裁決要旨 6国税局員の調査

裁決要旨 6国税局員の調査

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支部名
大阪
裁決番号
令030042
裁決年月日
令和4年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁による調査が形式的である等と主張の上、原処分は「調査」によるものとはいえず、違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」は、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味する極めて包括的な概念であり、調査の方法に関しては、権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられていると解されるところ、原処分庁が行った請求人に関する取引照会、現物確認等の証拠資料の収集、それら証拠資料の評価等の一連の判断過程は、国税通則法第24条に規定する「調査」に該当し、何らの調査なしに課税処分を行ったに等しいとの評価を受けるべき事実は認められない。 (令4. 5.19 大裁(法・諸)令3-42)

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支部名
大阪
裁決番号
平300087
裁決年月日
令和元年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)を行ったのは国税局の職員であるにもかかわらず、「国税局の職員が調査した旨」の附記がない更正通知書(本件更正通知書)には、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項に違反する違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査は、指導監督上の必要に基づき、国税局と所轄税務署が合同で調査した事案であるから、同法の「国税局の当該職員の調査」には該当せず、本件更正通知書に「国税局の職員が調査した旨」の附記は必要ないので、本件更正通知書に違法な点はない。(令元. 6.28 大裁(所)平30-87)

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支部名
東京
裁決番号
平200206
裁決年月日
平成21年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各調査担当者は、国税局職員として採用され国税局の当該職員として税務署に配属された「国税局の当該職員」であり、国税通則法第27条に規定する「国税局の当該職員」である旨主張し、また、本件各更正処分等に係る通知書は、「国税局の当該職員」の調査に基づくものである旨の記載がないため、同法27条に係る虚偽及び同法第28条第2項に違反する違法がある旨主張する。しかしながら、これを本件についてみると、本件各調査担当者は、いずれも、当時、○○税務署に勤務する職員であり、「国税局の当該職員」には当たらないから、本件各更正処分等に係る通知書には、国税通則法第27条に関する虚偽記載の事実及び同法第28条第2項に違反する事実はない。(平21. 6.23 東裁(所・諸)平20-206)

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支部名
東京
裁決番号
平200207
裁決年月日
平成21年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各調査担当者は、国税局職員として採用され国税局の当該職員として税務署に配属された「国税局の当該職員」であり、国税通則法第27条に規定する「国税局の当該職員」である旨主張し、また、本件各更正処分等に係る通知書は、「国税局の当該職員」の調査に基づくものである旨の記載がないため、同法27条に係る虚偽及び同法第28条第2項に違反する違法がある旨主張する。しかしながら、本件各調査担当者は、いずれも、当時、○○税務署に勤務する職員であり、「国税局の当該職員」には当たらないから、本件各更正処分等に係る通知書には、国税通則法第27条に関する虚偽記載の事実及び同法第28条第2項に違反する事実はない。(平21. 6.23 東裁(所・諸)平20-207)

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支部名
東京
裁決番号
平180088
裁決年月日
平成18年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等が査察部の調査に基づくものであることが明白であるにもかかわらず、更正等通知書に「国税局職員の調査に基づくものである」旨の記載はなく、このことは、国税通則法に違反しているから、本件更正処分等は国税通則法に定める更正の要件を欠く無効な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条に規定する「調査」とは、各税法において定める課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味すると解されており、原処分庁による証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含めた包括的な概念であり、原処分庁が既に収集した資料を基礎として、正当な課税標準を求めることも同条に規定する調査に当たると解され、本件においては、原処分庁は、請求人に対して法人税等の調査を行っていたものであり、また、査察部から本件犯則調査資料等が送達されてきたことから、これらの資料と請求人の法人税の確定申告書及び原処分庁調査資料等を併せて検討した結果、請求人が架空経費を計上するなどの手口で不正を行っていると認定したものであると認められる。なお、国税通則法第28条第2項の規定は、同法第75条第2項が、国税庁又は国税局の当該職員の調査に基づく更正に不服がある場合には、処分庁である税務署長ではなく、国税庁長官又は国税局長に対して異議申立てができる旨規定していることを受けて、この不服申立先の教示との関連において、国税庁又は国税局の当該職員の調査に基づくものである旨を更正等通知書に附記すべき旨を定めたものと解され、本件更正処分等は、原処分庁職員の調査に基づくものであり、国税庁又は国税局の当該職員の調査に基づくものではないから、更正等通知書にその旨等の記載がないことについて違法はないから、原処分は相当である。(平18.11.21 東裁(法)平18-88)

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支部名
大阪
裁決番号
平100031
裁決年月日
平成10年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204060
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/6国税局員の調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査を行ったのは国税局職員であるので、本件更正通知書に通則法第28条第2項に規定する附記が必要である旨主張するが、本件調査は税務署調査担当職員による調査であり、同項に規定する附記の必要はなく、本件更正処分は違法ではない。(平10.11.10大裁 (諸) 平10−31)

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