裁決要旨 8その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060035
- 裁決年月日
- 令和7年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告において、相続財産に含まれる一部の債券(本件債券)について、証券会社から提供された基準価額に基づき評価していたところ、本件債券の発行会社が相続開始後間もなく本件債券を無価値化する旨の発表をしたことから、同社は相続開始時点において既に破産状態であり、本件債券の時価は無価値に近い状態であったはずであるとして、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、更正の請求においては、納税者側において自らが記載した申告内容に過誤が存在することを立証すべきであるところ、本件債券については、証券会社によって相続開始日における評価額が設定されており、相続開始日において、証券会社を通じて自由な取引が可能であったと認められるのであるから、無価値に近い状態であったとの立証はされていない。したがって、通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令7. 1.29 大裁(諸)令6-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050108
- 裁決年月日
- 令和6年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の職員(本件職員)が請求人に対して立証方法に関し何らの助言を与えず、容易に行うことのできる請求人からの事実関係の聴取も行わなかったものであるから、原処分は調査がなく行われたものに等しく、国税通則法第23条《更正の請求》第4項に反して違法であること、②本件職員が自ら事実関係を明らかにするための能動的な行動を一切することなく、請求人の立証が不十分であるという結論ありきで行った原処分は著しく不合理なものであって取り消されるべき不当がある旨主張する。しかしながら、同項が規定する調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切、すなわち、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、租税法その他の法令解釈の適用を経て更正をし、又は更正をすべき理由がない旨を請求人に通知するに至るまでの思考、判断を含め極めて包括的な概念であり、いかなる調査方法を採るかは権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられていると解されるところ、①同項に規定する調査においては助言や事実関係の聴取を行わなければならないものではなく、本件職員が請求人に対して事実関係の聴取を行っていること、②本件職員は、請求人に対する質問調査及び書類の提出依頼並びに請求人から提出された証拠等の検討等を行っており、同項に規定する調査として、本件職員の合理的な裁量の範囲内で適法に行われたものであると認められる。したがって、原処分に同項に反する違法又は不当はない。(令6. 5.22 東裁(所)令5-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050058
- 裁決年月日
- 令和6年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求期限を経過した後であっても、更正の請求の理由としていなかった事項を、理由の追加・差替えとして、審査請求において違法事由として主張することが当然に許される旨主張する。しかしながら、更正の請求が、法定申告期限から5年以内の請求期限を設け、その理由等を記載した更正請求書を課税庁に提出することを求めていることに鑑みれば、租税法律関係の早期安定及び税務行政の能率的な運営等を図る趣旨から、少なくとも更正の請求期限を経過した後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないと解すべきである。(令6. 1.12 東裁(諸)令5-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050003
- 裁決年月日
- 令和5年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税等の更正処分等(本件各更正処分等)の取消しを求める訴訟(本件訴訟)の被告である国は、更正の請求を経ないで申告額を超えない部分について取消しを求めることは訴えの利益を欠き不適法であると主張して、本件訴訟の原告である請求人が必要ないと主張している更正の請求をさせたのであり、原処分庁は更正の請求を認めるべきであったから、更正をすべき理由がない旨の通知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことを主張するものではなく、また、本件訴訟における国の答弁は、請求人の訴えが不適法である旨述べたにすぎず、当該答弁によって本件各更正処分等の後の納付すべき税額が過大であったことになるものではないから、請求人の主張は、更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消すべき理由には当たらない。(令5. 9. 1 名裁(法)令5-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等に係る調査手続(本件調査手続)には、原処分庁が一度受理した期限後申告書を消印の上請求人へ返戻し、原処分庁側で用意した期限後申告書の下書に押印、提出させるなどした違法があるから更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求ができる事由は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項各号に規定する事由のほか、同条第2項各号及びその他の国税に関する法令が更正の請求ができる場合として特に規定する場合に限られると解すべきところ、調査手続の違法は同条第1項各号に規定する更正の請求が認められる事由とされていない。また、その他の国税に関する法令の規定をみても、調査手続の違法を更正の請求が認められる事由とする規定はない。したがって、請求人の主張する事実が認められるか否か、また、それらの事実が違法な手続といえるか否かにかかわらず、本件調査手続の違法を理由とする更正の請求は認められない。(令5. 8. 2 仙裁(諸)令5-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040010
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員ら(本件調査担当職員ら)の調査(本件調査)を受け、本件調査担当職員らの勧奨に基づき法人税等の各期限後申告書(本件各期限後申告書)を提出したところ、本件調査担当職員らから本件各期限後申告書の具体的な内容について説明を受けていないなど、本件調査の調査手続に違法があるから、本件各期限後申告書に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第1項各号に規定する更正の請求が認められる事由は、申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこととされており、原処分庁の調査手続に違法があったことは、更正の請求が認められる事由とされていない。したがって、請求人が主張する本件調査に係る調査手続の違法は、その主張する事実関係が認められるか否かにかかわらず更正の請求の事由に該当しないことから、本件各通知処分を取り消す理由にはならない。(令5. 2.21 高裁(法)令4-10)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040010
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員らの調査に基づく法人税等の各期限後申告書(本件各期限後申告書)は、着手金や借入金などが売上げに含まれており、また、一部の必要経費が損金の額に算入されていないため、本件各期限後申告書に係る更正の請求(本件各更正請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による「納付すべき税額が過大であるとき」に該当する旨主張する。しかしながら、更正の請求をしようとする者は、自らした申告について、その申告内容が真実に反するものであることの立証責任を負うものと解されるところ、請求人が提出した証拠を検討しても、本件各更正請求に係る法人税等の計算の基礎となった売上げが過大又は必要経費が過少に計上されている事実を認めることはできないから、同項第1号の規定による「納付すべき税額が過大であるとき」には該当しない。また、請求人は、本審査請求において、本件各更正請求において更正の請求事由としなかった必要経費についても過少である旨主張する。しかしながら、当該主張は、更正の請求時には主張していなかった事由を審査請求によって新たに主張するものであるところ、更正の請求が、法定申告期限から5年以内の提出期限を設け、その理由等を記載した更正の請求書を課税庁に提出することを求めていることに鑑みれば、少なくとも更正の請求の期限を経過した後においては、更正の請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないと解すべきである。(令5. 2.21 高裁(法)令4-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040024
- 裁決年月日
- 令和5年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が更正の請求の適否を判断するに当たり請求人の顧問税理士(本件税理士)に対する調査は必要不可欠であり、当該調査を行わずになされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(原処分)は、国税通則法第23条《更正の請求》第4項に規定する調査を欠いているから違法である旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査担当職員は、確定申告書に添付された貸借対照表及び更正の請求書に添付された高等裁判所の判決文、並びに、請求人に資料の提出を依頼して提出させた裁判関係の書類などに対する調査を実施しており、原処分において調査は行われたと認められる。また、本件税理士に対して質問調査を行わなかったことは、権限ある税務職員の合理的な裁量の範囲を超えるものとは認められず、違法なものとは認められない。(令5. 1.19 大裁(法)令4-24)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続財産として申告した、被相続人が代表取締役を務めていた会社への貸付金債権(本件債権)について、当該会社の決算書に計上されているだけで実際には存在しないものであるから、請求人らがした各更正の請求(本件各更正の請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する事由に該当する旨主張する。しかしながら、更正の請求においては、納税者側において自らが記載した申告内容に過誤があることを立証すべきであるところ、請求人らが提出した資料は、いずれも本件債権が存在しないいことを客観的に裏付けるものではなく、他に本件債権の不存在を裏付ける証拠もない。したがって、本件債権が存在せず、納付すべき税額が過大であったとは認められないため、本件各更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する事由に該当しない。(令4.10. 3 福裁(諸)令4-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040020
