裁決要旨 1行政指導

裁決要旨 1行政指導

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支部名
大阪
裁決番号
令070014
裁決年月日
令和7年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査(本件調査)の際に、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)から、請求人の代表取締役が電話相談センターに事前に相談するなど正しく納税する努力をしているので、納税告知処分に係る不納付加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)などについては課税されないと説明を受けたにもかかわらず、本件各賦課決定処分などがされたことは、信義則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用は、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に初めてその是非を考えるべきものであり、この特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務署長その他の責任ある立場にある者の公式の見解の表明であることが必要であり、本件担当職員は、税務官庁その他の責任ある者に当たらないことは明らかであり、「税務官庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示した」と評価できる事実は認められないから、本件各賦課決定処分などについて信義則に反する違法があるとはいえない。(令7.10. 1 大裁(諸)令7-14)

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支部名
仙台
裁決番号
令060017
裁決年月日
令和7年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員から、申告等の期限延長申請が承認されるかのような指導を受け、この指導を信じて延長申請をしたにもかかわらず、却下処分(本件却下処分)がなされたことは信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、当該職員が請求人の主張するような指導を行った事実は認められないことから、本件却下処分には信義誠実の原則に反する違法はない。(令7. 6. 4 仙裁(法)令6-17)

支部名
東京
裁決番号
令060047
裁決年月日
令和6年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等について、本則課税制度による確定申告をした後、原処分庁所属の職員(本件職員)の指摘に従って簡易課税制度を適用した修正申告をしたものの、本則課税制度により当初の確定申告をしたのは、過去に受けた本件職員の指導に従ったものであることから、本則課税制度による計算を認めない旨の通知処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら、請求人が本件職員から本則課税制度により申告するようにとの指導を受けたとは認められず、請求人には、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該通知処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情があるとは認められないから、当該通知処分は信義則に反しない。(令6.10.11 東裁(諸)令6-47)

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支部名
東京
裁決番号
令060044
裁決年月日
令和6年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、電話相談した税務署の職員からの回答に従って、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出したにもかかわらず、原処分庁がこれに対して却下処分(本件却下処分)を行うことは、国税の信頼を損なう行為であり、信義則に反して違法であると主張する。しかしながら、仮に請求人と税務署職員との間で請求人が主張するようなやり取りがあったとしても、電話相談は、申述する事実関係を前提として回答するものであり、回答を絶対的なものとして信頼すべき特別な事情がない限り、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したというには不十分というべきである。そうすると、本件において租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められないから、本件却下処分に信義則に反する違法があるとはいえず、請求人の主張には理由がない。(令6.10. 7 東裁(法)令6-44)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人が提出した確定申告書に添付された租税特別措置法第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》第2項の規定に関する明細書を、同条第1項の規定(新規雇用特別控除)に関する明細書(新規雇用明細書)と差し替えを認める発言をしたこと及び同条の立法趣旨が日本国政府が望んでいる給与の増額を実現した法人を労うことにあることからすると、新規雇用明細書の差し替えを認めず、確定申告書に添付した明細書の様式が異なることだけで新規雇用特別控除を認めないことは、信義則に反する旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、仮に請求人の主張するような発言をしたとしても、また、請求人が主張する立法趣旨をもってしても、税務官庁が、法令に規定された明細書添付要件を満たさなくとも新規雇用特別控除を適用する旨の公的見解を表示したとはいえず、ほかに本件において納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められないから、原処分が信義則に反して違法となるとはいえない。(令6. 8. 6 名裁(法)令6-3)

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支部名
福岡
裁決番号
令050001ほか 1件
裁決年月日
令和5年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは確定申告前の税務相談(本件税務相談)における税務職員の誤指導が原因であるから、過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)は信義則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用は、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に初めてその是非を考えるべきものであり、この特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことの考慮は不可欠であるところ、本件税務相談において誤指導があったとは認められず、他に「税務官庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示した」と評価できる事実は認められないから、本件各賦課決定処分について信義則に反する違法があるとはいえない。(令5. 7. 7 福裁(法・諸)令5-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令040053
裁決年月日
令和5年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の還付申告(本件還付申告)について、原処分庁所属の職員(本件職員)と協議して申告内容の了承を得ており、その上で原処分庁が本件還付申告に係る還付(本件還付)をしたことは、原処分庁の公的見解の表示に当たり、原処分庁が行った更正処分等(本件更正処分等)は、当該公的見解の表示に反して行われたものであるから信義則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、本件職員は本件還付申告の審査に当たり、請求人に資料の提出を求めているものの、当該申告の内容を全面的に是認するような発言をしたとうかがわれる事情はなく、仮に請求人が本件職員との間で何らかの協議を行っていたとしても、本件職員は税務署長その他の責任ある立場にある者には該当しないし、原処分庁が本件還付をしたことが、本件還付申告の内容が正当である旨を公的見解として表示したものとはいえない。したがって、本件更正処分等に信義則に反する違法はない。(令5. 3.30 大裁(諸)令4-53)

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支部名
大阪
裁決番号
令040054
裁決年月日
令和5年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の還付申告に係る各課税期間の基準期間である事業年度の法人税について、原処分庁が、請求人と協議した上で、請求人の売上高が1,000万円を超えるとする修正申告書(本件修正申告書)を受理したこと、及び当該修正申告書の受理を前提に消費税等の還付申告書を受理して消費税等を還付(本件還付)したことは、当該協議における請求人の主張が正当であることや、本件還付の原因となった取引が請求人に帰属するものであることを認める旨の原処分庁の公的見解の表示に当たり、これに反する原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件修正申告書は原処分庁の責任ある立場にある者がその内容を是認した上で受理したものではないし、本件還付は当該協議における請求人の主張が正当であることや本件還付の原因となった取引が請求人に帰属することを認めたことを意味するものではないから、いずれも原処分庁の公的見解の表示には当たらない。したがって、原処分庁が請求人に対し、信頼の対象となる公見解を表示したとは認められないから、原処分に信義則に反する違法はない。(令5. 3.30 大裁(法・諸)令4-54)

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支部名
東京
裁決番号
令040093
裁決年月日
令和5年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、①税務相談して確定申告したが税務署から何ら調査、指摘又は指導を受けず、また、他の年分については指導された方法により各親族への送金をしたにもかかわらず、所得税法第84条《扶養控除》第1項に規定する扶養控除の適用を認めないことは、信義誠実の原則に反する旨、②所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項第2号に規定する送金関係書類を提出せずに国外に居住する扶養親族に係る扶養控除の適用を認められている者は他にもいるのに、請求人のみに課税することは租税公平主義に反する旨を主張する。しかしながら、①原処分庁が法令の規定とは異なる誤った見解を示し、請求人がその誤った見解を信頼して所得税等の確定申告をしたと認めるに足りる証拠はない。また、②課税の平等とは、課税の根拠となる法を適用すべき者に対しては等しく適用することであって、仮に法の適用を免れる者があったとしても、そのことを理由に、他の者に対して法を正しく適用することができなくなるわけではない。したがって、信義誠実の原則に反する違法及び租税公平主義に反する違法はない。(令5. 3.14 東裁(所・諸)令4-93)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040029
裁決年月日
令和5年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がした更正の請求について、原処分庁所属の職員から、当該請求内容には見直しを要する事項があるため当該更正の請求を取り下げた上であらためて更正の請求をするよう依頼する旨の発言(本件発言)があったため、本件発言に基づき、あらためて更正の請求(本件更正の請求)をしたところ、原処分庁は、本件更正の請求に対し、本件発言に反する内容の更正処分(本件更正処分)をしたため、請求人には国税通則法第58条《還付加算金》第1項に規定する還付加算金を放棄するという経済的損失が生じたから、本件更正処分は信義誠実の原則(信義則)に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件発言があった事実は認められるものの、本件発言は税務署長その他の責任のある者の正式な見解の表示であるとはいえず、これをもって公的見解を示したということはできないから、本件更正処分は信義則に反する違法な処分ではない。(令5. 2.20 関裁(諸)令4-29)

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支部名
大阪
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の還付申告(本件還付申告)に係る還付(本件還付)がされたこと、特に原処分庁による還付調査(本件還付調査)を経て本件還付がされたことは、原処分庁の公的見解の表示に当たるから、原処分庁が行った更正処分等(本件更正処分等)は、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、本件還付は、その内容に誤りがないことを原処分庁において表明したものではなく、税務官庁の公的見解の表示に当たるものではない。また、本件還付調査は、その内容からすれば本件還付申告に係る課税仕入れの存在を確認したものと解され、原処分庁所属の職員が本件還付調査において、本件還付申告の内容を全面的に是認するような発言をしたとうかがわれる事情もないから、本件還付申告の内容が正当である旨を公的見解として表示したものとはいえない。そうすると、本件において納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお本件更正処分等を取り消して請求人の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別の事情があるとは認めらないから、本件更正処分等に信義則に反する違法は認められない。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)

支部名
熊本
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和4年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対する税務相談において、担当職員から、源泉徴収義務者である請求人が所定の事項を記載した届出書(本件届出書)を提出すれば、台湾からのインターンシップ生(台湾の学生ら)に支給する給与について、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(外国居住者等所得相互免除法)第28条《学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税》第1項の規定(免除規定)の適用がある旨の指導(本件指導)を受け、本件指導に基づいて本件届出書を原処分庁に提出し、その後、本件届出書の原処分庁による受理及び承認のある決裁が繰り返しなされたことを信頼して、台湾の学生らに支給した給与について源泉所得税等を納付しなかったのであるから、原処分庁による源泉所得税等の納税告知処分は、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、税務相談における助言は、税務署長等の権限のある者の公式の見解の表明と受け取られるような特段の事情のない限り信頼の対象となる公的見解の表示に当たらないと解されるところ、本件指導は、行政サービスの一環として税務署の一応の判断を示したものにすぎないから、そのような特段の事情は認められない。また、本件届出書の提出は、免除規定による税の免除を受けるための手続要件ではないと解され、納税者が当該免除を受けることができるか否かは、外国居住者等所得相互免除法第28条に基づき判断されるべきであって、本件届出書の受理自体は免除規定の適用があるか否かの原処分庁の判断を示すものでなく、また、決裁は外部に表示されるものではない。したがって、本件指導、本件届出書の原処分庁による受理及び決裁が複数組み合わされたとしても、原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解の表示をしたものとは認められず、当該納税告知処分には、信義則に反する違法はない。(令4.11.29 熊裁(諸)令4-3)

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支部名
東京
裁決番号
令040047
裁決年月日
令和4年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成29年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告の際、税務職員から国外に居住する扶養親族に係る送金関係書類に関し誤った指導を受け、また、平成30年分の所得税等の確定申告において税務職員から送金関係書類の不備の指摘がなかったため、平成29年分ないし令和2年分(本件各年分)の所得税等の確定申告において正しい申告ができなかったのであるから、原処分庁がした各更正処分(本件各更正処分)は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用は、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に初めてその是非を考えるべきものであり、この特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことの考慮は不可欠であるところ、当該指導や書類不備の指摘がなかったことは、公的見解を表示したとはいえない。また、請求人は、本件各年分において送金関係書類を提出していないため本来納税すべき租税法規に従った正当な税額を負担したにすぎないのであるから、その負担を超えた経済的不利益を受けたとはいえず、ほかに納税者間の平等、公平を犠牲にしてまで納税者の信頼を保護すべき特別の事情が存するとも認められないことからすると、本件各更正処分に信義則に反する違法があるとはいえない。(令4.11.22 東裁(所)令4-47)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030052
裁決年月日
令和4年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配当所得について総合課税を適用したのは、原処分庁所属の相談担当の職員(本件相談担当職員)の誤った指導を受けたからであり、当該指導は、納税者の信頼の対象となる公的見解の表示であり、これによって申告分離課税を選択する機会が奪われた請求人には帰責事由はないから、原処分庁が、申告分離課税を適用せず、総合課税を適用して更正処分をしたことは信義則に反する旨主張し、さらに、請求人は、申告の際、確定申告会場において相談を担当した職員に申告方法を相談の上、総合課税を適用した旨も主張する。しかしながら、本件相談担当職員の回答は、行政サービスとしての税務相談において、請求人から提示された資料及びその説明の範囲内で検討して、法令の適用等について税務職員としての一応の見解を示したものであり、当該回答をもって納税者に対する信頼の対象となる公的見解を表示したということはできず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するような特別な事情が存するとは認められないから、当該更正処分には信義則に反する違法があるとはいえない。 (令4. 6.13 名裁(所)令3-52)

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支部名
仙台
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和4年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らに対する相続税の各更正処分は、B主査がした、A主査と請求人らとの間で構築された信頼関係を無に帰す態様の信義則に反する調査に起因するものであるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、租税法律主義を採用している現行法制下においては、租税は法の適合性が強く要請されるのであるから、信義則の法理は、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該処分を免れせしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限り適用されると解すべきであり、A主査の説明が、本件の調査の継続中における当該説明の日までの調査で判明した問題点等の提示にすぎない以上、当該説明が、請求人らに対して租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお保護すべきといえるような信頼を生じさせるものとは認められず、その他、本件の調査の一連の過程において、信義則違反をうかがわせる事情は見当たらない。(令4. 5.16 仙裁(諸)令3-14)

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支部名
東京
裁決番号
令020026
裁決年月日
令和2年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、本件更正の請求は、原処分庁職員の指導(本件指導)で行われたものであり、原処分庁職員の言動は、責任者の承認、ひいては税務署全体のコンセンサスがあると考えるのが通常であるため、請求人の信頼が保護されるべき公的見解の表示であり、それを信じた請求人は保護されるべきであって、請求人は通知処分(本件通知処分)により本来納税しなくともよい消費税等を納めているという経済的不利益が生じているため、更正の請求を認めないとする本件通知処分は信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件指導等は公的見解の表示に当たるとまではいえず、また、請求人は、本件課税期間につき、自らの意思で提出した本件確定申告書によりその納付義務が生じ、課税事業者であることから本件通知処分を受けているのであって、本件通知処分により本来納税しなくともよい消費税等を納めているわけではないことから、経済的不利益は生じておらず、信義誠実の原則に反する違法はない。 (令2.10.7東裁(諸)令2-26)

支部名
東京
裁決番号
令010092
裁決年月日
令和2年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人らは、原処分庁がした更正処分(本件更正処分)は、税務相談において原処分庁所属の相談担当職員が行った請求人が相続により取得した土地(本件土地)について租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定による特例(本件特例)の適用が可能である旨の回答(本件回答)に反するものであり、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用に当たっては、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に初めて適用を考えるべきものであり、当該特別の事情が存するかどうかの判断においては「税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと」及び「納税者が経済的不利益を受けることなったこと」を考慮すべきであるところ、本件回答は一般に行われる税務相談として一応の判断を示されたものにすぎないから、公式の見解の表明があったものとはいえず、また、本件更正処分は、本件回答が誤りであり本件特例を適用できないことから行われた適正な課税処分であり、その結果、請求人は法律の規定に従って正しい税額の納税義務を負うことになったにすぎず、経済的不利益を受けたとは認められない。したがって、本件更正処分は信義則に反しない。(令2.4.13東裁(諸)令元-92)

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支部名
東京
裁決番号
令010017
裁決年月日
令和元年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の保有する株式をその発行元法人に譲渡したことによる所得について、原処分庁所属の相談担当職員から譲渡所得に該当するとの回答を受けて申告したのであるから特別の事情があり、原処分がなされたことは、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用は、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に初めてその是非を考えるべきものであり、この特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことの考慮は不可欠である。そして、税務相談における税務職員の指導・助言は、納税者に対して一応の参考意見を示すものにすぎず、最終的にどのような納税申告をすべきかは納税者の判断と責任に委ねられているというべきであることからすると、仮に相談担当職員が、請求人の主張するとおりの回答をしたとしても、当該回答が税務署長らの権限のある者の公式の見解の表明には該当しないから上記にいう特別の事情が存するとは認められず、信義則に反する違法があるとはいえない。(令元. 8. 1 東裁(所)令元-17)

支部名
東京
裁決番号
平300076
裁決年月日
平成30年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の確定申告時おける相談窓口や電話により、申告期限を過ぎても租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第3項の規定(65万円の青色申告特別控除の規定、本件特例)を適用することができる旨の説明を受けており、平成29年分の所得税の申告書についても、上記の説明や対応を信じて申告期限後に提出したものであるから、本件特例の適用を受けたことに請求人の責めに帰すべき事由ななく、本件特例の適用を認めなかった原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用は、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に初めてその是非を考えるべきものであり、この特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことの考慮は不可欠である。そして、納税者はもともと自己の責任と判断の下に行動すべきものであることからすれば、本件において、請求人に対し、確定申告期限を過ぎても本件特例を適用できる旨の説明があったとしても、このことは、請求人に対する正確な指摘がなかったというものにすぎず、税務署長その他の責任ある立場にある者の公式の見解の表明に該当しないから、本件には上記にいう特別の事情は存しないというべきである。(平30.12.17 東裁(所)平30-76)

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支部名
東京
裁決番号
平300022
裁決年月日
平成30年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査担当職員(本件職員)が具体的に通達を示した上で請求人に対し平成24年分所得税の更正の請求書を提出させたことは税務官庁による公的見解の表示に当たるとし、原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件職員が、平成24年分の所得税の更正の請求書を提出することで平成24年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額を平成25年分の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる旨説明した事実は認められるものの、信頼の対象となる公的見解の表示であるというためには、少なくとも、税務署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示であることが必要であり、当該説明は本件職員の見解にすぎず、税務署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示であるとは認められないから、原処分に信義則に反する違法があるとは認められない。(平30. 8. 1 東裁(所)平30-22)

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支部名
東京
裁決番号
平290142
裁決年月日
平成30年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の申告は簡易課税制度によるものとして消費税等の更正処分等を行ったことについて、請求人は前回の調査担当職員から請求人の消費税の課税方式は本則課税制度である旨の回答を得ており、それに基づいて本則課税制度による申告を行ってきたのであるから、請求人には、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存するといえ、当該処分は信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用について慎重であるべき租税法律関係の特質を考慮すれば、様々な状況下で行われる税務職員の見解の表示の全てが信頼の対象となる公的見解の表示となるものでないことはいうまでもなく、最終的にどのような申告をすべきであるかは納税者の判断と責任に任されていることを考慮すれば、信頼の対象となる公的見解の表示であるというためには、税務署長その他の責任ある立場にある者の正式な見解の表示であることを要すると解され、本件においては、請求人は前回の調査担当職員に前回調査の内容とは直接関連のない消費税等の取扱いを確認したにすぎないものといえ、税務署長その他の責任ある立場にある者の正式な見解の表示があったとは認められないことから、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情は存在しておらず、当該処分に信義則に反する違法はない。(平30. 6.15 東裁(法・諸)平29-142)

支部名
関東信越
裁決番号
平290049ほか 1件
裁決年月日
平成30年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外から受け取る配当金の申告について原処分庁所属の相談担当職員(本件職員)に相談して当該配当金を翌年分の退職所得として申告すればよい旨の回答を受けたから、これに反する原処分は信義則の法理に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件職員による回答は、請求人が提示した資料及びその説明の範囲内で検討を行った上、行政サービスの一環として一応の参考意見を示したものであって、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したということはできず、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存在するとは認められないから、信義則の法理の適用の是非を考えるべき場合に該当しない。 (平30. 4.10 関裁(所)平29-49)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290043
裁決年月日
平成30年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者が有する家屋の持分を請求人が負担付贈与により取得した場合の租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除(本件特別控除)の適用の可否について、事前に原処分庁所属の職員に相談をし、本件特別控除の適用が可能であるとの回答(本件回答)を得た上で当該負担付贈与を行ったのであるから、本件特別控除が適用されないとした更正処分(本件更正処分)は、信義誠実の原則(信義則)に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件回答は、税務署長その他の責任ある立場にある者によるものではなく、原処分庁が請求人に対し、信頼の対象となる公的見解を表示したとは認められないから、本件更正処分が信義則に反し違法であるとはいえない。(平30. 3.27 関裁(所)平29-43)

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支部名
東京
裁決番号
平280115
裁決年月日
平成29年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所轄税務署長は、請求人が提出した消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告(本件還付申告)につき、請求人に対して行政指導として照会(本件照会)を行った上で、本件還付申告どおりに消費税等の還付をしており(本件還付)、本件還付は、本件照会に係る請求人の回答文書(本件回答文書)を子細に検討した上で、何らの指導事項もなく行われたものであり、本件還付申告につき疑問点はないということの所轄税務署長の公的見解の表明であって、当該公的見解の表明を信頼して行動したことについて請求人の責めに帰すべき事由はないのであるから、請求人に対する過少申告加算税の賦課決定処分は、信義誠実の原則に違背し違法である旨主張する。しかしながら、所轄税務署長が行った本件還付は、消費税法第52条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付》等の規定に従って行った行為にすぎず、所轄税務署長及びその所属の職員は、本件照会を行って本件回答文書の提出を受けた以外に、請求人に対して指導を行っていないのであるから、所轄税務署長が本件還付申告の内容が適正であると認める旨の公的見解を表明したものと認めることはできず、請求人の主張はその前提を欠き理由がない。(平29. 4.12 東裁(諸)平28-115)

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支部名
大阪
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成28年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分に係る調査の際、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人らの関与税理士に対して、相続財産である貸付金債権(本件貸付金)の価額を、元本の価額で修正申告すれば、利息相当額については課税しない旨発言したことを理由に、原処分は信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、仮に請求人の主張するような本件調査担当職員の発言があったとしても、当該発言は、税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示したものではなく、また、請求人らが当該発言を信頼して行動した事実も認められないことから、原処分に信義則に反すると認められる事由はない。(平28. 7.25 大裁(諸)平28-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、過去3回の税務調査で、店舗収入金額から女子従業員に対する報酬の額(女子給の額)を控除した額を事業所得に係る総収入金額として申告する方法について税務職員から毎回承認を得ていた事実があるにもかかわらず、原処分庁が店舗収入金額の全額を事業所得の総収入金額と認定し原処分をしたことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めてこの法理の適用の是非を検討すべきものであり、この特別の事情があるかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、のちにこの表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうかという点の考慮が不可欠のものであると解され、税務官庁による信頼の対象となる公的見解の表示であるというためには、税務署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示であることを有するものと解するのが相当である。そして、請求人の過去の年分の申告において、店舗収入金額から女子給の額を控除することにつき、税務署長その他の責任ある立場の者が正式の見解としてこれを是認した事実を認めるに足りる証拠はないから、原処分について信義則の法理を適用する余地はない。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

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支部名
東京
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有していた不動産の売却に伴う所得税が幾らくらいになるかについて、あらかじめ税務署の職員(本件職員)に確認し、その際に示された金額について納税することが可能であると判断して売却したのであって、本件職員が示した金額を超える金額を課税することは信義則に反するから、これを徴収するために行われた公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事実を前提にしても、本件職員の回答は、行政サービスとして一応の参考意見を示すものにとどまり、税務署等の一定の責任のある者の公式見解の表示とはいえず、当該職員の回答が税務署長等の権限のある者の公式見解の表明と受け取れるような特段の事情も認められないから、本件公売公告処分が信義則に反することを理由として取り消されることはない。(平27. 7. 1 東裁(諸)平27-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が前回の調査において、請求人の従業員が地方公共団体の運転業務等に従事した対価として受領した金員(本件出向料受入額)を、課税資産の譲渡等の対価として申告しなかったことについて何ら指摘しなかったにもかかわらず、今回の調査においては、本件出向料受入額が課税資産の譲渡等の対価に該当するとして処分したことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、前回の調査担当職員が本件出向料受入額の税務処理について指摘しなかったことをもって原処分庁が請求人に対して信頼の対象となる公的見解を表示したものとはいえず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情があるとは認められないことから、信義則の法理を適用する理由はない。(平26. 7.31 仙裁(諸)平26-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の監査役に対する給与(本件役員給与)の額に法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項に規定する「不相当に高額な部分の金額」があるとした原処分について、前回調査時に原処分庁が請求人に対して行うべき指導を行わなかったのであるから、信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、信義誠実の原則の法理の適用は、租税法律関係においては慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分による課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に、初めてその適用の是非が考えられるべきであるが、原処分庁所属の調査担当職員は、前回調査において、本件役員給与の額に「不相当に高額な部分の金額」があるか否かに関して、請求人に対して指摘も指導もしなかったのであるから、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことはない。したがって、その他の事情も含め、信義誠実の原則の法理の適用の前提である特別の事情の存在を認めることはできず、その適用の前提を欠くことから、信義誠実の原則の法理は適用されない。(平26. 7.29 関裁(法)平26-2)

