裁決要旨 3法理の適用

裁決要旨 3法理の適用

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支部名
熊本
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和7年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社からの利息収入について、原処分庁はこれまで請求人の非収益事業の収入として法人税を非課税とし、課税することはなかったにもかかわらず、突如として当該利息収入に対して課税する更正処分(本件更正処分)を行ったことは、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、仮に請求人が主張するとおり、原処分庁が請求人の関係会社からの利息収入に対して、課税することがなかったとしても、そのことをもって原処分庁が請求人に対し公的見解を示したものとはいえないから、本件更正処分が信義誠実の原則に反して違法であるということはできない。(令7. 6.11 熊裁(法)令6-7)

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支部名
金沢
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和7年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症の分類が5類感染症に変更された日の2か月後)まではほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、同月8日以後の取扱いの変更については、その周知が徹底されていたとはいい難く、従前の取扱いを信頼してなした請求人の行動は尊重されるべきであるから、原処分には信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、税務官庁が、請求人の主張するような取扱いを公的に表示していた事実は認められないから、請求人の主張は、その前提を欠くものであり、採用することができない。したがって、原処分に信義誠実の原則に反する違法はない。(令7. 3. 6 金裁(法・諸)令6-6)

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支部名
東京
裁決番号
令050124
裁決年月日
令和6年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が原処分庁所属の調査担当職員による国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明(本件説明)を受けて、海外の口座において支払を受けた特定上場株式等の配当等(本件配当等)に係る所得を公的年金等に係る雑所得とする確定申告書を提出したのであって、正しい所得区分で更正の請求を行った際に租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第8条の4《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例》第1項の規定による特例(本件特例)の適用の選択が行えないとすれば、請求人に経済的な損失が生じるのであるから、原処分には信義則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、本件説明の内容は、被相続人が本件配当等に係る資料を提出しなかったことなどによるものであり、専ら被相続人の責めに帰すべき事由によるものであることから、被相続人が本件説明に基づいて本件配当等に係る所得を雑所得であるとして申告をし、配当所得であることを前提とする本件特例の適用を受けなかったことについても、被相続人の責めに帰すべき事由があるというべきである。したがって、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するとは認められず、原処分に信義則に反する違法はない。(令6. 6.13 東裁(所)令5-124)

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支部名
熊本
裁決番号
令050012ほか 2件
裁決年月日
令和6年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長不許可処分(本件各不許可処分)について、原処分庁は、国税庁の発信している納付の猶予制度に関するFAQ(新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応するとの内容)に従った対応をする義務を負っていたほか、請求人が本件各猶予期間延長申請の取下げには応じない旨の意思を明確にしていたにもかかわらず、本件各猶予期間延長申請から本件各不許可処分まで最長で約10か月も要し、その間は延滞税が発生しないとの外形を作出した上で、本件各不許可処分を行い、その結果、本件各猶予期間延長申請の時に遡って請求人に延滞税が課税されたものであるから、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件各不許可処分が信義則に反する違法な処分であるか否かを検討するに当たっては、信義則の法理の適用の是非を考えるべき特別の事情が存するかどうかを判断する必要があり、その際には、原処分庁が請求人に対し、信頼の対象となる公的見解を表示したかについての考慮が不可欠であるところ、原処分庁から請求人に対し、本件各猶予期間延長申請を許可するとの公的見解の表示があったとは認められず、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がないことから、本件各不許可処分について、信義則に反する違法はない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-12)

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支部名
熊本
裁決番号
令050013
裁決年月日
令和6年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税の猶予申請(本件猶予申請)に対してされた納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)について、原処分庁は、国税庁の発信している納付の猶予制度に関するFAQに従った対応をする義務を負っていたほか、請求人が本件猶予申請の取下げには応じない旨の意思を明確にしていたにもかかわらず、本件猶予申請から本件不許可処分まで最長で約10か月も要し、その間は延滞税が発生しないとの外形を作出した上で、本件不許可処分を行い、その結果、本件猶予申請の時に遡って請求人に延滞税が課税されたものであるから、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件不許可処分が信義則に反する違法な処分であるか否かを検討するに当たっては、信義則の法理の適用の是非を考えるべき特別の事情が存するかどうかを判断する必要があり、その際には、原処分庁が請求人に対し、信頼の対象となる公的見解を表示したかについての考慮が不可欠であるところ、原処分庁から請求人に対し、本件猶予申請を許可するとの公的見解の表示があったとは認められず、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がないことから、本件不許可処分について、信義則に反する違法はない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-13)

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支部名
熊本
裁決番号
令050015
裁決年月日
令和6年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税の猶予期間延長申請(本件猶予期間延長申請)に対してされた納税の猶予期間延長許可処分(本件許可処分)について、原処分庁は、国税庁の発信している納付の猶予制度に関するFAQ(新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応するとの内容)に従った対応をする義務を負っていたほか、請求人が本件猶予期間延長申請の取下げには応じない旨の意思を明確にしていたにもかかわらず、本件猶予期間延長申請から本件許可処分まで最長で約10か月も要し、その間は延滞税が発生しないとの外形を作出した上で、本件許可処分を行い、その結果、本件猶予期間延長申請の時に遡って請求人に延滞税が課税されたものであるから、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件許可処分が信義則に反する違法な処分であるか否かを検討するに当たっては、信義則の法理の適用の是非を考えるべき特別の事情が存するかどうかを判断する必要があり、その際には、原処分庁が請求人に対し、信頼の対象となる公的見解を表示したかについての考慮が不可欠であるところ、原処分庁から請求人に対し、本件猶予期間延長申請を許可するとの公的見解の表示があったとは認められず、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がないことから、本件許可処分について、信義則に反する違法はない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-15)

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支部名
熊本
裁決番号
令050016
裁決年月日
令和6年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長許可処分及び納税の猶予期間延長不許可処分(本件各処分)について、原処分庁は、国税庁の発信している納付の猶予制度に関するFAQ(新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応するとの内容)に従った対応をする義務を負っていたほか、請求人が本件各猶予期間延長申請の取下げには応じない旨の意思を明確にしていたにもかかわらず、本件各猶予期間延長申請から本件各処分まで最長で約10か月も要し、その間は延滞税が発生しないとの外形を作出した上で、本件各処分を行い、その結果、本件各猶予期間延長申請の時に遡って請求人に延滞税が課税されたものであるから、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件各処分が信義則に反する違法な処分であるか否かを検討するに当たっては、信義則の法理の適用の是非を考えるべき特別の事情が存するかどうかを判断する必要があり、その際には、原処分庁が請求人に対し、信頼の対象となる公的見解を表示したかについての考慮が不可欠であるところ、原処分庁から請求人に対し、本件各猶予期間延長申請を許可するとの公的見解の表示があったとは認められず、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がないことから、本件各処分について、信義則に反する違法はない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-16)

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支部名
熊本
裁決番号
令050018
裁決年月日
令和6年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税の猶予期間延長申請(本件猶予期間延長申請)に対してされた納税の猶予期間延長不許可処分(本件不許可処分)について、原処分庁は、国税庁の発信している納付の猶予制度に関するFAQ(新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応するとの内容)に従った対応をする義務を負っていたほか、請求人が本件猶予期間延長申請の取下げには応じない旨の意思を明確にしていたにもかかわらず、本件猶予期間延長申請から本件不許可処分まで最長で約10か月も要し、その間は延滞税が発生しないとの外形を作出した上で、本件不許可処分を行い、その結果、本件猶予期間延長申請の時に遡って請求人に延滞税が課税されたものであるから、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件各不許可処分が信義則に反する違法な処分であるか否かを検討するに当たっては、信義則の法理の適用の是非を考えるべき特別の事情が存するかどうかを判断する必要があり、その際には、原処分庁が請求人に対し、信頼の対象となる公的見解を表示したかについての考慮が不可欠であるところ、原処分庁から請求人に対し、本件猶予期間延長申請を許可するとの公的見解の表示があったとは認められず、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がないことから、本件各不許可処分について、信義則に反する違法はない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-18)

支部名
東京
裁決番号
令050105
裁決年月日
令和6年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告相談に対応した原処分庁所属の職員(本件職員)に対して、納付が遅れた場合について質問したところ、延滞税の説明を受けたことから、その説明どおりに納付したにもかかわらず、説明のなかった無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)がされたことは、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が本件職員との間で請求人の主張するようなやり取りをしたことを裏付ける証拠はなく、仮に、請求人の主張するようなやり取りがあったとしても、本件職員は、請求人からの納付が遅れたらどうなるかとの質問に対して延滞税の説明をしたのであって、無申告加算税の説明はしていないのであるから、当該説明によって無申告加算税が課されないとする「公的見解を表示した」とはいえない。したがって、請求人には、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお本件賦課決定処分に係る課税を免れしめてその信頼を保護しなれば正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められないから、本件賦課決定処分は信義則に反する違法なものではない。(令6. 5.20 東裁(所)令5-105)

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支部名
大阪
裁決番号
令050046
裁決年月日
令和6年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄税務署長が行った相続税の延納許可について、担保不足の瑕疵があったにもかかわらず担保充足の公的見解を示して延納を許可したことで一括納付の機会を失い、滞納が発生、拡大した旨主張するほか、差押処分(本件差押処分)の対象となった退職金(本件退職金)は請求人の老後資金の糧であって、請求人自身の破産事件において自由財産の拡張を受けたにもかかわらず、本件退職金について本件差押処分を行ったことは信義に反する旨主張する。しかしながら、所轄税務署長が担保充足の公的見解を示した事実はなく、また、本件退職金が国税徴収法第47条《差押えの要件》第1項に規定する差押えの対象とならない旨の規定はなく、請求人は延納に係る分納税額を滞納するようになった後も徴収職員からの納付勧奨に対し具体的な納付計画を立てることができなかったことから、本件差押処分に至ったものであり、租税法規の適用における納税者間の平等・公平という要請を犠牲にしても、本件差押処分を取り消して請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような信義則違反を基礎付ける特別の事情は認められない。したがって、本件差押処分は信義則に反した違法又は不当な処分であるとはいえない。(令6. 5. 7 大裁(諸)令5-46)

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支部名
熊本
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和6年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、設立以降、青色の確定申告書を提出し続け、その間、原処分庁から青色申告の承認について何らの指摘や申告指導がなかったのであり、これは税務官庁による一種の表示行為に該当し、信頼の対象となる公的見解の表示となるから、当該表示に反した原処分は信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分が信義則に反する違法な処分であるか否かは、原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したかについての考慮が不可欠であるところ、原処分庁から請求人に対し、青色申告の承認に係る公的見解の表示があったとは認められず、ほかに請求人の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別の事情はないことから、信義則に反する違法はない。(令6. 3.14 熊裁(法)令5-10)

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支部名
大阪
裁決番号
令050038
裁決年月日
令和6年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等と法人税等の確定申告は本来常にセットで考えなければならないものであり、税務相談の際に請求人が持参した書類からすると、消費税等の申告についても的確な指導がなされるべきにもかかわらず、消費税等の確定申告に関する何らの指摘はなく、以降、税務調査まで何らの指摘もないことをもって、原処分庁は、請求人に消費税等の申告は不要である旨の公的見解の表示をしたと評価できるから、無申告加算税の賦課決定処分には信義則違反の違法がある旨主張する。しかしながら、そもそも、税務相談があったのか明らかでない上、税務署における税務相談は、税務署側で具体的な調査を行うこともなく、納税者の申立ての範囲内で行政サービスとして納税者が納税申告等をする際の参考とするための指導又は助言を行うものであることからすると、税務相談を担当した職員において、請求人の相談内容を超えて、消費税等の申告の要否を確認する義務があったとは認められず、請求人に対して税務官庁の公的見解の表示があったとも認められないから、当該処分に信義則違反の違法はない。(令6. 3.13 大裁(諸)令5-38)

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支部名
大阪
裁決番号
令050032
裁決年月日
令和6年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が事務運営指針等に従って事務処理を適切に行っていれば、請求人が誤って青色の確定申告書の様式(青色様式)で申告していたことを把握したはずであり、請求人への行政指導を行うべきであったにもかかわらず、10年以上にわたり行政指導等による是正を行わなかったことで、請求人は、原処分庁が青色様式による申告書の提出を適法なものであると認めたものと信じたのであるから、これが納税者に対する信頼の対象となる公的見解の表示に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、各過年度において欠損金の繰越控除を行っていないため、当該事務運営指針等による行政指導の対象者ではなく、請求人の主張を、原処分庁が申告書の誤りを積極的に把握して行政指導をすべきであったとの主張であると解したとしても、原処分庁が、かかる行政指導をしなければならないとする法令上の義務はない上、申告納税方式の下では、納税者は自己の責任と判断の下に行動すべきものであることからすれば、当該行政指導等を行っていないこと自体が、税務官庁の公的見解の表示に当たるということもできない。(令6. 2.21 大裁(法)令5-32)

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支部名
高松
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は前回調査までに請求人の経理処理を把握しており、その時点で指導ができたはずであるから、前回調査における是認に問題があり、信義則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁が前回調査の際に指導しなかったという事実をもって、原処分庁が請求人に対して、経理処理等が適正である旨の公的見解を表示したとはいえないから、信義則の法理の適用はない。(令5. 9.15 高裁(法・諸)令5-1)

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支部名
熊本
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和5年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属職員の回答を信頼して法人税の確定申告につき青色申告書により提出してきたところ、このような原処分庁所属職員による回答は公的見解に含まれ、また、過去に原処分庁から税務調査や指導等もなかったのであるから、原処分庁が、これまでの回答に反し、繰越欠損金控除は認められないとする更正処分等を行ったことは、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、税務相談における助言は、税務署長等の権限のある者の公式の見解の表明と受け取られるような特段の事情のない限り、信頼の対象となる公的見解の表示に当たらないところ、原処分庁所属職員が請求人に対し、青色申告書で良いと回答したとする事実を認める証拠は存在しないし、仮に、そのような回答をしたとしても、それは、原処分庁所属職員が電話で聴取した事実のみに基づいて、行政サービスの一環として、税務署の一応の判断を示したにすぎず、税務署長等の権限のある者の公式の見解の表明と受け取られるような特段の事情があったとは認められない。したがって、原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解の表示をしたものとは認められず、他に租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該更正処分等に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存在するとはいえないから、原処分に信義則に反する違法はない。(令5. 3. 8 熊裁(法)令4-5)