- 裁決年月日
- 令和4年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした更正の請求(本件更正請求)について、原処分庁の職員(本件職員)に対し、自宅の土地建物(本件土地建物)の現状及び利用状況を確認するための実地の調査を行うことを求めたにもかかわらず、原処分庁が本件職員による当該実地の調査を行わずに更正の請求の理由がない旨の通知処分(本件通知処分)を行ったことは、国税通則法第23条《更正の請求》第4項に規定する調査に基づき行われたものであるとはいえず、本件通知処分にはこれを取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件職員が、本件通知処分を行うまでの間に、本件更正請求の理由の基礎となる事実を証明する書類の提出を請求人に求めたのに対し、請求人側は当該書類の保有をほのめかす一方で、あえて原処分庁には提出しないとの態度を示したため、本件職員は本件更正請求に際して請求人が提出した書類及び原処分庁の庁舎内に保存されている簿書等を検討して判断しており、更正の請求についてその立証責任が請求人にあることなどを踏まえると、本件職員が現地に赴いて本件土地建物の利用状況等を調査しなかったことが合理的な裁量の範囲内であったことは明らかである。したがって、本件職員が現地に赴いて本件土地建物の利用状況等を調査しなかったことについて、国税通則法第23条第4項に規定する調査の有無を巡って、本件通知処分を取り消すべき違法は認められない。(令4. 9. 5 東裁(所)令4-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030015
- 裁決年月日
- 令和4年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が調査結果の説明において、租税特別措置法第27条《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例》に関する十分な説明をしないままに修正申告の勧奨をしたことが、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項及び第3項の規定に違反しており、同規定に違反した修正申告の勧奨によってされた各修正申告は無効であるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、修正申告は、納税者の意思に基づき行われるものであるから、調査の手続に違法があることと修正申告が無効となることとは直接関係するものではないし、調査の手続に違法があるか否かは国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求の事由に該当しないから、請求人の主張には理由がない。(令4. 1.26 関裁(所)令3-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の子(本件子)から受け取った給与(本件給与)について、請求人と本件子は「生計を一」にする親族に該当せず、本件子の青色事業専従者に当たらないから、所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項は適用されず、本件給与に係る給与所得を減額すべきとする更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件子は、請求人と同一の家屋に起居しており、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情は認められないから、生計を一する親族に当たる上、請求人は、確定申告において本件給与を給与所得に係る収入金額に算入していることにつき、当該確定申告の内容が真実に反するものであることを立証したといえないから、更正の請求を認めることはできない。 (令3. 9. 9 名裁(所・諸)令3-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020013
- 裁決年月日
- 令和3年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正すべき理由がない旨の通知処分について、原処分庁は更正の請求期間5年を経過したことのみを調査し、請求人に対して何ら原処分庁が行った当初調査の内容について質問や調査をしていない旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条(平成27年法律第9号による改正前のもの)《更正の請求》第4項で規定する「調査」とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものと解されるから、実地の調査に限らず、課税庁内部における検討も調査に含まれるというべきである。本件においては、原処分庁が認定した事実を踏まえて検討した結果、更正をすべき理由がないと判断し、当該処分が行われていることから、同項に規定する「調査」に基づいて当該処分が行われたと認められる。(令3. 6.14 札裁(法)令2-13)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020014
- 裁決年月日
- 令和3年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等について、簡易課税制度による計算方式があることを知らず、原処分庁からも簡易課税制度についての説明がなかったことから、本則課税を適用して申告したものであり、もし説明を受けていたならば、当初から簡易課税制度による計算方式を選択していた旨主張し、簡易課税制度を適用することを理由にした更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第1項は納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大である場合に更正をすべき旨の請求をすることができると規定しているところ、請求人の主張する請求理由は税法の不知といった主観的なものであって、申告納税制度の下においては、簡易課税制度選択届出書の提出は納税者自らの判断と責任において行うべきものであるから、請求人に対する原処分庁の積極的な指導がなかったとしても、それは更正の請求の理由には当たらないというべきである。(令3. 6.14 札裁(諸)令2-14)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令020002
- 裁決年月日
- 令和2年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、国税通則法施行令第6条《更正の請求》第2項に規定する「事実を証明する書類」(事実証明書類)を提出したにもかかわらず、原処分庁担当者は、当該書類の内容の審査をしていない旨主張する。しかしながら、更正の請求は、請求者において、自らの申告内容について真実に反するものであることの立証責任を負うものと解されるところ、請求人は、事実証明書類と主張する各書類について、原処分庁担当者がその見方について質問をしても明確な説明を行わず、確定申告書の内容が真実に反することにつき、具体的な主張立証をしなかったのであるから、税務署長は、それ以上に所得金額等が真実の金額に反するか否かについての調査義務を負うものではない。そして、原処分庁担当者は、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行うまでの間に、請求人に対して再三の電話連絡、事実証明書類の提出要求及び面談等を行ったことが認められるところ、これらの事実は、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程であることから、原処分庁担当者による国税通則法第23条《更正の請求》第4項に規定する調査があったというべきである。(令2.11.30熊裁(所)令2-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020014ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和2年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、更正の請求に係る調査は国税通則法第23条《更正の請求》第4項に規定する「その請求に係る」限度でされるべきであって、原処分庁が、更正の請求において請求人が主張していない事項について、改めて同法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》を行わずに調査を行ったことは、違法である旨主張する。しかしながら、更正の請求の要件該当性を判断するには、更正の請求の理由とした事項に限らず、その対象とされる課税標準等又は税額等の計算に関係する一切の事項を考慮する必要があることからすると、同法第23条第4項が「その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し」と規定していることをもって、更正の請求に係る調査の範囲が限定されるとは解されないから、請求人の主張は、その前提を欠くものであり、採用することができない。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010013
- 裁決年月日
- 令和2年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、税務調査に基づき提出した修正申告書には、推計の方法により計算した所得金額算定の基礎とした事実に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるから、更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、証拠等によっても、請求人の修正申告の提出により納付すべき税額が過大であるとは認められない。したがって、請求人がした更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求ができる場合に該当しない。(令2.6.18高裁(所・諸)令元-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010055
- 裁決年月日
