裁決要旨 17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070021ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和7年9月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分に係る調査(本件調査)が開始した後、空白の期間があり不安な状態で放置されたこと、②本件調査の結果の説明は、納税者の理解が得られるような十分な説明が行われたとは到底いえないこと、③本件調査の結果の説明の際に、納税者を脅すかのごとく加算税まで記載した納付書が交付されたことから、本件調査に係る手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)が無断で本件調査を中断するなどして本件調査を放置したとは認められないこと、②仮に請求人側の主観において本件調査の結果について十分な説明が行われたとはいえないと受け取ったとしても、当該説明は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》に基づく調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものではないこと、③本件調査担当職員が加算税を記載した納付書を交付したことが調査を全く欠くのに等しいとの評価を受けるような重大な違法に当たるとはいえないことなどからすれば、本件調査に係る手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 9. 5 東裁(諸)令7-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060013
- 裁決年月日
- 令和6年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の規定は、処分時において不利益処分時の理由を付記すべきことを求めているから、加算税の賦課決定処分を取り消し、処分理由を差し替えて再度賦課決定処分(本件再賦課決定処分)を行うことは、賦課権の濫用であるとともに、審査請求制度の趣旨に反してものであるから、本件再賦課決定処分は、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が加算税の賦課決定処分を取り消し、再度賦課決定処分をすることができないとする法令の規定はなく、原処分庁は、適正な課税の確保の実現を図るため、賦課決定処分等の瑕疵を発見したときは、当該瑕疵が実体的なものであれ手続的なものであれ、これを取り消して新たに賦課決定処分をなし得るものと解すべきである。そして、新たな賦課決定処分の時期については、賦課決定処分がなし得る法定期限内である限り、当初の賦課決定処分の審査請求が係属している段階においても、これをなすことが許されるから、本件再賦課決定処分を行うことが、審査請求制度の趣旨に反するとも認められない。したがって、本件再賦課決定処分は、違法又は不当であるとは認められない。(令6. 9.13 大裁(所・諸)令6-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060011
- 裁決年月日
- 令和6年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の担当職員(本件担当職員)が、修正申告書の提出を指導すべきところ、更正の請求書を提出するよう誤った指導をしたなどとして、本件担当職員の調査手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件担当職員の一連の調査手続は、本件担当職員の合理的な裁量の範囲内で適法に行われたものであったと認められることから、当該調査に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050007
- 裁決年月日
- 令和5年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、繰越欠損金の額を損金の額に算入して法人税及び地方法人税(法人税等)の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該繰越欠損金の額は先行事業年度の法人税の更正処分(前回更正処分)により零円となっていることから損金の額に算入できないとして、法人税等の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)をしたのに対し、請求人は、前回更正処分に係る税務調査(前回調査)には重大な違法があり、前回更正処分に対する裁決(前回裁決)の既判力は前回更正処分に対してのみ及ぶから、本件各更正処分等の違法性は、前回裁決の理由中の判断には拘束されず、改めて判断されるべきであり、原処分庁は、本件各更正処分等を行うに当たり、前回更正処分の理由となった事実関係を再度調査して繰越欠損金の額を認定すべきであったのに、それをしなかったから、調査手続の違法がある旨、仮に本件各更正処分等の調査手続に違法がなくても、重大な違法がある前回調査に基づく前回更正処分を前提とする以上、違法収集証拠排除法則ないし毒樹の果実の法理により本件各更正処分等は違法となる旨主張する。しかしながら、前回裁決では、前回調査に調査手続の違法はなく前回更正処分は適法であると判断されており、また、前回更正処分は権限を有する機関によって取り消された事実はなく、前回更正処分を無効ならしめるような重大かつ明白な違法を基礎付ける事実があるとは認められないから、前回更正処分は、現在においてもなお有効な行政処分として認められる。加えて、本件各更正処分等に当たり、前回更正処分の理由となった事実関係を再度調査して繰越欠損金の額を認定すべき法令上の根拠もない。これらによれば、本件各更正処分等に処分を取り消すべき違法があるとはいえない。(令5.10.19 関裁(法)令5-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040123
- 裁決年月日
- 令和5年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査において、原処分庁所属の調査担当職員が請求人に無許可で資料を閲覧及び撮影したなど、本件の調査手続には原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、本件の調査手続において、原処分の基礎となった証拠収集手続として刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法があるとは認められないから、本件の調査手続に原処分の取消事由となる違法は認められない。(令5. 5.26 東裁(所)令4-123)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040032
- 裁決年月日
- 令和5年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第24条《更正》にいう「調査」とは、課税要件となる事実が認定されるために、通常一般的な税務職員が行うべき調査を尽くすことをいうと解すべきところ、原処分庁の調査担当職員は、副社長が経済的利益を得ている事実について調査を尽くしていないから、その調査手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、当該調査担当職員は、請求人の代表者等に質問をするとともに、請求人の帳簿及び領収書等を検査した上で、購入した物品等の現物確認や購入先に対する取引照会等を実施して、その結果に基づいて原処分に係る判断をしており、これら原処分に至る一連の判断過程の一切が国税通則法第24条等の規定にいう「調査」に該当するから、原処分は、適法な調査により行われたものと認められる。(令5. 3. 1 大裁(法・諸)令4-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040029
- 裁決年月日
- 令和5年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした更正の請求について、原処分庁所属の職員が、実地の調査と同視できる調査を行った後、当該請求内容には見直しを要する事項があるため当該更正の請求を取り下げた上であらためて更正の請求をするよう依頼する旨の発言(本件発言)をしたため、本件発言に基づき、あらためて更正の請求(本件更正の請求)をしたところ、原処分庁は、本件更正の請求に係る調査(本件調査)を行い、本件発言とは異なる内容の更正処分をしたことから、本件調査は新たに得られた情報がないにもかかわらず行われた再度の調査に該当し、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項の規定に反する違法な調査である旨主張する。しかしながら、同条第6項は、実地の調査が行われ、同条第1項の通知又は同条第2項の調査の結果に基づく修正申告書の提出等若しくは更正決定等がされた後における再度の調査について規定しているところ、本件調査の前に、同条第1項の通知がされた事実や同条第2項の調査の結果に基づく修正申告書の提出又は更正決定等がされた事実は認められないため、本件調査は再度の調査の制限を受けるものではなく同条第6項の規定に反する調査には当たらない。(令5. 2.20 関裁(諸)令4-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和4年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、今回の調査の事前通知において調査対象とされた課税期間の消費税等について、請求人が修正申告をする意思はないと表明したところ、原処分庁は、前回調査の対象とされていた課税期間についても調査することとしたのであるから、当該課税期間の調査は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項(令和2年3月法律第8号による改正前のもの)に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」に該当せずに行われた違法な調査である旨主張する。しかしながら、今回の調査の調査担当職員が把握した、請求人の従業員の申述等の情報は、前回調査を終了した時点において有していなかった「新たに得られた情報」と認められる。そして、当該調査担当職員は、この「新たに得られた情報」に照らし、前回調査の対象とされていた課税期間においても非違があると合理的に推認したものと認められるから、今回の調査における当該課税期間の消費税等に係る質問検査等は、国税通則法第74条の11条第6項に規定する「新たに得られた情報に照らして非違があると認めるとき」に該当して適法に行われたものであると認められ、調査の手続に更正処分を取り消すべき違法があったとは認められない。(令4.12. 7 名裁(諸)令4-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人らは、相続税に係る調査(本件調査)において、請求人らのうちの一人に対して、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明がされておらず、本件調査の手続に瑕疵があるから、原処分は取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、証拠収集手続に重大な違法があって調査を全く欠くに等しいとの評価を受ける場合に限られると解されるから、原処分庁が本件調査の調査結果の内容について説明をしなかったとしても、証拠収集手続に影響を及ぼすものではないこと、また、仮に違法性があったとしても、原処分庁は、他の請求人を経由して説明を受けていないとする請求人に対して、本件調査に係る調査結果の内容の説明を行いたい旨を再三再四申し入れていること、説明を受けていないとする請求人は、説明を受けた他の請求人から本件調査の調査結果の内容について、概要を聞き及んでいたと推認されることからすれば、原処分を取消すべき違法はない。(令2.11.17広裁(諸)令2-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020016
- 裁決年月日
- 令和2年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人に対する調査(本件調査)に係る調査結果の内容の説明を税務代理人(本件税理士)に行うことに同意した事実はなく、また、本件税理士が調査担当職員から本件調査に係る調査結果の内容の説明を受けた事実もない旨主張する。しかしながら、調査担当職員が作成した調査経過記録書の記載によれば、調査担当職員は、請求人から、本件調査に係る調査結果の内容の説明を本件税理士に行うことについて同意を得た上、本件税理士に対し、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に基づき本件調査に係る調査結果の内容の説明をしたと認められる。また、調査担当職員から期限後申告の勧奨を受けた本件税理士が、本件調査の結果に基づく金額では期限後申告に応じない旨回答したこと、当該勧奨を受けた後、調査結果の内容を記載した書面又は調査結果を基に作成した申告書下書の交付を本件調査担当職員に求めた目的は、本件税理士が請求人へ調査結果の内容を説明するためであったこと、加えて、税務職員が、税の専門家である税理士に対し、調査結果に係る理由を説明することなく金額のみを示すことは考えにくいことも併せて判断すると、調査担当職員は、本件税理士に対し、決定をすべきと認めた額及びその理由のいずれも説明したことは明らかである。 (令2.9.3東裁(諸)令2-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010105
- 裁決年月日
- 令和2年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、本件における各更正処分(本件各更正処分)の対象となった各年分(本件各年分)の請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)については、既に過去に実地の調査が行われており、その実地の調査の結果について、更正決定等をすべきと認められない旨の通知を受け、又は修正申告書を提出していることから、国税通則法(平成30年法律第16号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項により、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときに限り質問検査等を行うことができるところ、本件においては、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときに該当しないにもかかわらず、請求人の相続税に係る調査担当職員(本件相続税調査担当職員)及び本件各更正処分に係る調査担当職員(本件所得税等調査担当職員)により質問検査権が行使されたから、本件各更正処分は、同項の規定に反する調査に基づいてされた違法なものであると主張する。しかしながら、通則法第74条の11第6項の「質問検査等」に該当するか否かは、前回の調査の対象となった納税義務者に対し、前回の調査に係る納税義務に関して、その課税標準等又は税額等を認定する目的等で行われる質問検査等であるか否かにより判断すべきところ、本件相続税調査担当職員及び本件所得税等調査担当職員の各行為は、請求人の相続税に関する質問検査等の範囲にとどまるものや請求人の所得税等の自発的な見直しを要請するものであって、請求人の本件各年分の所得税等の課税標準等又は税額等を認定する目的等で行われた質問検査等ではないから、同項の規定に反しない。(令2.6.11東裁(所)令元-105)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010088
- 裁決年月日
- 令和2年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、今回の調査(本件調査)の対象事業年度に係る資料と同等の内容を含む資料等を、前回調査等において調査の対象とされていた事業年度(既調査事業年度)に係る資料等として提出していたので、本件調査において得られた情報は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する新たに得られた情報に該当しないことから、本件調査における既調査事業年度に係る質問検査等は、同項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」には該当せず、質問検査権を違法に行使してされたものであり、原処分を取り消すべき重大な違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員が本件調査において入手した資料及び聴取により得られた情報は、前回調査等の調査結果の内容説明を行った時点において保有していた情報以外の情報と認められるから、「新たに得られた情報」に該当する。そして、当該調査担当職員は、本件調査において新たに得られた情報と前回調査等において入手していた情報とを総合勘案して既調査事業年度においても移転価格税制上の非違があると合理的に推認したものであるから、本件調査における既調査事業年度に係る質問検査等は、同項に規定する「新たに得られた情報に照らして非違があると認めるとき」に該当して行われたものと認められ、原処分を取り消すべき違法はない。(令2. 3.18 東裁(法)令元-88)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010039
- 裁決年月日
- 令和2年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金地金等を携帯品(本件貨物)として輸入した際に、携帯品検査に従事していた税関職員が、本件貨物のシリアルナンバーの記録などを行わず、請求人が、事後的に、関税定率法施行令第16条《再輸入免税貨物の輸入の手続》第1項ただし書》第1項の要件該当性を証明する機会を喪失させたことは、重大な違法である旨主張する。しかしながら、入国旅客の携帯品検査に従事する税関職員において、当該入国旅客の携帯品に係る記号、番号等の記録を行うことを義務付けた法令の規定はないところ、同項所定の要件該当性は、再輸入免税の規定(関税定率法第14条《無条件免税》第10号)の適用を受けようとする者において、明らかにすることが求められているのであって、税関職員が自ら、これを明らかにするための措置を講ずべき義務があるとはいえない。その他、本件全証拠によっても、原処分庁の処分手続に違法があったとは認められない。(令2. 3. 2 大裁(諸)令元-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010008
- 裁決年月日
