税務法規集

100204170国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)(1/3)

掲載要旨数
130件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)は処分を行うために必要とされる調査をしておらず、また、本件調査の調査結果の内容の説明(本件調査結果説明)の際に納付すべき源泉所得税等及び加算税に関する各月の内訳に関し、具体的な金額の説明をしていないことから、本件調査の手続(本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分に係る調査(本件調査)が開始した後、空白の期間があり不安な状態で放置されたこと、②本件調査の結果の説明は、納税者の理解が得られるような十分な説明が行われたとは到底いえないこと、③本件調査の結果の説明の際に、納税者を脅すかのごとく加算税まで記載した納付書が交付されたことから、本件調査に係る手続に原処… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の規定は、処分時において不利益処分時の理由を付記すべきことを求めているから、加算税の賦課決定処分を取り消し、処分理由を差し替えて再度賦課決定処分(本件再賦課決定処分)を行うことは、賦課権の濫用であるとともに、審査請求制度の趣旨に反してものであるから、本件再… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の担当職員(本件担当職員)が、修正申告書の提出を指導すべきところ、更正の請求書を提出するよう誤った指導をしたなどとして、本件担当職員の調査手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件担当職員の一連の調査手続は、本件担当職員の合理的な裁量の範囲内で適法に行われたものであった… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が、繰越欠損金の額を損金の額に算入して法人税及び地方法人税(法人税等)の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該繰越欠損金の額は先行事業年度の法人税の更正処分(前回更正処分)により零円となっていることから損金の額に算入できないとして、法人税等の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査において、原処分庁所属の調査担当職員が請求人に無許可で資料を閲覧及び撮影したなど、本件の調査手続には原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、本件の調査手続において、原処分の基礎となった証拠収集手続として刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、国税通則法第24条《更正》にいう「調査」とは、課税要件となる事実が認定されるために、通常一般的な税務職員が行うべき調査を尽くすことをいうと解すべきところ、原処分庁の調査担当職員は、副社長が経済的利益を得ている事実について調査を尽くしていないから、その調査手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人がした更正の請求について、原処分庁所属の職員が、実地の調査と同視できる調査を行った後、当該請求内容には見直しを要する事項があるため当該更正の請求を取り下げた上であらためて更正の請求をするよう依頼する旨の発言(本件発言)をしたため、本件発言に基づき、あらためて更正の請求(本件更正の請求)をしたところ、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、今回の調査の事前通知において調査対象とされた課税期間の消費税等について、請求人が修正申告をする意思はないと表明したところ、原処分庁は、前回調査の対象とされていた課税期間についても調査することとしたのであるから、当該課税期間の調査は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項(令和2年3月法律第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人らは、相続税に係る調査(本件調査)において、請求人らのうちの一人に対して、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明がされておらず、本件調査の手続に瑕疵があるから、原処分は取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、課税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、請求人に対する調査(本件調査)に係る調査結果の内容の説明を税務代理人(本件税理士)に行うことに同意した事実はなく、また、本件税理士が調査担当職員から本件調査に係る調査結果の内容の説明を受けた事実もない旨主張する。しかしながら、調査担当職員が作成した調査経過記録書の記載によれば、調査担当職員は、請求人から、本… 続きを読む