- 令和2年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○破産管財人である請求人は、破産者が相続税の課税財産として申告した同族会社の株式(本件株式)について、当該同族会社において過去に粉飾決算が行われていたため、これを適正に反映して評価すると当初申告における本件株式の評価額は過大であったから、当該相続税の更正の請求(本件更正の請求)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求においては、請求者において、自らの申告内容が真実に反するものであることの主張及び立証をすべきであるところ、請求人が本件更正の請求及び本件審査請求において提出した証拠資料等では、粉飾決算の事実を立証したとはいえないから、本件更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する事由に該当するとは認められない。(令2.5.11大裁(諸)令元-55)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和元年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当者)の調査(本件調査)を受け、本件調査担当者の勧奨に基づき法人税等の各修正申告書等(本件各修正申告書等)を提出したが、本件調査担当者による調査結果の説明内容に不足があり、当該勧奨は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する説明義務を果たさずに行われた違法な調査手続によるものであるから、本件各修正申告書等に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、同法第23条《更正の請求》第1項各号に規定する更正の請求が認められる事由は、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこととされており、修正申告等に係る原処分庁の調査手続に違法があったことは更正の請求が認められる事由とならないことから、本件調査に係る調査手続の違法を理由として本件各通知処分の取消しを求めることはできない。(令元.12.16 札裁(法)令元-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010008
- 裁決年月日
- 令和元年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の前代表者が支払ったガソリン代等(本件燃料費等)及び取引先関係者の葬儀に係る香典等(本件葬祭費等)は、請求人の業務に関連して支出されたものであるから、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、更正の請求に係る事実関係は請求人において具体的に立証すべきであるところ、請求人から提出された証拠資料等を全て精査しても、本件燃料費等及び本件葬祭費等が請求人の業務のために支出されたか否かも明らかではなく、請求人の業務の遂行上必要な支出と認めることはできないから、損金の額に算入することはできない。(令元. 9.10 関裁(法・諸)令元-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300046
- 裁決年月日
- 令和元年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が調査の際に十分な説明をせず、請求人に検討時間を与えなかったため、請求人が原処分庁による修正申告等の勧奨内容を誤信して修正申告等(本件修正申告等)を行ったものであり、本件修正申告等は客観的に明白な錯誤がある無効なものであるから、本件修正申告等に係る更正の請求は請求期限及びその理由を証する書類の添付の有無にかかわらず認められるべきである旨主張する。しかしながら、修正申告等をするか否かは納税者の判断と責任においてなすべきものである上、本件修正申告等の課税標準は請求人が真実なものである旨申述したデータ等に基づき算定しており、請求人もその算定方法を把握している旨申述したことなどを考慮すれば、請求人が主張するような錯誤に陥っていたとは考え難く、むしろ、請求人は本件修正申告等の意味、内容及び法的効果を認識した上で自らの意思に基づき本件修正申告等を行ったものと認めるのが相当であることから、本件修正申告等に客観的に明白な錯誤があったとは認められず、本件修正申告等は無効ではない。したがって、請求人の本件修正申告等に係る更正の請求は、一部の年分については請求期限の徒過した不適法なものであり、その他の年分についても更正の請求の理由を証する書類の添付がなく、審判所の調査の結果においても、課税標準が過大であるとは認められないことから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令元. 6.18 関裁(所・諸)平30-46)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300010
- 裁決年月日
- 令和元年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第4項に基づく調査の範囲は、更正の請求の理由とされた部分に限定されており、原処分庁は更正の請求理由以外の部分を調査していることから、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分に係る調査手続は違法である旨主張する。しかしながら、更正の請求書記載の理由がある場合において、常に更正の請求どおりに更正をしなければならないとするものではなく、また、納税申告に係る課税標準等又は税額等が過大であるかどうかを判断するに当たっては、更正の請求における指摘事項に限らず、その対象とされる課税標準等又は税額等の計算に関係する一切の事項を考慮する必要があることから、同項に規定する調査の対象は、更正の請求書記載の理由とされた事項に限定されるとは解されないため、原処分庁が更正の請求事由以外の部分を調査したことをもって、調査手続に違法があったということはできない。(令元. 6.13 福裁(所)平30-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300073
- 裁決年月日
- 令和元年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求書に国税通則法施行令第6条《更正の請求》第2項に規定する、事実を証明する書類(事実証明書類)の添付がなかったとしても、原処分庁は、調査をしなければならず、当該調査を行っていない原処分は違法である旨など主張する。しかしながら、更正の請求は、請求者において、自らの申告内容について真実に反するものであることの立証責任を負うものと解されるところ、請求人は、必要経費を推計して請求額を算出し、必要経費の実額を裏付ける客観的証拠を提出せず、各申告書の内容が真実に反することにつき、具体的な主張立証をしていない。また、原処分庁は、関与税理士に対する質問調査によって、当該更正の請求に係る事実証明書類の提出がなく、請求額が推計によって算出されたにすぎないことを確認して調査を終えているところ、それ以上に各申告書記載の所得金額等が真実の金額に反するか否かについて、自ら調査すべき義務を負うものではなく、請求人の提出した申告書に記載された所得金額等をそのまま正当なものとして、納付すべき税額を申告書に記載された金額どおり確定すれば足りると認められるから、原処分に違法はない。(令元.5.13 大裁(所・諸)平30-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300097
- 裁決年月日
- 平成31年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の元代表者から現物出資を受けた自己宛債権(本件債権)の時価評価額は、本件債権の券面額(本件債権額)と同額であり、請求人が本件債権額と本件債権を時価評価した額(本件評価額)との差額を債務消滅益として益金の額に算入した修正申告(本件修正申告)には、課税標準等の計算に誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人が本件評価額を算出するに当たり、①本件債権の回収の不確実性を考慮して見積もった回収可能額を時価とする評価方法が特に不合理であるとまではいえず、また、②本件債権について元本返済が継続されるものと仮定し、これを一定の割引率により現在価値に割り引いた収益弁済評価額及び賃貸物件を売却処分するものと仮定し、当該賃貸物件の価額を収益還元法により算定した上、一定の割引率で現在価値に割り引くことにより当該賃貸物件の売却代金額からの回収可能額を算定した各計算方法について、仮定自体に一定の合理性を認めることができる上、回収の不確実性を考慮した当該割引率が特段過大な割合であると認めるに足りる事情はないことなどからすれば、本件債権の時価が本件評価額を上回るとは認められず、本件修正申告における課税標準等の計算に誤りがあったとはいえない。(平31. 2.12 東裁(法)平30-97)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300011
- 裁決年月日
- 平成30年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代表役員であった法人(本件法人)から金員(本件各金員)を受領した事実はなく、本件各金員に相当する給与は収入として存在しないのであるから、その所得税等の更正の請求については、確定申告書に記載した課税標準等に誤りがあったことによりその還付金の額に相当する税額が過少であるときに該当する旨主張する。しかしながら、本件各金員を受領したことがない旨の請求人の主張を前提として、請求人の総所得金額(給与所得の金額)及び当該給与所得についての正当な源泉所得税等の額を計算すると、各年分とも請求人に納付すべき税額は生じないこととなるから、確定申告書の還付金の額に相当する税額が過少とはならず、したがって、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号に該当する事由はない。(平30.11.12 名裁(所)平30-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300008
- 裁決年月日
- 平成30年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に係る調査は国税通則法第23条《更正の請求》第4項に規定する「その請求に係る」限度でされるべきであって、原処分庁が、更正の請求において請求人が主張していない事項について調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、更正の請求の要件(申告書の提出により納付すべき税額が過大であるなど)を判断するには、更正の請求の理由とした事項に限らず、その対象とされる課税標準等又は税額等の計算に関係する一切の事項を考慮する必要があることからすると、国税通則法第23条第4項が「その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し」と規定していることをもって、更正の請求に係る調査の範囲が限定されるとは解されない。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300008
- 裁決年月日
