裁決要旨 2取扱の統一

裁決要旨 2取扱の統一

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支部名
沖縄
裁決番号
令070004
裁決年月日
令和7年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代理人である税理士が、他の相続に係る相続税の当初申告において、請求人の父の死亡により開始した相続(本件相続)により取得した土地(本件土地)と同様の状況にある他の土地について租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(本件特例)を適用した事案で、税務当局から、本件特例の適用が否認・指摘を受けた事例は見当たらないにもかかわらず、本件土地は、原処分庁が本件特例の適用を否認(原処分)しているが、原処分庁が請求人に対して行った原処分は課税平等原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、仮に、請求人の主張するようなことがあったしても、そのことを理由に法を正しく適用できなくなるわけではなく、法を正しく適用することが課税の平等に反することにはならない。(令7.12. 8 沖裁(諸)令7-4)

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支部名
東京
裁決番号
令070071
裁決年月日
令和7年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った被相続人の死亡に係る保険金の支払請求権(本件保険金請求権)の差押処分(本件差押処分)について、限定承認をした相続人に人身傷害保険に基づく死亡保険金が支払われるケースについて一律に国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》第1項後段にいう「相続によって得た財産」に含まれるとする通達等の公的な見解の表示は見当たらず、原処分庁が、限定承認をした上で人身傷害保険に基づく死亡保険金を受け取った相続人に対して一律に徴収しているとは考えられず、また、請求人の滞納国税を徴収しなければ実質的な租税負担の公平に反するといった事情はなく、別異の取扱いに合理的な理由がないため、本件差押処分は原処分庁の恣意的な判断に基づく別異の取扱いであり、平等原則に反して違法である旨主張する。しかしながら、個々の滞納事案における自主納付の見込みを踏まえた差押えの判断については、徴収職員の合理的な裁量に委ねられていると解されるところ、請求人の滞納国税について自主納付の見込みがなかったと認められることからすると、原処分庁が本件差押処分を行う必要があると判断し、これを行ったことは、合理的な裁量を逸脱するものではないと認められ、また、原処分庁が恣意的な判断に基づいて別異の取扱いを行ったと認めるに足りる証拠もない。なお、本件保険金請求権が通則法第5条第1項後段に規定する「相続によって得た財産」に含まれるかどうかの見解が示されていないとしても、徴収職員は、個別の滞納事案ごとに差押えの適否を判断するものと解され、本件においては、本件差押処分が適法な処分であり、その必要性が認められる。したがって、本件差押処分が平等原則に反した違法な処分であるとは認められない。(令7.12. 3 東裁(諸)令7-71)

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支部名
東京
裁決番号
令070051ほか 1件
裁決年月日
令和7年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7.10.31 東裁(法・諸)令7-51)

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支部名
東京
裁決番号
令070053
裁決年月日
令和7年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なることになることなどから、「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下していることなどから、信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7.10.31 東裁(法・諸)令7-53)

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支部名
札幌
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請は、令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更された日の2か月後)までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にされた期限延長申請は、これと異なる取扱いがされ、また、この取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されておらず、請求人は、同月7日までの取扱いを信頼して行動したものであるから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、同様な状況にあるとは認められず、また、税務官庁が、期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められないことから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する違法はない。(令7.10.23 札裁(法・諸)令7-6)

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支部名
東京
裁決番号
令070031
裁決年月日
令和7年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 9.29 東裁(法・諸)令7-31)

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支部名
沖縄
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金地金の譲渡について、高額な無申告者のみが追徴課税され、一部の者が追徴課税されていないことは租税平等原則に反しており、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、租税平等原則の趣旨からすると、仮に、請求人が主張するように、金地金の譲渡による所得について全ての無申告者に課税されていなかったとしても、そのことを理由に金地金を譲渡した全ての者に対して法を正しく適用できなくなることにはならず、法を正しく適用することが租税平等原則に反することにはならない。(令7. 9.25 沖裁(所)令7-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がした災害による申告、納付等の期限延長申請(本件延長申請)と同一の理由で申請した他の期限延長申請の中には、承認されたものもあるにもかかわらず、本件延長申請が却下されたのは、租税平等原則に反する旨主張する。しかしながら、租税平等原則とは、処分の根拠となる法を適用すべき者に対しては等しく適用すべきことをいい、仮に法の適用を免れる者が生じたとしても、そのことを理由に他の者に対して法を正しく適用することが租税平等原則に反することにはならない。そして、本件延長申請の却下処分は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》を正しく適用したものであるから、租税平等原則に反することにはならない。(令7. 9.25 関裁(所)令7-10)

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支部名
福岡
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは、「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請をほぼ無条件で承認する取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 7.25 福裁(法・諸)令7-1)

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支部名
東京
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請書を提出した時期が、コロナ禍の最中か、令和5年5月以降かによって、新型コロナウイルス感染症(本件感染症)の罹患歴などに関する証明書類等の提出が必須になるか否かといった行政庁の取扱いが大きく異なっているから、災害による申告等の期限延長申請に対する却下処分(本件却下処分)に、平等原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月7日以前と同月8日以後とでは、本件感染症の感染症法上の位置付けが異なり、本件感染症の患者や濃厚接触者となった場合、保健所等から外出自粛の要請がされるか否かが異なるので、本件感染症の影響を理由とする申告等の期限延長申請に係る国税庁の取扱いは、異なる状況にあるものを状況に応じて異なって取り扱うものであるから、平等原則に反するとはいえず、本件却下処分は違法ではない。(令7. 7. 4 東裁(法・諸)令7-12)

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支部名
東京
裁決番号
令060271ほか 5件
裁決年月日
令和7年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6.24 東裁(法・諸)令6-271)

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支部名
東京
裁決番号
令060256ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なることになることなどから、「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下していることなどから、信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められず、請求人の主張には理由がない。(令7. 6.18 東裁(法・諸)令6-256)

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支部名
東京
裁決番号
令060257
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なることになることなどから、租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下していることなどから、信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、税務官庁が、同日までは上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められず、請求人の主張には理由がない。(令7. 6.18 東裁(法・諸)令6-257)

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支部名
東京
裁決番号
令060252ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6.17 東裁(法・諸)令6-252)

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支部名
東京
裁決番号
令060250ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6.16 東裁(法)令6-250)

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支部名
仙台
裁決番号
令060018
裁決年月日
令和7年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染の影響を理由とした災害による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にある者は同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請は無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6.12 仙裁(法・諸)令6-18)

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支部名
東京
裁決番号
令060239ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6.11 東裁(法・諸)令6-239)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060068
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役が新型コロナウイルス感染症の後遺症などを理由とした災害による申告、納付等の期限の延長申請に係る却下処分(本件却下処分)について、国税庁ホームページでは、重傷病であれば申告等の期限延長が認められるケースがあるかのように表記していることなどは、納税者の予見可能性を裏切るものであることから、本件却下処分には信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が重傷病を理由とした申告等の期限延長申請が確実に承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められないことなどから、本件却下処分には信義誠実の原則に反する違法はない。(令7. 6.10 関裁(法・諸)令6-68)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060069
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症に罹患し、その後遺症を発症したことなどを理由として申請した、災害による申告、納付等の期限の延長申請に対し、原処分庁がした当該申請に係る却下処分(本件却下処分)について、国税庁ホームページでは、重傷病であれば申告等の期限延長が認められるケースがあるかのように表記していることは、納税者の予見可能性を裏切るものであることから、本件却下処分には信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が重傷病を理由とした申告等の期限の延長申請が確実に承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められないことから、本件却下処分には信義則に反する違法はない。(令7. 6.10 関裁(所)令6-69)

