裁決要旨 9二重課税

裁決要旨 9二重課税

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支部名
福岡
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成26年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204090
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/9二重課税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成21年、平成22年及び平成23年を課税標準等の計算期間とする所得税並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の各更正処分(原処分)に併せて、過大申告である平成19年の所得税及び消費税等の減額更正をしなかったことは、いわゆる二重課税であり、原処分を取り消すべき違法又は不当な事由に当たる旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》は、課税標準等又は税額等に誤りがある場合に更正をする規定であるところ、請求人の主張は、原処分の課税標準等又は税額等の計算期間と異なる期間に係るものであり、このことをもって、原処分を取り消すべき違法又は不当な事由には当たらない。(平26. 9. 1 福裁(所・諸)平26-6)

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支部名
東京
裁決番号
平090261
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204090
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/9二重課税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各プランは適格退職年金契約として国税庁長官の承認を受けられず、その結果海外勤務要員に対して給与所得課税が行われることになれば、わが国が締結した租税条約のほとんどに存在する差別課税禁止条項に反する旨主張するが、国税庁長官の承認を受ける要件は年金契約の公正な団体性の確保及びその公共性を考え設けられた経緯があり、国内の企業年金制度などの中にこの要件に該当しないものがあり、そのような不適格退職年金等の場合には、契約の内容等により、本件各掛金に係る本件納税告知処分と同様の課税上の取扱いとなるのであり、海外勤務要員に対して給与所得課税が行われるとしても、我が国の国民と同等の取扱いがなされるのであって、租税条約の差別課税の禁止条項に反することにはならない。また、請求人は本件各掛金が我が国において給与所得として課税され、また、将来退職年金として本国において課税されると、国際的な二重課税が生ずることになるから、我が国と海外勤務職員の本国との間で締結した租税条約の中のOECDモデル条約第18条に相当する条項を適用又は準用し、本件各掛金については我が国において課税できないと考えるべきである旨主張するが、租税条約の退職金条項は、あくまで退職後に支払われる給付金についての規定であると認められることから、これを本件に適用することも、準用することもできない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-261)

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支部名
東京
裁決番号
平090193
裁決年月日
平成10年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204090
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/9二重課税
事例集登載頁
裁決事例集No55・76ページ

要旨

○ 請求人は、我が国において401kプランの掛金に対して課税することは、結果として二重課税となるから、本件更正処分は違法ではないにしても不当である旨主張するが、本件更正処分は、租税条約や国内法の正しい解釈に基づいて行われており適法である。また、請求人の主張を行政にゆだねられた裁量に関する主張と解するとしても、法令等に従えば原処分庁に本件更正処分を行うか否かの裁量の余地はないのであるから、この意味においては、本件更正処分が不当とはなり得ないと解される。なお、請求人がその処分の基となった法令自体の不当性を主張するのであるとしても、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、所得税法及び日米租税条約の規定自体の合理性については、当審判所の審理の限りではない。(平10. 6.25東裁(所)平 9-193) 裁決事例集No55・76ページ、(東裁(所)9-195〜247、名裁(所)9-94〜100、沖裁(所)9-7 )

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