しうる金額(本件請求可能額)の算定において、特に本件土地については、売買代金を基準としてその10分の1に相当する金額とし、これに本件土地以外の遺産、債務控除額、特別受益額などを総合考慮して、本件請求可能額の合計額を5,200万円と確定したものと認められるから、本件譲渡所得の金額の計算の基礎となった事実と異なる事実が本件和解によって確定されたとは認められない。したがって、本件和解は、本件規定の判決等には該当しない。(平17.4.21東裁(所)平16-243)

支部名
大阪
裁決番号
平160057
裁決年月日
平成17年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産として申告した貸金債権に係る債務者の破産免責により消費貸借契約が失効したものとして、国税通則法第23条第2項第3号及び国税通則法施行令第6条第1項第2号を準用ないし類推適用し、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、破産法上の免責決定が確定しても免責の対象となった債務そのものは消滅せず、責任を免除されるにとどまり、訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなったものとして存続すると解される。そうすると、請求人の主張は、破産免責の効力に関する独自の法解釈を前提とするものであって、その前提において採用できないから、理由がない。(平17.3.2大裁(諸)平16-57)

支部名
高松
裁決番号
平160009ほか 1件
裁決年月日
平成16年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬の一部を返還することとなったことは本件行政指導に基づき支給済の本件役員報酬を無効と判断したことによるものであるから、本件行政指導は国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」に該当すると解すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第1号の規定とは、裁判所への訴えによってなされたものと解すべきところ、社会福祉法第56条第1項の規定による行政指導は、これには当たらず、次に、所得税法第152条では、強制的な返還、無効原因、取消原因の事実が規定さているが、①本件行政指導は社会福祉法第56条第2項に規定する法的強制力のある改善命令ではないこと、②本件役員報酬は支払額及びその支給も理事会の承認に基づき適正に行われており、無効又は取消原因に該当する事実はないことから所得税法第152条に規定する事実に該当するとも認められない。よって、後発的事由にも該当しない。(平16.12.21高裁(所)平16-9)

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支部名
東京
裁決番号
平160086
裁決年月日
平成16年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集 №68・15ページ

要旨

○ 請求人らは、本件更正の請求は、国税通則法第23条第2項第1号により、本件債務者等に対する本件保証債務に係る求償権の行使不能が確定した日の翌日から起算して2月以内に行われたものであるから適法である旨主張する。しかしながら、相続税の課税価格の計算上控除すべき債務とは、相続開始の時の現況で判断されるところ、請求人らの主張によると、本件債務者等に対する本件保証債務の履行による求償権の行使不能が確定したのは相続開始後であり、当該事実の確定が本件相続開始日の現況を示すものと判断できないことから、本件保証債務が相続税の課税価格の計算上控除すべき債務と認めることはできない。したがって、本件相続税の申告に係る課税価格及び納付すべき税額が過大とはならないから、本件更正の請求を適法なものと認めることはできない。(平16.11.10東裁(諸)平16-86)

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支部名
沖縄
裁決番号
平160001
裁決年月日
平成16年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産に設定されていた根抵当権が相続開始後に実行され、当該財産を競売されたことが、国税通則法第23条第2項第1号に該当し、更正の請求の対象となる旨主張する。ところで、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実」とは、一般に、課税要件事実のみならず課税標準等又は税額等の算定に関連する事実を意味すると解されているので、これらの事実について被相続人又は請求人と第三者との間で争いがあり、請求人による相続税の申告後に、当該争いについて判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)があったときは、同号が適用される。しかしながら、本件不動産は被相続人に帰属していたこと、請求人が相続により本件不動産を取得したこと、及び本件不動産の相続開始時の評価額について、被相続人又は請求人と第三者との間で争いがあったとは認められないことから、「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実」について争いはなかったこととなり、同号の適用要件は満たしていない。(平16.10.20沖裁(諸)平16-1)

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支部名
東京
裁決番号
平150277
裁決年月日
平成16年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役をしている会社とその元従業員との間において成立した合意が民法上の和解として、起訴前の和解と性質上異なるところがないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「和解その他の行為」に準ずるものとして本件更正請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件合意書は、当事者間で本件合意に至った事項を記載したものであり、起訴前の和解として調書に記載されていないから、確定判決と同一の効力を有するものでないので、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」には該当しないことは明らかである。(平16.4.27東裁(諸)平15-277)