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支部名
東京
裁決番号
令060237ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6.10 東裁(法・諸)令6-237)

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支部名
東京
裁決番号
令060228ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6. 4 東裁(法・諸)令6-228)

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支部名
東京
裁決番号
令060227
裁決年月日
令和7年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6. 2 東裁(法・諸)令6-227)

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支部名
東京
裁決番号
令060222ほか 1件
裁決年月日
令和7年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 5.27 東裁(法)令6-222)

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支部名
東京
裁決番号
令060215ほか 2件
裁決年月日
令和7年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 5.22 東裁(法・諸)令6-215)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060051ほか 1件
裁決年月日
令和7年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定による申告等の期限延長申請(申告等の期限延長申請)について、①令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後)の前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にある者は同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②令和5年7月7日までは、上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで、外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 5.21 名裁(法)令6-51)

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支部名
仙台
裁決番号
令060016
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした災害による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後まではほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたとして、①その後はこれと異なる取扱いがされているのは「同様の状況にある者は同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②変更前の取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 5.13 仙裁(法・諸)令6-16)

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支部名
広島
裁決番号
令060010ほか 1件
裁決年月日
令和7年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後)までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にされた期限延長申請についてはそれまでの取扱いと異なり、却下処分がされているから、当該却下処分には「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められないから、当該却下処分に租税公平主義に反する違法はない。また、請求人は、ほぼ無条件で承認される取扱いを信頼して、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請をしたのであるから、当該却下処分には信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、税務官庁が、請求人が主張するような新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められず、請求人は、当該取扱いとなっているものと誤信して行動したにすぎないのであるから、当該却下処分に信義誠実の原則に反する違法はない。(令7. 4.23 広裁(法・諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令060189
裁決年月日
令和7年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4.23 東裁(法)令6-189)

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支部名
東京
裁決番号
令060186ほか 2件
裁決年月日
令和7年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4.22 東裁(法)令6-186)

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支部名
仙台
裁決番号
令060014
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした災害による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後まではほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたとして、①その後はこれと異なる取扱いがされているのは「同様の状況にある者は同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②変更前の取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4.21 仙裁(法・諸)令6-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060058ほか 1件
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは、「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はいずれもその前提を欠くものである。(令7. 4.18 関裁(法・諸)令6-58)

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支部名
仙台
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和7年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした災害による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後まではほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたとして、①その後はこれと異なる取扱いがされているのは「同様の状況にある者は同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②変更前の取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4.14 仙裁(法・諸)令6-13)

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支部名
熊本
裁決番号
令060005ほか 1件
裁決年月日
令和7年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害による申告、納付等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4.10 熊裁(法・諸)令6-5)

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支部名
仙台
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした災害による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後まではほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたとして、①その後はこれと異なる取扱いがされているのは「同様の状況にある者は同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②変更前の取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4.10 仙裁(法・諸)令6-12)

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支部名
東京
裁決番号
令060167
裁決年月日
令和7年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4. 8 東裁(法・諸)令6-167)

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支部名
東京
裁決番号
令060168ほか 1件
裁決年月日
令和7年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4. 8 東裁(法・諸)令6-168)

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支部名
東京
裁決番号
令060163ほか 1件
裁決年月日
令和7年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4. 7 東裁(法・諸)令6-163)

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支部名
東京
裁決番号
令060165
裁決年月日
令和7年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4. 7 東裁(法・諸)令6-165)

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支部名
仙台
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした災害による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後まではほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたとして、①その後はこれと異なる取扱いがされているのは「同様の状況にある者は同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②変更前の取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4. 3 仙裁(法・諸)令6-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060043
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁が公表した「令和5年5月7日までの国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQ」(本件FAQ)において、新型コロナウイルス感染症(本件感染症)の影響により、法定申告期限までに申告等ができなかった場合、個別指定による期限の延長が認められる旨明示されていたこと、請求人が国税局の職員に請求人の状況を説明して相談し、当該職員から個別指定による期限延長の適用を受けることができる旨の回答を受けて、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出したことからすれば、請求人の申請に対する却下処分(本件却下処分)には、信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、本件FAQは、本件感染症の影響があれば無条件に申告等の期限延長申請を認める旨示したものではないこと、請求人が、国税局の職員に対して申告等の期限延長について問合せをした事実を裏付ける証拠は見当たらないことから、本件却下処分について、信義誠実の原則に反する違法があるとは認められない。(令7. 3.25 名裁(所・諸)令6-43)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060051ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はいずれもその前提を欠くものである。(令7. 3.25 関裁(法・諸)令6-51)

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支部名
東京
裁決番号
令060154ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2カ月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 3.25 東裁(法・諸)令6-154)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060048ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは、「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はいずれもその前提を欠くものである。(令7. 3.24 関裁(法・諸)令6-48)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060047
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは、「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はいずれもその前提を欠くものである。(令7. 3.19 関裁(法・諸)令6-47)

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支部名
東京
裁決番号
令060151
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2カ月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、上記の申請は同日以前にされたものであるところ、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 3.19 東裁(法・諸)令6-151)

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支部名
東京
裁決番号
令060152ほか 1件
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2カ月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 3.19 東裁(法・諸)令6-152)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060039ほか 1件
裁決年月日
令和7年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは、「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はいずれもその前提を欠くものである。(令7. 3.11 関裁(法・諸)令6-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060037ほか 1件
裁決年月日
令和7年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは、「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はいずれもその前提を欠くものである。(令7. 3.10 関裁(法・諸)令6-37)

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支部名
東京
裁決番号
令060137ほか 3件
裁決年月日
令和7年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2カ月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 3. 7 東裁(法・諸)令6-137)

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支部名
東京
裁決番号
令060141
裁決年月日
令和7年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 3. 7 東裁(法・諸)令6-141)

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支部名
金沢
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和7年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後)まではほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたにもかかわらず、同月8日以降に請求人のした申告等の期限延長申請についてはこれと異なる取扱いがされているから、原処分には、「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨主張する。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和2年4月7日の緊急事態宣言により、外出自粛要請など感染の防止に必要な協力が要請されていたが、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、法令に基づく外出自粛要請などがなくなったことからすれば、同日以降、社会生活上の制限が大幅に緩和されたということができ、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められないから、請求人の主張は、その前提を欠くものであり、採用することができない。したがって、原処分に租税公平主義に反する違法はない。(令7. 3. 6 金裁(法・諸)令6-6)

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支部名
札幌
裁決番号
令060015
裁決年月日
令和7年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請は、令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更された日の2か月後)までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にされた期限延長申請は、これと異なる取扱いがされ、また、この取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されておらず、請求人は、同月7日までの取扱いを信頼して行動したものであるから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、同様な状況にあるとは認められず、また、税務官庁が、期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められないことから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する違法はない。(令7. 3. 5 札裁(法)令6-15)