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支部名
東京
裁決番号
平250123
裁決年月日
平成26年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①過去の調査において、原処分庁の調査担当職員から本件の取引は輸出免税の対象となると説明を受け、請求人はこれに従い還付申告をしたところ、原処分庁は、請求人に国税還付金振込通知書を送付しているから原処分庁の公的見解の表示があったといえること、②請求人は、原処分庁の上記公的見解の表示を信頼し、その見解に従って、確定申告を行ったものであること、③原処分庁は上記公的見解に反して各更正処分(本件各更正処分)を行ったこと、④請求人が利益として見込んでいた消費税及び地方消費税(消費税等)の還付金相当額を失うことになるから請求人には、経済的な損害が生じていること及び⑤請求人が上記公的見解を信頼し、その信頼に基づいて確定申告を行ったことについては、請求人には何ら責められるべき事由はないことから、原処分庁の行った本件各更正処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は請求人に対して過去に調査を行ったことは認められるが、かかる事実のみでは、そもそも「税務署長その他の責任ある立場の者の正式の見解の表示」がされたということはできず、また、原処分庁が請求人に対して還付行為をしたことは、法令に従い還付手続をしたにすぎないもので、請求人の還付申告が正当であることを意味するものではない。その他に「税務署長その他の責任ある立場の者の正式の見解の表示」がされたといえることを根拠付ける事実も認められない。したがって、請求人について、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお本件更正処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情は存在しないというべきであり、本件各更正処分は、信義則に反することはない。(平26. 5.21 東裁(諸)平25-123)

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支部名
東京
裁決番号
平250078
裁決年月日
平成26年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁は、過去に請求人の更正の請求を認める減額更正処分を行い、請求人に対して公的見解を表示したこと、②請求人は、その公的見解の表示を信頼して確定申告を行ったこと、③その後、これに反する更正処分がなされたこと、④そのために請求人は納付すべき消費税及び地方消費税(消費税等)の額が増大し、経済的不利益を受けることとなったこと、⑤請求人が原処分庁の上記表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことに請求人の責めに帰すべき事由はないことから、上記表示以降の課税期間の消費税等に係る各更正処分(本件各更正処分)は信義則違反により違法である旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は租税法規に適合する課税処分であることから、租税法規に従って算出された正当な消費税等の額の負担を超えた経済的不利益を受けることになったとは認められず、請求人について、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお本件各更正処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情は存在しないことからすれば、本件各更正処分は、信義則の法理の適用により違法なものとして取り消すべき理由はない。(平26. 1.10 東裁(諸)平25-78)

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支部名
沖縄
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、法人税の更正の請求をした際に、原処分庁所属の職員から、法人税の確定申告で中古建物に適用した耐用年数について、遡って減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条《中古資産の耐用年数等》第1項第1号及び第2号に掲げる各方法(見積法等)で算定することはできないが、進行事業年度から見積法等で算定することができる旨の指導(本件指導)を受けたことから、本件指導を信じて中古建物の耐用年数を見積法等で算定し、当該事業年度の法人税の確定申告をしたのにもかかわらず、原処分庁が本件指導を覆し更正処分をしたことは、信義誠実の原則(信義則)に反して違法である旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存する場合に初めて当該法理の適用の是非を考えるべきものであるところ、原処分庁は、本件指導に基づく税額に係る過少申告加算税を課さず、延滞税も免除していることからすれば、請求人は、租税法規に従って算出された正当な税額の負担を超える経済的不利益を受けたとは認められないから、本件指導に関し税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものであるか否かにかかわらず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなおその課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するとは認められない。(平25.12.17 沖裁(法)平25-3)

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支部名
東京
裁決番号
平250053
裁決年月日
平成25年10月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った各更正処分(本件各更正処分)が、前回調査の担当職員が作成したメモ(本件メモ)及び当時の所轄税務署長が行った更正処分に反してなされたものであるから、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件メモによる指摘のみでは直ちに税務署長その他責任ある立場にある者の正式な見解の表示ということはできず、また、更正処分が行われたことのみをもって直ちに当該処分を公的見解の表示と評価することもできない。また、前回調査の担当職員が、請求人に対し、請求人の行っている講習(本件講習)に係る役務提供が非課税取引に該当する旨の解釈を前提とした調査結果を本件メモにより提示し、税務署長が当該調査結果に沿った更正処分を現に行ったことからすれば、本件メモによる指摘及び更正処分という一連の表示を通じて、信頼の対象となる公的見解を表示したとみるべき余地はあるものの、仮に、請求人に対し信頼の対象となる公的見解が表示されたと評価され得るとしても、請求人が、当該表示を受けたことによりその後確定申告をした以外に何らかの行動をした事実を認めることができないことからすれば、請求人が上記表示を信頼し、その信頼に基づいて行動した結果、本件各更正処分により、法令の規定に従った正当な納税額を超える経済的不利益を被ったという事情は認められない。そうすると、本件において、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお本件各更正処分に係る課税を免れせしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような「特別の事情」は存在しないというべきであり、本件各更正処分は、信義則の適用により違法なものとして取り消すべき理由はない。(平25.10.10 東裁(諸)平25-53)

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支部名
東京
裁決番号
平250017
裁決年月日
平成25年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、確定申告書等の提出時に、請求人に対して原処分の基礎となった不動産所得の金額の誤り等に関する指摘及び指導を行う機会があったにもかかわらず、指摘及び指導を行うことなく、原処分をしたことは、信義則に反する違法な行為である旨主張する。しかしながら、本件において、原処分庁が、確定申告等の際、請求人に対し当該誤り等を指摘及び指導しなかったとしても、そのことが、請求人が確定申告等をした不動産所得に関する内容を是認することを意味するものではなく、また、その後、原処分が行われるまでの間に当該誤り等を指摘及び指導しなかったとしても、単に不作為が継続したにすぎないから、原処分庁のこれらの行為をもって、原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものということはできない。(平25. 7.22 東裁(所・諸)平25-17)

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支部名
東京
裁決番号
平240237
裁決年月日
平成25年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の主張は、原処分庁所属の職員が、修正申告をしょうようする際、請求人の納税管理人に対し加算税を免除する旨を説明したとの事実が存在することを前提として、このことが、信義則の法理の適用の是非を考える要素の一である税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解の表示であると主張するものと解される。しかしながら、原処分庁所属の職員は、当該納税管理人に対し、加算税の免除に応じることはできない旨を告げた事実が認められるから、本件においては、そもそも、信義則の法理の適用の是非を考える要素の一つである、税務官庁(原処分庁)が納税者(当該納税管理人)に対し信頼の対象となる公的見解を表示した(加算税を免除する旨を説明した)事実を認めることができない。(平25. 6.18 東裁(諸)平24-237)

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支部名
広島
裁決番号
平240026
裁決年月日
平成25年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が請求人に修正申告をしょうようし、請求人がこれに応じて所得税の修正申告書を提出し、納税を完了したことにより、請求人の所得税の課税標準等及び税額等が確定したのであり、原処分庁は、請求人の所得税の課税標準等及び税額等が当該修正申告書どおりに確定した旨の信頼を与えたから、原処分庁が再調査の結果に基づき行った更正処分等は、請求人の信頼を裏切ったもので、信義則の適用により違法又は不当なものとして取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が信頼したという原処分庁の調査担当者による修正申告のしょうようは、単に調査担当者が課税の範囲について、その時点で有する認識を示すものにすぎないから、当該しょうようは、税務官庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したということはできず、本件において、信義則の適用を考える余地はないものといわなければならない。(平25. 6.14 広裁(所)平24-26)

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支部名
東京
裁決番号
平240137
裁決年月日
平成25年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、嘱託契約を締結した法人に対する税務調査において、当該調査の担当職員(本件職員)から、請求人が当該契約に基づいて受領した金員(本件金員)を一時所得として申告するよう指導(本件指導)を受け、それに従い所得税の確定申告をしたところ、その後に原処分庁が、当該金員は雑所得に該当するとして更正処分を行ったのに対し、本件指導は公的見解の表示であるから、当該処分の全部を信義則の法理の適用により取り消すべきである旨主張する。確かに、①本件職員は、請求人の所得税の取扱いについて、個人課税部門の職員と協議し、本件金員が一時所得に該当するとの結論に至ったこと、②これを受けて本件職員は、法人の担当者及び請求人に対して本件指導をしたこと、③その後、本件職員が、請求人を同行して請求人の所轄税務署へ赴き、同署の職員に本件指導の内容を説明したことなどからすれば、請求人が、本件指導の内容を信頼し、その信頼した内容に従い、本件金員を一時所得として所得税の確定申告をしたことについて、請求人の責めに帰すべき事由はないと認めるのが相当である。しかしながら、他方で、本件金員は雑所得に該当し、これと同旨の更正処分は租税法規に適合する課税処分であること、また、原処分庁が、同処分に伴い、過少申告加算税の賦課決定処分を行わず、延滞税を免除したことからすれば、請求人が、租税法規に従って算出された正当な所得税額の負担を超えた経済的不利益を受けることになったとは認められない。以上の諸点を考慮すると、請求人について、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお更正処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情は、存在しないというべきである。したがって、更正処分の全部を、信義則の法理の適用により違法なものとして取り消すべきではない。(平25. 1.11 東裁(所)平24-137)

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支部名
東京
裁決番号
平240138
裁決年月日
平成25年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、嘱託契約を締結した法人に対する税務調査において、同法人が、当該調査の担当職員(本件職員)から、請求人が当該契約に基づいて受領した金員(本件金員)と同種の金員を一時所得として申告するよう指導(本件指導)を受けたため、それに従い所得税の確定申告をしたところ、その後に原処分庁が、当該金員は雑所得に該当するとして更正処分を行ったのに対し、本件指導は公的見解の表示であるから、当該処分の全部を信義則の法理の適用により取り消すべきである旨主張する。確かに、①本件職員は、個人課税部門の職員と協議し、本件金員が一時所得に該当するとの結論に至ったこと、②これを受けて本件職員は、法人の担当者に対して本件指導をしたこと、③同担当者は、請求人に対して本件指導の内容を書面で説明し、併せて同指導に従った確定申告をするのが適当である旨連絡したことからすれば、請求人が、本件指導の内容を信頼し、その信頼した内容に従い、本件金員を一時所得として所得税の確定申告をしたことについて、請求人の責めに帰すべき事由はないと認めるのが相当である。しかしながら、他方で、本件金員は雑所得に該当し、これと同旨の更正処分は租税法規に適合する課税処分であること、また、原処分庁が、同処分に伴い、過少申告加算税の賦課決定処分を行わず、延滞税を免除したことからすれば、請求人が、租税法規に従って算出された正当な所得税額の負担を超えた経済的不利益を受けることになったとは認められない。以上の諸点を考慮すると、請求人について、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお更正処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情は、存在しないというべきである。したがって、更正処分の全部を、信義則の法理の適用により違法なものとして取り消すべきではない。(平25. 1.11 東裁(所)平24-138)

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支部名
東京
裁決番号
平240139
裁決年月日
平成25年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、嘱託契約を締結した法人に対する税務調査において、当該調査の担当職員(本件職員)から、請求人が当該契約に基づいて受領した金員(本件金員)を一時所得として申告するよう指導(本件指導)を受け、それに従い所得税の確定申告をしたところ、その後に原処分庁が、当該金員は雑所得に該当するとして更正処分を行ったのに対し、本件指導は公的見解の表示であるから、当該処分の全部を信義則の法理の適用により取り消すべきである旨主張する。確かに、①本件職員は、請求人の所得税の取扱いについて、個人課税部門の職員と協議し、本件金員が一時所得に該当するとの結論に至ったこと、②これを受けて本件職員は、法人の担当者及び請求人に対して本件指導をしたこと、③その後、原処分庁は、請求人に対し、本件指導の内容に即した減額更正処分を行ったことなどからすれば、請求人が、本件指導の内容を信頼し、その信頼した内容に従い、本件金員を一時所得として所得税の確定申告をしたことについて、請求人の責めに帰すべき事由はないと認めるのが相当である。しかしながら、他方で、本件金員は雑所得に該当し、これと同旨の更正処分は租税法規に適合する課税処分であること、また、原処分庁が、同処分に伴い、過少申告加算税の賦課決定処分を行わず、延滞税を免除したことからすれば、請求人が、租税法規に従って算出された正当な所得税額の負担を超えた経済的不利益を受けることになったとは認められない。以上の諸点を考慮すると、請求人について、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお更正処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情は、存在しないというべきである。したがって、更正処分の全部を、信義則の法理の適用により違法なものとして取り消すべきではない。(平25. 1.11 東裁(所)平24-139)

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支部名
大阪
裁決番号
平240030
裁決年月日
平成24年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前々任の徴収担当職員は、「払えるときに払えばよい。」との発言をし、納付しなければ差押処分が行われるということについて十分な説明をしてこなかったにもかかわらず、担当職員が変わるとその対応が一変するなどしており、このような一貫性のない原処分庁の対応は納税者の信頼を損なうものであって、信義誠実の原則に反するから、本件差押処分は不当であると主張する。しかしながら、徴収担当職員は、請求人らに対して、本件滞納国税等が発生してから本件差押処分に至るまでの間、文書又は口頭により、納付がない場合には差押処分を行う旨再三にわたり教示しており、差押処分が行われることについて十分な説明がなされず、徴収担当職員が変わると対応が一変したとは認められないから、請求人の主張は採用することができない。(平24.10.19 大裁(諸)平24-30)

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支部名
東京
裁決番号
平240061
裁決年月日
平成24年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員に対して、電話により、住宅借入金等特別税額控除額の控除(本件控除)を受けられるか否かについて質問をしたところ、同職員から本件控除を受けられる旨の回答(本件回答)を得ており、本件回答は、同職員が請求人に対して信頼の対象となる公的見解を表示したものであるから、請求人は、信義則の法理の適用により、本件控除を受けられる旨主張する。しかしながら、請求人が主張するとおり、原処分庁所属の職員が、請求人からの税務相談に対し、本件回答を行ったとしても、本件回答は、一税務職員が、電話による税務相談の際に聴取した事項の範囲内で、行政サービスとして納税申告をする際の参考意見を述べたものとみるのが相当であり、また、特段の事情がない限り、税務署長等の権限のある者の公的見解の表示と解されるものではなく、その特段の事情も認められないから、信頼の対象となる公的見解とはいえず、信義則の法理を適用して本件更正処分を違法として取り消すことができる場合に当たらないから、請求人は本件控除を受けられない。(平24.10. 1 東裁(所)平24-61)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230084
裁決年月日
平成24年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、監事に対して支給した使用人職務分給与を損金の額に算入したのは、原処分庁の審理担当職員(本件審理担当職員)が、納税相談において、請求人が会員として属する団体の顧問税理士と事務局員に対して行った回答(本件回答)に基づいて、団体の研修会(本件研修会)で、本件回答に基づく指導(本件指導)がされたので、請求人は、本件指導を原処分庁の回答と信じ、監事を使用人兼務役員と同様に扱い税務処理をしたからであり、原処分庁は公的見解を表示したのであるから、更正処分等は、信義則に反する旨主張する。確かに、本件研修会で本件回答に基づいて本件指導が口頭でなされたことは認められるが、税務官庁が行う税務相談は、専ら行政サービスの一環として納税者のため税法の解釈、運用又は申告手続等についてその相談に応ずるものであり、しかも、その相談結果は、担当職員のその場における判断の表示にすぎず、税務官庁の公的見解の表示ではないと解されるのであるから、本件回答をもって公的見解が表示されたとは認められないと言わざるを得ない。したがって、請求人の上記主張には理由がなく、請求人が本件回答を信頼したことについて信義則が適用されることはないから、監事に対して支給した使用人職務分給与を損金の額に算入することができないとしてされた更正処分等が、信義則に反するとされることはない。(平24. 3. 1 名裁(法)平23-84)

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支部名
広島
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成23年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、長年にわたり原処分庁と協議を重ね相互で納得のいく結論を出してもらったものに基づき、不動産に係る借入金に区分して記録したところの利息債務及び遅延損害金債務を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入して申告したのであるから、本件更正処分においてこれを零円としたことは、信義則に反する旨主張する。しかしながら、本件年分の確定申告までの間に、上記利息債務並びに遅延損害金債務の額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨の信頼すべき税務官庁の公的見解があったとは認められないから、原処分庁が本件更正処分において不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる利息債務及び遅延損害金債務の額を零円としたことが信義則に違反するとは認められない。(平23.12.22 広裁(所)平23-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230038
裁決年月日
平成23年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回調査において外国子会社が卸売業に該当する旨の説明書面を提出して調査が終了したこと及び原処分庁の14年間にわたる確定申告書の受理をもって、これが外国子会社の主たる事業は卸売業であるとの公的見解の表示に当たるとして、原処分が信義則に反する旨主張する。しかしながら、前回調査の調査担当職員は、当該書面に対する明示的な回答又は指導をしていないというべきところ、当該回答等がなかったことをもって、原処分庁が請求人に対しその旨公的見解を表示したということはできず、また、確定申告書の受理は、それ自体で当該申告の内容を是認するということまで意味するものではなく、確定申告書が受理されたことのみをもって直ちに権限ある者の公式見解を表示したものということはできない。そうすると、請求人の主張する事情は、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情に当たるとはいえず、他にこれを認めるに足りる証拠もないから、請求人に信義則の法理を適用する理由はない。(平23.12.19 関裁(法)平23-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平230022
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の申告に当たって、関与税理士とともに税務署に行き、相談担当職員及び統括国税調査官に対して、請求人らが取得した保険金請求権(本件各保険金請求権)の評価上、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》の適用があるか否かについて相談し、本件各保険金請求権は同条の適用がある旨の回答を得ており、統括国税調査官による当該回答は公的見解の表示に当たるもので、当該回答を信頼して申告したのであるから、原処分庁が本件各保険金請求権には同条の適用がないとして行った本件各更正処分は、信義則に反し違法なものである旨主張する。しかしながら、上記相談の際に、上記統括国税調査官が直接、相続税法第24条の適用がある旨の回答をした事実までは認められない一方、相談担当職員が同条の適用がある旨回答したことは認められるところ、相談の際の内容、態様等に鑑みると、相談担当職員による当該回答は、あくまでも相談者の提示資料、説明の範囲内で担当部署において一応の検討を加えた上での見解を表示したものにすぎないというべきで、権限のある税務官庁による公的見解の表示と評価することはできず、請求人らが当該回答を信頼して当初申告を行ったとしても、租税法規の適用における納税者間の平等や公平という要請を犠牲にしてもなお原処分に係る課税を免れさせて請求人らの上記信頼を保護しなければ正義に反するということはできない。したがって、本件各更正処分が信義則に反するということはできない。(平23.11.18 大裁(諸)平23-22)

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支部名
広島
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、仮に、過去の調査において、原処分庁が、費用の一部を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない旨の指摘や指導を一度もしたことがなかったため、請求人が、これらの費用を事業所得の金額の計算上必要経費に算入して申告書を提出し、所得税を納税したとしても、原処分庁による申告書の受理及び申告税額の収納は、当該申告書の申告内容を是認することを意味するものではなく、原処分庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものでもないから、本件各更正処分が、原処分庁が請求人に対して与えた公的見解の表示に反する処分であるということはできない。(平23. 9. 1 広裁(所)平23-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平220083
裁決年月日
平成23年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、2度の税務調査において、原処分庁からさまざまな指導を受けており、これらの指導は原処分庁が公的見解を表示したことになるから、この表示に反する原処分は、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、法の一般原理である信義則の法理の適用により、当該課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合とは、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者が当該表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に当該表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったこと、また、納税者が税務官庁の当該表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないこと、といった特別の事情がある場合に限られるところ、賃借人をK社として本件建物を賃貸する旨の本件契約に係る目的物が、店舗用建物たる本件建物及びその敷地たる本件各土地を併せた本件各土地建物であり、FらがK社から受領した本件賃料は、請求人の子であり本件各土地の一部である本件土地の共有者でもあるFらに帰属するとの公的見解を原処分庁が表示したという事実を認めることはできない。したがって、請求人には、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてまでも、なお更正処分等に係る課税を免れさせ請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められず、原処分が、請求人の主張する信義則に反する違法なものであるとは認められない。(平23. 6. 7 大裁(所・諸)平22-83)

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支部名
東京
裁決番号
平220153
裁決年月日
平成23年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配偶者控除の適用を受けられなくなったのは、原処分庁所属の相談担当職員が、請求人の妻の申告相談の際、適切な指導をしなかったためであるから、配偶者控除の適用を認めないことは信義誠実の原則(信義則)に反する旨主張する。しかしながら、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて信義則の法理の適用の是非を考えるべきところ、原処分庁が、請求人の妻が請求人の控除対象配偶者に該当する旨の公的見解を表示し、請求人がこれを信頼して行動したというような事実は何ら存在しない。また、申告相談は、行政サービスの一環として、納税申告の参考のため、相談者から提供された情報の範囲内で、税務職員が、納税者の質問に対する回答を行うものにすぎないところ、相談担当職員は、請求人の妻から配当所得及び配偶者控除に関する質問を受けなかったから、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》に規定する特例、同法第8条の4《上場株式等に係る配当所得の課税の特例》に規定する特例及び同法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》に規定する特例について請求人の妻に説明しなかったとしても、そのことをもって上記特別の事情があるとは認められず、請求人の妻が請求人の控除対象配偶者でなくなったのは、結局のところ、請求人の妻の法の不知に起因するものといわざるを得ない。よって、配偶者控除の適用を認めなかったことが信義則に反するとはいえず、配偶者控除の適用はないとした更正処分は適法である。(平23. 2.17 東裁(所)平22-153)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220044
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回調査において、原処分庁に請求人の税務申告は正当であるとして是認されたことから、株主優待品に係る送料の取扱いについて原処分庁の公的見解が示されたものと理解、認識し、その後も同一の処理を継続してきたものであるところ、前回調査の判断を覆す本件各更正処分は、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法律主義の原則により一段と厳格な法規適合性が要請される租税法律関係における信義則の法理の適用については、より慎重に行われることが要求され、租税法規の適用によって実現されるべき納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に、初めてその適用の是非を考えるべきものである。そして、その特別の事情があるかどうかの判断に当たっては、少なくとも、①税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を示したことにより、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、③後にその表示に反する課税処分が行われ、④そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、⑤納税者が税務官庁の表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかを考慮して判断することが相当である。これを本件についてみると、当審判所の調査の結果によっても、前回調査において株主優待品に係る送料の取扱いについてことさら指導を行った事実は認められないところ、本件各更正処分がされるまでは、原処分庁が請求人に対して当該送料に係る課税処分を行わなかった状態が継続していたにすぎないものであるから、原処分庁が請求人に対して公的見解を示したとはいえないから、特別の事情があるとは認められず、信義則の法理を適用する理由はない。(平23. 1.24 関裁(法)平22-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220035
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関与税理士事務所の事務員が税務署に行き、審理専門官にA機器が租税特別措置法第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》(平成18年改正前のもの)第1項に規定する特別償却の制度(本件特例)の対象となるか否かを相談し、その結果、同機器が本件特例の対象資産である電子計算機に該当する旨の電話回答(本件照会回答)を得たが、具体的事案について、具体的資料の提示を受けて回答したのであるから、原処分庁の公的見解の表示があったというべきであるから、A機器が本件特例の対象資産たる電子計算機に該当しないとした処分は、信義則に反し違法がある旨主張する。しかしながら、担当係官の本件照会回答に係る回答は、一般的な指導、助言にとどまるものであり、原処分庁が個別具体的な事案における本件特例の適用に関して公的な見解を表示したということはできないから、信義則の法理の適用に係るその他の要件については判断するまでもなく、本件において、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、原処分に係る課税を免れさせ請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められない。(平22.12. 8 関裁(法・諸)平22-35)

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支部名
東京
裁決番号
平220026
裁決年月日
平成22年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の8の規定(本件特例)の適用について事前に税務相談室の窓口で相談しており、担当の相談官から、請求人が代表者の実父の所有する土地建物等を同人の代理で買取り、その売却及び買換資産の取得について請求人の確定申告に反映させた場合、長期保有資産の譲渡として本件特例の適用を受けることができる旨回答を受け、また、代表者の実父の相続税の納付を進めるうえで指導及び助言を受けた東京国税局徴収部の担当官(徴収部担当官)からも、当該土地建物等の売買について本件特例の適用上、何ら法律上の指摘も受けていないから、本件特例の適用は正当である旨主張する。しかしながら、請求人が税務相談室において本件特例の適用を認められる旨の回答を得たとの事実は確認できないところ、仮に税務相談室が何らかの回答をし、請求人が当該回答に基づき本件特例を適用したとしても、その回答は当局による公式見解の表示とはいえず将来の課税処分を拘束するものではないと解され、また、徴収部担当官と請求人とのやりとりにおいて、請求人が徴収部担当官に相談した内容は、代表者の実父の相続税滞納に係る早期納税に関してであり、請求人が、本件土地建物等の買取り及び売却した場合の課税上の特例等に係る取扱いについて相談した事実はなく、徴収部担当官が回答、指摘又は指示を行った事実もない。したがって、請求人の信義則に反するとの主張は採用することができない。(平22. 8. 2 東裁(法)平22-26)

