税務法規集

100299000国税通則法2国税の納付義務の確定/6その他

掲載要旨数
4件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
仙台
裁決番号
平130014ほか 2件
裁決年月日
平成13年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100299000
争点
2国税の納付義務の確定/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、(1)本件調査は早期処理ができたにもかかわらず長期間処分を放置した不作為があること、(2)相続税法においては青色申告と白色申告の区分はなく更正通知書に更正の理由を附記することは自明の義務であること及び(3)税務署長等が発する書類は郵便によるのが通常の取扱いであるところ納税者に心理的圧迫を与えるような不誠実… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平110024
裁決年月日
平成11年10月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100299000
争点
2国税の納付義務の確定/6その他
事例集登載頁
裁決事例集 №58・201ページ

要旨

○ 贈与税に係る納税義務に関し、通則法第15条第2項第5号及び第16条1項並びに相法第28条第1項は、贈与により財産を取得したことによって、いったん成立した抽象的な納税義務がいわゆる申告納税方式によって具体的な納税義務として確定する旨定めている。そして、法定申告期限の経過後、この具体的に確定した納税義務がすでに成立した… 続きを読む

同一裁決

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