税務法規集

100204013国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用(1/3)

掲載要旨数
150件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、関係会社からの利息収入について、原処分庁はこれまで請求人の非収益事業の収入として法人税を非課税とし、課税することはなかったにもかかわらず、突如として当該利息収入に対して課税する更正処分(本件更正処分)を行ったことは、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、仮に請求人が主張するとおり、原処分… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後)まではほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、同月8日以後の取扱いの変更については、その周知が徹底されていたとはいい難く、従前の取扱いを信… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人が原処分庁所属の調査担当職員による国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明(本件説明)を受けて、海外の口座において支払を受けた特定上場株式等の配当等(本件配当等)に係る所得を公的年金等に係る雑所得とする確定申告書を提出したのであって、正しい所得区分で更正の請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長不許可処分(本件各不許可処分)について、原処分庁は、国税庁の発信している納付の猶予制度に関するFAQ(新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、納税の猶予申請(本件猶予申請)に対してされた納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)について、原処分庁は、国税庁の発信している納付の猶予制度に関するFAQに従った対応をする義務を負っていたほか、請求人が本件猶予申請の取下げには応じない旨の意思を明確にしていたにもかかわらず、本件猶予申請から本件不許可処分まで… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、納税の猶予期間延長申請(本件猶予期間延長申請)に対してされた納税の猶予期間延長許可処分(本件許可処分)について、原処分庁は、国税庁の発信している納付の猶予制度に関するFAQ(新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応するとの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長許可処分及び納税の猶予期間延長不許可処分(本件各処分)について、原処分庁は、国税庁の発信している納付の猶予制度に関するFAQ(新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、納税の猶予期間延長申請(本件猶予期間延長申請)に対してされた納税の猶予期間延長不許可処分(本件不許可処分)について、原処分庁は、国税庁の発信している納付の猶予制度に関するFAQ(新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応する… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、申告相談に対応した原処分庁所属の職員(本件職員)に対して、納付が遅れた場合について質問したところ、延滞税の説明を受けたことから、その説明どおりに納付したにもかかわらず、説明のなかった無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)がされたことは、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が本件職… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所轄税務署長が行った相続税の延納許可について、担保不足の瑕疵があったにもかかわらず担保充足の公的見解を示して延納を許可したことで一括納付の機会を失い、滞納が発生、拡大した旨主張するほか、差押処分(本件差押処分)の対象となった退職金(本件退職金)は請求人の老後資金の糧であって、請求人自身の破産事件において自… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、設立以降、青色の確定申告書を提出し続け、その間、原処分庁から青色申告の承認について何らの指摘や申告指導がなかったのであり、これは税務官庁による一種の表示行為に該当し、信頼の対象となる公的見解の表示となるから、当該表示に反した原処分は信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分が信義則に反… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等と法人税等の確定申告は本来常にセットで考えなければならないものであり、税務相談の際に請求人が持参した書類からすると、消費税等の申告についても的確な指導がなされるべきにもかかわらず、消費税等の確定申告に関する何らの指摘はなく、以降、税務調査まで何らの指摘もないことをもって、原処分庁は、請求人に消費税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が事務運営指針等に従って事務処理を適切に行っていれば、請求人が誤って青色の確定申告書の様式(青色様式)で申告していたことを把握したはずであり、請求人への行政指導を行うべきであったにもかかわらず、10年以上にわたり行政指導等による是正