裁決要旨 1納付

裁決要旨 1納付

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支部名
東京
裁決番号
平300147
裁決年月日
令和元年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100301000
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/1納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定納期限内に金融機関の支店(本件支店)で源泉所得税等(本件源泉所得税等)の納付手続をしたことから、当該源泉所得税等は法定納期限内に納付されたこととなる旨主張する。しかしながら、国税通則法第34条《納付の手続》第1項は、国税を納付しようとする者は税額に相当する金額に納付書を添えて日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)等に納付しなければならない旨規定されているところ、本件支店は日本銀行の代理店等に該当せず、また、日本銀行の代理店に国庫金として収納されたのは法定期限後であるから、本件源泉所得税等は、その法定納期限後に納付されたこととなり、また、国税通則法第67条《不納付加算税》第3項の規定の適用もない。(令元.5.20 東裁(諸)平30-147)

支部名
関東信越
裁決番号
平120083
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
100301000
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/1納付
業種
不動産貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の普通預金口座から振替納税された義弟の所得税額の返還を求めているが、通則法第34条の2の規定に基づく口座振替納税制度は、税務署長が、国税の納付を金融機関に委託して行おうとする納税者からの依頼を受けて、その納付に必要な納付書を当該金融機関に送付するものであり、税務署長がする当該納付書の送付及びこれを受けて当該金融機関がする当該国税の納付は、いずれも通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものであるから、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平13.2.20関裁(諸)平12−83)

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