同一裁決

要旨

〇請求人は、本件における各更正処分(本件各更正処分)の対象となった各年分(本件各年分)の請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)については、既に過去に実地の調査が行われており、その実地の調査の結果について、更正決定等をすべきと認められない旨の通知を受け、又は修正申告書を提出していることから、国税通則法(平成30年法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、今回の調査(本件調査)の対象事業年度に係る資料と同等の内容を含む資料等を、前回調査等において調査の対象とされていた事業年度(既調査事業年度)に係る資料等として提出していたので、本件調査において得られた情報は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する新たに得られた情報に該当しないこと… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、金地金等を携帯品(本件貨物)として輸入した際に、携帯品検査に従事していた税関職員が、本件貨物のシリアルナンバーの記録などを行わず、請求人が、事後的に、関税定率法施行令第16条《再輸入免税貨物の輸入の手続》第1項ただし書》第1項の要件該当性を証明する機会を喪失させたことは、重大な違法である旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、更正処分等に係る調査(本件調査1)及び更正の請求に係る調査(本件調査2)において、調査結果の内容の説明をしなかったことには原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査1では調査結果の内容の説明は行われていないものの、当該説明は調査の終了の際の手続であって証拠収集手続自… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、消費税等に係る還付金が還付されない理由などに関して原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に説明を求めたが、本件調査担当職員の調査結果の内容の説明は、請求人が理解できる内容ではなかったから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する「説明」があったとはいえず違法である旨主張する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等に係る還付金が還付されない理由などに関して原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に説明を求めたが、本件調査担当職員の調査結果の内容の説明は、請求人が理解できる内容ではなかったから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する「説明」があったとはいえず違法である旨主張する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等に係る還付金が還付されない理由などに関して原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に説明を求めたが、本件調査担当職員の調査結果の内容の説明は、請求人が理解できる内容ではなかったから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する「説明」があったとはいえず違法である旨主張する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)には、①「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」に定められた調査開始の通知の手続がなされていないこと、②物件の留め置きに係る手続に違法があること、③本件調査が犯罪捜査に及ぶような違法な態様であったこと、④原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の調査担当職員が、当事者でない法人(本件法人)の代表者の前で、請求人の代表者(本件代表者)に質問をしたことは、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の実施経緯や必要性についてみると、①関与税理士の要望により本件法人の代表者が本件代表者の通訳として同席の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の調査担当職員が、当事者でない法人(本件法人)の代表者の前で、請求人の仕入先である法人の代表者(本件代表者)に質問をしたことは、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の実施経緯や必要性についてみると、①関与税理士の要望により本件代表者が本件法人の代表者… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の税務代理人である税理士(本件税理士)が、原処分庁から十分な説明を受けておらず、そのような状況の下で行われた国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第5項に準ずる納税義務者の同意は無効であり、また、原処分庁は同条第2項に規定する調査結果の内容の十分な説明並びに同条第3項の規定する修正申告の勧奨… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続税に係る調査(本件調査)において、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明及び同条第3項に規定する修正申告の勧奨などがいずれも行われていないことなどから、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の基礎となる証拠資料… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、非違事項を修正した決算書を早期に提出し、調査担当者に対しこれ以上の修正をしないと伝えたにもかかわらず、すぐに更正処分等をせず、その後の長期にわたる不動産の貸付先や銀行等へ執拗な調査により、不動産の貸付先が退去するなどの不利益を受けたこと、また、調査担当職員が、請求人らが帳簿書類の複写を拒否したにも関わら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が①請求人に連絡もなく前代理人の担当者と接触し、請求人に不当に不利となる結論をもたらそうと画策して、不正に書類を作成させ、②請求人の代表者を罵倒して自白を強要し、③前代理人から過去の申告の経緯を聴取しないまま、更正処分等を行ったことなどは、調査の手続に原処分の取消事由となる重大な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、事前通知なく質問検査等を行ったとして、調査手続には、原処分を取り消すべき違法かつ不当がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、初回臨場日には、事前通知を行わずに請求人が営む店舗(本件店舗)に臨場したものの、請求人が調査に応じなかったため、本件調査… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定された事前通知事項(法定事前通知事項)をほとんど請求人に対して通知しなかったことを理由に、原処分に係る調査は違法又は不当であり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の実地の調査に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査担当者(本件調査担当者)が請求人に対して、調査結果の内容の説明が二転三転したことについて何も説明しないで、原処分庁が一方的な判断で原処分を行ったことは、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定(本件規定)に反して違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の事前通知(本件事前通知)において、臨場する原処分庁所属の本件調査の担当職員は2名である旨の連絡を受けたが、本件調査の初日に臨場した人員は3名であり、事前の通知を受けていない職員が本件調査に同席したことは、納税者にあらかじめ通知した事項と異なる内容であり、国税通則法第74条の9… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人に対する税務調査(本件調査)において、①調査理由及び取引先への調査の実施の必要性などについて説明を行わなかったこと、②第三者の本件調査への立会いを認めなかったこと、③調査環境を整えようとしなかったことは、それぞれ違法であり、本件調査に係る手続に原処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、旧所轄庁の税務調査を受け、旧所轄庁が行った課税処分の通知書が到達する前に本店所在地を現在の所在地に移転していたことから、原処分庁が、旧所轄庁が行った課税処分を取り消し、旧所轄庁の調査結果に基づき原処分を行ったことに対し、原処分庁は、国税通則法第24条《更正》等に規定する「調査」を行っておらず、原処分庁及び… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人に対する調査(本件調査)に当たり、調査である旨を述べず、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事項を通知しなかったのであるから、本件調査の手続には違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人提出資料、原… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を納税義務者に代えて関与税理士へ行うことについて同意していないにもかかわらず、請求人の代表者に対して調査結果の内容の説明がなされなかったから、原処分を取り消すべき調査手続の違法がある旨、また、更正の請求に対する更正をすべき… 続きを読む

