100301000国税通則法3納付、徴収、納税の猶予、担保/1納付(1/1)
- 2件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、法定納期限内に金融機関の支店(本件支店)で源泉所得税等(本件源泉所得税等)の納付手続をしたことから、当該源泉所得税等は法定納期限内に納付されたこととなる旨主張する。しかしながら、国税通則法第34条《納付の手続》第1項は、国税を納付しようとする者は税額に相当する金額に納付書を添えて日本銀行(国税の収納を行う… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の普通預金口座から振替納税された義弟の所得税額の返還を求めているが、通則法第34条の2の規定に基づく口座振替納税制度は、税務署長が、国税の納付を金融機関に委託して行おうとする納税者からの依頼を受けて、その納付に必要な納付書を当該金融機関に送付するものであり、税務署長がする当該納付書の送付及びこれを受… 続きを読む
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