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支部名
広島
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、?前回調査の担当者から、輸出物品販売場免税の適用を受けるに当たり、販売の個数、回数、金額の制限はないとの指導を受け、?平成15年ころ、原処分庁の職員に、電化製品の販売について、輸出免税及び輸出物品販売場免税について相談したところ、当該職員から、請求人は輸出物品販売場の許可を受けているから、従来どおり輸出物品販売場免税を適用して確定申告すればよいとの指導を受け、?還付を受けるために提出した確定申告書により、原処分庁から消費税等の還付を受け続けてきたのであり、これらの事実こそ原処分庁の公的な見解であるから、本件消費税等各更正処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、?については、前回調査の担当者が、請求人の電化製品の販売について、その数量や回数に疑義を持ち、輸出物品販売場免税の適用が可能か否かの検討を行っていることからすれば、請求人に対し、販売の個数、回数、金額の制限はない旨指導するとは到底考えられないこと、?については、当審判所の調査によっても、原処分庁の職員が請求人から輸出免税等に係る税務相談を受けた事実を確認することはできず、仮に、当該職員が請求人が主張するような回答を行っていたとしても、それは、税務署の職員が行政サービスの一環として応じた相談に対して回答したものにすぎず、税務署長等の一定の責任のある立場の者の公式の表明とはいえないこと、?については、請求人が提出した消費税等の確定申告書に基づき、原処分庁が、請求人に対し消費税等の還付をした行為をもって、申告内容を認めたものとはいえず、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を示したともいえない。以上のことからすると、いずれの点においても原処分庁の公的見解があったものとは認められず、本件において、信義則を適用すべき特別の事情があるとは認められないから、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210112
裁決年月日
平成22年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第65条の2第1項に規定する収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「本件特例」という。)の適用について、事前に原処分庁の担当職員に相談したところ、収用元の市と相談して申告するようにとの指導があり、市に相談したところ、本件特例は1回限りであれば適用できると断言し、かつ、公共事業用資産の買取り等の申出証明書が発行されたことで申告に至ったのであるから、原処分庁の行為は信義誠実の原則に反しており、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該担当職員は、市に相談に行くように、また、本件特例は初年度のみ適用がある旨の説明をしたこと認められることからすると、税務官庁が納税者に対し表示した信頼の対象となる公的見解は、本件特例は初年度のみ適用することができるということだけであり、後にこの表示に反する課税処分が行われた事実もないから、本件において、信義則の法理を適用すべき余地はなく、仮に請求人の主張するとおりの説明が市の担当者からされ、当該証明書が発行されたとしても、市の担当者は税務官庁所属の職員ではないから、請求人の主張は採用できない。(平22. 5.20 関裁(法)平21-112)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210037
裁決年月日
平成22年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の税務調査において、岩石などの採取を目的とした土地及びその上の立木の取得に関して、①森林法の許可などが得られた原料地仕入は消費税額の控除ができ、②その時期は森林法の許可などが得られた時とする、③原料地仕入に付随する土地は原則一筆1円の備忘価額とする旨の指導を受け、当該税務指導に基づき誠実に申告してきたのであり、①当該指導が一定の責任ある立場の職員の指導であり、信頼の対象となる公(正式)の見解を表示したものであること、②これを信頼したことにはやむを得ないと認められる事情が存すること、③仮に仕入税額控除の時期に関して当該税務指導に問題があるとすると、当該税務指導により、本件立木の取得に係る消費税額の一部について仕入税額控除の時機を失してしまい、仕入税額控除が不能となることから、経済的損失が発生することからすれば、これらの指導と異なる更正処分をすることは、信義則に違反する旨主張する。しかしながら、調査を担当した一税務職員の修正申告のしょうようをもって直ちに税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したとまではいえないし、請求人は、更正処分によって、法律に従った正当な額の消費税等を負担することになったにすぎず、また、請求人の当該消費税等の処理に対応して増加した消費税等の納付すべき税額について、過少申告加算税は賦課されていないから、請求人が経済的不利益を受けたとは認められないから、本件において、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなおその課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 4. 9 名裁(諸)平21-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平210042
裁決年月日
平成22年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前関与税理士事務所の事務員が、平成18年5月12日に原処分庁所属の職員に対して、Aは役員の肩書きであるものの一労働者として27年間勤務しており、本件金員を当該勤務に対する退職給与として処理することができるか相談したところ、退職給与として処理することができる旨の指導(以下「本件指導」という。)を受けたため、請求人は、本件指導に従ったのであるから、原処分は、いずれも信義誠実の原則に反して違法である旨主張する。しかしながら、事務員が原処分庁に対して何らかの相談をし、Aが事務員から同相談内容の報告を受けた可能性は認められるものの、その相談及び回答の具体的内容は判然とせず、本件の全証拠によっても、原処分庁が本件指導をしたことを認めるに足りない。仮に、原処分庁が本件指導をしていたとしても、一般に、納税相談は、行政サービスとして、相談者の申立てに基づき、税務署側で具体的な調査を行うこともなく、申立ての範囲内で税務署の一応の判断を示すものにすぎず、そのような納税相談における担当者の回答は、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことには該当しえないというべきであるから、請求人が、当該回答を信頼して本件金員を退職給与として平成18年3月期の法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入し、また、本件金員が所得税法第30条第1項に規定する退職手当等に該当する退職所得として源泉所得税を納付していたとしても、信義誠実の原則の法理を適用することはできないというべきである。(平22. 3.12 大裁(法・諸)平21-42)

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支部名
広島
裁決番号
平210018
裁決年月日
平成22年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件窓口担当者が、アパートの取得に係る消費税等の還付について、「かえります。」と指導したことは、課税庁が請求人に対し、信頼の対象となる公的見解を示したものとみるべきであり、請求人は当該見解に基づき申告したことにより過少申告加算税を賦課される経済的不利益を受けることになったのであり、請求人が当該見解を信頼し申告したことについて、請求人の責めに帰すべき理由はないから、本件賦課決定処分に信義則違反の違法がある旨主張する。しかしながら、本件窓口担当者の税務相談は、税務署長等の一定の責任のある立場の者の正式の見解の表示ではないから、信頼の対象となる公的見解の表示には当たらず、信義則を適用すべき特別の事情があるということはできないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 5 広裁(諸)平21-18)

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支部名
福岡
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件告知処分等が原処分庁による請求人への説明に反して行われた旨主張する。しかしながら、請求人は、平成20年2月20日に本件調査担当職員から利子受領者情報の提出により本件各利子を非課税として取り扱う旨の申出を初めて受けたというところ、そのことがあったとしても、同日時点において、本件利子のうち平成20年5月支払分を除いたものが既に支払われていたのであるから、当該申出をもって、請求人が同日前に支払われた本件利子に係る非課税手続を行わなかったことや、源泉所得税を徴収しなかったことについての直接の原因とはならないことからすると、その申出は、平成20年2月20日前に支払われた本件各利子についての源泉所得税に関する表示とはなりえない。また、当該申出等が請求人に対しなされていたとしても、当該申出等が法の規定に従ったものでないことは、請求人において容易に判明することであり、加えて、本件調査担当職員が、平成20年5月支払分について、非課税手続が行われれば告知処分を行わない旨の法に従った説明を行っていたことからすると、当該申出等が請求人において信頼の対象とならないことが明らかであったと認められる。そうすると、当該申出等があったとしても、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、本件各利子についての請求人の源泉徴収義務を免れさせなければ正義に反するといえる程度に、信頼の対象となりうる見解が表示されたとは認めることはできない。したがって、本件告知処分について、信義則の法理の適用により、租税法規に適合する告知処分を違法なものとして取り消すことができると判断できる特別な事情が存在するとは認められないことから、本件告知処分等は、信義則に反するものとして違法であるということはできない。(平22. 2.22 福裁(諸)平21-13)

支部名
東京
裁決番号
平210056
裁決年月日
平成21年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の免税事業者である請求人が誤って提出した消費税の還付申告に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について、当該賦課決定処分は請求人が還付申告書を取り下げなかったために行われたものであり、請求人が取り下げなかったのは、原処分庁の担当者による「取下げには法的根拠はない」旨の誤った行政指導を信頼したためであるから、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分担当者から還付申告をしょうようされたわけではなく、自ら還付申告をした結果過少申告になったに過ぎないから、信義則の前提となる「原処分庁による何らかの公的見解を信頼して行動した場合」には当たらず、また、過少申告加算税は、過少申告になったことについて国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるものである。したがって、本件賦課決定処分について信義則が適用される余地はなく、また、還付申告書の取下げに係る行政指導の有無が、本件の結論に影響を及ぼすものではないから、本件賦課決定処分は適法である。(平21.11.12 東裁(諸)平21-56)

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支部名
大阪
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成21年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成元年3月に請求人の申告を委任されたT会計事務所のNが、収用による代替資産の引継取得価額の計算について、①代替資産の取得価額の合計額であん分する方法、②土地から充当する方法の両方を示していずれが正しい方法かをA税務署のK特官に問い合わせたところ、土地から充当する方法でよいとの誤った指導を受け、この方法により代替資産の引継取得価額を計算し、不動産所得に係る減価償却費の計算をしたのであるから、これと異なる計算方法により行われた本件各更正処分等は、信義誠実の原則に反して違法である旨主張し、それを裏付ける証拠としてNが平成元年3月にK特官に問い合わせた日付等が記載されたメモ等を提出する。しかしながら、当審判所が認定した事実によれば、Nが平成元年3月ころ、K特官に何らかの問い合わせをしたことは推認できるものの、その具体的内容は判然としない。また、請求人の提出したメモを含む本件全証拠及び当審判所の調査によっても、NがK特官に問い合わせをした際、両者の間で具体的にどのようなやりとりがなされたかを認定・判断する証拠は見当たらない。そうすると、NがK特官に問い合わせをした際に、両者の間で具体的にどのようなやりとりがなされたかが明らかではなく、請求人は、K特官がいかなる事実を基礎としていかなる回答をしたのかを明らかにすることはできないのであり、請求人が提出したメモに「請求人の買替は土地からの適用でよい」と記載されていることのみをもって、K特官が誤った指導をしたものであると認めるには十分ではない。以上のことからすれば、本件において、請求人に本件各更正処分等による課税を免れさせてその信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情の存在は認められないから、信義則の法理の適用による本件各更正処分等が違法であるということはできない。よって、請求人の主張は採用することができない。(平21. 7.30 大裁(所)平21-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成21年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分に係る本件建物の引継取得価額については調査済みであり、原処分庁が平成3年の調査で申告内容の誤りに気付いていたが、その時点における請求人の所得金額が少なく、増差所得も見込まれないことから、更正処分等を行なわず、請求人の所得金額が増えた今になって行った本件各更正処分等は恣意的なものであり、更正権の濫用にあたるから違法であり、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所が認定した事実によれば、平成3年にA税務署のY上席が本件建物の引継取得価額について照会を行ったこと及びその際に原処分庁が減価償却費の計算を是正させるといった格別の措置をとらなかったことを推認でき、これらのことから同上席が本件建物の引継取得価額が誤っていると認識していたことも推認することができるところ、これらのことは、課税しない状態が事実上継続したというにすぎないのであり、原処分庁が請求人の減価償却の計算結果を追認したことを意味するものではなく、また、過去の税務調査において是正が求められなかったといって、請求人の減価償却の計算について誤りがあることが明らかになった段階で是正を求めることは何ら違法なものとはいえない。本件各更正処分は、法令の規定に従っていない誤りを是正すべきであると判断の下、国税通則法第24条及び同法第70条の規定に従って、法令の規定に基づき減価償却の計算についての誤りを是正しただけのものであって、請求人に税法上の不利益を与えるものではなく、過去の年分における課税関係において、同様の誤りについて認識しつつも是正されていなかったとしても、それを理由として、本件各更正処分等が恣意的であるということはできないというべきであり、その他に本件各更正処分等が恣意的に行われたことを基礎付ける事実関係は見当たらない。よって、本件各更正処分は、国税通則法第24条及び同法第70条の規定に従ってなされたものであるから、請求人の主張は理由がない。(平21. 7. 30 大裁(所)平21-9)

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支部名
仙台
裁決番号
平200023
裁決年月日
平成21年6月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成17年の調査の際、請求人と請求人の取締役との間の債権債務は、実質的には請求人と本件組合との間の債権債務であるとの理解を前提として、当該債権が返還されないことが明らかとなった時点で損失計上が可能であるとの指導を受けており、その指導と異なる原処分は信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、税務調査の際における相談に対する回答は、その時点で把握された事実関係に基づき、その範囲内で調査担当職員が一応の判断を示したものであり、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものとはいえず、信義則の法理を適用すべき特別の事情があるとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.12 仙裁(法・諸)平20-23)

支部名
東京
裁決番号
平200175
裁決年月日
平成21年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、判決等が確定してから4月以内の期間において更正の請求をすることができる旨の原処分庁の誤指導があったため、更正の請求の期限を徒過したものであるから、当該更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分は、禁反言の原則あるいは、信義則に違反する旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員において、未分割遺産に関して判決から4月以内の期間において更正の請求をすべき旨教示した事実は認められるものの、申告した財産を課税価格から減額すべき旨の更正の請求について、判決等の確定から4か月以内の期間にすることができるとの教示がされたとまでは認められず、また、同教示は、電話で行われたものであり、信頼の対象となる公的見解を表示がされたものとは認められない。したがって、明らかな誤指導があったとは認められず、納税者に対し信頼の対象となる公式見解を表示したともいえないから、更正をすべき理由がない旨の通知処分が信義則に反する旨の請求人の主張には理由がない。(平21. 5.14 東裁(諸)平20-175)

支部名
大阪
裁決番号
平200068
裁決年月日
平成21年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告最終日に、あらじかめ電話で確定申告書の提出可能な時間を確認して午後5時過ぎに税務署へ行くと、既に玄関ドアが閉まっていたところ、ドア越しに応対した職員は、時間外収受箱への投かん等を指導することなく、「還付申告なら明日でも大丈夫」である旨の説明を行ったため、これを信じて翌16日に確定申告書を提出したものであり、原処分庁が期限後申告を理由に租税特別措置法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除を認めないとすることは、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、当該職員は、請求人を含む複数の納税者の一人から還付申告であるとの申立てを受けて、還付申告であれば翌日以降でも大丈夫である旨の説明をしたにすぎず、請求人から具体的な申告内容の聴き取りをした上で説明したものではないから、上記説明がすべての還付申告について述べたものとは解されず、また、期限後申告であっても当該特別控除を受けることが可能である旨を示したものではないと解される。したがって、当該職員が直ちに誤った説明をしたとは認められず、本件処分は当該職員の説明に反するものとはいえない。さらに、一税務職員が上記やり取りの中でした説明が、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことに該当するものでもないから、本件処分は信義誠実の原則に反するものではない。(平21. 3.30 大裁(所)平20-68)

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支部名
広島
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成21年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、還付を受ける消費税等の額を本件各所得金額の計算上総収入金額に算入する必要はない旨の本件職員の指導を信頼し、その指導に従い所得税の申告をしたものであるから、還付を受ける消費税等の額を本件各所得金額の計算上総収入金額に算入することは、信義則に反する旨主張する。しかしながら、本件職員は、請求人に対し、還付を受ける消費税等の額を所得税の本件各種所得の金額の計算上総収入金額に算入する必要はないという趣旨の説明をしたものと認められるものの、それは税務署長等の権限を有する者の公式の表明ではなく、税務官庁が公的見解を表示したということはできないから、本件において、信義則の法理は適用されない。(平21. 3. 5 広裁(所)平20-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平200053
裁決年月日
平成21年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集No.77・194ページ

要旨

○ 請求人は、税務署の職員の指導に基づきみなし配当は生じないと判断し、源泉徴収を行わなかったのであるから、当該指導と異なる納税告知処分等は、信義誠実の原則に反し違法である旨主張するが、当該指導を受けたと主張する請求人の顧問税理士の事務員の答述はあいまいで信用できず、当該指導をしたとされる個人課税担当職員は、そのような指導をした記憶がなく、仮にみなし配当についての質問があった場合は、法人課税部門に案内する旨詳細に答述していること及び同じく当該指導をしたとされる法人課税担当職員は、指導した事実がない旨明確に否定するほか、同人が各相談を受ける都度記載していたと認められる大学ノートに当該指導の記載がないことを考え併せると、請求人が主張するような指導があったとは認められず、原処分庁が請求人に対して与えた公的見解の表示に反する処分であるか否かを判断するまでもなく、信義誠実の原則を適用する余地はない。(平21. 3. 3 大裁(諸)平20-53)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200032
裁決年月日
平成21年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回調査担当者が前回調査の際、棚卸粉飾額を計上した経緯等について説明を受けた上で、これを是正する指摘をせずに、平成14年度の修正申告を収受し、これを前提として16年12月期の更正処分した事情から、当該経理処理が正当であると認識し、引き続き申告納税を続けたのであるから、本件調査において当該経理処理が誤りであるとしてなされた原処分は、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、信義則の適用があるためには、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことが必要であるところ、請求人は、前回調査から本件調査までの間の何らかの公的見解の表示を信頼しそれに基づいて申告したのではなく、その他の公的見解の表示を信頼してそれに基づいて何らかの行動をしたものではないことから、原処分に信義則に反する違法はないというべきである。(平21. 1.28 関裁(法)平20-32)

支部名
名古屋
裁決番号
平200028
裁決年月日
平成20年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の夫が上場株式の譲渡所得について原処分庁へ事前に相談した際の原処分庁所属の職員の回答が正しいと信じて、確定申告したのであるから、当該回答と異なる内容の更正処分は、違法・不当である旨主張する。請求人の主張を信義誠実の原則により更正処分の取消しを求める主張と解したとしても、上場株式の譲渡所得について判断を示したのは、請求人の夫から税務相談を受けた税務職員にすぎないから、当該職員の回答が納税者の信頼の対象となる税務官庁の公的見解とは認められず、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められないから、更正処分が違法・不当とはいえない。(平20.11.18 名裁(所)平20-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平200022
裁決年月日
平成20年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が職員から誤った説明を受けたと認めるに足る証拠は存在しない上、請求人が期限内申告書の提出ができなかった原因は、請求人自身の責任と判断によるものであり、本件職員の説明がその原因であると認められないから、信義則に違反する違法又は不当な処分であるとはいえない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.11.10 大裁(諸)平20-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成20年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年分の確定申告書の作成相談の際に、原処分庁所属の相談担当職員から指導を受け申告しており、これと異なる本件更正処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら、当審判所が調査した結果によっても、請求人が主張する事実を認めるに足りる証拠はなく、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れしめて、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情があるとは認められない。さらに、請求人は、同年分の所得税の修正申告をする際に、原処分庁から上場株式等の経理処理について誤り等の指摘がなく、3年も経過して誤り等を指摘したことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、修正申告書の受理をもって原処分庁が公的見解を表示したとはいえず、原処分には信義則に反するとして取り消すような違法はない。(平20. 9.11 関裁(所)平20-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200012
裁決年月日
平成20年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集No.76・23ページ

要旨

○ 請求人は、過去の調査における調査担当職員の修正申告のしょうように当たっての指導に反する本件各更正処分は、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する課税処分について、信義則の法理を適用し違法なものとして取り消すのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情がある場合に初めてその適用の是非を考えるべきものであるが、本件においては、①修正申告のしょうようをもって、直ちに納税者に対し信頼の対象となるべき公的見解を表示したとはいえないこと、②原処分庁がその後毎年確定申告書を受理し、何ら是正を求めず、また、その後の調査においても、何ら指摘をしなかったからといって、原処分庁が請求人の減価償却費の計算方法について積極的に是認したとはいえず、信頼の対象となるべき公的見解の表示が示されたとも認められないこと、③請求人が本件各更正処分によって、経済的不利益を被ったとは認められないことから、特別な事情があるとはいえず、本件各更正処分には、信義則に反するとして取り消すような違法は認められない。(平20. 9. 9 関裁(法)平20-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分調査担当職員が請求人は制限納税義務者に該当すると言明し、今後は財産の所在について調査を行う方針を打ち出したにもかかわらず、制限納税義務者であるとの判断を覆して課税処分を行っており、課税処分を前提としたこのような税務行政の運営は、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、確かに原処分調査時に原処分調査担当職員は、請求人は制限納税義務者である旨を説明しているが、原処分調査前の平成16年8月に本件信託契約は締結され、同契約に基づく本件P国債の受託者への引渡しも同月に行われており、本件信託契約の締結及び本件P国債の受託者への引渡しが、原処分調査担当職員が請求人は制限納税義務者である旨を説明したことに基づいて行われているとは認められず、本件において、納税者間の平等、課税の公平を犠牲にしてもなお本件決定処分に係る課税を免れさせ、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえる特別な事情があるとは認められない。(平20. 7. 1 名裁(諸)平20-1)

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支部名
仙台
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成20年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に本件輸出取引が輸出免税を受けられるか否かを相談したところ、①購入者誓約書、②航空機搭乗券の写し、及び③パスポートの写しが揃っていれば該当するとの明確な指導を受け、その指導に基づき免税売上げの処理をして申告したものであるから、原処分は信義則に反し無効である旨主張する。しかしながら、請求人の担当者は、相談した際、本件輸出取引について図解して相談した旨答述しているが、その照会の内容及び程度は具体的に不明であること、そして、①原処分庁においては、当該相談に係る応接記録の保存がないこと、及び②当該相談に対応した可能性のある職員は、請求人が主張するような相談を受けた記憶はない旨答述していることが認められ、これらを総合すると、請求人において取引の詳細が判明する程度の資料を持参して原処分庁に個別・具体的な相談をしたとまでは認められず、請求人の担当者が原処分庁に行って何らかの相談をした可能性を否定することはできないが、それは、税務職員が、納税者の申し述べた事実や提示のあった資料に基づき、その範囲内で、行政サービスとして納税申告する際の参考とするために、税務署の一応の判断を助言として示したものであって、課税庁の公的見解を表明するものではないと言わざるを得ない。また、原処分によって、請求人が経済的不利益を被ったとも認められないことから、信義則に反するとはいえない。(平20. 3.14 仙裁(法・諸)平19-12)

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支部名
高松
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成20年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・447ページ

要旨

○ 請求人は、過去数度の税務調査における是認は原処分庁が実質課税の原則に基づく申告に対して是認する意向を表明していたことを意味し、原処分庁がこれを翻して合算経理を否定するのは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、過去数度の税務調査において原処分庁から何ら指摘を受けていないことをもって、原処分庁が合算経理による申告が法令に照らし適法な処理であるとの公的見解を表示したことにはならず、誤りであることが明らかになった段階で、是正を求めることは何ら不当なものとはいえず、また、当審判所の調査によっても、原処分庁が過去の税務調査において合算経理による申告を積極的に容認した事実も認められず、信義誠実の原則には反しない。(平20. 2. 6 高裁(法)平19-12)

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支部名
東京
裁決番号
平190105
裁決年月日
平成20年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押不動産について行われていた共有持分の贈与登記は無効であるとして、これを任意売却した代金の全額を贈与者の滞納国税の納付に充てさせたにもかかわらず、受贈者に対して、当該贈与登記により取得した共有持分の譲渡について所得税を課することは、禁反言の法理に反する旨主張する。ところで、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係において禁反言の法理を適用するためには、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分に係る課税を免れさせ、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が必要であり、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと、③後に上記表示に反する課税処分が行われたこと、④そのために納税者が経済的不利益を受けたこと、⑤上記信頼及びこれに基づく行動につき納税者の責めに帰すべき事由がないことの考慮が必要と解される。本件では、差押登記の抹消に当たって、贈与者が課税庁に対し、差し押さえられた不動産について、公売処分等の強制換価手続によることなく、当該不動産を任意に売却し、その売却代金を本件滞納国税の納付に充てることによって、当該差押えを解除してほしい旨申出し、同趣旨の差押解除申請書を提出したものと認められる。そして、課税庁は、当該申出どおりに行われた任意売却とその売却代金による滞納国税の納付について、上記強制換価手続に代わるものと認めて差押登記の抹消をしても差し支えない旨、その裁量の範囲で判断し、差押解除を行ったにすぎないものと認められる。したがって、当該差押解除に関連して、課税庁が、贈与登記に係る贈与の存否について、何ら見解を示した事実は認められず、そのほかに上記①の公的見解に当たる表示も認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2. 4 東裁(所)平19-105)

