裁決要旨 14更正決定の所轄庁
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070053
- 裁決年月日
- 令和7年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人は転地療養の場として、一時的又は緊急避難的にやむを得ず住民登録地(本件住民登録地)から離れたマンション(本件居室)で起居することになったにすぎず、病状が回復すれば本件住民登録地に所在する家屋に戻ることを決意していたから、被相続人の死亡の時における住所地は本件住民登録地であり、原処分は、本件居室の所在地を管轄する処分権限を有しない税務署長によりなされた違法な処分である旨主張する。しかしながら、住所地の判定に当たっては、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当であるところ、被相続人は、入院先を退院してから相続開始までの間、生活のほとんど全てを本件居室で行っていたのであるから、本件居室が被相続人の全生活の中心としての実体を具備していたといえる。また、退院後の被相続人の状況、本件居室の所在地や構造等を考慮すれば、本件居室は被相続人の生活の本拠としての機能を有していたと認められる。したがって、被相続人の死亡の時における住所地は、本件居室であり、原処分は処分権限を有する税務署長により行われたものである。(令7.12.11 大裁(諸)令7-53)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060013
- 裁決年月日
- 令和6年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の日より前に新住居に転入したから、原処分の日における請求人の所得税等及び消費税等に係る納税地は新住居であり、請求人の旧住居を管轄する税務署長は、更正処分等に係る処分権限を有しない旨主張する。しかしながら、住所と認めるためには客観的に生活の本拠たる実体を具備する必要があるところ、請求人は、原処分の日において、新住居の引渡しを受けておらず、新住居において日常生活を営んでいた実体は認められない。また、旧住居は、その所有状況等から、請求人が新住居への転入日として届け出た日はもとより、原処分の日においてもなお、請求人の生活の本拠たる実体を喪失することなく具備していたと認められるから、原処分時における請求人の住所地は旧住居であり、旧住居を管轄する税務署長は、更正処分等の処分権限を有していたものと認められる。(令6.10.24 関裁(所・諸)令6-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030014
- 裁決年月日
- 令和4年1月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、①請求人が原処分庁に提出した納税地の変更又は異動の届出書の記載内容からは、請求人が原処分庁に対し所得税法第16条《納税地の特例》第5項所定の書類を提出したものとは認められないこと、②仮に同条第2項に規定する事業場等を納税地とする特例(本件特例)の適用がないとしても、請求人の営む事業の所在地(本件事業所所在地)が生活の本拠であることからすれば、本件事業所所在地が原処分時における納税地であって、その所轄する原処分庁に原処分に係る権限がある旨主張する。しかしながら、所得税法第16条に規定する納税地の変更又は異動の届出が効力を生ずるためには、当該届出に係る納税地が当該納税者の生活の本拠たる実体を具備していなければならないところ、原処分に係る適法性については原処分庁が立証責任を負うことを踏まえると、原処分庁は、当該各届出に係る納税地が請求人の生活の本拠たる実体を具備していないことを具体的に立証する必要があるが、原処分庁の主張する各事実は、請求人の生活実態を具体的に明らかにするものとは認められない。一方、請求人も当該各届出に係る納税地が生活の本拠たる実体を具備していたことを示す資料を積極的に提出していないため、生活の本拠たる実体を真に具備していたかどうかは明らかではないものの、請求人の活動と全く関係ない場所を住民登録地とすることは通常では考えられないことから、これに反する証拠がない以上、住民登録地を生活の本拠たる住所地とみることに一定の合理性はある。したがって、請求人は、納税地の変更に関する届出の提出により、本件特例の適用を受けなくなったこととなり、その提出日の翌日以後における請求人の納税地は住民登録地である住所地と認められる。以上のとおり、原処分時における請求人の納税地は住民登録地であると認められるから、当該住所地を管轄しない原処分庁には原処分に係る権限はない。(令4. 1.12 関裁(所・諸)令3-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280010
- 裁決年月日
- 平成28年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分がされた当時、原処分庁の管轄内に請求人の住民票はなかったから、原処分庁には処分権限がない旨主張する。しかしながら、住所とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を示すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実態を具備しているか否かにより決すべきものであるところ、請求人は、原処分庁の管轄内に所在するマンションにおいて起居し、請求人が公的機関に提出した書面には自己の住所として当該マンションの住所表示に係る住所地を記載していることなどからすれば、原処分がされた当時において、請求人の生活の本拠は当該住所地であったことは明らかであり、その所轄する原処分庁に原処分に係る処分権限があったと認められる。(平28. 9.21 大裁(所・諸)平28-10)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分が行われる前に住民登録地を異動しており(本件異動手続)、本件異動手続後の住民登録地が住所地であり、納税地であるから、当該住所地を管轄しない原処分庁が行った原処分は、違法であり無効である旨主張する。しかしながら、所得税法における住所とは、民法第22条《住所》に定める住所の意義のとおり、各人の生活の本拠であり、一定の場所がその者の住所であると認定するについては、その者の住所とする意思だけでは足りず、客観的に生活の本拠たる実体を具備していることを必要とするものと解すべきである。そして、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているかどうかは、単に住民登録地であるといったことのみによることなく、納税義務者の住居及び生活状況、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、資産の所在等の客観的諸事情を総合的に勘案して判定するのが相当であるところ、請求人が起居している住居の状況やそこでの生活の状況、請求人の出張等に関する状況、請求人の連絡先の状況及び請求人が所有し貸し付けている資産の所在の状況について、生活の本拠は本件異動手続前の住民登録地にあることを示す事情が数多く見受けられることからすれば、原処分時における請求人の住所は、本件異動手続前の住民登録地にあったといえるから、当該住所地を所轄する原処分庁により行われた原処分には、更正及び賦課決定の所轄庁を誤った違法はない。(平26. 7. 1 高裁(所)平26-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成16年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・231ページ
要旨
○ 請求人は、税関支署長等は関税と消費税等が同時に発生した場合についてのみ、消費税等の処分をすることができるのであって、消費税等の単独による更正処分を行うことはできないから、処分権限のない税関支署長等が行った本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条は、税務署長は納税申告書に記載された課税標準等又は税額等が、調査したところと異なるときには、その調査により当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定し、同法第30条第4項は、輸入品に係る申告消費税等についての更正は、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行い、この場合においては、同法第24条の規定の適用については、規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする旨規定している。また、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第30条第1項第1号及び第2号は、税関長が有する内国消費税の確定、納付、徴収及び還付並びにこれらに係る手続の際にされる処分に関する権限を税関支署長等に委任する旨規定している。そうすると、消費税等の輸入申告に対する本件更正処分の所轄庁は税関長ということになり、処分権限の有る税関長から委任された税関支署長等が行った本件更正処分は適法であると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平16.12.13大裁(諸)平16-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080111
- 裁決年月日
- 平成9年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204140
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/14更正決定の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・1ページ
要旨
○ 請求人は、原処分が行われる以前に住所を移転しており、本件国税の所轄庁は、その移転後の納税地を管轄する税務署長に異動しているから、処分権限のない原処分庁が行った原処分は無効であり、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分が行われた時点において、請求人から納税地の異動に関する届出書の提出はなく、その届出書が提出されたと認められるような事情もなく、また、その届出書の提出のない時点における請求人の住所移転は、生活の本拠地の移転を伴わない単なる住民票の異動にすぎないものであることが認められるから、本件国税の納税地に異動はなかったとするのが相当である。したがって、本件国税の所轄庁は原処分庁であって、処分権限を有する原処分庁が行った原処分は適法である。(平 9. 3.31大裁 (所) 平 8-111) 裁決事例集No53・1ページ
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