100204011国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導(1/5)
- 223件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人に対する調査(本件調査)の際に、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)から、請求人の代表取締役が電話相談センターに事前に相談するなど正しく納税する努力をしているので、納税告知処分に係る不納付加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)などについては課税されないと説明を受けたにもかかわらず、本件各… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員から、申告等の期限延長申請が承認されるかのような指導を受け、この指導を信じて延長申請をしたにもかかわらず、却下処分(本件却下処分)がなされたことは信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、当該職員が請求人の主張するような指導を行った事実は認められないことから、本件却下処分には… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等について、本則課税制度による確定申告をした後、原処分庁所属の職員(本件職員)の指摘に従って簡易課税制度を適用した修正申告をしたものの、本則課税制度により当初の確定申告をしたのは、過去に受けた本件職員の指導に従ったものであることから、本則課税制度による計算を認めない旨の通知処分は信義則に反する旨主張… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、電話相談した税務署の職員からの回答に従って、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出したにもかかわらず、原処分庁がこれに対して却下処分(本件却下処分)を行うことは、国税の信頼を損なう行為であり、信義則に反して違法であると主張する。しかしながら、仮に請求人と税務署職員との間で請求人が主張するようなや… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人が提出した確定申告書に添付された租税特別措置法第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》第2項の規定に関する明細書を、同条第1項の規定(新規雇用特別控除)に関する明細書(新規雇用明細書)と差し替えを認める発言をしたこと及び同条… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは確定申告前の税務相談(本件税務相談)における税務職員の誤指導が原因であるから、過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)は信義則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用は、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の還付申告(本件還付申告)について、原処分庁所属の職員(本件職員)と協議して申告内容の了承を得ており、その上で原処分庁が本件還付申告に係る還付(本件還付)をしたことは、原処分庁の公的見解の表示に当たり、原処分庁が行った更正処分等(本件更正処分等)は、当該公的見解の表示に反して行われたものであるから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の還付申告に係る各課税期間の基準期間である事業年度の法人税について、原処分庁が、請求人と協議した上で、請求人の売上高が1,000万円を超えるとする修正申告書(本件修正申告書)を受理したこと、及び当該修正申告書の受理を前提に消費税等の還付申告書を受理して消費税等を還付(本件還付)したことは、当該協議… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①税務相談して確定申告したが税務署から何ら調査、指摘又は指導を受けず、また、他の年分については指導された方法により各親族への送金をしたにもかかわらず、所得税法第84条《扶養控除》第1項に規定する扶養控除の適用を認めないことは、信義誠実の原則に反する旨、②所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類等の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人がした更正の請求について、原処分庁所属の職員から、当該請求内容には見直しを要する事項があるため当該更正の請求を取り下げた上であらためて更正の請求をするよう依頼する旨の発言(本件発言)があったため、本件発言に基づき、あらためて更正の請求(本件更正の請求)をしたところ、原処分庁は、本件更正の請求に対し、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の還付申告(本件還付申告)に係る還付(本件還付)がされたこと、特に原処分庁による還付調査(本件還付調査)を経て本件還付がされたことは、原処分庁の公的見解の表示に当たるから、原処分庁が行った更正処分等(本件更正処分等)は、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、本件還付は、その内容に誤りが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対する税務相談において、担当職員から、源泉徴収義務者である請求人が所定の事項を記載した届出書(本件届出書)を提出すれば、台湾からのインターンシップ生(台湾の学生ら)に支給する給与について、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(外国居住者等所得相互免除法)第28条… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成29年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告の際、税務職員から国外に居住する扶養親族に係る送金関係書類に関し誤った指導を受け、また、平成30年分の所得税等の確定申告において税務職員から送金関係書類の不備の指摘がなかったため、平成29年分ないし令和2年分(本件各年分)の所得税等の確定申告にお… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、配当所得について総合課税を適用したのは、原処分庁所属の相談担当の職員(本件相談担当職員)の誤った指導を受けたからであり、当該指導は、納税者の信頼の対象となる公的見解の表示であり、これによって申告分離課税を選択する機会が奪われた請求人には帰責事由はないから、原処分庁が、申告分離課税を適用せず、総合課税を適用… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、請求人らに対する相続税の各更正処分は、B主査がした、A主査と請求人らとの間で構築された信頼関係を無に帰す態様の信義則に反する調査に起因するものであるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、租税法律主義を採用している現行法制下においては、租税は法の適合性が強く要請されるのであるから、信義則の法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、本件更正の請求は、原処分庁職員の指導(本件指導)で行われたものであり、原処分庁職員の言動は、責任者の承認、ひいては税務署全体のコンセンサスがあると考えるのが通常であるため、請求人の信頼が保護されるべき公的見解の表示であり、それを信じた請求人は保護されるべきであって、請求人は通知処分(本件通知処分)により本来… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人らは、原処分庁がした更正処分(本件更正処分)は、税務相談において原処分庁所