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支部名
大阪
裁決番号
平190036
裁決年月日
平成20年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年の譲渡計画時、平成17年の譲渡時及び平成17年分の確定申告時に税務署で相談し、その指導に基づき平成15年分の純損失の繰越額を平成17年分の長期譲渡所得に係る所得金額の計算上控除して申告したもので、その指導と異なる本件更正処分は信義則に反した違法又は不当な処分である旨主張し、証拠として相談時に作成したとするメモや相談時に担当者から受領したとする資料を提出する。しかしながら、メモが作成されたとする平成15年においては、純損失の繰越控除額を長期譲渡所得の金額から控除できたことから、何等指導に問題はなく、平成17年の譲渡時の相談の際に受領したとする資料(解説書の写し等)は、相談時には未だ発行されていなかったことから、資料等からは納税相談の事実は認められない。また、当審判所の調査によっても納税相談の事実は認められず、仮に、請求人が主張するような税務相談があったとしても、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解の表示があったということはできないから、本件更正処分に信義誠実の原則を適用する余地はなく、請求人の主張は採用できない。(平20. 2. 1 大裁(所)平19-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成20年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務職員の指導を信頼しその指導に従って申告したにもかかわらず、原処分庁がこの信頼を裏切り原処分を行ったことは、明らかに信義誠実の原則に反する旨主張するが、税務職員がそのような指導をしたと認めることはできないから、信義誠実の原則を適用すべき事由はないというべきである。(平20. 1.18 関裁(法)平19-19)

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支部名
東京
裁決番号
平190058
裁決年月日
平成19年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押不動産について行われていた共有持分の贈与登記は無効であるとして、これを任意売却した代金の全額を贈与者の滞納国税の納付に充てさせたにもかかわらず、受贈者に対して、当該贈与登記に係る贈与税及び共有持分の譲渡に係る所得税を課することは、禁反言の法理に反する旨主張する。 租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係において禁反言の法理を適用するためには、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分に係る課税を免れさせ、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が必要であり、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと、③後に上記表示に反する課税処分が行われたこと、④そのために納税者が経済的不利益を受けたこと、⑤上記信頼及びこれに基づく行動につき納税者の責めに帰すべき事由がないことの考慮が必要と解されるところ、本件では、差押登記の抹消に当たって、贈与者が課税庁に対し、差し押さえられた不動産について、公売処分等の強制換価手続によることなく、当該不動産を贈与者が任意に売却し、その売却代金を本件滞納国税の納付に充てることによって、当該差押えを解除してほしい旨申出し、同趣旨の差押解除申請書を提出したものと認められるほか、課税庁は、当該申出どおりに行われた任意売却とその売却代金による滞納国税の納付について、上記強制換価手続に代わるものと認めて差押登記の抹消をしても差し支えない旨、その裁量の範囲で判断し、差押解除を行ったにすぎないものと認められる。 そうすると、当該差押解除に関連して、課税庁が、贈与登記に係る贈与の存否について、何ら見解を示した事実は認められず、そのほかに上記①の公的見解に当たる表示も認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11. 1 東裁(所・諸)平19-58)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成19年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、今まで、課税当局が、請求人の子会社でA国のB区を本店所在地とするC社のA国へのX形態での進出に対して、外国子会社合算税制(租税特別措置法(第66条の6第1項)を適用してこなかったことは、同税制の対象としないことを黙示的に示してきたものといえ、このような状況の中での、突然の法令解釈の方針変更ともいえる今回の課税は、法的安定性及び納税者の予測可能性を著しく損なうものであり、少なくとも10年以上にわたり適用除外の申告をしているにもかかわらず、その間に何らの問題提起もなく行われた今回の課税処分は、信義則にもとる違法な課税処分である旨主張する。 しかしながら、租税法規に適合する課税処分について信義則の法理が適用され得るのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならず、その特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後にその表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁のその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点から検討する必要があるところ、課税当局が、請求人に対して、B区子会社のA国へのX形態での進出について外国子会社合算税制を適用しない旨の公的見解を表示した事実は認められず、そのため、請求人が公的見解を信頼して行動したという事実も認められない。 また、課税当局が、B区子会社のA国へのX形態での進出に対して、外国子会社合算税制を適用しない旨の指導を行ったと認めるに足りる証拠はなく、請求人に対してこれまで何らの指摘もなかったとしても、課税当局が、X形態について、外国子会社合算税制の対象としないことを黙示的に示してきたものとはいえない。 そうすると、本件各更正処分において外国子会社合算税制を適用したことが信義則に違反するとはいえない。(平19. 7. 6 名裁(法)平19-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成19年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、今まで、課税当局が、請求人の関係会社でA国のB区を本店所在地とするC社のA国へのX形態での進出に対して、外国子会社合算税制(租税特別措置法第66条の6第1項)を適用してこなかったことは、同税制の対象としないことを黙示的に示してきたものといえ、このような状況の中での、突然の法令解釈の方針変更ともいえる今回の課税は、法的安定性及び納税者の予測可能性を著しく損なうものであり、少なくとも10年以上にわたり適用除外の申告をしているにもかかわらず、その間に何らの問題提起もなく行われた今回の課税処分は、信義則にもとる違法な課税処分である旨主張する。 しかしながら、租税法規に適合する課税処分について信義則の法理が適用され得るのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならず、その特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後にその表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁のその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点から検討する必要があるところ、課税当局が、請求人に対して、B区子会社のA国へのX形態での進出について外国子会社合算税制を適用しない旨の公的見解を表示した事実は認められず、そのため、請求人が公的見解を信頼して行動したという事実も認められない。 また、課税当局が、B区子会社のA国へのX形態での進出に対して、外国子会社合算税制を適用しない旨の指導を行ったと認めるに足りる証拠はなく、請求人に対してこれまで何らの指摘もなかったとしても、課税当局が、X形態について、外国子会社合算税制の対象としないことを黙示的に示してきたものとはいえない。 そうすると、本件各更正処分において外国子会社合算税制を適用したことが信義則に違反するとはいえない。(平19. 7. 6 名裁(法)平19-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190003
裁決年月日
平成19年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)を担当した原処分庁所属の上席国税調査官(以下「本件上席」という。)と統括国税調査官「以下「本件統括官」という。)が、本件調査の修正申告のしょうようの際に、請求人が請け負った工事(「本件工事」という。)の完成工事高について、修正申告する必要はなく調査による指導事項とする旨の説明をしたにもかかわらず、原処分庁が当該完成工事高を含めたところで行った更正処分等(以下、「本件更正処分等」という。)は、信義則に反し、本件更正処分等は違法なものである旨主張する。 しかしながら、本件上席及び本件統括官は、本件工事の完成工事高は調査による指導事項とする旨の説明をしていることは認められるが、これは、本件工事の完成工事高について、今回の修正申告のしょうようの対象としないとしても、今後の完成工事高の計上の時期について適切に処理するように指導したものと認められ、飽くまで今後の適正な申告についての一般的な指導に類することであり、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことには当たらない。そうすると、本件調査において、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお本件各更正処分等を免れさせ請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められないので、本件更正処分等は、信義則の原則に反する違法なものとはいえない。 なお、本件上席及び本件統括官は、請求人の臨場調査で得られた限りの資料に基づいて、修正申告をしょうようしているが、これは詳細な調査を行う前の段階で示した修正申告書案といえるので、これをもって、更正処分を行う場合の基準とすべきであるとはいえず、請求人が修正申告のしょうように応じないことから、本件上席及び本件統括官は、その後更正処分を行うことを前提として更に詳細な調査を行い、原処分庁は詳細な調査の結果に基づいて本件各更正処分等を行ったと認められるので、本件各更正処分等は違法とはいえない。(平19. 7. 4 名裁(法・諸)平19-3)

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支部名
東京
裁決番号
平180329
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の親会社が過去の税務当局の調査指導において示された見解すなわち公的見解を信頼して外務員報酬に係る税務処理を行ってきたにもかかわらず、原処分庁が、この見解を否定し、遡及して行った本件更正処分は、親会社と一体である請求人の公的見解に対する信頼を裏切るものであり、信義則に反するものとして取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件においては、請求人は自らの判断でその税務処理を行ってきたというべきであり、また、原処分庁は請求人に対する税務調査で新たに把握した事実を基に課税処分を行ったものであるから、本件課税処分は、信義則の法理の適用の是非を考えるべき場合に当たらない。(平19. 6.21 東裁(諸)平18-329)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180034
裁決年月日
平成18年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の会計担当者が平成16年5月末に国税局税務相談室及び税務署法人課税部門に対して本件金員の税務処理について電話で相談したところ、預り金勘定でも仮受金勘定でもよい旨の指導を受けたことから、本件金員を預り金勘定に経理したものであり、仮に、請求人において本件各不動産を取得し、譲渡したというべきであるならば、原処分庁による誤指導があったことになり、原処分は原処分庁の指導内容に反するものであるから、法の一般原則としての信義則の法理が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人提出の証拠及び当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張する相談について、相談した年月日、対応した職員の氏名、どのような資料に基づき相談したかが明らかでなく、請求人が相談した事実についても確認できないから、原処分庁による誤指導があったと認めることはできない。そうすると、法の一般原則としての信義則の法理の適用はない。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)

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支部名
高松
裁決番号
平180004
裁決年月日
平成18年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の過去の指導に基づき当初申告を行ったものであり、また、本件修正申告書の提出に際し調査担当者は加算税を賦課しない旨の言及をしたにもかかわらず、これに反し行われた過少申告加算税の賦課決定処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、過去の指導は、①請求人の関連法人に対するものであること、②その内容は相談者の申立てに基づき相談を受けた職員の一応の判断を示したものにすぎないこと、③指導を行った職員は税務署長その他責任のある立場にある者でないことから、請求人に対する税法解釈に関して申告当時に公表されていた見解であると認めることができない。また、調査担当者の発言内容は、加算税の賦課決定権は税務署長に専属すると当然のことを述べているに過ぎない。したがって、本件賦課決定処分には、信義則に違反するような特別な事情があるとはいえない。(平18. 9.28 高裁(法)平18-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平180020
裁決年月日
平成18年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集 №72・184ページ

要旨

○ 請求人は、事前の相談及び確定申告期の相談(以下、これらを「本件相談」という。)と異なる更正処分は信義則に反する処分である旨主張する。 しかしながら、請求人が主張するところの信義則の違反は、更正処分が税務署における株式の譲渡損失に関する納税相談で示された同署の職員の指導内容と異なることを理由とするものであるところ、本来、申告納税制度の下では、確定申告は、納税者が自己の判断とその責任において行うものであり、納税相談は、確定申告しなければならない納税者の便宜のため、行政サービスの一環として、納税者において、納税申告する際の参考とするために、税務職員が、各自の有する知識を前提として、一応の判断を示すにすぎないものであって、税務官庁の公的見解とはいえないと解するのが相当であるから、納税相談による税務職員の見解をもって、公的見解があったとはいえず、本件更正処分は信義則に反するとは認められない。(平18. 9. 5 大裁(所)平18-20)

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支部名
東京
裁決番号
平180038
裁決年月日
平成18年8月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件リースバック取引が16年も続く大口取引で過去4回の税務調査においても調査対象となったが問題点の指摘や指導はなかったこと及びリース取引に係る法令・通達等は従来のリース取引に係る取扱いを踏襲して定められていることから、今回の調査で本件リースバック取引を金銭の貸借取引として税務処理することは信義則に反しており、また、②本件リースバック取引が賃貸借取引に該当するリース取引であることは社会通念上定着したものであり、長期、平穏に継続していた課税の公平を乱す原処分は信義則に反するものであるから、原処分は不当である旨主張する。ところで、租税法律主義の原則により厳格な法規適合性が要請される租税法律関係においては信義則の法理の適用については慎重であることが要求されるから、租税法規の適用によって実現されるべき納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を確保しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に初めて信義則の適用の是非を考えるべきものである。そして、そのような特別な事情が存するというためには、少なくとも課税庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を示していることなどが必要となる。これを本件についてみると、過去の税務調査において原処分庁所属の調査担当職員が本件リースバック取引の取扱いについてことさら指導を行った事実は認められないことからすると、原処分がされるまで、原処分庁が請求人に対して本件リースバック取引が係る課税処分を行わなかった状態が継続していたにすぎず、原処分庁が請求人に対して公的見解を示したものとはいえない。そうすると、本件において上記特別の事情があるとはいえないから、本件について信義則を適用すべき理由はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 8.14 東裁(法・諸)平18-38)

支部名
大阪
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成18年8月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分は、過去に税務調査を受けた際に、調査担当者から消費税の簡易課税制度における請求人の事業に係る事業区分について全く指摘を受けなかったこと及びその後の各課税期間においても当該事業区分を第二種事業として申告し、何ら是正されなかったにもかかわらず、原処分庁は、今回の調査において、当該事業区分に関し、前回の調査とは異なる第三種事業に該当するとして、本件更正処分を行ったことは、信義則に反する処分であるから取り消すべき旨主張する。しかしながら、これらのことをもって、原処分庁が請求人に係る消費税等の申告内容を是認し、更正処分をなしえないとする法的効果が生じているとは認められないから、原処分庁が請求人に対し、請求人の資産の譲渡等が第二種事業に該当するとの公的見解を表示したとはいえない。また、本件各更正処分により請求人に生じた負担は、法律の規定に則した本来請求人が負担すべき正当な税額にすぎないから、法に従い正しい納税をしている他の納税者に比して、請求人が経済的不利益を被ったと認められるものではない。したがって、本件においては、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある等とは認められないから、本件各更正処分は、信義誠実の原則の法理に反する違法な処分ではない。(平18. 8. 9 大裁(諸)平18-16)

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支部名
広島
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、毎年所轄税務署に赴き、所得税担当職員と面談の上申告指導を受けて確定申告をしており、借入金利息の額をどのようにして各種所得の必要経費として割り振るかについては原処分庁の指導どおりに計算し申告をしたものであるから、このような申告に対する更正処分は信義則に反し無効である旨主張する。 しかしながら、請求人は原処分庁によりどのような指導がなされたかについて具体的な主張がなされていない上、平成13年分、平成14年分の確定申告においては借入金の利息相当額のすべてを不動産所得に係る必要経費として申告しているものであるから、請求人が自己の判断で申告したことは明らかであり、仮に原処分庁の職員により何らかの税務相談がなされたとしても、これを請求人の信頼の対象となる公的見解の表示と認めることはできず、また、仮に請求人がその主張するが如き信頼を抱いていたとしても、その信頼が裏切られたことにより請求人が被る不利益は、法律の規定に従った課税処分に基づく正当な税額を負担しなければならないという不利益にすぎないから、いずれにしても請求人の主張には理由がない。(平18. 7.11 広裁(所)平18-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平180009
裁決年月日
平成18年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集 №72・1ページ

要旨

○ 請求人らは、納税者が判らない内容について質問しているにもかかわらず、それについて 何ら回答もしない原処分庁の納税者に対する対応に不当性がある旨主張する。しかしながら、納税者からの課税にかかわる個別具体的な相談があった場合に、これに対し、文書で回答するか否か及びどの程度の内容を教示するかなどは、基本的には、当該税務職員の裁量に委ねられているところ、原処分庁の担当者は、納税者の代理人からの課税に関する個別具体的な数回の相談に対し、課税に関する原則的な考え方を示しており、このことは、納税者などからの相談に対し、原処分庁の担当者が裁量の範囲を超えた不適切な対応をしたとは認められない。また、当審判所の調査によっても、請求人らからの相談に対する担当職員の対応が、不適切であることを認めることはできない。したがって、原処分庁の税務相談、申告指導に不当はない。(平18. 7. 6 大裁(諸)平18-9)

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支部名
東京
裁決番号
平170215
裁決年月日
平成18年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集 №71・1ページ

要旨

○ 請求人は、変更した外国人登録の住所及び申告書に記載した住所は原処分庁の所轄外であるから、課税処分は無効である旨主張する。 しかしながら、国税通則法第30条第1項は、更正又は決定は、これらを処分する際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う旨規定し、所得税法第15条第1号及び2号は、所得税の納税地は、国内に住所を有する場合はその住所地とし、国内に住所を有せず、居所を有する場合はその居所地と規定している。 そして、住所又は居所(事務所又は事業所を含む)の解釈は民法によるところ、住所とは、その者の生活の本拠をいい(民法第22条)、住所が知れない場合には、居所を住所とみなす(民法第23条)が、一般に、居所とは、人が多少の期間継続して居住しているが、生活の本拠という程度にいたらないものをいい、その認定に当たっては、各般の客観的事実を判断すべきものであると解されている。 これを本件に当てはめれば、請求人は、課税処分を免れるために、変更した外国人登録の住所及び申告書に記載した原処分庁の所轄外の住所に一時的に滞在していたにすぎず、①請求人の業務請負先に連絡先を変更していないこと②日常生活品及び家財一式を置いたままであること、③飼い猫を残したままであること、④再入国の許可を受けて出国していること、⑤p町住宅の管理人の申述及び請求人の親類の申述などを総合的に判断すれば、請求人がp町住宅を転居したとは認められないことから、p町住宅は請求人の生活の本拠と判断するのが相当であり、p町住宅は原処分庁の所轄内であるとして原処分庁が課税処分を行ったことは適法である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.29 東裁(所・諸)平17-215)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170067
裁決年月日
平成18年6月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税が無申告となった理由は、住民税・県民税の申告の際、地方税職員から所得税の申告及び肉用牛の販売に係る所得の申告について、適切な指導がなかったことによるものであり、そのような状態でされた決定処分は違法である旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下においては、役場職員等の第三者の指導の有無にかかわらず、どのような内容の申告書を提出するかは、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものと解されるから、請求人の上記主張には理由がない。(平18. 6. 2 名裁(所)平17-67)

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支部名
東京
裁決番号
平170171
裁決年月日
平成18年5月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告者以外の納税者に対する更正通知書に理由を附記してはならない旨の規定がないこと、理由附記制度が納税者の利便性に配慮し、課税庁の恣意性を抑制するという趣旨であることから、すべての納税者に更正の理由附記を行うべき旨主張する。 しかしながら、所得税法第155条第2項が青色申告に係る更正について更正の理由を附記しなければならない旨規定した趣旨は、帳簿書類を基礎とした正確な申告を奨励するために、一定の帳簿書類を備え付けている者に限って青色申告することを認め、かつ白色申告には認められない各種の特典を与えることとした青色申告の制度における特典の一つとして規定したものである。したがって、所得税法は、青色申告者以外の納税者に対する更正通知書には理由の附記を要しないこととしているものと解される。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)

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支部名
東京
裁決番号
平170098
裁決年月日
平成18年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、かつての納税相談における原処分庁所属の相談担当職員による指導に従った申告について、その指導に反する更正処分をすることは信義則に反することをもって、原処分は違法である旨主張する。確かに、請求人の答述及び認定事実によれば、請求人は、平成12年分の所得税の確定申告に際して、その申告書の記載内容について相談担当職員に相談し、相談担当職員の指導に従って記載した申告書を提出したと認められる。しかしながら、一般に申告相談における指導は、税務署職員が、具体的な調査を行うこともなく、相談者の申立てのみに基づきその申立ての範囲内で、行政サービスとして申告をする際の参考にしてもらうために、税務署の一応の判断を助言として示すものであって、仮に課税にかかわる個別具体的なものであったとしても、その助言内容どおりの納税申告をすれば必ずその申告内容を是認するということまでを意味するものではなく、最終的にいかなる納税申告をすべきかは納税者の判断と責任に任されているというべきであり、申告相談における助言は、税務官庁が公的見解を表明する等のものとはいえないと解するのが相当である。そうすると、請求人が相談担当職員から指導を受けたとしても、当該指導は、税務官庁の公的見解の表示には当たらないから、請求人には信義誠実の原則を適用してまで更正処分に係る課税を免れしめる特別な事情があるとは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18.1.19東裁(所)平17-98)

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支部名
大阪
裁決番号
平170035
裁決年月日
平成18年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の請求が認められるという申告相談における税務署職員の指導の結果、不利益を被ったものであるから、当該職員の行為は信義に沿っておらず、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件においては、税務署職員の指導内容について、請求人の主張を認めるに足る具体的事実を確認できない。仮に、請求人が主張するような事実があったとしても、税務署職員の申告相談における指導は公的見解の表示に当たらない。また、請求人は、法律の規定に則した本来負担すべき税額等を負担することになったにすぎず経済的不利益が生じたともいえない。したがって、更正をすべき理由がない旨の通知処分が信義誠実の原則に反するものとは認められない。(平18.1.16大裁(所)平17-35)

支部名
東京
裁決番号
平170093
裁決年月日
平成18年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限後申告が過少申告となったのは対応した担当職員の不適切な判断及び指示によるものであって、その責任は当該職員にあるから本件更正処分の一部が違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁から譲渡所得の申告漏れの指摘を受けて来署したものの、質問によって申告に必要な事項を確認した担当職員に対し、平成12年中に再就職した事実を明らかにせず、また、中途退職に係る源泉徴収票を提示して他に収入はないとし、さらに、請求人は平成12年分の所得税について再就職先で年末調整を受け、その後も勤務していたにもかかわらず、中途退職後の仕事について明らかにしなかったことから本件申告に至ったものであって、当該職員による請求人の所得の計算により本件申告が過少申告となったのは、もっぱら請求人が誤った対応をしたことによるものであるから、当該職員に不適切な判断及び指示があったと判断することはできない。(平18.1.16東裁(所)平17-93)

支部名
大阪
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員から分割納付額の増額の指導はあったものの、最低でも毎月相当額の納付は続けるよう指導され、それに従って毎月分割納付を続けていたにもかかわらず、突然本件差押処分を受けたことは、信義則に反して不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づいて本件差押処分を行ったものであり、また、請求人が上記のとおり主張する事情は、税務官庁による公的見解の表示には当たらないばかりか、徴収担当職員は、本件差押処分に至るまで、終始一貫して本件滞納国税の完納を求めて納付指導を重ね、むしろ、分割納付額を増額し完納がなければ、財産調査の上、差押処分を行う旨通告している事実が認められる。また、「毎月相当額の分割納付を継続していれば差押処分をしない。」等の公的見解を表示した事実は認められない。そうすると、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお滞納処分による滞納国税の徴収を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別の事情があるとは認められず、本件差押処分が信義則に反するということはできない。(平17.12.15大裁(諸)平17-30)

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支部名
高松
裁決番号
平170007
裁決年月日
平成17年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務相談の結果に反して行われた原処分は信義誠実の原則に反し違法である旨主張するが、税務署における納税相談は、納税申告書の作成等に関し納税者の求めに応じ、課税当局が納税者サービスの一貫として実施しているもので、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものとは認められず、また、本件においては、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとも認められないことから、請求人の主張には理由がないとした原処分は相当である。(平17.12.8高裁(所)平17-7)

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支部名
高松
裁決番号
平170003ほか 1件
裁決年月日
平成17年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書は税務職員の指導の下に作成し提出したものであるにもかかわらず、提出後2年6か月以上も経過して原処分を行ったことは信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、税務署における納税相談は税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものとは認められず、また、本件においては、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとも認められないことから、請求人の主張には理由がない。なお、原処分は、国税通則法第24条及び同法第70条第1項の規定に基づき、法定申告期限から3年を経過した日以前に行われていることから適法である。(平17.10.31高裁(所)平17-3)

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支部名
高松
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集 №70・197ページ

要旨

○ 請求人は、海面使用料について、長年にわたり仮受金経理を行っていたところ、原処分庁はその間何ら是正の指摘を行わなかったにもかかわらず、十分な説明等を行わずに突然原処分を行ったことは、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。ところで、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義誠実の原則の適用により、これを違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義誠実の原則は、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分にかかる課税を免れさせ、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて適用されると解すべきである。しかしながら、海面使用料を請求人の所得金額の計算上、益金の額に算入した原処分は適法であり、請求人が本来の納税義務を負担したことをもって重大な経済的不利益を受けたということはできず、納税者間の平等、課税の公平という要請を犠牲にしてもなお本件各更正処分にかかる課税を免れさせて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められない。したがって、原処分は適法である。(平17.9.21高裁(法)平17-2)

支部名
札幌
裁決番号
平170001
裁決年月日
平成17年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農業所得標準に基づく所得税の申告ができることを信じて申告した場合には、国税通則法第24条《更正》に規定する「納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき」に該当しないのであるから、農業所得標準の適用がないとして請求人に対する更正処分をすることはできない旨主張するが、同条が規定するとおり、原処分庁は、請求人の申告した課税標準等又は税額等が調査をした結果と異なる場合には更正処分することができるのであるから、農業所得標準を用いて申告できることを信じて申告していたことのみをもって更正処分ができないとすることはできず、また、本件標準を適用して申告した農業所得の金額は、実額計算の方法ではないところ、事業所得の金額は、実額計算の方法により算定し申告するのが原則であり、これは農業所得にあっても例外ではないから、本件標準の適用対象者を記帳制度適用者等を除くとして制限していることを不合理ということはできない。そうすると、請求人は、遅くとも平成11年分以後においては記帳制度適用者であり本件標準の適用対象者ではないのであるから、請求人が農業所得標準を適用したとする各年分の所得税の申告は、本件標準を正当に適用した申告とはいえず、原処分庁が、その調査をした結果に基づき更正処分することに、何ら違法はないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、原処分庁は、請求人に対して、本件標準を適用できない旨の指導をしていたのであるから、信義則に反する旨の請求人の主張は採用できない。(平17.7.6札裁(所・諸)平17-1)