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支部名
東京
裁決番号
令040084
裁決年月日
令和5年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税の税務相談に電話相談し、国外で保有する国外債券の譲渡により生じた損失額について、他の有価証券の収益との損益通算及び翌年分以降への繰越控除ができることを確認しており、当該税務相談でのやり取りの状況は、税理士事務所の担当者とのメールから明らかであるとした上で、当該税務相談の指導に従って申告したのに、その後になって、当該指導は誤りだとして各更正処分を行うことは、国税の信頼を損なう行為であり、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件における相談担当職員の回答とされる部分は、一般に行われる税務相談として当該相談担当職員により一応の判断を示されたものにすぎず、当該回答によって「税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示した」とは認められない。また、各更正処分により納付すべき税額は、請求人が法令の規定に則った正しい税額の納付義務を負うことになったものにすぎないから、「そのために納税者が経済的不利益を受けるものになったもの」ともいえない。したがって、本件には、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような事情が存するとは認められないから、各更正処分は、信義則に反し違法であるとはいえない。(令5. 2.16 東裁(所)令4-84)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040026
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が13年もの長期にわたり青色の申告書の様式により確定申告を行っていたにもかかわらず、原処分庁が請求人の青色申告の承認申請書の未提出を認識していながら指摘することなく、青色申告用の確定申告書の用紙(青色申告用紙)を請求人に送付していたのであるから、青色申告の承認をしていたという、信頼の対象となる公的見解を請求人に表示していたというべきであり、法的安定性の観点から、青色申告ではないとしてされた各更正処分等は、信義誠実の原則(信義則)に反し違法なものである旨主張する。しかしながら、税務署長による確定申告書の収受は、当該確定申告書の内容を是認することを意味するものではないから、請求人に対して青色申告の承認を受けていない旨を指摘しなかったとしても、そのことをもって、請求人が青色申告の承認を受けていたことを原処分庁が是認したとはいえず、また、請求人が原処分庁から青色申告用紙の送付を受けていたことを認めるに足りる証拠はないことを踏まえると、原処分庁が請求人に信頼の対象となる公的見解を表示したということはできないから、各更正処分等に信義則の法理が適用される余地はなく、各更正処分等が信義則に反する違法な処分であるとは認められない。(令5. 2. 9 関裁(法)令4-26)

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支部名
東京
裁決番号
令030115
裁決年月日
令和4年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)が請求人の特定外国子会社等であったとしても、C社がB税務署に持参の上提出したとする書面(本件照会書面)に対するB税務署の職員の見解に基づいて、本件外国関係会社が請求人の特定外国子会社等に該当しないと判断したのであるから、本件における各更正処分は信義則違反により取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、そもそもB税務署の職員からどのような見解が示されたかの詳細な内容は定かではない上、仮に請求人が主張するような事情があったとしても、本件照会書面に対するB税務署の職員の見解は、C社に示されたものであって、請求人と本件外国関係会社との個別具体的な事実関係を前提として本件外国関係会社が請求人の特定外国子会社等に該当しない旨を請求人に示したものではないから、信頼の対象となり得る公的見解の表示が請求人にあったものとは認められない。そうすると、本件において、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該各更正処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するとはおよそ認められないから、当該各更正処分に信義則に反する違法があるとはいえない。(令4. 5.17 東裁(法)令3-115)

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支部名
大阪
裁決番号
令030031
裁決年月日
令和4年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書(本件申告書)を提出後、①原処分庁に対して早期の調査着手及び本件申告書の内容承認について要求したにもかかわらず、相続税の調査開始が本件申告書の提出から約2年後であったことや、調査期間が約2年6か月の長期に及んだこと、及び②不動産鑑定士の鑑定でないと不動産の価額として認められないとして請求人に不動産鑑定評価をさせた挙句、当該鑑定を採用しなかったことは、信義則違反であり、原処分庁が請求人に対してした更正処分等(本件更正処分等)を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁が請求人の要求に応じなかったことは、相続税の調査を実施しないことや本件申告書の内容を承認したことを意味するものではなく、相続税の調査の開始時期及び調査期間について、社会通念上不相当であるとする事実も認められない。また、②原処分庁が、不動産鑑定士による鑑定でなければ不動産の価額として認められない、あるいは不動産鑑定士による鑑定評価額であれば直ちに不動産の価額として認められる旨の説明をしたとは認められない。以上によれば、原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解の表示をしたとする事実は認められず、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保たなければ正義に反するといえるような特別の事情があったとは認められない。よって、本件更正処分等は、調査における信義則違反を理由として取り消されるべきものではない。(令4. 2. 8 大裁(諸)令3-31)

支部名
札幌
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国から交付を受けた移転補償金に係る一時所得について、総収入金額から自宅等の新築費用等に充てた金額を差し引いて申告したのは、当該申告に際し、請求人が税務関係書類の作成を委任している税理士の事務員(本件事務員)が相談したにもかかわらず、原処分庁所属の職員(本件担当職員)が説明すべきことを説明しなかったことが原因であるから、原処分には信義則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、本件担当職員は、本件事務員から提示された資料及びその申立ての範囲内で検討して回答しており、また、たとえその回答に説明不足があったとしても、当該回答が税務署長等の権限のある者の公式の見解の表明であるとは認められないから、本件において信義則の法理を適用して原処分を取り消すべき特別の事情が存するとは認められない。(令3.10. 1 札裁(所)令3-1)

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支部名
東京
裁決番号
令020094
裁決年月日
令和3年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署の職員から租税特別措置法(措置法)第35条(平成30年法律第7号による改正前のもの)《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定及び措置法第41条(平成31年法律第6号による改正前のもの)《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の規定は重複して適用できる旨の説明(本件説明)を受けた。そして、請求人が本件説明を信頼して当該各規定を適用したことについて何らの落ち度もない上、経済的不利益も受けていること、また、請求人が本件説明を信頼したことについて請求人の責めに帰すべき事由もないことから、本件には、信義則の法理を適用すべき特別の事情があり、原処分は信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用は、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に初めて適用を考えるべきものであり、特別な事情が存するか否かの判断に当たっては、少なくとも「税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示した」ことが不可欠であるところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人の主張する本件説明があったとする事実を認めることはできず、また、仮に本件説明があったとしても、本件説明が税務署長その他の責任ある立場にある者の正式な見解の表示と受け取られるような特段の事情を認めるべき事実は認められないから、本件説明によって「税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示した」とはいえない。よって、本件には、信義則を適用すべき特別の事情があるとは認められない。(令3. 6.18 東裁(所)令2-94)

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支部名
大阪
裁決番号
令020039
裁決年月日
令和3年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の更正の請求に係る事前相談の際に、応対した原処分庁所属の担当職員が、①租税特別措置法第66条の5の3(平成31年法律第6号による改正前のもの)《超過利子額の損金算入》第9項に規定する「やむを得ない事情」に係る厳格な解釈基準がとられていることを教示せず、また、②「やむを得ない事情」についての解釈基準を明らかにしなかったという原処分庁の不作為によって、更正の請求が認められると期待するなど請求人に合理的信頼が生じたにもかかわらず、原処分庁は、請求人の期待を裏切って更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)を行ったのだから、本件には信義則を適用すべきである旨主張する。しかしながら、仮に、上記請求人の主張する①及び②の事実があったとしても、そのことのみをもって税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示したことにはならないし、他に、請求人に、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしても納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存するとは認められないから、本件において信義則の法理を適用することはできず、本件各通知処分が信義則に反して違法であるということはできない。(令3. 3. 8 大裁(法)令2-39)

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支部名
大阪
裁決番号
令020038
裁決年月日
令和3年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った共同研究費用等に係る源泉徴収の取扱いについての照会(本件税務相談)に対する、原処分庁所属の担当者からの源泉徴収の必要はないとの回答(本件回答)を受け、本件回答を信頼して源泉徴収を行わなかったのであるから、本件回答で示した見解を覆して行われた原処分は信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、①税務相談は、相談者の一方的な申立てに基づきその申立ての範囲内で一応の判断を示すものであるから、税務相談における助言が税務署長等の権限のある者の公式の見解の表明と受け取られるような特段の事情がない限り信頼の基礎となる公的見解の表示には当たらないと解されるところ、本件回答も、請求人からの本件相談に対してその相談の内容の範囲内で一応の判断を示したものであり、税務署長等の権限のある者の公式の見解の表明と受け取られるような特段の事情があったものとは認められないから、本件税務相談において公的見解が表示されたとはいえず、また、②一般に、税務相談においては、相談者側にあっても必要な情報を余すことなく提供することは困難な面もある上、税務調査と異なり相談担当職員において積極的に情報収集することが求められるものでもないことに照らせば、本件回答もその限度において請求人がしんしゃくし、参考とすべきものにすぎず、請求人が本件回答を信頼して行動したとしても、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしても納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情があると認めることは困難といわざるを得ないから、本件において信義則の法理を適用することはできず、原処分が信義則に反して違法であるということはできない。(令3. 2.16 大裁(諸)令2-38)

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支部名
東京
裁決番号
令020054
裁決年月日
令和3年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書作成会場の相談担当職員の回答を信頼し請求人の退職年金に係る所得(本件年金所得)を申告しなかったのであるから、本件年金所得が公的年金等に該当するとした原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、申告相談は、納税者の申告の一助となるように設けられた行政サービスの一環であり、申告相談における税務署職員による回答は、納税者に対して一応の参考意見を示すものにすぎず、最終的にどのような申告をすべきかについては、納税義務者の判断と責任に委ねられているというべきであるから、仮に相談担当職員が請求人に対して、本件年金所得が課税対象でない旨の回答をしたとしても、当該回答が税務署長らの責任のある者の公式の見解の表明と受け取られる特段の事情も見当たらないから、当該回答によって税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したとはいえない。また、請求人について、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお原処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特段の事情が存在するとは認められない。(令3. 1.21 東裁(所)令2-54)

支部名
大阪
裁決番号
令020032
裁決年月日
令和3年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、過去の調査において雑収入を益金の額に算入する内容の修正申告書を提出したこと、そして、調査後の事業年度において実際には存在しない売掛金を計上した上、当事業年度に当該売掛金の一部の金額について貸倒れ処理を行った一連の処理は、過去の調査担当職員が行った指導等を信頼し、従ったものであり、請求人は当該修正申告により納める必要のない税金を負担したなどとして、信義則の法理の適用により当事業年度に計上した貸倒損失の金額は、当事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、過去の調査時において、請求人が主張する内容の指導等があったとは認められず、また、請求人の関与税理士事務所で作成された業務日報の記載等より、過去の調査の終了後において調査担当職員の指導等があったことがうかがわれるものの、請求人が主張する内容の指導等があったとしても、当該指導等は、調査後におけるやりとりの中での応答ないし発言にすぎず、その時点で把握された事実関係や申述に基づいてその範囲内で一応の判断を示したものであって、公的見解の表示とはいえない。そして、当該売掛金は存在せず、当該売掛金が貸倒れとなった事実も存在しないのであるから、貸倒損失の金額を当事業年度の損金の額に算入できないとする課税処分は租税法規に適合する課税処分であり、請求人は経済的不利益を被っていない。したがって、請求人について、租税法規の適用における納税者間の平等・公平という要請を犠牲にしてもなお請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情は存在せず、本件において、信義則の法理を適用すべき事由はなく、貸倒損失の金額は当事業年度の損金の額に算入することはできない。(令3. 1. 8 大裁(法)令2-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010055
裁決年月日
令和2年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、過去の調査において、領収証の記載等に係る指導等はされていなかったことなどから、原処分庁が行った更正処分等には信義則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に列挙された事項の記載が真実でない場合であっても仕入税額控除を適用できるとする公的見解を表明したとうかがわせる事情は存在しないし、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存在するとはいえないから、信義則の法理を適用することはできない。(令2.6.24関裁(諸)令元-55)

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支部名
熊本
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和2年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告を法定申告期限内に申告できないとして税務署に電話で相談し、応対した職員(本件応対者)からの返答(本件返答)を受け、請求人は、法定申告期限から2か月以内に申告すれば、余分な税金、加算税はかからないと理解し、本件応対者との間にそのような合意が成立したと考えて、確定申告書を法定申告期限後に提出したのであって、無申告加算税の賦課決定処分は、一度合意した内容を勝手に変更したものであるから、信義則の法理に反し違法である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用は、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に初めてその是非を考えるべきものであり、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが必要である。本件においては、本件返答があったとは認められず、また、税務署長その他の責任のある立場の者の公式の見解の表明があったとは認められないから、信義則に反する違法はない。 (令2.5.21熊裁(所)令元-5)

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支部名
東京
裁決番号
令010087
裁決年月日
令和2年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、本件被相続人の亡父の相続において、相続財産である各土地の価額について不動産鑑定評価額による相続税の申告を認める旨の公的見解の表示があったことから、当該表示を信頼して本件被相続人の相続に係る相続税の申告において、不動産鑑定評価額額に基づき各土地を評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁から当該表示に反して財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法に基づく価額により更正処分等が行われ経済的不利益を受けたことから、原処分庁による信義則違反があった旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人らに対し本件被相続人の亡父の相続に係る相続税の申告について当該各土地を不動産鑑定評価額に基づき評価することを認めるという公的見解を表示したことはないこと、請求人らは相続税の更正処分等により本来の納税義務を負担したにすぎず、経済的不利益を受けたとはいえないことから、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお各更正処分に係る課税を免れしめて請求人らの信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情は存在せず信義則違反はないから、請求人らの主張には理由がない。 (令2. 3.17 東裁(諸)令元-87)

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支部名
大阪
裁決番号
平290063ほか 1件
裁決年月日
平成30年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁の公的見解の表明である消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書を信頼して消費税等の申告をしたのであり、請求人が当該信頼を抱くことに何らの落ち度はないのであるから、本件通達規定ただし書の適用を否定した原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件通達規定ただし書の規定する契約基準を適用したことは、租税負担の公平を著しく害すると認められるから、本件において、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別な事情が存するということはできない。よって、本件は、信義則の法理の適用を考えるべきものには当たらず、原処分が信義則に反し違法であるとは認められない。(平30. 3.27 大裁(法・諸)平29-63)

支部名
東京
裁決番号
平290083
裁決年月日
平成30年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の平成27年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告並びに平成27年分の更正の請求(本件更正の請求)が原処分庁所属の職員の指導に基づくものであり、当該指導を請求人が信頼したにもかかわらず、原処分がされたことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、税務相談は、相談者の申立てに基づき、その範囲内で、行政サービスとして納税申告をする際の参考とするために一応の判断を示すものであって、その助言どおりの納税申告をした場合には、その申告内容を是認することまでをも意味するものではなく、最終的にいかなる納税申告をすべきかは、納税義務者の判断と責任に任されているというべきところ、本件更正の請求及び平成28年分の所得税等の確定申告に関しては、請求人が主張する事実があったことが認められるものの、請求人が主張する各指導は、いずれも税務相談における税務職員の助言等であって、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものとは認められない。また、他に租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特段の事情が存するとは認められない。(平30. 2. 9 東裁(所)平29-83)