- 令和元年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、更正処分等に係る調査(本件調査1)及び更正の請求に係る調査(本件調査2)において、調査結果の内容の説明をしなかったことには原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査1では調査結果の内容の説明は行われていないものの、当該説明は調査の終了の際の手続であって証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないから、更正処分等を取り消すべき違法があったとは認められず、また、②本件調査2では当該説明が行われたことが認められることから、その手続に違法はない。(令元. 9.10 関裁(法・諸)令元-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和元年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等に係る還付金が還付されない理由などに関して原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に説明を求めたが、本件調査担当職員の調査結果の内容の説明は、請求人が理解できる内容ではなかったから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する「説明」があったとはいえず違法である旨主張する。しかしながら、調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないことから、原処分の違法事由となるものではない。(令元. 8. 2 名裁(所・諸)令元-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和元年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等に係る還付金が還付されない理由などに関して原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に説明を求めたが、本件調査担当職員の調査結果の内容の説明は、請求人が理解できる内容ではなかったから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する「説明」があったとはいえず違法である旨主張する。しかしながら、調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないことから、原処分の違法事由となるものではない。(令元. 8. 2 名裁(諸)令元-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010005
- 裁決年月日
- 令和元年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等に係る還付金が還付されない理由などに関して原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に説明を求めたが、本件調査担当職員の調査結果の内容の説明は、請求人が理解できる内容ではなかったから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する「説明」があったとはいえず違法である旨主張する。しかしながら、調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないことから、原処分の違法事由となるものではない。(令元. 8. 2 名裁(諸)令元-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300087
- 裁決年月日
- 令和元年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)には、①「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」に定められた調査開始の通知の手続がなされていないこと、②物件の留め置きに係る手続に違法があること、③本件調査が犯罪捜査に及ぶような違法な態様であったこと、④原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が作成した書類には複数の虚偽記載があること、⑤請求人の許可を得ずに、留め置いた物件が複写されたこと、及び⑥調査結果の内容の説明がなかったことなど、本件調査の手続には違法があることから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①及び②について本件調査に瑕疵はなかったと認められること、③及び④については請求人が主張することを認めるに足る証拠はないこと、⑤については、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項の規定により、調査権限を有する国税局又は税務署の当該職員に対して認められた帳簿書類等の検査権限には、複写機その他の機材を使用して複写したりすることも当然に含まれているので、本件調査担当職員が留め置いた物件を複写したことは違法でないこと、⑥については、本件調査担当職員が請求人及び請求人の関与税理士に対し、何度も調査結果の内容の説明を行う日程調整の依頼をしていたにもかかわらず、それを断っていたことが認められ、その他本件調査の手続に違法があることをうかがわせる証拠もないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令元. 6.28 大裁(所)平30-87)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300072
- 裁決年月日
- 平成30年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の調査担当職員が、当事者でない法人(本件法人)の代表者の前で、請求人の代表者(本件代表者)に質問をしたことは、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の実施経緯や必要性についてみると、①関与税理士の要望により本件法人の代表者が本件代表者の通訳として同席の上で実施されることとなった経緯があること、②本件法人の代表者が請求人及び本件法人の仕入先である法人の代表取締役としての立場も有していたこと、及び③調査担当職員が本件代表者に対して質問を行った際に、本件法人の代表者が本件代表者の回答を待たずに自ら回答することもあったことなどが認められ、調査担当職員が、本件代表者の回答を待たずに自ら回答を行った本件法人の代表者に対して更なる質問をし、本件代表者が同席する場で本件法人の代表者が回答を行う状況になったことについては、やむを得ない事情があったものと認められ、これらのことからすると、本件調査が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたったとは認められず、ほかに本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとも認められない。(平30.12.10 東裁(諸)平30-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300073
- 裁決年月日
- 平成30年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の調査担当職員が、当事者でない法人(本件法人)の代表者の前で、請求人の仕入先である法人の代表者(本件代表者)に質問をしたことは、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の実施経緯や必要性についてみると、①関与税理士の要望により本件代表者が本件法人の代表者の通訳として同席の上で実施されることとなった経緯があること、②本件代表者が請求人及び本件法人の仕入先である法人の代表取締役としての立場も有していたこと、及び③調査担当職員が本件法人の代表者に対して質問を行った際に、本件代表者が本件法人の代表者の回答を待たずに自ら回答することもあったことなどが認められ、調査担当職員が、本件法人の代表者の回答を待たずに自ら回答を行った本件代表者に対して更なる質問をし、本件法人の代表者が同席する場で本件代表者が回答を行う状況になったことについては、やむを得ない事情があったものと認められ、これらのことからすると、本件調査が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたったとは認められず、ほかに本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとも認められない。(平30.12.10 東裁(諸)平30-73)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300015
- 裁決年月日
- 平成30年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の税務代理人である税理士(本件税理士)が、原処分庁から十分な説明を受けておらず、そのような状況の下で行われた国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第5項に準ずる納税義務者の同意は無効であり、また、原処分庁は同条第2項に規定する調査結果の内容の十分な説明並びに同条第3項の規定する修正申告の勧奨に際して行なうべき不服申立て及び更正の請求の可否に関する説明をいずれも行なわず、その旨を記載した書面の交付もしていない違法があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件税理士に対して、複数回にわたり各土地の財産評価における誤りなどについて説明していたことが認められ、本件税理士への説明が不十分であるとは認められない上、請求人の同意の意思は原処分庁に明確に示されていたと認められる。また、調査の手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合に限られると解されるから、本件においては、調査手続上の瑕疵があると認められるが、当該瑕疵は証拠収集手続が終了した後の手続に関する瑕疵であり、原処分の取消事由とはなり得ないものというべきである。(平30.12. 6 名裁(諸)平30-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300013
- 裁決年月日
- 平成30年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人らは、相続税に係る調査(本件調査)において、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明及び同条第3項に規定する修正申告の勧奨などがいずれも行われていないことなどから、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があった場合には、課税処分の取消事由になるものと解されるところ、請求人らの主張は、いずれも調査の終了の際の手続に関するものであって、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものではなく、また、調査担当職員が、本件調査において、違法な行為に基づき証拠資料を収集したと認めるに足る証拠はないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(平30.11.19 名裁(諸)平30-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300031
- 裁決年月日
- 平成30年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、非違事項を修正した決算書を早期に提出し、調査担当者に対しこれ以上の修正をしないと伝えたにもかかわらず、すぐに更正処分等をせず、その後の長期にわたる不動産の貸付先や銀行等へ執拗な調査により、不動産の貸付先が退去するなどの不利益を受けたこと、また、調査担当職員が、請求人らが帳簿書類の複写を拒否したにも関わらず無断でこれを複写したなどとして、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、請求人らの不動産の貸付先への調査は照会文書を貸付先に送付して行われたものであり、このことをもって社会通念上相当な限度を超えたものとは認められず、また、請求人らの帳簿書類について調査担当職員が無断で複写をした事実は認められないことなどから、原処分に係る調査手続に違法があったとはいえない。(平30.11.13 大裁(所・諸)平30-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300011
- 裁決年月日
- 平成30年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が①請求人に連絡もなく前代理人の担当者と接触し、請求人に不当に不利となる結論をもたらそうと画策して、不正に書類を作成させ、②請求人の代表者を罵倒して自白を強要し、③前代理人から過去の申告の経緯を聴取しないまま、更正処分等を行ったことなどは、調査の手続に原処分の取消事由となる重大な違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員が①前代理人の担当者と協議して書類の作成に関与したことを示す証拠はなく、②代表者への発言は質問検査として必要かつ相当な範囲を逸脱するものではなかったと認められ、③実定法上特段の定めのない質問検査の実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているところ、長期間にわたり請求人の会計処理を担当していた前代理人の担当者のみに質問検査を行い、前代理人に質問検査を行わなかったとしても、調査担当職員の合理的な選択によるものであり、違法ではないというべきである。したがって、調査の手続に原処分の取消事由となる違法があったとは認められない。(平30.10.30 関裁(法)平30-11)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年8月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、事前通知なく質問検査等を行ったとして、調査手続には、原処分を取り消すべき違法かつ不当がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、初回臨場日には、事前通知を行わずに請求人が営む店舗(本件店舗)に臨場したものの、請求人が調査に応じなかったため、本件調査担当職員は本件店舗を辞去し、結局のところ、同日は質問検査等を行うには至らなかったのであるから、同日の調査をもって事前通知を要する実地の調査があったということはできず、調査の手続において、事前通知を欠く違法があったとする余地はないというべきである。また、本件調査担当職員は、初回臨場日に本件店舗を辞去する際、請求人に対し、実地の調査を行う旨やその調査の対象税目、目的、対象期間、対象となる帳簿書類などを告げたことにより、事前通知がされたとみるのが相当であるから、その後、日程調整を経て行われた実地の調査においては、事前通知に関する手続に違法があったとは認められない。(平30. 8. 2 高裁(所・諸)平30-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290017
- 裁決年月日
- 平成30年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定された事前通知事項(法定事前通知事項)をほとんど請求人に対して通知しなかったことを理由に、原処分に係る調査は違法又は不当であり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の実地の調査に先立ち、請求人に対し、電話により法定事前通知事項の全てについて通知したことが認められることから、原処分を取り消すべき違法又は不当はない。(平30. 6.27 福裁(所・諸)平29-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成30年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査担当者(本件調査担当者)が請求人に対して、調査結果の内容の説明が二転三転したことについて何も説明しないで、原処分庁が一方的な判断で原処分を行ったことは、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定(本件規定)に反して違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、請求人の代表者及び関与税理士に対して、調査結果の内容の説明を行っており、この説明は、本件規定に基づくものと認められる。また、本件調査担当者が、調査の過程において請求人に対してした説明は、その時点における問題点等の説明にすぎず、本件規定に基づく調査終了の際の手続としての説明ではない。したがって、本件調査担当者による調査手続について、本件規定に反する違法はない。(平30. 6.27 広裁(法)平29-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290122
- 裁決年月日
- 平成30年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の事前通知(本件事前通知)において、臨場する原処分庁所属の本件調査の担当職員は2名である旨の連絡を受けたが、本件調査の初日に臨場した人員は3名であり、事前の通知を受けていない職員が本件調査に同席したことは、納税者にあらかじめ通知した事項と異なる内容であり、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》の規定に反するから原処分を取り消すべき旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の9及び国税通則法施行令第30条の4《調査の事前通知に係る通知事項》第1項は、臨場予定人数を通知事項として規定しておらず、原処分庁は、本件事前通知に際し調査を行う職員を代表する者の氏名及び所属官署を通知していることから、本件事前通知の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(平30. 5.14 東裁(法)平29-122)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290025
- 裁決年月日
- 平成30年4月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人に対する税務調査(本件調査)において、①調査理由及び取引先への調査の実施の必要性などについて説明を行わなかったこと、②第三者の本件調査への立会いを認めなかったこと、③調査環境を整えようとしなかったことは、それぞれ違法であり、本件調査に係る手続に原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、上記①②いずれも、法令上の規定はなく、また、①については、本件調査担当職員の取引先に対する調査の実施が社会通念上相当の限度を超えていると認める状況になく、②については、国税通則法第126条などに規定する守秘義務に違反するおそれがある点を考慮すれば、合理的な判断といえ、③については、請求人の主張を認めるに足る証拠はなく、加えて、本件調査による調査手続や本件調査担当職員による課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどと評価するに足る事実もないことからすれば、本件調査に係る手続に原処分の取消事由となる違法があるとは認められない。(平30. 4.19 名裁(所・諸)平29-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290066
- 裁決年月日