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支部名
高松
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成17年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮勘定経理が誤っていたとしても、原処分庁は長年にわたりその経理を認め、かつ、継続させてきたのであるから、原処分は、禁反言の法理に反し違法である旨主張する。ところで、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である禁反言の法理の適用により、これを違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせ、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて適用の是非を考えるべきものである。そして、特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後にその表示に反する課税処分が行われ、③そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、④納税者が税務官庁の表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるというべきである。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁が請求人に対し、本件漁業協力金等を受領した場合の仮勘定経理の指導又は承認をしたとの証拠は認められない。また、原処分により、請求人は本来の納税義務を負担したにすぎないのであるから、これにより請求人が重大な経済的不利益を受けたということにはならない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.6.30高裁(法)平16-36)

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支部名
東京
裁決番号
平160289
裁決年月日
平成17年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集 №69・252ページ

要旨

○ 請求人は、相続税法第32条第1号に規定する「事由が生じたことを知った日」を平成15年3月24日と解すれば、平成15年7月10日付の本件嘆願書を提出した時点で更正の請求をすることができたのであって、原処分庁がその際にした更正の請求を受理することはできないから嘆願書を提出するようにという指示は違法である旨主張する。しかしながら、本件において「事由が生じたことを知った日」を平成15年3月24日と解することはできず、また、本件嘆願書には、平成14年12月11日、調停により全部分割が成立した旨と記載され、また、添付された相続税の更正の請求書には、更正の請求のできる事由の生じたことを知った日として、平成14年12月11日と記載があることからすれば、請求人が平成15年7月10日に本件嘆願書を提出した時点において、相続税法第32条による更正の請求の期限である平成15年4月11日を既に経過していることを前提とした原処分庁の対応に違法な点があったとは認められない。(平17.6.24東裁(諸)平16-289)

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支部名
大阪
裁決番号
平160096
裁決年月日
平成17年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は原処分庁から回答を得て、その回答を信頼して申告を行ったもので、申告は認められるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員は、請求人等の質問に対して、ゴルフ会員権の譲渡により譲渡損失がでた場合に損益通算が認められるか否かの一般論として回答をしており、原処分庁が請求人の個別案件について公的見解を示したとは認められないから、原処分が信義則の法理に違反する違法な処分ということはできない。また、原処分は適法にされているから、納税者が経済的不利益を受けることになったとはいえない。(平17.6.14大裁(所)平16-96)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160111
裁決年月日
平成17年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務相談時における「本件設備については、法人税基本通達7−7−2の(1)に定める有姿除却が認められる。」との原処分庁の回答を信頼して、同通達に基づいて本件設備に係る固定資産除去損(以下「本件有姿除却損」という。)を損金の額に導入したのであり、原処分庁がいったんは本件有姿除却損を損金の額に算入することを認める旨の回答をしておきながら、後になってこれを認めず更正処分を行ったことは、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、租税法律関係においては、法の一般原理としての信義誠実の原則あるいは禁反言の法理の適用によって課税処分を取り消すことができるのは、納税者間の公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分を免れしめて納税者の信頼、利益を保護しなければ正義に反するといえるような特段の事情がある場合に限られると解される。また、税務相談は、課税当局が税法の解釈、運用又は申告手続等に関する納税者の相談に応じこれらの知識を供与するもので、課税当局の公式見解を表明する等のものではなく、専ら納税者の便宜を図るためのものであり、しかも、相談においては、納税者の申述内容や提出資料を前提として回答するものであり、相談に対する回答は、おのずから不確定要素を含んだ、仮定的、一般的なものにならざるを得ないという特質を有している。本件においては、相談担当職員は、請求人が提出した文書に記載された「廃止した設備は保管処置をしないため、すぐに腐食し使用することはできなくなります。」及び「いったん廃止した設備を再び使用する可能性は全くありません。」との内容を前提として回答したのであるから、仮に、請求人が本件相談で得た回答が、請求人の主張のとおりであり、当該回答を請求人が信頼して本件有姿除却損が認められると判断したとしても、更正処分について、納税者間の公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分を免れしめて請求人の上記信頼、利益を保護しなければ正義に反するといえるような特段の事情があるとはいえず、更正処分に信義則違反があるとはいえない。(平17.6.14名裁(法)平16-111)

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支部名
札幌
裁決番号
平160018
裁決年月日
平成17年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色事業専従者給与及び青色申告特別控除については、過去の税務調査において、これらの適用を受ける場合の経理方法や帳簿等の記録について、否認どころか指導もされていない事項であるから、これらの適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、過去の税務調査において否認や指導が行われなかったとしても、誤りであることが明らかになった段階で、是正を求めることは何ら不当なものとはいえず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.6.10札裁(所)平16-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平160062
裁決年月日
平成17年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集 №69・235ページ

要旨

○ 請求人は、未分割遺産の一部について分割が行われた場合にはその都度更正の請求をすべきであること及び一部分割後の残余の未分割遺産については、それに法定相続分を乗じた金額を課税価格に算入することとなる旨の原処分庁の担当者の指導を受けて更正の請求をしたのであるから、これを認めない原処分は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、本件については更正の請求の規定の適用を受けられる実体的要件を充足していないものであるから、相談の内容からみて適切でなかった点があったとしても、税法上格別の不利益を受けるわけではないので、原処分が信義誠実の原則に反するとはいえない。(平17.3.17大裁(諸)平16-62)

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支部名
大阪
裁決番号
平160059
裁決年月日
平成17年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らの亡父Xが死亡した昭和40年当時、本件借地権が法人Aに帰属するとの原処分庁の指導に基づいて、Xに係る相続税について修正申告したにもかかわらず、今回の被相続人Yの相続において、本件借地権はAではなくYに帰属するとして更正処分を行ったことは、納税者を不安定な地位に置いた不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人らが提示したXに係る相続税の修正申告書の控えによっても、主張するような事実の確認はできないが、いずれにしても、本件借地権はYに帰属すると認められるから、請求人らの主張には理由がない。(平17.3.4大裁(諸)平16-59)

支部名
東京
裁決番号
平160157
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告の誤りは原処分庁の職員の誤指導によるから、更正処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁において平成13年10月以前に請求人から電話により相談を受けたという事実は確認できず、平成14年1月30日に請求人が原処分庁において、確定申告書を作成し本件提出書類を添付して提出があったことは認められるものの、この際の原処分庁の職員と請求人との応答内容を確認することができず、また、本件提出書類では、原処分庁の職員が正確に指導することはできなかったと判断される。したがって、原処分庁の職員に誤指導があったとは認められない。(平16.12.20東裁(所)平16-157)

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支部名
東京
裁決番号
平160149
裁決年月日
平成16年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集 №68・33ページ

要旨

○ 請求人は、前回調査担当者の指導内容に反する本件更正処分は、信義則の適用により取り消されるべき旨を主張する。しかしながら、課税処分について、信義則を適用し租税法規に適合する課税処分を違法なものとして取り消すのは、納税者の平等、公平という要請を犠牲にしても、納税者の信頼を保護しなければならないという特別な事情がある場合と解すべきところ、①本件更正処分は、消費税法に基づいた適正な課税処分であり、その結果、請求人は正当な税額を負担することになったに過ぎないこと、②本件更正処分に伴う加算税の賦課決定処分は、前回調査担当者の指導に誤りがあったことを理由に取り消されていること、③仮に本件更正処分を取り消した場合には、請求人だけが正当な課税を免れる結果になることからみれば、請求人が本件更正処分によって、経済的不利益を受けたとはいえず、本件更正処分を、信義則の適用によって取り消すのは相当ではない。(平16.12.14東裁(諸)平16-149)

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支部名
東京
裁決番号
平160101
裁決年月日
平成16年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集 №68・144ページ

要旨

○ 請求人らは、原処分庁所属の担当者から本件定期預金を相続財産に含めないで申告することの了解を得たものであるから、本件定期預金を相続財産とする本件更正処分は信義則ないし禁反言の法理に違反する旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の担当者と関与税理士との間で本件定期預金に係る応答が行われていた事実は認められるものの、当該担当者が本件定期預金を相続財産として申告しなくてよい旨の了解を与えたと認めるに足りる証拠はないから、本件更正処分は信義則ないし禁反言の法理に違反していない。(平16.11.19東裁(諸)平16-101)

支部名
熊本
裁決番号
平160009ほか 1件
裁決年月日
平成16年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が理事長を務める医療法人(以下「法人」という。)の前回調査終了後に、原処分庁及び法人経理担当者等の双方の職員を交えた協議を実施した際、元院長に対する債権(以下「本件債権」という。)の処理について指導を受け、その指導内容に忠実に従って提出した確定申告の内容に誤りがあるとしてされた法人税の更正処分に関連してされた本件更正処分は、信義則違反であり不当である旨主張する。しかしながら、税務調査における相談に対する回答等は、その時点で把握された事実関係及び申述に基づき、その範囲内で一応の判断を示すものであって、税務官庁が公的見解を表明する等のものであるとはいえず、仮に、本件において、法人が得た回答の内容が請求人の主張どおりのものであったとしても、租税関係の諸規定を適用した場合の本件債権の処理方法については、本件債権を含む相続財産に関する民事裁判の動向等の不確定要素が入っていることは明らかであるから、そのようなことを前提とした回答であったことからみても、課税庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示したものと認めることはできない。加えて、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は原則として納税者自らの責任で行うべきであるから、税務調査における相談に対する回答等の適否が、納税者の納税義務に影響を及ぼすことはないと解すべきである。そうすると、本件において、課税の公平を犠牲にしてまで、原処分庁の回答を信頼した納税者たる法人の利益を保護すべき特別の事情があるものとは認められず、法人税の更正処分の信義則違反を理由に原処分の取消しを求める請求人の主張は採用できない。(平16.11.9熊裁(所)平16-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成16年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市当局と税務当局との間で事前協議が行われ、その結果、市から本件証明書が発行されているにもかかわらず、その後に事前協議の当事者である原処分庁は自ら下した判断を3年後に翻し、本件更正処分を行ったことは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、信義誠実の原則は、租税法規の適用における納税者間の平等、課税の公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせ、納税者の信頼を保護しなければ正義に反することとなる場合に適用されるところ、事前協議制度は、法律の規定に基づくものではないが、租税特別措置法上の各種特例制度の的確かつ円滑な運用を図り、特例の適用関係について事後の問題の発生を未然に防止することを目的に、公共事業施行者が資産の買取りを行う場合には、その買取り等に着手する前に、税務当局との間において、公共事業施行者の決定した事業が特定の譲渡所得等の課税の特例の対象となる事業に該当するかどうかなどを事前に確認し協議するためのものであり、被買収者個々の課税の特例の適用の可否を判断するものではないことから、事前協議が行われた後事前協議に従ってなされた申告額等に対し、原処分庁が把握した被買収者個々の譲渡に関する事実に基づき租税特別措置法の規定に照らして更正処分を行ったとしても直ちに信義誠実の原則に反するものではない。そして、本件譲渡所得の金額の計算に当たり本件特例が適用されないのであるから、原処分庁は、国税通則法第24条の規定により更正をすることができ、更正は同法第70条第1項の規定により、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後することができない旨規定しているところ、本件各更正処分はこれらの規定に基づいて適法に行われていると認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.9.3名裁(所)平16-17)

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支部名
高松
裁決番号
平160001
裁決年月日
平成16年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成12年3月期、平成13年3月期及び平成14年3月期については、「否認事項一覧」を示し、誤りの内容を指摘したが、平成11年3月期の申告所得金額については誤りがあるとの指摘をしないで、更正処分を行ったことは、権利の濫用であり、信義誠実の原則に反し、また、請求人が原処分庁に提出した照会文書に回答をしなかったことは、原処分庁の裁量権に該当するので、請求人の主張を承認したものと解するべきであり、更正処分は無効である旨主張する。しかしながら、更正処分に当たって処分内容の説明をしなければならない旨の法令上の規定はなく、平成11年3月期の法人税の更正通知書には、その更正の理由が附記されていることから違法とはいえない。また、請求人から原処分庁に提出された照会文書に対する原処分庁の回答の有無と本件更正処分の適法性には何ら関係がない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.7.2高裁(法)平16-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150097
裁決年月日
平成16年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役に対する退職金について、臨時株主総会の決議により、その額及び支払方法を具体的に確定させ、その一部を仮払金として経理し、支払っていたところ、原処分庁が、①原処分に係る調査以前の調査(以下「前回調査」という。)において、当該仮払金を貸付金と認定し、当該貸付金に係る利息の計上漏れがある旨誤指導した上、役員退職金の損金計上についての適切な指導をしていないこと、②上記誤指導に基づき提出された修正申告書について、減額の更正をすることなく、更正の期限を徒過した後の原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)において、初めて請求人に役員退職金の取扱いを説明し、原処分に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)を行ったこと、③仮払金として経理していた役員退職金をその後の事業年度において損金経理した上、法人税の確定申告書を提出した請求人の誤りを本件調査に至るまで是正しなかった点に誤指導及び不作為があるから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は、行政指導の有無又は適否にかかわらず、原則として納税者自らの判断と責任において行われるべきものであるから、仮に請求人が主張するような原処分庁の誤指導及び不作為があったとしても、その更正処分が違法となるものではなく、申告の誤りが明らかになった際に、原処分がその是正を求めることは何ら違法なものではない。なお、原処分庁の指導の有無または適否をもって本件更正処分を取り消す理由とならないことは上記のとおりであって、また前回調査において、請求人が主張するような誤指導は確認できず、さらに請求人が仮払金として経理していた役員退職金をその後の事業年度において損金経理したことが確定申告書において明らかであったとしても、上記損金経理された役員退職金に係る株主総会の決議等の事実が明らかでない以上、それをもって直ちに確定申告書に誤りがあることにはならないのであるから、この点に関する請求人の主張を認めることはできない。(平16.6.29名裁(法)平15-97)

支部名
高松
裁決番号
平150026
裁決年月日
平成16年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株式評価損の損金不算入額の処分を社外流出として納付すべき法人税額を計算して提出した本件修正申告書は本件調査において調査担当職員の指導に従って提出したものであり、これに反して行われた更正処分は信義誠実の原則に反し、違法であるので取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件調査における調査担当職員の説明には、株式評価損の損金不算入額の処分が社外流出になると請求人に理解された可能性も否定できないが、明確に社外流出になると調査担当職員が請求人に回答した証拠も見当たらない。そして、本件更正処分の結果、請求人は法律の規定に従った正当な税額を負担することになったにすぎないと認められることから、請求人が主張するごとく本件更正処分を取り消した場合には、請求人のみが正当な課税を免れ、かえって租税平等の原則に反する不当な結果を生じることになる。そうすると、信義誠実の原則は適用されず、本件更正処分に違法な点はない。(平16.6.22高裁(法)平15-26)

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支部名
高松
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税庁が租税特別措置法第66条の6の適用に関する行政指導等を20年以上行わなかったことで合算経理を認容する行政先例法が成立しており、これに違反する取扱いは違法であり、また、税務調査での是認は原処分庁が実質課税の原則に基づく申告を是認する意向を表明していたことを意味し、原処分庁がこれを翻して合算経理を否定するのは信義誠実の原則に違反し、違法である旨主張する。しかしながら、租税法の分野においては、租税法律主義の原則が支配するところ、請求人がA国に子会社を設立した当時、既に租税特別措置法第66条の6が施行されており、請求人の主張には理由がない。また、信義誠実の原則により、課税処分を違法なものとして取り消すべきか否かの判断に当たっては、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後にその表示に反する課税処分が行われ、③そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、④納税者が税務官庁の表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるというべきであり、原処分庁が、過去の税務調査において請求人がA国に設立した子会社の合算経理を問題にしなかったことをもって、公的見解を表示したことにはならず、その他公的見解を表示したという事実は認められないことから信義誠実の原則が適用される余地はなく、本件各事業年度の更正処分は、租税法規に適合する課税処分であり、請求人の主張には理由がない。(平16.6.7高裁(法)平15-22)

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支部名
高松
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、設立以来、原処分庁の指導の下で合算経理により適正に申告納税しており、その間、原処分庁から合算経理についての指摘は無く、また租税特別措置法第66条の6に沿った指導も無かったにもかかわらず、これを翻して合算経理を否定するのは不当であり信義に反する旨主張する。ところで、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規の適用における納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて法の一般原理である信義誠実の原則により、課税処分を違法なものとして取り消すべきか否かを考えるべきものであり、その判断に当たっては、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後にその表示に反する課税処分が行われ、③そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、④納税者が税務官庁の表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるというべきである。これを本件についてみると、①昭和53年のタックスヘイブン税制施行後に原処分庁が当該税制と異なる内容の指導を行ったとは考え難く、②原処分庁が合算経理について指摘しなかったことをもって公的見解を表示したことにはならず、③仮に、原処分庁から租税特別措置法第66条の6に沿った指導がなかったとした場合には、もともと原処分庁は公的見解を表示していないのであるから信義誠実の原則が適用される余地はないことから、本件各事業年度の更正処分は、租税法規に適合する課税処分であり、信義誠実の原則に反し取り消されるべきであるとの請求人の主張には理由がない。(平16.6.7高裁(法)平15-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150060
裁決年月日
平成16年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、文献の作成事務に係る料金について雑所得とし、国税の還付を受けるため確定申告を30数年来にわたって行ってきたものであり、当該申告は引き続き長く認められてきたものであり、本件には、特別の事情があることから、各年分の更正処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が確定申告書を提出し、原処分庁が、これに基づき還付金の額に相当する税額をいずれも還付し、これらに係る国税還付金振込通知書が送付されたことをもって、原処分庁が請求人の申告内容を認めるという公的見解を表示したということはできない。したがって、その余の各要件について判断するまでもなく、信義則に反するといえるような特別の事情があるとはいえず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.12関裁(所)平15-60)

支部名
東京
裁決番号
平150251
裁決年月日
平成16年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の指導を信頼して手続を行ったのであるから、指導のなかった簡易課税制度選択不適用届出書(以下「本件届出書」という。)の不提出を原因として行った本件更正処分は、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、税務相談とは、税務官庁が税法の解釈、運用又は申告及び申請の手続等に関する納税者の相談に応じこれらの知識を供与するもので、税務官庁の公式見解を表明するものでもなく、専ら納税者の便宜を図る趣旨のものである。そして、税務相談に係る事実関係については、納税者の申述内容や提出資料を前提として回答するものであり、税務相談に対する回答はおのずと仮定的、一般的なものとならざるを得ない。そうすると、仮に、請求人が行った税務相談に対する回答が、請求人の主張のとおりであったとしても、当該回答は、納税者に対し信頼の対象となる見解を示したものとは認められないから、原処分庁が本件届出書の提出を指導しなかったからといって信義則に反するものではない。(平16.3.30東裁(諸)平15-251)

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支部名
広島
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回の調査において、貸付金は事業遂行上必要なものと認められ、当該貸付金の一部についての貸倒損失は、事業所得に係る必要経費の額に算入してもよいという回答を得たから、必要経費の額に算入していたものを、本件調査においては、事業所得に係る必要経費の額にできないとして更正処分されたことは納得できない旨主張する。しかしながら、原処分庁が前回の調査と本件の調査とでその取扱いを異にしたわけのものでもないし、また、税法等の解釈及び適用に誤りがある場合、漫然とこれを放置することは許されないのであって、これを発見した税務官庁は、他にゆうじょすべき特別の事情のない限り、その発見した段階で直ちにこれを是正すべきことは税負担の公平を期するうえにおいて当然の措置というべきところ、本件については他にゆうじょすべき特別の存在を認めるに足りる資料はないから、当該貸倒損失を事業所得に係る必要経費の額に算入することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.3.24広裁(所)平15-49)

支部名
熊本
裁決番号
平150012
裁決年月日
平成16年1月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相談担当職員が誤った指導をしたものであるから、請求人には何の責任もなく、信義則に反する不当な処分である旨主張する。ところで、信義則の法理の適用に当たっては、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが前提となるところ、申告納税制度は、納税者の自主申告、自主納税を建前とするものであり、一方、税務相談は、行政サービスとして納税申告をする際の参考とするために、税務署の一応の判断を示すものであって、仮にその助言内容どおりの納税申告をした場合に、その申告内容を是認することまでを何ら意味するものではなく、最終的にいかなる納税をすべきかは納税者の判断と責任に任されていることを考慮すれば、申告相談における助言は信頼の基礎となる公的見解というには不十分というべきであり、公的見解を表示したことにはならない。そうすると、課税処分を取り消して請求人の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別な事情があるとは認められない上、仮に課税処分が取り消されるとすれば、請求人のみが正当な課税を免れるという結果になり、信義則の法理の背景にある正義の観念と矛盾するばかりか、租税平等の原則に反する不当な結果となることを併せ考慮すると、本件に信義則を適用することは相当ではない。したがって、請求人の主張は採用できない(平16.1.14熊裁(所)平15-12)

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支部名
高松
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従来の法令の解釈、運用を変更して行った原処分庁の更正処分は、税務行政上、一貫性を欠く、し意的な処分であり、納税者の税務行政に対する信頼を損ねるものである旨主張する。しかしながら、①請求人がP国に子会社を設立した当時、既に租税特別措置法第66条の6が施行されていたこと、②請求人は、独自の判断で合算経理による申告を採用したのであり、また、過去の原処分庁の税務調査の際に何ら指摘を受けていないことをもって、原処分庁が公的見解を表示したことにはならず、③仮に、原処分庁から外国子会社に関する指導がなかったとした場合には、もともと原処分庁は公的見解を表示していないのであるから信義誠実の原則が適用される余地はなく、本件各事業年度の更正処分は、租税法規に適合する課税処分であり、信義誠実の原則に反し取り消されるべきであるとの請求人の主張には理由がない。(平15.12.19高裁(法・諸)平15-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平150042
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 課税処分において信義則が適用されるためには、少なくとも、①税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示したこと、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと、③その後に、その表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったこと及び④納税者が税務官庁の表示を信頼して、その信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないことが必要不可欠なものであると解される。仮に請求人が主張する原処分庁の指導があったとしても、原処分庁の指導内容は、申告用紙の不送付依頼に関しての回答であり、青色申告の承認の取消しについて、請求人に対し公的見解を示した事実は認められない。(平15.12.17大裁(法)平15-42)

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支部名
熊本
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の理事兼医師Aの死亡が業務上の死亡に該当すると判断したのは、税務当局及び労働基準監督署に相談した結果によるものであり、相談結果と異なる更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、税務当局及び労働基準監督署が請求人等の業務上の死亡の相談を受けたこと、かつ、業務上の死亡に該当すると回答したこと等の事実も認められず、また、相談したことを証明する資料や相談結果を証明する証拠書類等の提出もない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.9熊裁(法)平15-9)

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支部名
熊本
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署から送付された「譲渡所得の申告についてのご案内」の文書には、代物弁済が譲渡に含まれる旨の記載がなかったので、代物弁済は売買でなく、申告は不要であると判断した。その文書に代物弁済が譲渡に含まれる旨の記載があれば、本件についても譲渡所得の申告をすることが可能であった。このことは、税務署の行政指導の不備であり、信義誠実の原則に反するものであるから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件は代物弁済により譲渡されたものではなく、売買により譲渡されたものであること、②ご案内の文書は、税務署が行政サービスとして行っているものであり、税務上格別の根拠をもつものではなく、行政指導にも当たらないこと、③この文言は、多数の納税者に対して申告義務に関する一般的な事項を留意的に示したものであり、かつ、申告が必要であるか否かは、「詳しくは税務署でお聞きください。」などと記載しているものであることから、信義誠実の原則に反し、違法であるとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.12.8熊裁(所)平15-8)