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支部名
大阪
裁決番号
平290014ほか 1件
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書を信頼して消費税及び地方消費税(消費税等)の申告をしたのであるから、本件通達規定ただし書の適用を否定した原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたと認められ、請求人が本件通達規定ただし書の規定する契約基準を適用したことは、租税負担の公平を著しく害すると認められることから、本件において、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別な事情が存するということはできない。よって、本件は、信義則の法理の適用を考えるべきものには当たらず、原処分が信義則に反し違法であるとは認められない。(平29. 8.21 大裁(法・諸)平29-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平280003ほか 1件
裁決年月日
平成28年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁の公的見解の表明である消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書に基づき消費税及び地方消費税(消費税等)の申告をしたのであるから、本件通達のただし書の適用を否定した原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、ほかに合理的な理由が存在しないにもかかわらず、あえて契約の日に経理処理を行って恣意的に本件通達のただし書を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達のただし書の適用は認められず、このような場合において信義則の法理が適用されないことは明らかである。(平28.10.21 福裁(諸)平28-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270057
裁決年月日
平成28年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に受けた調査において、当該調査の担当職員から社長及び店舗責任者への支払は給与であるが、それ以外の男性従業員への支払は報酬に計上することができる旨の指導を受けたことから、それ以降、経営する各店舗で従事するボーイ、マネージャー、レジ担当及び厨房担当の従業員に対する給与(本件給与)を消費税等の課税仕入れに係る支払対価の額に算入したものであり、本件給与が消費税等の課税仕入れに係る支払対価の額に当たらないとした原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、当該調査の担当職員は男性従業員に対する給与を課税仕入れに係る支払対価の額に算入するような指導をすることはあり得ない旨の申述をしており、他に請求人の主張を裏付ける証拠ないし事情は見当たらず、これに加えて、一般に給与所得に該当する者を含めて請求人が主張するような指導がされたものとは考え難いこと、請求人は本件給与について、上記主張の指導があったする後も、総勘定元帳の事務員給与勘定に一旦計上し、各事業年度末において、当該計上金額の合計額を税抜処理してホステス勘定に振り替えていたことを踏まえると、請求人の主張するような指導があったとは認めるに足りないといわざるを得ない。また、仮に請求人の主張を前提にしても、請求人は当該調査の担当職員から受けた指導に従ったというものにすぎず、これが原処分庁である税務署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示であるとは認めるに足りる証拠資料ないし事情は見当たらない。そして、原処分について、他に租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存すると認めるに足りる証拠ないし事情は見当たらないから、法の一般原理である信義則の法理の適用を肯定すべき事由があるとはいえない。(平28. 5.18 関裁(法・諸)平27-57)

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支部名
東京
裁決番号
平270119
裁決年月日
平成28年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員の電話回答(本件電話回答)に基づき青色申告で申告したのであるから、原処分庁がこの回答に反して青色申告ではなく青色申告特別控除の適用はないとした原処分は、信義誠実の原則(信義則)に反し違法な処分である旨主張する。しかしながら、信義則が適用されるためには、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが必要であり、上記公的見解の表示であるというためには、少なくとも税務官庁の責任ある立場にある者の公式の見解の表明であることが必要であるところ、本件電話回答については、対応職員が特定できない上、具体的な回答内容が明らかでなく、このような回答が税務官庁の責任ある立場にある者の公式の見解の表明であるとは認められない。したがって、本件において信義則の適用はないから、原処分を取り消すべき理由はない。(平28. 4. 6 東裁(所)平27-119)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260050
裁決年月日
平成27年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表取締役に対する役員退職給与の全額を損金の額に算入して確定申告書を提出したことは、当該確定申告書を提出した頃には判明していたにもかかわらず、更正処分等を行うことができる期限間際に更正処分等を行ったことは、信義則違反又は権利の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、更正処分等は、通則法の定める期間制限内に適法に行われており、請求人の主張する点をもって、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠資料ないし事情は見当たらないことから、信義則の法理の適用を肯定すべき事由があるとはいえず、また、権利の濫用に当たるとも認めることはできない。(平27. 6.23 関裁(法)平26-50)

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支部名
広島
裁決番号
平260013
裁決年月日
平成27年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人らは、請求人らが相続した登記記録の地目が畑で現況が墓地の土地(本件土地)についての過去の相続登記(前件登記)において、当時の登記官が本件土地について登録免許税法第5条《非課税登記等》第10号に規定する「墳墓地に関する登記」に該当するとして非課税登記と判断したことは、公的見解の表示に当たるとして、本件においては、信義則を適用すべき「特別の事情」が存する旨主張する。しかしながら、前件登記は、登記申請者の申請内容について補正が行われることなく登記が完了したというにとどまり、当時の登記官が、これが非課税登記に該当することを公に表明したものではないから、前件登記の結果が公的見解の表示に当たると解することはできない。したがって、本件において、信義則を適用すべき「特別の事情」が存するとはいえない。(平27. 5.25 広裁(諸)平26-13)

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支部名
東京
裁決番号
平260070
裁決年月日
平成27年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に原処分庁所属の担当官から、確定申告の相談会場において、小規模多機能型居宅介護サービスの対価に係る支払が医療費控除の対象となる旨の指導を受け、その指導を信頼して、継続して当該支払を医療費控除の対象として所得税の確定申告をしてきたにもかかわらず、当該指導に反する更正処分がされたのは、請求人の原処分庁所属の担当官の指導に対する信頼を裏切るものであり、更正処分は信義則の法理に反する旨主張する。しかしながら、納税相談における請求人に対する原処分庁所属の担当官の指導は、一応の参考意見を示すものにとどまり、税務署長ら一定の責任ある者の正式な見解の表示とはいえないから、当該指導をもって信頼の対象となる公的見解の表示ということはできず、更正処分を信義則の法理の適用により取り消すべきではない。(平27.2.12 東裁(所)平26‐70)

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支部名
東京
裁決番号
平260068
裁決年月日
平成27年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外の証券会社への売委託に係る上場株式等の譲渡により生じた損失の金額については、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項の規定の適用が可能である旨の原処分庁所属の国税調査官の説明(本件説明)を信じて譲渡したために生じたものであるから、信義則の法理の適用により、当該損失の金額と上場株式等に係る配当所得との損益通算は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税法律関係においては、信義則の法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて信義則の法理の適用の是非を考えるべきものである。そして、この特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後にその表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠なものであるところ、本件説明は、国税調査官という職にあった者がしたものであって、税務署長その他の責任のある立場にある者がしたものではなく、そのような権限のある者の公式の見解の表明と受け取れるような特段の事情も見当たらないことからすると、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものみることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平27. 1.22 東裁(所)平26-68)

支部名
広島
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が青色申告である旨を明記した請求人の所得税の確定申告書の記載内容を確認して受理しながら、請求人に対して青色申告の承認を受けていない旨の連絡をしなかったことは、請求人が青色申告の承認を受けており、当該申告書も青色申告書として受理されたと信じさせるに足りる公的見解を表示したものであり、原処分庁が、請求人の事業所得の金額の計算上青色申告特別控除額を控除することはできないとした原処分は、信義則に反し違法なものである旨主張する。しかしながら、納税者が提出した確定申告書の税務署長による収受は、当該申告書の申告内容を是認することを意味するものではなく、原処分庁が、請求人が提出した確定申告書の記載内容を確認しながら、請求人に対して青色申告の承認を受けていない旨の連絡をしなかったからといって、原処分庁が請求人に信頼の対象となる公的見解を表示したということはできない。そうすると、本件においては公的見解は存しないから、原処分について信義則の法理が適用される余地はない。(平26.12. 8 広裁(所)平26-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成26年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税処分においては、原処分庁が把握している事実を前提として正しい内容の課税を行うべきとの納税者の信頼が存在し、そして、納税者に対して正しくない内容、かつ、原処分庁においてそれが明らかである課税処分を行うことは正義に反することになるところ、原処分庁が、手元資料によって請求人に係る仕入税額控除の適用があることが明らかであるにもかかわらず、これを適用しなかったから、原処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、課税処分における信義則の法理の適用の是非は、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存在する場合に初めて考えるべきものであり、当該特別の事情の存否の判断は、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に同表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるか等の点の考慮は不可欠であるが、請求人の主張する事情が上記の特別の事情に当たらないことは明らかであり、かつ、当審判所の調査の結果によっても、他に特別の事情の存在を認めることはできないから、原処分が同法理に反し違法ということはできない。(平26. 9. 9 関裁(諸)平26-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年8月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市役所に設けられた確定申告会場において、確定申告書(本件申告書)を提出した際、市の職員が本件申告書の税額計算に誤りがあるとしてその記載を訂正したのであるから、その後に原処分庁が当該税額計算に誤りがあるとして行った更正処分(本件更正処分)は、信義誠実の原則(信義則)に反する違法なものである旨主張する。しかしながら、租税法律関係においては、信義則の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存する場合に、初めて信義則の法理の適用の是非を考えるべきものであるところ、本件更正処分は租税法規に適合するものであること及び本件更正処分に基づく加算税の賦課決定処分は行われておらず、また、延滞税も生じていないことからすれば、本件においては、上記特別な事情が存する場合に当たるとは認められないから、本件更正処分が信義則に反して違法なものであるということはできない。(平26. 8.18 名裁(所・諸)平26-3)

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支部名
東京
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の法定申告期限前の税務相談(本件税務相談)において、原処分庁所属の職員(本件職員)が、相続財産である各土地の価額を財産評価基本通達の定めによらずに評価した価額により申告することを承認したことは、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものであるとして、その表示に反する原処分は、信義則の法理に反し違法又は不当であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件職員が記載した本件税務相談に係る相談票によれば、本件税務相談において、本件職員は、相続税の申告における各土地の価額は、飽くまでも納税者の判断と責任において評価し、申告するよう回答したと認められることから、税務署長等の権限のある者の公式の見解の表明と受け取れるような特段の事情を認めることはできない。したがって、原処分が、信義則の法理の適用により取り消されるべきものとはいえない。(平26. 7. 8 東裁(諸)平26-9)

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支部名
広島
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対し行った過去の数回の調査において何ら指導又は指摘を行わず請求人の経理処理を認容してきたことは、信頼の対象となる公的見解の表示に当たる旨主張する。しかしながら、過去の調査において、原処分庁が指導又は指摘をしなかったからといって、税務官庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したということはできない。(平25. 7.24 広裁(法)平25-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成25年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が行った不動産の譲渡(本件不動産譲渡)について、原処分庁所属の職員が、申告相談(本件相談)において「税金はかからない」旨の回答をしたにもかかわらず、所得税の決定処分(本件決定処分)をしたことは、信義則に反する旨主張する。しかしながら、請求人が、本件不動産譲渡に係る所得税の申告の要否の判断に必要な譲渡価額、取得費及び譲渡費用の各項目を具体的に説明したとは認められず、このような事情の下、本件相談を担当した職員は、飽くまでも相談者である請求人の説明の範囲内において、一応の助言を行ったにすぎないものであるから、上記回答によって税務官庁による公的見解の表示があったとは認めれない。そうすると、請求人が税務官庁から本件不動産譲渡に関して「税金がかからない」旨の回答を受けたと解釈した上でこれを信頼したとしても、決定処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するということはできないことから、本件決定処分が信義則に反し違法であるとは認められない。(平25. 7.18 大裁(所)平25-6)

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支部名
広島
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、原処分庁認定額のうち、請求人の所得税における事業所得の総収入金額及び消費税における課税標準額としての主張額を超える金額に対応する部分については、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、当審判所が認定した請求人の所得税における事業所得の総収入金額及び消費税における課税標準額は、いずれも原処分庁認定額を下回り、請求人主張額と同額となるので、請求人が取消しを求める部分は、判断するまでもなく、いずれも取り消すこととなる。(平25. 3.25 広裁(所・諸)平24-19)

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支部名
札幌
裁決番号
平240010
裁決年月日
平成25年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理庁所属の異議調査担当職員(本件異議担当職員)の教示に従い、修正申告を取り下げた上で更正の請求書を提出したのであるから、当該更正の請求書の提出によって税額が還付されると請求人が確信するのは当然であるにもかかわらず、原処分庁が当該税額を還付しないとする更正処分をしたことは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、信義誠実の原則の法理が適用されるためには、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が必要であるところ、本件異議担当職員は、請求人の経理担当者に対して、税額の還付を請求する手続は修正申告ではなく更正の請求になる旨を説明したにとどまり、また、更正の請求をしたとしても、その請求のとおり還付されるかどうかは調査によって決まる旨を伝えたことが認められることからすれば、本件異議担当職員から請求人に対して当該説明等がされたことをもって、特別の事情に該当しないことは明らかであり、信義誠実の原則の法理を適用する理由はない。(平25. 3.12 札裁(法)平24-10)

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支部名
東京
裁決番号
平230184
裁決年月日
平成24年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等は、調査担当職員から、事前確定届出給与に関し、更正は行わず、指導事項とする旨伝えられていた事項に係るものであるから、信義誠実の原則(信義則)に反し違法であると主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対し、一旦は更正せず指導事項とする旨説明したが、その後、改めて検討した結果、法律及び事実に沿った税務処理を行うべきとの結論に至り、そのことを請求人に説明の上、修正申告の提出をしょうようしたが、請求人がこれを断ったことから、原処分庁が更正処分等を行ったと認められる。これらの事実によれば、調査担当職員は、一旦は指導事項とする旨説明しているものの、それは調査が終了するまでの過程においての一時点における調査担当職員の自己の見解を表明したにすぎず、これを原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したと認めることはできない。また、本件更正処分等がのちにその表示に反する課税処分として行われたものと認めることはできず、さらに、本件更正処分等により納付することとなった税額は、法律の規定に従った課税処分に基づく正当な税額であるから、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものと認めることもできない。そうすると、本件においては、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお更正処分等に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合とは認められないから、信義則の法理の適用はなく、更正処分等は信義則に反し違法であると認めることはできないというべきである。(平24. 3.15 東裁(法)平23-184)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年11月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分調査担当職員が修正申告のしょうようの際に、遡及期間は3年とする旨述べたにも関わらず、遡及期間を5年とした更正処分を行ったこと及び平成17年3月期、平成18年3月期に係る法人税は、前回調査により同様の検討がなされ判断は既に下されていることから、当該事業年度に係る更正処分は信義則に反し違法であると主張する。しかしながら、税務官庁は、税法等の解釈及び適用に誤りがある場合、漫然とこれを放置することは許されず、これを発見した場合は、他にゆうじょすべき特別の事情のない限り、誤りを是正することは、当然の措置というべきである。本件の場合、原処分調査において確認した平成19年3月期ないし平成21年3月期における貸倒損失に係る損金計上が、貸倒れを立証する資料の保存及び提出のないままになされており、同様の状況にあった平成17年3月期及び平成18年3月期の貸倒損失に係る損金計上について、平成19年3月期ないし平成21年3月期と同一の判断により否認することは是認されるべきであり、他にゆうじょすべき特別の事情の存在を認めるに足りる事情はないから、平成17年3月期、平成18年3月期に貸倒損失として損金計上することはできないとした更正処分に違法な点はなく、信義則の法理を適用するまでもなく請求人の主張には理由がない。(平23.11.10 沖裁(法・諸)平23-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平220074
裁決年月日
平成23年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 信義則の法理の適用があるためには、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと、③その後に上記表示に反する課税処分が行われたこと、④そのため納税者が経済的不利益を受けることになったこと、⑤納税者が税務官庁の上記表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないことが必要であると解されるところ、請求人の主張は、前回調査の際に原処分庁所属の調査担当職員において、本件事業損失が損金の額に算入されていないことについて一切指摘せず、必要な指導をしなかったというにとどまる上、本件事業損失の計上時期について誤った指導等がされた形跡も証拠上何らうかがわれないから、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に該当するとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平23. 4.25 大裁(法)平22-74)