- 平成30年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、旧所轄庁の税務調査を受け、旧所轄庁が行った課税処分の通知書が到達する前に本店所在地を現在の所在地に移転していたことから、原処分庁が、旧所轄庁が行った課税処分を取り消し、旧所轄庁の調査結果に基づき原処分を行ったことに対し、原処分庁は、国税通則法第24条《更正》等に規定する「調査」を行っておらず、原処分庁及び旧所轄庁は、調査の事前通知、調査結果の内容の説明及び修正申告の勧奨をしていないから、調査手続は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条等に規定する「調査」には、いわゆる机上調査のような税務官庁内部における調査も含まれると解されるところ、原処分庁は、旧所轄庁が収集した証拠資料を庁舎内で改めて照合及び検討するなど机上調査を行った上で原処分を行った。また、原処分庁及び旧所轄庁の調査手続の違法に関する請求人の主張には理由がなく、当該調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(平30. 4. 6 大裁(法・諸)平29-66)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平290003
- 裁決年月日
- 平成30年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人に対する調査(本件調査)に当たり、調査である旨を述べず、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事項を通知しなかったのであるから、本件調査の手続には違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、本件調査に係る事前通知は適法に行われていたと認められるから、請求人の主張は理由がない。(平30. 2.13 高裁(所)平29-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290029
- 裁決年月日
- 平成30年1月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を納税義務者に代えて関与税理士へ行うことについて同意していないにもかかわらず、請求人の代表者に対して調査結果の内容の説明がなされなかったから、原処分を取り消すべき調査手続の違法がある旨、また、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)について、原処分庁内部において何を見て、どのように判断したのか不明であるから違法である旨主張する。しかしながら、仮に調査結果の内容の説明がなされなかったとしても、既に行われた証拠資料の収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないから、原処分の取消事由となるものではなく、また、本件通知処分は、更正の請求書に添付された書類等を調査した上で行われていることが認められるから、請求人の主張はこれを取り消すべき事由に当たらない。(平30. 1.11 関裁(諸)平29-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290014ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成29年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(原処分庁調査担当職員)が作成した質問応答記録書は、①質問検査等が行われた日と署名押印を求めた日が相違しており作成手続に問題があること、②その一部を破棄又は処分したものと推測されること、③質問検査等を行った者と異なる者が質問者として署名押印していることなど、単なる瑕疵の範囲を超え、刑罰法規に触れるなどの重大な違法を帯び、何らの調査なしに課税処分をしたに等しい場合に当たるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁調査担当職員が、質問応答記録書を故意に破棄した事実や、質問応答記録書に虚偽の記載をした事実を認めることはできず、課税処分の基礎となる証拠収集手続に重大な違法があり、調査を全く欠くに等しいとの評価を受ける場合に当たらないから、本件における調査の手続に原処分の取消事由となる違法があるとはいえない。(平29.10.25 関裁(諸)平29-14)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平290001
- 裁決年月日
- 平成29年9月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査手続において、請求人及び従業員に強い不安と恐怖心を与え、調査に協力せざるを得ない心境に追い込んだ上で質問検査権の行使及び書類の留置きが行われたこと、また、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する要件を充足していないにもかかわらず事前通知がなかったなどを違法事由として、各更正処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件における質問検査権の行使及び書類の留置きにおいて、請求人の主張するような事実は認められず、また、調査担当職員が質問検査権の行使に先立って行った事前通知の要否に係る検討の過程において何らかの手続的瑕疵があったとしても、そのことをもって原処分を取り消すべき違法があったと評価することはできない。したがって、原処分に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法があったとはいえない。(平29. 9.15 熊裁(所・諸)平29-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290035
- 裁決年月日
- 平成29年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分に係る調査(本件調査)の担当職員は、請求人に対する事前通知において、確定申告書の記載内容の確認が調査の目的である旨説明したが、当該説明は事前通知として無意味なものであって、実質的に調査の目的を通知していないこととなり、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する調査手続に違反するし、また、②原処分庁が、本件調査に必要がないにもかかわらず請求人及び請求人の両親の住民票の写しを取得したことは、通則法第74条の12《当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請》第6項等に違反するから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①国税通則法施行令第30条の4《調査の事前通知に係る通知事項》第2項は、「調査の目的」について、納税申告書の記載内容の確認その他これらに類する調査の目的を通知する旨規定しているところ、本件調査の担当職員は、調査の目的として、所得税等の確定申告書の記載内容を確認する旨を事前通知しているのであるから、そこに違法はなく、また、②原処分庁が住民票の写しを取得したことについては、請求人の所得税等の調査に当たり、請求人の納税地等を確認する上で必要であると認められるから、この点についても違法があったとは認められない。したがって、本件調査においては、原処分を取り消すべき手続上の瑕疵はない。(平29. 9. 7 東裁(諸)平29-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290036
- 裁決年月日
- 平成29年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)は、原処分に係る調査(本件調査)において、原処分を行う上で必要な関係者に対するヒアリング等の調査をしておらず、原処分は、合理的な資料根拠に基づかず恣意的になされたものであり、実質的に何らの調査なしに課税処分が行われたに等しいものであるから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が関係者に対して質問調査を行うか否かは、本件調査担当職員の合理的な選択に委ねられる事項であるところ、本件調査担当職員は、請求人に事前通知をした上で本件調査に着手し、請求人の代表者等に対して質問等を行い、請求人の帳簿書類その他の物件を検査したほか、請求人の関係者に対して聴取を行うなどした上で、請求人に対して調査結果の内容の説明を行っており、本件調査に係る調査手続は、国税通則法に規定する調査手続に即して適法に行われているから、請求人の主張には理由がない。(平29. 9. 7 東裁(法)平29-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290003
- 裁決年月日
- 平成29年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における調査結果の内容の説明において、請求人の経理責任者の申述について何ら説明されておらず、課税する上で最も重視されるべき内容の説明が不十分であったという点において、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定を無視しており、原処分に係る調査(本件調査)の手続には、原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、本件調査において、その手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいとの評価を受ける場合であることをうかがわせるに足りる事情は認められず、また、そもそも調査結果の内容の説明は、課税要件の内容をなす具体的事実の存否の調査を目的とした手続ではなく、原処分の取消事由とはなり得ないものであるから、本件調査の手続に原処分の取消事由となる違法又は不当があったとは認められない。(平29. 9. 5 関裁(法・諸)平29-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290026
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員から調査終了の発言があったこと、また、その後、何ら連絡がなかったことから、調査が終了したものと確信していたところ、当該調査担当職員から明確な説明もなく調査が再開されたことは、違法な調査手続であるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査手続の単なる違法は、課税処分の取消事由に当たらず、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)が重大な違法を帯びる場合が当該取消事由に当たると解されるところ、本件において、当該調査担当職員は適時に請求人の関与税理士を介するなどして継続的に調査を行っており、事前通知の手続から調査終了の手続まで、証拠収集手続に重大な違法があった事実は認められないから、本件の調査手続に原処分を取り消すべき理由はない。(平29. 9. 1 東裁(法・諸)平29-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)においては、本件調査の担当職員(本件調査担当職員)の強制的、一方的、独断的な調査により、調査結果の内容の説明が行われておらず、本件調査の手続には原処分の取消事由となる違法があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人及び関与税理士に対し、再三にわたり調査結果の内容の説明のための日程調整を依頼したものの、請求人らがこれに応じなかったため、結果的に調査結果の内容の説明が行われなかったものと認められるが、調査手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、証拠収集手続に重大な違法があって調査を全く欠くに等しいとの評価を受ける場合に限られ、他方、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は課税処分の取消事由とはならないものと解されるから、証拠収集手続に影響を及ぼさない手続である調査結果の内容の説明がないとしても、原処分の取消事由とはなり得ないというべきである。(平29. 9. 1 東裁(所・諸)平29-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290025
- 裁決年月日
- 平成29年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁は、国税通則法(通則法)第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事由がないにもかかわらず、通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知をしておらず、また、②調査担当職員は、通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第3項に規定する書面を交付しなかったなど、原処分に係る調査(本件調査)の手続には違法があることから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件の場合、事前通知をすることにより、請求人が関連資料を破棄するなど、通則法第74条の10に規定する「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認められるから、事前通知がなかったことが違法であるとは認められないし、また、②通則法第24条《更正》及び第25条《決定》の各規定によれば、課税処分が何らの調査なしに行われた場合や、証拠収集手続に重大な違法があり調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合には、課税処分の取消事由になるものと解されるところ、調査担当職員は、請求人に対して通則法第74条の11第3項に規定する書面を交付しなかったことが認められるが、当該書面の交付は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものではなく、当該書面の不交付は原処分を取り消すべき事由にはならないから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(平29. 8.24 東裁(所)平29-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成29年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分に係る調査(本件調査)は、査察調査の終了から本件調査の調査結果の内容の説明のための来署依頼がされるまでの間、事前通知をすることなく実施されたものであること及び②本件調査の担当職員は、調査結果の内容の説明を、単に数字のみ羅列するような読み上げに終始したことから、本件調査の調査手続には、調査手続上の重大な瑕疵があり、違法である旨主張する。しかしながら、本件調査は、課税庁内部における調査として国税通則法第24条《更正》及び第25条《決定》に規定する「調査」に該当することから、事前通知が行われなかったことのみをもって、原処分の取消事由とはならず、また、調査結果の内容の説明は、調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠資料の収集手続の適法性に影響を及ぼさない手続であるから、原処分の取消事由とはなり得ない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成29年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分に係る調査(本件調査)は、査察調査の終了から本件調査の調査結果の内容の説明のための来署依頼がされるまでの間、事前通知をすることなく実施されたものであること、②本件調査の担当職員は、調査結果の内容の説明を、単に数字のみ羅列するような読み上げに終始したことから、本件調査の調査手続には、調査手続上の重大な瑕疵があり、違法である旨主張する。しかしながら、本件調査は、課税庁内部における調査として国税通則法第24条《更正》及び第25条《決定》に規定する「調査」に該当することから、事前通知が行われなかったことのみをもって、原処分の取消事由とはならず、また、調査結果の内容の説明は、調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠資料の収集手続の適法性に影響を及ぼさない手続であるから、原処分の取消事由とはなり得ない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成29年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分に係る調査(本件調査)について、査察調査が終了してから本件調査の調査結果の内容の説明のための来署依頼がされるまでの間、事前通知をすることなく実施されたものであること、②本件調査の担当職員は、調査結果の内容の説明を、単に数字のみ羅列するような読み上げに終始したことから、本件調査の調査手続には、調査手続上の重大な瑕疵があり、違法である旨主張する。しかしながら、本件調査の担当職員は、請求人に対し、電話により事前通知をしており、この点を措くとしても、本件調査は、課税庁内部における調査として国税通則法第24条《更正》及び第25条《決定》に規定する「調査」に該当することから、仮に事前通知が行われなかったとしても、そのことのみをもって、原処分の取消事由とはならず、また、調査結果の内容の説明は、調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠資料の収集手続の適法性に影響を及ぼさない手続であるから、原処分の取消事由とはなり得ない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280052ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁所属の調査担当職員が、原処分庁の依頼により不動産鑑定業者が作成した鑑定評価書の開示を拒んだなど、原処分に係る調査(本件調査)の手続には、透明性、予測及び検証可能性を欠くといった原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、調査の手続が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、その処分に取消原因があるものと解するのが相当であるところ、当審判所の調査の結果によっても、本件調査の手続が重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価すべき場合であると認めるに足りる事実はないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(平29. 6.27 関裁(所)平28-52)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280053
- 裁決年月日
- 平成29年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が、原処分庁の依頼により不動産鑑定業者が作成した鑑定評価書の開示を拒んだなど、原処分に係る調査(本件調査)の手続には、透明性、予測及び検証可能性を欠くといった原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、調査の手続が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、その処分に取消原因があるものと解するのが相当であるところ、当審判所の調査の結果によっても、本件調査の手続が重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価すべき場合であると認めるに足りる事実はないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(平29. 6.27 関裁(法)平28-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280147
