税務法規集

100302010国税通則法3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知

掲載要旨数
19件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
平290026
裁決年月日
平成30年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った納税告知処分(本件納税告知処分)は、請求人と麻酔業務委託契約を締結した麻酔科医師(本件医師)が本件医師の納税地を所轄する税務署長に提出した所得税確定申告書の所得区分(事業所得)と整合性が取れないものであり、仮に、本件納税告知処分が違法とまではいえないとしても、原処分庁は、本件医師に支払った… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平250142ほか 1件
裁決年月日
平成26年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が調査において租税条約に基づきS国当局に対して情報照会をしたにもかかわらず、その回答を待たずに当該調査を終了し原処分を行ったことは、十分な調査を行ったとはいえず調査手続に瑕疵があるから、違法な処分として取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、当該職員に委ねられた合理的な裁量… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の各告知処分(本件各告知処分)について、その課税原因、計算過程等が不明であり、法人税の更正処分が本件各告知処分の理由を説明する手段であるから法人税の更正処分がされずに行われた本件各告知処分は正当な収税手続を欠いている旨主張する。しかしながら、原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づき、… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件告知処分の通知書には、利子を受領した非居住者ごとに氏名等の明細が示されていないから、当該処分は無効である旨主張する、しかしながら、納税告知処分は、既に税額が確定した租税債権である源泉所得税の額について、税務署長が納期限を指定し、所得税を徴収して納付すべき者にその履行を請求する行為にすぎない。そして、本… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件金員は、元役員に対する退職金として支給したものであり、請求人の代表者に対する役員賞与であるとして行われた本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件金員は元役員に対する退職金として支給されていないところ、本件金員は、請求人から代表者に交付され、代表者によって費消されたと認めるのが相当であるか… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平200169
裁決年月日
平成21年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が滞納法人の滞納国税について納税保証したとしても、滞納法人が原処分庁に対して先日付小切手を振り出した時点で、原処分庁側からすると、滞納国税は消滅し、先日付小切手の債権に換わっているところ、納税保証は、滞納国税に対しての保証であり、先日付小切手に対する保証でないため、同時点で、請求人の保証債務は消滅し… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平200169
裁決年月日
平成21年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納法人及び納税保証人である前代表者の破産手続に対する交付要求をせずに、告知処分を行ったことが違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第52条第1項によれば、保証人に対する告知に当たっては、担保の提供されている国税が滞納処分に関する猶予に係る期限までに完納されないことが要件とされ、原処分庁は、滞納法… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平200023
裁決年月日
平成21年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁に提出した嘆願書(以下「本件嘆願書」という。)の記載内容を調査担当職員が指導したことは違法であるから、本件嘆願書に基づき行われた源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件嘆願書は、調査担当職員の違法な指導により作成されたものとはいえ… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平200111
裁決年月日
平成21年1月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
業種
その他事業の部(病院)
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件所得がそもそも請求人に帰属するものではないことを前提にすれば、請求人には源泉所得税に係る徴収義務はないことになるから、源泉徴収義務のない請求人に対して、源泉所得税がその法定納期限までに納付されなかったことを理由にされた本件各納税告知処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件クリニックの経営者… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平190027
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分は、各事業年度の経費勘定の金額を確定させた上で行うべきであり、法人税等の調査が終了せず、当該金額が確定していない状況で行われた納税告知処分は不当である旨主張する。 しかしながら、源泉所得税の納税義務は、給与の支払によって成立し、その成立と同時に確定するものであるから、税務調査におい… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集 №73・312ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が付与した新株予約権について権利行使があった当時、いわゆるストック・オプションの権利行使益に係る所得区分についての司法判断は一時所得と給与所得に分かれており、新株予約権の権利行使益について請求人の所得税の源泉徴収義務の有無が確定していたとはいえないから、原処分は不当である旨主張する。しかしながら、所… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平170057
裁決年月日
平成18年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、設立以来30年以上にわたり本件運行費の支出及び給与計算を行っており、これまでに4回から5回あった税務調査においても、調査担当職員に対し、原処分に係る調査と同様の資料を提示して、説明したが、課税上の問題はない旨の回答を得ており、また、そのような回答がなかったとしても、当該各税務調査において、この点につき指摘… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成18年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、役員に対する退職給与及び雑費の支払について、原処分庁がそれぞれの支払は役員賞与に該当するとして行った納税告知処分は、その認定に誤りがあることから違法である旨主張する。しかしながら、当該退職給与及び雑費は、役員に対する臨時的な給与と認められるから、請求人は、所得税法第183条第1項及び同法第186条第1項の… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集No.63・212ページ

要旨

○ 請求人は、異議決定により本件納税告知処分の原因である「給与」の支払がないとされたのであるから、本件納税告知処分は違法である旨主張する。ところで、既に法定納期限の到来している源泉所得税の納税告知において、当該告知に係る納付すべき税額に足りる未納の源泉所得税が処分時に客観的に存在している限り、たとえ法定納期限、所得の種… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平130005
裁決年月日
平成13年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件納税告知処分にはその理由が附記されていないので、違法である旨主張する。しかしながら、納税の告知をする場合において、その納税告知書に理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定がなく、本件の納税告知書には、納付すべき税額、納期限及び納付場所が記載されているのであるから、それに理由が附記されていない… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 審査請求人は、源泉所得税を法定納期限内に納付していなかった事実につき、これは通則法第73条に規定する偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れたものでないから、同法第72条の規定により5年以前の各月分の納税告知処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、審査請求人が、各使用人の給与に係る源泉所得税… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平100028
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、本件駐車場舗装費を平成7年8月分役員賞与として源泉所得税の告知処分をしているが、本件駐車場舗装費は、平成3年7月26日及び平成6年8月26日にそれぞれ支払われていることから、Aに対する役員賞与と認定し源泉所得税を課する時期は、平成3年7月分及び平成6年8月分とするのが相当である。 したがって、原処分庁が… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平080131
裁決年月日
平成9年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、代表者に対して支給した賞与に係る所得税を徴収し、納付していなかったことが認められるから、原処分庁が行った納税告知処分は適法である。(平 9. 6.25大裁 (法・諸) 平 8-131) 続きを読む

同一裁決

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