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支部名
広島
裁決番号
平220021ほか 1件
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁のホームページに掲載された所得税の質疑応答事例「事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合」で、支払保険料の2分の1を必要経費(福利厚生費)に算入した生存給付金付養老保険契約について、その生存給付金及び満期保険金を受領した場合の照会及び回答が行われていることは、所得税においても法人税基本通達9−3−4《養老保険に係る保険料》(本件基本通達)及びがん保険契約に係る法令解釈通達(平成13年8月10日付課審4−100)に準じ、養老保険契約及びがん保険契約に係る保険料を必要経費に算入することができることについて、国税庁が公的見解を表示したものと認められるから、本件各保険契約に係る保険料について、請求人のみに対し必要経費への算入を認めないとする本件各更正処分は、信義則に違反し、かつ、平等原則にも違反する旨主張する。しかしながら、上記質疑応答事例は、福利厚生費として経理処理した金額が、事業との直接の関連を持ち、事業の遂行上客観的一般的に通常必要な費用であるとして必要経費に認められた事例について、生存給付金及び満期保険金を受領した場合の所得区分及び所得金額の計算についての回答を示したものであり、事業所得の金額の計算上、一般的に本件基本通達の準用を認めることを前提とするものではないから、信義則を適用すべき特別な事情があるとは認められず、また、平等原則に違反しているとも認められない。(平23. 3.23 広裁(所)平22-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平220064
裁決年月日
平成23年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁等が請求人等に対して行った前回調査において、請求人及び請求人の関連法人の事業実体等を十分に把握検討した上で納税告知処分等を行ったことで、請求人がそれ以降、当該処分を信用して、当時の事業形態を維持しつつ法人税及び消費税等の確定申告書を引き続き提出し、源泉徴収した源泉所得税を当該各法人名義で納付してきたものであり、同一の事実関係に対して前回調査における処分等とは異なる内容である原処分は、請求人に対する背信行為であり、信義誠実の原則に反するので、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用があるためには、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが必要であるところ、前回の調査において、原処分庁等は、仮装又は隠ぺい行為のため作成された事実とは異なる書類の提示や請求人の説明等を受け、それらに基づく事実認定を前提とした処分等を行ったのであり、原処分庁等が、請求人の不適法な申告及び源泉所得税の納付を積極的に是認したものとはいえず、単に前回の処分等があったことをもって、税務官庁が信頼の対象となる公的見解を表示したとはいえないから、請求人の主張は採用できない。(平23. 3. 9 大裁(法・諸)平22-64)

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支部名
大阪
裁決番号
平220056
裁決年月日
平成23年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 租税法律関係において、信義誠実の原則の適用があるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平を犠牲にしても、なお当該課税処分による課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反すると認められるような特別な事情がある場合であって、特別の事情があるというためには、少なくとも、税務官庁が納税者に対し、信頼の対象となる公的見解を表示していることが必要であるところ、本件において、請求人は、設立当初から20年もの間、決算報告書において収益事業と公益事業を区分し、公益事業の収益の内訳として、会費収入と寄附金収入を明記して申告しているが、税務官庁は、20年もの長きにわたって、何らの是正も行わなかったのであるから、税務官庁が納税者に対して、信頼の対象となる公的見解を表示したことと同等の意味をなすものであるとして、原処分庁が行った各更正処分が信義則に反すると主張する。しかしながら、納税申告は、納税者が所轄税務署長に納税申告書を提出することによって完了する行為であり(国税通則法第17条ないし第22条参照)、税務署長による申告書の受理及び申告税額の収納は、当該申告書の申告内容を是認することを何ら意味するものではない(同法第24条参照)。そして、仮に、請求人が主張どおりの内容で申告をしていた場合に、税務官庁が長年にわたって請求人に対してその申告内容を是正するよう指導し、または、申告額を超える更正処分をするなどの請求人の申告内容を是認していない旨をうかがわせる行為をしていなかったとしても、これをもって、直ちに、税務官庁が請求人の申告内容を承認したものとは認めることができない。したがって、仮に請求人の主張どおりであったとしても、税務官庁が請求人に対して、信頼の対象となる公的見解を表示したとは認めることはできないから、請求人の主張は採用することができない。(平23. 2.15 大裁(法・諸)平22-56)

支部名
東京
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 信義則の法理の適用に慎重であるべき租税法律関係の特質を考慮すれば、様々な状況下で行われる税務職員の見解の表示のすべてが信頼の対象となる公的見解の表示となるものでないことはいうまでもなく、信頼の対象となる公的見解の表示であるというためには、少なくとも、税務署長その他の責任ある立場にある者の公式の見解の表明であることが必要であるというべきであり、税務相談における助言は、それが税務署長等の権限のある者の公式の見解の表明と受け取れるような特段の事情のない限り、信頼の基礎となる公的見解の表示というには不十分というべきである。これを本件回答についてみるに、原処分庁調査官は、当時、国税調査官という職にあったにすぎず、税務署長等の権限のある者の公式の見解の表明と解されるような特段の事情は認められないから、本件更正処分が信義則違反であるとする請求人の主張は、これを採用することができない。(平22. 7. 1 東裁(所)平22-1)

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支部名
広島
裁決番号
平210019
裁決年月日
平成22年3月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、前回調査の担当者が、請求人らの関与税理士に対し、土地の評価は関与税理士の申告でよい旨の見解を明確に示しており、これは原処分庁の公的見解の表示に当たるから、本件更正処分は信義則に反し違法である旨主張し、上記関与税理士は、前回調査の担当者が土地の評価については特に問題はないと回答した旨答述する。しかしながら、前回調査の担当者は、当審判所に対し、「不動産の評価については検討していなかったので、特に問題ない旨回答することはない。」と答述しているところ、前回調査の担当者が、前回調査の全期間を通して、本件各不動産の評価方法に関する事項について、問題点を指摘することはなかったことからすれば、前回調査の担当者は、本件各不動産の評価方法について全く検討していなかったことが認められるから、前回調査の担当者の上記答述は信用できるものであり、これに反する関与税理士の答述は採用できない。そうすると、前回調査の担当者が、土地の評価は税理士の申告でよい旨の見解を示した事実は認められず、本件において、信義則を適用すべき特別の事情があるということはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 8 広裁(諸)平21-19)

支部名
大阪
裁決番号
平210038
裁決年月日
平成22年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、服飾レンタル等に係る所得を事業所得とし、当該所得の計算上生じた損失の金額を給与所得と損益通算するなどして所得税の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該所得は雑所得に該当し、損益通算はできないとして更正処分等をしたことについて、①請求人に対する税務調査を行った平成13年分の所得税について、申告内容を十分検討した上で確定申告書の還付税額どおりの記載がある還付通知書を送付し同額の還付をしたこと及び②平成18年分を除き平成14年分以降の所得税について、確定申告書の還付税額と同額を還付したことにより、原処分庁は公的見解の表示をしたにもかかわらず、本件各更正処分によりその取扱いを変更したものであり、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が還付手続きをしたのは請求人が行った確定申告により還付税額が一義的に確定したことによるものであり、同額が正当か否かを判断することなく、確定申告に対する通常の手続として請求人の申告額に基づき還付したものであり、還付税額どおりに還付の手続がなされたとしても、そのことをもって、それ以降、請求人に対して課税処分がなされないことまでを意味するものとは到底解せないから、当該還付手続は、請求人の還付請求に対する支払以上の意味はなく、還付金の還付義務の消滅以外の法律効果を伴わない単なる事実行為であって、公的見解を請求人に表示したとはいえない。よって、請求人の主張は採用することができない。(平22. 2.24 大裁(所)平21-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平210028
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、前回の調査の際、請求人と請求人の関連法人との間の外注加工費の作業単価を元に戻すべきである旨指摘されたことは、前回の調査担当者が当該関連法人については請求人のいわゆるダミー法人であり、請求人において外注加工費を自由に決定できる旨認識していたからなされたのであって、前回の調査担当者は、請求人が当該関連法人を使って消費税等を免れていることに気付いていながらそのことを指摘しなかった旨主張し、また、請求人は、請求人と当該関連法人との間で業務請負契約を締結するという方法が承認されたものと信じて、その後も当該方法を前提に消費税等の申告を行い、使用人等の源泉所得税を当該関連法人の名義で源泉徴収し、納付していたのであるから、前回の調査において、当該方法が承認されたとの請求人の信頼は、源泉所得税の重加算税を賦課されないという限度で十分に保護に値するため、当該信頼に反する源泉所得税の重加算税の賦課決定は、信義誠実の原則に反し違法である旨各主張する。しかしながら、原処分庁が、請求人に対し、ダミー法人を使って消費税等を免れることを承認したり、当該関連法人の名義での源泉所得税の納付を承認したりする旨の積極的な意思表示をしたと認めることはできないほか、前回の調査担当者が前回の調査において請求人と当該関連法人との間で行われた決算の際の外注加工費の水増し計上について指摘するとともに、今後そのような利益調整を行うことがないよう指導し、請求人に対して消費税等を免れていたことを指摘しなかったことのみでは、原処分庁が黙示的に当該意思表示をしたと同視することもできないというべきである。そうすると、原処分庁が請求人に対して公的見解を表示したと認めることはできないから、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお信義則の法理を適用して請求人の信頼を保護しなければならないような特別の事情があるとまでは認められず、原処分は、信義誠実の原則に反するものではないというべきである。(平21.12. 3 大裁(諸)平21-28)

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支部名
広島
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成21年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①申告相談会場で相談担当の職員の指導を受けて、通勤に係る実費相当額を給与等の収入金額から控除して確定申告書を作成し、提出したものであり、②原処分庁が当該確定申告書を受理したことは、請求人の申告内容を認めていたものであるから、更正処分を行うことには信義則違反の違法がある旨主張する。しかしながら、①について、原処分庁の職員が請求人の申告相談に応じた事実はないこと、請求人の申告相談に応じた市職員は通勤に係る実費相当額を給与等の収入金額から控除することはできない旨の指導を行っていること、②について、原処分庁が請求人の確定申告書を受理したからといって、その申告内容を認めたとはいえないことからすると、いずれについても「税務官庁が請求人に対し、信頼の対象となる公的見解を表示した」とはいえないから、信義則違反の違法はない。(平21.11. 5 広裁(所)平21-7)

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支部名
広島
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、保証債務の履行に伴う損失の金額を必要経費に算入してきたのは、前回調査における前回調査担当者の指導に基づくものであるから、これを認めないとする原処分は、禁反言の法理に反し、違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する内容の指導があったとは認められないから、禁反言の法理の適用の要否を検討するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平21. 3.13 広裁(所)平20-16)

支部名
名古屋
裁決番号
平200055
裁決年月日
平成21年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員が請求人の所得税の確定申告書に誤りはないと回答した後にされた更正処分は、禁反言の法理に反する旨主張する。しかしながら、禁反言の法理の適用については、租税法規の適用における納税者間の平等、課税の公平という要請を犠牲にしても、なお当該課税処分等に係る課税等を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に、初めてその適用を考えるべきものであると解されるところ、申告納税制度の下では、税の申告は、納税者の自己の判断とその責任において行うものであるから、原処分庁所属の職員が請求人の主張のとおり回答し、請求人がそれを信頼して誤った確定申告書を提出することとなったとしても、そのことが請求人にとって、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしても納税者の信頼を保護しなければならないといえるような特別の事情に当たるとは認められない。したがって、本件には禁反言の法理を適用することができない。(平21. 3.11 名裁(所)平20-55)

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支部名
沖縄
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成21年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するために請求人の債権についての差押処分を行い、これに対し請求人が原処分庁に異議申立書を提出した際、請求人の代表者であるCとともに原処分庁に出向いたB社の代表者であるDが、当該滞納国税については同人が責任を持って支払うことを原処分庁の徴収担当職員に約束し、原処分庁は納得して当該差押処分を解除したので、請求人には当該滞納国税の支払義務はないものと判断したのであるから、当該滞納国税の納税義務については法律的に解決しているのであり、その後に原処分庁が行った充当処分及び委託納付は、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁の徴収担当職員の当審判所に対する答述及びDの当審判所に対する答述によれば、原処分庁の徴収担当職員は、CとDが原処分庁に来署した際、当該滞納国税の納税義務者は請求人である旨説明しており、その時及びその後においても、原処分庁の徴収担当職員が請求人に対して当該滞納国税を納付しなくてよい旨の説明をした事実は認められず、また、原処分庁が差押処分の解除を行ったのは、差し押さえた債権を取り立てた場合には、従業員への給与支払のための資金繰りに窮して請求人の事業の継続が困難になるおそれがあったところ、換価の猶予をすれば差押えを解除することができるが、換価の猶予をするためには、担保が必要であったという状況の下で、Dが当該滞納国税の納付について保証する旨の納税保証書の提出が見込まれたためである。そうすると、本件においては、原処分庁が請求人に対して当該滞納国税の納税義務を免除するとか、請求人から当該滞納国税を徴収しない、あるいは、請求人の法人税並びに消費税及び地方消費税についての還付金等が発生したとしても当該還付金等を当該滞納国税に充当又は委託納付しない旨の公的見解を表示した事実が認められないのであるから、当該充当処分及び当該委託納付が信義則に反するものであるということはできない。(平21. 2.24 沖裁(諸)平20-4)

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支部名
東京
裁決番号
平200126
裁決年月日
平成21年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が長期間にわたり滞納国税の徴収権を行使せずに放置したことから、もはや保証した滞納国税の徴収権を行使されないものと信ずべき正当の事由を有するに至っていること、また、原処分庁が、請求人に対し納税を保証した滞納国税がその全額に及ぶとの説明を欠いていることから、差押処分をしたことが信義誠実の法理に反する旨主張する。しかしながら、長期間にわたって滞納国税の徴収権の行使がされないことをもって、もはや請求人が保証した滞納国税の徴収権を行使されないものと信じたとしても、また、原処分庁が請求人に対し納税を保証した滞納国税について説明を欠いたことをもって、もはや請求人が保証債務の履行を求められることはないと信じたとしても、これらのことは、原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことには当たらず、信義誠実の法理を適用して差押処分を違法とすることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 2.20 東裁(諸)平20-126)

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支部名
東京
裁決番号
平200108
裁決年月日
平成20年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①請求人の提出した確定申告書に基づき原処分庁が所得税の還付を行ったことは、原処分庁が当該申告書を適正に近いものである旨の表示をしたものであること、及び②原処分庁所属の職員が、一旦請求人と連絡を取った後、長期にわたり何の連絡もしなかったことは、原処分庁が当該申告書が適正である旨の黙示の公的見解を表示したものであることから、本件更正処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁は、所得税法第138条第1項及び所得税法施行令第267条第4項の規定に従い、当該申告書に記載された還付金を還付したにすぎず、当該還付行為は、原処分庁が請求人の申告書に記載された還付金の額を正当と認めて還付したものとは認められない。また、原処分庁の職員は、請求人に対し、請求人の受領した解決金はゴルフ会員権の譲渡代金ではなく預託金の返還によるものである旨を再三にわたり説明し、修正申告書の提出をしょうようしているから、原処分庁が請求人に対して連絡しなかった期間があることをもって原処分庁が請求人の申告書は適正である旨の公的見解を黙示的に表示したとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.12.18 東裁(所)平20-108)

