税務法規集

100204020国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/2調査の範囲、方法(1/4)

掲載要旨数
176件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による調査において、請求人が、土地の所有権が請求人の母から請求人への贈与により移転したこと及び不動産事業の取組状況を説明したにもかかわらず、本件調査担当職員が事実関係を確認せず、また、本件調査担当職員の行動は、反社会的な言動であって違法行為であることから、更正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)について、①原処分は消費税の中間納付税額及び地方消費税の中間納付譲渡割額の誤納付(本件誤納金)に伴う確定申告書の記載誤りの是正であることから行政指導で是正すべきであったこと、②請求人の関与税理士が本件誤納金の実態について確認するために照会(本件照会)をしたが、調査担当職員が本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、被相続人の健康状態やマンションへの入居目的について、担当医師から聴取するなどの必要な調査を行うことなく、推測で事実認定を行っており、原処分は国税通則法第24条《更正》及び同法第25条《決定》に規定する「調査」を欠いた違法なものである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は被相続人の住所地の認定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分の調査(本件調査)において、原処分庁が、契約書の原本を確認することをせず、事実関係の調査を怠ったから、更正処分は、国税通則法(通則法)第24条《更正》に規定する調査により行われたものとは評価できず違法である旨主張する。しかしながら、本件調査の過程に刑罰法規に触れ、公序良俗に反し社会通念上相当の限度を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求の処理に係る引継ぎを受けた税務署長は、請求人に対し連絡を行い、必要書類を確認するなどの対応を行う必要があったにもかかわらず、それらをせずに原処分を行ったことから、原処分は、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第4項に規定する調査を欠いており、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、いわ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が外国から入手したとして当審判所に提出した資料(本件各資料)は、原処分庁が国際条約及び関係法令に基づいて入手したものではなく、非正規ルートで入手したか勝手に作成したものであり、本件各資料の収集手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件各資料は、原処分庁が租税条約に基づき取得… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人への面談及び聴き取りを行わず、国税局査察部による請求人以外の法人に対する調査で収集された資料のみに基づいて行った更正処分は、国税通則法第24条《更正》に規定する調査に基づいて行われたものではない旨主張する 。しかしながら、同条に規定する調査の方法等の具体的な手続については、法令に定められ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員による調査(本件調査)において、税理士等の立会いについての説明がなく、本件調査は税理士の立会いがないまま実施されたこと、質問応答記録書の証拠としての重要性や署名を拒否できることについての説明がなかったこと、質問応答記録書には請求人の主張や事実と異なる回答が記録されており信用性が高… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員(本件職員)が、接待交際費の支出について、請求人にその内容等を聴取していないことや使途等を裏付ける資料の説明の機会を与えていないことは、本件職員による質問検査権が適切に行使されておらず、その裁量の範囲を逸脱したものであるため、原処分(本件処分)はその前提となる調査をせずに行われたことから、本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」とは、更正決定等を目的として、質問検査等の実施を前提に行う証拠書類の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用等の一連の行為をいうから、原処分庁は、原処分に当たり、質問検査等を実施するべきであるのに、請求人に対し何ら質問検査等を実施していないから、原処分は、同条に規定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分庁による調査において作成された質問応答記録書は、調査担当職員が請求人に対して高圧的、威圧的、誘導的な言動を用い、原処分庁に有利かつ事実と異なる内容で作成したものであり、質問応答記録書の誤った事実関係を前提とした原処分は違法である旨、②調査担当職員が調査結果の内容の説明を行った際、事業から生ずる収入… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員と請求人との面談では世間話が大半であり、税務調査といえるような内容の質疑は交わされていないこと、②調査担当職員と関与税理士が電話でやり取りをした事実はなく、仮に、そのようなやり取りがあったとしても、調査担当職員は関与税理士に質問を強行し、関与税理士の消極的表現の自由を侵害することで回答を得た… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員が、請求人に対する実地調査(本件調査)の初日に定められた通知事項を通知せず、請求人に対して本件調査への協力を強制したこと、②調査担当職員が無許可で請求人のスマートフォン内の全データ及び調査対象期間外のパソコン内のデータを収集したことに加えて、調査が不十分な状態で更正処分等(本件各更正処分等)… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る税務調査(本件調査)について、事前通知及び調査結果の説明を受けていないから調査手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査が実地の調査として行われたと認めることはできないから、本件調査について事前通知を行う必要はなく、また、請求人は、原処分庁の担当者が、税理士に対して… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人の反論途中に突然に調査を打ち切り、日程調整することなく調査結果説明をしたことは、国税庁の事務運営指針に反している旨主張するとともに、納税者の申告は尊重されるべきでありこれを是正するには、調査を通じて説明し、理解が得られなければ更正の手続をとるべきである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った調査について、国税通則法第24条《更正》及び法人税法第130条《青色申告書に係る更正》第1項に規定する「調査」を欠いた違法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条にいう「調査」には、課税庁内部における調査も含まれ、原処分庁が国税局査察部から課税資料(本件課税資料)の引継ぎを… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①A税務署長がした消費税等の更正処分(本件更正処分)に係る調査(本件調査)は不十分であること、②同税務署長が長期間にわたって消費税等の還付を留保する正当な理由はなかったにもかかわらず、消費税等の還付を留保していることを交渉材料として本件調査への協力を強要したこと、③本件調査は請求人の取引先を陥れることを目… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分庁は、請求人らが祖父から売買により取得した取引相場のない株式(本件株式)の価額の算定に当たり、本件株式の評価会社(本件評価会社)の課税時期の直前期末と課税時期の直後期末の資産及び負債の金額について、単に財産評価基本通達に基づく計算式に当てはめて算出し、その差額をもって、課税時期の直前期末から課税時… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分庁は、請求人らが父から売買により取得した同族会社の株式(本件株式)の価額を財産評価基本通達の定めにより評価するに当たり、本件株式の発行会社の営業権(本件営業権)を資産計上して贈与税の決定処分(原処分)を行ったところ、原処分は、本件営業権の存否について具体的な調査が行われずになされたものであって、国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、令和3年分の所得税等に係る本件更正処分等は、令和2年に生じた上場株式等の譲渡損失(本件譲渡損失)における金融商品の取扱いについて調査を行わずになされたものであり、調査を欠く違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の課税価格の計算について、請求人が交付した代償財産の価額を相続税法基本通達11の2-10《代償財産の価額》ただし書(2)に定める方法により計算して更正の請求をしたところ、原処分庁が減額更正処分をした後に、代償財産の価額は、共同相続人と作成した合意書(本件合意書)に記載する計算方法が、同通達ただし書(… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正の請求(本件更正の請求)に対して原処分庁が行った行為は税務代理人に対する電話連絡のみであり、調査を何らすることなく更正処分(本件更正処分)を行っているとして、本件更正処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に基づく更正の請求に対する更正処分は同条第4… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分(本件更正処分)は「実地の調査」が行われていないことから、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」を欠いた違法なものである旨主張する。