税務法規集

100204060国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査

掲載要旨数
6件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
大阪
裁決番号
令030042
裁決年月日
令和4年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁による調査が形式的である等と主張の上、原処分は「調査」によるものとはいえず、違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」は、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味する極めて包括的な概念であり、調査の方法に関しては、権限ある税務職員の合理的… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平300087
裁決年月日
令和元年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)を行ったのは国税局の職員であるにもかかわらず、「国税局の職員が調査した旨」の附記がない更正通知書(本件更正通知書)には、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項に違反する違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査は、指導監督上の必要に基づき、国税局と所轄税務署が合同で調… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平200206
裁決年月日
平成21年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各調査担当者は、国税局職員として採用され国税局の当該職員として税務署に配属された「国税局の当該職員」であり、国税通則法第27条に規定する「国税局の当該職員」である旨主張し、また、本件各更正処分等に係る通知書は、「国税局の当該職員」の調査に基づくものである旨の記載がないため、同法27条に係る虚偽及び同法… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平200207
裁決年月日
平成21年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各調査担当者は、国税局職員として採用され国税局の当該職員として税務署に配属された「国税局の当該職員」であり、国税通則法第27条に規定する「国税局の当該職員」である旨主張し、また、本件各更正処分等に係る通知書は、「国税局の当該職員」の調査に基づくものである旨の記載がないため、同法27条に係る虚偽及び同法… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平180088
裁決年月日
平成18年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等が査察部の調査に基づくものであることが明白であるにもかかわらず、更正等通知書に「国税局職員の調査に基づくものである」旨の記載はなく、このことは、国税通則法に違反しているから、本件更正処分等は国税通則法に定める更正の要件を欠く無効な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条に規定す… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平100031
裁決年月日
平成10年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件調査を行ったのは国税局職員であるので、本件更正通知書に通則法第28条第2項に規定する附記が必要である旨主張するが、本件調査は税務署調査担当職員による調査であり、同項に規定する附記の必要はなく、本件更正処分は違法ではない。(平10.11.10大裁 (諸) 平10−31) 続きを読む

同一裁決

争点別

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