支部名
大阪
裁決番号
平150060
裁決年月日
平成16年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 被相続人の遺産の全てを相続した請求人らは、要旨、被相続人とA店との土地の売買に関して、被相続人が損害を被ったとしてA店等を相手とした訴訟(以下「本件訴訟」という。)における和解(以下「本件和解」という。)が、国税通則法第23条2項第1号に規定する「課税標準等に及ぼす和解」に該当する旨主張する。しかし、本件訴訟に基づく本件和解条項をみると、本件和解の結果、被相続人の確定申告書が基礎としている課税標準等について何ら異動は生じていないことは明らかであるから、国税通則法第23条第2項第1号には該当しない。(平16.3.18大裁(所)平15-60)

支部名
名古屋
裁決番号
平150058
裁決年月日
平成16年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使利益を給与所得として申告した後に、A地方裁判所が別件でストックオプションの権利行使利益を一時所得と判示したこと(以下「別件判決」という。)を理由に行った更正の請求に対して、原処分庁が行った更正すべき理由がない旨の通知処分は不当であり、期限を徒過して行われた更正の請求であっても、原処分庁は、国税通則法第24条の規定により当然に減額更正すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の更正の請求は、法定の期限を徒過しており、また、別件判決は、請求人の納税申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決ではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する更正の請求の事由には該当せず、その他更正の請求が期限を徒過してなされたことについて、やむを得ない理由の存在も認められない。さらに、別件判決において、課税庁の見解と異なる判断が示されたといっても、同判決はいまだ確定しておらず、また、同種の争いに関する訴訟が多数係属している状況の下においては、直ちに請求人の申告の内容が国税に関する法律の規定に従わないものであると判断すべきではない。したがって、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法であり正当である。(平16.3.11名裁(所)平15-58)

支部名
大阪
裁決番号
平150052
裁決年月日
平成16年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ストックオプションの権利行使利益を給与所得として修正申告した後に、A地方裁判所が別件でストックオプションの権利行使利益を一時所得と判示したことを受けて修正申告により確定した税額が違法に確定しているとして行った更正の請求に対して、原処分庁が行った更正すべき理由がない旨の通知処分は不当であり、仮に期限徒過の更正の請求であっても、原処分庁は違法に確定した税額を是正する義務があり当然に減額更正すべきである旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、その請求期限である法定申告期限から1年経過後に行われ、また、別件判決は国税通則法第23条第2項に規定する後発的事由には当たらないことから、原処分は適法であり正当である。なお、ストックオプションの権利行使利益への課税について、別件判決はいまだ確定しておらず、直ちに本件修正申告の内容が国税に関する法律の規定に従わないものであると判断すべきものとはいえない。(平16.3.1大裁(所)平15-52)

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支部名
仙台
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債務免除益を総収入金額に計上して申告した事業所得及び一時所得の金額について、調停の成立により、従前の債務免除が消滅し、債務として存在するので、更正をすべき正当な理由があることから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件調停条項によれば、①支払いは有効なものであり、債務の弁済として充当されたこと、②根抵当権の解除が有効なものであることを相互に確認し、③本件債務については、今後、支払の請求をしない旨記載していることを勘案すれば、実質的に本件債務免除通知書により債務免除益を受けた事実に変わりはない。むしろ、本件調停は、請求人から申し立てたもので、かつ、調停申立て及び調停後においても、本件債務の弁済を一切行っていないことから判断すれば、請求人の所得税等の負担の軽減を図る目的で行なったものと認められる。したがって、本件調停調書の内容は、専ら租税を回避する目的とし、その実質において客観的合理性を欠くものであるとみるのが相当であることから、国税通則法第23条第2項第一号に規定する「判決」には該当せず、請求人の主張は採用することはできない。(平15.10.2仙裁(所)平15-9)

