100204012国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一(3/3)
- 162件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、従来から本件通勤手当の全額を非課税として取り扱っており、過去数回に及ぶ税務調査においても何らの指摘又は指導もなかったにもかかわらず、これらの事情を無視してなされた本件納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、過去の税務調査において是正が求められなかった場合には、納税告知処分等に何らかの制限を課す旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁担当職員から本件受取配当金の益金不算入の計算を認めるとの指導により、本件修正申告書を提出したのであるから、その後に行われた更正処分は信義則及び一事不再理の法理に照らして違法である旨及び本件受取配当金は現金の受取りや源泉徴収票の交付がなく、収益を認識することが困難であったから、法法第23条第6項の規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、長年、本件医療費のお知らせ及び本件計算書を添付した申告で医療費控除の適用を認められてきたところ、平成9年分に限って医療費控除が認められないのは納得できない旨主張するが、請求人が主張するような事実があったかどうか格別、仮に、あったとしても、前述のとおり原処分は適法であるから、原処分によって請求人に不利益な結… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外国芸能プロダクションに対して支払った外国人タレントの招へい手数料及び外国人タレントの航空運賃の額等が非居住者又は外国法人に対する国内源泉所得の支払に当たるとしてなされた源泉所得税の納税告知処分が、原処分庁から受けた過去の指導等の内容に反して違法、不当である旨主張する。しかし、当審判所の調査等によれば、当… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の正当理由の解釈は狭義に失し、還付が留保されている税額に対しても加算税が賦課されるとの解釈は強引な解釈であり、本件賦課決定処分は例外の可能性があるから、そうであるとすれば、課税の公平に反し、違法である旨主張するが、原処分庁は、その正当な解釈に基いて判断して本件賦課決定処分を行ったことが認められると… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、他に請求人が行ったと同様の節税策を利用していながら贈与税が課税されていない者がおり、請求人のみが課税されることは、憲法第14条に規定する課税の公平の原則に違反する旨主張する。しかしながら、他人に課税漏れがあるとしても、本件決定処分は適法であり、請求人に税法上格別不利益な結果を招来するものとはいえないから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 信義誠実の原則は、適法性の要請に優先してまで納税者の利益を保護すべきことが、正義、公平の見地から真にやむを得ないと認められる場合に限り適用されると解すべきところ、請求人の主張する信頼によって保護される利益というのは、本件の場合、他の納税者との実質的な公平の観念に反して租税負担の軽減を享受し得る利益をいうにすぎず、こ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が一戸建については何らり災証明書の内容を確認せずに、当該証明書に記載されている被害に応じて簡易計算を用いて雑損控除を適用していることから、一戸建とマンションとで取扱いが異なるのは公平負担の原則に反する旨及び本件マンションの他の区分所有者においても簡易計算の適用を受けた者がいる旨主張するが、原処分庁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所法第64条第2項の規定による特例を適用して申告したのは、かって、原処分庁の調査を受け、本件特例が認容された経緯があることから行ったものであり、今回の譲渡代金が前回の譲渡代金と同じ使途である以上、前回の原処分庁の判断を遵守して本件特例の適用を認めるべきである旨主張するが、前回の調査において、請求人が保証債… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、抵当権等の抹消登記手続費用及び仲介手数料等の2分の1に相当する金額は共有者の費用であるとしながら、共有者の法人税等の確定申告額について何らの処理を行わないことは、原処分庁の見解に不統一があり信義則に反する旨主張するが、共有者の法人税等について調査が行われた事実は認められないし、当該費用を共有者の損金である… 続きを読む
同一裁決
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