しかしながら、同条に規定する「調査」は、納税者本人やその取引先に対する質問検査権の行使等のいわゆる外部調査のほか、質問検査権等を行うことがない課… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人に対して税務調査に必要な11項目の通知を行っておらず、税務調査自体が実施されていない状態であり、請求人の主張や必要経費の資料等の確認をすることなく、一方的な主観で課税額を算定していることから、各更正処分は、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」に基づいて行われていない旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当者が、請求人のパソコンに保存しているデータを選別することなく、裁判所の令状等の法律的な根拠なしに、また、了解を得ることなく強引にデータを収奪しており、本件調査における証拠資料の収集手続に重大な違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、平成28年分及び平成29年分(本件各年分)の所得税等の各更正処分(本件各更正処分)は、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」により行われたものではないから、取り消されるべき旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人及び関与税理士に対する質問調査のほか、取引先に対して調査を実施し、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分の調査を担当した職員が、請求人の健康状態に配慮することなく長時間にわたり質問調査(本件調査)を行うとともに、脅迫により質問応答記録書(本件質問応答記録書)を作成したことから、本件調査には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査は、本件質問応答記録書の作成に当たって、印刷して読… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分庁は、国内で海産物を仕入れて香港へ輸出販売する取引(本件取引)の主体と認定した者に対する調査も、請求人が提出した証拠の検証もしないで更正処分を行い、②原処分庁所属の調査担当職員は、請求人の従業員の日本語能力に配慮せず、高圧的で誘導的な質問をして違法に質問応答記録書を作成したのであるから、調査の手続… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人に「偽りその他不正の行為」があったものと決めつけ、請求人と請求人の妻(請求人ら)を誘導し、あたかも請求人らが発言したかのような事実と異なる内容の質問応答記録書(本件質問応答記録書)に署名押印することを請求人らに要… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った調査(本件調査)において、調査担当者が、請求人の会計担当者である従業員の同席を拒んだことについて、直接当事者のみで立会い抜きで調査するのは、司法警察員・検察官の取調べ方法であり、従業員の立会いを排除するという本件調査の手続には違法があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件の調査は、請求人の不動産所得に係る必要経費該当性について、必要な調査が尽くされていない不十分なものであるから、原処分には国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」を欠いた違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、不動産賃貸業との関連性や業務遂行上の必要性が明らかでない支出について、請求人に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)は、①事前通知なしの調査を実施する必要性も緊急性もなく、②代表者の自宅リビングルームに無断で侵入し、③関与税理士の立会いを拒否して行われるなど、その調査手続に重大な違法があるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①原処分庁が事前通知をしなかったのは、事前通… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が行った調査(本件調査)において、調査担当職員が暴言を吐いたり、加算税に関する説明を二転三転させるとともに、請求人らが提出した資料を調査担当職員が無視するなど、本件調査は極めて不当又は違法なものであるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分は、それが何らの調査なしに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分庁から相続税の調査に係る事前通知を受けていないこと、②相続税の申告書の提出時、既に関与税理士(本件税理士)を解任しており、本件税理士に調査結果説明をしたとしても請求人に対して行ったことにはならないことから、相続税の更正処分等はその過程において手続違反があり取り消されるべきである旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税局の調査には令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、原処分に係る調査(本件調査)は、その違法に収集された物件を利用して得られた証拠を基礎としているから違法である旨主張する。しかしながら、国税局調査査察部の証拠収集手続に、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が税務調査を受けている間に納税地を異動しているところ、異動後の納税地を所轄する税務署長(異動後の所轄庁)の調査担当職員から国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項所定の質問又は検査(質問検査等)を受けておらず、調査を受けた事実はないから、異動後の所轄庁が請求人に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①請求人の税務代理人が調査に立ち合えなくなることを承知で、請求人及び請求人と税務代理人を同じくする別法人に同日同時刻に調査に着手し、また、②税務代理人の代理権限を無視し、日本語を理解できていない請求人の代表者(本件代表者)へ通訳も同席させずに直接会って調査を行うなど、原処分庁が行った調査(本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による調査(本件調査)の結果説明及び修正申告の勧奨に際して、本件調査担当職員が不適正な発言をしたことから、本件調査の手続には違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、調査手続が処分の取消事由となるのは、証拠収集手続が刑罰法規に触れる等、調査を全く欠くのに等し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、調査担当職員ら等が、請求人からの再三の説明要求等に対して、納得のいく説明をしなかったことは、国税庁作成の昭和51年4月1日付税務運営方針及び「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(平成24年9月12日付課総5−11ほか9課共同)に違反す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税局の調査には令状主義の精神を没却するような重大な違法があることから、国税局による差押・留置物件等を違法収集証拠として排除すべきであって、排除されるべき証拠に基づき認定された事実を前提とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税局調査査察部の証拠収集手続に、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査において、外注費について調査を行わなかったという調査手続の違法があるから、修正申告は無効であり、これに基づく賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査手続の違法は、それを理由として修正申告及び期限後申告の有効性に影響を及ぼすものではないと解されるから、調査手続の違法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明がされておらず、同条第3項に規定する更正の請求ができる旨の説明等もされていないから、加算税の賦課決定処分を取り消すべき違法があると主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から調査結果の内容の説明を受けており、調査手続に瑕疵は… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

