100203040国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/4基礎となった事実関係に関する判決等(1/2)
- 118件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、請求人らと請求人らの被相続人(本件被相続人)が代表取締役を務めていた法人(本件法人)との間の訴訟上の和解(本件和解)により、本件法人の取引先から本件被相続人名義の預金口座に振り込まれた金員を本件被相続人の給与所得とした更正処分等(本件各更正処分等)に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実が当該… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が投資を行った投資商品に関して請求人以外の他の者が提起した各訴訟(本件各訴訟)に係る各判決によって、課税の基礎となる事実が否定されていることから、請求人がした更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する判決は、更正の請求をする者に効… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)の一部の取消しなどを求めて請求人が提起した訴訟(本件訴訟)の判決(本件判決)により、機械装置の課税仕入れの時期について、請求人が消費税等の申告に係る計算の基礎としたところと異なることが確定したから、請求人がした更正の請求(本件更正の請求… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過年度の法人税に係る更正処分等の取消しを求める訴えについての判決(本件判決)は、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」に該当するとした上で、本件判決により、請求人に租税特別措置法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続財産として相続税の申告をした被相続人が譲渡した土地に係る未収金について、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1号の文言及び制度趣旨に照らせば、請求人が承継した請求人の配偶者(本件配偶者)が提起した売主を本件配偶者、買主を被告会社(本件被告会社)とする土地建物(本件土地建物)の売買契約に係… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の母(本件被相続人)がした土地の譲渡に係る所得税について、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1号の文言及び制度趣旨に照らせば、請求人が承継した請求人の配偶者(本件配偶者)が提起した売主を本件配偶者、買主を被告会社とする土地建物(本件土地建物)の売買契約に係る本件土地建物の所有権移転登… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の祖母(本件贈与者)から土地の贈与を受けたとして贈与税(本件贈与税)の申告をしていたところ、本件贈与者から提起された訴訟において裁判上の和解(本件和解)が成立し、当該土地の一部(本件土地)の贈与はなかったことが確定し、本件土地は、本件贈与者に所有権が返還され、本件贈与税の申告における当初の税額の計算… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、相続により取得したとして相続税の修正申告をした被相続人名義ではない口座(本件口座)の預金について、預金返還請求訴訟(本件訴訟)における請求人の請求を棄却する判決(本件判決)を受けて更正の請求(本件更正の請求)をしたのに対し、本件判決は原処分庁が保有している証拠から認定できる事実と明らかに異なる… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、不動産の転売で得た金員から当該不動産を紹介した顧問税理士(本件税理士)に交付した金員の一部の金員(本件金員)は預託金であるとして、その返還を求める訴訟を提起したが、当該訴訟において、高等裁判所の判決(本件判決)により請求人の敗訴が確定したことから、本件判決が確定した事業年度に本件金員相当額の損失が発生して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の受けた先行裁決(本件先行裁決)が国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」と評価することができるなどとして、請求人が行った更正の請求は、国税通則法第23条第2項第1号の規定に該当し、更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、本件先行裁決は、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外国法人との投資商品の購入契約(本件契約)に基づき生じた配当に係る利益(本件利息)を雑所得として確定申告をしていたところ、当該法人及びその代表者との間で成立した和解は国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」に該当し、本件利息が回収できないことが確定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、裁判上の和解(本件和解)が成立したことによって請求人が贈与を受けた事実に変動が生じたとして、本件和解が国税通則法第23条第2項第1号の「和解」に該当するものとして、贈与税の更正の請求が認められるべき旨主張する。しかしながら、本件和解は、申告時に前提とした権利関係と異なった権利関係が贈与時に遡って確定したと認… 続きを読む
要旨
