裁決要旨 6請求手続

裁決要旨 6請求手続

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和3年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方法人税の申告書を提出しておらず、請求人がした地方法人税に係る更正の請求は、復興特別法人税の期限後申告書に対するものである旨主張する。しかしながら、本件の更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する期間を経過した後にされたものであり、同条第2項の規定にも該当しないから、請求人の主張する事由をもってしても、更正の請求は認められない。(令3. 6.14 札裁(法)令2-13)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人らは、贈与税の申告書を提出した者に対し有する金銭債権を保全するため、債権者代位権又は取立権の行使として、更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項は、更正の請求をすることができる者として納税申告書を提出した者と規定しており、その趣旨は、申告納税方式では、納付すべき税額は課税要件に関する事実関係に最も通じている納税者自らの申告により確定することが原則とされており、その税額が過大であった場合の是正手続も、納税申告書を提出した納税者自らが行うことが申告納税方式に適合するからであると解される。また、納税者の債権者等の第三者が更正の請求をすることができるとすると、更正をした場合には納税者の課税標準等又は税額等に係る情報を当該第三者に知らせることになり、国税通則法第126条及び国家公務員法第100条《秘密を守る義務》第1項に規定する守秘義務に抵触することとなるが、その解除を規定した法令は存在しない。したがって、通則法は更正の請求をすることができる者を、納税申告書を提出した者に限定していると解するのが相当である。(平30. 6.22 高裁(諸)平29-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平220029
裁決年月日
平成22年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議調査に際し、自宅から不動産貸付けに係る事務所への移動手段のほか、貸家の修理管理、集金、現地案内等の用において、家事用とは別の車両をすべて業務用として供しており、家事費と区別する必要のない本件車両経費の計上漏れが判明したことから、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税の更正の請求については、国税通則法第23条第1項及び第2項並びに所得税法第152条に規定されており、 これらの規定の趣旨は、納税者が申告した後にその申告内容の過誤を是正する必要の生ずる場合があることは否定できないが、あらゆる場合に自由にこれを認めることは、申告により自己の税額を確定させる申告納税制度の性格に照らして適当といえないのみならず、納税義務の具体的内容を不安定ならしめ、行政を混乱に陥れる弊害もあるので、その過誤の是正は法律が特に認める場合に制限するとしたものと解され、また、国税通則法第23条第3項は、更正の請求の手続上、納税者において更正の請求書に納税申告に係る課税標準又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載すべき旨規定し、さらに、国税通則法施行令第6条は、請求の理由が課税標準たる所得が過大であること等、当該理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいて、その理由の基礎となる事実を証明する書類を更正の請求書に添付すべき旨規定していることからすると、更正の請求に対する調査手続においては、更正の請求を行う納税者側でまずその過誤の存在を明らかにすることを要求しているものと解される。これらの規定の趣旨からすると、納税者は、税務署長が行った更正の請求に対する更正処分又は更正すべき理由がない旨の通知処分に対する審査請求において、更正の請求で主張しなかった事実を新たに主張して、更正の請求に対する更正処分又は更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めることができないというべきであるところ、請求人は、更正の請求において不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき本件車両経費が計上されていないことについて何ら主張していなかったのであるから、請求人は、原処分に係る審査請求において、請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき本件車両が存在すると主張すること自体が許されない。よって、その余の点について判断するまでもなく、本件審査請求において、本件車両経費は、請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき支出と認めることはできない。(平22.11. 1 大裁(所)平22-29)

支部名
関東信越
裁決番号
平200039
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告書を提出した日以降、当初の確定申告書に記載した所得金額等が正しい旨を、機会あるごとに原処分庁の職員に口頭で伝え、本件更正請求書も、原処分庁の求めに応じ、原処分庁の職員と共に作成し、提出したものであるから、本件更正の請求は、適法なものである旨主張するが、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号に規定する事由を理由とするものであると認められるところ、その提出期限を経過した平成20年4月23日に提出されているから、本件更正の請求は、不適法な更正の請求であり、仮に、請求人が主張するような事情があったとしても、本件更正請求書が国税通則法第23条第1項の規定している期間に提出されていない以上、本件更正の請求が適法なものとなるものでもない。(平21. 2.26 関裁(所)平20-39)

