税務法規集

100203990国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他(1/2)

掲載要旨数
78件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人らは、相続税の申告において、相続財産に含まれる一部の債券(本件債券)について、証券会社から提供された基準価額に基づき評価していたところ、本件債券の発行会社が相続開始後間もなく本件債券を無価値化する旨の発表をしたことから、同社は相続開始時点において既に破産状態であり、本件債券の時価は無価値に近い状態であったはず… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の職員(本件職員)が請求人に対して立証方法に関し何らの助言を与えず、容易に行うことのできる請求人からの事実関係の聴取も行わなかったものであるから、原処分は調査がなく行われたものに等しく、国税通則法第23条《更正の請求》第4項に反して違法であること、②本件職員が自ら事実関係を明らかにするための… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求期限を経過した後であっても、更正の請求の理由としていなかった事項を、理由の追加・差替えとして、審査請求において違法事由として主張することが当然に許される旨主張する。しかしながら、更正の請求が、法定申告期限から5年以内の請求期限を設け、その理由等を記載した更正請求書を課税庁に提出することを求めてい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税等の更正処分等(本件各更正処分等)の取消しを求める訴訟(本件訴訟)の被告である国は、更正の請求を経ないで申告額を超えない部分について取消しを求めることは訴えの利益を欠き不適法であると主張して、本件訴訟の原告である請求人が必要ないと主張している更正の請求をさせたのであり、原処分庁は更正の請求を認めるべ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税等に係る調査手続(本件調査手続)には、原処分庁が一度受理した期限後申告書を消印の上請求人へ返戻し、原処分庁側で用意した期限後申告書の下書に押印、提出させるなどした違法があるから更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求ができる事由は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項各… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員ら(本件調査担当職員ら)の調査(本件調査)を受け、本件調査担当職員らの勧奨に基づき法人税等の各期限後申告書(本件各期限後申告書)を提出したところ、本件調査担当職員らから本件各期限後申告書の具体的な内容について説明を受けていないなど、本件調査の調査手続に違法があるから、本件各期限後… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員らの調査に基づく法人税等の各期限後申告書(本件各期限後申告書)は、着手金や借入金などが売上げに含まれており、また、一部の必要経費が損金の額に算入されていないため、本件各期限後申告書に係る更正の請求(本件各更正請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による「納付… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正の請求の適否を判断するに当たり請求人の顧問税理士(本件税理士)に対する調査は必要不可欠であり、当該調査を行わずになされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(原処分)は、国税通則法第23条《更正の請求》第4項に規定する調査を欠いているから違法である旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査担当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続財産として申告した、被相続人が代表取締役を務めていた会社への貸付金債権(本件債権)について、当該会社の決算書に計上されているだけで実際には存在しないものであるから、請求人らがした各更正の請求(本件各更正の請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する事由に該当する旨主張する。しかしながら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人がした更正の請求(本件更正請求)について、原処分庁の職員(本件職員)に対し、自宅の土地建物(本件土地建物)の現状及び利用状況を確認するための実地の調査を行うことを求めたにもかかわらず、原処分庁が本件職員による当該実地の調査を行わずに更正の請求の理由がない旨の通知処分(本件通知処分)を行ったことは、国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が調査結果の説明において、租税特別措置法第27条《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例》に関する十分な説明をしないままに修正申告の勧奨をしたことが、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項及び第3項の規定に違反しており、同規定に違反した修正申告の勧奨によってされた各修正申告は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の子(本件子)から受け取った給与(本件給与)について、請求人と本件子は「生計を一」にする親族に該当せず、本件子の青色事業専従者に当たらないから、所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項は適用されず、本件給与に係る給与所得を減額すべきとする更正の請求を認めるべきである旨… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正すべき理由がない旨の通知処分について、原処分庁は更正の請求期間5年を経過したことのみを調査し、請求人に対して何ら原処分庁が行った当初調査の内容について質問や調査をしていない旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条(平成27年法律第9号による改正前のもの)《更正の請求》第4項で規定する「調査」とは、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等について、簡易課税制度による計算方式があることを知らず、原処分庁からも簡易課税制度についての説明がなかったことから、本則課税を適用して申告したものであり、もし説明を受けていたならば、当初から簡易課税制度による計算方式を選択していた旨主張し、簡易課税制度を適用することを理由にした更正の請求に対してさ… 続きを読む

要旨

○請求人は、国税通則法施行令第6条《更正の請求》第2項に規定する「事実を証明する書類」(事実証明書類)を提出したにもかかわらず、原処分庁担当者は、当該書類の内容の審査をしていない旨主張する。しかしながら、更正の請求は、請求者において、自らの申告内容について真実に反するものであることの立証責任を負うものと解されるところ、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、更正の請求に係る調査は国税通則法第23条《更正の請求》第4項に規定する「その請求に係る」限度でされるべきであって、原処分庁が、更正の請求において請求人が主張していない事項について、改めて同法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》を行わずに調査を行ったことは、違法である旨主張する。しかしながら、更… 続きを読む