支部名
大阪
裁決番号
平140087
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の死因贈与による遺産の取得に関し提起された本件訴訟において、請求人が本件死因贈与契約に基づいて取得した遺産の中から本件金員を原告及び利害関係人に分与するとする本件和解が成立したことから、原告らは被相続人から財産分与を受けたことになり、その結果、請求人の課税価格が申告と異なることとなるから、本件和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する和解に該当する旨主張する。しかしながら、①本件和解条項には、請求人が取得した本件財産に係る相続開始当時の権利関係や、本件金員の支払理由及び法的性格については何ら言及しておらず、また、②原告は、家庭裁判所に財産分与の申立をしておらず、また、利害関係人は、本件財産分与申立事件を取り下げていることから、本件和解の和解条項の解釈として、本件金員を特別縁故者に対する財産分与とみることはできず、さらに、③被相続人から原告への遺贈及び死因贈与契約締結の事実並びにそれをうかがわせる和解文言も認められないから、本件和解の和解条項の解釈として、本件金員を被相続人による遺贈又は死因贈与とみることもできない。そうすると、本件和解の内容は、本件死因贈与契約に基づいて請求人が本件財産を取得したことを否定するものとはいえず、また、特別縁故者に対する財産分与や被相続人による遺贈又は死因贈与を認めるものともいえないのであり、本件金員は、請求人が取得した財産を支払原資とするものではあるものの、本件訴訟及び本件財産分与申立事件における争いを解決するための単なる解決金であると認めるのが相当である。したがって、本件和解は、請求人が本件申告に当たり課税標準等及び税額等の計算の基礎とした事実、すなわち請求人が本件財産を死因贈与契約に基づいて取得したとする事実関係にさかのぼって異動を来すものではないことから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する和解には該当しない。(平15.06.20.大裁(諸)平14-87)

支部名
札幌
裁決番号
平140010
裁決年月日
平成15年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 同族会社である請求人は、請求人と請求人の元取締役である個人を当事者として作成した本件公正証書が、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効を有する和解その他の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、本件公正証書は、請求人と請求人の元取締役の間で保険金の真正な受取人を巡って紛争が生じ、これを解決するために作成されたものとは認められず、また、この件について裁判所が関与した事実も認められないことから、同号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」には該当しない。(平15.02.24.札裁(法)平14-10)

支部名
名古屋
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成15年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、控訴人に機械(以下「本件機械」という。)を賃貸していた(以下「本件賃貸借取引」という。)ところ、被控訴人が控訴人らに対して提起した本件機械等の引渡し等請求事件において、請求人が利害関係人となった訴訟上の和解(以下「本件和解」という。)が成立したが、請求人が取得した本件機械の賃貸料収入と請求人が本件機械を購入することとなったその対価との合計2,000万円を控訴人らが被控訴人に支払う解決金の財源として提供し、請求人が控訴人らの連帯保証人となることに合意して本件和解に応じたのであるから、本件和解により本件機械の所有権が請求人に移転され、本件和解以前には請求人にその所有権がないこととなり、本件賃貸借取引は無効となったのであり、本件和解は国税通則法第23条第2項第1号に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決に該当し、本件機械の賃貸借収入の減額を求める本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件和解の内容は、和解期日における本件機械の所有権が控訴人らにあることを確認するにとどまり、本件和解以前における本件機械の所有権の帰属及び本件賃貸借取引の有効性等について何ら確認するものではないこと、和解調書に記載されていない事項については民事訴訟法第267条に規定する確定判決と同一の効力を認めることはできないことから、本件和解は、従前の権利関係等にさかのぼって異動を来すものではないと認められ、国税通則法第23条第2項第1号に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決には該当しない。(平15.01.31.名裁(法・諸)平14-29)

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支部名
札幌
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が理事長を務めていた社会福祉法人が補助金等を市に返還したことが、所得税法第152条の後発的事由に該当する旨主張するが、請求人が雑所得として修正申告をした金額の基礎となった事実は、請求人が建設会社に当該社会福祉法人の施設建設を水増し契約により請負わせ、工事代金の一部を請求人の借入金の返済としたことであるから、同法施行令第274条1号及び2号のいずれの要件にも該当せず、更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平14.12.19.札裁(所)平14-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130037ほか 1件
裁決年月日
平成14年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、遺言執行者が換価した土地の譲渡所得について、当該土地の登記簿上の持分に従って申告したが、本件相続登記は、遺言執行者が相続人の同意もなく独断で行ってものであって適正なものとは認められず、遺産分割が確定していない不確定な状況での申告であったところ、その後、調停の成立により各人への分配金が確定したものであるから、確定した金額を基に譲渡所得を計算すべきであり、過大となった税金の還付を求める更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件相続登記には誤りは認められず、譲渡所得の申告は適正に行われている。また、申告後の本件調停は、遺言執行者からの申し立てにより、共同相続人間で遺産の範囲及びその帰属について合意したもので、新たな権利関係を確定させたものと認めるのが相当であり、譲渡時における請求人持分が民法上の相続分であるとの事実までさかのぼって変更するものではなく、国税通則法第23条第2項に規定する更正の請求ができる場合に該当せず、原処分庁が行った更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平14. 1.23名裁(所)平13-37)