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支部名
福岡
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは、「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 3. 3 福裁(法)令6-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060038
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁が、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定による申告等の期限延長申請(申告等の期限延長申請)は令和5年7月7日(感染症法上の新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後)まではほぼ無条件で承認する取扱いをしていたところ、①同月8日以降における請求人の原処分庁に対する新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が却下(本件却下処分)されたことは、「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨、②請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認される取扱いとなっていることを信頼して行動しており、また、国税庁が、令和5年7月8日以降の取扱いの変更を国税庁のウェブサイト等でしか周知していないところ、原処分庁が本件却下処分を行ったことは、信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、感染症法に基づく外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、請求人の主張は、その前提を欠くものである。また、税務官庁が、請求人の主張するような新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限の延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められず、請求人の②の主張は、その前提を欠くものである。(令7. 3. 3 名裁(法・諸)令6-38)

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支部名
東京
裁決番号
令060132ほか 3件
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2カ月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 3. 3 東裁(法・諸)令6-132)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060033ほか 2件
裁決年月日
令和7年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは、「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はいずれもその前提を欠くものである。(令7. 2.21 関裁(法・諸)令6-33)

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  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令060032
裁決年月日
令和7年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁が、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定による申告等の期限延長申請は令和5年7月7日(感染症法上の新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された同年5月8日の2か月後)まではほぼ無条件で承認する取扱いをしていたところ、①同年7月8日以降における請求人の原処分庁に対する新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が却下されたこと(本件却下処分)は、「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨、②請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認される取扱いとなっていることを信頼して行動しており、また、国税庁が、令和5年7月8日以降の取扱いの変更を国税庁のウェブサイト等でしか周知していないところ、原処分庁が本件却下処分を行ったことは、信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、感染症法に基づく外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、請求人の①の主張は、その前提を欠くものである。また、税務官庁が、請求人の主張するような新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限の延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められず、請求人の②の主張は、その前提を欠くものである。(令7. 2.19 名裁(法・諸)令6-32)

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支部名
東京
裁決番号
令060124
裁決年月日
令和7年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2カ月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請が無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 2.19 東裁(法・諸)令6-124)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060024ほか 1件
裁決年月日
令和7年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁が、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定による申告等の期限延長申請は令和5年7月7日(感染症法上の新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された同年5月8日の2か月後)まではほぼ無条件で承認する取扱いをしていたところ、①同年7月8日以降における請求人の原処分庁に対する新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が却下されたこと(本件却下処分)は、「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨、②請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認される取扱いとなっていることを信頼して行動しており、また、国税庁が、令和5年7月8日以降の取扱いの変更を国税庁のウェブサイト等でしか周知していないところ、原処分庁が本件却下処分を行ったことは、信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、感染症法に基づく外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、請求人の①の主張は、その前提を欠くものである。また、税務官庁が、請求人の主張するような新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限の延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められず、請求人の②の主張は、その前提を欠くものである。(令7. 2. 3 名裁(法・諸)令6-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060025ほか 2件
裁決年月日
令和7年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは、「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はいずれもその前提を欠くものである。(令7. 2. 3 関裁(法・諸)令6-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060026ほか 1件
裁決年月日
令和7年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にある者は同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②令和5年7月7日までは、上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで、外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同等な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が請求人が主張するような取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 2. 3 名裁(法・諸)令6-26)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060023ほか 1件
裁決年月日
令和7年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された前後で取扱いが異なるのは、「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②分類変更前は上記影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認されており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はいずれもその前提を欠くものである。(令7. 1.23 関裁(法・諸)令6-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060020ほか 1件
裁決年月日
令和7年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁が、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定による申告等の期限延長申請は令和5年7月7日まではほぼ無条件で承認する取扱いをしていたところ、①同月8日以降における請求人の原処分庁に対する新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が却下されたこと(本件却下処分)は、「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨及び②請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認される取扱いとなっていることを信頼して行動しており、また、国税庁が、令和5年7月8日以降の取扱いの変更を国税庁のウェブサイト等でしか周知していないところ、原処分庁が本件却下処分を行ったことは、信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、感染症法に基づく外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、請求人の①の主張は、その前提を欠くものである。また、税務官庁が、請求人の主張するような新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限の延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められず、請求人の②の主張は、その前提を欠くものである。(令7. 1.22 名裁(法・諸)令6-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060021ほか 1件
裁決年月日
令和7年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定による申告等の期限延長申請について、①令和5年7月7日まではほぼ無条件で承認される取扱いがされていたが、同月8日以降は異なる取扱いがされているのは、「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②令和5年7月7日までの取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことにより、外出自粛要請など社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が、請求人の主張するような新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、租税公平主義及び信義誠実の原則に反するとする請求人の主張は、その前提を欠くものである。(令7. 1.22 名裁(法)令6-21)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060016
裁決年月日
令和7年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①「令和5年5月7日までの国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(FAQ)において、「申請理由」欄等を「本件感染症の影響により」等とする「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の記載例が示されていることからして、国税庁は、新型コロナウイルス感染症にり患したことを「災害その他やむを得ない理由」に該当するものと取り扱う旨の公式見解を表明したものであり、請求人がFAQに従って行った申告等の期限延長申請を却下した処分(本件却下処分)は、信義誠実の原則に反する違法がある旨、また、②他の納税者が他の税務署で新型コロナウイルス感染症にり患したことを理由とした申告等の期限延長申請を承認されたものもあり、本件却下処分は租税公平主義に反する違法がある旨主張する。しかしながら、①FAQをもって、新型コロナウイルス感染症にり患したことを一律に「災害その他やむを得ない理由」に該当するとの公式見解を表明したものとは解し得ず、本件却下処分は信義誠実の原則に反しない。また、②「災害その他やむを得ない理由」の有無は、申告等の期限延長申請を行う納税者の個別具体的な事情に基づいて判断されるものであるところ、申告等の期限延長申請を承認された納税者と請求人とでは、法定申告期限までに申告書等を提出できなかった事情は異なるはずであり「同様の状況にある者」とはいえないから、本件却下処分が租税公平主義に反するとはいえない。(令7. 1.10 名裁(法・諸)令6-16)

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支部名
福岡
裁決番号
令060004ほか 1件
裁決年月日
令和6年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後)の前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②令和5年7月7日までは、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認される取扱いとなっており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで感染症法上の外出自粛要請などがなくなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令6.12.11 福裁(法・諸)令6-4)

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支部名
福岡
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後)の前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②令和5年7月7日までは、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認される取扱いとなっており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで感染症法上の外出自粛要請などがなくなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令6.12. 4 福裁(法)令6-2)

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支部名
福岡
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後)の前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②令和5年7月7日までは、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請はほぼ無条件で承認される取扱いとなっており、この取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則にも反する違法がある旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで感染症法上の外出自粛要請などがなくなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められず、また、同日以前に、税務官庁が新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令6. 11. 14 福裁(法・諸)令6-1)