- 裁決年月日
- 平成29年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員は、別法人の関連調査が目的で訪れた旨を告げておきながら、いつの間にか請求人に対する調査(本件調査)にすり替えた後、複数回にわたって許可なく請求人の事務所に立ち入ってデータを持ち出したのであるから、本件調査は違法な手段により行われたものであり、原処分は無効である旨主張する。しかしながら、本件調査の通知から、実地の調査、提出書類の留置き、調査終了の手続までにおいて、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はなく、請求人が主張する事実を認めるに足りる証拠もないから、請求人の主張を採用することはできない。(平29. 6.23 東裁(法・諸)平28-147)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280143
- 裁決年月日
- 平成29年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本国憲法に基づく適正手続の法理からすれば、行政行為である課税処分及びその前提となる税務調査は、法律の根拠を示し、適正手続により行う必要があるところ、①調査担当職員が税務調査の根拠条文を言えなかったこと、②調査中に調査担当職員が転勤となり、後任の調査担当職員に一から説明しなければならない事態となったこと、③調査担当職員らは、人を威圧する態度や侮辱する態度で調査をすることがあったことなどを理由に、適正手続を踏んでいない調査を前提とする原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人に対する調査の手続は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》、第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》及び第74条の11《調査の終了の際の手続》に規定する調査手続に即して適切に行われていると認められるから、当該調査には、原処分の取消事由となる違法は認められない。(平29. 6.19 東裁(所)平28-143)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280033
- 裁決年月日
- 平成29年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)を担当した調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人に対する質問応答記録書(本件応答書)を作成する際、請求人がその記載内容の訂正を申し出たにもかかわらず訂正されなかったため、本件調査に係る調査手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対して本件応答書の内容を読み聞かせ、請求人から誤りがあるとの申出を受けたことから、当該箇所に削除の表示を行った上で、再度、読み聞かせ提示したところ、請求人は、記載内容に誤りがないことを確認し、本件応答書に指印をしたことに照らせば、本件応答書を作成する場において、他に訂正を申し立てていたとは認められない。したがって、本件調査に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法は認められない。(平29. 6.14 名裁(所)平28-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280140ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査結果の内容の説明が代理権のない税理士に対して行われたことから、原処分に係る調査手続(本件調査手続)には重大な瑕疵があり、原処分は違法として取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、証拠収集手続に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合に限られ、他方、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は課税処分の取消事由とはならないものと解されるところ、たとえ請求人に対して調査結果の内容の説明がなかったとしても、それは証拠収集手続に影響を及ぼさない手続に係るものであるから、原処分の取消事由とはなり得ない瑕疵というべきである。したがって、本件調査手続に原処分を取り消すべき違法があるということはできない。(平29. 6.14 東裁(所)平28-140)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280031
- 裁決年月日
- 平成29年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員(本件調査担当職員)は、①請求人に対する実地の調査(本件実地調査)において、第三者の立会いを認めないという誤った判断をするなど、自身の都合で調査を進め、②課税仕入れに関する調査がまだ必要であるのに、請求人に消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等(30条帳簿等)の提示の機会を与えることなく原処分を行い、③請求人に対して調査結果の内容の説明もしていないから、本件調査担当職員の調査手続には、原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員が法令上の守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったことは、合理的な判断であると認められる、②本件調査担当職員は、請求人に対し、本件実地調査を通じて30条帳簿等の提示を複数回求めるなどしており、請求人には、原処分の前までに30条帳簿等を提示する機会は十分にあったと認められる、③本件調査担当職員が、調査結果の内容の説明の日程調整のために請求人に対して複数回連絡したものの、請求人が何ら応答しなかったことからすれば、調査結果の内容の説明がされなかったのは、請求人が説明を受けようとしなかったためと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平29. 6. 9 名裁(諸)平28-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280031
- 裁決年月日
- 平成29年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員による調査(本件調査)の手続において、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知及び同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明がいずれもされていない上、同条第3項所定の書面も交付されなかったなど、本件調査の手続には原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、通則法第74条の9第1項所定の事前通知、同法第74条の11第2項所定の調査結果の内容の説明及び同条第3項所定の書面の交付は、いずれも本件調査の担当職員によって適法に行われていると認められるから、本件調査の手続に違法はない。(平29. 3. 7 関裁(所・諸)平28-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280028
- 裁決年月日
- 平成29年2月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における調査結果の内容の説明において、課税の根拠及び事実関係等の具体的な説明はなく、請求人の質問に対する回答もしないなど、原処分庁の調査(本件調査)は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項等の規定に反するものであるから、本件調査の手続には、原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、調査手続の瑕疵は、原則として課税処分の効力に影響を及ぼすものではなく、課税処分が何らの調査なしに行われた場合や、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法を帯びる場合には、課税処分の取消事由に当たると解されるところ、請求人は、本件調査の手続のうち証拠収集手続については違法がある旨の主張をしておらず、当審判所の調査の結果によっても、証拠収集手続に違法があるとは認められない。そうすると、仮に、本件調査の手続について、調査結果の内容の説明に違法な点があったとしても、本件の証拠収集手続に影響を及ぼすものではないから、原処分の取消事由とはならない。(平29. 2. 9 関裁(諸)平28-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280026
- 裁決年月日
- 平成29年1月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№106
要旨
○ 請求人は、請求人の関連会社に対する調査の担当職員が、無断で請求人の社員の執務エリアに立ち入り、請求人の経理事務と当該関連会社の経理事務を担当している経理担当者に対して質問調査を行い、請求人の所有物である机やパソコンに保管されていた資料(本件再編関係資料)を閲覧するなどの必要な範囲を超えた調査を行っており、このことは、事前通知を欠いたまま、また、新たに得られた情報がないにもかかわらず、請求人に対する国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する再調査を開始したものというべきであるから、請求人に対する再調査の手続には原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、当該関連会社に対する調査の担当職員は、当該関連会社の代表者の了承を得た上で、請求人の事務室において当該経理担当者に対して質問調査を行い、本件再編関係資料を収集しており、このことは、当該関連会社に対する調査として必要な範囲を超えたものとはいえず、事前通知を欠いたまま実質的に請求人に対する再調査を開始したともいえない。そして、請求人に対する再調査以前の調査において提示されなかった本件再編関係資料には、請求人が子会社に対して行った債権放棄に係る情報が含まれており、請求人に対する再調査の担当職員は、本件再編関係資料により当該債権放棄の内容を把握し、請求人に非違があると認めたことになるから、このことは国税通則法第74条の11第6項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」に該当するというべきであり、請求人に対する再調査の手続には原処分の取消事由となる違法はない。(平29. 1.26 関裁(法)平28-26)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280008
- 裁決年月日
- 平成28年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人の関与税理士(本件税理士)に対し、本件における調査結果の内容を具体的に説明していないから、原処分に係る調査の手続は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項又は第5項の規定に反する違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件税理士等に対し、調査結果の内容として、申告漏れとなっている財産の種類、数量及び価額等の一覧表を交付し、その理由及び増差税額等を説明しているのであるから、原処分に係る調査の手続に上記各規定に反する違法はない。(平28.12.12 広裁(諸)平28-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280009
- 裁決年月日
- 平成28年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査結果の内容を請求人の関与税理士(本件税理士)に対して説明することに同意したことはない上、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、本件税理士に対し、本件における調査結果の内容を具体的に説明していないから、原処分に係る調査の手続は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項又は第5項の規定に反する違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人に対する調査結果の内容の説明に代えて、本件税理士に対して説明を行うことに同意しており、本件調査担当職員は、本件税理士等に対し、調査結果の内容として、申告漏れとなっている財産の種類、数量及び価額等の一覧表を交付し、その理由及び増差税額等を説明しているのであるから、原処分に係る調査の手続に上記各規定に反する違法はない。(平28.12.12 広裁(諸)平28-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280069
- 裁決年月日
- 平成28年12月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№105
要旨
請求人らは、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人らの代理人である税理士に対し、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を行った後、当該説明時の提示額を大きく上回る納税額を提示したものの、その変更理由について詳しい説明をすることなく原処分を行ったのであるから、本件における調査の手続には同項の規定に反する違法がある旨主張する。しかしながら、請求人らが調査結果の内容の説明を受けたと主張する当該説明は、原処分に至るまでの調査の経緯に照らし、同項所定の調査結果の内容の説明とは認められず、本件調査担当職員は、その後、相続に係る各取得財産についての申告額と調査額の一覧を提示した上、その結果に基づく相続税額等を提示するなど、同項所定の調査結果の内容の説明を行ったものと認められる。したがって、本件における調査の手続において、同項の規定に反する違法はない。(平28.12. 7 東裁(諸)平28-69)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280007
- 裁決年月日
- 平成28年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、①請求人に対して反論又は質問の機会を与えず、一方的・片面的な調査に終始するとともに、②請求人の顧客に対し、請求人の業務に支障を来すほどの調査を行ったのであるから、原処分に係る調査手続には原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員は、請求人に対し、再三にわたって必要経費の内容等について説明を求めるとともに確認結果の説明を行っている上、調査結果の内容の説明も行っており、実際に請求人も、本件調査担当職員に対して反論又は質問をしていることが認められること、②本件調査担当職員が請求人の顧客に対して行った質問調査は、請求人が事業所得の金額の計算上必要経費に算入した支出について、必要経費に該当するか否かを確認するために行われたものであり、質問調査の必要性が認められ、その内容も請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまっていたと認められることからすれば、原処分に係る調査手続に違法又は不当はない。(平28.12. 5 広裁(所・諸)平28-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280051
- 裁決年月日
- 平成28年11月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№105
要旨
○ 請求人は、①国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項によると調査の事前通知をするのは税務署長とされているが、原処分に係る調査(本件調査)で実際に事前通知を行ったのは原処分庁所属の職員(本件調査担当職員)であり、同項の規定に違反する、②本件調査では調査結果の内容の説明がされておらず、同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に違反するなど、本件調査の手続には違法があるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員により行われた調査の事前通知(本件事前通知)は、財務省組織規則第556条《国税調査官》第2項の規定に基づき、税務署長から命を受けた本件調査担当職員が税務署長の名において通知したものと解すべきであるし、本件事前通知により、課税庁が原則として事前通知を行うことを明確化した通則法第74条の9の規定の趣旨は十分に満たされているといえるから、本件事前通知は適法に行われている。また、②調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないから、その有無は原処分の違法事由とはならない。したがって、本件調査の手続においては、原処分を取り消すべき違法はない。(平28.11. 1 東裁(所)平28-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280052
- 裁決年月日
- 平成28年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 地位承継人である請求人らは、①国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項によると調査の事前通知をするのは税務署長とされているが、原処分に係る調査(本件調査)で実際に事前通知を行ったのは原処分庁所属の職員(本件調査担当職員)であり、同項の規定に違反する、②本件調査では調査結果の内容の説明がされておらず、同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に違反するなど、本件調査の手続には違法があるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員により行われた調査の事前通知(本件事前通知)は、財務省組織規則第556条《国税調査官》第2項の規定に基づき、税務署長から命を受けた本件調査担当職員が税務署長の名において通知したものと解すべきであるし、本件事前通知により、課税庁が原則として事前通知を行うことを明確化した通則法第74条の9の規定の趣旨は十分に満たされているといえるから、本件事前通知は適法に行われている。また、②調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないから、その有無は原処分の違法事由とはならない。したがって、本件調査の手続においては、原処分を取り消すべき違法はない。(平28.11. 1 東裁(所)平28-52)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280004
- 裁決年月日