- 平成30年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした更正の請求については、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号を受けた同法施行令第6条《更正の請求》第1項第3号に規定する「帳簿書類の押収その他やむを得ない事情」に該当するから、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求期限を過ぎていても当該更正の請求は適法である旨主張する。しかしながら、請求人において上記やむを得ない事情があったことを認めるに足りる証拠はなく、当該更正の請求は、同項の請求期限を過ぎてされたものであり、後発的事由にも該当しないため、認められない。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300022
- 裁決年月日
- 平成30年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成24年において生じた先物取引の差金等決裁に係る損失の金額(本件損失金額)を平成24年分の所得税の確定申告書に記載せずに同年分の確定申告をしたこと及び請求人が租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)(措置法)第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第3項に規定する「差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類」を当該申告書に添付しなかったことは、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの)(通則法)第23条《更正の請求》第1項第2号による更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件損失金額について、措置法第41条の15第1項の規定による特例(本件特例)の適用要件を満たさないことから、請求人は、平成25年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告において本件特例の適用を受けることはできないため、本件損失金額を平成25年分以後に繰り越すことはできない。そうすると、請求人は、本件損失金額を平成24年分の所得税の確定申告書に記載せず提出しているところ、当該申告書に本件損失金額を記載しなかったことについて、課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律に従っていなかったとも、当該計算に誤りがあったとも認められない。したがって、請求人がした平成24年分の所得税の更正の請求は、通則法第23条第1項第2号の規定による更正の請求ができる場合に該当しない。(平30. 8. 1 東裁(所)平30-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290128
- 裁決年月日
- 平成30年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の兄が代表取締役を務める法人(本件会社)と請求人の間に雇用関係はなく、本件会社から請求人に支払われたとする金員(本件金員)は請求人の給与に該当せず、本件金員を本件会社からの給与と認定した原処分庁の判断は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人の主張を前提とすると、本件各年分の給与所得の各収入金額は零円となり、各所得金額についても零円となることから、給与所得に係る各源泉徴収税額は、いずれも零円となる。そうすると、本件金員から差し引かれていたとする請求人の事業所に係る賃貸料が請求人の事業所得の必要経費とならないこととなり、これらを前提とすると、本件各年分における再調査決定後の還付金の額に相当する税額が過少となることはなく、また純損失等の金額も生じないことから、請求人がした更正の請求は、国税通則法第23条第1項の規定に該当する事由があるとは認められない。(平30. 5.23 東裁(所)平29-128)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290020
- 裁決年月日
- 平成30年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290021
- 裁決年月日
- 平成30年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290087
- 裁決年月日
- 平成30年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、資産運用を委託していた外国銀行(本件銀行)から受領した和解金(本件和解金)の一部を雑所得として申告後、当該雑所得の金額を増額する更正処分等を受けたが、本件和解金のうち請求人らが預け入れた資金を超える部分については、本件銀行と合意した運用方法による運用益の一部であり、当該運用益は当時の税制により非課税であること、仮に非課税に当たらないとしても、除斥期間経過後に支払を受けたものであり課税されないことから、上記更正処分等による納付すべき税額は過大であるとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、本件和解金に係る課税の範囲、収入すべき時期及び所得区分の問題については、上記更正処分等に係る裁決において、既に判断されているところ、請求人らの主張を認めるに足りる新たな証拠の提出はなく、請求人らが本件和解金を受領するまでの事実関係について上記裁決と異なる点は認められないことに加え、本件銀行における実際の運用が上記の合意した運用方法のとおり履行されていなかったことは明らかであるから、上記更正処分等に係る納付すべき税額が過大であるとの事実は認められず、請求人らの更正の請求は同号に該当しない。(平30. 2.23 東裁(所)平29-87)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290014
- 裁決年月日
- 平成30年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の所得税又は所得税及び復興特別所得税の各確定申告書が提出された事実を知らず、当該申告書に記載された事業所得は、請求人の元夫に帰属することから、請求人の事業所得の金額を零円とする更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、①各確定申告書を請求人名義で提出していること、②当該各申告書に記載された事業所得の帰属主体が請求人であることを前提として各確定申告書を作成していたこと、③各確定申告書の提出に伴い納付すべき税額が発生することを各確定申告書の提出時から認識していたことが認められ、また、請求人が審査請求時に提出した書類によっても請求人の主張を認めるに足るものはないことからすれば、元夫が当該事業所得の帰属主体であると認めることはできない。(平30. 2.20 名裁(所)平29-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290067
- 裁決年月日
- 平成29年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人及び請求人の亡母が役員を務める法人から役員報酬請求事件における裁判上の和解に基づき支払を受けた解決金(本件解決金)は、①平成26年分の給与所得ではなく平成25年分以前の給与所得に該当し、かつ、②当該給与所得についての源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(所得税等)の額(源泉徴収税額等)を請求人の平成26年分の所得税等の還付金の額に相当する税額の計算上控除すべきであり、以上を前提に請求人の当該税額を算定すればこれが過少となるから、請求人には国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号の規定に該当する事由がある旨主張する。しかしながら、所得税法第120条《確定所得申告》第1項第5号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、同法の源泉徴収の規定(同法第4編(源泉徴収))に基づき正当に徴収をされた又はされるべき所得税の額を意味するものであると解するのが相当であるところ、本件解決金が平成25年分以前の給与所得に該当するとした場合、請求人の平成26年分の給与等の収入金額は零円となることから、同年分の給与所得の金額も零円となり、また、同年分の給与所得についての「正当に」源泉徴収をされるべき所得税等の額、すなわち源泉徴収税額等も零円となる。そして、請求人の平成26年分の給与所得の金額及び源泉徴収税額等が、いずれも零円となることを前提として、請求人の同年分の所得税等の還付金の額に相当する税額を算定すると、これが過少とはならないから、請求人がした更正の請求は、国税通則法第23条第1項第3号に該当する事由がないこととなる。(平29.12.15 東裁(所)平29-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280075
- 裁決年月日
- 平成28年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の更正の請求において、修正申告で計上した不動産所得の金額は、地代を一切受領していないので零円である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求は、自ら計算した所得金額等を記載した申告内容の更正を請求する納税者側において、その申告内容が真実に反するものであることの主張立証をすべきであると解するのが相当であるところ、請求人は、更正の請求書に、更正請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付しておらず、当審判所からの当該書類の提出の求めに対しても、一切提出しない旨申し立ててこれに応じなかった。したがって、修正申告の内容が真実に反することについて、請求人による立証はなされていないから、更正の請求は認められない。(平28.12.20 東裁(所)平28-75)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平280003
- 裁決年月日
- 平成28年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の期限後申告書を提出した後に更正の請求(本件更正請求)をしたのは、その法定申告期限以前に、原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)から申告書の提出は不要である旨明言され、これに従ったことで請求人の申告義務は完了したことによるものであるから、本件更正請求に係る更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、一般に、税務署の窓口における税務相談は、申告納税制度を適正かつ円滑なものにするための行政サービスの一環として、相談担当職員が相談者の提示した資料及びその相談内容の範囲内で検討して一応の判断を説明するものであり、このような相談担当職員の説明によって納税義務が確定する旨の法令上の規定はないことからすれば、仮に、本件相談担当職員が申告書の提出は不要である旨の説明をしていたとしても、本件通知処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(平28.12. 8 仙裁(諸)平28-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280006