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支部名
東京
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告を委任している税理士が他の税務署に他の関与先に係る申告等の期限延長申請をした日と同日に請求人の期限延長申請と同一内容の申請をしたところ、当該税務署は当該申請を承認していることから、同一の内容の申請に対して、税務署によって処分の内容が異なるということは、納税者を公平に扱わなければならないとされる租税公平主義に反する旨主張する。しかしながら、課税の公平とは課税の根拠となる法を適用すべき者に対しては等しく適用すべしというものであり、仮に法の適用を免れる者があったとしても、そのことを理由に、他の者に対して法を正しく適用することができなくなるわけではなく、また法を正しく適用することが課税の平等に反することにはならないことも明らかというべきであることから、請求人が主張する事情があったとしても、それをもって直ちに、国税通則法の規定を正しく適用してされた原処分が課税の平等原則に反し違法になるということはできないことから、原処分に租税公平主義に反する違法はない。(令6. 7. 1 東裁(所)令6-1)

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支部名
東京
裁決番号
令050129
裁決年月日
令和6年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告を委任している税理士が他の税務署に他の関与先に係る申告等の期限延長申請をした日と同日に請求人の期限延長申請と同一内容の申請をしたところ、当該税務署は当該申請を承認していることから、同一の内容の申請に対して、税務署によって処分の内容が異なるということは、納税者を公平に扱わなければならないとされる租税公平主義に反する旨主張する。しかしながら、課税の平等とは課税の根拠となる法を適用すべき者に対しては等しく適用すべしというものであり、仮に法の適用を免れる者があったとしても、そのことを理由に、他の者に対して法を正しく適用することができなくなるわけではなく、また法を正しく適用することが課税の平等に反することにはならないことも明らかというべきであることから、請求人が主張する事情があったとしても、それをもって直ちに、国税通則法の規定を正しく適用してされた原処分が課税の平等原則に反し違法になるということはできないことから、原処分に租税公平主義に反する違法はない。(令6. 6.20 東裁(所)令5-129)

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支部名
東京
裁決番号
令050130
裁決年月日
令和6年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告を委任している税理士が他の税務署に他の関与先に係る申告等の期限延長申請をした日と同日に請求人の期限延長申請と同一内容の申請をしたところ、当該税務署は当該申請を承認していることから、同一の内容の申請に対して、税務署によって処分の内容が異なるということは、納税者を公平に扱わなければならないとされる租税公平主義に反する旨主張する。しかしながら、課税の平等とは課税の根拠となるべき法を適用すべき者に対しては等しく適用すべしというものであり、仮に法の適用を免れる者があったとしても、そのことを理由に、他の者に対して法を正しく適用することができなくなるわけではなく、また法を正しく適用することが課税の平等に反することにはならないことも明らかというべきであることから、請求人が主張する事情があったとしても、それをもって直ちに、国税通則法の規定を正しく適用してされた原処分が課税の平等原則に反し違法になるということはできないことから、原処分に租税公平主義に反する違法はない。(令6. 6.20 東裁(所)令5-130)

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支部名
広島
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和4年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外投資商品に投資しているにもかかわらず、請求人の他に更正処分がされた例がないことからすれば、本件各決定処分は、請求人に対して殊更にされたものであり、租税平等原則に違反し、原処分庁の裁量を逸脱するものである旨主張する。しかしながら、租税平等原則の趣旨からみて、仮に、請求人が主張するように、同じ海外投資商品に投資しているにもかかわらず、決定処分がされていない例が現実に存在するとしても、そのことを理由に、請求人を含む当該海外投資商品に投資をしている全ての者に対して法を正しく適用できなくなるわけではないし、法を正しく適用することが租税平等原則に反することにはならない。(令4. 2. 9 広裁(所)令3-4)

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支部名
大阪
裁決番号
令030029
裁決年月日
令和4年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が前回調査において更正決定等をすべきと認められない旨の通知書(是認通知書)を交付したことは、公的見解の表明に当たるとした上で、当該原処分庁の公的見解を信頼し、その後も同様の経理・計上方法で不動産所得及び事業所得の金額を計算したのであるから、原処分庁が是認通知書で表明した公的見解に整合せずに矛盾した原処分をしたことは、法の一般原理である信義則の法理に反し違法である旨主張する。しかしながら、是認通知書の交付は、前回調査の結果、その調査が終了した時点において更正決定等をすべきと認められない旨を通知する事実上の行為にすぎず、これ以降、前回調査の対象となった国税についても更正決定等をなしえなくなる法的効果を伴うものではないのであって、その内容は、前回調査時に確認した所得計算の方法や内容を正当なものとして承認し、これと同様の所得計算がされている場合には、これ以降、更正決定等がされることはない旨を含むものではない。したがって、是認通知書は、原処分庁が、請求人の接待交際費、車両の減価償却費及び同族会社との不動産賃貸借契約による収入に係る取扱いについて公的見解を示したものではないことから、原処分が信義則に反する違法なものであるとは認められない。(令4. 1.27 大裁(所・諸)令3-29)

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支部名
東京
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和3年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の同業他社に対して課税処分を行っていないとすれば、原処分は平等原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、課税上の平等原則とは、課税の根拠となる法を適用すべき者に対しては等しく適用すべしとすることであって、仮に法の適用を免れる者があったとしても、そのことを理由に他の者に対して法を正しく適用することができなくなるわけではないから、法の規定を正しく適用してなされた原処分が、課税の平等原則に反し違法となるということはできない。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令020037
裁決年月日
令和3年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の更正の請求に係る請求内容の全部を認めた平成26年分の所得税等の更正処分において、同年分の所得税等の確定申告書は本件の確定申告書と同様の記載がされていたにもかかわらず、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第3項の青色申告特別控除(本件特別控除)の適用を認めておきながら、平成27年分及び平成28年分の更正の請求(本件各更正請求)に対しては本件特別控除を認めないのは、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、平成26年分の所得税等の更正処分の内容にかかわらず、本件の所得税等の申告が本件特別控除の適用要件を満たしていなかった以上、請求人は本来納税すべき正当な税額を負担したにすぎず、その負担を超えた経済的不利益を受けたとはいえない。そうすると、本件において、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、本件の更正処分に係る課税を免れしめて請求人を保護しなければならない正義に反するような特別の事情があるとは認められないから、同処分が信義則に反し違法となるということはできない。(令3. 2.15 大裁(所)令2-37)

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支部名
東京
裁決番号
平290102
裁決年月日
平成30年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と他の旅行代理店との間においても原処分に係る各取引(本件各取引)と同様の取引を行っており、また、請求人以外の者においても本件各取引と同様の取引が行われているにもかかわらず、原処分に係る旅行代理店が消費税等を納税していないことを理由に本件各取引のみを更正処分の対象とすることは、平等原則に違反し、また、予測可能性及び法的安定性を害するため違法である旨主張する。しかしながら、課税上の平等原則とは、課税の根拠となる法を適用すべき者に対しては等しく適用すべしとすることであって、仮に法の適用を免れる者があったとしても、そのことを理由に、他の者に対して法を正しく適用することができなくなるわけではなく、法を正しく適用することが課税の平等原則に反することにはならないことは明らかというべきであり、法の規定を正しく適用してなされた請求人に対する更正処分等が課税の平等原則に反し違法となるということはできない。また、更正処分等が消費税法の規定を正しく適用してされている以上、本件各取引とは別の取引に係る申告内容等と更正処分等における取扱いの齟齬をもって、予測可能性及び法的安定性を害するということもできない。(平30. 4. 2 東裁(諸)平29-102)