支部名
東京
裁決番号
平130012
裁決年月日
平成13年8月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺言により遺贈された賃貸不動産の持分の一部が、遺留分減殺に基づく合意により他の相続人に移転することとなったことから、本件不動産から生じる果実である不動産所得については、本件合意による持分割合により相続開始時に遡及して課税されるべきであり、国税通則法23条2項1号の更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、遺贈が既に履行され、受遺者が遺贈財産とともに当該財産から生じた果実を支配管理し、当該果実による経済的成果を現実に享受している場合には、当該果実は受遺者の収入金額を構成するものであり、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等において、遺贈財産から生ずる果実として民法第1036条に基づく返還が確定したときに限り、同号の規定に基づく更正の請求ができると解されるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件不動産の管理は、実際には相続後も受遺者である請求人が行っており、本件収益についても請求人が享受していることが認められるのであり、かつ、本件合意に係る合意書には、本件収益の返還に関する記載は認められず、減殺請求者らに本件収益の分配も行われていない。また、本件合意は国税通則法23条1項に規定する判決等に当たらないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平13. 8.13東裁(所)平13-12)

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支部名
東京
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、(1)遺留分権利者による遺留分減殺請求の意思表示がされても、遺言による相続分等の指定は修正されず、(2)遺産分割手続により個別的な帰属が確定した場合には、民法第909条の規定により遺産共有中の収益については、相続開始のときに遡って確定した持分により各人に帰属するから、貸宅地の所有権が変動すれば果実である収益の権利関係にも当然に影響を及ぼすとして、更正の請求事由に該当する旨主張するが、遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合には、遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、遺贈財産は遺留分を侵害する限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属すると解される。したがって、遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合には、遺贈財産は、減殺請求権を行使した遺留分権利者を含めた共有状態になると解される。しかしながら、遺贈財産の共有状態は、実体的には、抽象的・過渡的性格を強く有するものと解される。そして、遺贈がすでに履行され、受遺者が遺贈財産とともに当該財産から生じた果実を支配管理し、当該果実による経済的成果を現実に享受している場合には、当該果実は受遺者の収入金額を構成するが、当審判所の調査によれば、被相続人の遺贈はすでに履行され、本件貸宅地からの地代収入は、受遺者が収受していることが認められるのであり、かつ、本件調停に係る調停条項には、本件貸宅地の収益の返還に関する記載は認められないから、請求人らの主張には理由がなく、更正の請求事由には該当しない。(平13. 7.23東裁(所)平13-3)

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支部名
沖縄
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
業種
靴・履物小売業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者から請求人に対して行われた贈与について、代表者の税法不知という錯誤に基づくもので、その錯誤はが請求人に了知されており、私法上当該契約は無効とされるから、その経済的成果を返還すれば更正の請求は認められると主張する。しかしながら、請求人の更正の請求は、法定申告期限から1年以内に適法に行われているが、その請求が認められるか否かは各税法の規定に照らして判断することになるため、請求人の主張は採用することができない。(平13.6.29沖裁(法)平12−6)

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支部名
東京
裁決番号
平120197
裁決年月日
平成13年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集No.61・1ページ

要旨

○ 請求人(破産管財人)は、破産前の法人を介して会員権を購入した会員が会員券の購入代金相当額を裁判所に届け出で、その届出債権が破産債権として確定した旨債権表に記載され、確定判決と同一の効力の有することになったこと(破産法241.242.287)が通則法第23条第2項第1号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」に該当する旨主張する。しかしながら、当該届出債権は会員から直接請求人に対してなされた不法行為による損害賠償請求に基づくものであり、当該届出債権を裁判所に届け出でた行為を、請求人と当該ゴルフ場の経営会社との間で締結された会員募集業務委託契約等の、課税標準又は税額等の計算の基礎となった事実の存否、効力等を直接、審判の対象とした訴えがなされたとみることはできないのであるから、そもそも、通則法第23条第2項第1号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」に該当しないと認められるから、本件更正の請求には理由がない。(平13.6.27東裁(法)平12−197)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120062
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集No.61・550ページ