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支部名
仙台
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担当職員から「本件債務を自然債務とした場合に課税関係が生じない。」との指導を受けたことにより、本件調停に至ったものであり、これに理由がないとする本件通知処分は、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、信義誠実の原則の適用は、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてなお当該課税処分を免れしめて、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情がある場合に適用され、課税庁が納税者に対し、信頼の対象となる公的見解を表示したことが要件として不可欠であると解されており、これを本件についてみると、嘆願書に基づく本件債務免除益の課税に関しての質疑応答及び自然債務に関する話し合いがあったこと並びに担当職員が事実関係及び関係書類等の具体的事実を検討しなければ、本件債務が自然債務になった場合に課税になるか否か判断できない旨申し述べていることが、それぞれ認められることから、課税庁が納税者に対し、信頼の対象となる公的見解を表示したという要件を具備したとはいえないから、その要件を審理するまでもなく、信義誠実の原則を適用することは相当でない。(平15.10.2仙裁(所)平15-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150012
裁決年月日
平成15年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の税務調査における原処分庁の指導と異なる納税告知処分(以下「本件納税告知処分」という。)は、不当である旨主張するが、原処分庁が過去の税務調査において請求人の会計処理について指導しなかったこと及び是正を求めなかったとしても、その後の税務調査において明らかとなった段階で、是正を求めることは何ら不当なものとはいえず、また、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁が過去の調査において本件納税告知処分と異なった指導をしたこと及び請求人の会計処理を積極的に容認した事実も認められないことから請求人の主張は認められない。(平15.10.2名裁(諸)平15-12)

支部名
東京
裁決番号
平150046
裁決年月日
平成15年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁で税務相談を行い、必要な書類等について教示を受け、その教示を信頼して手続を行ったのであるから、教示を受けなかった届出書が提出されていないことを理由として行われた本件更正処分は、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税関係について、信義則を適用して、租税法規に適合する課税処分を違法なものとして取り消すためには、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するような特別な事情が必要であり、そのためには、税務官庁が信頼の対象となる公的見解を示したこと等の要件が満たされることが必要であると解されるが、税務相談は、専ら納税者の便宜を図るために、税務官庁が税法の解釈等に関しての知識を供与するものであり、事実関係も納税者の申述内容や提出資料に基づくものであるから、その回答も自ずと仮定的一般的なものとならざるを得ず、税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表明するものとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.8.29東裁(諸)平15-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の従前の一貫した見解とそれに基づく原処分庁所属の職員による、しょうようを信頼して、本件各利益をいずれも「一時所得」として申告したものであることから、各年分の更正処分は、信義則に反するという意味で重大な違法がある旨主張する。しかしながら、このことをもって、課税の公平という要請を犠牲にしてもなお原処分庁の担当職員の指導等を信頼した納税者たる請求人の利益を保護すべき特段の事情があるものとは認められず、さらに、仮に、各更正処分等を取り消した場合には、請求人のみが正当な課税を免れ、かえって租税平等の原則に反する不当な結果となることを考慮すると、本件について信義誠実の原則を適用することは相当でないと認められることから、請求人の主張は採用できない。(平15.8.1関裁(所)平15-8)

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支部名
仙台
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の消費税等の申告に当たり、税務相談室に対し、過去にA社が消費税等の還付を受けている旨を伝えた上で相談し、その指導を受けて申告したものであるから、その指導を無視して行った原処分は、信義誠実の原則(禁反言の法理)に反する旨主張する。しかしながら、租税法律関係において信義則の適用があるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分による課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反すると認められるような特別な事情がある場合であって、特別な事情があるというためには、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公式見解を表示したことが必要であると解されているところ、請求人の答述によれば、代理人たる税理士による税務相談室に対する相談については、照会月日等の記録もなく、また、当審判所の調査によっても、請求人及び代理人たる税理士が税務相談室に相談したことを認めるに足りる証拠は認めることはできない。さらに、他に課税の公平を犠牲にしてまでも請求人の利益を保護すべき特段の事情があると認めることもできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.7.29仙裁(所・諸)平15-6)

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支部名
仙台
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、昭和61年から平成6年までの間、毎年、原処分庁の指導に基づいて確定申告してきたもので、その間の不動産所得については、共有名義である旨申し立てるも、請求人一人に合算して申告するよう指導を受けたものであり、その指導を無視して行なった原処分は、信義誠実の原則(禁反言の法理)に反する旨主張する。しかしながら、租税法律関係において信義則の適用があるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該処分による課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反すると認められるような特別な事情がある場合であって、特別な事情があるというためには、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公式見解を表示したことが必要であると解されているところ、当審判所の調査によれば、請求人の各年分の確定申告書の提出に当たり、原処分庁が指導を行い、かつ、請求人がその指導に従ったとされる事実は認められず、さらに、他に課税の公平を犠牲にしてまでも請求人の利益を保護すべき特段の事情があると認めることもできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.7.29仙裁(所)平15-7)

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支部名
仙台
裁決番号
平140039
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び本件関係会社が、過去の税務調査において、貸付利息の収益計上基準及びその算出方法等の会計処理について誤りがあると指摘されたことはなく、税務申告が是認されたものと信じてきたものであり、本件更正処分等のうち、本件調査の前に既に調査済みの各更正処分は、信義誠実の原則に反するものであるから取り消すべきであると主張する。ところで、租税法律関係において信義則の適用があるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平を犠牲にしてもなお当該課税処分による課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反すると認められるような特別の事情がある場合であって、特別の事情があるというためには、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが必要であると解されている。これを本件についてみると、原処分庁が過去の税務調査において、請求人及び関係会社の収益計上基準及びその算出方法等の会計処理でよいとの見解を示したと認めるに足りる証拠は認められず、また、他に課税の公平を犠牲にしてまでも請求人の利益を保護すべき特段の事情があると認めることもできない。(平15.06.30.仙裁(法・諸)平14-39)

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支部名
広島
裁決番号
平140079ほか 2件
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農地の譲渡に際して土地改良区に支払った土地改良法第42条第2項の規定による決済金(以下「農地転用決済金」という。)の取扱いについて、申告相談担当職員から指導を受けたもので、間違いないはずであるから、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、農地転用決済金は、土地改良法第42条第2項の規定に基づき、土地改良区の組合員たる資格の喪失に際して、土地改良区の事業に関する権利義務の移転がない場合に、当該権利義務を清算するために徴収されたものであって、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の譲渡とは直接の関係がないことが明らかであり、現に、A土地改良区では、土地改良法第42条第2項の規定を受けてA土地改良区地区除外等処理規程を定め、地区内農地を農地転用した場合には、当該農地を譲渡しなくても農地転用決済金を徴収する反面、地区内農地を譲渡しても農地転用を伴わない場合には農地転用決済金を徴収していないことが認められ、当該決済金は、本件土地を譲渡するために直接かつ通常必要な費用と認めることはできないものであるから、農地転用決済金が譲渡費用に当たらないことについて、たとえ税務職員が誤った指導をなしたとしても、漠然と誤った申告を放置することは許されないのであって、これを発見した税務官庁は、誤った申告を適法なものとして取り扱わなければならない特別な事情がない限り、その発見した段階で直ちにこれを是正すべきことは税負担の公平を期する上において当然の措置というべきところ、本件についてはそのような特別な事情の存在を認めるに足りる証拠はないから、農地転用決済金を譲渡費用に当たらないとした更正処分に不当な点はない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.06.30.広裁(所)平14-79)

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支部名
広島
裁決番号
平140082
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農地の譲渡に際して土地改良区に支払った土地改良法第42条第2項の規定による決済金(以下「農地転用決済金」という。)の取扱いについて、資産税担当職員から電話により指導を受け、また、税理士からも指導を受けたもので、間違いないはずであるから、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、農地転用決済金は、土地改良法第42条第2項の規定に基づき、土地改良区の組合員たる資格の喪失に際して、土地改良区の事業に関する権利義務の移転がない場合に、当該権利義務を清算するために徴収されたものであって、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の譲渡とは直接の関係がないことが明らかであり、現に、A土地改良区では、土地改良法第42条第2項の規定を受けてA土地改良区地区除外等処理規程を定め、地区内農地を農地転用した場合には、当該農地を譲渡しなくても農地転用決済金を徴収する反面、地区内農地を譲渡しても農地転用を伴わない場合には農地転用決済金を徴収していないことが認められ、当該決済金は、本件土地を譲渡するために直接かつ通常必要な費用と認めることはできないものであるから、農地転用決済金が譲渡費用に当たらないことについて、税理士はもちろん、税務職員が指導したからといって、誤った申告が適法なものとなることはないのであるから、これを発見した税務官庁は、誤った申告を適法なものとして取り扱わなければならないほどの特別の事情がない限り、その発見した段階で直ちにこれを是正すべきことは税負担の公平を期するうえにおいて当然の措置というべきところ、本件についてはそのような特別の事情の存在を認めるに足りる証拠はない上、そもそも、請求人は、請求人が電話照会をしたとする具体的な証拠資料を提出せず、当審判所の調査によっても、請求人が、資産税担当職員に対し、農地転用決済金の譲渡費用性について、電話照会をしたとする事実は認められないから、請求人が資産税担当職員から指導を受けたとの事実は認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.06.30.広裁(所)平14-82)

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支部名
東京
裁決番号
平140277
裁決年月日
平成15年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が指導した内容に反して更正処分を行ったことは、信義誠実の原則に照らし違法である旨主張する。しかしながら、①金銭の貸付行為に事業性を認める判断基準の一つとして、関係官庁などへの届出等があることから、税務職員が、請求人に対し貸付金に係る貸倒損失が継続して発生するのであれば、貸金業者として登録することを勧めたのは、上記の基準を満たすためのものと考えられ、適切な指導であること及び②税務署の窓口で相談して適正に処理するよう指導した旨の記録がある一方、法人税の調査の担当職員が、請求人の所得税に関する内容である貸倒損失の額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨指導したとは直ちに信じ難い上、これを認める証拠資料の提示もないことから、請求人は、課税庁の指導に従い貸付けに係る業務を事業所得を生ずべき事業として事業所得の金額を計算したとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.24.東裁(所)平14-277)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140118
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年分の所得税の申告時において、請求人が原処分庁の担当職員から本件利益が一時所得であるとの指導を受けたことから、平成10年分及び平成11年分についても、これを覆して給与所得として更正処分等をすることは信義則に反する旨主張する。しかしながら、このことをもって、課税の公平という要請を犠牲にしてもなお原処分庁の担当職員の指導を信頼した納税者たる請求人の利益を保護すべき特段の事情があるものとは認められず、さらに、仮に、各更正処分等を取り消した場合には、請求人のみが正当な課税を免れ、かえって租税平等の原則に反する不当な結果となることを考慮すると、本件について信義誠実の原則を適用することは相当でないと認められることから、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-118)

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支部名
札幌
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成15年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が原処分に係る調査前に請求人に対して消費税法第8条の規定による免税の手続等を指導するべきにもかかわらず、何らの注意及び指導を行うことなく消費税等に係る更正処分等をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は、原則として納税者自らの判断と責任において行うものであり、原処分庁の注意及び指導の有無が、その者の納税義務に影響を及ぼすものではなく、原処分庁が請求人に対して注意及び指導をしなかったとしても、このことのみをもって各課税期間の消費税等の更正処分等が違法であるということはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.17.札裁(所・諸)平14-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140061
裁決年月日
平成15年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の担当職員の確定申告書を提出すれば源泉所得税の還付を受けることができるとの指導に基づき各年分の還付申告をしたにもかかわらず、原処分庁は確定申告により源泉所得税の還付を受けることはできないとして各年分の更正処分をしており、このような処分を認めることはできない旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁の担当職員の指導を信頼して各年分の還付申告をしたことは認められるが、各年分の更正処分は、請求人が確定申告により源泉所得税の還付を受けることはできないことからされたものであり、その結果、請求人は、法律の規定に従った正当な税額を負担することになったもので、経済的不利益を受けたとは認められず、仮に、各年分の更正処分を取り消した場合には、請求人のみが本来負担すべき正当な税額を免れ、かえって租税平等の原則に反する不当な結果を生ずることとなるから、請求人には納税者間の課税の公平という要請を犠牲にしてもなお請求人に対する課税を免れさせて、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するという特別の事情があるとは認められない。したがって、各年分の更正処分は適法である。(平15.05.21.名裁(所・諸)平14-61)

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支部名
仙台
裁決番号
平140025
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の担当職員の指導を受けて本件確定申告書を提出したにもかかわらず、本件確定申告書に添付した書類では本件繰入金の使途が明らかでないとして還付を受けられなかったのは、原処分の指導誤りによるものである旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書の提出に当たり、事実関係を具体的かつ正確に摘示した上で、原処分庁の担当職員に相談したものでなく、原処分庁の行った指導は照会に対する一般的な回答にとどまるものであったと認められるから、請求人が、本件確定申告書に添付した書類によって本件繰入金の使途を特定できるものと理解したとしても、そのことが担当職員の指導に基因しているということはできず、請求人の主張は採用できない。(平15.03.25.仙裁(諸)平14-25)

支部名
関東信越
裁決番号
平140080
裁決年月日
平成15年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税局所属の徴収担当職員(以下「徴収担当職員」という。)が本件土地を売却しても税金はかからないと回答した旨主張する。しかしながら、請求人からは、それを裏付ける具体的な証拠の提出はなく、かつ、徴収担当職員の回答日や回答者などについての具体的な主張もないところ、当審判所の調査によっても、徴収担当職員が「税金はかからない。」旨発言した事実は認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.03.14.関裁(所)平14-80)

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支部名
高松
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、岩石採取後の災害防止費用の支出に備えるため、特定金銭信託契約を結び、当該契約に基づく積立金を保険料勘定で損金経理しているが、当該経理処理は前回調査の担当職員の指導に従ったものであるから、当該積立金を租税特別措置法第55条の6に規定する特定災害防止準備金として損金の額に算入することが認めるべきであると主張する。しかしながら、税務職員の誤指導を原因に、適法性の要請に優先して納税者の利益を保護することが正義、衡平の見地から真にやむを得ないとして課税処分を取り消す場合があるとしても、本件においては、請求人が主張する前回調査の担当職員の指導は法令の適用を誤解したものと認められるところ、更正処分は法文上明らかに適用要件を欠いたものに対して行われた適正な課税処分であり、請求人に格別の不利益を与えたものでないことから、仮に前回調査の担当職員の指導に従ったものであるとしても、適法性の要請に優先してまで請求人の利益を保護することが正義、衡平の見地から真にやむを得ない場合に当たるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平15.02.20.高裁(法)平14-20)

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支部名
東京
裁決番号
平140167
裁決年月日
平成15年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集No.65・414ページ

要旨

○ 請求人は、外国法人に対するロイヤリティーの支払について、源泉徴収をしていなかったのは、前回の調査において、請求人が源泉徴収の要否を調査担当職員に尋ねたところ、同職員が源泉徴収を要しないと回答したためであり、その回答に従った請求人に源泉徴収の義務はない旨主張する。しかしながら、審判所の調査の結果によれば、同職員は、請求人にそのような回答した記憶はない旨答述し、調査関係資料からも同職員が回答をしたことは確認できず、また、請求人からも確認できる証拠資料の提出もないので、請求人の主張には理由がない。(平15.02.13.東裁(法・諸)平14-167)

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支部名
大阪
裁決番号
平140049
裁決年月日
平成15年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社の税務調査の際の誤った指導、あるいは電話での問い合わせに対する税務職員の指導及び本件更正処分等を受けるまで本則課税で消費税等の申告をしているにもかかわらず何の指摘も受けていないという経過から、消費税等について本則課税で申告したのであり、原処分は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、税務職員の指導に誤りは認められず、また、権限等のある者の公式の見解の表示とは認められないし、むしろ、本件課税期間の消費税等の確定申告に先立って、原処分庁の消費税の担当職員に対して簡易課税用の申告書の用紙が送付された理由をただした際に、請求人は簡易課税により申告しなければならない旨の適切な指導を受けており、さらに、請求人の誤った申告に対して、原処分庁が何ら指摘をしていなかったからといって、そのことで請求人の誤った申告が正当化されるものではない。そうすると、原処分に関して信義誠実の原則を適用しなければならない特段の事情は認められないから、信義誠実の原則の適用を認めるべきであるとの請求人の主張は採用できない。(平15.02.05.大裁(諸)平14-49)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成15年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成4年分の土地の譲渡について、請求人と徴収担当職員との対応で保証債務を履行するために資産の譲渡があった場合の譲渡所得の特例(本件特例)の適用が認められており、かつ、本件土地の譲渡が同年分の土地の譲渡と同じ状況下であるにもかかわらず、原処分庁が本件特例を適用できないとして本件更正処分を行ったことは、信義則に反するものである旨主張する。しかしながら、徴収担当職員は、本件特例の適用等に係る事務を担当するものではない上、同職員が請求人に対して本件特例の適用について具体的な指導を行った事実は認められず、同職員は請求人から課税関係に係る説明を求められたとしても、一般的な説明をしたにとどまるものと認められることからすると、請求人に対して信頼の対象となるべき公的見解を表明したことにはならないから、本件更正処分が信義則に反する違法、不当な処分であるとはいえない。また、平成4年分の譲渡所得に係る調査において、関係会社の求償権の行使不可能額について本件特例の適用が認められているとしても、これはあくまでも平成4年分の譲渡所得に係る調査の検討結果に基づくものにすぎず、平成10年分の譲渡所得の金額の計算に当たり、当該年分に属する譲渡に係る事実関係とこれに租税法規を適用した結果、是正が必要である場合には、原処分庁がこれを是正することは当然の責務であることはいうまでもないから、本件更正処分が違法、不当な処分であるとはいえない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.01.16.名裁(所)平14-26)

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支部名
仙台
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成15年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の所得税の確定申告に際し、土地の貸付けに係る収入を不動産所得と山林所得に区分して申告したのは、役場税務課職員の指導に基づいて行なったものであり、原処分庁がその指導をほごにして、本件更正処分を行ったことは、信義誠実の原則に違反する旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の所得税の確定申告において、土地の貸付けに係る収入を不動産所得と山林所得に区分して申告している事実はなく、そもそも役場税務課職員の指導に従って申告をしていたとは認められないのであるから、この点に関する請求人の主張は、その基礎とされている事実の有無について検討するまでもなく、本件更正処分の取消しを求める理由としては不相当である。(平15.01.10.仙裁(所)平14-16)

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支部名
広島
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁からの和解を前提としてなされた債務保証認定損の提案に従って、実在しない金銭消費貸借に係る借用書及び領収証を作成し、それを修正申告において所得金額から減算したものであるから、当該債務保証認定損を認めないとして行った更正処分は信義誠実の原則に反する旨主張するが、当審判所の調査によれば、原処分庁が請求人の主張する和解案を提示したという事実は認められず、また、本件において、課税の公平を犠牲にしてまで納税者たる請求人の利益を保護すべき特段の事情があるものとは認められないため、請求人の主張には理由がない。(平14.11.29.広裁(法)平14-29)

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支部名
高松
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担当統括官の修正申告のしょうように基づき提出に応じたが、本件特例の適用について否定も肯定もせず、いきなり更正処分が行なわれ騙されたようで釈然としない旨及び何の説明もなく本件適用を容認するような雰囲気を作り修正申告書等を受理したのであるから、原処分庁の誤指導である旨主張する。しかしながら、担当統括官は請求人に対し、当初から同意を証する書類の添付がないため本件特例の適用は認められない旨の指導を行っており、請求人からの本件特例適用の申し出に対してそれを認める旨の表示をしたとの事実は認められないので、原処分の手続等に違法・不当な点は認められず、請求人の主張には理由がない。(平14.09.19.高裁(諸)平14-4)

支部名
東京
裁決番号
平130283
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が税務相談時に従前の請求人の消費税に関する届出書の提出状況を調べることもなく、還付請求できる旨回答したこと等、原処分庁に不適切な対応があった旨主張する。しかしながら、請求人が主張する内容の税務相談の行われた事実は認められず、また、税務当局が行う税務相談は、専ら行政サービスの一環として行われるもので、具体的な課税処分とはかかわりがなく、将来の課税処分を拘束するものではないことからすれば、仮に請求人の主張のとおり相談が行われていたとしても、そのことが本件更正処分を違法とする理由となるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.28東裁(諸)平13-283)

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支部名
高松
裁決番号
平130030ほか 2件
裁決年月日
平成14年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件漁業協力金等の仮受金処理の方法は原処分庁の承認を受けて20年以上も継続していたことから、それを否定して行われた本件更正処分は禁反言の法理に違反する旨主張する。ところで、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原則である信義誠実の原則あるいは禁反言の原則により課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、租税法律主義が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規の適用における納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて適用の是非を考えるべきものである。そして、特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、(1)税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、(2)納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後にその表示に反する課税処分が行われ、(3)そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、(4)納税者が税務官庁の表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるというべきである。しかしながら、原処分庁が請求人に対し漁業協力金等の仮受金処理を認めるとの見解を示した事実を認めるに足る証拠はないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 4. 8.高裁(法)平13-30)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130054
裁決年月日
平成14年3月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集№63・11ページ

要旨

○ 請求人は、原処分のなされた原因は、本件確定申告において相談担当職員が適切な指導を行わなかったことにあるにもかかわらず、本件確定申告後2年以上経過してから更正処分を行ったことは違法である旨主張するが、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は、納税者自らの判断と責任において行われるべきものであり、また、確定申告期における納税相談は、納税者の提示する資料や説明の範囲内において、所得金額の計算や確定申告書の記載方法などの指導と助言を行うもので、いわゆる申告納税についての行政サービスであるから、たとえ相談担当職員の指導誤りがあったとしても、申告納税制度の下では納税者にも自己の確定申告について注意義務が存することから、このことのみをもって、請求人は救済に値すべき不利益を受けたものとは直ちにいえず、逆に申告内容に誤りがあることを是認したとすれば、本来納付すべき正当な納税額を免れた結果となり、租税平等の原則に反することとなる。そして、更正処分は、請求人の住宅取得等特別控除がその適用要件を具備しないことから、国税通則法第70条第1項に規定された期間内に同法第24条の規定に基づき行われた適法な処分と認められる。(平14. 3.29名裁(所・諸)平13-54)裁決事例集NO63・11ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130054
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の本件申告案内に応じて提出した本件確定申告書が、その後約4年を経過した後に取り消され、本件決定処分等が行われたことは違法である旨主張するが、この点、原処分庁は、本件土地の譲渡の事実を把握して、請求人に対して本件申告案内を送付しているが、本件申告案内は請求人の所得の内容を確定させる性質を有するものではなく原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件申告案内を送付した後の調査によって、請求人が本件土地を取得した原因は、A合名会社の清算に伴う残余財産の一部の分配であり、当該事実に基づき提出義務があると把握し、その旨の申告を請求人に対してしょうようしたにもかかわらず、請求人から申告書の提出がなかったことから、平成6年分の所得税の法定申告期限である平成7年3月15日から5年を経過する日以前である平成12年3月6日付で本件決定処分を行ったものであると認められる。そうすると、原処分に至る経緯に違法な手続等は認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 2.25関裁(所・諸)平13-54)

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支部名
高松
裁決番号
平130018
裁決年月日
平成14年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の申告の際に税務職員が今後発生する問題はないと言ったにもかかわらず、更正処分を行うことは違法である旨主張するが、所得税の確定申告は納税者が自己の判断とその責任において行うべき、いわゆる私人の公法行為であるから、本件のように税務職員の指導により確定申告書を提出したからといって、後日新たな課税要件事実が判明した場合においては、原処分庁が当該課税要件事実に沿った課税ができないというものではない。(平14. 2.21高裁(所・諸)平13-18)