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支部名
大阪
裁決番号
平200034
裁決年月日
平成20年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年分の所得税の確定申告の際に税務署の担当者が誤った説明を行ったために、平成16年分の所得税の確定申告書において株式譲渡損失金額を翌年に繰り越す手続ができなかったのであるから、株式譲渡損失金額の繰越控除を認めない旨の原処分は、信義誠実の原則に反し違法である旨主張し、請求人はこれに沿う答述をする。しかしながら、請求人は、担当者の説明内容等に関する記録を残していない旨答述し、その他請求人の主張を裏付ける証拠の提出はなく、また、担当者は、税務署の相談会場において請求人の相談に対応したか否か及びその説明内容等について覚えていない旨答述しており、さらに、当審判所の調査によっても、赤字であれば申告は不要である旨の請求人主張の回答を担当者が請求人に対してした事実を認めるに足りる証拠はない。以上のことからすれば、他の証拠による裏付けを欠く請求人の答述を直ちに採用することはできず、その他請求人の主張する事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、請求人の主張は、その前提を欠き、採用することができない。なお、仮に、担当者が、請求人主張の趣旨の説明をしていたとしても、一般に、納税相談は、税務署側で具体的な調査を行うこともなく、相談者の申立てに基づきその申立ての範囲内で、行政サービスとして納税申告をする際の参考とするために税務署の一応の判断を示すものにすぎず、そのような納税相談における担当者の回答は、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことには該当しないというべきであるから、請求人が当該回答を信頼して平成16年分の所得税の確定申告書を提出したとしても、信義誠実の原則の法理を適用することはできないというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.12.11 大裁(所)平20-34)

支部名
関東信越
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成20年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、前回調査において、調査担当職員に対し、5年以上前に行った仮装経理により過大に計上していた売掛債権を消去するため、実際の取引に基づかない不動産仕入金額を法人税の損金の額に算入している旨説明したところ、同職員は、請求人に対しこの経理処理を了解したとの心証を与えた上、原処分庁も何らの処分も行わなかったから、原処分は、前回調査で了解された事項を覆す内容で行われたものであり、信義誠実の原則に反し違法である旨主張するが、前回調査の検討内容等からすれば、同職員はこの仕入計上額を確認していなかったと推認でき、また、請求人が、既に過大申告を是正することができなくなっていたことを承知していることから、あえて説明するのは不自然であり、原処分庁が請求人に対しこの経理処理を容認していたとは認められない。(平20.11.20 関裁(法)平20-20)

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支部名
東京
裁決番号
平200073
裁決年月日
平成20年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった取引に係る経理処理は、請求人の関与税理士が原処分庁の相談担当職員との面接による指導を受けた結果を基に行われたものであるから、原処分庁がこれに反する課税処分を行うことは、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法律関係においては、信義誠実の原則の適用が慎重に行われることが要求され、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めてその適用の是非を考えるべきものであり、その特別な事情が存するかどうかの判断は、税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後にその表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかを考慮して判断することが相当である。本来、申告納税の下では、確定申告は、納税者が自己の判断とその責任において行うものであり、一般に、納税相談は、納税者の便宜のため、行政サービスの一環として、納税申告する際の参考とするために、税務職員が、各自の有する知識を前提として、一応の判断を示すにすぎないものであって、信頼の基礎となる公的見解というには不十分と解され、本件についても公的見解があったとは認められず、原処分は適法である。(平20.11.11 東裁(法)平20-73)

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支部名
東京
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人が、毎年、確定申告において税務官庁の幹部に事業形態及び申告内容を説明した上で申告した際、被相続人とAとの区分申告について、税務官庁が容認してきたにもかかわらず、原処分庁が今回の税務調査で本件各更正処分等を行ったことは、信義則に反する旨、また、請求人は、過去数回の税務調査を受けたが、本件区分申告について指摘を受けたことはなく、従前からの処理でよいものと信じていたから、本件各更正処分等は信義則に反するものである旨主張する。しかしながら、請求人の主張について、税務官庁が本件区分申告を是認した事実は認められず、また、過去の税務調査において本件区分申告について何ら指導を行わなかったとしても、前回までの税務調査の際に本件区分申告を是正しなかったという事実をもって税務官庁が被相続人に対して、本件区分申告は正当である旨の公的見解を表示したとはいえない。したがって、税務官庁が納税者に対し公的見解を表示したとは認められないから、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情は認められないのであって、請求人の主張には理由がない。(平20. 7. 1 東裁(所・諸)平20-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁から平成9年及び同13年に調査を受けた際に請求人の源泉徴収方法について容認したにもかかわらず、原処分庁が今回の税務調査で本件各納税告知処分を行ったことは、信義則に反する旨、また、請求人は、過去数回の調査を受けたが、源泉徴収方法について指摘を受けたことはなく、従前からの処理でよいものと信じていたから、本件各納税告知処分は信義則に反するものである旨主張する。 しかしながら、平成9年及び同13年に請求人が主張するような指導が行われたことを裏付ける証拠はなく、当該指導のいずれについても行われたと認めることはできないので、原処分庁は請求人の源泉徴収方法について公的見解を表示したとはいえない。 また、原処分庁が、過去の税務調査において源泉徴収の方法について何ら指導を行わなかったとしても、前回までの調査の際に納税告知処分をしなかったという事実をもって原処分庁が請求人に対して、請求人の源泉徴収方法は正当である旨の公的見解を表示したとはいえない。 以上のとおり、本件においては、請求人には、納税者間の平等、課税の公平を犠牲にしてもなお本件各納税告知処分に係る課税を免れさせ請求人の信頼を保護しなければ正義に反するとまでいえる特別な事情があるとは認められない。 また、請求人は、本件各賦課決定処分についても、本件各納税告知処分が信義則に反するから同様に信義則に反する旨主張するが、上記のとおり、本件各納税告知処分は信義則に反しないから本件各賦課決定処分についても信義則に反するものではない。 したがって、本件各納税告知処分及び本件各賦課決定処分は信義則に反するものではないから、請求人の主張には理由がない。(平19.12.11 福裁(諸)平19-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から平成9年及び同13年に調査を受けた際に請求人の源泉徴収方法について容認したにもかかわらず、原処分庁が今回の税務調査で本件納税告知処分を行ったことは、信義則に反する旨、また、請求人は、過去数回の調査を受けたが、源泉徴収方法について指摘を受けたことはなく、従前からの処理でよいものと信じていたから、本件納税告知処分は信義則に反するものである旨主張する。 しかしながら、平成9年及び同13年に請求人が主張するような指導が行われたことを裏付ける証拠はなく、当該指導のいずれについても行われたと認めることはできないので、原処分庁は請求人の源泉徴収方法について公的見解を表示したとはいえない。 また、原処分庁が、過去の税務調査において源泉徴収の方法について何ら指導を行わなかったとしても、前回までの調査の際に納税告知処分をしなかったという事実をもって原処分庁が請求人に対して、請求人の源泉徴収方法は正当である旨の公的見解を表示したとはいえない。 以上のとおり、本件においては、請求人には、納税者間の平等、課税の公平を犠牲にしてもなお本件納税告知処分に係る課税を免れさせ請求人の信頼を保護しなければ正義に反するとまでいえる特別な事情があるとは認められない。 また、請求人は、本件賦課決定処分についても、本件納税告知処分が信義則に反するから同様に信義則に反する旨主張するが、上記のとおり、本件納税告知処分は信義則に反しないから本件賦課決定処分についても信義則に反するものではない。 したがって、本件納税告知処分は信義則に反するものではないから、請求人の主張には理由がない。(平19.12.11 福裁(諸)平19-8)

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支部名
広島
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年6月に税務署の担当職員からその事業が第三種事業に該当する旨の指導を受け簡易課税制度を選択したところ、原処分庁は申告の段階(平成18年)になって第五種事業に該当する旨見解を変更したものであり、仮に当該指導において請求人の事業が第五種事業に該当する旨の指導を受けていたら、その後2年間をかけて原価の大部分を外注に変更することが可能で、その場合には請求人は簡易課税制度を選択しなかったものであるから、第三種事業を認めない通知処分は信義誠実の原則に反する旨主張する。 しかしながら、請求人が主張する指導は一般の税務相談と認められるところ、税務相談における助言は、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことには当たらないものと解するのが相当であるから、一般の税務相談において仮に請求人の事業が第三種事業に該当する旨指導したとしても、信義誠実の原則を適用すべき特別の事情があると認められないので、請求人の主張には理由がない。(平19.10.30 広裁(諸)平19-7)

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支部名
東京
裁決番号
平180267
裁決年月日
平成19年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事再生手続における再生計画に基づくゴルフクラブからの退会の課税関係について、あらかじめ原処分庁に相談し、職員の説明に従って申告したのであり、仮に、退会が所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当しないとしても、原処分は信義則に反して違法又は不当である旨主張する。 しかしながら、請求人が主張する税務職員の回答は、いずれも税務相談における税務職員の助言であるところ、一般に税務相談は、税務職員が、納税者の申し述べた事実や提示のあった資料に基づき、その範囲内で、行政サービスとして納税申告をする際の参考とするために、税務署の一応の判断を助言として示すものであって、その助言は、仮に課税にかかわる個別具体的なものであったとしても、助言内容どおりの納税申告をすれば必ずその申告内容を是認するということまでを意味するものではなく、最終的にいかなる納税申告をすべきかは納税者の判断と責任に任されているというべきであって、税務相談における助言は、信頼の対象となる公的見解の表示には当たらないから、信義則の法理を適用する特別な事情があるとは認められない。(平19. 6.13 東裁(所)平18-267)

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支部名
東京
裁決番号
平180265
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納国税の納付相談中に不意打ち的に本件差押処分を行ったことは信義則に反し、本件差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、差押処分は、未納の国税を徴収するために督促をするなどし、納税者には納付等の機会があったにもかかわらず、なお現に滞納となっている国税の徴収を確保するために、滞納者の財産につき滞納者が有する財産の処分権の行使を禁止する強制処分であり、国税徴収法第47条第1項第1号は、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は滞納者の財産を差し押さえなければならない旨規定しているのであるから、徴収職員は、当該国税を納税できない理由が納税者の真にやむを得ない事情によるものであると認めて納税の猶予等を認めた場合でない限り、滞納者に対し、財産の差押えをしない約束をすることは許されず、また、本件において、原処分庁と請求人の間で差押処分を行わないとの合意をした事実も見当たらないから、原処分庁が、請求人に対し、差押えを猶予するような公的見解の表示をしたとする事実は認められず、本件差押処分が信義則に反するという特別な事情の存在は認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 6.12 東裁(諸)平18-265)

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支部名
大阪
裁決番号
平180078ほか 1件
裁決年月日
平成19年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相談内容と異なる本件処分は信義則に反する違法があるから、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の適用により、課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に、初めてその適用の是非を考えるべきものと解されている。そして、上記の特別の事情があるというためには、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと、③その後に上記表示に反する課税処分が行われたこと、④そのため納税者が経済的不利益を受けることになったこと、⑤納税者が税務官庁の上記表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないことが不可欠であると解される。 相談職員は、土地区画整理組合の清算に伴う不足金を負担した場合に、譲渡収入から控除すべき経費になる旨の回答をしているが、これは、納税相談として行ったもので、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものと認めることはできず、本件について信義則の法理を適用することはできない。(平19. 5.14 大裁(所)平18-78)

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支部名
高松
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成19年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分は信義則に反し、違法ないし不当である旨主張する。 しかしながら、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するような特別の事情がある場合に初めてその是非を考慮すべきものである。 そして、ここにいう特別の事情の存否の判断に当たっては、①税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示したこと、②納税者がその公的見解の表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したこと、③公的見解の表示の後にその表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けたこと及び④公的見解の表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないことが不可欠であると解されている。 これを本件についてみると、請求人が主張する信義則に反するような事実を認定することができず、上記の特別の事情があるとは認められないことから、本件差押処分は信義則の適用による違法ないし不当であるとの請求人の主張には理由がない。 (平19. 3.30 高裁(諸)平18-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平180065
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者から調査の過程で説明されたことと、原処分の通知書に記載された理由が異なることは信義に反する旨主張する。そして、本件調査において調査担当者等から、修正申告のしょうようを受けたことは認められるが、修正申告のしょうようは調査担当者等のその時点での一応の意見の表明であって公的見解ではなく、また、他に調査担当者等が公式見解を表示した事実をうかがわせる証拠はないから、信義誠実の原則の法理は適用されるものではない。(平19. 3.22 大裁(法・諸)平18-65)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180054
裁決年月日
平成19年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、開業した年分の確定申告の際、複数の税務官庁から租税特別措置法第26条第1項(以下「本特例」という。)が適用される旨の回答を得たので、それ以来、本特例を適用して申告してきたにもかかわらず、原処分庁は税務調査を行うまで何の指導もせず、その申告を是認してきたのであるから、これを覆すような本件各更正処分は信義則に反する旨主張する。 しかしながら、税務官庁の回答を得た事実を裏付ける証拠資料はなく、請求人の主張のみをもって当該事実があったと認めることはできない。また、確定申告書の受理は、それ自体で当該申告内容を是認するということまで意味するものではなく、確定申告書の受理が長きにわたって継続したとしても、そうした事実状態の継続をもって直ちに税務官庁の公式の見解の表明と認めることはできない。(平19. 3. 7 関裁(所)平18-54)

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支部名
金沢
裁決番号
平180011
裁決年月日
平成18年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員との交渉において、請求人を含む第二次納税義務者に対する徴収手続を終了する旨の合意があったにもかかわらず、本件債権差押処分がなされたことは、信義則・禁反言の法理に反し、また徴収権の濫用として許されない旨主張するが、徴収担当職員が請求人ら第二次納税義務者全員に対する徴収手続を終了する旨の合意をした事実は認めることができない。この点、請求人は、交渉の後今日までの約3年の間、請求人らに対しては何らの徴収手続もなされていないことは交渉において合意があった結果からすれば当然のことである旨主張するが、このことは原処分庁がこれら第二次納税義務者から徴収しない状態が事実上継続したというにすぎない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18.10.20 金裁(諸)平18-11)

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支部名
東京
裁決番号
平180071
裁決年月日
平成18年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集 №72・346ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が過年度の調査においては指摘も指導もしなかった本件リースバック取引について更正処分をしたことは、信義則に反し不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件リースバック取引につき請求人に対して信頼の対象となる公的見解を示した事実はなく、租税法規の適用によって実現されるべき納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の税務官庁に対する信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められないから、本件について信義則の法理を適用する理由はない。また、原処分庁が、過年度の調査において本件リースバック取引について何ら指導を行わなかったとしても、その税務処理について誤りが明らかになった段階で是正を求めることは、何ら不当なものとはいえない。(平18.10.19 東裁(法・諸)平18-71)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分に係る調査を担当した職員(以下「本件調査担当職員」という。)に対して請求人が代表者に交付した金員を代表者から返還させる旨を申し入れたところ、所得税基本通達36−49の写しが提示されたため、本件調査担当職員が当該申入れを了承したものと判断して、上記金員に利息を付して代表者から請求人に返還したのであり、原処分庁が本件各納税告知処分をしたことは信義則に反するから、本件各納税告知処分は違法である旨主張する。ところで、法の一般原則である信義則の法理を適用して租税法規に適合する課税処分を違法なものとして取り消すことができるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に限られると解するのが相当であり、上記特別の事情があるというためには、少なくと,税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したところ、その後に上記表示に反する課税処分が行われ,そのために納税者が経済的不利益を受けることになったこと、そして、納税者が税務官庁の上記表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないことが必要であると解するのが相当である。本件の場合、本件調査担当職員が請求人に対して所得税基本通達36−49の写しを提示したか否かについては、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果よっても明らかでなく、仮に、そうした事実があったとしても、このことによって原処分庁が請求人に対して何かしらの公式見解を表示したとはいえない。また、代表者が請求人に対して上記金員に利息を付して返済したことをもって上記特別の事情があるとはいえず、ほかに上記特別の事情があるとも認められない。したがって、本件各納税告知処分が信義則に反するとはいえないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 9.21 名裁(法・諸)平18-19)