同一裁決

事例集

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(原処分庁調査担当職員)が作成した質問応答記録書は、①質問検査等が行われた日と署名押印を求めた日が相違しており作成手続に問題があること、②その一部を破棄又は処分したものと推測されること、③質問検査等を行った者と異なる者が質問者として署名押印していることなど、単なる瑕疵の範囲を超え… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査手続において、請求人及び従業員に強い不安と恐怖心を与え、調査に協力せざるを得ない心境に追い込んだ上で質問検査権の行使及び書類の留置きが行われたこと、また、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する要件を充足していないにもかかわらず事前通知がなかったなどを違法事由として、各… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分に係る調査(本件調査)の担当職員は、請求人に対する事前通知において、確定申告書の記載内容の確認が調査の目的である旨説明したが、当該説明は事前通知として無意味なものであって、実質的に調査の目的を通知していないこととなり、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)は、原処分に係る調査(本件調査)において、原処分を行う上で必要な関係者に対するヒアリング等の調査をしておらず、原処分は、合理的な資料根拠に基づかず恣意的になされたものであり、実質的に何らの調査なしに課税処分が行われたに等しいものであるから、取り消されるべきである旨… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件における調査結果の内容の説明において、請求人の経理責任者の申述について何ら説明されておらず、課税する上で最も重視されるべき内容の説明が不十分であったという点において、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定を無視しており、原処分に係る調査… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員から調査終了の発言があったこと、また、その後、何ら連絡がなかったことから、調査が終了したものと確信していたところ、当該調査担当職員から明確な説明もなく調査が再開されたことは、違法な調査手続であるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査手続の単なる違法は、課税処分の取消… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)においては、本件調査の担当職員(本件調査担当職員)の強制的、一方的、独断的な調査により、調査結果の内容の説明が行われておらず、本件調査の手続には原処分の取消事由となる違法があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人及び関与税理士… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分庁は、国税通則法(通則法)第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事由がないにもかかわらず、通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知をしておらず、また、②調査担当職員は、通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第3項に規定する書面を交付しなかった… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分に係る調査(本件調査)は、査察調査の終了から本件調査の調査結果の内容の説明のための来署依頼がされるまでの間、事前通知をすることなく実施されたものであること及び②本件調査の担当職員は、調査結果の内容の説明を、単に数字のみ羅列するような読み上げに終始したことから、本件調査の調査手続には、調査手続上の重… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分に係る調査(本件調査)は、査察調査の終了から本件調査の調査結果の内容の説明のための来署依頼がされるまでの間、事前通知をすることなく実施されたものであること、②本件調査の担当職員は、調査結果の内容の説明を、単に数字のみ羅列するような読み上げに終始したことから、本件調査の調査手続には、調査手続上の重大… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分に係る調査(本件調査)について、査察調査が終了してから本件調査の調査結果の内容の説明のための来署依頼がされるまでの間、事前通知をすることなく実施されたものであること、②本件調査の担当職員は、調査結果の内容の説明を、単に数字のみ羅列するような読み上げに終始したことから、本件調査の調査手続には、調査手… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分庁所属の調査担当職員が、原処分庁の依頼により不動産鑑定業者が作成した鑑定評価書の開示を拒んだなど、原処分に係る調査(本件調査)の手続には、透明性、予測及び検証可能性を欠くといった原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、調査の手続が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が、原処分庁の依頼により不動産鑑定業者が作成した鑑定評価書の開示を拒んだなど、原処分に係る調査(本件調査)の手続には、透明性、予測及び検証可能性を欠くといった原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、調査の手続が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員は、別法人の関連調査が目的で訪れた旨を告げておきながら、いつの間にか請求人に対する調査(本件調査)にすり替えた後、複数回にわたって許可なく請求人の事務所に立ち入ってデータを持ち出したのであるから、本件調査は違法な手段により行われたものであり、原処分は無効である旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、日本国憲法に基づく適正手続の法理からすれば、行政行為である課税処分及びその前提となる税務調査は、法律の根拠を示し、適正手続により行う必要があるところ、①調査担当職員が税務調査の根拠条文を言えなかったこと、②調査中に調査担当職員が転勤となり、後任の調査担当職員に一から説明しなければならない事態となったこと、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)を担当した調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人に対する質問応答記録書(本件応答書)を作成する際、請求人がその記載内容の訂正を申し出たにもかかわらず訂正されなかったため、本件調査に係る調査手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査結果の内容の説明が代理権のない税理士に対して行われたことから、原処分に係る調査手続(本件調査手続)には重大な瑕疵があり、原処分は違法として取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、証拠収集手続… 続きを読む

同一裁決

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