100204090国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/9二重課税
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成26年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204090
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/9二重課税
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成21年、平成22年及び平成23年を課税標準等の計算期間とする所得税並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の各更正処分(原処分)に併せて、過大申告である平成19年の所得税及び消費税等の減額更正をしなかったことは、いわゆる二重課税であり、原処分を取り消すべき違法又は不当な事由に当たる旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090261
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204090
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/9二重課税
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各プランは適格退職年金契約として国税庁長官の承認を受けられず、その結果海外勤務要員に対して給与所得課税が行われることになれば、わが国が締結した租税条約のほとんどに存在する差別課税禁止条項に反する旨主張するが、国税庁長官の承認を受ける要件は年金契約の公正な団体性の確保及びその公共性を考え設けられた経緯が… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090193
- 裁決年月日
- 平成10年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204090
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/9二重課税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・76ページ
要旨
○ 請求人は、我が国において401kプランの掛金に対して課税することは、結果として二重課税となるから、本件更正処分は違法ではないにしても不当である旨主張するが、本件更正処分は、租税条約や国内法の正しい解釈に基づいて行われており適法である。また、請求人の主張を行政にゆだねられた裁量に関する主張と解するとしても、法令等に従… 続きを読む
同一裁決
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