○請求人は、A社との金融商品に係る出資契約(本件契約)により生じた利息(本件利息)を雑所得として確定申告をしていたところ、アメリカ合衆国連邦地方裁判所におけるA社及び同社関係者を被告とする損害賠償請求のクラスアクション訴訟において当該関係者との間で和解(本件和解)がされたことにより、本件契約は当初から成立していなかった… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が法人との間で締結した金融商品の各出資契約(本件各出資契約)が判決によって無効であったことが明らかになったとしても、請求人が本件各出資契約に基づく配当(本件各収入)を受領していないという事実が明らかにならない以上、本件各収入に係る経済的利益は失われたとはいえないから、請求人が本件各収入を雑所得とし… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被相続人がA社との間で締結した金融商品に係る出資契約(本件契約)から生じた利益(利息)を雑所得に係る総収入金額として所得税の確定申告をした後、本件契約が判決により取り消されたことから、そもそも本件契約は成立しておらず、各利息の発生原因たる権利も確定したものとはいえないとして、国税通則法第23条《更正の請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第2項第1号の規定の趣旨が申告時に予知し得なかった事態その他やむを得ない事由がその後に生じた場合の納税者の権利救済の途を拡大したものであること、また、同号に規定する「判決」の種類は明文化されていないことからこれを広義に解釈するべ… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、被相続人の養子である請求人Aと被相続人から預金の死因贈与を受けた請求人Aの配偶者である請求人Bとの間で、被相続人の相続財産として申告した当該預金の中に、相続財産ではない請求人Aの預金の解約金(本件金員)が含まれており、請求人Bが請求人Aに対し、その返還債務の支払義務があることを認める旨の民事調停(本件調… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税の滞納者から債務の免除(本件債務免除)を受けたことによる債務免除益を、本件債務免除を受けた事業年度(本件事業年度)の益金の額に算入して法人税等の申告をし、その後、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分(本件処分)を受けたが、当該第二次納税… 続きを読む
要旨
○ 被相続人の亡夫の遺産分割協議(本件分割協議)が裁判により無効と確定し、請求人らが被相続人の遺言に基づき取得した財産に異動があったとして、被相続人の相続に係る相続税について各更正の請求(本件更正請求)をした事案において、請求人らは、無効原因を自らの意思で作出して表示とは異なる真実の課税要件事実を知っていた場合には更正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引先と締結した業務委託契約(本件業務委託契約)に係る業務委託収入(本件収入)を益金の額に算入するなどして、法人税並びに消費税及び地方消費税に係る各事業年度並びに各課税期間の申告(本件法人税等申告)をした後に確定した取引先から提起された本件業務委託契約に係る損害賠償請求訴訟の判決(本件確定判決)は、国税通… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、業務委託契約に係る売上げを益金の額に算入するなどして、本件の各事業年度及び各課税期間(本件各期間)の法人税並びに消費税及び地方消費税(法人税等)の申告等をしていたところ、当該業務委託契約に係る損害賠償請求事件の判決(本件確定判決)は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する判決に該当し、実体… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、亡父(本件被相続人)の死亡による相続(本件相続)に係る相続税の申告において課税価格に含めていたとする貸付金債権(本件貸付金)について、その後、本件貸付金の債務者である法人(本件法人)を再生債務者とする再生手続における再生債権の査定の裁判において、本件貸付金の額を0円とする旨の決定(本件査定決定)を受けたこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の過年度の法人税に係る訴訟の確定判決(本件判決)は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」に該当するとした上で、本件判決において、法人税法第23条《受取配当等の益金不算入》第1項の規… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続人である請求人(請求人A)と金融機関との間で和解(本件和解)が成立したことにより、相続税の申告(本件申告)に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎とした事実とは異なる事実が確定した旨主張する。