要旨

○ 請求人は、離婚を条件として前夫から取得することになっていた土地について、離婚前に登記原因を贈与とする所有権移転登記を行ない、贈与税の申告をした後、裁判により離婚が確定したことをもって当該土地は財産分与であるとして、更正の請求(通則法第23条第2項)が認められる旨主張する。しかしながら、当該所有権移転登記が経由されたのは、裁判離婚を提訴する前であり、婚姻状態が継続していたこと、また、提訴の内容は、離婚を求めるものであり、財産分与の額を決定したものでないことから、当該土地の移転は財産分与と認められず、したがって、通則法第23条第2項の適用はない。(平13.3.30名裁(諸)平12−62)裁決事例集NO61・550ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成13年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の課税価格の計算上相続財産の価額から控除していなかった保証債務を、その後の遺産分割に係る調停によって承継したもので、当該調停は通則法第23条第2項第1号の更正の請求事由である「判決」に該当するとして、当該保証債務の控除を求める更正の請求をした。しかしながら、ここにいう「判決」の本来の趣旨は、納税者において申告時に予想し得なかった事態が偶発的に生ずることを意味するものであって、本件のように、申告時に連帯保証債務に伴う借入金の存在自体を認識していたものと認められる場合には、請求人の責に帰すべからざる事由が後発的に生じたということはできないため、、当該調停は判決に該当せず、請求人の主張は認めることはできない。(平13.2.27大裁(諸)平12−66)

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支部名
大阪
裁決番号
平120067
裁決年月日
平成13年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の課税価格の計算上相続財産の価格から控除していなかった保証債務を、その後の遺産分割に係る調停によって相続人の一人である兄が承継したもので、当該調停は通則法第23条第2項第1号の請求事由である「判決」に該当するから、当該保証債務を控除すべきであるとして更正の請求をした。しかしながら、当該保証債務は兄が全額承継し、請求人は一切承継していないから、請求人の主張を認めることはできない。(平13.2.27大裁(諸)平12−67)

支部名
東京
裁決番号
平120047
裁決年月日
平成12年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡所得に係る課税標準等の計算の基礎となる不動産売買契約を買受人の契約不履行により解除したこと、さらに、その売買契約に関する訴えについて、解除を認める判決があったことが、通則法23条第2項第1号等に該当する旨主張する。しかしながら、不動産売買契約の解除権の行使があったことから同項第3号に該当するが、本件更正の請求は、解除権の行使による解除の日から2月を経過した後になされているから、手続上不適法なものである。また、本件判決は、通則法第23条第2項第1号に規定する判決に該当しない。したがって、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平12.12.13東裁(所)平12−47)

支部名
関東信越
裁決番号
平120057
裁決年月日
平成12年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告の基因となった遺産分割には要素の錯誤があるから無効であり、家庭裁判所の調停により成立した新遺産分割協議は、通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に該当するから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、旧遺産分割協議書は、相続人全員の意思に基づいて作成されたものと認められ、旧遺産分割協議が無効となるような事実を認めることはできず、その有効性を否定し得ない。したがって、新遺産分割協議の調停の成立は形式的に判決等の要件を満たしているように見えるが、その実態は、当事者間における当初の分割の訂正に関する合意の成立であると認められるから、ここにいう判決等には該当しない。さらに、請求人は、相続開始の時点において確実に存在した債務で、申告書を提出した後債権者からの訴状により知り得たと主張する債務について、その分割協議が成立したためいわゆる後発的な理由による更正の請求を併せて行い、その根拠として、相続人の一人が、新遺産分割協議が成立するまでこの債務の分割の協議には応じない旨主張したことから、そこには政令に定めるやむを得ない理由があった旨主張する。しかしながら、そのような納税者の主観的要因はここにいうやむを得ない理由に該当しない上、当該債務についても相続開始の時において確実に存在する債務であるとは認められない。以上により、本件更正の請求には理由がないとしてされた本件通知処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平12.11.30関裁(諸)平12−57)

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支部名
大阪
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
業種
不動産貸付業
事例集登載頁
裁決事例集No.60・8ページ

要旨

○ 請求人らは、無道路地に誤って付された路線価に基づき相続税の申告をしたのであるから、この誤りを知った日を起算として、後発的事由に基づく更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、通則法第23条第2項は、第1号及び第2号の事由を判決、和解、更正、決定といった外部的ないし客観的事由とし、同項第3号の「やむを得ない理由があるとき」をこれらに類するものとしていることなどから解すれば、同項等に規定のない納税者の主観的な事由をもって、後発的事由に該当すると解釈することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平12.8.31大裁(諸)平12−6)裁決事例集NO60・8ページ