を行わなかったことで、請求人は、原処分庁が青色様式による申告書の提… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は前回調査までに請求人の経理処理を把握しており、その時点で指導ができたはずであるから、前回調査における是認に問題があり、信義則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁が前回調査の際に指導しなかったという事実をもって、原処分庁が請求人に対して、経理処理等が適正である旨の公的見解を表示したとはいえな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属職員の回答を信頼して法人税の確定申告につき青色申告書により提出してきたところ、このような原処分庁所属職員による回答は公的見解に含まれ、また、過去に原処分庁から税務調査や指導等もなかったのであるから、原処分庁が、これまでの回答に反し、繰越欠損金控除は認められないとする更正処分等を行ったことは、信… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税の税務相談に電話相談し、国外で保有する国外債券の譲渡により生じた損失額について、他の有価証券の収益との損益通算及び翌年分以降への繰越控除ができることを確認しており、当該税務相談でのやり取りの状況は、税理士事務所の担当者とのメールから明らかであるとした上で、当該税務相談の指導に従って申告したのに、その後… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が13年もの長期にわたり青色の申告書の様式により確定申告を行っていたにもかかわらず、原処分庁が請求人の青色申告の承認申請書の未提出を認識していながら指摘することなく、青色申告用の確定申告書の用紙(青色申告用紙)を請求人に送付していたのであるから、青色申告の承認をしていたという、信頼の対象となる公的見… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、仮に請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)が請求人の特定外国子会社等であったとしても、C社がB税務署に持参の上提出したとする書面(本件照会書面)に対するB税務署の職員の見解に基づいて、本件外国関係会社が請求人の特定外国子会社等に該当しないと判断したのであるから、本件における各更正処分は信義則違反により取… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書(本件申告書)を提出後、①原処分庁に対して早期の調査着手及び本件申告書の内容承認について要求したにもかかわらず、相続税の調査開始が本件申告書の提出から約2年後であったことや、調査期間が約2年6か月の長期に及んだこと、及び②不動産鑑定士の鑑定でないと不動産の価額として認められないとして請求人に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、国から交付を受けた移転補償金に係る一時所得について、総収入金額から自宅等の新築費用等に充てた金額を差し引いて申告したのは、当該申告に際し、請求人が税務関係書類の作成を委任している税理士の事務員(本件事務員)が相談したにもかかわらず、原処分庁所属の職員(本件担当職員)が説明すべきことを説明しなかったことが原… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、税務署の職員から租税特別措置法(措置法)第35条(平成30年法律第7号による改正前のもの)《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定及び措置法第41条(平成31年法律第6号による改正前のもの)《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の規定は重複して適用できる旨の説明(本件説明)を受けた。そして… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税等の更正の請求に係る事前相談の際に、応対した原処分庁所属の担当職員が、①租税特別措置法第66条の5の3(平成31年法律第6号による改正前のもの)《超過利子額の損金算入》第9項に規定する「やむを得ない事情」に係る厳格な解釈基準がとられていることを教示せず、また、②「やむを得ない事情」についての解釈基準… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った共同研究費用等に係る源泉徴収の取扱いについての照会(本件税務相談)に対する、原処分庁所属の担当者からの源泉徴収の必要はないとの回答(本件回答)を受け、本件回答を信頼して源泉徴収を行わなかったのであるから、本件回答で示した見解を覆して行われた原処分は信義則に反して違法である旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書作成会場の相談担当職員の回答を信頼し請求人の退職年金に係る所得(本件年金所得)を申告しなかったのであるから、本件年金所得が公的年金等に該当するとした原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、申告相談は、納税者の申告の一助となるように設けられた行政サービスの一環であり、申告相談におけ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人が、過去の調査において雑収入を益金の額に算入する内容の修正申告書を提出したこと、そして、調査後の事業年度において実際には存在しない売掛金を計上した上、当事業年度に当該売掛金の一部の金額について貸倒れ処理を行った一連の処理は、過去の調査担当職員が行った指導等を信頼し、従ったものであり、請求人は当該修正申告により… 続きを読む