- 平成28年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の納税地を所轄しない税務署長(所轄外署長)所属の職員(所轄外職員)による調査で収集された資料に基づき行われた原処分は、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」の前提を欠くものであるから、原処分に係る調査手続は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、所轄外職員が、請求人の納税地が所轄外であると認識しつつ、あえて請求人に対する実地の調査をしたと認めるに足る証拠はなく、かえって、全ての調査手続について請求人の任意の協力を得て履行していたことからすれば、所轄外職員は、請求人の納税地を誤って認識していたにすぎないと認められる。一方、請求人も、税理士の記名押印がある平成20年分ないし平成26年分の所得税の各確定申告書を所轄外署長に誤って提出していることから、所轄外職員の当該認識誤りは、請求人自身の行為によって誘発された側面があるといえることをも考慮すると、請求人に対する所轄外職員による実地の調査が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法を帯びるものであったとまではいえない。そして、原処分庁は、所轄外職員の調査により収集された証拠を税務官庁内部において改めて検討した上で原処分をしたと認められるから、原処分が何らの調査なしに行われたような場合には当たらない。したがって、原処分は「調査」により行うという要件は満たされており、また、原処分庁において不適切な裁量権の行使があったともいえないことから、原処分に係る調査手続に違法又は不当はない。(平28.10.31 熊裁(所)平28-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査結果の説明がなされなかったことは調査手続の違法に該当し、また、本件の事情を総合的に考慮すれば、原処分は不当である旨主張する。しかしながら、調査手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、当該調査手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに課税処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限られるところ、本件の調査結果の説明については、請求人の代理人が日程調整に応じなかったことから、調査結果を説明できなかったものであるから、原処分の取消事由とはなり得ない。また、本件の事実関係に照らせば、本件において何らの不当も認めれない。(平28.10.21 高裁(法・諸)平28-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280030
- 裁決年月日
- 平成28年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、原処分庁は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明をしていないから、原処分は瑕疵ある行政処分であり、その全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査手続の単なる違法は、課税処分の取消事由に当たらず、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法を帯びる場合には、課税処分の取消事由に当たると解されるところ、調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、証拠収集手続に影響を及ぼさない手続であるし、調査担当職員は、請求人の代理人である税理士に対し、調査結果の内容の説明をした事実等が認められることからすると、調査結果の内容の説明がなかった旨の請求人の主張は、その前提を欠くものであるから、本件調査に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(平28. 9. 8 東裁(所・諸)平28-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280006
- 裁決年月日
- 平成28年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件において、①調査結果の内容の説明や修正申告の勧奨すらされないまま修正申告をさせられそうになったこと、②調査結果の内容の説明がないまま原処分が行われたことは、国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項及び第3項に違反し原処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、通則法第24条《更正》等の各規定による更正処分等は、いずれも「調査により」行う旨規定しているから、課税処分の取消事由となるのは、課税処分が何らの調査なしに行われたような場合のみならず、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に重大な違法があり、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合も含まれるものと解される。この点、請求人が主張する上記各事由は、いずれも証拠収集手続とは無関係か、あるいは、証拠収集手続後の事情であるから、請求人が主張する修正申告の勧奨及び調査結果の内容の説明の有無を検討するまでもなく、これらが既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものとは認められず、原処分の取消事由には該当しない。(平28. 7. 7 東裁(所)平28-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270065
- 裁決年月日
- 平成28年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する当初調査(本件当初調査)は、国税局長が必要と認めて実施した調査であり、本件当初調査において国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に規定する質問検査等を行うことができる当該職員は、国税局長所属の調査担当職員(局調査担当職員)に限定されるというべきであるから、税務署長所属の調査担当職員(署調査担当職員)が質問検査権を行使した本件当初調査の手続には、原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2にいう国税局又は税務署の当該職員とは、国税局又は税務署の職員のうち、その調査を行う国税に関する事務に従事している者をいうものと解されるところ、本件当初調査において質問検査等を行った局調査担当職員及び署調査担当職員は、いずれも法人税に関する事務に従事する職員であり、請求人の納税地を管轄する国税局又は税務署の職員であるから、請求人の法人税の調査について必要があるときは、いずれも質問検査等を行うことができることとなる。そして、法人の納税地の所轄国税局の職員が調査を行う場合に、当該法人の所轄税務署の職員が質問検査等を行うことができないとする法令上の規定はなく、そのほか、本件当初調査において署調査担当職員が質問検査等を行ったことが、国税通則法その他の関係法令に違反すると認めることもできないから、本件当初調査の手続には、原処分の取消事由となる違法はない。(平28. 6.27 関裁(法)平27-65)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270065
- 裁決年月日
- 平成28年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する当初調査(本件当初調査)においても元代表取締役に対する退任慰労金(本件役員退職給与)が問題とされていたところ、税務署長所属の調査担当職員(署調査担当職員)は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する再調査の要件である新たに得られた情報がないにもかかわらず、請求人に対する再調査(本件再調査)を行ったのであるから、本件再調査の手続には原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、署調査担当職員は、本件当初調査が終了した後に、本件役員退職給与に係る同業類似法人を抽出してその平均功績倍率を把握し、それに照らして本件役員退職給与に非違があると認めたのであって、国税通則法第74条の11第6項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」に該当するというべきであるから、本件再調査の手続には、原処分の取消事由となる違法はない。(平28. 6.27 関裁(法)平27-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270141
- 裁決年月日
- 平成28年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が行った調査結果の内容の説明においては、勝馬投票券等の払戻金に係る所得が一時所得に該当すると原処分庁が判断した理由について説明がなく、このことは、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に違反するから、本件の調査(本件調査)の手続において原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分が何らの調査なしに行われたような場合や、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があり、調査を全く欠くに等しいとの評価を受ける場合には、課税処分の取消事由となるものと解されるところ、本件調査においては、証拠収集手続に何ら違法な点があったとは認められず、証拠収集手続に影響を及ぼさない手続である調査結果の内容の説明の瑕疵の有無は、原処分を取り消すべき事由になり得ないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平28. 6. 3 東裁(所)平27-141)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270061
- 裁決年月日
- 平成28年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における更正の請求に対する調査は国税通則法第7章の2《国税の調査》に規定する調査に該当するにもかかわらず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明がなされていないことなどから、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る調査手続は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11第2項の規定により調査結果の説明が求められる「更正決定等」とは、更正、決定、賦課決定及び納税の告知をいい、更正をすべき理由がない旨の通知処分は含まれないから、本件通知処分について調査結果の説明を行う義務はないし、その他本件通知処分に係る調査手続に違法又は不当な点は認められない。(平28. 5.27 大裁(諸)平27-61)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270060
- 裁決年月日
- 平成28年5月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№103
要旨
○ 請求人は、本件相続に係る相続税の調査結果の内容説明の際、調査担当職員は、重加算税が賦課される理由について、請求人を納得させるだけの具体的な説明をしなかったのであるから、調査手続に違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、証拠収集手続に影響を及ぼさない手続の違法は課税処分の取消事由となるものではないと解されるところ、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、証拠収集手続そのものでないことはもとより、証拠収集手続に影響を及ぼす手続でもないから、原処分の取消事由となるものではない。(平28. 5.20 大裁(諸)平27-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270047
- 裁決年月日
- 平成28年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った調査結果の内容の説明について、調査結果の内容の説明が納税者の権利利益の救済に資することを目的としている以上、請求人が理解できるよう要件事実を説明すべきであるのに、請求人の役員であると認定する上で最も重要な課税要件事実の説明がなく、当該説明があれば反証が可能であったのに反論の機会を与えなかったことは、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》の規定の趣旨からも違法であり、違法でなくても不当であるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査の手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合に限られ、他方、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は課税処分の取消事由とはならないものと解されるから、証拠収集手続に違法があるとは認められない本件においては、調査の結果の内容説明に違法又は不当な点があったとしても、本件の証拠収集手続に影響を及ぼすものではないから、原処分の取消事由とはならない。(平28. 3.31 関裁(法・諸)平27-47)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270048
- 裁決年月日
- 平成28年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人が代表取締役を務める同族会社の調査(本件法人税等調査)の調査結果の内容の説明の際、請求人を同社の役員であると認定する上で最も重要な課税要件事実の説明がなく、当該説明があれば反証が可能であったのに反論の機会を与えなかったことは、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》の規定の趣旨からして違法又は不当であるから、本件法人税等調査を基礎として行われた所得税等の原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査の手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合に限られ、他方、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は課税処分の取消事由とはならないものと解されるから、仮に本件法人税等調査の手続において、調査結果の内容の説明に違法又は不当な点があったとしても、請求人の所得税等の調査における証拠収集手続に影響を及ぼすものではないから、そのことをもって所得税等の原処分の取消事由とはならない。(平28. 3.31 関裁(所)平27-48)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270008
- 裁決年月日
- 平成28年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分に係る調査の手続には国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容説明を欠く違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査の手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、調査を全く欠く場合のほか、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があり、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合に限られ、証拠収集手続自体に重大な違法がないのであれば、仮に証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続に違法があったとしても課税処分の取消事由となるものではないと解される。したがって、証拠収集手続に違法があるとは認められない本件においては、証拠収集手続に影響を及ぼさない手続である調査結果の内容説明に仮に瑕疵があったとしても、原処分の取消事由とはなり得ないものというべきである。(平28. 3.15 札裁(諸)平27-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270038
- 裁決年月日
- 平成28年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査を担当した原処分庁の職員から、原処分の納税額及び調査結果の内容の説明が行われず、また、修正申告等をした場合は不服申立てができない旨の説明とそのことが記載された書面の交付がされなかったことから、調査終了の際の手続に違法があり、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法は、第24条《更正》などの規定による更正処分等について、「調査により」行う旨規定しているから、課税処分が何らの調査なしに行われたような場合には、課税処分の取消事由となるところ、これには、調査を全く欠く場合のみならず、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があり、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合も含まれるものと解され、ここにいう重大な違法とは、証拠収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの場合をいうものと解するのが相当である。しかるに、本件において、請求人は調査の手続のうち証拠収集手続自体について違法がある旨の主張をしておらず、当審判所の調査の結果によっても、証拠収集手続に違法があるとは認められないし、請求人が主張する内容は、本件の証拠収集手続に影響を及ぼす手続に係るものではないから、原処分の取消事由とはならない。(平28. 3. 7 関裁(所・諸)平27-38)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270029
- 裁決年月日