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支部名
東京
裁決番号
平180054
裁決年月日
平成18年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務相談官の回答に基づいて本件申告を行ったものであるから、本件更正処分は信義則に反し違法、不当である旨主張する。 しかしながら、信義則の適用に当たっては、信頼の対象となるべき公的見解の表示に基づき納税者が行動したことが必要であるところ、税務相談は、課税権を具体的に行使するものでも課税当局の公式見解を表明するものでもなく、税務相談官の回答等は課税当局の公式見解を表明するものとは認められないから、本件において、信義則の法理を適用すべき特別の事情は認めることができないから、請求人の主張は採用することができない。(平18. 9.19 東裁(所)平18-54)

支部名
東京
裁決番号
平180049
裁決年月日
平成18年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属職員との相談時の回答内容に反する原処分は、信義則の法理に照らし許されず、違法であると主張するが、仮に請求人が主張する相談事実が認められ、あるいは本件相談時において、当該職員の譲渡所得金額の計算に誤りがあったとしても、これにより、原処分庁が請求人に対して、信頼の対象となる公的見解を表明したと評価することはできない。すなわち、租税法律関係における信義則適用の場面において、信頼の対象となる見解の表示というためには、少なくとも税務署長その他の責任のある立場にある者の正式の見解の表示であることが必要とされる。本件では、原処分庁所属の一職員が、本件資産の売却に係る請求人の相談に応じ、請求人の申立てや持参資料に基づいてその税額等を算出したに過ぎず、これを信頼の対象となる税務官庁の公的見解の表示と認めることはできない。(平18. 9.14 東裁(所)平18-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成18年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集 №72・89ページ

要旨

○ 請求人は、国税庁は昭和59年以降、無償で株式を取得できる権利(以下「本件権利」という。)が確定したことにより得た経済的利益(以下「本件利益」という。)は一時所得に該当する旨の見解を明らかにしていたところ、平成10年ころから、給与所得に該当する旨の見解に変更したが、このような経緯で行われた原処分は信義誠実の原則に違反する旨主張する。 しかしながら、本件権利とその所得の性質が同じものであると認められるストックオプションに関しては、請求人が確定申告をした平成12年分及び平成13年分において、海外親会社から子会社従業員等に付与したストックオプションの権利行使益を給与所得として取り扱うようその取扱いが変更されてから、既に2年ないし3年経過しており、当該権利行使益を一時所得とする取扱いは存在しなくなっていたにもかかわらず、請求人が本件利益のほとんどを給与所得として申告しなかったことは、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことに当たらず、また、平等、公平な租税法規の適用の要件を犠牲にしてもなお請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情は存しないものというべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平18. 8.23 大裁(所)平18-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平180007ほか 1件
裁決年月日
平成18年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁は過去8年間にわたり請求人の確定申告を是認してきたにもかかわらず、これに反する原処分によって不利益を被ったから、信義則又は禁反言の原則に反し無効である旨主張する。 しかしながら、納税申告は、納税者が所轄税務署長に納税申告書を提出することによって完了する行為であり、税務署長による申告書の受理及び申告納税の収納は、当該申告書の内容を是認することを意味するものではないから、原処分庁が請求人の申告書を受理してきたことは、当該申告書を是認する旨の公的見解を示したことには当たらず、請求人が主張する不利益は、本来負担すべき税額等の負担にすぎないから、原処分に信義則又は禁反言の原則の違反があったとは認められない。(平18. 7. 4 大裁(所)平18-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平170052
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告相談においてプレー権がなくなれば損失に計上できると教えられゴルフクラブを退会したものであり、民事再生計画によって切り捨てられた預託金の損失を譲渡所得の損失として他の所得と損益通算を行ったのは、税務署職員等の誤った指導によるものであるから、請求人に責任はなく、信義則を適用すべき特別の事情がある旨主張する。 しかし、当審判所の調査によっても、税務署の職員等が請求人に対し、ゴルフクラブを退会すれば譲渡所得の損失として損益通算できるとの指導をしたと認めるに足る証拠はない。 仮に、請求人の主張するような事実があったとしても、いわゆる税務相談は、一般に、相談者の申立の範囲内で、税務申告をする際の参考までに課税庁の一応の判断が示されるものであり、公的見解の表示に当たらないと解される。また、請求人の原処分調査時の申述によれば、新聞記事の切り抜きを税務署の職員等に見せて相談したというのであるから、仮に税務相談の事実があったとしても、請求人から十分な資料が提出された上で税務相談が行われたものではなかったといわざるを得ない。 したがって、更正処分は、信義則に反するものとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平18. 5. 8 大裁(所)平17-52)

支部名
東京
裁決番号
平170109
裁決年月日
平成18年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法第66条の13第2項の規定の適用により、欠損金額の繰越期間を7年間として申告した請求人は、同項の規定の適用ができないとして、過去に原処分庁の職員が指導した事項と異なる内容でされた更正処分について、信義則に反し不当である旨主張する。しかしながら、租税法律関係において信義則の適用があるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該処分による課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反すると認められるような特別な事情がある場合であって、特別な事情があるというためには、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが必要であると解されている。これを本件についてみると、請求人は相談状況等に関する記録などを残していないとしており、しかも、その具体的な状況についての明示がなく、また、当審判所の調査によっても、原処分庁担当職員が請求人から相談を受けたとする記録等は確認できないことから、請求人が原処分庁担当職員に相談を行い、これに対して当該職員が指導を行った事実は確認できない。仮に請求人が主張するような相談があったとしても、信頼の対象となる公的見解を表示したとの事実は認められない。さらに、当該規定の適用ができないことは明白であり、このことは請求人も認めていることからすれば、請求人が本件各更正処分により特に経済的不利益を受けたとも認められない。したがって、信義則の法理が適用される特別な事情は存しないことから、請求人の主張には理由がない。(平18.2.8東裁(法)平17-109)

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支部名
金沢
裁決番号
平170020ほか 1件
裁決年月日
平成17年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員との交渉において、本件普通預金について連帯納付義務を追及しないとの約束があったにもかかわらず、本件普通預金から出金し所持していた現金及び普通預金返還請求権を遺贈された請求人に対し本件告知処分がなされたことは、信義則・禁反言の法理に反し、また徴収権の濫用として許されない旨主張するが、徴収担当職員は、請求人が主張するような本件普通預金について連帯納付義務を追及しない旨の約束の存在を否定する答述をしており、他に約束があったことを認めるに足りる証拠もないことから、将来に向かって本件普通預金及びそれから発生した現金等について差押えしない旨の約束が当事者間でなされたとは認めることができない。また、請求人は、原処分庁が本件普通預金を差押えしなかったのは、本件普通預金について連帯納付義務を追及しないと約束した結果である旨主張するが、滞納者の財産を差し押さえる場合の時期及び財産の選択は、国税徴収法に規定する手続きによるほかは、徴収職員の合理的な裁量にゆだねられているものと解されており、原処分庁が本件普通預金を差押えしなかったことをもって上記約束があったとは認められない。したがって、本件告知処分が信義則・禁反言の法理に反し、徴収権の濫用に当たり違法、不当であるとする請求人の主張は採用できない。(平17.12.2金裁(諸)平17-20)

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支部名
金沢
裁決番号
平170022ほか 1件
裁決年月日
平成17年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員との交渉において、請求人ら第二次納税義務者について徴収手続を終了する旨の合意があったにもかかわらず、本件告知処分がなされたことは、信義則・禁反言の法理に反し、また徴収権の濫用として許されない旨主張するが、徴収担当職員は、請求人を含む第二次納税義務者全員に対する徴収手続を終了する旨の合意の存在を否定する答述をしており、他に合意があったことを認めるに足りる証拠もないことから、将来に向かって請求人ら特定の第二次納税義務者から徴収しないと約束する趣旨の合意が当事者間でなされたとは認めることができない。また、請求人は、交渉の後本件告知処分がなされるまでの約2年半の間、請求人らに対しては何らの徴収手続もなされていないことは交渉の結果からすれば当然のことである旨主張するが、このことはこれら第二次納税義務者から徴収しない状態が事実上継続したというにすぎない。なお、本件告知処分は当初の告知処分を取り消した後になされているが、第二次納税義務は、主たる納税義務が発生し存続する限り、必要に応じいつでも課せられる可能性を有するものであって、納付告知は、ただその義務の発生を知らしめる徴収のための処分にほかならない。したがって、本件告知処分が信義則・禁反言の法理に反し、徴収権の濫用に当たり違法、不当であるとする請求人の主張は採用できない。(平17.12.2金裁(諸)平17-22)

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支部名
金沢
裁決番号
平170019
裁決年月日
平成17年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担当職員の指導を受けた内容と異なる本件各更正処分は信義則に反する違法、不当な処分であるから、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の適用により、課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に、初めてその適用の是非を考えるべきものと解されている。そして、上記の特別の事情があるというためには、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと、③その後に上記表示に反する課税処分が行われたこと、④そのため納税者が経済的不利益を受けることになったこと、⑤納税者が税務官庁の上記表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないことが不可欠であると解される。これを本件についてみると、請求人は外国税額控除に関し担当職員の指導に基づいて各年分の所得税の確定申告書を提出し、その後に当該指導内容と異なる本件各更正処分が行われているが、税務相談は、課税当局が納税者に対し税法の解釈、運用又は申告及び申請の手続に関して相談に応じこれらの知識を供与するもので、課税当局の公式見解を表示するものでないと解されるところ、担当職員が請求人に対し行った指導等は課税当局が公式見解を表示したものとは認められないから、上記の①に当たらないというべきである。したがって、上記のその余の要件を判断するまでもなく、本件各更正処分を違法、不当とするような信義則違反があったとは認められない。なお、様々な状況下で行われる税務職員の見解の表示のすべてが信頼の対象となる公的見解の表示となるものではなく、信頼の対象となる公的見解の表示であるというためには、少なくとも、税務署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示であることが必要であるというべきである。(平17.11.29金裁(所)平17-19)

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支部名
広島
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年7月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の更正処分は、請求人が雑損失に計上した金額については処分を行わないとする事前の連絡に反するから、禁反言の法理に反する処分としてその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事実を前提としても、請求人には、法律の規定に従った課税処分に基づく正当な税額を負担しなければならないという点を越える格段の不利益は生じていないから、租税法規の適用における納税者間の平等、公平を犠牲にしてもなお更正処分を免れしめて、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存在するとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.7.13広裁(所)平17-2)

支部名
高松
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成17年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署の申告相談担当職員が自動申告書作成機により作成した申告書を信用して申告したにもかかわらず、更正処分が行われたことは、信義則に照らし違法である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用は、課税の公平の要請等を犠牲にしてもなお当該納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に限られると解すべきところ、本件においては、このような特別の事情があったとは認められないから、信義則の法理を適用することは相当でない。(平17.5.25高裁(所)平16-31)

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支部名
東京
裁決番号
平160221
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は請求人を呼び出しておきながら、その2日後に本件更正処分等をしたことは、納税者の信頼と信義則を破る違法な行政処分である旨主張する。しかしながら、請求人に対し、①最終的調査結果を説明し、それ以前の面談でも、収入金額の計上漏れについては説明しており、また、②調査結果を説明した際、請求人は修正申告に応じないので更正を行うよう自ら申し述べていることからも、請求人の主張には理由がない。(平17.3.30東裁(所)平16-221)

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支部名
東京
裁決番号
平160210
裁決年月日
平成17年3月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から権利確定主義により収入を計上すべき旨の指摘を受けたことはなく、過去の税務調査において、この点について指摘されなかったことから、本件報酬の収入すべき時期を過去に遡って変更することは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、過去の税務調査において是正を求められなかったからといって、収入の計上時期について誤りであることが明らかになった段階で、是正を求めることは何ら違法なものとはいえず、また、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁が過去の税務調査において収入金額を回収した際に総収入金額に算入する会計処理を指導し、請求人の処理を積極的に認容した事実も認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.3.14東裁(所・諸)平16-210)

支部名
東京
裁決番号
平160165
裁決年月日
平成17年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の誤った助言によって提出が遅れた本件更正の請求を、期限後の不適法なものとするのは、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁所属職員が、請求人の主張する本件メモに記載されたとおりの助言をしたとは認められず、また、仮に本件メモのとおりの助言をしたとしても、当該助言が誤ったものであるとは認めることはできない。したがって、原処分庁には、信義誠実に反する事実はなく、請求人の主張には理由がない。(平17.1.6東裁(法)平16-165)

支部名
東京
裁決番号
平160135
裁決年月日
平成16年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件において信義則の法理が適用され、更正処分が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の場合には、信義則の法理が適用される特別な事情であるところの経済的不利益を受けたとは認められないので、信義則の法理の適用はなく、原処分を取り消す事由はない。(平16.12.1東裁(所)平16-135)

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支部名
大阪
裁決番号
平160024
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、長年、青色申告として税務申告を継続し、原処分庁においても青色申告特別控除の金額を控除した請求人提出の確定申告を是認し、更正処分を行うべきであったにもかかわらず更正処分を行わなかった事実関係を原処分庁の都合により一方的に破るのは税法上の信義則違反であると主張する。租税法律関係のもとにおいて、信義誠実の原則が適用されるためには、納税者が課税当局の公的見解を信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき理由がないか否かが不可欠の要件とされるとされるところ、原処分庁は平成元年分以降の所得税の青色申告の承認取消処分以降、請求人の青色申告を認める旨の見解を表示したという事実はないのであるから、請求人の主張は採用することができない。(平16.11.1大裁(所)平16-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適切な資料を持参して税務相談室に相談し、そこでの指導に従って申告してきたものであるから、税務相談室での指導が誤りであったとしても、請求人が税務相談に対する指導を信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて、請求人の責めに帰すべき事由はなく、原処分庁がなした本件各更正処分は、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、税務相談は、課税当局が納税者に対し税法の解釈、運用又は申告及び申請の手続に関して相談に応じこれらの知識を供与するもので、課税権を具体的に行使するものでも課税当局の公式見解を表明するものでもなく、専ら納税者の便宜を図る趣旨のものであると解されるのであり、課税当局の公式見解を表明するものとは認められないから、その余の事実を認定するまでもなく、本件各更正処分が信義誠実の原則に反するとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.1名裁(所)平16-27)