しかしながら、本件和解の基となった訴訟は、請求人Aと金融機関の間における同人名義口座に係る預金契約による預金払… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、建物(本件建物)及びその敷地(本件土地)に係る借地権の売買契約(本件当初契約)には、当初から存在しない借地権をあるものと誤認して締結された重大な瑕疵があるから、譲受人との間で本件当初契約の売買代金を減額する旨の改定契約(本件改定契約)を締結したことは、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、他の共同相続人に対する国税不服審判所長の裁決(別件裁決)は、①国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1号括弧書の「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」(和解等)に該当する旨、②同項第2号の「他の者に係る国税の更正又は決定」に該当する旨、③通則法施行令第6条《更正の請求》第1項各号の規定は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被相続人の遺産として申告したA社に対する貸付金等(本件財産)は、相続開始当時から無価値の財産であったところ、遺産分割審判(本件審判)に対する抗告事件の決定(本件決定)において、本件財産が分割対象の遺産目録から除外されていることを理由として、本件決定の確定により本件財産が無価値であることが確定したものである… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①遺産分割未了の相続財産(本件土地)に係る不動産所得につき、相続人間の合意により本件土地の賃料の全てが自己に単独で帰属したと信じ、これを基礎として所得税の申告をしていたこと、②上記所得につき請求人の法定相続分に相当する額を超える額を不当利得として返還すべきとした判決(本件判決)により申告の基礎が覆ったとし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、遺産分割協議が無効であることを確認する旨の判決が確定したこと及びそれから数年後に新たな遺産分割の審判(本件審判)が確定したことを理由とする相続税の更正の請求(本件更正の請求)について、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号における確定した日とは、通常一般人をして判決等が覆る見込みが無くなったと思わし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、受遺者である請求人が被相続人から遺贈により取得したとして相続税の修正申告に計上した各土地(本件各土地)について、請求人、R社及び相続人の間で成立した、平成13年頃に被相続人からR社に譲渡されたもので被相続人の遺産を構成しない旨を確認した裁判上の和解(本件和解)は、当事者が租税回避目的等から馴れ合いと評価… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が提起した所得税更正処分取消等請求事件の判決(本件判決)が確定し、本件判決の理由中において、消費税及び地方消費税(消費税等)の申告に係る課税標準等の計算の基礎とした事実と異なる事実が認定されたことから、本件判決は国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決」に該当する旨主張… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人株式の株主地位確認請求等訴訟(本件訴訟)に係る判決(本件判決)により、現代表者の株主たる地位が確定したことに伴い、当該株主が開催した株主総会における役員改選決議及び役員報酬支給決議(役員報酬支給決議等)が有効であることが確定し、その結果、①当該決議に基づく役員報酬の額に係る役員報酬請求権も有効である… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、元顧客から利息制限法に規定する制限利率を超える利息の返還等を求めて提訴され、同人との間で和解契約による和解(本件和解)が成立し、同人が訴えを取り下げたことにより訴訟が終結したのであるから、本件和解は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」に該当す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税について、請求人が提訴した課税訴訟(本件乙訴訟)においては、原処分庁が相続財産であると認定した財産の全てが認容される判決(本件乙判決)がなされた一方、共同相続人Aが提訴した課税処分に係る訴訟(本件甲訴訟)においては、原処分庁が相続財産であると認定した財産の一部が否認される判決(本件甲判決)がなされた… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税について、①共同相続人Aが提訴した課税処分に係る訴訟(本件甲訴訟)において、原処分庁が相続財産であると認定した財産の一部(本件財産)が否認される判決(本件甲判決)がなされたことから、②請求人が、本件甲判決は国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する「判決」に該当するとして更正の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、相続税について、請求人が提訴した課税訴訟(本件乙訴訟)においては、原処分庁が相続財産であると認定した財産の全てが認容される判決(本件乙判決)がなされた一方、共同相続人Aが提訴した課税処分に係る訴訟(本件甲訴訟)においては、原処分庁が相続財産であると認定した財産の一部(本件財産)が否認される判決(本件甲判… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の祖父と請求人との間でなされたとする本件各土地の贈与(本件贈与)について、請求人の祖父の共同相続人ら(本件共同相続人ら)と請求人との間で、無効である旨の裁判上の和解(本件和解)が成立したことにつき、本件和解は、客観的、合理的根拠のないものであり、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、妻の父でもある請求人の養父から同族会社の株式の贈与を受け、その後、妻から離婚を求められ、また、養父から離縁を求められた訴訟(本件訴訟)において、離婚及び離縁する旨とともに当該贈与に係る契約(本件贈与契約)を解除する旨の各条項を定めた裁判上の和解(本件和解)に合意したが、本件和解は、離婚及び離縁という身分関… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人の遺産の全部について遺贈を受けたとの事実に基づき相続税の申告をした後、当該遺贈に係る各不動産について、当該被相続人の死亡による相続を原因とする登記を経由していた共同相続人を被告とする所有権移転登記手続請求訴訟(本件訴訟)において、原告である請求人が、当該共同相続人に対する請求の全部を放棄(本件放棄… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、投資契約の相手方である法人の代表取締役を組織的詐欺により有罪とする刑事事件の判決が確定したので、当該法人から受領した金銭等について、修正申告の課税標準等又は税額等の計算の基礎としたところと異なることが確定したことになるから、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に該当する旨主張する。