- 裁決年月日
- 平成28年8月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各更正の請求に対する判断を本件破産債権に対する配当が実施するまで待つように書面で求めたにもかかわらず、これを無視してなされた本件各更正の請求についていずれも更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)は裁量権の逸脱、濫用であるから、配当実施分について取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件更正の請求に更正をすべき理由がないことについて、当該配当の実施の有無は関係なく、本件各通知処分を取り消すべき事由はない。(平28. 8.19 大裁(法)平28-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270040
- 裁決年月日
- 平成28年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」(本件通達)の定めに基づき、被災した資産の修繕費用の見積額(本件災害損失特別勘定の額)を東日本大震災のあった日の属する事業年度に損金の額に算入し、翌事業年度(本件事業年度)において益金の額に算入した処理(本件処理)について、修繕工事を行っていない本件事業年度の本件処理により過大な税額等が発生することは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の趣旨に矛盾し、本来被災した資産の修繕工事を行った事業年度において益金の額に算入すべきであり、課税標準等の計算に誤りがあるから、更正すべき理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の本件通達の定めに基づき行った本件処理は、法人税法上適法な処理であり、請求人は、本件事業年度の終了の日までに延長確認申請書を提出することで、本件災害損失特別勘定の額を益金の額に算入する時期として修繕完了事業年度を選択することもできたのであって、請求人の選択誤りを理由とする更正の請求を認めることはできず、請求人の更正の請求には更正すべき理由はない。(平28. 3.23 関裁(法)平27-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270050
- 裁決年月日
- 平成27年10月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日米租税条約第9条第2項では、合意が成立した場合は課された租税を調整することとなっており、同項に規定する「合意」とは日米企業間の合意を指すところ、本件においては、日米企業間で締結したジョイントベンチャー契約に基づく請求人の出資持分の割合を引下げ、最終的にゼロとすることについて日米企業間で合意が成立したことから、同条約第9条第3項の規定に基づき、当該合意による課税所得の減少について更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、日米租税条約第9条第2項の「合意」とは「権限のある当局間の合意」と解するのが相当である。また、請求人が本件の各更正の請求書を原処分庁へ提出した日以前2か月以内に、相互協議の申立てに係る合意が行われた事実も、その他、国税通則法第23条《更正の請求》第2項各号及び国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項各号に掲げる事由が発生した事実も認められず、国税通則法第23条第1項に基づく更正の請求ができる場合にも該当しないことから、請求人は、更正の請求をすることはできない。(平27.10.13 東裁(法)平27-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収選択口座である各特定口座において生じた上場株式等に係る譲渡所得につき、この金額を含めないで所得税等の確定申告をすることができたにもかかわらず、これをした結果、所得税等及び住民税の税額の計算に誤りが生じたので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる旨主張する しかしながら、租税特別措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》第1項は、源泉徴収選択口座において生じた上場株式等の譲渡による所得の金額を除外して確定申告することができる旨規定しているところ、納税者は、当該譲渡所得の金額を含めて確定申告するか、これを除外して確定申告するかを自ら選択することができるのであるから、納税者がいずれを選択しても違法になるものではない。また、請求人の確定申告書に記載された税額等の計算は、正しくされていたことが認められる。したがって、請求人の確定申告は、国税通則法第23条第1項の「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」及び「当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき」のいずれにも当たらないから、更正の請求をすることができる場合に該当しない。(平27. 8. 4 関裁(所)平27-3)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平260004ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成27年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が金融商品取引業者等に対する質問検査権の行使による調査を行っていない更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)は、国税通則法第23条《更正の請求》第4項に規定する調査がされずに行われた違法なものである旨主張する。しかしながら、調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切であるところ、原処分庁は、更正の請求書及び添付書類等の検討を行ったことが認められ、これらは、本件通知処分に係る課税標準等又は税額等を認定する一連の判断過程であり、原処分庁による調査があったといえるから、金融商品取引業者等への質問検査権の行使による調査の有無にかかわらず、本件通知処分が違法であるとは認められない。(平27. 6.29 金裁(所)平26-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260063
- 裁決年月日
- 平成27年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対する通知処分(本件通知処分)が違法ではないとしても、当該処分に至るまでの原処分庁の一連の行為が不当であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当該一連の行為は、請求人が免税事業者であるにもかかわらず、再三、消費税等の還付を受けようとしたことに端を発したのであって、これらのことに対して、原処分庁としては、消費税等の還付が受けられない請求人に対して是正を求めるため行ったものと認められ、かかる是正を目的とした原処分庁の一連の行為は、原処分の基礎となった法(国税通則法及び消費税法)の趣旨及び目的に照らしても、不合理であるとまではいえない。(平27. 5.29 大裁(諸)平26-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成26年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、信義則の法理の適用により、更正をすべき理由がない旨の各通知処分を取り消すべき旨主張する。しかしながら、信義則の法理を適用するについては、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が必要であり、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが認められなければならないところ、原処分庁が過去の税務調査において請求人の申告について問題があることを指摘せずに修正申告をしょうようしたとしても、これにより請求人の申告を原処分庁が積極的に是認したとはいえず、信頼の対象となる公的見解が表示されたとは認められない。なお、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁所属の調査担当職員が、契約に従い各賃貸人が申告すべきであるものの本件土地の賃料収入の全額を請求人の不動産所得として申告しても差し支えない旨説明をした経緯がうかがわれるが、税務調査の過程でそのような経緯があったとしても、当該説明は、調査担当者が課税の範囲について調査時において有する認識を示すものにすぎず、これによって税務官庁が信頼の対象となる公的見解を表示したということはできないから 、この点を勘案しても、請求人の主張はその前提を欠くものである。(平26. 7. 7 東裁(所)平26-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250024
- 裁決年月日
- 平成26年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、父親の相続に係る相続税の期限後申告に際し、計算の根拠とした相続税法が日本国憲法に違反して無効であるため、相続税法に基づき申告した相続税額は過大であるとして行った当該相続税に係る更正の請求(本件更正請求)に対し、原処分庁が更正をすべき理由がないとして行った通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当せず、さらに、同項に基づく更正の請求ができる期間「法定申告期限から1年以内」を経過して行われたものであるから、原処分庁が本件更正請求に対して更正をすべき理由がないとして行った通知処分は適法である。なお、相続税法が日本国憲法に違反しているかどうかについての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平26. 2. 7 名裁(諸)平25-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240153
- 裁決年月日