支部名
東京
裁決番号
平130149
裁決年月日
平成14年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件還付申付書の還付金額が過大となったのは、税務署の職員の誤った説明を原因とするものであって、誤った説明があったことを理解してもらうために、あえて説明通りに作成した本件還付申告書を提出したのであるから、原処分は、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が当該税務署で相談した事実は確認できず、仮に、この事実があったとしても、請求人は税務署に相談した後に、税務相談室に相談し、当該税務署の職員の説明が誤りであったことを確認しているのであって、あえて当該税務署の職員の説明どおりの誤った申告書を提出することなく、当初から正当に計算した申告書を提出していれば本件賦課決定処分をされることはなかったのであるから、信義則の原則を適用すべき特別の事情があるとは認められない。(平14. 2. 8.東裁(諸)平13-149)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130037
裁決年月日
平成14年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産を換価したことによる譲渡所得の申告は、原処分庁の職員の指導に基づいて行ったものであり、その際、各人への譲渡代金の分配が確定した時点で、過大となった税金は還付請求すれば戻るとの指導も併せて受けたため、それを信じて本件更正請求をしたにもかかわらず、これを認めないのは納税者の信頼を裏切るものであり、信義誠実の原則に基づき本件更正請求を処理すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が譲渡所得の申告に際し、原処分庁の職員に相談の上確定申告書を提出している事実は認められるが、その際、原処分庁の職員が、税金は分配が確定した時点で還付請求すれば戻るとの指導ないし助言をした事実までは確認できない。また、請求人には、納税者間の課税の公平という要請を犠牲にしてもなお請求人に対する課税を免れさせて、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するという特段の事情があるとは認められず、信義誠実の原則に基づき本件更生請求を処理すべきことは相当でないと認められる。(平14. 1.23名裁(所)平13-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130038
裁決年月日
平成14年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺言を換価したことによる譲渡所得の申告は、原処分庁の職員の指導に基づいて行ったものであり、その際、各人への譲渡代金の分配が確定した時点で、過大となった税金は還付請求すれば戻るとの指導も併せて受けたため、それを信じて本件更正請求をしたものであり、本件更正請求に基づいた処理をすべきである旨主張する。しかしながら、請求人が譲渡所得の申告に際し、原処分庁の職員に相談している事実は認められるが、その際、原処分庁の職員が、税金は分配が確定した時点で還付請求すれば戻るとの指導ないし助言をした事実までは確認できない。また、請求人には、納税者間の課税の公平という要請を犠牲にしてもなお請求人に対する課税を免れさせて、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するという特段の事情があるとは認められず、本件更正請求に基づいた処理をすることは相当でないと認められる。(平14. 1.23名裁(所)平13-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平130033
裁決年月日
平成13年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書は原処分庁の相談担当職員の指導に従い作成し、検算印までもらっていたものであり、請求人には何の落ち度もないところ指導内容に反してなされた本件更正処分は、信義誠実の原則に反して税務行政の信頼性を損なう手続により行われた不当な処分であるから、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、信義誠実の原則の法理の適用に当たっては、少なくとも税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが前提となるところ、申告納税制度は、納税者の自主申告、自主納税を建前とするものであり、一方、税務相談は、行政サービスとして納税申告をする際の参考とするために、税務署の一応の判断を示すものであって、仮にその助言内容どおりの納税申告をした場合に、その申告内容を是認することまでを何ら意味するものではなく、最終的にいかなる納税をすべきかは納税者の判断と責任に任されていることを考慮すれば、申告相談における助言は信頼の基礎となる公的見解というには不十分というべきであり原処分庁は請求人に対して信頼の対象となるべき公的見解を表示したことにはならない。さらに、検算印は検算をしたという事実を単に整理するためのものであり、相談担当職員が押印したからといって、公的見解を表示したことにはならない。また、請求人に対する本件更正処分は、国税に関する法律の規定に従い、定率減税限度額を超える定率減税額を適法に更正したものであり、請求人に格別税法上の不利益や救済に値する経済的不利益を与えたものとはいえず、本件更正処分に係る課税を取り消して請求人の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別な事情があるとは認められず、仮に本件更正処分が取り消されるとすれば、請求人のみが正当な課税を免れるという結果になり、信義則の法理の背景にある正義の観念と矛盾するばかりか租税平等の原則に反する不当な結果となることをも検討すると、本件に信義則を適用することは相当ではない。(平13.11. 7.大裁(所)平13-33)

支部名
金沢
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書の計算誤りが納税相談担当職員の指導誤りに起因したものであることなどを理由に本件更正処分の違法を主張するが、納税相談は、確定申告書の記載と作成手順について指導を行う、いわば一種の行政サービスにとどまるものであり、その申告内容まで保証するものではなく、また、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は、原則として、納税者自らの判断と責任の下に行われるべきであり、指導の有無又はその適否がその納税者の納税義務に影響を及ぼすものではなく、そして、納税相談における指導が誤っている場合においても、課税庁はその指導を受けた納税者に対し、法令の規定に基づくことなく税を減免することはできない。(平13.10.31金裁(所)平13-9)

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支部名
札幌
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成13年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集No.61・364ページ

要旨

○ 請求人は、平成9年分の確定申告書の提出に際し、原処分庁の窓口と判断できる場所で相談を担当していた税理士から、請求人が主張した住宅取得等特別控除の額を妥当とする判断を受け、その判断に基づいてが申告を行ったもので、また、平成11年分の確定申告書の提出に際しても、同様にその判断に基づいて申告を行ったにもかかわらず、原処分庁がその判断と異なる内容で更正処分を行ったことは、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁は平成9年分の更正通知書において、原処分庁の見解として、本件確定申告書に対する更正処分と同様の処分理由を示しており、請求人は、本件確定申告書の提出に際して既にその内容を知っていたことになる。また、当審判所の調査したところによれば、原処分庁は、請求人に対して、これとは別の見解を請求人に表示した事実も認められない。したがって、原処分庁は本件確定申告書に対する更正処分の理由と異なった見解を請求人に示した事実を認めることはできない。すなわち、平成9年分の税務相談における判断に基づくものというべきでないから、信義誠実の原則ないし禁反言の法理は成り立たない。(平13.5.21札裁(所)平12−14)裁決事例集NO61・364ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平120022
裁決年月日
平成13年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
業種
印刷業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度適用上の事業区分を第三種事業でなく第一種事業としたことにつき、原処分庁所属職員の指導によるもので、指導の日時、担当者名等その記録を確認するものはないが、原処分庁において請求人の質問等の記録が保存されていれば、それを基に判断をすべき旨主張する。しかし、原処分庁において、請求人が主張する事実の記録はなく、当時の事実関係を確認できないことから、請求人の主張は採用できない。(平13.4.9熊裁(諸)平12−22)

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支部名
高松
裁決番号
平120021
裁決年月日
平成12年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
業種
タオル製造販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件受取配当金の益金不算入の計算を認めるとの原処分庁担当職員の指導により本件修正申告書を提出したのであるから、その後に行われた更正処分は信義則及び一事不再理の法理に照らして違法である旨、及び本件受取配当金は現金の受取や源泉徴収票の交付がなく、収益の認識をすることが困難であったから、法法第23第6項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁担当職員が請求人の主張するような指導をした事実は認められず、また、請求人は本件増資会社の筆頭株主であり、かつ、請求人の代表者と本件増資法人の代表者は同一人物であったことから、請求人が本件受取配当金を認識できなかったとは認められない。(平12.12.22高裁(法)平12−21)

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支部名
熊本
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限に関する指導を行わずに、無申告加算税を課することは信義誠実の原則に反する旨主張するが、請求人の主張をもって、租税法規の適用における納税者間の公平平等という要請を犠牲にしても、なお当該課税処分を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するとは認められない。(平12.12.11熊裁(諸)平12−12)

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支部名
福岡
裁決番号
平120011ほか 3件
裁決年月日
平成12年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前に税務相談室に相談した上で、課税関係が生じない旨の回答を信じて不動産の賃貸借契約を行ったところ、その回答と異なった課税処分が行われたもので、処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら、税務相談における指導等は一般的、抽象的なものにとどまり、その回答も、相談者の主観的、かつ、し意的な認識による事実関係を前提とした税法適用上の単なる意見表明にとどまると解されており、他方、納税者は税務相談の結果に何ら拘束されることなく自己の判断と責任において確定申告ができる。本件において、何らかの相談があったことは推認されるが、その相談内容は確認できない。仮に本件の税務相談の内容やその回答が請求人の主張のとおりのものであったとしても、そこには、おのずと不確定要素が入り込んでいるといわざるを得ず、また、請求人が結果的に誤った指導を受けたという事実が存したとしても、このことが、課税の公平を犠牲にしてまでも税務相談の結果を信頼した請求人の利益を保護するべき特段の事情に当たるとは認めることができない。そうすると、請求人が税務相談によって得た知識に基づき、本件を課税されないと判断して申告し、その後原処分庁がその回答に反する本件更正処分等を行ったとしても、それが信義則に反し違法なものとして取り消されるものであるとは認められない。(平12.11.22福裁(所)平12−11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120028ほか 1件
裁決年月日
平成12年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
業種
歯科医
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、夫の確定申告に際し、担当職員の指導を受けて本件解約手当金を夫の確定申告に含めたところで確定申告書を提出したものであるから、本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、担当職員の指導があったか否かはともかく、仮に担当職員の指導に誤りがあったとしても、異議決定において、無申告加算税の賦課決定は取り消されており、本件決定処分自体によって、請求人が、税法上、格別不利益を受けたとは認められず、また、請求人には、租税関係法規を適用する上で、納税者間の公平、平等という法の要請を犠牲にしても、なお、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するという特段の事情があったとは認められない。(平12.10.30関裁(所)平12−28)

支部名
関東信越
裁決番号
平120002
裁決年月日
平成12年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
業種
会社員
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員の指導の基づいて、源泉徴収された所得税の還付を受けるための確定申告書を期限内に重複して提出したのであるから、後日、更正処分をしたことは一方的な処分で不当である旨を主張するが、原処分庁の職員は、確定申告書を検討したところ所得金額から差し引かれる扶養控除が増加すると認められたことから、請求人に当該申告書を訂正すべき旨を連絡して訂正させたもので、原処分庁が確定申告書が二重に提出されたことに気付かなかった点があるとしても、これをもって更正処分の不当を理由に取り消しを求めることはできない。(平12.7.19関裁(所)平12−2)

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支部名
高松
裁決番号
平110070
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①署長が青色申告の承認の取消処分は行わない旨承諾したにもかかわらず、当該取消処分を行ったことは、信義誠実の原則に反した違法な処分であること、②本件工事に係る所得の帰属は請求人ではなく、代表者個人に帰属するものであること、③本件運送収入のうち1,000,000円は除外したことを認めるが、残額は燃料代等で相殺され受け取っていない旨主張するが、審判所の調査によると、税務署長は修正申告の提出があった場合、青色申告の取消処分を考慮すると回答したことは認められるが、請求人からは修正申告の提出がなく、信義誠実の原則に反した処分とはいえない。また、本件工事に係る原材料の請求書及び領収書が請求人あてになっていること、本件工事に係る費用の一部が経費として損金の額に算入されていることなどから、本件工事に係る所得は明らかに請求人に帰属するものと認められる。さらに、本件工事に係る所得は請求人に帰属し、本件工事代金及び本件運送収入を代表者名義の預金口座に入金し、請求人の帳簿書類に記載せず、所得を過少にした納税申告書を提出していることは、重加算税の賦課要件に該当する。以上のことから、原処分庁の行った処分は適法である。(平12. 6.30高裁(法・諸)平11-70)

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支部名
東京
裁決番号
平110129
裁決年月日
平成12年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等は、原処分庁が、一旦課税しないと明言していたにもかかわらず、2年も経過してから、突然、かつ、一方的に態度、見解を変更して行ったものであり、このようなし意的な課税処分は、信義則に反し、違法である旨主張する。しかしながら、本件確定申告書の提出前に原処分庁が請求人に対し、公的見解を表示した事実はなく、信義則の法理を適用する余地はない。そして、原処分庁が、請求人の本件譲渡損失を他の所得と損益通算して計算した本件確定申告書の内容を検討した後に所得税の調査を行ったことに違法はなく、また、原処分庁は、請求人に調査を行った上で本件更正処分をしているのであるから、更正の手続にも違法は認められない。(平12. 4. 4東裁(所)平11-129)、(平12. 4. 4東裁(所)平11-130)

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支部名
東京
裁決番号
平110128
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った税務調査の際の指導のとおりに請求人の収益等に計上しないこととし、更に、その後に行われた税務調査でも、そのことについて是正を求められなかったにもかかわらず、原処分庁は、調査担当職員等が行った指導等の事実を否定し、請求人の収益等に計上しなければならないとする原処分は、禁反言の法理に反し違法である旨主張するが、原処分庁がそのような指導等を行ったとする事実を認めるに足りる証拠はなく、原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したともいえないから、禁反言の法理に反するとはいえない。なお、過去の税務調査において是正を求められなかったからといって、誤りが明らかになった段階で是正を求めることは何ら不当なものとはいえない。(平12. 3.31東裁(法・諸)平11-128)

支部名
名古屋
裁決番号
平110081
裁決年月日
平成12年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の簡易課税制度におけるみなし仕入率の適用に当たり、請求人の営む事業に係る事業区分が第4種事業に該当するとの第三者を介して得た税務相談室の職員の回答に基づき、本件確定申告を行ったものであるから、これに反する更正処分は信義誠実の原則に違反し取消事由に該当する旨主張するが、請求人が第三者を介して事前に税務相談をしたかどうか、仮に税務相談をしたとしても、どのような事実関係を示して相談したのか及び対応した職員の氏名等が不明であり、また、税務当局が行う税務相談は、専ら行政サービスの一環として納税者のため税法の解釈、運用又は申告手続等についてその相談に応じるというものであるから、その回答も仮定的、一般的なものにならざるを得ないこと、本件更正処分により請求人に税法上の不利益や救済に値する程度の経済的不利益を与えたものではないこと、納税者間の平等、課税の公平という要請を犠牲にしてもなお本件更正処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別の事情はないことから、本件について信義誠実の原則を適用することは相当でない。(平12. 3.28名裁(諸)平11-81)

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支部名
東京
裁決番号
平110098
裁決年月日
平成12年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員からの加算税の賦課決定はあり得ないとの発言を根拠に、本件賦課決定処分は信義則の法理に反し違法である旨主張するが、調査担当職員の発言があったことをもって、請求人に本件賦課決定処分を受けないという利益が発生したとすることは、納税者の公平及び課税の公正という観点から到底いうことができず、また、調査担当職員の一人の上記発言は、他の職員によって、直ちに訂正されていることから調査担当職員の発言は一連の発言のなかで撤回されたものというべきであり、請求人の主張は、独自の見解であって信義則の法理を適用する余地はなく、採用することができない。(平12. 3. 9東裁(所)平11-98)

支部名
東京
裁決番号
平110090
裁決年月日
平成12年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の相談担当職員の説明、指導に従い申告をしたものであり、原処分庁の指導を信頼した請求人に落ち度はなく、請求人にその負担を求める本件更正処分は信義誠実の原則に反して違法である旨主張するが、本件更正処分は、適正な課税処分であり、その結果、法律の規定に従って正当な税額を負担することになったにすぎないものと認められ、仮に、本件更正処分を取り消した場合には、請求人のみが正当な課税を免れ、かえって租税平等の原則に反する不当な結果を生ずることとなることから、納税者間の平等、課税の公平を犠牲にしてもなお本件更正処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情があるとは認められない。また、本件担当職員の説明、指導が公的見解かどうかはともかく、請求人が本件担当職員から説明、指導を受けた時点においては、すでに本件資産の譲渡に係る所得税の納税義務が成立した後であり、本件資産の譲渡に係る所得税については、「請求人が本件担当職員の説明、指導を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、その後に上記説明、指導に反する課税処分が行われ、そのために請求人が経済的不利益を受けることになったもの」には該当しないことからも、本件更正処分について、信義誠実の原則を適用することは相当ではない。(平12. 2.25東裁(所)平11-90)

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支部名
札幌
裁決番号
平110015
裁決年月日
平成12年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告説明会場で相談を担当した税理士が妥当と判断した内容に基づいて提出した確定申告書について、原処分庁がその判断とは異なる内容で更正処分を行ったことは、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、①税務相談は課税当局の公式見解を表明するものではなく、また相談に対する回答は仮定的一般的なものにならざるを得ないこと、②本件更正処分は適正な課税処分であり、請求人に格別税法上の不利益を与えたものではないことから、納税者間の公平、平等という要請を犠牲にしても、なお、請求人の信頼を保護すべき特段の事情があるとは認められず、また、仮に本件更正処分を取り消した場合には、請求人のみが正当な課税を免れ不当な結果となることから、信義誠実の原則を適用することは相当でない。(平12. 2. 3札裁(所)平11-15)

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回調査における売上除外認定額に対応する資産として受け入れた代表者所有の本件株式10,618株を、本件帳簿価額330,003,393円で計上したのは、Y税務署の指導に基づいて行ったものであるから、原処分庁がこれを認めず更正処分したことは信義誠実の原則に反することから不当である旨主張する。しかしながら、①請求人が前回調査においてY税務署からどのような内容についていかなる指導を受けたか明らかでない上、②その当時の指導内容を明確にする記録もなく、③前回調査担当統括官等及びO税理士らからの答述からしても、請求人が主張する事実が認められない。そうすると、前回調査において、請求人が請求人の売上除外額に対応する資産として本件株式10,618株を本件帳簿価額で計上したことが、Y税務署の公的見解に基づくものであると認める余地はなく、本件更正処分が信義誠実の原則に反し不当であるとする請求人の主張は採用できない。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110049
裁決年月日
平成11年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に国税局徴収担当職員から本件譲渡と同様の不動産の譲渡については所法第64条第2項に規定する保証債務の特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨の指導を受け、実際に本件譲渡と同様の不動産の譲渡について本件特例の適用が認められているとし、原処分庁が本件譲渡について本件特例の適用を認めないことは信義則に反し許されない旨主張するが、国税局徴収担当職員から本件特例の適用要件についての一般的な説明があったことは推認できるが、さらに進んで、請求人が主張するような本件特例の適用がある旨の断定的な指導があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平11.12.22名裁(所)平11-49)、(平11.12.22名裁(所)平11-50)

支部名
名古屋
裁決番号
平110045
裁決年月日
平成11年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税課税事業者選択不適用届出書を法定期限までに提出できなかったのは、納税相談時における税務署員の指導が不十分であったことに基因するものであるから、法定期限後に提出した同届出書を法定期限内に提出したものとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は、納税者自らの判断と責任において行われるべきものであり、納税相談は納税者の提出した資料や説明に基づいて、所得金額の計算や確定告書の記載方法などの助言を行うものでいわゆる行政サービスであること、及び請求人が税務職員に相談した内容を明らかにする資料等はなく、税務職員の指導が不適切であったと認められる資料も存しないこと、さらに、請求人は、過去に親族の消費税の申告に伴い消費税の課税事業者を選択する場合、及び課税事業者の選択を取りやめる場合の手続を行っているなど、消費税の申告や手続についての知識を有していたことが認められることから、請求人の主張には理由がない。(平11.12.17名裁(諸)平11-45)

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支部名
東京
裁決番号
平110040
裁決年月日
平成11年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相法第19条の2第1項の配偶者に対する相続税額の軽減特例の適用に当たって、期限を徒過して行った同法施行令第4条の2に規定する承認申請及び申請の承認を前提としてした同法第32条の更正の請求については、原処分庁の職員の申請書の提出の勧奨等の諸事情があり、請求人は当該承認の申請が承認され、更正の請求が認められるものとの期待を抱き、遺産分割協議にも至ったものであり、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、期限を経過した後の請求人が主張する諸事情をもって承認申請が適法となるものではない。(平11.12. 2東裁(諸)平11-40)

支部名
名古屋
裁決番号
平110026
裁決年月日
平成11年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の申告において、優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用について相談担当職員の教示を受けて申告したものであるから、更正処分は信義則に反して違法である旨主張するが、本件特例の適用要件として、譲渡した土地の譲受人と、その土地の上に特例住宅を建設する者が同一人であることが必要とされているところ、当該職員は、納税相談の際に、その証明書類として請求人から特例住宅を建設する者が発行する本件土地買取り証明書の提示があったので、本件特例の適用があるものと判断したことが認められるが、本件更正処分は、その後、上記証明内容と異なる事実が判明したため、行われたことが認められる。さらに、買取り証明書が提出されていれば、譲渡した土地の譲受人と特例住宅の建設者が異なることは通常あり得ないことであり、仮に、本件土地の譲受人と本件建物の建設者が同一人であることが必要なことを請求人に説明していなかったとしても、納税相談の性格に照らし、このことをもって信義則に反し、違法なものとして更正処分が取り消されるべきものではない。(平11.10.27名裁(所)平11-26)

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支部名
東京
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告に当たり、原処分庁から訴訟費用はすべて譲渡費用になる旨の指導を受け、これに基づいて確定申告をしたのであり、本件更正処分は、その指導内容に反している旨主張するが、信義則の法理の適用に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが前提となるところ、一般に申告相談は、税務署側で具体的な調査を行うこともなく、相談者の一方的な申立てに基づきその申立ての範囲内で、行政サービスとして納税申告をする際の参考とするために、税務署の一応の判断を示すものであって、仮に、その相談が個別具体的なものであったとしても、その助言内容どおりの納税申告をした場合に、その申告内容を是認することまでを何ら意味するものではなく、最終的にいかなる納税申告をすべきかは納税者の判断と責任に任されていることを考慮すれば、申告相談における助言は信頼の基礎となる公的見解というには不十分というべきであり、原処分庁は請求人に対して信頼の対象となるべき公的見解を表示したこととはならない。(平11. 7. 6東裁(所)平11-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平100039
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の相談回答に基づき、課税取引であるものを不課税取引に変更したのであり、何百万円という追徴課税で一方的な責任転嫁をすることは信義誠実の原則に反する旨主張するが、相談の事実が請求人の主張のとおりであったとしても、本件取引が立替船員費であることを前提として回答されたことが推認され、請求人が結果的に誤った指導を受けたという事実があったとしても、本件について、課税の公平を犠牲にしてまで税務相談の結果を信頼した納税者たる請求人の利益を保護すべき特段の事情に当たるとは認めることはできない。(平11. 6.30福裁(諸)平10−39)

支部名
仙台
裁決番号
平100027
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式の受入価額を代表者の取得価額で計上したのは、前回調査における税務署の指導によるものであるから、原処分庁がこれを認めず、本件株式の売却損の損金算入を否認したの更正処分は信義誠実の原則に反し不当である旨主張するが、前回調査において税務署が請求人に対し、請求人主張の経理処理を指導し又は積極的にこれを容認した事実は認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平11.6.29仙裁(法)平10-27、10-28)

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支部名
熊本
裁決番号
平100056
裁決年月日
平成11年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属職員に従って消費税は顧客から受け取っていないから、消費税を課税されることは、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、請求人は相談担当者から口頭による指導があったと主張するのみで、指導があったとする具体的な証拠資料は提出せず、当審判所の調査によっても当該指導があったとの事実は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平11. 6.25熊裁(所・諸)平10−56)

支部名
関東信越
裁決番号
平100115
裁決年月日
平成11年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が相談担当職員から誤指導を受け、その信頼を裏切られたことは否定できないが、税法上請求人が格別不利益を受けたとは認められず、また、租税関係法規を適用する上で、納税者間の公平、平等という法の要請を犠牲にしても、なお、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するという特段の事情があったとは認められない。そうすると、原処分庁の誤指導を理由に本件更正処分を違法、不当とすることはできず、請求人の主張には理由がない。(平11. 6.24関裁(所・諸)平10−115)

支部名
東京
裁決番号
平100180
裁決年月日
平成11年6月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署の消費税の説明会において適切な指導がなかったため簡易課税制度の選択ができなかったものであるから、消費税の決定処分において簡易課税による仕入税額控除を認めなかったことは、違法である旨主張するが、申告納税制度の下における消費税額の確定申告及び届出は納税者の判断と責任においてなされるべきであるから、税法の単なる不知により不利益を受けたとしても、簡易課税制度選択適用届出書の提出がなかったのであるから簡易課税制度による仕入税額控除を認めないで消費税の決定処分をしたことは適法である。(平11. 6.15東裁(所・諸)平10−180)

支部名
関東信越
裁決番号
平100094
裁決年月日
平成11年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件重加算税の賦課決定処分は、本件調査の際における調査担当職員の、加算税割合は10パーセントにする、との説明に反してされた信義誠実の原則に反する違法なものである旨主張するが、信頼の対象となる公的見解の表示があったとは認められないことから、信義誠実の原則を適用する余地はなく、また、重加算税の課税要件を満たしていることから、原処分は適法である。(平11. 5.12関裁(所)平10−94)

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支部名
札幌
裁決番号
平100037
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の確定申告に当たり、本則課税を適用すべきところ、誤って簡易課税を適用したのは、平成7年3月課税期間については、平成5年3月課税期間にかかる消費税の調査の際に調査担当職員が、適切な指導をせず、また、申告書提出時にも誤りの指摘がなかったためであり、さらに、平成9年3月課税期間については、原処分庁の電話応答職員が誤った指導を行ったためであるから、その是正のための更正処分は、いずれも違法である旨主張する。しかしながら、確定申告は、請求人自らの判断と責任において行うものであり、仮に、調査の際に指導がなかったとしても、申告の誤りが明らかになった際に、原処分庁がその是正を求めることに何ら違法はなく、また、原処分庁の指導の結果が課税要件事実を変更させるものではないと解されるところ、請求人は、基準期間について十分理解せず、税法の不知若しくは誤解に基づいて確定申告をしたこと、さらに、請求人の電話照会については、指導の結果の前提である説明が事実と相違していることが原因であるから、原処分庁の電話応答職員に誤指導があったと認められないので、本件更正処分はいずれも適法である。(平11. 3.25札裁(諸)平10−37)