同一裁決

要旨

〇請求人は、税務調査に基づき提出した修正申告書には、推計の方法により計算した所得金額算定の基礎とした事実に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるから、更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、証拠等によっても、請求人の修正申告の提出により納付すべき税額が過大であるとは認められない。したがって、請求人がした更正の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○破産管財人である請求人は、破産者が相続税の課税財産として申告した同族会社の株式(本件株式)について、当該同族会社において過去に粉飾決算が行われていたため、これを適正に反映して評価すると当初申告における本件株式の評価額は過大であったから、当該相続税の更正の請求(本件更正の請求)を認めるべきである旨主張する。しかしながら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当者)の調査(本件調査)を受け、本件調査担当者の勧奨に基づき法人税等の各修正申告書等(本件各修正申告書等)を提出したが、本件調査担当者による調査結果の説明内容に不足があり、当該勧奨は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する説明義務を果たさずに行わ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者が支払ったガソリン代等(本件燃料費等)及び取引先関係者の葬儀に係る香典等(本件葬祭費等)は、請求人の業務に関連して支出されたものであるから、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、更正の請求に係る事実関係は請求人において具体的に立証すべきであるところ、請求人から提出された証拠資料等を… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が調査の際に十分な説明をせず、請求人に検討時間を与えなかったため、請求人が原処分庁による修正申告等の勧奨内容を誤信して修正申告等(本件修正申告等)を行ったものであり、本件修正申告等は客観的に明白な錯誤がある無効なものであるから、本件修正申告等に係る更正の請求は請求期限及びその理由を証する書類の添付… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第4項に基づく調査の範囲は、更正の請求の理由とされた部分に限定されており、原処分庁は更正の請求理由以外の部分を調査していることから、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分に係る調査手続は違法である旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、更正の請求書に国税通則法施行令第6条《更正の請求》第2項に規定する、事実を証明する書類(事実証明書類)の添付がなかったとしても、原処分庁は、調査をしなければならず、当該調査を行っていない原処分は違法である旨など主張する。しかしながら、更正の請求は、請求者において、自らの申告内容について真実に反するものであ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表者から現物出資を受けた自己宛債権(本件債権)の時価評価額は、本件債権の券面額(本件債権額)と同額であり、請求人が本件債権額と本件債権を時価評価した額(本件評価額)との差額を債務消滅益として益金の額に算入した修正申告(本件修正申告)には、課税標準等の計算に誤りがある旨主張する。しかしながら、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が代表役員であった法人(本件法人)から金員(本件各金員)を受領した事実はなく、本件各金員に相当する給与は収入として存在しないのであるから、その所得税等の更正の請求については、確定申告書に記載した課税標準等に誤りがあったことによりその還付金の額に相当する税額が過少であるときに該当する旨主張する。しかし… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正の請求に係る調査は国税通則法第23条《更正の請求》第4項に規定する「その請求に係る」限度でされるべきであって、原処分庁が、更正の請求において請求人が主張していない事項について調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、更正の請求の要件(申告書の提出により納付すべき税額が過大であるなど)を判断… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人がした更正の請求については、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号を受けた同法施行令第6条《更正の請求》第1項第3号に規定する「帳簿書類の押収その他やむを得ない事情」に該当するから、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求期限を過ぎていても当該更正の請求は適法である旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、平成24年において生じた先物取引の差金等決裁に係る損失の金額(本件損失金額)を平成24年分の所得税の確定申告書に記載せずに同年分の確定申告をしたこと及び請求人が租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)(措置法)第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第3項に規定する「差… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の兄が代表取締役を務める法人(本件会社)と請求人の間に雇用関係はなく、本件会社から請求人に支払われたとする金員(本件金員)は請求人の給与に該当せず、本件金員を本件会社からの給与と認定した原処分庁の判断は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人の主張を前提とすると、本件各年分の給与所得の各収入金額は… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、期限後申告に係る原処分庁の調査手続の違法及び原処分庁所属の職員の虚偽説明などを事由として、更正の請求により期限後申告が無効又は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、期限後申告に係る原処分庁の調査手続の違法は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項及び第2項並びに相続税法第32条《更正の請求の特則… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の夫に対して行われた調査手続の違法などが請求人に及ぶことを事由として、更正の請求により期限後申告が無効又は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、期限後申告に係る原処分庁の調査手続の違法は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項及び第2項並びに相続税法第32条《更正の請求の特則》に規定する更… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、資産運用を委託していた外国銀行(本件銀行)から受領した和解金(本件和解金)の一部を雑所得として申告後、当該雑所得の金額を増額する更正処分等を受けたが、本件和解金のうち請求人らが預け入れた資金を超える部分については、本件銀行と合意した運用方法による運用益の一部であり、当該運用益は当時の税制により非課税であ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人名義の所得税又