- 平成25年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が求める更正の請求理由とは別の理由によって原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第4項は、更正の請求書記載の理由がある場合において、常にその請求どおりに更正をしなければならないと規定するものではなく、原処分庁は、当該更正の請求に係る課税標準等又は税額等について調査した結果、請求人が求める更正の請求理由は認めたものの、預金の金額の誤りや、相続税の課税価格に算入されていない財産があったとして、課税標準等又は税額等が全体として請求人の申告に係る額等を下回ることがない旨を確認し、当該通知処分を行ったものであるから、原処分庁が更正の請求理由とは別の理由に基づき当該通知処分をしたことは、当該通知処分を違法ならしめる事由ではない。(平25. 2.12 東裁(諸)平24-153)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240048
- 裁決年月日
- 平成25年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求があった場合には、原処分庁は正しい課税標準等又は税額等について調査する義務があるにも関わらず、これを行っていない場合には違法となる旨主張する。しかしながら、確定申告書に記載した課税標準等が過大であることを理由とする更正の請求については、納税者が申告内容が真実に反するとの主張、立証をしない限り、税務署長は、その納税者の提出した申告書に記載された所得金額等をそのまま正当なものとして扱えば足り、申告書に記載された所得金額等が真実の所得金額等に反するか否かについての調査義務を負うものではないところ、請求人は、本件更正の請求に係る手続において、請求人の平成22年分の不動産所得の金額が「零円」であることないし本件申告書に記載した不動産所得の金額と異なる金額であることを立証する証拠等のいずれも一切提出せず、請求人から申告内容が真実に反し、申告金額が過大であることについて具体的な主張立証を行わなかったものである。したがって、本件更正の請求書が提出されたB税務署長及び本件更正の請求書の移管を受けた原処分庁は、請求人の平成22年分の不動産所得について、本件申告書に記載された不動産所得の金額を正当なものとして取り扱えば足り、それ以上に請求人の平成22年分の真実の不動産所得の金額がいくらであるかまで認定することを要しないのであり、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平25. 1.30 大裁(所)平24-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240048
- 裁決年月日
- 平成25年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告に係る不動産所得の金額が実額収支計算の方法によって計算されたものといえないから、本件申告に係る課税標準等の計算が税法の規定に従っていなかった場合に該当するため、本件更正の請求についてその理由の如何に関わらず認められるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告書に記載された課税標準等が税法の規定に基づかない方法により算出されたものであったとしても、当該申告は、法の許容する適法な申告に該当し、当該申告に係る税額が確定するから、税法の規定に基づかない方法により算出された課税標準等に係る確定申告につき、その課税標準等が誤りであることを理由とする更正の請求については、その更正の請求に対する調査手続において、納税者が申告内容が真実に反するとの主張、立証を行う必要がある。そして、本件申告書は、所定の様式が用いられ、法定記載事項が記載された適式な申告書であり、その内容についても、不動産所得の金額が共有者であるAの関与税理士から教示を受けたとする金額ではあるが、納付すべき税額については、当該不動産所得の金額を基礎とした総所得金額及び請求人に係る所得控除の合計額から税法の規定に従って適正に算出されているから、本件申告に係る納付すべき税額が過大であるとは認められない。さらに、請求人は、本件更正の請求に係る手続において、何ら証拠等を提出しておらず、請求人において、申告内容が真実に反し、申告金額が過大であることについて具体的な主張立証がされているということはできない。(平25. 1.30 大裁(所)平24-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240143
- 裁決年月日
- 平成25年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は、更正の請求から2月を経過した後にされた処分であるから無効である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合には、当該申告書の法定申告期限から1年以内に更正をすべき旨の請求をすることができ(同条第1項)、他方、税務署長は、当該更正の請求に係る課税標準等若しくは税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨を当該請求をした者に通知する(同条第4項)旨規定しているものの、更正の請求を処理すべき期間については規定しておらず、また、当該処理すべき期間に係る法令上の規定もないから、請求人の主張には理由がない。(平25. 1.21 東裁(所)平24-143)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220060
- 裁決年月日
- 平成22年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が外国税額控除の適用を求める本件更正の請求をした後、担当職員から外国税額控除の適用が認められるものであれば、確定申告書への所定の記載及び書類の添付の不備は問わない旨の説明があったにもかかわらず、突然、更正をすべき理由がない旨の通知処分が行われたことは、信義誠実の原則に違反する旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び請求人提出資料を精査しても、担当職員が当該説明をした事実を認めるに足る証拠はなく、当審判所の調査によっても、かかる事実は認められない。なお、請求人の主張を前提としても、担当職員の説明は、本件更正の請求をした後の調査の過程でなされたものであるというのであるから、原処分庁が、公的見解を示し、請求人がこれを信頼して本件更正の請求をしたものとは認められず、請求人の場合、外国税額控除の適用は認められないのであって、本件更正の請求が認められなかったことにより、請求人には何らの経済的利益も生じておらず、信義誠実の原則を適用する前提を欠くから、請求人の主張は採用できない。(平22. 9.15 東裁(所)平22-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210039
- 裁決年月日
- 平成22年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第一次相続の申告において、請求人所有の本件借地権を遺産として誤って計上して申告したもので、当該申告書には、その表意の重要な部分に錯誤が存し部分的に無効であり、請求人の利益を著しく害する特段の事情があるから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する更正の請求の理由は、国税通則法第23条及び相続税法第32条各号に定める理由に該当しない。そして、本件の全証拠によっても、請求人が申告後1年以内に更正の請求をすること、ないし判決確定を理由に更正の請求をすることができなかった理由すら明らかではなく、請求人の主張する諸事情を考慮しても、上記特段の事情の存在を認めるに足りないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 2.24 大裁(諸)平21-39)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税額の特例計算に誤りがあったとして行った更正の請求について、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったことに対し、原処分庁において適正な指導を行わなかったことは誤指導があったも同然であるから、国家賠償法に基づき、更正の請求の期限にかかわらず過大申告を是正すべきである旨主張する。しかしながら、本件各更正の請求は、法定申告期限から1年を経過した後に行われており、国税通則法第23条第1項の規定の適用はなく、また、同条第2項の各事由に掲げる事実も認められず、本件各更正の請求には更正をすべき理由はないから、原処分は適法である。また、原処分庁が国家賠償法に基づく支払をすべきか否かの判断は当審判所の権限に属さず、審理の限りではない。(平21.11.27 仙裁(諸)平21-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210012
- 裁決年月日
- 平成21年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地の評価に当たって、本件各更正の請求の内容について事前に原処分庁に相談したところ、1画地の宅地として、広大地として評価するよう本件調査担当職員の指導を受けたので、これに従って本件各更正の請求をしたものであり、職員の指導及びこれに従った本件各更正の請求は尊重されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、関与税理士事務所担当者からの質問に対し、第一統括官と検討し本件土地を1画地の宅地として評価してもよい旨回答した後、本件各更正の請求のため原処分庁を訪れた関与税理士事務所担当者に対して、本件土地は2画地として評価する必要がある旨を説明している。そうすると、本件土地は、本件A土地及び本件B土地をそれぞれ1画地の宅地として評価するのが相当であるから、本件調査担当職員の回答により、請求人らが経済的不利益を受けることになったとは認められない。したがって、信義則の法理を適用すべき特別な事情は認められないから、請求人らの主張には理由がない。(平21. 8.26 東裁(諸)平21-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200185
- 裁決年月日
- 平成21年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受取配当金があるにもかかわらず、法人税法第23条第1項の規定を適用しないで確定申告書を提出したときは、更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項第1号の規定は、一定事項の申告等を適用条件としている所得計算の特例、免税等の措置について、その適用条件となる申告等がなかったために当該特例等の適用が受けられなかった場合には、たとえ当該特例等を適用した場合と比較して納付すべき税額が過大となっているとしても、更正の請求によっては、その過大となっている部分を減額することはできない趣旨に基づくものであるから、当該特例等の適用条件である申告等がない場合には、当該特例等を適用できず、当該特例等を適用しないで計算した課税標準等若しくは税額等に計算誤りはないから、更正の請求をすることはできない。(平21. 6. 2 東裁(法)平20-185)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200027