属の相談担当職員が行った請求人が相続により取得した土地(本件土地)について租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定による特例(本件特例)の適用が可能である旨の回答(本件回答)に反するもの… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己の保有する株式をその発行元法人に譲渡したことによる所得について、原処分庁所属の相談担当職員から譲渡所得に該当するとの回答を受けて申告したのであるから特別の事情があり、原処分がなされたことは、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用は、租税法規の適用における納税者間の平等、公… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去の確定申告時おける相談窓口や電話により、申告期限を過ぎても租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第3項の規定(65万円の青色申告特別控除の規定、本件特例)を適用することができる旨の説明を受けており、平成29年分の所得税の申告書についても、上記の説明や対応を信じて申告期限後に提出したものであるか… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査担当職員(本件職員)が具体的に通達を示した上で請求人に対し平成24年分所得税の更正の請求書を提出させたことは税務官庁による公的見解の表示に当たるとし、原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件職員が、平成24年分の所得税の更正の請求書を提出することで平成24年において生じ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の申告は簡易課税制度によるものとして消費税等の更正処分等を行ったことについて、請求人は前回の調査担当職員から請求人の消費税の課税方式は本則課税制度である旨の回答を得ており、それに基づいて本則課税制度による申告を行ってきたのであるから、請求人には、租税法規の適用における納税者間の平等、公平と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、海外から受け取る配当金の申告について原処分庁所属の相談担当職員(本件職員)に相談して当該配当金を翌年分の退職所得として申告すればよい旨の回答を受けたから、これに反する原処分は信義則の法理に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件職員による回答は、請求人が提示した資料及びその説明の範囲内で検討を行った上… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の配偶者が有する家屋の持分を請求人が負担付贈与により取得した場合の租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除(本件特別控除)の適用の可否について、事前に原処分庁所属の職員に相談をし、本件特別控除の適用が可能であるとの回答(本件回答)… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所轄税務署長は、請求人が提出した消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告(本件還付申告)につき、請求人に対して行政指導として照会(本件照会)を行った上で、本件還付申告どおりに消費税等の還付をしており(本件還付)、本件還付は、本件照会に係る請求人の回答文書(本件回答文書)を子細に検討した上で、何らの指導事… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分に係る調査の際、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人らの関与税理士に対して、相続財産である貸付金債権(本件貸付金)の価額を、元本の価額で修正申告すれば、利息相当額については課税しない旨発言したことを理由に、原処分は信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、仮に請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去3回の税務調査で、店舗収入金額から女子従業員に対する報酬の額(女子給の額)を控除した額を事業所得に係る総収入金額として申告する方法について税務職員から毎回承認を得ていた事実があるにもかかわらず、原処分庁が店舗収入金額の全額を事業所得の総収入金額と認定し原処分をしたことは信義則に反する旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所有していた不動産の売却に伴う所得税が幾らくらいになるかについて、あらかじめ税務署の職員(本件職員)に確認し、その際に示された金額について納税することが可能であると判断して売却したのであって、本件職員が示した金額を超える金額を課税することは信義則に反するから、これを徴収するために行われた公売公告処分(本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が前回の調査において、請求人の従業員が地方公共団体の運転業務等に従事した対価として受領した金員(本件出向料受入額)を、課税資産の譲渡等の対価として申告しなかったことについて何ら指摘しなかったにもかかわらず、今回の調査においては、本件出向料受入額が課税資産の譲渡等の対価に該当するとして処分したことは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の監査役に対する給与(本件役員給与)の額に法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項に規定する「不相当に高額な部分の金額」があるとした原処分について、前回調査時に原処分庁が請求人に対して行うべき指導を行わなかったのであるから、信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、信義誠実の原… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①過去の調査において、原処分庁の調査担当職員から本件の取引は輸出免税の対象となると説明を受け、請求人はこれに従い還付申告をしたところ、原処分庁は、請求人に国税還付金振込通知書を送付しているから原処分庁の公的見解の表示があったといえること、②請求人は、原処分庁の上記公的見解の表示を信頼し、その見解に従って、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①原処分庁は、過去に請求人の更正の請求を認める減額更正処分を行い、請求人に対して公的見解を表示したこと、②請求人は、その公的見解の表示を信頼して確定申告を行ったこと、③その後、これに反する更正処分がなされたこと、④そのために請求人は納付すべき消費税及び地方消費税(消費税等)の額が増大し、経済的不利益を受け… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税の更正の請求をした際に、原処分庁所属の職員から、法人税の確定申告で中古建物に適用した耐用年数について、遡って減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条《中古資産の耐用年数等》第1項第1号及び第2号に掲げる各方法(見積法等)で算定することはできないが、進行事業年度から見積法等で算定することができる旨の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った各更正処分(本件各更正処分)が、前回調査の担当職員が作成したメモ(本件メモ)及び当時の所轄税務署長が行った更正処分に反してなされたものであるから、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件メモによる指摘のみでは直ちに税務署長その他責任ある立場にある者の正式な見解の表示とい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、確定申告書等の提出時に、請求人に対して原処分の基礎となった不動産所得の金額の誤り等に関する指摘及び指導を行う機会があったにもかかわらず、指摘及び指導を行うことなく、原処分をしたことは、信義則に反する違法な行為である旨主張する。