は所得税及び復興特別所得税の各確定申告書が提出された事実を知らず、当該申告書に記載された事業所得は、請求人の元夫に帰属することから、請求人の事業所得の金額を零円とする更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、①各確定申告書を請求人名義で提出していること、②当該… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人及び請求人の亡母が役員を務める法人から役員報酬請求事件における裁判上の和解に基づき支払を受けた解決金(本件解決金)は、①平成26年分の給与所得ではなく平成25年分以前の給与所得に該当し、かつ、②当該給与所得についての源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(所得税等)の額(源泉徴収税額等)を請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の更正の請求において、修正申告で計上した不動産所得の金額は、地代を一切受領していないので零円である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求は、自ら計算した所得金額等を記載した申告内容の更正を請求する納税者側において、その申告内容が真実に反するものであること… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の期限後申告書を提出した後に更正の請求(本件更正請求)をしたのは、その法定申告期限以前に、原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)から申告書の提出は不要である旨明言され、これに従ったことで請求人の申告義務は完了したことによるものであるから、本件更正請求に係る更正をすべき理由がない旨の通知処分(… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件各更正の請求に対する判断を本件破産債権に対する配当が実施するまで待つように書面で求めたにもかかわらず、これを無視してなされた本件各更正の請求についていずれも更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)は裁量権の逸脱、濫用であるから、配当実施分について取り消されるべきである旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」(本件通達)の定めに基づき、被災した資産の修繕費用の見積額(本件災害損失特別勘定の額)を東日本大震災のあった日の属する事業年度に損金の額に算入し、翌事業年度(本件事業年度)において益金の額に算入した処理(本件処理)について、修繕工事を行… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、日米租税条約第9条第2項では、合意が成立した場合は課された租税を調整することとなっており、同項に規定する「合意」とは日米企業間の合意を指すところ、本件においては、日米企業間で締結したジョイントベンチャー契約に基づく請求人の出資持分の割合を引下げ、最終的にゼロとすることについて日米企業間で合意が成立したこと… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、源泉徴収選択口座である各特定口座において生じた上場株式等に係る譲渡所得につき、この金額を含めないで所得税等の確定申告をすることができたにもかかわらず、これをした結果、所得税等及び住民税の税額の計算に誤りが生じたので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる旨主張する しかしながら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が金融商品取引業者等に対する質問検査権の行使による調査を行っていない更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)は、国税通則法第23条《更正の請求》第4項に規定する調査がされずに行われた違法なものである旨主張する。しかしながら、調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求に対する通知処分(本件通知処分)が違法ではないとしても、当該処分に至るまでの原処分庁の一連の行為が不当であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当該一連の行為は、請求人が免税事業者であるにもかかわらず、再三、消費税等の還付を受けようとしたことに端を発したのであって、これらのことに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、信義則の法理の適用により、更正をすべき理由がない旨の各通知処分を取り消すべき旨主張する。しかしながら、信義則の法理を適用するについては、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が必要… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、父親の相続に係る相続税の期限後申告に際し、計算の根拠とした相続税法が日本国憲法に違反して無効であるため、相続税法に基づき申告した相続税額は過大であるとして行った当該相続税に係る更正の請求(本件更正請求)に対し、原処分庁が更正をすべき理由がないとして行った通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、同人が求める更正の請求理由とは別の理由によって原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第4項は、更正の請求書記載の理由がある場合において、常にその請求どおりに更正をしなければならないと規定するものではなく、原処分庁は、当該更正の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求があった場合には、原処分庁は正しい課税標準等又は税額等について調査する義務があるにも関わらず、これを行っていない場合には違法となる旨主張する。しかしながら、確定申告書に記載した課税標準等が過大であることを理由とする更正の請求については、納税者が申告内容が真実に反するとの主張、立証をしない限り、税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件申告に係る不動産所得の金額が実額収支計算の方法によって計算されたものといえないから、本件申告に係る課税標準等の計算が税法の規定に従っていなかった場合に該当するため、本件更正の請求についてその理由の如何に関わらず認められるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告書に記載された課税標準等が税法の規定に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は、更正の請求から2月を経過した後にされた処分であるから無効である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が外国税額控除の適用を求める本件更正の請求をした後、担当職員から外国税額控除の適用が認められるものであれば、確定申告書への所定の記載及び書類の添付の不備は問わない旨の説明があったにもかかわらず、突然、更正をすべき理由がない旨の通知処分が行われたことは、信義誠実の原則に違反する旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、第一次相続の申告において、請求人所有の本件借地権を遺産として誤って計上して申告したもので、当該申告書には、その表意の重要な部分に錯誤が存し部分的に無効であり、請求人の利益を著しく害する特段の事情があるから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する更正の請求の理由は、国税通… 続きを読む

同一裁決

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