- 裁決年月日
- 平成20年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項第2号に規定する配当(以下「上場株式配当等」という。)に該当する配当所得(以下「本件配当所得」という。)の金額を、誤って確定申告書に記載したものであり、確定申告することを選択したものではないから、確定申告に係る申告額から、本件配当所得の金額等を除外する内容の更正の請求(以下「本件更正の請求」という。)には理由があり、本件更正の請求に対する通知処分(以下「本件通知処分」という。)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求をするためには、確定申告書に記載した課税標準等又は税額等が単に過大であるだけでは足りず、それが「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に基づいている場合でなければならない。そして、租税特別措置法第8条の5第1項第2号が、上場株式配当等を除外したところで、確定申告することができる旨規定しているのは、上場株式配当等を除外しないで確定申告するか又は除外して確定申告するかについては、当該者の選択にゆだねることを明らかにしたものと解される。したがって、納税者が上場株式配当等を確定申告したことは、「上場株式配当等を除外したところで確定申告すること」を選択しなかったことの結果であり、「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当しないから、更正の請求の要件を充たさないこととなる。請求人の場合、本件配当所得の金額を確定申告しており、租税特別措置法第8条の5第1項第2号の規定を適用しないことを選択して確定申告したことになるから、「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」には該当せず、本件更正の請求には理由がなく、本件通知処分は適法である。(平20. 8. 1 東裁(所)平20-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190220
- 裁決年月日
- 平成20年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第64条第2項に規定する所得計算の特例を受ける旨を確定申告書に記載しなかったのは、請求人が失念したものであって同条第4項が規定するやむを得ない事情があるとして、更正の請求によって当該特例の適用を認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、譲渡所得計算の特例が確定申告書への記載等をその適用の要件としているところ、請求人の税額が本件特例の適用をして計算した場合に比して過大となったのは、本件特例の適用をせずに納税申告書を提出したためである。したがって、当該過大であることは、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、又は当該計算自体に誤りがあったことに基づいたものではないことから、これらは国税通則法第23条第1項による更正の請求の対象とはならず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.26 東裁(所)平19-220)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190211
- 裁決年月日
- 平成20年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、他の相続人が取得する遺産の範囲が分割協議により減少し、当該他の相続人が更正の請求を経て減額更正を受けたことから、自己の相続税について修正申告をし、その後増額更正処分を受けたものの、当該他の相続人の更正の請求が不適法であったこと等を理由として更正の請求をし、これに対して更正の理由がない旨の通知処分を受けた者であるが、①当該他の相続人の更正の請求が期限徒過による不適法なものであることが見過ごされ、同人への減額更正を取り消さないまま請求人への増額更正が行われたものであり、また、②税務署員の虚偽説明により当該他の相続人への還付金を請求人の増差税額の支払に充てることができる等と請求人が誤解したため誤った修正申告をし、違法な増額更正処分を受け、著しく経済的負担を強いられたものであり、請求人の真正な相続税額は修正申告前の税額とみるべきであるから、本件通知処分は妥当でなく、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、他の相続人の更正の請求が不適法なのは期限徒過の点であって同人が取得する遺産の範囲が減少し、請求人が相続分を有する未分割財産が増加したことは真実であり、修正申告ないし増額更正は遺産分割の進行状況に沿って行われたものであり、請求人の相続税額を修正申告前の税額とみることは、むしろ真実から乖離するから、請求人の主張する更正の請求を認めることは、従前の税額確定行為を請求時点での真実に合致したものに是正するという更正の請求制度の趣旨ないし目的からみて妥当ではない。したがって、本件通知処分を不当として取り消すことはできない。(平20. 6.23 東裁(諸)平19-211)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190117
- 裁決年月日
- 平成20年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、他の納税者に対する国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」についての最高裁判所判決が言い渡されたことを理由に、請求人のストック・オプションに係る権利行使益の申告が過少申告となったことによる過少申告加算税の賦課決定処分を取り消すべき旨の各更正の請求が認められるべきである旨主張するが、更正の請求の規定(同法第23条)は、申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続の節に置かれ、その対象となる事項は、「申告に係る課税標準等又は税額等」に限定されており、ここにいう「申告に係る課税標準等又は税額等」とは、同法第2条第6号イないしヘに規定された申告納税方式による国税に関する課税標準、課税標準から控除する金額及び純損失等の金額、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額及び納付すべき税額の計算上控除する金額又は還付金の額の計算の基礎となる税額を指すものであるところ、上記各更正の請求には、その対象となるべき申告に係る課税標準等又は税額等がなく、更正をすべき理由がないのは明らかであるから、上記各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分は、いずれも適法である。(平20. 2.26 東裁(所)平19-117)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190007ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実質課税の原則に照らし更正の請求の期限にかかわらず本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、所定の期限内に更正の請求をなし得たのであるから、本件更正の請求がその請求期限を徒過したことによって認められないとしても、それは、請求人に帰責事由があったことによるものであり、更正の請求制度の趣旨に照らし、やむを得ないものであるというほかない。また、請求人は、本件更正の請求が認められなければ、既納の本件相続税額を国が不当利得することになる旨主張する。 しかしながら、申告納税方式における納税申告の法的性格及び法が特に更正の請求の手続を設けた趣旨にかんがみれば、適法な更正の請求が行われない限り、納税者が申告に基づき納付した租税が不当利得を構成することは原則としてないと解すべきであり、また、本件更正の請求は、その請求期限を徒過してなされた不適法なものである。したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平19. 8.30 金裁(諸)平19-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170035
- 裁決年月日
- 平成17年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求は、本件修正申告には本件共同事業のために支出した金額が表現されていないという申告内容に誤りがあり、国税通則法(以下「通則法」という。)第24条の税務署長の職権による更正を求めたものである旨主張する。しかしながら、納税者が自らの申告により確定させた課税標準等又は税額等を減額する更正を求める場合には、通則法第23条第1項に基づき税務署長に対して更正の請求をすることを要するところ、同項の期限を経過した後に、通則法第24条の規定による職権による減額の更正を求められた場合においても、税務署長は更正を義務づけられるものと解することは、更正の請求の制度について設けられた期間の制限を実質上無意義なものとすることになるから相当ではなく、通則法第24条の規定に基づき更正するかどうかは、課税庁の裁量に属するというべきである。(平17.9.5東裁(所・諸)平17-35)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130044
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告の基となった仕入金額には、Aらの仕入れに係るものが含まれている旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対して帳簿書類等は現存しない旨答述し、帳簿書類等を提出せず、また、Aらの仕入れが請求人とは全く無関係であるとの証拠資料も提出しないことから、請求人は、自らの主張する更正の請求額が正当であることの立証を果たしているとは認められない。なお、Aらは、これらの仕入れは自分のものであるとして修正申告等をしているが、当該修正申告書等の内容を証する帳簿書類等が存在しない以上、当審判所においては、Aらが修正申告等をしたことをもって、更正の請求額が正当であると認めることはできない。(平14. 6.27福裁(所・諸)平13-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、国税不服審判所裁決及び○○地裁判決においては、更正の請求を認める教示がされている旨主張するが、当該裁決及び当該判決は、未分割の相続財産に関する事件であるが、分割後の措置につき、一般論を付言したもので、具体的な調停条項中に賃料に関する定めのない本件を同一に論ずることができないから、請求人らの主張を認めることはできない。(平13. 7.23東裁(所)平13-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が、相続税については遺留分減殺請求による更正の請求を認め、所得税については更正の請求を認めないという考え方に疑問がある旨主張するが、相続税法第32条第3号は、自己が取得した相続財産であるとして相続税の申告をしていた財産の一部が、遺留分減殺請求によって、遺留分減殺請求をした者に帰属することが確定したことにより、自己の相続税の課税価格及び相続税額が過大となった場合に更正の請求の機会を与えようとする規定であり、また、所得税法には相続税法と同様の更正の請求を認める規定もないことから、請求人らの主張を認めることはできない。(平13. 7.23東裁(所)平13-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120089