- 平成27年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人の関与税理士が問うまで、調査であるのか行政指導であるのか明示しないまま調査を行ったものであり、原処分に係る調査手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、調査を全く欠く場合のほか、証拠収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて乱用にわたるなどの重大な違法がある場合に限られるところ、仮に、本件調査担当職員が調査であるのか行政指導であるのかの明示をしなかったとしても、そのことが重大な違法に当たるとはいえない(なお、本件調査担当職員が作成した原処分に係る調査経過の記録によれば、本件調査担当職員は、調査の当初において、関与税理士に対し、調査を行う旨を伝えたことが認められる。)。また、請求人は、調査結果の説明の際に、本件調査担当職員が処分の法的根拠の説明をしていないこと及び対象となる行為の欄に予めチェックを入れた「調査の終了の際の手続に関する同意書」に納税者等の署名を求めたことが、いずれも原処分を取り消すべき違法である旨主張する。しかしながら、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は課税処分の取消事由とはならないものと解され、証拠収集手続に影響を及ぼさない手続である調査結果の説明や調査の終了の際の手続に関する同意に係る手続に、仮に瑕疵があったとしても、原処分の取消事由とはなり得ない。(平27.12. 2 大裁(所)平27-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270017
- 裁決年月日
- 平成27年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する税務調査(本件調査)において、調査担当職員が、①国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項及び国税通則法施行令第30条の4《調査の事前通知に係る通知事項》第1項に規定する事前通知事項の一部を請求人に通知しなかったこと並びに②修正申告の勧奨の際、同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第3項に規定する修正申告に係る法的効果の説明及びその説明を記載した教示文書(本件教示文書)の交付をしなかったことから、本件調査の手続には違法な点があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、税務調査の手続の瑕疵は、当該手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、更正処分の取消事由となるものと解するのが相当である。これを本件についてみると、①調査担当職員は、請求人の代理人である税理士には上記通知事項の全てを通知し、また、請求人は、当該税理士からその通知された内容の概要を聞いた上で、帳簿書類等を提示するなどして本件調査に応じたことが認められ、これらの事実に照らせば、調査担当職員が請求人に上記通知事項の一部を通知しなかったことをもって、本件調査の手続が、上記のような評価を受ける事情であるとは認められず、②調査担当職員が、修正申告を勧奨した際、請求人に修正申告に係る法的効果の説明や本件教示文書の交付をしなかったことが、原処分の基礎となる調査手続(資料収集手続)に何らの影響も与えないから、これらの点をもって、原処分の取消事由となる違法があったということはできない。(平27.11.17 関裁(所・諸)平27-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270021
- 裁決年月日
- 平成27年8月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№100
要旨
○ 請求人らは、調査担当者が関与税理士の事務所において関与税理士に対し調査に及ぶ質問等をした行為(本件調査)は、実地の調査を行ったことになり、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知が必要であるから、事前通知をしなかった本件調査に係る手続は、同条の規定に違反している旨主張する。しかしながら、同項の規定において、事前に通知する相手方となる「納税義務者」については、同項の括弧書で税務代理人がある場合には当該税務代理人を含む旨規定しているのに対し、事前に通知することが必要となる質問検査等の対象となる「納税義務者」については、当該括弧書がされていないことから、「税務代理人」が当該「納税義務者」に含まれないことは文理上明らかである。このように事前に通知することが必要となる質問検査等の対象となる者は、納税義務者本人に限られているので、納税義務者の申告内容について、納税義務者本人に質問検査等を行わない場合には、同項に規定する事前通知をする必要はないこととなる。本件においては、調査担当者は、数回、関与税理士の事務所において、関与税理士に対して本件調査の状況や調査結果の内容を説明するなどしているものの、請求人ら本人に対し質問検査等を行った事実は認められない。したがって、本件調査に係る事前通知は不要であり、本件調査における事前通知に係る手続は国税通則法第74条の9の規定に違反していないというべきである。(平27. 8. 4 東裁(諸)平27-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270021
- 裁決年月日
- 平成27年8月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№100
要旨
○ 請求人らは、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明は、関与税理士に対しては行われたが、納税義務者本人である請求人らには行われておらず、また、関与税理士は、請求人らから本人に代わって調査結果の内容の説明を受けることに関する同意も受けていないから、調査担当者による調査結果の内容の説明に係る手続は、同項の規定に違反している旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」により課税処分をしたといえない場合、課税処分は取り消されることとなるが、調査手続の一部に重大な違法があったとしても、課税処分の基礎となる証拠資料の収集等の手続に重大な違法がないのであれば、調査による課税処分が行われているのであるから、当該課税処分は取り消されないこととなる。請求人らが主張する内容は、調査担当者が、調査結果の内容の説明を請求人らに対し行わなかった、また、調査結果の内容の説明を関与税理士が受けることに関し請求人らから同意を受けていなかったという、課税処分の基礎となる調査とは別の調査手続の一部の違反について主張するものであり、上記の課税処分が取り消されることとなり得る事情を主張するものではない。よって、請求人の主張する事実関係について判断するまでもなく、本件各更正処分を取り消すべき理由はないというべきである。(平27. 8. 4 東裁(諸)平27-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260062
- 裁決年月日
- 平成27年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人らは、本件相続に係る相続税の調査(本件調査)には、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定された事前通知及び通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定された調査結果の説明がいずれもなされていない違法があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、まず、本件において、通則法第74条の9第1項所定の事前通知は、本件調査の担当職員の答述及びこれを裏付ける原処分関係資料によれば、当該職員によって適法になされているものと認められることから、この点に関する請求人の主張には理由がない。次に、調査の手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合に限られ、他方、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は課税処分の取消事由とはならないものと解されるから、証拠収集手続に違法があるとは認められない本件においては、証拠収集手続に影響を及ぼさない手続である調査結果の説明に瑕疵があったとしても、原処分の取消事由とはなり得ないものというべきである。したがって、この点に関する請求人の主張にも理由がない。(平27. 5.26 大裁(諸)平26-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260106
- 裁決年月日
- 平成27年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、①事前に期限後申告に係る無申告加算税の賦課及び国税通則法第34条の2《口座振替納付に係る納付書の送付等》第1項に規定する口座振替納付に関する教示・警告をしない内容のお知らせ(本件お知らせ)を送付したこと、及び②無申告加算税の賦課決定をする際に、請求人に対して告知・聴聞・弁解・弁明の機会を与えなかったことは、原処分を取り消すべき事由である旨主張する。しかしながら、国税通則法には、税務署長が、期限後申告に係る無申告加算税の賦課決定を行う前に、納税者に対して、その内容及び期限後申告の場合に同項に規定する口座振替納付が利用できないことを教示・警告しなければならないことを定めた規定はなく、また、無申告加算税を賦課決定する際に、納税者に対して告知・聴聞・弁解・弁明の機会を与えなければならないことを定めた規定もないことからすれば、原処分庁は、請求人に対しこれらの義務を負うものではないというべきであるから、原処分庁が、請求人に対し、本件お知らせを送付したこと、また、原処分をするに当たって、請求人に告知・聴聞・弁解・弁明の機会を与えなかったことは、原処分を取り消すべき事由には当たらない。(平27. 5.22 東裁(所)平26-106)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260021
- 裁決年月日
- 平成27年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分について、原処分庁の説明責任が果たされていない旨主張する。しかしながら、調査手続における調査結果の説明について、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、従来から実務上行われていた調査結果の説明を課税庁の納税者に対する説明責任を強化する観点から、法令上明確にしたものであり、課税庁としては、納税義務者に対し、調査結果の説明を受ける機会を提供すれば、説明責任を果たしたといえるのであり、説明を拒否する者に対して説明をする義務まではないというべきであるし、そもそも拒否する者に対し説明することはできず、法が不可能な行為を義務付けていると解することはできない。これを本件についてみると、原処分庁所属の調査担当職員は、当該調査の結果の説明のために、請求人に対し電話だけではなく、直接会って説明しようとしたにもかかわらず、請求人がこれに応じず、当該調査の結果の説明を受けようとしなかったものであることから、当該調査の結果の説明の手続に瑕疵がないことは明らかである。(平27. 5.21 福裁(所)平26-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260087
- 裁決年月日
- 平成27年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における調査(本件調査)を担当した職員(本件調査担当職員)は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第4項に規定する当該職員に該当しないから、本件調査は当該職員に該当しない者が行ったという重大な違法があり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2第4項に規定する当該職員とは、各税目の調査権限を有する納税地の所轄国税局又は所轄税務署の職員をいうと解されるところ、財務省組織規則等によれば、本件調査担当職員は同項に規定する当該職員に該当し、請求人に対し、同条第1項に規定する質問検査権を行使することができるものと判断されるので、本件調査は適法である。(平27. 4. 1 東裁(法・諸)平26-87)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務調査の担当者には、納税者に修正申告を勧奨する際には、調査結果の内容についてその理由及び法的根拠を適切かつ十分に説明する義務があるにもかかわらず、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)は、一方的に記録らしきものを読み上げただけであり、調査結果の内容の説明がされたとは認められず、また、本件調査担当職員は、本件調査に際して、請求人に対する質問検査を行わず、請求人が不必要な取引先等に対する調査を控えるよう申し入れたが、本件調査担当職員がこれを聞き入れなかったことは、税務調査権の濫用であり、本件調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査は平成24年5月から開始されたものであるから、本件調査に国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定は適用されず、他に、所得税の調査について、調査担当者に被調査者に対する説明義務を課した法令上の規定は存在しない。また、本件調査担当職員は、請求人からの録音の下での調査の実施要求に対し、調査の内容が録音されると守秘義務違反を問われるおそれがあるとして、請求人に対する質問検査を打ち切り、取引先等に対する調査を実施したのであり、このことは、質問検査の範囲など権限ある税務職員に委ねられた合理的な選択の範囲を逸脱するものではなく、本件調査の手続に違法はない。(平26. 7. 1 高裁(所)平26-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税犯則取締法に基づく犯則調査の際に行われた質問調査において、担当査察官から威圧・誘導を受けて作成された質問てん末書に基づいて行われた原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁の調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯びていたものと認定できる証拠等もなく、原処分庁による国税通則法第24条《更正》に規定する調査も実施されていることから、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価を受ける場合に該当しない。また、原処分庁が査察資料を引き継いで、課税処分を行うために利用することは許されており、原処分庁に裁量違反も認められないから、調査手続には、原処分を取り消すべき違法又は不当はない。(平25.11.21 福裁(所)平25-4)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250002
- 裁決年月日
- 平成25年9月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 請求人は、①更正処分の理由付記について適用除外を規定した行政手続法第3条《適用除外》第1項第6号は、憲法第31条及び第32条に違反し無効であり、また、更正の理由を更正通知書の記載事項としていない国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの(通則法))第28条《更正又は決定の手続》第2項及び第74条の2《行政手続法の適用除外》も、憲法の上記各条項に違反し無効であるから、更正処分は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項及び第3項が適用される旨主張するとともに、②仮にこれら法令が無効でなくても、本件における相続に係る相続税の更正処分(本件更正処分)の通知書には、更正の具体的な理由の記載がなく、これは上記各項に違反するので、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、①審判所は、原処分庁の行った処分が国税に関する法律に照らして違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、行政手続法及び通則法の諸規定が憲法に違反しているか否かの判断については、審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。そして、通則法第74条の2第1項は、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章、第3章の規定は適用しない旨規定しているので、更正処分には、行政手続法第14条第1項及び第3項は適用されない。次に、②については、通則法第28条第2項が、相続税の更正通知書に更正の理由を記載事項として掲げておらず、また、相続税の更正通知書に理由を付記すべき旨を定めた法令の規定もないので、本件更正処分の通知書に具体的な理由の記載がないことをもって、本件更正処分が違法とはならない。(平25. 9.24 熊裁(諸)平25-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240228
- 裁決年月日
- 平成25年6月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における相続に対する原処分(本件更正処分及び本件賦課決定処分)の課税根拠が大変曖昧で、かつ、不明である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、原処分に係る相続税の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書(①本件更正処分前の課税標準等及び税額等、②本件更正処分後の課税標準等及び税額等、③本件更正処分により増加する部分の税額、並びに④本件賦課決定処分に係る過少申告加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき加算税の額が記載されたもの)を請求人に対して発送し、当該通知書は請求人に送達されたことが認められる。そうすると、本件更正処分及び本件賦課決定処分は、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》及び同法第32条《賦課決定》の規定に従い、課税根拠を明らかにして行われているものと認められる。(平25. 6.10 東裁(諸)平24-228)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240016
- 裁決年月日
- 平成25年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者(本件調査担当者)が、請求人が給与として支払った額(本件金員)を損金の額に算入することができないとする処分の理由について、当初は「その他の流出」に該当するとの見解を表明しながら、次に「出資金」に該当するとの見解に変更し、最終的に更正処分(本件更正処分)において「寄附金」の額に該当するものとしているのは、裁量権の濫用であるとともに課税権の濫用であり、処分理由を明確に特定できないままなされた本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、税務調査においては、その過程で税務官庁が見解を示し、これに対し納税者が自身の見解を示すことは一般に行われているものと認められ、税務官庁の見解が変遷したとしても、そのことをもって更正処分が違法となるものではないから、本件更正処分に裁量権の濫用及び課税権の濫用があるということはできず、また、本件更正処分に係る通知書の「更正の理由」欄には、本件金員は寄附金の額に該当するものと認められる旨が明確に記載されているから、本件更正処分が処分理由を明確に特定できないままなされたものである旨の主張には理由がない。(平25. 5.28 札裁(法)平24-16)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240009