要旨

〇請求人は、過去の調査において、領収証の記載等に係る指導等はされていなかったことなどから、原処分庁が行った更正処分等には信義則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に列挙された事項の記載が真実でない場合であっても仕入税額控除を適用できるとす… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告を法定申告期限内に申告できないとして税務署に電話で相談し、応対した職員(本件応対者)からの返答(本件返答)を受け、請求人は、法定申告期限から2か月以内に申告すれば、余分な税金、加算税はかからないと理解し、本件応対者との間にそのような合意が成立したと考えて、確定申告書を法定申… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、本件被相続人の亡父の相続において、相続財産である各土地の価額について不動産鑑定評価額による相続税の申告を認める旨の公的見解の表示があったことから、当該表示を信頼して本件被相続人の相続に係る相続税の申告において、不動産鑑定評価額額に基づき各土地を評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁から当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税庁の公的見解の表明である消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書を信頼して消費税等の申告をしたのであり、請求人が当該信頼を抱くことに何らの落ち度はないのであるから、本件通達規定ただし書の適用を否定した原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の平成27年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告並びに平成27年分の更正の請求(本件更正の請求)が原処分庁所属の職員の指導に基づくものであり、当該指導を請求人が信頼したにもかかわらず、原処分がされたことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、税務相談は、相談者の申立て… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書を信頼して消費税及び地方消費税(消費税等)の申告をしたのであるから、本件通達規定ただし書の適用を否定した原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税庁の公的見解の表明である消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書に基づき消費税及び地方消費税(消費税等)の申告をしたのであるから、本件通達のただし書の適用を否定した原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、消費税等の還付を受けるためだけの目的で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過去に受けた調査において、当該調査の担当職員から社長及び店舗責任者への支払は給与であるが、それ以外の男性従業員への支払は報酬に計上することができる旨の指導を受けたことから、それ以降、経営する各店舗で従事するボーイ、マネージャー、レジ担当及び厨房担当の従業員に対する給与(本件給与)を消費税等の課税仕入れに係… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員の電話回答(本件電話回答)に基づき青色申告で申告したのであるから、原処分庁がこの回答に反して青色申告ではなく青色申告特別控除の適用はないとした原処分は、信義誠実の原則(信義則)に反し違法な処分である旨主張する。しかしながら、信義則が適用されるためには、税務官庁が納税者に対し信頼の対象とな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表取締役に対する役員退職給与の全額を損金の額に算入して確定申告書を提出したことは、当該確定申告書を提出した頃には判明していたにもかかわらず、更正処分等を行うことができる期限間際に更正処分等を行ったことは、信義則違反又は権利の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、更正処分等は、通則法の定める期間… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、請求人らが相続した登記記録の地目が畑で現況が墓地の土地(本件土地)についての過去の相続登記(前件登記)において、当時の登記官が本件土地について登録免許税法第5条《非課税登記等》第10号に規定する「墳墓地に関する登記」に該当するとして非課税登記と判断したことは、公的見解の表示に当たるとして、本件においては… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過去に原処分庁所属の担当官から、確定申告の相談会場において、小規模多機能型居宅介護サービスの対価に係る支払が医療費控除の対象となる旨の指導を受け、その指導を信頼して、継続して当該支払を医療費控除の対象として所得税の確定申告をしてきたにもかかわらず、当該指導に反する更正処分がされたのは、請求人の原処分庁所属… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国外の証券会社への売委託に係る上場株式等の譲渡により生じた損失の金額については、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項の規定の適用が可能である旨の原処分庁所属の国税調査官の説明(本件説明)を信じて譲渡したために生じたものであるから、信義則の法理の適用により… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が青色申告である旨を明記した請求人の所得税の確定申告書の記載内容を確認して受理しながら、請求人に対して青色申告の承認を受けていない旨の連絡をしなかったことは、請求人が青色申告の承認を受けており、当該申告書も青色申告書として受理されたと信じさせるに足りる公的見解を表示したものであり、原処分庁が、請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、課税処分においては、原処分庁が把握している事実を前提として正しい内容の課税を行うべきとの納税者の信頼が存在し、そして、納税者に対して正しくない内容、かつ、原処分庁においてそれが明らかである課税処分を行うことは正義に反することになるところ、原処分庁が、手元資料によって請求人に係る仕入税額控除の適用があること… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、市役所に設けられた確定申告会場において、確定申告書(本件申告書)を提出した際、市の職員が本件申告書の税額計算に誤りがあるとしてその記載を訂正したのであるから、その後に原処分庁が当該税額計算に誤りがあるとして行った更正処分(本件更正処分)は、信義誠実の原則(信義則)に反する違法なものである旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続税の法定申告期限前の税務相談(本件税務相談)において、原処分庁所属の職員(本件職員)が、相続財産である各土地の価額を財産評価基本通達の定めによらずに評価した価額により申告することを承認したことは、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものであるとして、その表示に反する原処分は、信義… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対し行った過去の数回の調査において何ら指導又は指摘を行わず請求人の経理処理を認容してきたことは、信頼の対象となる公的見解の表示に当たる旨主張する。しかしながら、過去の調査において、原処分庁が指導又は指摘をしなかったからといって、税務官庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したとい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、同人が行った不動産の譲渡(本件不動産譲渡)について、原処分庁所属の職員が、申告相談(本件相談)において「税金はかからない」旨の回答をしたにもかかわらず、所得税の決定処分(本件決定処分)をしたことは、信義則に反する旨主張する。しかしながら、請求人が、本件不動産譲渡に係る所得税の申告の要否の判断に必要な譲渡価… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁認定額のうち、請求人の所得税における事業所得の総収入金額及び消費税における課税標準額としての主張額を超える金額に対応する部分については、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、当審判所が認定した請求人の所得税における事業所得の総収入金額及び消費税における課税標準額は、いずれも原処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、異議審理庁所属の異議調査担当職員(本件異議担当職員)の教示に従い、修正申告を取り下げた上で更正の請求書を提出したのであるから、当該更正の請求書の提出によって税額が還付されると請求人が確信するのは当然であるにもかかわらず、原処分庁が当該税額を還付しないとする更正処分をしたことは信義誠実の原則に反する旨主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等は、調査担当職員から、事前確定届出給与に関し、更正は行わず、指導事項とする旨伝えられていた事項に係るものであるから、信義誠実の原則(信義則)に反し違法であると主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対し、一旦は更正せず指導事項とする旨説明したが、その後、改めて検討した結果、法律及び事… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分調査担当職員が修正申告のしょうようの際に、遡及期間は3年とする旨述べたにも関わらず、遡及期間を5年とした更正処分を行ったこと及び平成17年3月期、平成18年3月期に係る法人税は、前回調査により同様の検討がなされ判断は既に下されていることから、当該事業年度に係る更正処分は信義則に反し違法であると主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 信義則の法理の適用があるためには、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと、③その後に上記表示に反する課税処分が行われたこと、④そのため納税者が経済的不利益を受けることになったこと、⑤納税者が税務官庁の上記表示を信頼しその信… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税庁のホームページに掲載された所得税の質疑応答事例「事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合」で、支払保険料の2分の1を必要経費(福利厚生費)に算入した生存給付金付養老保険契約について、その生存給付金及び満期保険金を受領した場合の照会及び回答が行われているこ… 続きを読む

同一裁決

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