〇請求人は、国税通則法(通則法)第24条《更正》にいう「調査」とは、質問検査権を行使する調査の意であるから、本件の各更正処分(本件各更正処分)が質問検査権を行使しない調査により行われたとすれば、本件各更正処分は、質問検査権を行使する調査を前提とせずにされた同条に反する違法な処分となる旨主張する。しかしながら、通則法第2… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁による調査(本件調査)において、法人(本件法人)に対する必要な調査が行われず、形式的な事実のみに基づいて課税の判断がされており、また、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明において誤りがあったことから、本件調査の手続には課税処分を取り消すべき違法がある旨主張… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する「実地の調査」は行われていないこと、また、同法第24条《更正》に規定する「調査」と「実地の調査」は同趣旨であり、「実地の調査」より「調査」を広く解するとしても「調査」自体が行われていないことから、原処分は違法である旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の申出に聞く耳を持たず、一方的に原処分を行ったものであり、原処分の調査手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の申出に対し、当該申出を裏付ける証拠資料の提示を求めるなどの応対をしていたと認められることから請求人の主張は前提を欠く上、質問検査… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、原処分に係る調査の担当者が被相続人から現金を受け取ったとする第三者に対して行った調査手続は、社会通念上相当の限度を超えて行われたものであり、原処分を取り消すべき重大な違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、上記の第三者が被相続人から受領した金員に関係する財産について、被相続人の相続財産として課税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務調査の際に、本来損金の額に算入すべき費用を誤って土地として資産に計上していた旨を調査担当職員に主張したが、調査担当職員は、調査に係る結果の内容の説明の際に、当該費用が損金の額に算入できない理由について説明しなかったのであるから、このような調査結果の内容の説明は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、特定外国子会社等の主たる事業を判定するために「事業活動の具体的かつ客観的な内容」について調査すべき法的義務があったにもかかわらず、必要な調査を怠っていたこと及び調査結果の内容の説明の際に、請求人に反論の機会が与えられなかったことから、原処分庁の調査に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が執ように同じ質問を繰り返した上、更に請求人の申述内容を書面によってその確認を求めた行為及び調査担当職員が医師の交際費は一切認められないなどと個人的な解釈をして修正申告を強要した行為は、社会通念上相当な範囲を逸脱しており、違法な質問検査権の行使であるから、これに基づく原処分は取り消されるべきで… 続きを読む

同一裁決

争点別

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