支部名
名古屋
裁決番号
平180003ほか 10件
裁決年月日
平成18年8月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税者に対し債権を有し、当該納税者が更正の請求をしないのであるから、民法第423条第1項の規定により、当該納税者に代位して更正の請求をすることができる旨主張する。 しかしながら、国税通則法に規定する申告納税方式において、納付すべき税額が第1次的には納税者の申告により確定することとされているゆえんは、課税要件に関する事実関係に最も通じているのは納税者本人であり、納税申告により納税者は具体的な租税債務を負担することになるから、納税者自身の判断と責任において納税申告させることが最も適切であるからにほかならず、申告納税方式における納税申告を行うことができるのは、納税者本人のほか、その代理人に限られる。そして、納税申告書の記載内容の過誤の是正手続として設けられた修正申告及び更正の請求は、それにより直接的又は間接的に税額が確定するという意味で、いずれも申告納税方式による国税の一体的な確定手続のひとつといえるのであり、納税者自身が行った当初の申告についての税額の過不足を認識して行われるものであるから、修正申告及び更正の請求は、納税申告と同様、納税申告書の内容及びそれが適正でなかったことについての事情に通じている納税者あるいはその代理人によってのみなされるものであり、それ以外の第三者が納税者に代位してこれらの手続を行うことは認められないといわなければならない。 また、第三者が納税者に代位して更正の請求をなし得るとした場合、更正の請求に係る事実関係の主張・立証を納税者が行うことは期待できず、ひいては税務署長は更正の請求を認めることはできず、更には、更正の請求に係る課税標準等を調査した結果を納税者以外の第三者に通知することになれば、税務署長の行為は守秘義務との関係で問題が発生し得るという弊害が生じ得ることからしても、国税通則法は、債権者代位による更正の請求を許容していないと考えられる。 したがって、請求人の主張は採用することができない。(平18. 8. 9 名裁(諸)平18-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平160097
裁決年月日
平成17年4月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が提出した更正の請求書には、国税通則法第23条第3項に規定する記載事項を欠いているので更正をすべき理由がない旨主張する。しかしながら、本件更正の請求書には記載不備が認められるもののその不備の程度は軽微なものであって、かつ、更正の請求の内容を実質的に判断することが可能と認められるにもかかわらず、国税通則法第23条第3項の記載要件の形式的な不備のみを理由として、更正すべき理由がないと判断するのは相当ではなく、本件更正の請求の実質的な内容からみた適法性を判断したところ、本件更正の請求は国税通則法第23条第1項第3号に規定する適法な更正の請求というべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.4.15名裁(所)平16-97)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平160033
裁決年月日
平成16年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の提出した更正の請求書には何らその理由の基礎となる事実を証明する書類が添付されておらず、その後の調査等において提出された書類のみでは更正の請求の正当性を確認できないとして、国税通則法第23条第3項および国税通則法施行令第6条第2項の規定に従い更正すべき理由がない旨の通知処分を行った旨主張するが、同法施行令第6条第2項は、更正の請求をする基礎となる事実を証明する書類を同法第23条第3項に規定する更正請求書に添付する旨規定しているところ、同法施行令第6条第2項に規定する「事実を証明する書類」の添付は更正の請求の方式を定めたものであり、原処分庁が更正の請求の当否を判断するための事実認定の資料は、請求人の提出した書類に限られるものではないから、当該書類の添附がない更正の請求であってもそれを理由に請求を棄却することはできないと解すべきであり、原処分庁の主張は採用できない。(平16.12.10大裁(所)平16-33)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成16年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の請求において、申告内容に過誤があることを証する書類を添付する必要は請求人にはなく、もし必要であれば原処分庁が調査して収集すべきであると主張する。しかしながら、国税通則法第23条第3項及び第4項の趣旨に照らしてみると、更正の請求においては、請求人自身に対して、更正をすべき理由及びその事実があることの主張、立証が求められており、その主張、立証の範囲において、更正をすべき理由及び当該理由の基礎となる事実が客観的に存在すると判断される場合に、これを確認的に調査し、更正するものと解するのが相当であるところ、本件の場合、請求人が更正の請求書に添付した書類だけでは当該事実が客観的に存在するものと認めることはできないから、更正をすべき理由がないと判断して行われた通知処分は適法である。(平16.10.4大裁(所)平16-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集 №68・23ページ