- 裁決年月日
- 平成25年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書(本件確定申告書)を税務署の確定申告会場で作成及び提出した際、応対した税務職員は給与所得の申告漏れを指摘せず、その後において所得税の更正処分(本件更正処分)を行ったものであるから、本件更正処分の手続には違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件確定申告書に記載された課税標準等及び税額等がその調査したところと異なることから、国税通則法第24条《更正》の規定に基づき同申告書に係る課税標準等及び税額等を更正したものであり、本件更正処分に何ら違法な点は認められない。なお、申告納税方式を採用する所得税においては、課税標準等の内容を最も熟知する納税者が、所得税法等の各法令に基づき、自らの判断と責任において課税標準等及び税額等を正しく計算し、確定申告しなければならない一方、当該課税標準等又は税額等が原処分庁の調査したところと異なっている場合には、原処分庁は更正処分により当該課税標準等又は税額等を確定することができるのであり、また、所得税の確定申告会場において税務職員が行う申告相談は、申告納税制度を適正かつ円滑なものとするため、行政サービスの一環として、納税者の提示した資料及び当該納税者の説明の範囲内において、所得金額の計算や確定申告書の記載方法などについての税務署の一応の判断を助言として示すものにすぎず、このような申告相談を行う税務職員が、納税者の提示した資料等だけではなく、それ以外の情報についても把握した上で助言する義務を負っているとは認めることができないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 3. 4 札裁(所)平24-9)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分及び納税告知処分は、調査経過の説明及び法的根拠の提示がないままされた違法なものであり、また、一部の課税期間の消費税等について、調査担当者が指導事項とする旨の発言をしていたにも関わらず、当該課税期間に係る消費税等の更正処分を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、税務署長が更正処分や納税告知処分を行うに当たり、納税者に調査の内容等を説明することは法令上の要件とされておらず、調査担当者が調査経過の説明及び法的根拠の提示を行わなかったとしても、当該各処分が違法となるものではないところ、本件においては、調査担当者と請求人との間で、非違事項に関する書面のやり取りがあったことが認められること、また、調査担当者が請求人に対して、指導事項にとどめることを検討する旨の発言をしたとしても、当該発言をもって直ちに当該更正処分が違法となるものではないことなどから、請求人の主張はいずれも理由がない。(平24. 8.31 札裁(諸)平24-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220079
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等は、その手続において違法又は不当なものであり取り消されるべきである旨主張するが、①本件更正処分等は、原処分庁の調査担当職員の調査に基づきされたものであり、②本件更正処分等を含む平成21年9月の第2次更正処分等が、請求人において予測することが不可能な、平成21年2月の第1次更正処分等と全く異なる理由でされたものではなく、③第1次更正処分等に至る調査を通じて請求人に告知、聴聞ないし弁明の機会が実質的に付与されていることからすれば、本件更正処分等を含む第2次更正処分等は、その手続において違法又は不当なものと認めることはできない。(平23. 5.24 大裁(所)平22-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220151
- 裁決年月日
- 平成23年2月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件査察調査をもって請求人に対し調査をしたとし、改めて調査を行わなかったのであるから、調査をすることなく行った本件各告知処分等及び本件各再更正処分は、適正な手続を欠く違法なものである旨、また、一度減額したものをいかなる理由があろうとも再度増額の処分をすることは権利の濫用である旨主張する。しかしながら、課税庁が内部において既に収集した資料を基礎として正当な課税標準を求めることも「調査」の範囲に含まれるものと解されるところ、本件各告知処分等及び本件各更正処分は、①請求人の源泉所得税について、当初告知処分に係る請求人の源泉徴収簿等の関係資料及び源泉所得税の納付事績等の既に収集した資料等を改めて照合及び検討した上で、また、②請求人の法人税について、当初減額更正処分の関係資料、法人税の確定申告書及び同付属書類等の既に収集した資料等を改めて照合及び検討した上で行われたものであるから調査手続を欠く違法な処分とは認められない。また、課税庁は、自ら行った処分に瑕疵を発見したときは、その瑕疵が実体的なものであれ、手続的なものであれ、適正な課税の確保実現を図るため、これを取り消して新たな処分をなし得るとものと解すべきであるから、原処分庁が国税通則法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定に基づき請求人に対して本件各告知処分等を行ったことに違法は認められない。(平23. 2.14 東裁(法・諸)平22-151)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210054
- 裁決年月日
- 平成21年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分について、調査を行わずになされた国家権力の濫用又は暴挙に基づく違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分担当者は、請求人が本件税務調査に応じなかったため、本件査察調査に係る担当査察官に説明を求め、また、本件課税資料及び請求人の確定申告書、勘定科目内訳書、決算報告書等の検討を行い、これにより賦課要件等を確認した上で、本件各事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額並びに本件各課税期間の消費税等の納付すべき税額を算出し、原処分を行ったと認められ、この原処分に至るまでの判断及び認定過程は国税通則法第24条の規定する調査に含まれると解されることから、原処分は、同条が規定するところの調査に基づいて行われた適法なものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 9 東裁(法・諸)平21-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210023ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成21年10月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、収集した資料を基に請求人の納税申告書を調査審理し、請求人の課税標準等が正当か否かを判断した上で本件更正処分をしたことが認められるから、たとえ、原処分担当職員が請求人及び代理人に対し直接質問等の調査をしなかったとしても、国税通則法第24条にいう調査がなかったことにはならない。なお、請求人が更正の請求のために原処分庁に提出した資料に基づき、本件更正処分を行っているとしても、調査の方法及び範囲は課税庁の合理的な裁量にゆだねられていることからすれば手続に違法があるとはいえず、また、更正処分をするに当たり、修正申告書の提出をしょうようしなければならない旨を定めた法令の規定はない。さらに、原処分を異議決定により一部取り消したからといって、原処分の瑕疵が是正されたに過ぎず、このことをもって違法であるとは認められない。(平21.10.19 関裁(諸)平21-23)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200067
- 裁決年月日
- 平成21年3月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税につき、原処分庁が請求人に対して調査したという事実はなく、調査手続は違法であるから、原処分庁が行なった更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、 原処分庁の調査担当者は、請求人の相続税申告書を作成した税理士に対し、相続税の調査を行なう旨の事前通知を行った上、当該税理士の事務所の勤務税理士及び同事務所の事務員と面談するなどして調査を進め、その結果修正申告のしょうようを行ったにもかかわらず、請求人がこれに応じなかったことから上記各処分を行ったものであり、調査手続に違法はなく、本件調査において原処分庁が調査を行っていないとする請求人の主張は採用できない。(平21. 3.30 大裁(諸)平20-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200129
- 裁決年月日
- 平成21年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、原処分はその基礎となる客観的事実、証拠資料が請求人に示されておらず違法である旨主張する。しかしながら、課税処分を行うに当たり課税処分を受ける納税者に対して、原処分庁が課税要件事実の存在を証明する証拠を示すべきことを定めた法令上の規定はないから、原処分庁が証拠を示さなかったからといって、課税処分が違法となるものではないから、この点についての請求人の主張は当審判所の採用するところではない。(平21. 2.23 東裁(法・諸)平20-129)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者が調査の内容を説明せず修正申告を強要するばかりで、更正処分等を一方的に行ったものであり、この原処分庁の行為は行政の透明性と適正な運営を定めた行政手続法第1条に反し、憲法第31条以下に違反するから、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、税務署長が更正処分をするに当たり納税者に対し調査結果を説明しなければならない旨を定めた法令の規定はないから、調査担当者が請求人に対しその調査結果を説明しなかったとしても何ら違法ではない。しかも、調査担当者が前代表者及び関与税理士に対して修正申告の提出を強要したとは認められず、また、調査担当者が関与税理士又は前代表者に対して調査に基づく所得金額等を示したところ、請求人は当該所得金額等の一部について修正申告を行ったものの、再度の修正申告に応じなかったことから、原処分庁は更正処分等を行ったものと認められ、調査の手続に違法はないから、請求人の主張には理由がない。なお、原処分庁の行為が憲法に違反するかどうかについては、憲法に係る判断は当審判所の権限外のことであり審理の限りではない。(平20. 3.28 広裁(法・諸)平19-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190020
- 裁決年月日
- 平成19年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①他の法定相続人が提出した相続税の申告書には、法定相続人の一部のなつ印しかなく、また、遺産分割協議書が添付されていないにもかかわらず受理したこと、②税務調査に際して、請求人に何の連絡及び相談をしなかったこと、及び③担当統括官が請求人に対し申告書用紙等へのなつ印及び納税を強要したことは違法である旨主張する。 しかしながら、①相続税の申告書は、法定相続人全員がなつ印して提出すること及び遺産分割協議書を添付することは要件とされていないし、仮に請求人以外の者の申告手続における瑕疵があったとしても、そもそも請求人に対する賦課決定処分及び更正処分等に係る調査手続とは無関係であり、そのことで同調査手続が違法となるものではないこと、②税務調査に際し、納税者に連絡及び相談を義務付ける旨の規定はない上、調査担当職員は、請求人に対し相続税の調査について、事前に電話で通知をしたが請求人が拒否したことが認められること、さらに、③担当統括官が請求人との面談の際に、申告書の作成や納税を強要した事実は認められないことから、上記請求人の主張はいずれも採用できない。(平19.11.12 大裁(諸)平19-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180078
- 裁決年月日
- 平成19年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件通知処分について、通知の年分の記載誤りがあるから違法である旨主張する。 行政処分においては、その明確性を尊ぶところから、表示自体が重視されなければならないものであるが、その表示自体の意味するところから誤記であることが明白であり、かつその真意とするところを知り得る場合には、その真意とするところに従って、その効力を生ずるものと解される。 原処分庁は、本件通知処分の通知書に「平成16年10月25日付でされた平成15年分所得税の更正の請求」と記載すべきところを「平成16年10月25日付でされた平成16年分所得税の更正の請求」と年分を誤記したものであるが、同書の表題には「平成15年分」との記載が認められ、請求人は平成16年分について更正の請求を行っておらず、また、誤記であると認識した上で原処分庁に当該誤りを指摘していることから、誤記であることが明白で、その真意とするところを知り得ると認められ、当該誤記をもって本件通知処分が違法になるものではない。(平19. 5.14 大裁(所)平18-78)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180078
- 裁決年月日
- 平成19年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件通知処分について、請求人が更正の請求を提出してから本件通知処分に至るまでに1年2か月の長期間を費やしたこと、また、調査担当職員が処分の内容を電話で説明しようとしたことは違法である旨主張する。 しかしながら、納税者の更正の請求に対し、課税庁が更正処分又は更正をすべき理由のない旨の通知処分をなすべき期間について法律上の定めはなく、更正の請求の審理期間は、当該事案の内容、性質等により一概に決められないから、更正の請求から当該処分までに長期間を要したというだけの理由で、直ちに当該処分が違法になると解するのは相当ではない。 本件事案は、同旨の更正の請求が多数提出され、また、同様の事案もあったことから統一して処理する必要があり、局の担当課に照会するなどして、慎重に検討の上、本件通知処分に至ったものであり、更正の請求が提出され本件通知処分がされるまでの1年2か月は、調査審理を尽くすのに要する期間と認められる。また、法令上処分内容の説明方法を定めた規定はないことから、電話で説明したとしても違法ではない。(平19. 5.14 大裁(所)平18-78)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180039
- 裁決年月日
- 平成18年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・565ページ
要旨
○ 請求人らは、本件更正処分は更正時点において、財産評価基本通達24-4(以下「本件通達」という。)を適用できない理由を明確に説明せずにされたもので不当である旨主張する。 しかしながら、相続税の更正処分に当たり、納税者に処分理由を説明した上で更正をすべきことを定めた法律上の規定がないことからすれば、税務調査の過程において、法令等の適否に関する納税者やその代理人からの質問等に対し、どの程度の内容を教示するかなどは、基本的には当該調査を担当した税務職員の裁量にゆだねられていると解される。調査担当職員は、調査過程において、税理士から本件通達の適否について問われ、「本件各土地は、周辺の土地と比較して広大地に該当しない」旨一応の回答を示したことが認められる。調査担当職員の当該回答が、本件通達の適否について誤った回答でないことからすれば、調査担当職員が、調査過程において、裁量の範囲を逸脱した不適切な対応をしたとは認められず、当審判所の調査によっても、原処分の調査過程において請求人らからの質問に対する調査担当職員の対応が、不適切であることを裏付けるに足りる具体的な事実は認められない。 したがって、請求人らの上記主張は採用できない。(平18.12. 8 大裁(諸)平18-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170215
- 裁決年月日
- 平成18年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・1ページ
要旨
○ 請求人は、差押処分とともに課税処分についても取消しを求めている。 しかしながら、請求人が異議審理庁に提出した異議申立書によれば、課税通知書の送逹の無効を理由に課税処分に対する不服申立てとも伺える記載もあるところ、課税通知書の送達が有効であることは、差押処分の適否において判断したとおりであり、その他請求人が課税処分について異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由は認められない。 したがって、課税処分の取消しを求める審査請求は、①国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する異議決定を経たものでないこと、及び②同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しないことから、不適法なものである。(平18. 6.29 東裁(所・諸)平17-215)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170035
- 裁決年月日
- 平成18年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、M税理士は原処分調査の関与税理士ではなく、また、調査担当職員は請求人らに対する調査内容の開示と説明を行わず、請求人らと全く接触をしないまま、本件決定処分が行われており、この調査手続は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、M税理士及び同族会社の代表者である請求人Kは、調査担当職員から相続税法基本通達9−2の取扱いについて説明を受け、また、M税理士は、請求人Kの了解を得た上で、調査担当職員から依頼された本件債務免除に係る当該同族会社の株式評価に必要な書類を提出する一方で、一貫して、同通達9−2を適用した贈与税の申告のしょうようには応じられない旨申し立てている。これらの事実からすると、少なくとも請求人Kに対し調査内容の説明がなく、全く接触がなかったとまではいえず、また、決定処分に当たり調査内容を明らかにした上でこれをすべき旨を定めた法令上の規定もないから、請求人K以外に対し調査内容の説明がなされなかったとしても、調査手続が違法又は不当であるということはできない。したがって、この点に関する請求人らの主張には理由がない。(平18. 6. 8 金裁(諸)平17-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170050ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査担当職員は、①本件調査の当初において、本件贈与者の相続税調査であると説明したが、請求人らの贈与税の調査である旨を開示しなかったこと、②調査結果について、請求人のみが納税者になることと税額のみを伝え、課税の根拠を示さなかったこと、③請求人が自主的に期限後申告を行う意思を表明したことに対し、善処する旨回答したにもかかわらず、決定処分を行ったこと、④請求人らに対し脅迫的な言動を行い、請求人らは種々の抑圧を受けたことから、本件調査における調査手続は、違法又は不当である旨主張する。 しかしながら、①調査目的の開示は、税務職員の合理的判断にゆだねられており、開示しないことが直ちに違法とはならず、本件調査担当職員は、調査の着手時に、被相続人に対し、贈与税の調査である旨を告げていること、②税務職員が調査結果について、説明しなければならないと定めた法令上の規定はなく、調査結果の説明がなくても直ちに違法とはならず、本件調査担当職員は、決定処分以前に請求人らに調査結果を説明していること、③原処分庁がいつ決定処分を行うかは、原処分庁の裁量にゆだねられており、裁量を逸脱したと認められる事情がない限り、違法ではなく、本件調査担当職員は、請求人らに対し、本件調査の内容を説明して期限後申告のしょうようを行ったが、請求人らに期限後申告に応じる意思がみられなかったため、原処分庁は決定処分等をしたのであり、その裁量を逸脱したものではないこと、④本件調査担当職員が脅迫的な言動を行ったという形跡はないことからすると、本件調査の調査手続に違法又は不当はなく、請求人の主張は理由がない。(平18. 5. 8 大裁(諸)平17-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170088