しかしながら、本件において、原処分庁が、確定申告等の際、請求人に対し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人の主張は、原処分庁所属の職員が、修正申告をしょうようする際、請求人の納税管理人に対し加算税を免除する旨を説明したとの事実が存在することを前提として、このことが、信義則の法理の適用の是非を考える要素の一である税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解の表示であると主張するものと解される。しかしながら、原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が請求人に修正申告をしょうようし、請求人がこれに応じて所得税の修正申告書を提出し、納税を完了したことにより、請求人の所得税の課税標準等及び税額等が確定したのであり、原処分庁は、請求人の所得税の課税標準等及び税額等が当該修正申告書どおりに確定した旨の信頼を与えたから、原処分庁が再調査の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、嘱託契約を締結した法人に対する税務調査において、当該調査の担当職員(本件職員)から、請求人が当該契約に基づいて受領した金員(本件金員)を一時所得として申告するよう指導(本件指導)を受け、それに従い所得税の確定申告をしたところ、その後に原処分庁が、当該金員は雑所得に該当するとして更正処分を行ったのに対し、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、嘱託契約を締結した法人に対する税務調査において、同法人が、当該調査の担当職員(本件職員)から、請求人が当該契約に基づいて受領した金員(本件金員)と同種の金員を一時所得として申告するよう指導(本件指導)を受けたため、それに従い所得税の確定申告をしたところ、その後に原処分庁が、当該金員は雑所得に該当するとして… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、嘱託契約を締結した法人に対する税務調査において、当該調査の担当職員(本件職員)から、請求人が当該契約に基づいて受領した金員(本件金員)を一時所得として申告するよう指導(本件指導)を受け、それに従い所得税の確定申告をしたところ、その後に原処分庁が、当該金員は雑所得に該当するとして更正処分を行ったのに対し、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前々任の徴収担当職員は、「払えるときに払えばよい。」との発言をし、納付しなければ差押処分が行われるということについて十分な説明をしてこなかったにもかかわらず、担当職員が変わるとその対応が一変するなどしており、このような一貫性のない原処分庁の対応は納税者の信頼を損なうものであって、信義誠実の原則に反するから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員に対して、電話により、住宅借入金等特別税額控除額の控除(本件控除)を受けられるか否かについて質問をしたところ、同職員から本件控除を受けられる旨の回答(本件回答)を得ており、本件回答は、同職員が請求人に対して信頼の対象となる公的見解を表示したものであるから、請求人は、信義則の法理の適用によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、監事に対して支給した使用人職務分給与を損金の額に算入したのは、原処分庁の審理担当職員(本件審理担当職員)が、納税相談において、請求人が会員として属する団体の顧問税理士と事務局員に対して行った回答(本件回答)に基づいて、団体の研修会(本件研修会)で、本件回答に基づく指導(本件指導)がされたので、請求人は、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、長年にわたり原処分庁と協議を重ね相互で納得のいく結論を出してもらったものに基づき、不動産に係る借入金に区分して記録したところの利息債務及び遅延損害金債務を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入して申告したのであるから、本件更正処分においてこれを零円としたことは、信義則に反する旨主張する。しかしながら、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前回調査において外国子会社が卸売業に該当する旨の説明書面を提出して調査が終了したこと及び原処分庁の14年間にわたる確定申告書の受理をもって、これが外国子会社の主たる事業は卸売業であるとの公的見解の表示に当たるとして、原処分が信義則に反する旨主張する。しかしながら、前回調査の調査担当職員は、当該書面に対する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告に当たって、関与税理士とともに税務署に行き、相談担当職員及び統括国税調査官に対して、請求人らが取得した保険金請求権(本件各保険金請求権)の評価上、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》の適用があるか否かについて相談し、本件各保険金請求権は同条の適用がある旨の回答を得ており、統括国税調査… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、仮に、過去の調査において、原処分庁が、費用の一部を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない旨の指摘や指導を一度もしたことがなかったため、請求人が、これらの費用を事業所得の金額の計算上必要経費に算入して申告書を提出し、所得税を納税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、2度の税務調査において、原処分庁からさまざまな指導を受けており、これらの指導は原処分庁が公的見解を表示したことになるから、この表示に反する原処分は、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、法の一般原理である信義則の法理の適用により、当該課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合とは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、配偶者控除の適用を受けられなくなったのは、原処分庁所属の相談担当職員が、請求人の妻の申告相談の際、適切な指導をしなかったためであるから、配偶者控除の適用を認めないことは信義誠実の原則(信義則)に反する旨主張する。しかしながら、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規の適用における納… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前回調査において、原処分庁に請求人の税務申告は正当であるとして是認されたことから、株主優待品に係る送料の取扱いについて原処分庁の公的見解が示されたものと理解、認識し、その後も同一の処理を継続してきたものであるところ、前回調査の判断を覆す本件各更正処分は、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の関与税理士事務所の事務員が税務署に行き、審理専門官にA機器が租税特別措置法第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》(平成18年改正前のもの)第1項に規定する特別償却の制度(本件特例)の対象となるか否かを相談し、その結果、同機器が本件特例の対象資産である電子計… 続きを読む
同一裁決
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