- 裁決年月日
- 平成13年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 業種
- 不動産賃貸
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 通則法第23条第3項の趣旨に照らしてみると、更正の請求においては、当該請求者自身が自己の請求額を正当とすることの主張、立証をしなければならず、その主張、立証がない限り、原処分庁は納税申告書に記載された所得金額をそのまま正当なものとして確定することができると解するのが相当であるところ、本件の場合、原処分庁は、請求人が提出した証拠書類では請求人の主張を裏付ける事実を見出せないことから、請求人による主張、立証が尽くされていないと判断したものであり、原処分庁の対応はなすべき調査をしなかった場合に該当せず、請求人の主張は採用できない。(平13.3.26大裁(法)平12−89)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年11月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 業種
- 土木工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成4年分ないし平成7年分の事業所得の金額について、修正申告書に記載した所得金額及び税額を減額するよう、本件嘆願書を提出して請求しているが、通則法第23条第1項の規定によれば、更正の請求ができるのは、当該納税申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限られているから、更正の請求の期限が経過した後において、職権による減額の更正を求められた場合に、課税庁が常に更正を義務づけられるものと解することは、更正の請求について設けられた期間の制限を実質上無意義なものとすることになるため、同項に規定する期間を経過した後に、納税者が職権による減額の更正を求め、その発動をする契機とするに足りる関係書類を提出した場合でも、なお、特段の事情がない限り、減額の更正をするかどうかは課税庁の裁量に属するものと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件嘆願書により、原処分庁が、直ちに更正を義務づけられると考えることはできないし、また、当審判所の調査によっても、原処分庁が減額の更正をしなければならない特段の事情を認めるに足りる証拠はない。なお、請求人は、当審判所に対して、平成4年分及び平成5年分については、請求人の主張する事業所得の金額が真実の所得金額であることを証明する資料を提出せず、また、当審判所の調査によれば、請求人の提出した平成6年分及び平成7年分に係る資料については、収入に係る請求書控え、領収書控え等及び必要経費に係る領収書等の証拠資料の提出がないためその正否を確認できない等の理由により、請求人の主張する事業所得の金額が真実の所得金額であることを証明するものとしては不十分であるというべきである。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平12.11.16広裁(所)平12−14)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110044
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が住宅取得等特別控除の適用がないとして確定申告書の所得税額等の訂正をしたことは、たとえ、その訂正につき請求人の了承、応諾があったとしても、法律上の規定がない以上違法な手続であり、また、住宅取得等特別控除の適用要件を充たしているのであるから更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①訂正行為を行ったのは原処分庁の職員であったとしても、請求人はその訂正を了承し応諾していることから、当該訂正は、請求人が行ったものと推認され、さらに、請求人は訂正後の金額をもとに更正の請求を行っているのであるから、訂正前への是正を求めて、更正をすべき理由がない旨の通知処分の違法を主張することはできないと解されること、②請求人は確定申告において住宅取得等特別控除の適用を受けていないので、後日その特例の適用を求めるための更正の請求をすることはできないと解されること、及び③当年分の所得税の計算において住宅取得等特別控除の適用はできないと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.28札裁(所)平11-44)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110018
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正の請求期限が経過した後、請求人が職権による減額の更正を求めた場合に、原処分庁が通則法第24条に規定する更正を行うことを義務づけられるものと解することは、更正の請求について設けられた期間の制限を実質上無意義なものとすることになるから、特段の事情がない限り、減額の更正をするかどうかは課税庁の裁量に属するものと解するのが相当であるところ、本件において、原処分庁が減額の更正をしなければならない特段の事情も認められないから、請求人の主張は採用できない。(平11.11.30広裁(所)平11-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110018
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 通則法第23条第2項第1号にいう「判決の同一の効力を有する和解その他の行為」とは、訴訟上の和解、民事訴訟法第275第1項に規定する簡易裁判所に申立てをした上で行なう起訴前の和解、その他請求の認諾又は請求の放棄等をいうものと解するのが相当である。すなわち、ここにいう判決、和解は、国家機関としての裁判所がする私人間の紛争の法律的解決のための民事訴訟手続等におけるものを意味し、かつ、それに限定されていると解するのが相当であり、刑事訴訟における訴因変更は、刑罰権の存否、範囲を確定するための刑事手続上の行為であって、私人間の紛争の法律的解決のための判決、和解によるものではないから、通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」に該当しない。(平11.11.30広裁(所)平11-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100120
- 裁決年月日
- 平成11年5月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、担当職員の回答は不法行為であり、当該不法行為により本件更正の請求の時効は中断していることから、当該請求は期限内にされた適法なものである旨主張するが、担当職員の回答が不法行為であると認めるに足りる証拠はなく、仮に、担当職員が請求人の主張するような回答をしたとしても、当該回答は行政サービスの一環としての一応の判断を示したもので、本来、納税の方法は納税者の判断と責任において行うものであるところ、延納申請も請求人の判断と責任において行われていることから請求人の主張には理由がなく、また、不法行為により時効は中断しており、本件更正の請求は適法である旨の主張は独自の見解であり、本件更正の請求はその請求期限後にされた不適法なものであることから、本件通知処分は適法である。(平11. 5.12大裁 (諸) 平10−120)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100014
- 裁決年月日
- 平成10年11月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件特例の適用の可否及び本件更正の請求の適否の判断に当たっては、事実関係を検討の上、やむを得ない事情がある場合には法令の条文にとらわれることなく弾力的な取り扱いをするべきであり、本件更正の請求は認められるべきであるから本件更正をすべき理由のない旨の通知処分は不当である旨主張する。しかしながら、租税の負担は法律の定めに従って課税されるものであり、法律の根拠に基づくことなく減額することはできず、法律の定めるところにより画一的に扱い、相手によって異なることは許されないものであるところ、措法第31条の2には本件証明書が添付されていなかったことについて宥恕する規定がないことから本件特例を適用する要件を欠いており、また、通則法第23条第1項第1号に規定する課税標準、税額の計算誤りもないことから請求人の主張には理由がない。(平10.11. 4熊裁(所)平10−14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100035
- 裁決年月日
- 平成10年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮装経理を行い課税標準及び税額を過大に申告していたとして、通則法第24条の特例である法法第129条第2項の規定に基づき税務署長の職権による減額更正を請求したもので、本件各更正の請求書は当該請求額を示すための附属書類として提出したものであり、通則法第23条第1項の規定による更正の請求はしていないことから、本件各通知処分は違法である旨主張するが、請求人は、①本件各更正の請求書に署名、押印をした上で提出していること、②本件各更正の請求書の更正の請求をする理由等を記載した本件陳情書を添付していることから、請求人が主張する減額更正の請求は、通則法第23条第1項に規定する更正の請求と認めるのが相当である。そうすると、本件各更正の請求書は、いずれも法定申告期限から1年を経過した後に提出されていることが明らかであり、不適法な更正の請求と認められるから、本件通知処分は適法と認められる。(平10.10. 5東裁(法・諸)平10−35)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100011
- 裁決年月日
- 平成10年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正の請求を行う者は、真実の所得が先に提出した納税申告書の所得金額を下回ることの立証責任を負い、その主張に係る所得金額を算定する上で、減算要素の事実を立証しなければならず、原処分庁は、その主張・立証がない限り、請求人の提出した申告書に記載された所得金額等をそのまま正当なものとして、納付すべき税額をその申告どおり確定すれば足りると解するのが相当である。(平10. 9.30広裁(所・諸)平10-11)
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