100299000国税通則法2国税の納付義務の確定/6その他(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、(1)本件調査は早期処理ができたにもかかわらず長期間処分を放置した不作為があること、(2)相続税法においては青色申告と白色申告の区分はなく更正通知書に更正の理由を附記することは自明の義務であること及び(3)税務署長等が発する書類は郵便によるのが通常の取扱いであるところ納税者に心理的圧迫を与えるような不誠実… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 贈与税に係る納税義務に関し、通則法第15条第2項第5号及び第16条1項並びに相法第28条第1項は、贈与により財産を取得したことによって、いったん成立した抽象的な納税義務がいわゆる申告納税方式によって具体的な納税義務として確定する旨定めている。そして、法定申告期限の経過後、この具体的に確定した納税義務がすでに成立した… 続きを読む
同一裁決
争点別
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