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支部名
沖縄
裁決番号
平110008
裁決年月日
平成12年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集 №59・14ページ

要旨

○ 相続人の相続財産から生ずる地代収入から、毎年700万円を受贈者に支払うという内容の遺言書について、相続人である請求人と受遺者の間に争いがあったため、請求人は、その負担額を相続財産の価額から控除しないで相続税の申告をした。その後、受遺者から家庭裁判所に紛争調整調停が申し立てられ、法定申告期限から3年以上経過した後に調停が成立し、請求人は、遺言状に基づく金員の支払の代償として、一定額の金銭及び不動産の給付を行うことになったため更正の請求をしたが、原処分庁は、本件遺贈は効力がなく、本件調停による財産の移転等は贈与に当たるとして、更正の請求を認めなかった。しかしながら、裁判所による調停は判決に当たり、また、請求人が期限内申告の時点において、遺贈の実現義務の負担を確実には予想しえなかったと認められることから、本件更正の請求は、通則法23条2項1号に該当し、適法である。(平12. 6.26沖裁(諸)平11-8)裁決事例集 №59・14ページ、(平12. 6.26沖裁(諸)平11-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平110110
裁決年月日
平成12年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集 №59・1ページ

要旨

○ 課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更をきたす判決であっても、申告時に当該申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更をきたすことを十分に予測し得たものと認められる場合は、通則法第23条第2項第1号に規定する判決には当たらない。(平12. 4.26大裁(所)平11-110)裁決事例集 №59・1ページ

支部名
広島
裁決番号
平110019
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

通則法第23条第2項第1号の規定は、課税計算の基礎となった事実が、後に判決等で異なる内容のものとして確定した場合で、しかも課税当時及びその確定に至るまでは、納税者において、課税庁との間で、その異なる事実及び権利を主張して当該事実を適切に争い、かつ確定することができないような場合に限られるものと解される。本件において、受贈者が贈与税の期限後申告書を提出した後に、本件判決を含め、いかなる事由によっても課税計算の基礎となった事実が異なる内容のものとして確定したものと認めることはできないこと、また、受贈者において贈与者から本件土地を贈与により取得した事実がないとしても、受贈者は贈与税の期限後申告書を提出する時点で、当然そうした事実を認識していたと認められ、確定することを困難ならしめる事情があったとも認められない。そうすると本件においては、通則法第23条第2項第1号には該当しないと解するのが相当である。(平11.11.30広裁(諸)平11-19)

支部名
東京
裁決番号
平100210
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、B県との権利返還契約に基づき取得することとなった建物が完成して建築施設の価額及び従前の権利の価額が確定したことから、その差額を清算金としてB県に支払った。したがって、建築施設の給付額が確定した時点で措法第33条の3及び同法33条の4を適用し再計算をすべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、B県との売約契約に基づき、租税特別措置法を適用して誤りなく譲渡所得の金額を計算し、平成6年分の所得税の確定申告書を原処分庁に提出しているので、給付額が確定した時点で再計算を行う事由は認められないから、請求人の主張を採用することはできない。(平11. 6.30東裁(所)平10−210)

支部名
大阪
裁決番号
平100118
裁決年月日
平成11年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不動産を各年分にわたり継続して賃借しているから、各年分ごとに本件賃料の支払債務が成立している旨主張する。しかしながら、請求人は、本件賃料を支払わず、かつ、帳簿に計上していなかったところ、和解において所有者が明らかになり、本件賃料の支払先、支払期間及び支払金額が確定したことが認められる。そうすると、和解の時点において、本件賃料に係る請求人とその所有者との権利関係が明確になった結果、初めて、請求人が支払うべき債務及び具体的金額が確定したのであるから、本件賃料は、和解の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものであり、過年分の必要経費として支払債務が確定していたとはいえないから、過年分の必要経費に算入することはできない。(平11. 4.26大裁 (所) 平10−118)