- 裁決年月日
- 平成17年12月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分に当たり、証拠書類一式の写しを提示することなく、書面による説明もせずに行った本件更正処分には手続の違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条には、更正の前と後の課税標準等及び税額等などとともに、国税局の職員の調査に基づくものであるときはその旨附記した更正通知書を送達する旨規定しているところ、本件更正処分の通知書には更正前と後の課税価格及び納付すべき税額が記載され、国税局の職員の調査に基づいて行われた旨附記されており手続に違法な点はない。また、更正に先立って、納税者に対して財産の種類や金額を書面によって説明すべき旨を定めた規定はないから、書面によって説明がなかったことにより本件更正処分が違法となるものではない。(平17.12.21東裁(諸)平17-88)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170012
- 裁決年月日
- 平成17年9月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は消費税等の還付金を支払うに当たり、確定申告書の正確性を調査した上還付する義務があったにもかかわらず、これをせず、その後2年も放置しながら、今になって更正処分をしたものであり同処分は、請求人の民事再生法の再生計画の認可の遅延及び資金繰り等請求人の経営に重要な影響を及ぼし続けているから違法又は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、当初は、還付金が過大であると認められる事由が存在するとは認められなかったので還付したこと、その後、調査により還付金が過大であると認められたため、更正処分を行ったこと、民事再生法上の再生債務者に対する更正を制限する旨を定めた法令の規定はないことが認められ、そうすると、原処分庁は、いったん消費税法施行令第64条の規定により還付の手続きをし、その後の調査に基づき、国税通則法第24条及び同法第70条第1項の規定により更正処分を行ったに過ぎず、何ら違法も不当もない。(平17.9.9関裁(法・諸)平17-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160104
- 裁決年月日
- 平成17年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税庁が課税処分を行う場合には、その処分の内容を事前に説明し、納税者に対して弁明の機会を付与するべきであるから、それらの手続を経ずになされた過少申告加算税の賦課決定処分は、権限濫用であり、違法である旨主張するが、国税通則法には、課税庁が課税処分を行うに際して、その内容を事前に説明し、納税者に弁明の機会を付与しなければならないとの規定はないので、それらの手続を経ずになされた課税処分が違法・不当になるものではなく、請求人の主張は法律的な根拠を欠き理由がない。(平17.5.24名裁(所)平16-104)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150096
- 裁決年月日
- 平成16年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は、請求人の主張を何も聞かず、また、主張する時間も与えずに一方的にされたものであるから、調査手続に違法があった旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査した結果によれば、調査担当職員は本件調査において、請求人の関与税理士に調査内容等を説明するとともに請求人等への説明及び意見についての連絡依頼を行い、請求人に対しても調査内容等の説明のための面会を申し入れ、両親からの資金提供は贈与になる旨説明をしたのに対し、請求人は税理士に一任するとの意思表示をした。調査担当職員は、再度、税理士に対して連絡したところ、税理士は、修正申告の意思はなく必要があれば更正通知書がきてから質問する旨回答したことが認められる。これらのことからすると、本件調査の過程において違法な点は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平16.6.29名裁(諸)平15-96)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150304ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求をしてから更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けるまで長期間にわたり納付した相続税を拘束され大きな損失を蒙っているのであるから、本件通知処分は不当である旨主張する。しかしながら、更正の請求は、当初申告書に記載された納付すべき税額の減額を求めているものであって、当該納付すべき税額は、本件通知処分がなされるまでの期間、租税債権として確定しているのであるから、この期間において請求人が大きな損失を蒙っているとは認められず、また、当該更正の請求をした日からそれに対する処分等を行う期限については法律上の規定はないことから、このことをもって、本件通知処分が不当とはならないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.5.24東裁(諸)平15-304)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の求める十分な調査をしないまま青色申告の承認の取消処分をしたことは、税務行政における公正の確保と透明性を目的とする行政手続法第1条(目的等)の規定に反して違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2(行政手続法の適用除外)において、行政手続法第3条第1項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定は適用しないと定めているところ、各税法に基づく賦課決定処分は、この適用除外に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平15.7.7東裁(法・諸)平15-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130026
- 裁決年月日
- 平成14年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・160ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が十分な調査、審理を行わず本件処分を行った旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条((更正))に規定する調査とは、課税標準額又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む包括的な概念であり、そして、この調査の方法、時期などその具体的な手続については、何ら規定されておらず、その点では、課税庁に広範な裁量権が認められており、課税庁が内部において既に収集した資料を検討して正当な課税標準を認定することも、その裁量権の範囲内であり、本条に規定する調査に含まれると解するのが相当である。これを本件についてみると、原処分庁職員は、雑損失の金額の適否について、申告書等を検討するとともに、請求人に対しても質問検査を実施して、雑損失の金額の適否を認定していることが認められるから、本件更正処分が調査に基づかないで行われたものであるとすることはできない。(平14. 2.26広裁(所)平13-26)裁決事例集NO63・160ページ
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成13年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・364ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に説明をしないまま更正処分をしたことは違法、不当であり、また、当該行為は憲法に違反する旨主張する。しかしながら、更正処分に当たり、納税者に処分理由を説明した上で更正をすべきことを定めた法律上の規定はなく、処分理由を説明しなかったとしても、本件更正処分の手続が違法、不当であるということはできない。なお、原処分庁の行為が憲法に違反するかどうかについては、憲法違反の判断は当審判所の権限外のことであるので、審理の限りでない。(平13.5.21札裁(所)平12−14)裁決事例集NO61・364ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110184
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査時において課税税目の変更理由を開示せずになされた決定処分は不当であり、原処分庁の権利の濫用であると主張する。しかしながら、仮に、原処分庁が、本件土地の取得に係る課税に関して決定処分とは異なる見解を調査の過程において示していたとしても、このことをもって決定処分が不当となるものではない。また、原処分庁が適法に課税処分を行うことは正当に与えられた権限であり、納税者に対して課税処分の理由を説明することがその要件とはされていないから、仮に、その説明がなかったとしても、決定処分が原処分庁の権利の濫用に当たるものではない。(平12. 6.29東裁(諸)平11-184)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110168
- 裁決年月日
- 平成12年6月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・37ページ
要旨
○ 請求人らは、本件土地がいわゆる公図混乱地区に所在することから、測量の完了により地積が確定した後に修正申告を行う予定である旨を原処分庁の調査担当職員に告げたにもかかわらず、それを待たずに本件更正処分をしたことは、その手続に違法かつ不当がある旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件審査請求後に、課税価格及び納付すべき税額のいずれも本件更正処分を上回る額で修正申告をし、当該税額等を確定させた以上、たとえその申告が過大であったとしても、所定の期間内に更正の請求をするのでなければ、これを是正することができないのであるから、請求人らには、もはや、本件更正処分の取消しを求める不服申し立ての利益はないというべきである。(平12. 6.21東裁(諸)平11-168)裁決事例集 №59・37ページ
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110015
- 裁決年月日
- 平成12年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に説明のないまま更正処分をしたこと及び請求人が更正通知書を受け取った後、その処分理由について説明をしなかったことは違法、不当であり、これらの行為は憲法に違反する旨主張する。しかしながら、更正処分に当たり、納税者に処分理由を説明した上で更正をすべきこと及び更正処分後において納税者に処分理由を説明すべきことを定めた法律上の規定はなく、これらのことをしなかったとしても、本件更正処分の手続が直ちに違法であるということはできない。また、原処分庁は、請求人に対し、請求人が提出した本件確定申告書に誤りがあることを説明し、訂正するよう連絡したが、請求人はこれに納得せず訂正に応じなかったことから、通則法第24条に基づき更正処分をしたこと及び更正通知書には処分の理由が記載されていたことが認められ、これらの事実によると、本件更正処分の手続に特段の違法、不当はない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12. 2. 3札裁(所)平11-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100060
- 裁決年月日
- 平成10年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員が本件所得控除額は純損失の繰越控除の対象とはならない旨の具体的説明をせず、また請求人が原処分庁に対し純損失の繰越控除が認められない理由を文書で回答するように求めたにもかかわらず、一方的に更正処分を行ったのは不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員は、請求人に対して、本件所得控除額は所得税法の規定により純損失の繰越控除の対象とはならない旨を説明し、所得金額の誤りを是正するよう求めており、請求人の主張には理由がない。また、請求人の求める純損失の繰越控除が認められない理由を原処分庁が文書で回答しなければならないとする法令上の規定はないので更正処分に瑕疵があるとはいえない。(平10.12.15大裁 (所) 平10−60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100068
- 裁決年月日
- 平成10年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税の申告がないことについて、はがきやお尋ねによる督促もなく、調査でいきなり処分するというのは乱暴で不親切である旨主張する。しかしながら、消費税の申告がない納税者について、課税庁がその調査により納税義務又は申告義務があることを確認した場合において、その納税者の課税標準及び税額等を決定をするに当たって、その納税者に対してはがきやお尋ね等により申告する意思等を確認した上でなければ決定ができないという法律上の定めはないから、請求人の主張には理由がない。(平10.12. 7東裁(諸)平10−68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090148
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告書提出後1年以上を経過するも原処分庁からは何ら通知がなく、請求人が強く催促するまで結果が得られなかったこと及び国庫から還付加算金が支払われるに至ったことは、原処分庁の職務怠慢によるものであり、その手続において妥当性を欠いているから、本件更正処分は取り消すべきである旨主張するが、(1)当初の確定申告に誤りがあったとしても、それは納税者自身の責任であり、これについて、原処分庁が直ちに指摘、指導をしなかったからといって、そのことをもって原処分が違法、不当となるものではないこと、(2)所令第267条第4項の規定によれば、税務署長は、還付金に係る金額の記載がある確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、還付等の手続をしなければならない旨規定されているが、この「過大であると認められる事由がある」かどうかの判断は、専ら税務署長の合理的な裁量にゆだねられているものと解されるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁は請求人の還付申告額は過大である疑いがあるとして還付を留保した結果、還付が遅れたことが認められ、かつ、その判断は合理的な裁量権を逸脱したものとは認められないこと及び(3)原処分庁が不当に処理を遅延したとの事実を認めるに足りる証拠資料等はなく、他に原処分の手続において違法、不当な事実も認めれらないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.31東裁(所)平 9-148)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080226
- 裁決年月日
- 平成9年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)原処分庁の受付担当職員が不適切な対応をして確定申告書の提出後、請求人に対し趣旨説明の機会を与えなかったこと、(2)還付金の額に相当する税額を更正処分により新たに納付すべきこととなった税額に一方的に充当したことを理由に原処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)仮に確定申告書の提出に当たって原処分庁の受付担当職員の応接態度に一部適切でない部分があったとしても、更正処分の効力に影響を与えるものではないというべきであり、かつ、更正処分は通則法第24条の規定に従って適法に行われていると認められること、また、確定申告がされた後、その趣旨説明の機会が与えられなければならない旨の法律上の規定はないこと、(2)更正処分と充当処分との関係をみると、相互に関連性を持つとはいえ、同一の効果を実現するための一連の手続を構成するものではないから、充当処分の違法を理由として先行する更正処分が直ちに違法となるものではないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 6.24東裁(所)平 8-226)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080025
- 裁決年月日
- 平成9年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204170
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に納得のゆく説明と指導がないままに更正処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に対し、請求人が提出した確定申告書に誤りがあることを説明し、修正申告書の提出をしょうようしたが、請求人はこれに納得せず修正申告書を提出しなかったことから、通則法第24条に基づき更正処分をしたことが認められる。したがって、原処分庁が、納税申告書に記載された課税標準及び税額の計算に誤りがあると判断して行った更正処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平 9. 3. 4仙裁(所)平 8-25)
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