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支部名
東京
裁決番号
平100121
裁決年月日
平成11年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の担当職員が開発許可の名義人が請求人になっているのは書類上のミスと認め、開発許可を譲受人の名義で再度とれば本件特例を認めるとの約束が成立しており、この約束に従って譲受人は開発許可の申請を再度行い、開発許可書の写しを原処分庁に提出している。もし、上記約束がなかったとするならば、原処分庁は本件特例がないと判断した以上速やかに更正処分をするはずで、それを3年弱にわたり更正処分をしなかったのは原処分庁が本件特例を認めると約束し、譲受人が開発許可を取る手続を待っていた以外に理由がない。したがって、開発許可の名義が請求人であるため本件特例を受けることができないとして原処分庁が本件更正処分を行ったことは信義則に反する違法な処分であり取り消されるべきである旨請求人は主張する。しかしながら、請求人の代理人が原処分庁の担当職員に対し譲受人名義で開発許可申請を再度行う旨申し立てをしているが、担当職員は開発許可を取り直しても本件特例は認められない旨を伝えており、開発許可の取り直しを行えば本件特例を認める旨の約束、指導を行っている事実は認められない。また、原処分庁は、再三にわたり本件特例が認められない旨を説明し、修正申告書の提出をしょうようしている事実が認められることから、原処分庁が長期にわたって更正処分をしなかったのは請求人との約束があったからであるとは認められない。(平11. 3.12東裁(所)平10−121)

支部名
東京
裁決番号
平100122
裁決年月日
平成11年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業が第四種事業に該当することは認めるが、①以前から継続して第三種事業として消費税の申告をしていたところ、原処分庁が事前に事業区分について何ら指導することなく、3課税期間にわたって本件更正処分をしたことは不当であり、また、②請求人の同業者が第三種事業者として消費税の申告をしているにもかかわらず、原処分庁が請求人についてだけ本件更正処分をしたことは、課税の公平に反し不当である旨主張するが、①消費税の確定申告は、納税者が自己の判断と責任において的確になすべきものであるから、請求人の申告内容に誤りがあった場合の責めは請求人自身に帰する問題であり、原処分庁が本件更正処分を行う前に請求人を指導しなかったとしても、本件更正処分を不当であるということはできず、また、②請求人に対する更正処分の適否は、課税標準等又は税額等が税法の規定に基づいているか否かにより判断すべきものであり、同業者に対する更正処分の有無により、自己の更正処分の取消しを求めることはできないところ、請求人の事業は第四種事業に該当することから、本件更正処分は適法であり、不当なものではない。(平11. 3.12東裁(諸)平10−122)

支部名
関東信越
裁決番号
平100066
裁決年月日
平成11年2月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担当職員の指導に基づき本件特例を適用し、担当職員の記載した本件申告書を提出したものであり、この税務職員の申告書の作成は、国の確認、決定という性格を有し、このことは、本件譲渡に本件特例が適用されることを国が決定したことを意味するものであるから、国がいったん税額を決定しながら更正処分することは許されず、単なる税務職員の誤指導とは異なり、信義誠実の原則に違反するだけではない旨主張する。しかしながら、本件税務相談における担当職員の指導は、あくまでも代理人の不確実な申述と同人が提示した記載誤り等のある証明書等を前提としたものであり、そこにはおのずから不確定要素が入っていたといわざるを得ず、本件税務相談において請求人が担当職員の指導を受けたことが、法適合性の要請に優先してまで、当該指導の結果を信頼した納税者たる請求人の利益を保護すべき特段の事情に当たるものとは認められない。また、担当職員は、記載すべき金額の正確性や迅速性等を確保するために、本件申告書の数字欄のみを代筆したにすぎず、これをもって原処分庁の決定あるいは公的見解を表示したものとは認められない。以上のことから、原処分庁が本件税務相談における指導に反した本件更正処分をしたとしても、それが、信義誠実の原則又は禁反言の法理に反する違法なものとして取り消されるべきであるとは認められない。(平11. 2.10関裁(所)平10−66)

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支部名
東京
裁決番号
平100068
裁決年月日
平成10年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の相談担当職員が誤った指導をしたことにより、簡易課税制度による仕入税額控除が認められないのは、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、消費税に関する申告等の相談があったかどうかは、①請求人は相続により事業を継承した場合の消費税の納税義務及び簡易課税制度の選択適用に関して具体的な質問をしていない旨答述していること、②相談担当職員が消費税に関する指導をしたか否かが明らかではないこと及び③請求人の消費税に関する課税事業者の届出書及び簡易課税制度の選択届出書が所得税に関する届出書等の提出時期より遅い平成6年3月11日になって提出されていることなどから、請求人が消費税に関する申告等について原処分庁に具体的に相談したということを認めることはできない。したがって、原処分庁が請求人の消費税の申告等に関する相談に対して、誤った指導をしたとか信頼の対象となるべき公的見解を表示したということも認定できないので、請求人に信義則の法理を適用すべき特別の事情等があるとは認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10.12. 7東裁(諸)平10−68)

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支部名
東京
裁決番号
平100068
裁決年月日
平成10年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が相続により事業を承継した場合の消費税の取扱いについて指導しなかったことから課税事業者であるとの認識をしなかった旨主張するが、請求人が原処分庁に消費税に関する申告等についての相談をした事実を認めることはできず、また、原処分庁が請求人に相続により事業を継承した場合の消費税の取扱いについて指導、説明をしなかったとしても、そのことによって請求人の納税義務又は申告義務が免除されるわけではないので請求人の主張には理由がない。(平10.12. 7東裁(諸)平10−68)

支部名
熊本
裁決番号
平100016
裁決年月日
平成10年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員の指導に基づいてした確定申告であり、本件住宅取得等特別控除が、税法に適合しないとしてした更正処分は、信義誠実の原則に反し不当であるから、更正処分を取り消すべきである旨主張するが、本件においては、課税の公平を犠牲にしてまで納税相談の結果を信頼した納税者たる請求人の利益を保護すべき特段の事情があるものとは認められず、信義誠実の原則に反する不当なものとして取り消されるべきであるとは認められない。(平10.11.20熊裁(所)平10−16)

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支部名
仙台
裁決番号
平100003
裁決年月日
平成10年7月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集 №56・156ページ

要旨

○ 請求人は、本件申告及び本件更正の請求は、事前に原処分庁の担当職員に相談を行い、担当職員の指導の下に行ったものであるから、本件更正の請求が認められないことは、担当職員の指導に問題があったことによるものであり、本件更正処分は取り消すべきである旨主張するが、請求人の申出の内容及び提示資料は、担当職員が本件特例の適用の可否を判断する上で十分でなかったものと認められ、このため、担当職員が請求人に対して、関係資料を取り揃えて詳細に検討し、本件特例が適用できるものであれば更正の請求の手続をとるように指導し、更正の請求に係る用紙を交付することは、通常行われていることであり、特に、指導に問題があったものとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 7. 9仙裁(所)平10−3)裁決事例集 №56・156ページ

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支部名
東京
裁決番号
平090257
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が被相続人の長女Aの相続税に係る更正の請求に対し、本件賃貸借土地すべてに借地権を認めているのであるから、請求人が、これを信じたことは当然であり、原処分庁が、本件賃貸借土地のうち建物が存在しない部分には借地権が設定されていないとすることは信義則に反するものである旨主張する。しかしながら、Aの相続税に係る更正の請求に対し、原処分庁が本件賃貸借土地すべてに係る借地権価額については、格別の措置をとらなかったという事実があったとしても、その後、原処分庁は、誤りが認められたとして是正しており、このことは、原処分庁が課税しない状態が事実上継続したというにすぎないものであり、原処分庁が、請求人に対し公的見解を表示したとはいえない。また、請求人が本来の納税義務を負担したことをもって、重大な経済的不利益ということはできず、納税者間の平等、課税の公平という要請を犠牲にしてもなお、本件課税処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別事情があるとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-257)

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支部名
東京
裁決番号
平090261
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国人調査担当職員の指導を信じて、源泉徴収を行わなかったものであるから、本件納税告知処分は禁反言の法理に反する旨主張するが、外国人調査担当職員の指導については、当時の業務日誌の記載事項以外は税理士などの記憶によって答述しているものと認められ、それ以上の資料を当審判所に提出しておらず、当審判所はその事実関係について確認することができない。そこで、信義則違反が成立するための要件を検討すると、(1)税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を示した事実は認められず、(2)納税者がその表示を信頼して行動したという要件に該当するとは認めがたく、また、(3)請求人はもともと納税すべき義務のある税金を納税することになったにすぎないのであるから、請求人にとって経済的に不利益になったと解することはできない。したがって、仮に請求人の主張する外国人調査担当職員の指導が事実とした場合においても、信義則違反には当たらない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-261)

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支部名
仙台
裁決番号
平090050
裁決年月日
平成10年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告は、青色申告会の指導の下に行っており、また、消費税法上、宝くじ売捌き業が第四種事業に当たることは、原処分庁が発行する手引あるいはパンフレットにも記載されていないほか、説明会等においても、その旨の説明がないことから、当該事業区分の誤りの責任が請求人のみにあるとした本件更正処分は不当であり、信義に反する旨主張する。しかしながら、請求人は、各課税期間の消費税の申告書を自ら作成し、青色申告会の指導の下で提出していることが認められ、また、請求人は、宝くじ売捌き業に係る事業区分については、自らの判断に基づくのみで原処分庁に問い合わせた事実は認められず、さらに、原処分庁が、請求人に対し、当該事業に係る消費税の事業区分が第二種事業に該当する旨を指導した事実及び請求人がそのように誤信するような指導をした事実は認められない。そうすると、各課税期間の本件申告の効果及び責任は、請求人に帰属することは明らかであり、また、説明会あるいは手引書等のパンフレット等において、宝くじ売捌き業に係る事業区分の説明がないことをもって、原処分庁が請求人に対して、当該事業を消令第57条第5項に規定する第二種事業であるとする、いわゆる公的な見解を示したものとはいえず、請求人の主張には理由がない。(平10. 5.13仙裁(諸)平 9-50)

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支部名
福岡
裁決番号
平090024
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成3年分の所得税の更正の請求に基づく調査の際、当該調査の担当職員に、請求人の帳簿の記録及び保存は十分である旨の確認を受けているのであるから、その後において、請求人の帳簿等の記載方法について何の指導もせず、突然青色申告の承認の取消処分を行った原処分庁の行為は、信義則に反する旨主張する。しかしながら、帳簿の備付け、取引の記録及び保存に関しては、課税庁の税務調査における帳簿書類の記帳方法等に対する指導の有無にかかわらず、所法第148条第1項の規定に従っていることを必要とし、同法第150条第1項の各号の一つに該当する事実があれば、青色申告の承認が取り消され得るものであると解するのが相当であり、また、同職員が、請求人の帳簿の記録及び保存について、青色申告要件に適合することを積極的に確認したと認めるものはなく、本件調査の結果、同項第1号に当たる事実があると判断した上で、本件青色取消処分を行ったものであるから、信義則に反するということはできない。(平10. 3.31福裁(所)平 9-24)

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支部名
福岡
裁決番号
平090024
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、エビネ蘭の仕入れ・販売については、平成3年分以前においても収支計算を行って事業所得として確定申告をしており、また、平成3年分の所得税の更正の請求に基づく調査においても、当該調査の担当職員に、本件調査時と同様の書類を提示しているが、当該調査の担当職員から、事業所得ではないという是正ないし指導は受けていない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人には事業を営んでいた事実がなく、事業所得の金額は生じないことから、課税標準等が申告額と異なることとなるので、通則法第24条の規定により更正したものであり、平成3年分の所得税の確定申告の内容に係る是正ないし指導の有無は、本件更正処分に影響を及ぼすものではなく、本件更正処分は相当である。(平10. 3.31福裁(所)平 9-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平090091
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、本件簡易計算はり災証明書に基づき計算できると公表したにもかかわらず、その方針を一方的に変更するのは信義誠実の原則に反する旨主張するが、本件簡易計算は、建物の主要構造部に損害を受けている場合に適用されるところ、原処分庁が、建物の主要構造部の損害の程度にかかわらずり災証明書のみに基づいて本件簡易計算を適用する旨公表したことを認めるに足る証拠はなく、また、納税者は、本件簡易計算に基づき新たな経済行為を行うものではないから、たとえ原処分庁が行った指導、助言に適切さを欠くところがあったため、請求人がり災証明書に基づいて本件簡易計算を適用できると信じていたとしても、そのことのみをもって、信義則の法理を適用し、原処分を無効とすることはできない。(平10. 3.31大裁 (所) 平 9-91)

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支部名
東京
裁決番号
平090144
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件減価償却費の処理について、過去の調査において何ら指摘を受けたことはなく、容認されていたにもかかわらず、今回の調査においてこれを認めず、過去にさかのぼって更正処分等を行ったことは不当である旨主張する。しかしながら、当該処理について誤りであることが明らかになった段階で是正を求めることは何ら不当なものであるとはいえず、また、原処分庁が過去の調査において当該処理について請求人を指導し又は積極的にこれを容認した事実も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.31東裁(法・諸)平 9-144)

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支部名
大阪
裁決番号
平090081
裁決年月日
平成10年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相談を担当した職員から、譲渡所得の金額の計算について、請求人持参の売買契約書の売買金額を基礎としてよい旨の回答を得たので、権威ある税務職員の回答を信頼し、申告したものである旨主張するが、請求人は、(1)過去に買換資産の特例を適用した旨の説明をしなかったこと及び(2)不動産所得の金額の計算において、買換資産の特例を適用して引き継いだ取得価額を基に減価償却費の計算をし、当該価額を認識していたと推認できることから、本件更正処分は信義誠実の原則に反するものではない。(平10. 3.25大裁 (所) 平 9-81)

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支部名
東京
裁決番号
平090140
裁決年月日
平成10年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税庁の相談担当職員の住宅取得等特別控除の適用ができる旨の回答を信じて申告したものであり、その申告をしたことについて請求人の責めに帰すべき理由はないこと、また、原処分庁も相談担当職員の指導誤りの事実を認めていることから、相談担当職員の回答に反する本件更正処分は信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件の場合、(1)税務相談は課税当局の公的見解を表明するものではなく、また、相談担当職員の回答は明らかに法令の規定を誤解したものと認められるから、相談担当職員の回答は信頼の対象となる公的見解というには不十分であること、(2)当該回答が公的見解かどうかはともかく、本件更正処分により、請求人に対し救済に値する程度の経済的不利益を与えたとはいえないこと、(3)本件更正処分は、法文上明らかであることについて行った適正な課税処分であり、請求人に格別税法上の不利益を与えたものではないことから、納税者間の平等、課税の公平という要請を犠牲にしてまで請求人の信頼を保護すべき特別な事情があるとは認められず、また、仮に本件更正処分を取り消した場合には、請求人のみが正当な課税を免れ不当な結果となることから、信義誠実の原則を適用することは相当でない。(平10.3.24東裁(所・諸)平 9-140)

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支部名
大阪
裁決番号
平090075
裁決年月日
平成10年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件相続開始日においては評価基本通達改正前であり、本件出資の評価については評基通185により法人税額等相当額の控除が認められるであろう予測可能性を与えていたことから、原処分は信義則に反する旨主張するが、信義誠実の原則は、適法性の要請に優先してまで納税者の利益を保護すべきことが、正義、公平の見地から真にやむを得ないと認められる場合に限り適用されると解すべきところ、請求人らの主張する信頼によって保護される利益というのは、本件の場合、他の納税者との実質的な公平の観念に反して租税負担の軽減を享受し得る利益をいうにすぎず、このような利益は、それ自体法的な保護に値するものとは認められない。(平10. 3.13大裁 (諸) 平 9-75)

支部名
東京
裁決番号
平090111
裁決年月日
平成10年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成8年5月1日から平成8年7月31日までの課税期間において消費税の還付を受けるための申告はできないとした原処分は、相談担当者の回答の内容と異なるものであること及び原処分庁の対応が誠実性のないものであることから違法であり、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する処分が結果において原処分庁の担当者等の回答等と異なることから当該原処分を違法であるというためには、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分を免れしめて、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別な事情が必要であると解されている。これを本件についてみると、仮に相談担当者が確定申告時に本件届出書等を提出すれば消費税の還付を受けられる旨の回答をしていたとしても、当該回答は課税庁が公的見解を表示したものであるとはいえず、また、請求人が消費税の還付の手続のために原処分庁を初めて訪れたのが平成8年6月であり、仮にその時点で本件届出書等を提出していたとしても、翌課税期間からの適用となり、本件課税期間についての消費税の還付を求める申告はすることができないのであるから、本件更正処分によって格別経済的不利益を受けたということにもならず、本件は納税者の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別な事情がある場合には該当しないことから、本件更正処分は適法である。(平10. 2.20東裁(諸)平 9-111)

支部名
東京
裁決番号
平090061
裁決年月日
平成9年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不動産の譲渡は措法第35条に規定する特例の適用が受けられる旨の原処分庁の職員の回答を得て行ったものであり、これに反する更正処分は信義誠実の原則に反する不当なものである旨主張するが、請求人が事前に税務相談をしたかどうか、仮に税務相談をしたとしても、どのような事実関係を示して相談したのか及び応対した職員の氏名等が不明であり、また、税務当局が行う税務相談は、専ら行政サービスの一環として納税者のため税法の解釈、運用又は申告手続等についてその相談に応じるというものであるから、その回答も仮定的、一般的なものにならざるを得ないこと、本件更正処分により請求人に税法上の不利益や救済に値する程度の経済的不利益を与えたものではないこと、納税者間の平等、課税の公平という要請を犠牲にしてもなお本件更正処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別の事情はないことから、信義誠実の原則を適用することは相当でない。(平 9.11.11東裁(所)平 9-61)

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支部名
福岡
裁決番号
平080023
裁決年月日
平成9年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集No53・193ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員が確定申告時に確認・検討の上相当とした確定申告書の金額について更正処分をしたのは違法である旨主張するが、税務当局が実施している納税相談は、専ら行政サービスの一環としてのものであり、その後、その内容と異なる行政処分がされたとしても、その処分が違法となるものではない。また、申告納税制度は、納税者が所得税を自主的に申告する制度であるところ、本件更正処分は、通則法第24条の規定に基づいて行ったものであることが認められるから違法ではない。(平 9. 6.24福裁(所)平 8-23) 裁決事例集No53・193ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁所属職員が、職務上最大最善の注意をもって指導しなかったため、措法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の適用が受けられなかったのであるから、原処分庁の責任において、その適用を認めるべきである旨主張するが、原処分庁所属職員は関係資料を交付して説明しているから、職務上求められる注意義務を怠った指導をしたとは認められず、さらに、指導が不足していたとも認められないから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 5. 7関裁(所)平 8-83)

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支部名
仙台
裁決番号
平080034
裁決年月日
平成9年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、前回調査において前調査担当職員に対し説明し、会計処理も前調査担当職員の指導に沿っているにもかかわらず、今回の法人税調査で再度問題にすることは信義則に反する旨主張する。しかしながら、前調査担当職員は、請求人の説明に基づき、契約書における外形的な不備及び請求人の経理の誤りを指摘したにすぎず、また、請求人が業務委託手数料を支払うことについて、これらの金員の性格を判断し、業務の履行状況等を確認し、これらの実態を把握した上で、請求人の処理を積極的に容認した事実も認められないことから、前調査担当職員の指導に誤りは認められない。なお、過去の税務調査において是正が求められなかったからといって、当該会計処理について誤りであることが明らかになった段階で、是正を求めることは何ら不当なものとはいえず、本件に信義則を適用すべき余地はないと認められる。(平 9. 4.28仙裁(法・諸)平 8-34)

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支部名
仙台
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成9年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が不動産所得の金額が20万円以下の場合は、その金額をかっこ書にして総所得金額に含めないで提出するように指導してきたにもかかわらず、更正処分において、かっこ書をはずして不動産所得の金額を総所得金額に合算したことが納得できない旨主張する。本件の場合、原処分庁は、過年分の確定申告書について、確定申告書の提出があった以上所法第120条(確定所得申告)の規定による申告書として扱い、同条の規定に基づき給与所得等以外の所得が20万円以下である不動産所得であっても総所得金額に合算して申告納税額を計算し、申告納税額が算出される場合は、これを是正する必要があったにもかかわらず、何ら是正するための処分をせず黙認してきたことがうかがわれ、そのことからすると請求人の主張するような原処分庁の指導があったものと推認することができる。しかしながら、原処分庁の指導は法令の規定に従ったものではないが、原処分庁は、請求人から提出された過年分の確定申告書について更正処分をしておらず、この指導の結果、請求人が不利益を受けたものとは認められない。一方、争いのある平成6年分についてみると、所法第121条(確定所得申告を要しない場合)の規定には該当せず、請求人の所得の状況は、過年分の所得の状況とは明らかに異なっているのであるから、平成6年分についても過年分と同様に扱うべきであるとの請求人の主張は採用することはできない。(平 9. 3. 4仙裁(所)平 8-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080061
裁決年月日
平成9年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の委嘱した税理士が税務職員に相談し、その指導に基づいて申告したにもかかわらず、原処分庁が、約3年を経てから更正処分を行ったことは、納税者に対する重大な背任行為であり、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、税務相談は、納税者の申述内容や提示資料を前提として回答するもので、おのずから仮定的、一般的なものにならざるを得ず、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は原則として納税者自身の責任で行うべきであるから、税務相談の適否が納税義務に影響を及ぼすことはないと解すべきであり、本件において、課税の公平を犠牲にしてまで税務相談での結果を信頼した納税者たる請求人の利益を保護すべきものとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 2.21関裁(所・諸)平 8-61)

支部名
関東信越
裁決番号
平080050
裁決年月日
平成9年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の指導を信頼し、その指導に基づいて確定申告したにもかかわらず、原処分庁がその指導に反する更正処分をしたことは信義則に違反する旨主張する。しかし、原処分庁の担当職員と会計事務所の所員との間に消費税の取扱いに関する質疑応答があったことは認められるが、取引に関する客観的な事実をすべて把握した上での担当職員の指導であったことを証する証拠もなく、いかなる事実関係を基にしての指導であったかを確認することができないから、課税庁が納税者に対して、信頼の対象となる公的見解を表示したという要件を具備したとはいえないから、その他の要件を審理するまでもなく、信義則の法理を適用することはできない。(平 9. 1.22関裁(諸)平 8-50)

支部名
仙台
裁決番号
平080020
裁決年月日
平成9年1月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の申告に当たり、相続分の計算等について関与税理士を通じてあらかじめ原処分庁の職員に指導を要請し、その指導内容に基づき申告をしたものであり、当該職員の指導は、原処分庁の公的な見解を示した行政指導と認められるものであるとし、行政指導に基づき申告した請求人らには故意・過失はないことから、過失責任の原則あるいは社会通念上の一般的な常識から考えても、修正申告になじむものではなく、本件更正処分による納税は、請求人らの任意に委ねられるべきであり、本件更正処分は信義誠実の原則に反した違法なものである旨主張する。しかしながら、当該職員の指導は、法令の解釈等を教示した一般的な納税相談であり公的な見解としての行政指導には当たらず、また、修正申告の規定はその事由を故意・過失の有無を前提としているものでもなく、更に、原処分庁が本件更正処分に係る加算税等を免除している事実等からしても、本件更正処分について請求人らが受けた損失はなく、本件更正処分は、単に請求人らが納付すべき正当な税額を通知したにすぎないものと認めるのが相当であり、信義誠実の原則を適用すべき特段の事情は存しないと判断される。(平 9. 1.14仙裁(諸)平 8-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から所得税の確定申告について納税相談の案内通知があったので、税務署に出向き、相談担当職員の指導に従い平成元年分ないし平成3年分の確定申告書を提出したが、その際、相談担当職員は、請求人の売上先であるA社に係る税務調査で把握した請求人の売上金額が、平成元年ないし平成3年とも30,000,000円を超えていることを知っていながら、平成3年課税期間ないし平成5年課税期間の消費税の申告義務及び納税義務については一切指導、説明しなかったのであるから、本件決定処分はその手続に違法性がある旨主張する。しかしながら、確定申告は請求人自らの判断と責任において行うものであり、相談担当職員から消費税の申告義務等の指導がなかったとしても、本件決定処分が違法になるものではない。(平 8.12.20名裁(諸)平 8-27)

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支部名
熊本
裁決番号
平080008
裁決年月日
平成8年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204011
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告に当たり、原処分庁の相談担当職員に、A社との委託契約の解約により受け取った解約慰労金が所法第30条に規定する退職所得に該当する旨の指導を受け、この指導に基づき計算を行い、確定申告書を提出したものであり、後日になって、原処分庁が当該解約慰労金は所法第34条に規定する一時所得に該当するとして行った更正処分は違法である旨主張する。しかし、確定申告は、納税者自らの判断と責任において行うものであり、一方、税法の執行に当たる税務署長は、税法の適用誤りを把握した場合にはこれを正して課税の公平を期する必要があるから、確定申告の過程において原処分庁の職員の指導に誤りがあったとしても、そのことをもって更正処分が違法であるということはできない。(平 8.10. 7熊裁(所)平 8-8)

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