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支部名
福岡
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成30年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用について、従来から今回と同様の方法で事業所得の金額を計算し、過去の調査においても当該計算方法が許容されていたにもかかわらず、当該計算方法を誤りとする原処分は、信義誠実の原則(信義則)に反し違法である旨、また、多くの畜産家が請求人と同様の所得計算の方法で申告していることからすれば、課税の公平の観点からも違法である旨主張する。しかしながら、本件特例は、その創設以降、肉用牛の売却により生じた事業所得に対する所得税を免除するとした点において変更はなく、また、課税実務において請求人の主張する計算方法を是認する取扱いがされていたとも認められないから、請求人の主張する事情は、信義則の法理の適用の是非を考慮すべき特別の事情には当たらず、また、原処分が適法であるとすれば、仮に他の畜産家が請求人と同様の方法で申告し、それにもかかわらず請求人と同様の課税処分を受けていなかったとしても、そのことによって直ちに原処分が課税の公平に反し違反となるものではないから、原処分に信義則又は課税の公平の観点からの違法があるとは認められない。(平30. 1.22 福裁(所)平29-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平280013
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務職員が監修した各種問答集において、減価償却資産はそれが稼働し製品の生産を開始した日が事業の用に供した日とする公的見解が存在するところ、請求人が設置した太陽光発電設備が本件事業年度において事業の用に供したといえないとする本件更正処分は、当該公的見解に反するものであるから、信義則の適用により違法となる旨主張する。しかしながら、当該各種問答集が公式見解に当たるかを判断するまでもなく、事業の用に供したか否かの判定は、当該各種問答集に示されている考え方と矛盾ないし相反するものではなく、本件更正処分に信義則の適用はない。(平28.10. 3 大裁(法)平28-13)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270028
裁決年月日
平成28年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から過年分の更正の請求の際に受けた、送金した事実を証する書類が必要である旨の指導に従ったにもかかわらず、原処分庁は十分な指導をすることなくその取扱いを変更して原処分を行ったものであるから、原処分は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁の過年分における更正の請求の際の説明は、送金証明書等による証明が代表の一世帯だけで足り、世帯ごとに不要である旨や、他の世帯へ手渡しで分配する場合に事実を裏付ける資料が不要である旨までを意味するものではなかったのであり、請求人に対し証拠を確保する機会を放棄させたと評価できるものではないから、請求人が原処分庁が十分な指導もなく過去の取扱いを変更したものだと感じたとしても、原処分を不当とすべき事情とはいえない。(平28. 4. 7 名裁(所)平27-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成26年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、請求人が役務の提供を受けた販売員に支払った金員を外注費として計上した上で仕入税額控除の対象とするとともに、源泉所得税を納付していなかったことについて、過去の税務調査において指摘がなかったことを信頼していたのであるから、当該金員が外注費ではなく給与等に該当するとしてなされた原処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用によって実現されるべき納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて同法理の適用の是非を考えるべきであり、その特別の事情の判断には、税務官庁が信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼して行動したところ、後にその表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、その信頼に基づいた行動について納税者の責めに帰するべき事由がないかという点の考慮が不可欠であると解される。これを本件についてみると、原処分のうち、過去の税務調査以前に納期限を経過していた源泉所得税に係る処分については、そもそも税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したといえる事情は存在しないし、原処分庁が請求人の税務上の取扱いを是認したということもできないから、特別の事情は認められず、また、過去の税務調査の後に申告期限又は納期限が到来する消費税及び源泉所得税に係る処分についても、税務調査において指摘がなかったことによって信頼の対象となるべき公的見解の表示があったとはいえないから、特別の事情は認められず、原処分は、いずれも信義則に反するものとはいえない。(平26. 2.17 名裁(諸)平25-25)

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支部名
東京
裁決番号
平240041
裁決年月日
平成24年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は、国税庁の文書回答(本件文書回答)の内容が公表される前に効力を生じていた長期傷害保険契約に基づき支払った支払保険料について、本件文書回答の公表を契機として示された法令解釈を前提として行われたものであること、また、原処分庁は、当該長期傷害保険契約後の税務調査の結果において、適正な申告が行われているものとして、請求人に「調査結果のお知らせ」(本件通知書)を交付していることから、本件更正処分には信義則違反ないし権利濫用があり、違法である旨主張する。しかしながら、本件文書回答は、国税庁が事務運営指針に定める事務処理手続に基づいて行ったものであるところ、本件文書回答の内容は、前払保険料として資産に計上すべき金額について支払保険料の額のうち4分の3に相当する金額とすることも合理性がある一つの方法として示されたものと認められ、また、当審判所の調査の結果によっても、本件文書回答の内容の公表前において、長期傷害保険に係る支払保険料の全額が支出時の損金の額に算入される旨の法令解釈を国税庁が示していた事実及びその旨を原処分庁が請求人に対して公の見解として示していた事実はなく、さらに、本件通知書の交付は、それまでの調査に基づいて納税者の申告に対する原処分庁の一応の態度を表明するものにすぎないから、本件通知書が交付されたことをもって、直ちに支払保険料の全額を損金の額に算入することが容認されたということにはならない。そうすると、本件においては、国税庁又は原処分庁が請求人に対し支払保険料の全額が損金の額に算入されるといった信頼の対象となる公的見解を表示したとはいえず、納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、本件更正処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別な事情が存するものとはいえないから、課税上の信義則違反又は権利濫用があったとはいえない。(平24. 8.28 東裁(法)平24-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が前回調査及び今回の調査の終盤までは請求人の収入は賃貸料収入であるとの見解を示していたにも関わらず、調査の終盤でこれを請求人のホテル事業の収入であると認定を変更したことは信義則違反である旨主張する。しかしながら、本件各ホテルの損益の額の処理等に関し、原処分庁が何らかの公的な見解を表示したという事実は認められず、また、請求人において、原処分庁の公的な見解の表示に基づいて何らかの行動をした事実も認められない。そうすると、本件において、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、原処分に係る課税を免れさせ請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められない。したがって、本件に信義則の法理は適用できない。(平22. 7. 6 関裁(法・諸)平22-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平210043
裁決年月日
平成22年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分をした理由が、修正申告時のしょうよう内容及び確定申告の際の税務相談で示された指導内容と異なることは信義誠実の原則に反し違法である旨主張するとともに、更正の請求において請求人が更正の理由としていない事項を含めて原処分の根拠としている旨主張する。しかしながら、租税法律主義の原則が貫かれる租税法律関係においては、信義誠実の原則の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に限られると解するのが相当である。そして、特別の事情があるというためには、少なくとも税務官庁が納税者に対し信頼の対象なる公的見解を示したことが必要であるが、本件において、税務署の職員が行った請求人に対する確定申告の際の税務相談や修正申告のしょうよう過程における指導は、税務官庁が公的見解を表示したことに当たらず、信義誠実の原則の適用に当たっての特別の事情があるとは認められないから、請求人の主張は採用できない。また、更正の理由としていない事項を含めて原処分の根拠としている旨の主張については、国税通則法第23条第4項に規定する調査の方法、範囲等については、これを行使する調査権限のある税務職員の合理的な裁量に委ねられていると解され、更正の請求の対象となった項目のみに拘束されるものではないから、原処分が違法となるものではなく、請求人の主張を採用することはできない。(平22. 3.19 大裁(所)平21-43)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成20年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集No.76・110ページ

