税務法規集裁決要旨 2その他
裁決要旨 2その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100097
- 裁決年月日
- 平成11年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・543ページ
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分は請求人の取引の安全を害する違法な処分である旨主張するが、①税関長は、関税法第67条に規定する輸入許可後であっても、申告額が調査したところと異なるときには、所定の制限期間内であれば更正処分を行うことができるとされているところ(通則法第30条第4項、同法第24条、同法第70条及び地方税法第72条の100第1項)、本件各更正処分はこれらの規定に従って行われていること、②本件においては、結果的に、本件各貨物が原油であるとする本件申告は誤りであったと認められるところ、申告納税制度の下においては、課税の前提となる事実を最もよく熟知している納税義務者に適正な申告をなすべき義務があると解されるのであるから、請求人の取引の安全は請求人自身が正しい申告を行うことにより全うされるべきものと考えられること、③輸入許可後に更正処分がなされる場合があることについては、請求人が原処分庁に提出した本件各申告に係る申告書(輸入申告と納税申告とを兼ねたもので、定型様式に必要事項を記入したもの)の下部に「なお、輸入の許可後税関長の調査により、この申告による税額等を更正することがあります。」との注意書がなされていることからも、請求人の知るところであったと認められること、以上①ないし③の諸事情を併せ考えれば、本件各更正処分が請求人の取引の安全を害する違法な処分であるとの請求人の主張には理由がない。(平11. 5.28名裁(諸)平10−97)裁決事例集 №57・543ページ
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