100204140国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070053
- 裁決年月日
- 令和7年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、被相続人は転地療養の場として、一時的又は緊急避難的にやむを得ず住民登録地(本件住民登録地)から離れたマンション(本件居室)で起居することになったにすぎず、病状が回復すれば本件住民登録地に所在する家屋に戻ることを決意していたから、被相続人の死亡の時における住所地は本件住民登録地であり、原処分は、本件居室の所… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060013
- 裁決年月日
- 令和6年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分の日より前に新住居に転入したから、原処分の日における請求人の所得税等及び消費税等に係る納税地は新住居であり、請求人の旧住居を管轄する税務署長は、更正処分等に係る処分権限を有しない旨主張する。しかしながら、住所と認めるためには客観的に生活の本拠たる実体を具備する必要があるところ、請求人は、原処分の日に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030014
- 裁決年月日
- 令和4年1月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、①請求人が原処分庁に提出した納税地の変更又は異動の届出書の記載内容からは、請求人が原処分庁に対し所得税法第16条《納税地の特例》第5項所定の書類を提出したものとは認められないこと、②仮に同条第2項に規定する事業場等を納税地とする特例(本件特例)の適用がないとしても、請求人の営む事業の所在地(本件事業所所… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280010
- 裁決年月日
- 平成28年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分がされた当時、原処分庁の管轄内に請求人の住民票はなかったから、原処分庁には処分権限がない旨主張する。しかしながら、住所とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を示すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実態を具備しているか否かにより決すべきもので… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分が行われる前に住民登録地を異動しており(本件異動手続)、本件異動手続後の住民登録地が住所地であり、納税地であるから、当該住所地を管轄しない原処分庁が行った原処分は、違法であり無効である旨主張する。しかしながら、所得税法における住所とは、民法第22条《住所》に定める住所の意義のとおり、各人の生活の本拠… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成16年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・231ページ
要旨
○ 請求人は、税関支署長等は関税と消費税等が同時に発生した場合についてのみ、消費税等の処分をすることができるのであって、消費税等の単独による更正処分を行うことはできないから、処分権限のない税関支署長等が行った本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条は、税務署長は納税申告書に記載された課税標準… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080111
- 裁決年月日
- 平成9年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・1ページ
要旨
○ 請求人は、原処分が行われる以前に住所を移転しており、本件国税の所轄庁は、その移転後の納税地を管轄する税務署長に異動しているから、処分権限のない原処分庁が行った原処分は無効であり、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分が行われた時点において、請求人から納税地の異動に関する届出書の提出はなく、その… 続きを読む
同一裁決
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