しかしながら、国… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件判決は、単に取得した金員を返還するように命じたものであり、本件判決により、コンサルタント報酬及び手数料として請求人が取得した本件金員の返還義務が確定したのであるから、本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決に該当する旨主張する。しかしながら、当該規定にいう「判決」とは、申告等の前提とし… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、土地開発公社との本件土地売買契約に関し、代理人を介して取引したところ、請求人に支払われなかった本件差額について、土地開発公社を被告として本件差額の支払を求めて売買代金請求訴訟を提起し、その確定判決において、代理人が本件差額を横領したことを前提とした判断をしていることから、本件確定判決により横領による本件差… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件最高裁決定により不動産鑑定評価による真実なる土地の評価額が確定するとともに、相続時不明であった借地権の存在が後発的に明確にされたのであるから、本件最高裁決定は国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当する旨主張する。確かに、本件控訴審判決には、本件賃貸借契約と本件6土地に設定されている担… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件最高裁決定により相続時不明であった借地権の存在が後発的に明確にされたのであるから、本件最高裁決定は国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当する旨主張する。確かに、本件控訴審判決には、本件賃貸借契約と本件6土地に設定されている担保権との負担を考慮して、本件6土地等の平米単価を4万円で試算… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、①本件和解調書には、利害関係人に対する本件死因贈与を無効とする旨の一条項があるものの、実質的には、本件不動産の持分2分の1が、相続人たる請求人らではなく、利害関係人に帰属することを認めたものと解釈すべきである、②仮に本件和解条項の文言のとおり、本件死因贈与が無効であるとしても、本件和解により請求人らが利… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①本件一審判決では、本件死因贈与は有効であり、本件不動産は相続人たる請求人らではなく、利害関係人に帰属すると判断されて敗訴し、本件控訴審でも裁判官から控訴人敗訴の判決予定である旨が告げられたため、別件動産引渡請求訴訟と併せて和解に応じたものであり、本件死因贈与を無効とすると和解が成立しないため、便宜上本件… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件出資口の売買契約が錯誤無効であることを確認した地裁判決は国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に当たるから、同号に基づいて行なった贈与税の更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件出資口の売買契約の錯誤無効を理由に贈与税の決定処分の取消を求めた争訟手続を既に行なって… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、他の共同相続人が相続税法第32条の規定により行った更正の請求は同条所定の期限を徒過してなされた不適法なものである旨がその理由中で示された別の共同相続人に係る相続税法第35条第3項の更正処分を取り消す判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する後発的事由に該当する「判決」であるから、請求人の行った更正の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人と当該土地の共有者との間の譲渡代金の受領に関する争いについての判決により収入金額が減少したため、実際に受領した譲渡代金によって譲渡所得の金額を計算すべきであるとして、国税通則法第23条第2項の規定により更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、本件判決は、本件譲渡代金の分配を審判の対象と… 続きを読む
要旨
○ 請求人が、平成10年に死亡した実母の遺産等につき、他の相続人との間で争われた訴訟(以下「本件訴訟」という。)に係る判決(以下「本件判決」という。)において、実母に係る相続税の申告書に記載した財産の一部には昭和52年に死亡した実父の相続財産が含まれていること及び実母と他の相続人との間で作成した死因贈与契約公正証書が有… 続きを読む
同一裁決
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