支部名
東京
裁決番号
平100141
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元請業者の提訴した請負代金の過払金返還請求事件で敗訴した本件過入金及び債務不履行に基づく本件損害賠償金は、請求人の前受金又は預り金として処理すべきものを請求人が誤って本件各事業年度に計上したもので、通則法第23条第2項に該当するとして本件各事業年度にそ及して法人税等の減額を求める更正の請求には理由がある旨主張するが、法人の所得の計算については、当期において生じた損失は、当期に生じた益金と対応させて当期において経理処理すべきものであって、その発生事由が既往の事業年度の益金に対応するものであってもその事業年度にさかのぼって損金として処理しないというのが一般的な会計処理であるから、本件過入金及び本件損害賠償金は判決によって確定した事業年度の損金の額に算入すべきものである。また、請求人の主張を通則法第23条第1項の規定に基づく更正の請求が認められるべきであるとしても、法定申告期限から1年を超えてなされたものであり、原処分庁のした更正の請求に理由がない旨の通知処分は相当である。(平11. 3.26東裁(法・諸)平10−141)

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支部名
東京
裁決番号
平100113
裁決年月日
平成11年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は貸金に係る債権放棄を後発的事由として、各年分の所得税について通則法第23条第1項又は第2項に基づき更正を行うべきである旨主張するが、請求人は事業所得を生ずべき事業である貸金業を営む者であると認められるから、債権放棄に係る資産損失については、所法第51条第2項が適用されることとなり、債権放棄した年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものであるから、各年分について更正をすべき理由がないとした原処分は相当である。(平11. 3. 1東裁(所)平10−113)

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支部名
広島
裁決番号
平100011
裁決年月日
平成10年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が、請求人の事業に関するすべての帳簿書類を原処分庁に持ち帰っており、その返戻を受けたのは、各年分の所得税の修正申告書を提出した後であり、この間は国税の課税標準等又は、税額等を計算することができなかったのであるから、このことは通則令第6条第1項第3号の「帳簿書類の押収その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、本件調査担当者が請求人の営業に係る帳簿書類を預かったのは、更正の請求の対象となっている各年分の所得税に係る法定申告期限の後であることから、法定申告期限内には、請求人の営業に係る帳簿書類は同人の手元にあり、帳簿書類その他の記録に基づいて、所得金額及び税額を正確に計算することが可能であった以上、当該事情は、通則令第6条第1項第3号の「帳簿書類の押収その他やむを得ない事情」に該当しないというべきである。(平10. 9.30広裁(所・諸)平10−11)

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支部名
東京
裁決番号
平090053
裁決年月日
平成9年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集No54・46ページ

要旨

○ 請求人は、建物等について平成2年10月4日付で売買契約を結び、当該譲渡利益金額を平成3年9月期の益金の額に算入したところ、平成8年7月31日に代金の一部を減額する旨の裁判上の和解が成立したことから、通則法第23条第2項を適用し、平成3年9月期の法人税及び法人臨時特別税の減額を求める更正の請求を認めるべき旨主張する。しかしながら、通則法第23条は、更正の請求の基本的な手続に関して規定しているにとどまり、課税の実体的要件については、法人税法などの租税実体法に基づき判断されるべきものと解されている。本件和解による本件更正の請求は、手続上適法になされているが、法人税法は権利確定主義を採っており、それが法法第22条第4項に規定する一般的公正妥当と認められる会計処理の基準であるということができるから、本件和解によって譲渡代金が減額されたからといって、本件事業年度の損益には影響を及ぼさず、その損失額は本件和解のあった日の属する事業年度の損金の額に算入すべきであり、請求人の主張には理由がない。(平 9.11. 6東裁(法・諸)平 9-53) 裁決事例集No54・46ページ

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支部名
札幌
裁決番号
平080016
裁決年月日
平成9年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100203030
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由
事例集登載頁
裁決事例集No53・115ページ

要旨

○ 請求人は、事業廃止後において、社会保険診療報酬の返還を保険者から求められたことから、その返還すべき金額について、通則法第23条第1項又は第2項の規定を適用し、更正の請求を認めるべき旨主張する。しかしながら、後発的事由等が発生したとしても、課税標準等の変動をどう処理すべきかは他の国税に関する法律に別段の定めがある場合にはそれによるものと判断すべきであり、本件のように事業廃止後に発生した必要経費については、所法第152条の規定による更正の請求をすべきであるから、後発的事由が発生したことのみをもって当然に通則法の規定による更正の請求ができると解すべきではなく、請求人の主張は採用することができない。(平 9. 4.15札裁(所)平 8-16) 裁決事例集No53・115ページ

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