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支部名
広島
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、県の職員の収用等の場合の5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適否に係る指導に従って本件各土地を譲渡したものであるから、本件特例の適用を認めないとする更正処分は信義則の法理に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、原処分庁とは関わりのない県の職員の本件特例の適用の可否に関する言動を信義則適用の理由とするものであり、税務官庁の職員が本件各土地に対する本件特例の適用を教示、確約したことを理由とするものではないことは、その主張に徴しても明らかというべきであるから、仮に請求人が主張する事実関係が存するとしても、本件においては、信義則の法理を適用するための前提となる条件を欠いているといわざるを得ず、主張自体失当というべきである。(平16.7.21広裁(所)平16-2)

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支部名
沖縄
裁決番号
平150013
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、報酬の受領についてトラブルが多く、その年の12月末までに入金されないものは回収が困難であるから、入金されたときに収入計上している旨調査担当職員に説明したが、その時は何の返答もなく、また、調査終了後の修正申告慫慂時に示された収入計上漏れ額の一覧表にも代金未収のものも収入計上すべき旨の記載はなかったので、請求人の処理方法が認められたと認識した。しかし、本件の更正処分は、これまで何ら説明のなかった代金未収のものも含めて行っており、このことは、禁反言の法理に反する旨主張する。しかしながら、禁反言の法理が適用される場合には、少なくとも税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、当該表示に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠である。本件の場合、税務調査の途中で、請求人が自己の処理方法を説明したことに対して、調査担当職員が何の返答もしなかったことのみをもって、直ちに請求人の処理方法を是認したことになると決めつけるのは早計であり、その他請求人の処理方法を是認したとする証拠資料は存在しない。また、調査担当職員が、請求人に対し提示した一覧表は、請求人自ら修正申告書を提出することを慫慂したものであり、「公的見解の表示」には該当しない。更に、請求人は、調査担当職員の修正申告の慫慂にも応じておらず、何ら行動を起こしてもいないから、公的見解を信頼しその信頼に基づいて行動したともいえず禁反言の法理の適用要件を満たさない。(平16.6.30沖裁(所)平15-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平150103
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務相談室の回答と異なる判断によって行った本件更正処分等を前提とした差押処分が禁反言の法理に反する旨主張するが、税理士が税務相談室において相談を行った事実は認められるものの、その回答内容は確認できない。仮に回答内容等が請求人の主張するところであったとしても、そこには不確定要素が入り込んでいるといわざるを得ず、また、請求人は、その回答に何ら拘束されることなく自己の判断と責任において申告することができることから、課税の公平を犠牲にしてまでも相談結果を信頼した請求人の利益を保護すべき特段の事情があるとは認めらない。したがって、原処分庁が税務相談の回答内容と反する本件更正処分等を行い、その後、原処分庁が本件更正処分等に基因する本件滞納国税を徴収するために本件差押処分を行ったとしても、それが禁反言の法理に反するものではない。(平16.6.30大裁(諸)平15-103)

支部名
東京
裁決番号
平150299
裁決年月日
平成16年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務相談室の相談担当職員の指導を信じて住宅取得に係る借入金を全額返済したため、租税特別措置法第41条の5に規定する借入金等の適用要件を欠くことになったのであるから、本件更正処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、税務相談は、専ら納税者の便宜を図るためのものであって、課税権を具体的に行使するものでも、課税当局の公式見解を表明するものでもないから、課税当局が納税者に対して公的見解を表示したものとならず、また、本件相談担当者の回答を信頼したことに請求人の責めに帰する事由がないと認められないから、信義則の法理を適用してまで本件更正処分を取り消すべき特別な事情は存しないと判断するのが相当である。(平16.5.20東裁(所)平15-299)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150056
裁決年月日
平成16年3月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件取引は、平成8年の調査の際の責任ある調査担当職員の指導により作成した要望書に基づいて実施しているのであるから、本件取引に係る費用を損金として認めない原処分は信義誠実の原則に違反し、違法な処分である旨主張する。租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係に信義誠実の原則の法理を適用することについては慎重でなければならず、納税者間の平等、課税の公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分に係る課税を免れさせ、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に初めて適用の是非を考えるべきであり、特段の事情があるかどうかは、少なくとも、①課税当局が納税者に対し公的見解を表示したことにより、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、③後に、その表示に反する課税処分が行われ、納税者が経済的不利益を受けることになったこと、④また、納税者がその表示を信頼し行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかの判断に基づき検討される必要があると解される。本件の場合、要望書の作成を指導した職員の地位及び要望書に記載された取引内容は独立した企業間の取引とは程遠いものであることからすると、請求人が要望書を税務署長に提出したことをもって信頼の対象となる公的見解の表示であると認めることはできない。仮に、請求人が主張するように要望書の提出が公的見解の表示に当たるとしても、本件取引の不合理性は請求人自身十分認識しているにもかかわらず、受注対策及び関連会社の資金手当というまったく請求人の都合から本件取引を行ったものであり、請求人の信頼には請求人の責めに帰すべき事由が存在すること及び原処分は請求人が本来負担すべき税金を負担させることとするのにすぎず、格別不当な不利益を与えるものではないので、請求人には納税者間の平等、課税の公平という要請を犠牲にしてもなお本件更正処分に係る課税を免れさせるような特別の事情があるとは認められない。(平16.3.11名裁(法・諸)平15-56)

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支部名
広島
裁決番号
平150043
裁決年月日
平成16年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務職員に相談し、消費税は免税であるとの指導を受けていたものであるから、原処分は信義則に反し、取り消すべきであると主張する。しかしながら、請求人は、個人的な知り合いとなったAに、職場以外の場所で、所得税の確定申告について相談し、実際の所得金額及び収入金額を下回る金額での確定申告を続けるとともに、その見返りとして、Aに対し謝礼として金銭を渡していたのであるから、それが真実であったとしても、Aの行為は税務職員としての職務上の行為でないことは明らかであるから、「税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示した」とは認められず、また、請求人もAの行為が違法なものであり、適正なものと信頼していたとは認められず、「納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動した」とも「信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由ない」とも認められないから、信義則が適用される余地はない。(平16.2.24広裁(諸)平15-43)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150038
裁決年月日
平成16年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、当初更正処分等を取消し、当初更正処分等と同一の内容で本件更正処分を行ったことは納税者の信頼を裏切るものであり、信義則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁は、当初更正処分等に係る通知書に附記された更正の理由に暇疵を発見したため、本件取消通知処分によって当初更正処分等を取り消した上、是正した更正の理由を更正通知書に附記して本件更正処分等を行った適法な更正処分であり、その結果、請求人は、法律の規定に従った正当な税額を負担することになったにすぎないものと認められ、また、納税者間の平等、課税の公平を犠牲にしてもなお本件更正処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められないことから、原処分は相当である。(平16.1.22関裁(法)平15-38)

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支部名
沖縄
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表取締役及び前専務取締役を非常勤取締役に分掌変更したことに伴い、平成11年9月期に両名に支給し同期の損金の額に算入して確定申告した退職給与の取り扱いについて、税務調査の過程で調査担当者と請求人との間で損金認容の合意が成立しているから、その後の原処分で損金性を否認したことは信義則に違反し、違法、不当である旨主張する。しかしながら、本件では「…納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動した…」(最高裁昭和62年10月30日判決、信義則の適用要件の抜粋)とする要件を満たさないので、信義則の法理を適用することはできない。(平15.12.15沖裁(法)平15-10)

支部名
広島
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成15年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、調査担当者が、A土地に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本件特例」という。)の適否について、不服申立てをした結果、裁決で棄却されても、更正の請求によりB土地に本件特例を適用するよう求めることができると明言したことは、公的見解の表示にほかならず、本件通知処分は信義則の法理に照らし違法である旨主張する。しかしながら、調査担当者が、更正の請求によりB土地に本件特例を適用することができると断言したことはなく、請求人らは、自らに都合の良い部分を勘違いしたものと認めるのが相当であるから、原処分庁が請求人らに信頼の対象となる公的見解を表示したとは認められない。したがって、本件通知処分を信義則の法理に違反する違法な処分ということはできないから、この点に関する請求人らの主張には理由がない。(平15.12.12広裁(諸)平15-23)

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支部名
東京
裁決番号
平150113
裁決年月日
平成15年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分は、信義則の法理に反し、これに基づく本件各賦課決定処分は違法であるから、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件修正申告のしょうようにおいて、調査担当職員から本件株式の評価誤りの指摘がされなかったとしても、請求人らの関与税理士の答述のとおり、原処分庁から本件株式の評価方法についての相談及び指導を受けていないこと、及び調査担当職員の答述のとおり、本件調査の際に、本件株式の評価について、請求人らに具体的な指導を行っていないことからすれば、原処分庁における公的見解の表示があったものとは認められないので、この点に関する請求人らの主張には理由がなく、本件各賦課決定処分は適法である。(平15.11.21東裁(諸)平15-113)

支部名
広島
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成15年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する前回調査時には、既に、使用人賞与の損金算入時期についての法人税法施行令の規定が創設されていたのであるから、原処分庁が法人税の税制改正について適切な指導、広報を行っていれば、請求人が使用人に係る未払賞与を、その通知をした事業年度終了の日の翌日から1月を過ぎて支給するような処理はせず、本件更正処分等を受けることがなかったにもかかわらず、原処分庁による適切な指導、広報がなされずに行われた本件更正処分等は、信義誠実の原則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、租税法律主義を採用している現行法制下においては、租税はすべて法律に従って課され、また、税負担の公平の見地から法適合性が強く要請されるのであるから、信義誠実の原則の法理は、この適法性の要請に優先してまで納税者の利益を保護することが、正義、公平の見地から真にやむを得ないと認められる場合に限り適用されると解すべきところ、本件は原処分庁が請求人に対して本件未払賞与に関する公的見解を事前に表示した事実等は認められず、また、前回調査において適切な指導がなかった、あるいは、本件税制改正についての広報が十分ではなかったとしても、そのことのみをもって、本件更正処分を信義誠実の原則に反する違法な処分とはといえない。(平15.10.29広裁(法)平15-16)

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支部名
福岡
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した確定申告書に基づき税務署長が所得税の還付を行ったことは、税務署長が当該申告書を正当と認める公的見解を請求人に表示したものであるから、本件更正処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら、これは、税務署長が当該申告書の記載内容に誤りがあることを看過して、当該申告書に基づき所得税法第138条第1項の規定に従って還付したものにすぎず、当該還付は事実行為以外のものではなく、当該申告書の記載内容が適正であると認める旨の公的見解を請求人に表示したものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.8.28福裁(所)平15-2)

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支部名
東京
裁決番号
平150042
裁決年月日
平成15年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者から手交された「増加所得金額・法人税額一覧表」に基づき修正申告をした後に、原処分庁が行った法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分は、調査担当者の誤指導に基因し、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、信義誠実の原則の適用に当たっては、特別の事情がある場合に限りこの法理の適用を認めるべきであり、当該特別の事情が存するかどうかの判断は、課税当局が公的見解を表示したことを前提としているものと解されており、調査担当者の調査所得金額の提示は公的見解の表示には該当しないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.8.28東裁(法)平15-42)

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支部名
札幌
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成15年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理庁が平成10年課税期間及び平成11年課税期間の消費税等の更正処分等に係る異議決定を行ってからほぼ1年を経過して原処分庁が平成9年課税期間の消費税等の更正処分等をしたことは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、請求人が平成9年課税期間の消費税等の確定申告で適用した輸出免税について、原処分に係る調査により、法令適用の誤りがあることが明らかになったとしてその是正を図ることは、課税の公平の見地から原処分庁に課せられた当然の責務であり、これを犠牲にしてまで、請求人の保護されるべき利益を保護すべき特段の事情は認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.17.札裁(所・諸)平14-18)

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支部名
札幌
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成15年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が修正申告により納付すべき税額に対する加算税の割合を10%にする旨約束したから、真実の相続財産のリストを提出したにもかかわらず、原処分庁が重加算税の賦課決定処分をしたのは、信義則に反すると主張する。しかしながら、請求人が主張するような事実は認められず、請求人には信義則の法理の適用の是非を考慮すべき前提となる特別の事情が存在したとは認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.05.09.札裁(諸)平14-16)

支部名
名古屋
裁決番号
平140040
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務相談官の回答に基づいて本件譲渡資産を譲渡し、原処分庁担当職員の指導に基づいて本件確定申告書を作成したものであるから、本件更正処分は信義則に反し、違法、不当である旨主張する。しかしながら、税務相談官が行った回答等は課税当局の公式見解を表明するものとは認められないこと、本件更正処分により、本来負担すべき税額を負担することになったものにすぎないことから、このような場合において請求人のみが正当な納税義務を過少にしてその不足税額を免れることになれば、租税平等の原則に反する不当な結果を招くことになる。したがって、請求人に納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、本件更正処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められず、本件更正処分を違法、不当とするような信義則違反があったとは認められない。(平15.02.28.名裁(所)平14-40)

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支部名
高松
裁決番号
平140021
裁決年月日
平成15年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が当初、所得税法第64条第2項に規定する特例が認められる旨説明したにもかかわらず、調査途中から当該特例は認められないと変更し、更正処分を行ったことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、税務調査における指導等は、その時点で把握された事実関係に基づき、その範囲内で一応の判断を示すものにすぎないものであり、また、当審判所の調査の結果によれば、請求人が主張するような見解等を調査担当者が示した事実は認められず、原処分関係資料によっても、請求人が主張するような事実関係を証する証拠資料は、見当たらないことから、信義則の法理を適用する余地はない。(平15.02.24.高裁(所)平14-21)

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支部名
東京
裁決番号
平140104
裁決年月日
平成14年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の対象とされた取引については、取引名義人により確定申告等がされており、原処分庁もこれらの確定申告書を収受するなどして正当なものとして取扱ってきたのであるから、当該取引を名義人以外の取引と認定した本件更正処分は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、信義誠実の原則の適用に当たっては、特別の事情がある場合にかぎりこの法理の適用を認めるべきであり、当該特別の事情が存するかどうかの判断は、課税当局の公的見解の表示があったことを前提としていると解されており、確定申告書を課税庁が受理したことは課税当局の公的見解の表示に該当するとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平14.12.03.東裁(所)平14-104)

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支部名
福岡
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成14年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集No.64・017ページ

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を適用した平成10年課税期間に係る本件更正処分につき、原処分庁の総務課職員は本則課税である旨回答していたこと、本則課税により行った平成8年課税期間及び平成10年課税期間の確定申告に基づいて還付を行っていることなど、原処分庁が、公的見解を表示し、この当該公的見解を信じて申告したものであるから、当該公的見解に反する本件更正処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら、①請求人は、「消費税課税事業者届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書」を原処分庁に提出し、その後、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は提出しておらず、原処分庁が請求人に対して電話で回答した事実は確認できず、③請求人には、原処分庁からの回答があったという証拠はなく、④原処分庁は、請求人の消費税の申告方式が簡易課税であることを看過して、消費税法第52条第1項の規定に従って還付したものであるが、当該還付は事実行為であり、それをもって、当該申告書の記載内容が適正であると認める旨の公的見解を表示したものとは認められないため、本件更正処分は信達則に反しない。(平14.12.02.福裁(諸)平14-7)