要旨

○ 請求人は、平成15年分、平成16年分及び平成17年分の所得税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)は、課税実務において、長年、所得税基本通達36・37共−21(平成17年12月改正前のもの。以下「旧通達」という。)の定めにより、本件のような航空機リース事業については、その分配を受けた利益の額又は分担した損失の額は当該匿名組合員の不動産所得に係る損益の額として取り扱われてきたものであり、旧通達に反し遡及して請求人だけを課税することは、信義則に反し、課税処理の上で同様の状況にあるものは同様に取り扱われるべきであるとする平等取扱原則又は不平等取扱禁止原則に反する旨主張する。しかしながら、税務官庁が所得税の課税実務において、匿名組合に生じた損失が匿名組合の個人の組合員に帰属するとの公式見解を述べたとする事実や、本件のように単なる出資者としての立場にある匿名組合員の受ける利益の分配を、営業者の所得区分と同一の所得区分として画一的に課税処理を行うことが確立されているとする事実は認められず、本件各更正処分を違法なものとして取り消さなければならないとする租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなおその課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護すべき特段の事情が存するとは認められず、また、仮に、同様の状況にある他の納税者が課税されていないとしても、本件各更正処分は適法であり、請求人に税法上格別不利益な結果を招来するものとはいえないから、そのことをもって信義則や平等取扱原則又は不平等取扱禁止原則に反するものということはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 8.21 名裁(所)平20-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180061
裁決年月日
平成19年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件カラオケ使用料が、取締役個人の収入であって、請求人の収入ではないことは、平成10年の請求人に対する税務調査で認められており、これに反する原処分は信義則に反するものである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁が、過去の税務調査において、本件カラオケ使用料に関しことさら指導を行った事実を認めることはできず、そうすると、信義則の適用の前提となる税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したとはいえない以上、本件カラオケ使用料について、請求人の収入であるとした原処分が信義則に反するとはいえない。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61)

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支部名
東京
裁決番号
平180054
裁決年月日
平成18年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①二度の税務相談室における相談結果、②調査担当者の発言及び③国税局にされた電話照会に対する当局の回答とその周知等の対応から、課税当局においては、平成13年当時預託金債権がなくなったゴルフ会員権(本件新会員権)の譲渡について預託金会員制ゴルフ会員権(本件旧会員権)の取得に要した金額が取得費となるとの認識にあり、平成15年に国税庁からの「個人所有の預託金制ゴルフ会員権を巡る課税上の問題について(情報)」の発遣された以降、見解が統一されたものと推測されるから、本件譲渡の申告後の新たな判断基準を遡及して適用した本件更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、請求人の主張する相談内容からは、経営法人の営業譲渡により本件旧会員権の施設利用権及び預託金債権が譲受法人に引継ぎされない旨又は経営法人の再生計画により預託金債権が全額切り捨てられる旨を踏まえて相談したとは認められず、調査担当者の発言も事実関係が相異していることを前提としたものであって、本件譲渡の申告当時は取扱いが異なっていたという趣旨ではない。また、国税局の対応等は、税務執行便宜等のための個別のゴルフ会員権についての事実関係及び取扱いを参考に周知したものと認められる。 さらに、国税庁の情報は、預託金会員制ゴルフクラブの経営法人が預託金の償還問題等の回避のために種々の方策を採っていることから改めて全体を整理したものであるが、新たな取扱いを定めたものではなく、本件情報の発遣以前にこれと異なる取扱いをしていたという事実も認められない。 したがって、本件更正処分が法令解釈を遡及して適用した違法なものであるという請求人の主張は採用できない。(平18. 9.19 東裁(所)平18-54)

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支部名
東京
裁決番号
平170190
裁決年月日
平成18年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医療法人からの退社により出資持分の払戻として交付された金銭の額(以下「本件退社返戻金」という。)について、原処分庁が、平成14年に収入すべき金額として申告するのが相当であると指導したうえ、平成14年分所得税の更正の請求に対する更正処分において平成14年に収入すべき金額に含めていたにもかかわらず、平成13年に収入すべき金額であるとして行った本件更正処分は不当である旨主張する。 しかしながら、請求人は、平成13年12月31日に上記医療法人を退社した後、平成14年1月31日に本件退社返戻金を受領し、その後同年2月21日に請求人の関与税理士が所轄税務署を訪れて原処分庁所属の相談担当職員に本件退社返戻金の収入すべき時期について質問し、同月27日に当該質問に対する回答が示されたことが認められるから、請求人の場合、当該相談担当職員による指導内容に反する更正処分が行われたことにより何らかの経済的不利益を被ったといえない(原処分庁は、過少申告加算税を賦課せず、延滞税も免除している。)から、信義誠実の原則を適用してまで本件更正処分に係る課税を免れしめる特別な事情があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 2 東裁(所)平17-190)

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支部名
高松
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成18年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達9−2−23の趣旨から逸脱し、適用を誤った更正処分は信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、税務官庁の法令に関する統一解釈が通達され、一般に公開された当該通達においては、請求人もその通達の趣旨等を確認する責務があるところ、当該通達の趣旨等を自己に有利に解釈し、それを事由として信義誠実の原則の適用を主張することは認められない。(平18.3.9高裁(法・諸)平17-15)

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支部名
高松
裁決番号
平160035
裁決年月日
平成17年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去における税務署の法人税調査において、残土処理費の未払金計上は容認されており、これを認めない原処分は信義誠実の原則に反して違法である旨主張し、当時の法人税調査を担当した職員の説明文を提出した。しかしながら、当該説明文は、残土処理に係る売上原価等の見積計上はそれが売上原価等としての性格を有し、なおかつ、その見積もりが適正なものであるならば認められ、そうでないものは認められないとして指導したという、至極当然なことを説明しているものであり、一方、原処分庁も、本件残土置場の事実関係からみて売上原価等として見積もる合理性がないと判断した上でのことであり、この点に関しては当時の法人税調査を担当した職員の説明と何ら齟齬を来しているものではないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.6.30高裁(法)平16-35)

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支部名
大阪
裁決番号
平160086
裁決年月日
平成17年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集 №69・264ページ

