裁決要旨 6その他
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平130014ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成13年12月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100299000
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件調査は早期処理ができたにもかかわらず長期間処分を放置した不作為があること、(2)相続税法においては青色申告と白色申告の区分はなく更正通知書に更正の理由を附記することは自明の義務であること及び(3)税務署長等が発する書類は郵便によるのが通常の取扱いであるところ納税者に心理的圧迫を与えるような不誠実な方法である交付送達はすべきでない旨主張する。しかしながら、(1)調査の範囲、期間、程度及び手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断に委ねていると解されるところ、更正処分は通則法第70条に規定する期間内において、同法第24条の規定に基づき適法に行われていること、(2)通則法及び相続税法のいずれにも、更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨の規定はないこと及び(3)通則法第12条第1項の規定によれば、書類の送達は郵便による送達又は交付送達によることとされていることから、いずれの送達方法によって書類を送達するかは、原処分庁の合理的な選択に委ねられているものと解されていることから、請求人の主張には、いずれも理由がない。(平13.12.25仙裁(諸)平13-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110024
- 裁決年月日
- 平成11年10月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100299000
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №58・201ページ
要旨
○ 贈与税に係る納税義務に関し、通則法第15条第2項第5号及び第16条1項並びに相法第28条第1項は、贈与により財産を取得したことによって、いったん成立した抽象的な納税義務がいわゆる申告納税方式によって具体的な納税義務として確定する旨定めている。そして、法定申告期限の経過後、この具体的に確定した納税義務がすでに成立した抽象的な納税義務と相違する場合、それが過大に確定され減額する必要があるにおいても、租税債権の可及的速やかな確定という要請から、法が特に認めた場合(更正の請求)のみその是正が認められている。したがって、法定申告期限後に合意解除された場合は、通則法第23条第2項第3号及び通則令第6条第2号が規定する「やむを得ない事情により解除された」と認められる場合に限り、更正の請求の手続きによって税額等の減額を求めることができるものであり、反面、上記要件に該当しない限りは、原則として、その解除の効果を主張して減額を求めることは許されないものと解される。また、更正処分は抽象的に成立した納税義務を具体的に確定させた納税者の申告内容の誤りを是正するにすぎないもので、租税法律関係の安定の要請からは、上記更正の請求の要件を充たすことなしには、その法定申告期限後に行われた合意解除に係る法律効果を根拠として、当該更正処分の取消し又は減額を求めることはできないというべきである。本件における、合意解除の理由は、専ら請求人らの個人的、主観的な事情によるものであると認められるから、請求人らのすでに成立した納税義務に何らの影響を及ぼすものではない。したがって、本件贈与が合意解除された以後に行われた本件更正処分は違法である旨の請求人らの主張には理由がない。(平11.10.18大裁(諸)平11-24)裁決事例集 №58・201ページ
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