100203060国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 26件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020013
- 裁決年月日
- 令和3年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、地方法人税の申告書を提出しておらず、請求人がした地方法人税に係る更正の請求は、復興特別法人税の期限後申告書に対するものである旨主張する。しかしながら、本件の更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する期間を経過した後にされたものであり、同条第2項の規定にも該当しないから、請求人の主張する… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成30年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人らは、贈与税の申告書を提出した者に対し有する金銭債権を保全するため、債権者代位権又は取立権の行使として、更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項は、更正の請求をすることができる者として納税申告書を提出した者と規定して… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220029
- 裁決年月日
- 平成22年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、異議調査に際し、自宅から不動産貸付けに係る事務所への移動手段のほか、貸家の修理管理、集金、現地案内等の用において、家事用とは別の車両をすべて業務用として供しており、家事費と区別する必要のない本件車両経費の計上漏れが判明したことから、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200039
- 裁決年月日
- 平成21年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、修正申告書を提出した日以降、当初の確定申告書に記載した所得金額等が正しい旨を、機会あるごとに原処分庁の職員に口頭で伝え、本件更正請求書も、原処分庁の求めに応じ、原処分庁の職員と共に作成し、提出したものであるから、本件更正の請求は、適法なものである旨主張するが、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180003ほか 10件
- 裁決年月日
- 平成18年8月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、納税者に対し債権を有し、当該納税者が更正の請求をしないのであるから、民法第423条第1項の規定により、当該納税者に代位して更正の請求をすることができる旨主張する。 しかしながら、国税通則法に規定する申告納税方式において、納付すべき税額が第1次的には納税者の申告により確定することとされているゆえんは、課税要… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160097
- 裁決年月日
- 平成17年4月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が提出した更正の請求書には、国税通則法第23条第3項に規定する記載事項を欠いているので更正をすべき理由がない旨主張する。しかしながら、本件更正の請求書には記載不備が認められるもののその不備の程度は軽微なものであって、かつ、更正の請求の内容を実質的に判断することが可能と認められるにもかかわらず、国税… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160033
- 裁決年月日
- 平成16年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人の提出した更正の請求書には何らその理由の基礎となる事実を証明する書類が添付されておらず、その後の調査等において提出された書類のみでは更正の請求の正当性を確認できないとして、国税通則法第23条第3項および国税通則法施行令第6条第2項の規定に従い更正すべき理由がない旨の通知処分を行った旨主張するが、同… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160015
- 裁決年月日
- 平成16年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、更正の請求において、申告内容に過誤があることを証する書類を添付する必要は請求人にはなく、もし必要であれば原処分庁が調査して収集すべきであると主張する。しかしながら、国税通則法第23条第3項及び第4項の趣旨に照らしてみると、更正の請求においては、請求人自身に対して、更正をすべき理由及びその事実があることの主… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160002
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・23ページ
要旨
○ 本件申告書に所得税法第64条第2項に規定する課税の特例(以下「本件特例」という。)の適用を受ける旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないから、本件特例を適用することはできない。そうすると、債務保証の事実、求償権行使不能の事実等の本件特例を受けるための実体的要件の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150342
- 裁決年月日
- 平成16年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員から、申告期限から1年以内であり書類さえ揃えば更正の請求により税金が戻る等の説明を受けたにもかかわらずなされた更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人が当該職員に更正の請求に係る相談をしている事実は認められるものの、当該職員は、税法上の特例が適用される旨説明した事実は認め… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140019
- 裁決年月日
- 平成14年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分は国税通則法第23条第4項に規定する調査が不作為となっている違法処分である旨主張するが、更正の請求の調査手続において、納税者から申告内容が真実に反するとの具体的な主張、立証がない限り、税務署長は納税者の真実の所得金額等まで調査・確定することを要せず、納税者の提出した申告書に記載された所得金額等をその… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130028ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人の行った更正の請求は、国税通則法第23条第3項に規定する、「更正の請求書にはその請求に係る更正後の課税標準等又は税額等を記載しなければならない」旨の要件を欠いた不適法なものであるから、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分は適法である。(平14. 6.26金裁(諸)平13-28) 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130219
- 裁決年月日
- 平成14年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、土地の取得に当たり、売主に支払った購入代金の一部を売主から返還されたが、実際の返還金額より過大に修正申告をしたのは、売主にだまされ脅されたためであるとして、本件更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、所得金額を過大に申告したとして更正の請求をする場合には、更正の請求をしようとする者が、申告内容に… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130040
- 裁決年月日
- 平成13年9月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、国税通則令第6条第2項において、更正の請求をしようとする者は、その事実を証明する書類を添付する旨規定しているが、本件遺産分割協議書及び本件和解調書は、いずれも原処分庁には全く提示又は提出されておらず、更正の請求の手続として不備なものであるから、遺留分の減殺の請求に係る代償分割金の部分については、更正をす… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100017
- 裁決年月日
- 平成10年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203060
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 納税者において申告した内容に過誤があることを理由に更正の請求をする場合には、自ら記載した申告内容が真実に反するものであることの主張、立証をすべきであるところ、請求人は、本件修正申告書に記載した事業所得の金額は過大である旨を主張するものの、当審判所に対し、その主張が正当である事を裏付ける証拠資料を提出せず、また、具体… 続きを読む
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