支部名
東京
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成14年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回の調査において、調査担当職員が関係書類を見て請求人から説明を受けたにもかかわらず、調理師に支払った対価(以下「本件対価」という。)が源泉所得税の対象になる旨の指摘を行わなかったので、原処分庁が請求人の会計処理を認めてくれたものと信じ、その後も源泉徴収を行わなかったところ、原処分庁は、その請求人の信頼を裏切って納税告知処分を行ったので、信義則に反する旨主張する。しかしながら、調査担当者が、請求人に対して、本件対価が源泉所得税の対象になる旨の指摘をしなかったからといって、そのことが税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる見解を示したとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平14.08.02.東裁(諸)平14-18)

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支部名
金沢
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分には収用証明書の添付がないとしか理由が記載されていないこと及び原処分庁所属職員の発言により、収用証明書を添付すれば、租税特別措置法第64条第1項(本件特例)の適用があると信じて行動したものであるとして、いわゆる法の一般原理である信義則の法理の適用により、原処分は違法なものとして取り消されるべき旨主張するが、同処分及び請求人が指摘する発言以前に、本件譲渡がされたものであるから、既にこの点において、同法理の適用はし難いものであり、これに加え(1)本件更正処分の理由付記は、収用証明書の添付があれば特例の適用があるとの公的見解を表示したことには当たらないこと、(2)本件更正処分の理由付記を信頼しその信頼に基づいて行動したことを肯定することはできないこと、(3)一連の行動は本件特例の適用に関わる請求人の見解によるものというべきであり、納税者の責めに帰すべき事由が存しているということもできるから、本件においては、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するとは認められないため、原処分に違法はない。(平13.11.26金裁(法)平13-11)

支部名
東京
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成13年8月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に説明しなかった無申告加算税を一方的に課することは、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反すると言えるような特別の事情が存する場合に、当該原則の適用の是非を考えるべきと解されているところ、本件についてみると、このような特別な事情はなく、本件賦課決定処分に対して、当該原則を適用する余地はない。(平13. 8.13東裁(所)平13-9)

支部名
東京
裁決番号
平130007
裁決年月日
平成13年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従来行ってきた関係会社との取引に関する税務処理につき、今回の調査で、前回の調査の対象事業年度まで遡及した更正処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら本件の場合、当該取引に関する質問検査の後に、本件経理処理について何らの更正処分をしなかったことが、請求人に対して、本件経理処理を公的に確定的に正当として是認したことにはならず、また、調査において把握した事実に基づき、除斥期間において税務処理の是正を求めることはむしろ当然であって、この是正が認められないとすれば、請求人のみが不当に課税を免れ、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という法の要請を犠牲にすることとなるから、いずれにしても、本件各更正処分が信義則に反するものとはいえない。(平13. 8. 2.東裁(法)平13-7)

支部名
大阪
裁決番号
平120121
裁決年月日
平成13年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、昭和62年法人税調査時において、本件預金が請求人らの固有の預金と認定されることを条件に、原処分庁の修正申告のしょうように応じ贈与税も含めたところで納税したと認識しているから、当該預金を被相続人の相続財産であるとした本件更正処分は、信義誠実の原則に反し違法である旨主張するが、法人税の税務調査において本件預金が法人に帰属する預金であるか否かの判断を行っていることは推認できるが、本件預金が請求人らの固有の財産であると認定すること、また、他税目である贈与税を含めて税額を計算することは、租税法律主義の主旨からして通常考えられず、仮に当時の調査担当職員が了解したとしても、課税庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示したものとはいえない。仮に本件更正処分を取り消した場合には、請求人らは不当に課税を免れるという違法な結果になり、信義誠実の原則の法理が正義の観念から生ずるものであることを照らしても、その適用を考える余地はないから、請求人らの主張には理由がない。(平13.6.26大裁(諸)平12−121)

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支部名
大阪
裁決番号
平120103ほか 2件
裁決年月日
平成13年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件特例を誤って適用したことについては、請求人に何ら過失がなく、過少申告加算税を課するのは信義則に反する旨主張する。しかしながら、信義則の適用は、課税の公平の要請等を犠牲にしてもなお当該納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に限られると解すべきであるところ、審判所が認定した事実関係からみても、本件において信義則を適用するような特別の事情があったとはいえないから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.21大裁(諸)平12−103)

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支部名
札幌
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員の「当方の力不足で裁判に負けた、滞納国税は原処分庁で処理するので理解していただきたい」との言葉を信用して滞納国税はなくなったものと認識していたものであるから、原処分庁が当該滞納国税に還付金の充当処分を行ったことは信義則に反する旨主張するが、(1)請求人及び原処分庁の職員の答述からは上記の発言がなされた事実が認められないこと、及び(2)原処分関係資料によれば、原処分庁は裁判後に請求人の滞納国税の納税義務があることを前提として差押えをしており、上記の発言をする合理性もないことから、原処分庁が請求人の滞納国税はなくなった旨の公式見解を示した事実は認められず、充当処分は適法である。(平12.10.31札裁(諸)平12−1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120010ほか 3件
裁決年月日
平成12年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした過少申告加算税の賦課決定は課税庁の公式見解に当たり、過少申告加算税を重加算税に変更した本件変更決定処分は信義誠実の原則あるいは禁反言の法理に反する旨主張するが、信義誠実の原則あるいは禁反言の法理の適用によって課税処分を取り消すことができるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、税負担の公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に限られると解すべきところ、本件においては、このような特別の事情が存するとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平12.10.13名裁(所)平12−10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110064
裁決年月日
平成12年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、一つの事実について、処分を繰り返したことが信義則に反し無効である旨主張するが、信義則の適用に当たっては、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を示したことによって、納税者がその表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したところ、後に当該表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の当該表示を信頼しその信頼したところに基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事情がないかどうかという点の考慮が不可欠であるところ、本件の場合、調査担当職員が請求人に対して本件土地の持ち分に応じて譲渡所得の総収入金額を計算すべきである旨示した上、その旨の修正申告書の提出方をしょうようしているものの、請求人はこれを信じて修正申告書を提出するなどの行動をしたわけではなく、また、後にこれに反する処分が行われ、そのために請求人が経済的不利益を受けた事実もないから、信義則を適用する余地はないといわざるを得ない。(平12. 2.25関裁(所)平11-64)、(平12. 2.25関裁(所)平11-65、66)

支部名
金沢
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成11年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法の簡易課税の適用を受けるための届出書の提出は期限後となったものの、①簡易課税の適用の可否について、原処分庁の明確な見解の表示がなかったこと、②簡易課税を適用した本件の確定申告、翌課税期間の中間申告及び確定申告に対して原処分庁の適用否認の指摘が2年以上なかったことは、簡易課税の適用を認めるとする暗黙の了解があったとすべきこと、③更正処分は、請求人の信頼を裏切る行為であること、④請求人に帰責事由がないことを理由として、信義則の法理を適用して簡易課税の適用を認めるべきであると主張する。しかしながら、信義則の法理の適用に当たっては、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分を免れしめて、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような、①納税者に対する信頼の対象となる公的見解の表示、②公的見解の表示を信頼した納税者の行動、③公的見解の表示に反する課税処分、④納税者の帰責事由がないという要件が必要であると解されている。本件の場合、原処分庁は請求人に簡易課税の適用を認めるとする公的見解を表示したとは認められず、請求人の主張は採用することができない。(平11.12.15金裁(諸)平11-4)

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支部名
東京
裁決番号
平110041
裁決年月日
平成11年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は原処分庁の過去の税務相談及び二度の税務調査における指導等(本件取引は消費税が免税となる。)に反して行われたものであり、信義則の法理が適用されるべきである旨主張するが、過去の納税相談及び一度目の調査においては、その事実関係を証する資料の提示がないので明らかではないが、仮に請求人が主張するように誤指導があったとしても、税務相談における指導は、一般に納税者の一方的な申立てに基づいてその申立ての範囲で原処分庁としての一応の判断を示すものすぎず、また、税務調査における指導等は、その時点で把握された事実関係に基づきその範囲内で一応の判断を示すものにすぎないものである。なお、二度目の税務調査においても、本件取引に関して更正処分等をした事実は認められないが、本件取引が消費税の免税取引に該当するとの指導をしたとは認められず、かえって免税取引とすることには問題がある旨指摘している事実が認められる。そうすると、本件については、信義則の法理の適用の是非を考えるべき、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するような特別な事情が存するかどうかを判断するための要件の一つである、原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したという場合に該当しない。(平11.12. 3東裁(諸)平11-41)

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支部名
大阪
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集 №58・47ページ

要旨

○ 請求人らは、原処分庁の前担当職員は、請求人の顧問税理士と本件更正の請求が認められることについて大筋で合意したにもかかわらず、人事異動により処理を引き継いだ後任担当者が、本件更正の請求には更正すべき理由がないとしたことについては、信義則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁の前担当職員が、請求人の顧問税理士に対し請求人がした本件更正の請求が認められる旨表示したとしても、当該税理士は請求人が本件更正の請求をした後に当該前担当職員と面談しているのであって、請求人は、その表示を信頼しその信頼に基づいて何らかの行動をしたのではないから、後に更正をすべき理由がない旨の通知処分がされたことに対して請求人の信頼を保護すべき特別の事情が存するとは認められない。(平11. 7.23大裁(所)平11-7)裁決事例集 №58・47ページ

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支部名
東京
裁決番号
平100161
裁決年月日
平成11年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件商品取引による所得について平成6年分から事業として申告していたのに原処分庁が雑所得に該当するとの指導等をしなかったこと及び税務相談室での事業所得に該当するとの回答と異なった本件更正処分をしたのは、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、本件の場合、原処分庁が本件更正処分まで格別な措置を採らなかったことは事実であるが、これは事業所得として申告がなされていたという事実が継続したというにすぎないものであり、それだけをもってしては、原処分庁が請求人に対し公的見解を表示したことに該当するとはいえない。また、税務相談は、課税当局が納税者に対して税法の解釈、運用又は申告及び申請の手続に関して相談に応じこれらの知識を供与するもので、課税権を具体的に行使するものでも課税当局の公的見解を表明するものでもなく、専ら納税者の便宜を図るためのものである。そして、事実関係については納税者の申述内容や提出資料を前提として回答するものであり、相談に対する回答はおのずから仮定的、一般的なものにならざるを得ない。このような税務相談の特質に照らすと、仮に、請求人が得た回答が請求人の主張どおりのものであったとしても、信頼の基礎となる公的見解を得たというには不十分というべきである。(平11. 4.27東裁(所)平10−161)

支部名
関東信越
裁決番号
平100078
裁決年月日
平成11年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当査察官から請求人に対して、事前に後日の修正申告が必要である旨の説明がなされずに行われた本件各事業年度の各更正処分は、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張事実を認めるに足りる証拠はなく、請求人の主張には理由がない。(平11. 3.24関裁(法・諸)平10−78)

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支部名
東京
裁決番号
平100113
裁決年月日
平成11年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件更正の請求は、調査担当職員の誤指導に基づくものであるから、信義則の法理が適用されるべきである旨主張するところ、請求人は本件指導を信頼して本件更正の請求をしたことは認められるものの、原処分庁は、請求人に対して、本件更正の請求が不適法なものである旨を説明し、正しい処理を行うよう指導した事実が認められるが、請求人はその指導を聞き入れようとはしなかったものであり、納税者の責めに帰すべき事由がないとは言えない。また、本件更正の請求は更正すべき実体的要件を欠いているのであるから、仮に、調査担当職員に誤指導があったとしても信義則の法理に反して違法とされる余地はないことから、本件更正の請求については更正すべき理由がないとした原処分を信義則の法理に反する違法な処分ということはできない。(平11. 3. 1東裁(所)平10−113)

支部名
東京
裁決番号
平100090
裁決年月日
平成11年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件延滞税の納付義務が国税に関する法律の規定により成立しても、原処分庁は、信義則の法理により本件延滞税の督促をすべきではない旨主張するが、①請求人主張の本件調査担当職員の言動を認定することはできず、原処分庁は法的見解を示したとはいえないこと、②原処分により請求人が被る不利益は、法律の規定に従って納税義務の発生した本件延滞税を負担しなければならないというにすぎないのであるから、請求人がそれ以上に格別の経済的不利益を受けたとはいえないこと及び③法律の規定により正当に成立した本件延滞税を徴しないことは、納税者間の公平・平等の観点からも許されるべきではないこと等により信義則の法理を適用することは相当ではない。(平11. 1.27東裁(諸)平10−90)、(平11. 1.27東裁(諸)平10−91)

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支部名
高松
裁決番号
平100029
裁決年月日
平成10年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の手続は、必ずしも適切であったとはいえないが、請求人らは、調査担当職員の修正申告の慫慂に基づき修正申告した事実もなく、原処分庁の指導等に応じていないのであるから、原処分は、信義誠実の原則に反してなされた処分とはいえない。(平10.12.17高裁(所)平10-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100035
裁決年月日
平成10年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相談時と調査時で原処分庁の見解が異なるから本件更正処分は信義則違反である旨主張するが、信義誠実の原則の法理は、法適合性の要請に優先してまで納税者の利益を保護することが正義、公平の見地から真にやむを得ないと認められる場合に限り適用されることから、本件更正処分が信義則違反の処分として取り消されるべきであるものとは認められない。(平10.12.11名裁(諸)平10−35)

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支部名
広島
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成4年5月期の法人税の更正処分において損金の額に算入しなかった貸倒損失の額を役員に対する賞与(いわゆる社外流出)と認定しながら、その訂正手続を一切行わず一方的に平成5年5月までは役員借入金(いわゆる留保)に訂正のうえ納税告知処分をしたことは、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、源泉徴収義務は給与等の支給という客観的事実に基づいて自動的に生じ確定するものであり、支給の有無、その額の認定に誤りがあったとしても、別個の処分である納税告知処分は影響を受けず、請求人に対する不利益処分にも該当しないから、信義誠実の原則に反するとはいえず、請求人の主張は採用できない。(平10.11.30広裁(諸)平10−30)

支部名
大阪
裁決番号
平080141
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 修正申告書提出の際における調査担当職員の説明は、請求人の当該申告書による追徴税額の目安を示したにすぎず、信頼の対象となるべき公的見解の表示には当たらないというべきであり、調査担当職員は調査時に加算税が賦課されることを請求人へ説明しているのであるから、請求人は加算税が賦課されることは承知していたと推認することができる。そうすると、本件において、課税の公平を犠牲にしてまで、調査担当職員の説明を信頼したとする納税者たる請求人の利益を保護すべき特別の事情があるものとは認められない。したがって、仮に請求人が調査担当職員の説明を信頼して修正申告書を提出し、その後原処分庁が過少申告加算税の賦課決定処分をしたとしても、それが信義誠実の原則に反する違法なものとして取り消されるべきであるとは認められない。(平 9. 6.30大裁 (所・諸) 平 8-141)

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支部名
仙台
裁決番号
平080012
裁決年月日
平成8年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204013
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担当職員が修正申告書の提出の際に「この件はこれで一切が終了した」旨発言し、加算税について言及しなかったにもかかわらず、加算税の賦課決定処分をしたことは、禁反言の法理に反する旨主張するが、調査担当職員は、その後、誤りに気付いて必要な措置をとっている事実が認められることからも、あえて法適合性の要請を犠牲にしてまで請求人の利益を保護することが、正義、公平の見地にかなうものであるとは認めることができないから、請求人の主張は認められない。(平 8.11.25仙裁(所・諸)平 8-12)

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