要旨

○ 請求人らは、先代の相続税の申告において、本件土地を貸宅地として借地権を控除して申告し、是認されているから、これと反する本件更正処分は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査したところによれば是認された事実を認めるに足る証拠資料はなく、仮にそれが事実であったとしても、本件更正処分に係る課税標準等又は税額等の計算をするに際して本件相続に係る相続税の納税義務者である請求人らに表示されたものでもないから、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したとは認められないため、本件更正処分が信義誠実の原則に反するということはできない。また、請求人らは、特別の事情として、本件土地の利用状況が変わらないことや建物の所有権移転登記の事実を主張するが、これらの事実は税務官庁の行為ではなく税務官庁の見解の表示に該当しないことは明らかであるから、請求人の主張は採用できない。(平17.5.17大裁(諸)平16-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平160069
裁決年月日
平成17年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は「宿直料、日直料」の意義を事案ごとに恣意的に解釈し、誤った法律適用をしているものであり、租税平等原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、一般に、課税上の判断においては、同種の事案であっても、その区分において合理的な理由がなく、かつ、ことさらに恣意的に異なる取扱いをしたような特段の事情のない限りは直ちに公平を損なうものと認められないと解されるところ、宿日直の勤務条件や勤務実態等は事業所により区々であるが、原処分は本件の具体的な事実関係の基に通達の適用の有無を検討していることから、ことさら恣意的に請求人についてのみ異なる取扱いをしたというような特段の事情は認められず、仮に他の病院等において請求人と同様の宿日直について本件通達を適用していたとしても、それをもって原処分が租税平等原則に反しているということはできない。(平17.3.28大裁(諸)平16-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平160068
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 租税法律関係における信義誠実の原則の法理の適用については、少なくとも、①課税庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと、②納税者がその公的見解の表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと、③公的見解の表示後にこれに反する課税処分が行われ、納税者が経済的不利益を受けたこと、及び④納税者が公的見解の表示を信頼して行動したことについて納税者の責めに帰すべき理由がないことの考慮が不可欠であると解される。「調査結果についてのお知らせ」は、納税者に対して行われる事実上の行為であって、調査対象となった事業年度あるいはその後の事業年度の法人税について、以後調査をしないとか更正処分をしないとかの確認ないし確約をするものではなく、それまでの調査に基づいて納税者の申告に対する所轄税務官庁の一応の態度を表明するものにすぎないから、信義誠実の原則の適用の基礎となる、課税庁の納税者に対する信頼の対象となる公的見解の表示には当たらないと解される。したがって、本件各更正処分は信義誠実の原則に反するものとはいえないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.3.25大裁(法)平16-68)

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支部名
大阪
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成17年2月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は「宿直料、日直料」の意義を事案ごとに恣意的に解釈し、誤った法律適用をしているものであり、租税平等原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、一般に、課税上の判断においては、同種の事案であっても、その区分において合理的な理由がなく、かつ、ことさらに恣意的に異なる取扱いをしたような特段の事情のない限りは直ちに公平を損なうものと認められないと解されるところ、宿日直の勤務条件や勤務実態等は事業所により区々であるが、原処分は本件の具体的な事実関係の下に通達の適用の有無を検討していることから、ことさら恣意的に請求人についてのみ異なる取扱いをしたというような特段の事情は認められず、仮に他の病院等において請求人と同様の宿日直について本件通達を適用していたとしても、それをもって原処分が租税平等原則に反しているということはできない。(平17.2.23大裁(諸)平16-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平160035
裁決年月日
平成16年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が過去の調査で認めていた処理を、7年も経過した後に否定した上で更正処分をしたのは信義誠実の原則違反である旨主張する。しかしながら、過去の調査で事実として確認できないことについてまで、原処分庁が事実であると認めたことになるとは到底いえないこと、仮に、過去の調査において問題点を指摘しなかったとしても、そのことをもって公的見解であると解することはできないこと、さらに、原処分庁が更正処分をすることは、判明した事実により法律に従った課税処理を行おうとするものであるから、請求人が特段の経済的不利益を受けるものではない。したがって、原処分が信義誠実の原則に反する不当な処分であると認めるべき理由はない。(平16.12.16大裁(法)平16-35)

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支部名
仙台
裁決番号
平150010ほか 1件
裁決年月日
平成15年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人はA社の社員とB社の社員との間で、本件解約金に関する課税上の取扱いが異なった処理になるのは納得ができない旨主張する。しかしながら、課税上の取扱いについては、その納税者個々の事実関係に即して判断すべきものであり、他の納税者との比較により、本件更正処分の取消しを求める請求人の主張には理由がない。(平15.11.14仙裁(所)平15-10)

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支部名
広島
裁決番号
平140079ほか 3件
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は従来から農地の譲渡に際して土地改良区に支払った土地改良法第42条第2項の規定による決済金(以下「農地転用決済金」という。)を譲渡費用として取り扱っていたにもかかわらず、譲渡費用に該当しないと紹介された刊行物の記事を基に、請求人等にのみさかのぼって譲渡費用に該当しないとしたもので不当である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁が従来から農地転用決済金を譲渡費用として取り扱っていたとの事実はなく、また、譲渡費用に該当しないと紹介された刊行物の記事を基に、請求人等にのみさかのぼって譲渡費用に該当しないとした事実も認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.06.30.広裁(所)平14-79)

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支部名
高松
裁決番号
平140028
裁決年月日
平成15年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が前回調査において認定又は指導したことには一貫性、継続性、信頼性が要求されるところ、それを一方的に破棄し、原処分を行ったことは税務行政にとって著しく信頼性、信義性を欠くもので、行政理念を逸脱したものである旨主張する。ところで、租税法規に適合する課税処分については、法の一般原理である信義誠実の原則により課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて適用の是非を考えるべきものである。そして、特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、①税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、②納税者がその表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したところ、のちにその表示に反する課税処分が行われ、③そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、④納税者が税務官庁の表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるというべきであると解されている。(平15.05.29.高裁(法)平14-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140099
裁決年月日
平成15年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の税務調査において、本件寄附金等に関する会計処理は容認されてきたのであるから、改めてこれを問題とすることは違法である旨主張するが、過去の税務調査において是正が求められなかったからといって、当該会計処理について、誤りであることが明らかになった段階で是正を求めることは何ら違法なものとはいえず、また、原処分庁が過去の税務調査において、積極的に本件寄附金に関する会計処理を容認するとした事実も認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.05.15.関裁(法・諸)平14-99)

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支部名
高松
裁決番号
平130040
裁決年月日
平成14年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集No.63・171ページ

要旨

○ 請求人らは、本件賃貸物件の貸付状況について、過去二度の調査の際と何ら変化がなく、過去の調査では容認された事項について今回否認されたことは承服できない旨主張する。しかしながら、当時の調査を担当した職員が当時の管理料相当額についてそれを正当と認めたとする事実は認められず、また、原処分庁が過去の調査の際に所得税第157条第1項の規定に係る更正処分をしなかったことと、本件各年分において同条の規定が適用されるか否かは全く別問題であるので、過去の調査に管理料相当額について適否を指摘しなかったことをもって、本件更正処分を違法ということはできない。(平14. 4.24高裁(所)平13-40)裁決事例集NO63・171ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に販売したリゾート会員権の買取りは合意解約であるから、当初の売買契約がなかったものとして土地、建物及び登録料売上げを取り消す会計処理を長年にわたり行ってきており、税務調査においても何度か検討されたが、仕訳そのものについて指摘されたことはなく、事実上の法的安定性を有している旨主張する。しかしながら、請求人の過去の税務調査において、請求人の会計処理について是正を求めなかったとしても、その後の税務調査において是正を求める必要が認められた場合、その是正を求めることは課税庁としての当然の責務であるので、過去において是正を求めなかったことをもって、本件更正処分を違法ということはできない。(平13.10. 1.名裁(法・諸)平13-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120102
裁決年月日
平成13年4月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従来から本件通勤手当の全額を非課税として取り扱っており、過去数回に及ぶ税務調査においても何らの指摘又は指導もなかったにもかかわらず、これらの事情を無視してなされた本件納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、過去の税務調査において是正が求められなかった場合には、納税告知処分等に何らかの制限を課す旨を定めた法令上の規定はなく、また、誤りが明らかになった段階で是正を求めることは何ら不当なものといえないから、そのことをもって本件納税告知処分を違法とすることはできない。(平13.4.4関裁(諸)平12−102)

