100205990国税通則法2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/2その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100097
- 裁決年月日
- 平成11年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・543ページ
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分は請求人の取引の安全を害する違法な処分である旨主張するが、①税関長は、関税法第67条に規定する輸入許可後であっても、申告額が調査したところと異なるときには、所定の制限期間内であれば更正処分を行うことができるとされているところ(通則法第30条第4項、同法第24条、同法第70条及び地方税法第72… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する