要旨

○ 本件申告書に所得税法第64条第2項に規定する課税の特例(以下「本件特例」という。)の適用を受ける旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないから、本件特例を適用することはできない。そうすると、債務保証の事実、求償権行使不能の事実等の本件特例を受けるための実体的要件の有無を判断するまでもなく、本件申告書に記載された課税標準等若しくは税額等の計算は、国税通則法第23条第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」のいずれのも該当しないから、本件更正の請求には理由がない。(平16.7.9仙裁(所)平16-2)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平150342
裁決年月日
平成16年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員から、申告期限から1年以内であり書類さえ揃えば更正の請求により税金が戻る等の説明を受けたにもかかわらずなされた更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人が当該職員に更正の請求に係る相談をしている事実は認められるものの、当該職員は、税法上の特例が適用される旨説明した事実は認められず更正の請求の基本的な手続について説明したとみるのが相当であるところ、更正の請求が手続上適法になされても、請求人の場合、そもそも当該特例の適用要件に該当しないのであるから、本件更正処分を不当ということはできない。(平16.6.25東裁(所)平15-342)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平140019
裁決年月日
平成14年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は国税通則法第23条第4項に規定する調査が不作為となっている違法処分である旨主張するが、更正の請求の調査手続において、納税者から申告内容が真実に反するとの具体的な主張、立証がない限り、税務署長は納税者の真実の所得金額等まで調査・確定することを要せず、納税者の提出した申告書に記載された所得金額等をそのまま正当なものとして、納付すべき税額をその申告どおり確定すれば足りると解するのが相当であるところ、請求人は何ら具体的な主張、立証をせず、一方、調査担当者は、請求人の帳簿等を調査している事実が認められることから、請求人の主張には理由がない。(平14.09.25.広裁(所)平14-19)

支部名
金沢
裁決番号
平130028ほか 1件
裁決年月日
平成14年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の行った更正の請求は、国税通則法第23条第3項に規定する、「更正の請求書にはその請求に係る更正後の課税標準等又は税額等を記載しなければならない」旨の要件を欠いた不適法なものであるから、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分は適法である。(平14. 6.26金裁(諸)平13-28)

支部名
東京
裁決番号
平130219
裁決年月日
平成14年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の取得に当たり、売主に支払った購入代金の一部を売主から返還されたが、実際の返還金額より過大に修正申告をしたのは、売主にだまされ脅されたためであるとして、本件更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、所得金額を過大に申告したとして更正の請求をする場合には、更正の請求をしようとする者が、申告内容につき真実に反するものであることを立証すべきであるところ、請求人の提出資料等によっても修正申告の内容が真実の反するものであると認められないから、本件更正の請求には理由がないとした本件通知処分は適法である。(平14. 4.11東裁(法)平13-219)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平130040
裁決年月日
平成13年9月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、国税通則令第6条第2項において、更正の請求をしようとする者は、その事実を証明する書類を添付する旨規定しているが、本件遺産分割協議書及び本件和解調書は、いずれも原処分庁には全く提示又は提出されておらず、更正の請求の手続として不備なものであるから、遺留分の減殺の請求に係る代償分割金の部分については、更正をすべき理由がない旨主張する。なお、本件遺産分割協議書は、その記載内容だけでは請求内容が確認できず、本件和解調書についても、原処分庁の調査が及んだものではない旨主張する。しかしながら、国税通則令第6条第2項に規定する「事実を証明する書類」の添付は更正請求の方式と解すべきではなく、この添付のない更正の請求であってもそれを理由に請求を却下することはできないと解すべきであるので、原処分庁が当該書類の提出がなかったとして実質的に却下した本件通知処分は違法であるので、当該代償分割金の授受に係る部分については、本件更正の請求を認めるのが相当である。(平13. 9. 5.東裁(諸)平13-40)

支部名
関東信越
裁決番号
平100017
裁決年月日
平成10年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100203060
争点
2国税の納付義務の確定/3更正の請求/6請求手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 納税者において申告した内容に過誤があることを理由に更正の請求をする場合には、自ら記載した申告内容が真実に反するものであることの主張、立証をすべきであるところ、請求人は、本件修正申告書に記載した事業所得の金額は過大である旨を主張するものの、当審判所に対し、その主張が正当である事を裏付ける証拠資料を提出せず、また、具体的な説明もしないことから、本件修正申告書に記載された事業所得の金額及び税額を正当なものと認めざるを得ない。(平10. 8.10関裁(所)平10−17)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。