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支部名
高松
裁決番号
平120021
裁決年月日
平成12年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁担当職員から本件受取配当金の益金不算入の計算を認めるとの指導により、本件修正申告書を提出したのであるから、その後に行われた更正処分は信義則及び一事不再理の法理に照らして違法である旨及び本件受取配当金は現金の受取りや源泉徴収票の交付がなく、収益を認識することが困難であったから、法法第23条第6項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁担当職員が請求人の主張するような指導をした事実は認められず、また、請求人は本件増資会社の筆頭株主であり、かつ、請求人の代表者と本件増資法人の代表者は同一人物であったことから、請求人が本件受取配当金を認識できなかったとは認められない。(平12.12.22高裁(法)平12−21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110080
裁決年月日
平成12年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、長年、本件医療費のお知らせ及び本件計算書を添付した申告で医療費控除の適用を認められてきたところ、平成9年分に限って医療費控除が認められないのは納得できない旨主張するが、請求人が主張するような事実があったかどうか格別、仮に、あったとしても、前述のとおり原処分は適法であるから、原処分によって請求人に不利益な結果を招来したとはいえず、また、医療費控除の適用が受けられないことが判明した場合においても是正が許されないとすれば、請求人が本来納付すべき正当な税額を免れることとなり、租税負担の公平を害することになることを考慮すれば、原処分を違法又は不当であったとすることはできない。(平12. 4.14関裁(所)平11-80)

支部名
名古屋
裁決番号
平110089
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国芸能プロダクションに対して支払った外国人タレントの招へい手数料及び外国人タレントの航空運賃の額等が非居住者又は外国法人に対する国内源泉所得の支払に当たるとしてなされた源泉所得税の納税告知処分が、原処分庁から受けた過去の指導等の内容に反して違法、不当である旨主張する。しかし、当審判所の調査等によれば、当該手数料は、外国芸能プロダクションが国内において芸能人の役務提供を行った事業の対価と認められ、当該運賃の額は交通機関等に直接支払われていないのでその対価の額に含めるべきである。また、請求人の主張する「原処分庁の過去の指導等」があったか否かは明らかでなく、他にもこれを認めるに足りる証拠は見当たらないので、原処分が過去の指導に反し違法、不当である旨の請求人の主張には理由がなく、原処分は相当であると認められる。(平12. 3.31名裁(諸)平11-89)、(平12. 3.31名裁(諸)平11-90〜92)

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支部名
東京
裁決番号
平110098
裁決年月日
平成12年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の正当理由の解釈は狭義に失し、還付が留保されている税額に対しても加算税が賦課されるとの解釈は強引な解釈であり、本件賦課決定処分は例外の可能性があるから、そうであるとすれば、課税の公平に反し、違法である旨主張するが、原処分庁は、その正当な解釈に基いて判断して本件賦課決定処分を行ったことが認められるところ、請求人の主張は、単に、推測を述べるものにすぎず採用できない。(平12. 3. 9東裁(所)平11-98)

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支部名
東京
裁決番号
平100025
裁決年月日
平成10年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集 №56・351ページ

要旨

○ 請求人は、他に請求人が行ったと同様の節税策を利用していながら贈与税が課税されていない者がおり、請求人のみが課税されることは、憲法第14条に規定する課税の公平の原則に違反する旨主張する。しかしながら、他人に課税漏れがあるとしても、本件決定処分は適法であり、請求人に税法上格別不利益な結果を招来するものとはいえないから、そのことをもって、課税の公平の原則に反するものということはできない。(平10. 9.28東裁(諸)平10−25)裁決事例集 №56・351ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平090102
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集No55・556ページ

要旨

○ 信義誠実の原則は、適法性の要請に優先してまで納税者の利益を保護すべきことが、正義、公平の見地から真にやむを得ないと認められる場合に限り適用されると解すべきところ、請求人の主張する信頼によって保護される利益というのは、本件の場合、他の納税者との実質的な公平の観念に反して租税負担の軽減を享受し得る利益をいうにすぎず、このような利益は、それ自体法的な保護に値するものとは認められない。(平10. 4.24大裁 (諸) 平 9-102)裁決事例集No55・556ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平090091
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が一戸建については何らり災証明書の内容を確認せずに、当該証明書に記載されている被害に応じて簡易計算を用いて雑損控除を適用していることから、一戸建とマンションとで取扱いが異なるのは公平負担の原則に反する旨及び本件マンションの他の区分所有者においても簡易計算の適用を受けた者がいる旨主張するが、原処分庁が一戸建とマンションとで異なる取扱いをしている事実は認められず、また、本件マンションの他の区分所有者について、本件簡易計算の適用を認めている事実もない。そして、原処分庁は、応急危険度判定調査等によって、本件マンションの主要構造部に損害があるとは認められないため、請求人に対し、本件マンションの主要構造部に損害がある旨を証する書類等の提示を求め、また、請求人から当該書類の提示がなかったので、本件簡易計算は適用できないとしたものであるから、何ら公平負担の原則に反しない。(平10. 3.31大裁 (所) 平 9-91)

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支部名
仙台
裁決番号
平090012
裁決年月日
平成10年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所法第64条第2項の規定による特例を適用して申告したのは、かって、原処分庁の調査を受け、本件特例が認容された経緯があることから行ったものであり、今回の譲渡代金が前回の譲渡代金と同じ使途である以上、前回の原処分庁の判断を遵守して本件特例の適用を認めるべきである旨主張するが、前回の調査において、請求人が保証債務を履行した金額について本件特例の適用が認容されたとしても、それは前回調査の検討結果であったにすぎず、今回の譲渡所得の金額の計算においては、事実関係とこれに租税関係の諸規定を適用して是正が必要である場合には、租税負担の公平からも原処分庁がこれを是正することは当然の責務であり、一方、納税者は、自己の判断と責任において正しい申告をする義務を有するのであるから、本件更正処分は、不当、違法な処分とはいえない。(平10. 1. 9仙裁(所)平 9-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平090011
裁決年月日
平成9年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204012
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/2取扱の統一
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、抵当権等の抹消登記手続費用及び仲介手数料等の2分の1に相当する金額は共有者の費用であるとしながら、共有者の法人税等の確定申告額について何らの処理を行わないことは、原処分庁の見解に不統一があり信義則に反する旨主張するが、共有者の法人税等について調査が行われた事実は認められないし、当該費用を共有者の損金であるとして、原処分庁が進んでその申告額を減額すべき旨の規定は存在しないことは明らかである。また、請求人に対する更正処分は、共有者とは納税客体の異なる請求人に対する調査の結果に基づいてなされたものであり、抵当権等の抹消登記手続費用及び仲介手数料等の2分の1に相当する金額を共有者の損金の額に算入するとする原処分庁の処理の有無が、当該更正処分の当否を左右するものでないこともまた明らかである。そうすると、原処分庁が共有者の法人税等の確定申告額について減額更正しないことを信義則に反した違法なものということはできない。(平 9.12.17仙裁(所)平 9-11)

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